Contract
(ホ)旅行開始前の当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く) | 旅行代金の 50% |
(ヘ)無連絡不参加又は旅行開始後に解除する場合 | 旅行代金の 100% |
―ご旅行条件書(要旨)―
お申込みの際には、必ずご旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上、お申込みください。
1. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、沿線まるごと株式会社(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しするご旅行条件書(全文)、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。なお、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面があるコースについてはそれも含みます。
2. 旅行のお申込みと契約の成立時期
(1) 当社又は当社の受託旅行業者(以下「当社ら」といいます)に対して、当社所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(2) 電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段でお申込みの場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知が、お客様に到達した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払が必要です。
3. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目に当たる日より前、又は当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
4. 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送期間の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税
5. 取消料
旅行契約の解除期日 | 取消料 | |
旅 x x | (イ)21 日目(日帰り旅行にあって | 無料 |
始 日 の | は 11 日目)に当たる日以前 | |
前 日 か | (ロ)20 日目(日帰り旅行にあって | 旅行代金の 20% |
らさかの | は 10 日目)に当たる日以降(ハ | |
ぼって | からヘまでに掲げる場合を除く | |
(ハ)7 日目に当たる日以降(ニか | 旅行代金の 30% | |
らヘまでに掲げる場合を除く) | ||
(ニ)旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40% |
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には、次の金額を取消料としていただきます。
6. 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
(2) お客様の次に例示するような事由により、損害を被った場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、若しくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
⑦盗難
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更又はこれらのために生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮等
7. お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為若しくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
8. 個人情報の取り扱い
当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、①当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただきます。
2023.8 沿線まるごと株式会社
募集型企画旅行取引条件説明書面・契約書面
旅行業法第12 条の4 による旅行条件説明書面旅行業法第12 条の5 による契約書面
この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
ご契約責任者 様
xxx知事登録旅行業地域 - 8319 号名 称 沿線まるごと株式会社
所 在 地 xxxxxxxxxx000電話番号 0000-00-0000
(一社)全国旅行業協会正会員地域限定旅行業務取扱管理者:x xx
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。
1 ツアーの名称、旅行先、人員
ツアー名 | 予定人員 名 | 大人:男 女 小人:男 女 幼児:男 女 | |
旅行先 |
2 契約成立日
年 月 日
3 旅行期間、旅行日程、旅行代金
旅行期間 | 年 月 日( )~ 年 月 日( ) 日間 |
旅行日程 | 別紙の旅行日程内容をご参照ください。 |
旅行代金総額 | 円(お一人様あたり 円× 名) 上記旅行代金に企画料金 円(旅行代金の %)を含みます。 |
旅程管理 | 添乗員は同行しませんが旅行中に旅程管理業務は、現地係員が対応いたします。 |
旅行代金に 含まれる費用 | |
旅行代金に 含まれない費用 |
4 お取消しの場合の取消料について
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消されるときは、旅行代金に対して所定の取消料をいただきます。
国内旅行契約の解除期日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | (イ)21 日目(日帰り旅行にあっては11 日目)に当たる日以前 | 無料 |
(ロ)20 日目(日帰り旅行にあっては10 日目)に当たる日以降(ハからヘまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% | |
(ハ)7 日目に当たる日以降(ニからヘまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の30% | |
(ニ)旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40% | |
(ホ)旅行開始日の当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% | |
(ヘ)無連絡不参加及び旅行開始後に解除する場合 | 旅行代金の100% |
(2)旅行条件の基準日 この企画書面の記載条件は 年 月 日現在の運賃、料金を基準としています。
旅行契約の解除期日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日からさかのぼって | (イ)21 日目(日帰り旅行にあっては11 日目)に当たる日以前 | 無料 |
(ロ)20 日目(日帰り旅行にあっては10 日目)に当たる日以降(ハか らヘまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% | |
(ハ)7 日目に当たる日以降(ニからヘまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の30% | |
(ニ)旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40% | |
(ホ)旅行開始前の当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% | |
(ヘ)無連絡不参加又は旅行開始後に解除する場合 | 旅行代金の100% |
