Contract
xx斎場再整備運営事業
維持管理・ 運営業務委託契約書( 案)
令和 6 年 4 月 26 日
xx霊園組合
1 業務の名称 | xx斎場再整備運営事業 維持管理・運営業務委託仮契約書 xx斎場再整備運営事業 維持管理・運営業務 | 収 入 印 紙 |
2 実施場所 | xxxxxxxxxxxx 0000 xx | |
0 委託期間 4 委託費の額 | 着手期日 契約締結日の翌日 完了期日 令和 31 年3月 31 日 \_____________ |
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 \_____________)
ただし、別添の条項に従って支払われる委託費の総額は、当該条項第 18 条、第 19 条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 \_____________
xx斎場再整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と___________
_(以下「建設JV」という。)との間の設計・建設工事請負契約(基本契約第7条第1項に定義された意味を有する。以下同じ。)により不可分一体として事業契約を構成する。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上で、各自1通を保有する。
この契約は、仮契約で締結され、設計・建設工事請負契約についてのxx霊園組合議会の議決をもって本契約として成立するものとするが、否決された場合には締結されなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害(逸失利益を含む。)を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。また、この契約が本契約として成立しても、受注者に対する指定管理者の指定に関する議案がxx霊園組合議会において可決されなかった場合には、受注者がこの契約を指定管理者として履行できないのみならず、必要に応じて発注者がこの契約を解除できるものとし、かつ、この場合において受注者にこのこと(契約解除を含む。)により損害(逸失利益を含む。)を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じな い。
令和6年 11 月__日
発注者 xxxxxxxxxxxx000xxxx霊園組合
管理者 四條畷市長 x x x
受注者
目次
第 15 条(発注者による業務遂行状況の確認及び調査職員の設置) 7
第 31 条(法令等の変更によって発生した費用等の負担) 13
第 33 条(業務の引継ぎ等) .............エラー! ブックマークが定義されていません。第 34 条(原状回復義務) 15
第 37 条(不可抗力又は法令等の変更による契約解除) 18
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等及び事業提案書に従い、日本国の法令等を遵守し、この契約(この契約書並びに要求水準書等及び事業提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の委託期間(以下「契約期間」という。)中、本施設にて、要求水準 書等及び事業提案書に示された本施設の維持管理・運営に係る各業務(以下「本業務」とい う。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に委託費(発注者が受注者 に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。以下同じ。)を支払うものとする。
3 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とし、この契約で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、基本契約において使用された用語と同一の意味を有するほか、要求水準書に定義された意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、大阪地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 受注者は、入札説明書及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書及び要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
12 基本契約、この契約、要求水準書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、要求水準書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書等に優先するものとする。
(この契約の目的)
第2条 この契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 受注者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、当該履行保証保険の契約期間がこの契約の契約期間に満たない場合は、保険期間の終了前に更新した保険証券を発注者に寄託するものとし、契約期間の満了に至るまで以後も同様とする。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関等の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、年間委託費の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 35条第6項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の年間委託費の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 受注者は、この契約の締結以降、この契約及び基本契約に基づき、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、第 23 条第1項に従って着工前検査を実施することにより事業用地の現状の確認を行うとともに、維持管理・運営開始日までに、建設JVをして設計・建設工事請負契約の定めるところに従って必要となる資材及び消耗品等を調達せしめて本施設での稼働に向けた準備を完了し、同日より本施設の維持管理・運営を開始するものとする。
2 受注者は、自動販売機等の設置に必要な行政財産の目的外使用許可その他本業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得の上で使用料の支払その他取得した許認可を事業期間にわたって維持するために必要な条件を満たし、手続等を履践するものとする。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 受注者は、発注者による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要
な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
4 受注者は、本業務の遂行にあたり、環境保全関係法令を含む関係法令等、関連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令等又は関係規制等を遵守しなかったことは、受注者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
5 受注者は、要求水準書等に記載する基準値(性能、機能、耐用等を含む。ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に遵守するものとする。受注者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受注者によるこの契約の債務不履行とみなされるものとする。
6 受注者は、本施設の見学者等に関して必要な対応を行い、本業務に関する住民からの要望に応えるほか、その苦情等にも対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が住民協定等を締結する場合には当該住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 受注者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 受注者は、この契約に別段の定めがない限り、本業務の遂行のために限り、維持管理・運営開始日において発注者から引き渡しを受けた本施設内の消耗品、備品等を無償で使用することができる。
9 受注者は、契約期間中、本施設内の備品等を要求水準書等及び発注者が定める規則等に従って管理し、常に良好な状態に保つものとする。
10 受注者は、契約期間中における本業務の遂行に当たって消費された消耗品を購入又は調 達するほか、備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された 当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、消耗品、備品等の購入又はx xに要する一切の費用は、別段の合意がない限り、委託費に含まれているものとし、委託費 の支払のほか、受注者は、消耗品、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も 発注者に請求できないものとする。