ご旅行条件書(全文)(国内・募集型企画旅行) ーお申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さいー
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12 条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12 条の5に定める
置を手配することができない場合は旅行契約のお申込をお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からの
(4)パンフレット等で当社が「Thーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラTh変更に要する運賃・料金差額 (5)その他パンフレット等で「×××追加代金」と称す
契約書面の一部となります。 お申し出に基づき、当社がお客様のために講じ るもの(Thトレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、当社が企画・実施する旅行であ
た特別な措置に要する費用は原則としてお客様負担とさせていただきます。
希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)
り、この旅行に参加されるお客様は当社と募集 (3)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由 11.旅行契約内容の変更
型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます) により、医師の診断又は加療を必要とする状態 当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、
を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によりま
になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービTh提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービThの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ
す。なお、出発前にお渡しする最終旅行日程表と (4)お客様のご都合による別行動は原則として 円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、
称する確定書面があるコーThについてはそれも含
できません。ただし、コーThにより別途条件でお受
お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の
みます。(以下「最終旅行日程表」といいます。) けする場合があります。 関与し得ないものである理由及び当該事由との
3.旅行のお申込みと契約の成立時期 (5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団 因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービThの内
(1)当社又は当社の受託旅行業者(以下「当社ら」体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当 容を変更することがあります。ただし、緊急の
といいます。)に対して、当社所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金をお支払
社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合 場合において、やむを得ないときは変更後にごがあります。 説明いたします。
(6)その他当社の業務上の都合があるときには、12.旅行代金の額の変更
15.旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
いいただくときに、その一部として繰り入れま
お申し込みをお断りする場合があります。
当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き
①お客様は、前項の取消料をお支払いいただく
す。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は ことにより、いつでも旅行契約を解除すること
承諾し申込金を受領したときに成立するものと
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、一切いたしません。
ができます。ただし、契約解除のお申し出は、
いたします。
旅行日程、旅行サービThの内容その他の旅行条件及
(1)利用する運送機関について、適用をうける運 お申込み店の営業時間内にお受けいたします。
(2)当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットそ び当社の責任に関する事項を記載した契約書面 賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます)②お客様は、次の項目に該当する場合は、取消
の他の通信手段による旅行契約の予約申込みを をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条 が著しい経済情勢の変化等により通常想定され受付けることがあります。この場合、予約の時 件書等により構成されます。また、最終旅行日 る程度を大幅に超えて改定されたときは、その点では契約は成立しておらず、当社らの予約を 程表をお渡しするコーThについては遅くとも旅行 改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただ承諾する旨の通知が、お客様に到達した日の翌 開始日の前日までにお渡しします。ただし、お し、旅行代金の増額変更するときは、旅行開始
料なしで旅行契約を解除することができます。
a旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申込
申込みが旅行開始日の前日から起算してさかの
日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあ b第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額変更さ
金の支払が必要です。
(3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項
ぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
たる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は、適用運賃・料金の大幅な減額がなさ
れたとき
c天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の
(2)により申込金を当社らが受領したときに、ま
6.旅行代金のお支払い
れるときは、本項(1)の定めるところにより、そ 旅行サービTh提供の中止、官公署の命令その他の事
た、郵便又はファクシミリでお申込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知が到達したときに成立いたしま
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさ の減少額だけ旅行代金を減額します。
かのぼって13 日目にあたる日より前、又は当社 (3)第 11 項により旅行内容が変更され、旅行実らが指定する期日までにお支払いいただきます。施に要する費用(当該契約内容の変更のために
由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑
な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
す。 7.旅行代金について
その提供を受けなかった旅行サービThに対して取
d当社がお客様に対し、第 5 項に記載の最終旅
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者(以 (1)子供旅行代金の設定についてはパンフレットでご 消料、違約料その他既に支払い、又はこれから
行日程表を同項に規定する日までにお渡ししな
下「構成者」といいます)の代表としての契約
確認ください。パンフレットに記載がない場合には子 支払わなければならない費用を含みます)が増 かったとき。
責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の
供旅行代金の設定はありません。
加したときは、サービThの提供が行われているにも
e当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記
締結及び解除等に関する一切の代理権を有して
(2)旅行代金は、各コーThごとに表示してございま
かかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他 載した旅行日程に従った旅行実施が不可能とな
いるものとみなします。
す。出発日とご利用人数でご確認ください。
の諸設備の不足が発生したことによる変更の場
ったとき
(5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構 (3)「旅行代金」は、第 3 項の「申込金」、第 14 項 合を除き、当社はその差額だけ旅行代金を変更
③当社は、本項(1)の①により旅行契約が解除さ
成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に
(1)の「取消料」、第14 項(2)の「違約料」及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」
します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場
れたときは、既に収受している旅行代金(あるい
は申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえな
負い、又は将来負うことが予測される債務又は
の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」 合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事
いときは、その差額を申し受けます。また、本
義務については、何らの責任を負うものであり
+「追加代金として表示した金額」-「割引代金と 由によらず当該利用人員が変更になったときは、項(1)の②により、旅行契約が解除されたときは、
ません。
して表示した金額」となります。
契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更し 既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行
8.旅行代金に含まれるもの
ます。
額を払戻しいたします。
しない場合、旅行開始後においては、あらかじ
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 13.お客様の交替
(2)当社の解除権
め契約責任者が選任した構成者を契約責任者と
(注釈のないかぎりエコノミークラTh)、宿泊費、食事代、お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を ①お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代
みなします。
入場料・拝観料等及び消費税等諸税
別の方に譲り渡すことができます。ただし、こ 金を支払われないときは、当社は旅行契約を解
4.お申込条件
(2)添乗員が同行するコーThにおける添乗員経費、 の場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社
除することがあります。このときは、本項(1)の
(1)18 才未満の方は親権者の同意が必要です。15
団体行動に必要な心付
に提出していただきます。この際、交替に要す
①に規定する取消料と同額の違約料をお支払い
歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていた
(3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれ る手数料等の所定の金額をいただきます。また、いただきます。
だきます。ご参加にあたって特別の条件を定め
る旨表示したもの
契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに
②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約
た旅行について、参加者の性別、年齢、資格、 なお、上記費用はお客様のご都合により、一部利 効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受け
技能その他の条件が当社の指定する条件に合致 用されなくても原則として払い戻しはいたしま た方が、この旅行契約に関する一切の権利及び
を解除することがあります。
aお客様が当社のあらかじめ明示した性別、年
しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。また、お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判断した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
せん。
9.旅行代金に含まれないもの
前項の(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
義務を継承することとなります。
14.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には所定の取消料をいただ
齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たして
いないことが明らかになったとき
bお客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認めら
(2)健康を害している方、車椅子などの器具をご (1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を きます。また、宿泊を伴うコーThで一緒(同室)にご れたとき
利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、
超える分について) (2)空港施設使用料
参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更
に対する差額代金をそれぞれいただきます。
cお客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団
体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認
妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲 (3)クリーニング代、電報・電話料、その他の追加飲 (2)旅行代金が期日までに支払われないときは、められるとき
導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特 食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サー 当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契
dお客様が契約内容に関し合理的な範囲を超え
別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、
ビTh料
約を解除したものとし、所定の取消料と同額の る負担を求めたとき
参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー料金
違約料をいただきます。
eお客様の人数がパンフレットに記載した最少催行
し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社らからご案内申し上げますので旅行
(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャ ージ)。ただし、旅行代金に含めた場合を除く。 (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費
(3)お客様のご都合による出発日の変更、運送・ 人員に満たないとき。この場合は 旅行開始日の
宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご 前日から起算してさかのぼって、13 日目に当た
旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を る日より前(日帰り旅行は 3 日目にあたる日よ
中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出 10.追加代金
ください。お申し出を受けた場合、当社は、可 第 7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいい
いただきます。
り前)に旅行中止のご通知をいたします。
fThキーを目的とする旅行における降雪量の不足
能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出
ます(あらかじめ旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます)。
(1)パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称す
のように、当社があらかじめ明示した旅行実施
条件が成就しないとき、あるいはおそれが極めて大きいとき
ていただくことがあります。当社は、旅行の安 るホテル又は部屋のグレードアップのための追加代金
g天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の
全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コーThの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあり
(2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプ
ラン」等の差額代金
(3)パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテル
旅行サービTh提供の中止、官公署の命令その他の当
社の関与し得ない事由が生じた場合において、 パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行のx
xx。また、お客様からお申し出いただいた措 の宿泊延長のための追加代金
全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能
となるおそれが極めて大きいとき
③当社は本項(2)の①により旅行契約を解除し 則として契約書面に定められた日程を円滑に実
行日程に含まれているときは、この限りではあ
当社は、お客様の同意を得て変更補償金の支払
たときは、既に収受している旅行代金(あるいは
施するために必要な業務といたします。旅行中 りません。
いに替え同等又はそれ以上の物品又は旅行サービ
申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除し
は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ Thの提供で補償を行うことがあります。 ン券、航空券、パThポート、免許証、査証、預金証 24.国内旅行保険への加入について
たときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
(2)現地添乗員同行表示コーThには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行
書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コン
ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、
16.旅行開始後の解除
いたします。現地添乗員の業務は本項(1)におけ
タクトレンTh゙等の当社約款に定められている補償対 事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金
(1)お客様の解除権
①お客様のご都合により途中で離団された場合
る添乗員の業務に準じます。
(3)現地係員案内表示コーThには、添乗員は同行い
象除外品については、損害補償金を支払いません。
の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の
は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻し たしませんが、現地係員が旅行を円滑にするた
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と
国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
をいたしません。
めに必要な業務を行います。
前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であ
国内旅行保険については、お申込店の販売員に
②お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに (4)個人型プランは添乗員は同行いたしません。お っても、一方の義務が履行されたときはその金 お問い合わせください。
記載した旅行サービThの提供を受けられない場合 客様が旅行サービThの提供を受けるために必要なク 額の限度において補償金支払義務・損害賠償義 25.個人情報の取扱い
には、お客様は、取消料を支払うことなく当該 ーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービThの提
務とも履行されたものといたします。
(1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込
不可能になった旅行サービTh提供に係る部分の契
供を受けるための手続はお客様ご自身で行って
21.お客様の責任
書に記載された個人情報について、お客様との
約を解除することができます。
③本項(1)の②の場合において、当社は、旅行代
いただきます。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員
(1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反 連絡のために利用させていただくほか、お客様する行為若しくはお客様が当社約款の規定を守 がお申込みいただいた旅行において旅行サービTh
金のうち旅行サービThの当該受領することができ
が業務を行わない区間において、悪天候等によ
らないことにより当社が損害を受けた場合は、
の手配及びそれらのサービThの受領のための手続
なくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻し ってサービTh内容の変更を必要とする事由が生じ 当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 に必要な範囲内で利用させていただきます。そ
ます。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき た場合における代替サービThの手配及び必要な手 (2)お客様は、旅行契約を締結するに際しては、の他、当社らは、①当社らの提携する企業の商
事由によらない場合においては、当該金額から、続は、お客様ご自身で行っていただきます。ま 当社から提供された情報を活用し、お客様の権 品やサービTh、キャンペーンのご案内、②旅行参加後の
当該旅行サービThに対して取消料、違約料その他の
た、この場合のご連絡については当社にしてい
利義務その他の旅行契約の内容について理解す
ご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願
既に支払い、又はこれから支払わなければなら
ただきますが、休日等の営業時間外の理由で連 るよう努めなければなりません。
い、④特典サービThの提供、⑤統計資料の作成にお
ない費用に係る金額を差し引いたものをお客様
絡がつかない場合には下記へご連絡願います。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に
客様の個人情報を利用させていただきます。
に払い戻します。 ℡ 記載された旅行サービThを円滑に受領するため、万 (2)当社らは、当社らが保有するお客様個人データ
(2)当社の解除権
19.当社の責任
が一契約書面と異なる旅行サービThが提供された
のうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレThな
①当社は、次に掲げる場合においては、お客様
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又
と認識したときは、旅行地において速やかにそ どのお客様への連絡にあたり必要となる最小限
にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を は当社が手配を代行させた者の故意又は過失に の旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サー の範囲のものについて、利用させていただきま
解除することがあります。
より、お客様に損害を与えたときは、お客様が
ビTh提供機関又はお申込店に申し出なければな す。なお、当社における個人情報取扱管理者の
aお客様が病気、必要な介助者の不在その他の
被られた損害を賠償いたします。ただし、損害 りません。
氏名については当社へお問合せください。
事由により、旅行の継続に耐えられないと認め 発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対し
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等に
(3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便
られるとき
て通知があった場合に限ります。
より保護を要する状態にあると認めたときは、
宣のため、当社の保有するお客様の個人データを
bお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するため
(2)お客様が次に例示するような事由により、損 必要な措置を講ずることがあります。この場合
土産物店に提供することがあります。申込みい
の添乗員等その他の者による当社の指示への違 害を被られた場合におきましては、当社は原則
において、これが当社の責に帰すべき事由によ
ただく際には、これらの個人データの提供につい
背、これらの者又は同行する他の旅行者に対す
として本項(1)の責任を負いません。
るものでないときは、当該措置に要した費用は てお客様に同意いただくものとします。
る暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生 お客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が 26.旅行条件・旅行代金の基準
当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
c天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の
じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する
指定する期日までに当社の指定する方法で支払
わなければなりません。
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日はパンフ レット等に明示した日となりますが、パンフレット等に
旅行サービTh提供の中止、官公署の命令その他の当 損害
社の関与し得ない事由が生じた場合において、 ③運送・宿泊機関等のサービTh提供の中止又はこれ
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発 明示がない場合は 年 月 日となり行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負 ます。
旅行の継続が不可能となったとき
らのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行
担となります。この場合の運賃・料金は運送機関 27.その他
②解除の効果及び払い戻し
本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービThの提供者に
の中止
④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
が定める金額とします。
22.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対
象として、別途の参加料金を収受して当社が企
(1)お客様のご便宣をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはい
対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があると
⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナル たしかねます。
ツアー」といいます)の第 20 項の適用については、(2)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外
きは、これをお客様の負担とします。この場合、 ⑦盗難 当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一 の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制
当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提 ⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経 部として取扱います。当社は、パンフレット等で「企 度(フレックThトラベラー制度)に同意をし、当社が手配し
供を受けていない旅行サービThに係る部分の費用
路変更又はこれらのために生じる旅行日程の変 画者:当社オプショナルツアー」と明示します。
た航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配
から当社が当該旅行サービTh提供者に支払い又は
更、目的地滞在時間の短縮等、当社又は当社の
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である
債務・旅程管理債務は履行されたものとし、また、
これから支払うべき取消料・違約料その他の名 手配代行者の関与し得ない事由による損害を被 旨をパンフレットで明示した場合には、当社は当該オ 当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償
目による費用を差し引いて払い戻しいたします。った場合 プショナルツアー参加中にお客様に発生した第 20 項で 責任は免責となりますので、ご了承ください。
③本項(2)の①のa、cにより当社が旅行契約を
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につき
規定する損害に対しては、同項の規定に基づき (3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいた
解除したときは、お客様の求めに応じてお客様 ましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間 補償金又は見舞金を支払います(ただし、当該オ しません。
のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して申し出があった場合に
プショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は
(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービThを受けられる
④当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契 限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何 確定書面にて記載した場合を除きます)。また、場合がありますが、同サービThに関わるお問合せ、
約を解除したときは、当社とお客様との間の契
にかかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あたり
当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様
登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行って
約関係は、将来に向かってのみ消滅します。す
最高 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失が の責任は、すべて当該運行事業者の定めにより
いただきます。また、利用航空会社の変更によ
なわちお客様が既に提供を受けた旅行サービThに ある場合を除きます)といたします。
ます。
り第19 項及び第23 項の責任を負いません。
関する当社の債務については、有効な弁済がな
20.特別補償
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」とし
☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明
されたものとします。
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否か て可能なThポーツ等を記載した場合は、その旨を明
な点がございましたら下記の旅行業務取扱管理
17.旅行代金の払い戻し
を問わず、当社約款特別補償規程により、お客
示します。この場合、当該可能なThポーツ等に参加
者へご質問ください。 (2023/08)
※第三種旅行業者、地域限定旅行業者の実施する募集型企画旅行の場合は、募集型企画旅行実施可能区域の表示・記載が必要
実施可能区域 東京都西多摩郡奥多摩町・西
多摩郡檜原村・青梅市・あきる野市・埼玉県飯能市・秩父市・山梨県北都留郡丹波山村・北都留郡小菅村
担当者名
地域限定旅行業務取扱管理者 牧 秀明
(一社)全国旅行業協会正会員
沿線まるごと株式会社
東京都西多摩郡奥多摩町棚澤390
0428-85-8190
所 在 地
電話番号
旅行企画・実施
登録番号
東京都知事登録旅行業 地域-8319 号
名 称
(1)当社は、「第12 項の(2)(3)の規定により旅行 様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故に 中にお客様に発生した損害に対しては、当社は
代金を減額した場合」又は「第 14 項から第 16 項 より、その生命、身体に被られた一定の損害に 第 20 項を適用します(ただし、当該オプショナルツアー
までの規定によりお客様又は当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金
つきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害 のご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~ 日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面
額が生じたときは、旅行開始前の解除による払
20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、ま
にて記載した場合を除きます)が、それ以外の責
い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日 た、手荷物に対する損害につきましては損害補 任を負いません。
以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した
償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、 23.旅程保証
お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします)を支 当社は、当社約款の規定により「変更補償金」に
旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に、お 払います。 掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、
客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 (2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による旅 暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービTh提
(2)本項(1)の規定は、第 19 項又は第 21 項で規 行サービThの提供が一切行われない日については、供の中止、当初の運送計画によらない運送サービTh
定するところにより、お客様又は当社が損害賠 その旨パンフレットに明示した場合に限り当該旅行 の提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保
償請求権を行使することを妨げるものではありません。
参加中とはいたしません。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客
のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は旅行代金に1%~5%の所定の率
(3)クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか旅行に含 を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌
お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン
まれない場合で、自由行動中のThカイダイビング、ハン
日から起算して30日以内にお客様に支払います
券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻 グライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイ が、当社の旅行者 1 名に対して 1 旅行契約につ
。
しができないことがあります。 クロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジヤイロプレーン搭乗そ き支払う変更補償金の額は15%を上限とします
18.添乗員
の他これらに類する危険な運動中の事故による
なお、旅行者 1 名に対して 1 旅行契約につき支
(1)添乗員同行表示コーThには、全行程に添乗員が ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び 払うべき変更補償金の額が1000 円未満であると
同行いたします。添乗員の行うサービThの内容は原 見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅 きは変更補償金を支払いません。