11 受注者は、故意又は過失により備品等をき損滅失したときは、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。
12 受注者は、事業者提案書に基づき本施設にxxxその他の自然エネルギーによる発電設備を設置した場合、当該設置に係る手続きの履践を条件として、その発生する電力を本施設内ですべて消費するものとし、余剰電力を売電してはならない。
第6条 本業務の範囲は、要求水準書等に基づき事業提案書に定めるとおりとする。
2 受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、建設JVが実施する本施設の試運転において、発注者の立会いの下、要求水準書等の定めに従うほか、建設JVの指示に従って必要な協力を行うものとする。
4 本業務の遂行に当たって必要となるユーティリティの条件は、要求水準書等の定めるところに従うものとする。
第7条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う委託費の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第8条 受注者は、基本契約に定める役割分担に基づき再委託する場合を除くほか、本業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 受注者は、基本契約に定める役割分担に基づき再委託する場合を除くほか、本業務の各業 務を第三者に委任し、又は請負わせようとする場合は、事前に発注者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、受注者が本業務の軽微な部分を委任し、又は請 負わせようとするときは、この限りでない。
3 基本契約又は前各項に基づく場合を含め、受注者が本業務の各業務を第三者(運営事業者以外の維持管理企業、運営企業及び火葬炉運転企業を含む。本項において同じ。)に対して委託する場合、第三者への委託は全て受注者の責任において行うものとし、本業務に関して受注者又はその受託者若しくは下請人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
第9条 受注者は、緊急時(大雨、台風、地震等の災害発生時、その他重大事項(本施設の損壊、停電、機器異常等)等により被害が発生した場合といった自然災害発生時のみならず、本施設の故障時等を含む。以下同じ。)の対応については、要求水準書等及び事業提案書並びに業務計画書(第 13 条に定義する。)に基づき、自己の費用により、24 時間体制で対応できるように備え(電源供給、火葬燃料等の備蓄や必要部品等の常備を含む。)、実際の緊急時には、速やかに本施設の運転停止その他必要な臨機の措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を報告しなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、予め、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して、本業務実施時間の延長、広域火葬への応援・協力その他臨機の措置をとることを請求することができる。
3 受注者が第1項又は第2項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託費の範囲において負担することが適当でないと発注者が認める部分については、要求水準書等に従い、発注者がこれを負担する。
第10条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び発注者の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、xx霊園組合個人情報保護法施行条例(令和5年xx霊園組合条例第3号)及び関係規程に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正
な管理のために必要な措置を講じるとともに、受注者又は本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない。
第11条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業提案書に基づくそれぞ れの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研 修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、受注者は、自らの費用及び責任で確保しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書等及び事業提案書に従い、本業務の各業務の総括責任者並びに業務責任者及び業務担当者その他の業務の従事者
(本業務に係る有資格者その他の本業務の実施に必要な一切の業務の従事者を含む。以下
「業務従事者」という。)設置の上で実施体制を整備し、発注者に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は、前項に定めるところの届出等を受領した後、当該業務の実施開始に先立って、本施設に関し、要求水準書等及び事業提案書に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
第12条 受注者は、「火葬場の建設・維持管理マニュアル 改訂新版(日本環境斎苑協会)」並びに要求水準書等に示す排ガス、悪臭、騒音、振動に関する基準その他の環境への配慮の 基準(ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書におけ る当該数値とする。以下同じ。)及び事業提案書が定める運転管理値(以下合わせて「運転 管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、受注者は、事前に発注者の 承諾を得た場合を除き、運転管理基準につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないもの とする。
2 受注者は、本業務の実施開始に先立ち、要求水準書等に従い、維持管理・運営開始日以降、契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等に示された要求水 準に対して、事業提案書において提案された事項(水準)を反映した「火葬炉運転マニュア ル」、「急病人発生時対応マニュアル」、「災害時対応マニュアル」、「接遇マニュアル」 その他マニュアル(運転管理基準を遵守したものであることを要する。以下「運営マニュア ル」という。)並びに本施設及びその備品等に係る「施設管理台帳」及び「什器・備品台帳」を作成した上で、発注者に対して提出し、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、本業 務の結果を踏まえて必要に応じて運営マニュアル並びに「施設管理台帳」及び「什器・備品 台帳」を改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について発注者の承諾 を得るものとする。
3 受注者は、要求水準書等について、本業務の遂行過程において、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して当該発見又は発案に基づき要求水準書等の内容(本業務にかかる部分に限る。以下同じ。)の変更を提案することができる。この場合、発注者は、かかる提案を受けて要求水準書等の内容の変更の必要があると認めるときは、受注者の意見を踏まえて要求水準書等の内容を変更し、その変更内容を受注者に通知するものとし、要求水準書等の内容の変更に伴って必要があると認めるときは、委託費を変更しなければならない。
第13条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る計画書(長期修繕計画書を含め、以下、その時に適用のある最新のものを総称して「業務計画書」という。)を、それぞれ作成して、発注者に提出し、当該業務計画書の計画対象期間が開始するまでに
(要求水準書等に別段の期限の定めがある場合には、当該期限までに)発注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、予め、変更内容について発注者の確認を受けなければならない。なお、業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、発注者に提出してその確認を事前に受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って提出される業務計画書の全部又は一部に関し、発注者は受注 者による本施設の維持管理・運営の状況を確認し、必要に応じて本施設の現状に即して補足、修正又は変更するよう求めることができ、受注者は、かかる求めに応じ、当該業務計画書の 補足、修正又は変更を行い、発注者に提出してその確認を受けるものとする。
3 発注者は、契約期間中、随時、受注者に対して、要求水準書等に示された本施設の機能及び性能を契約期間及び契約期間終了後2年間にわたり維持する方策について説明を求め、必要に応じ、業務計画書の補足、修正又は変更を請求することができる。受注者は、かかる請求に応じ、業務計画書の補足、修正又は変更を行い、速やかに、補足、修正又は変更後の業務計画書を発注者に提出してその確認を受けなければならない。
4 受注者は、前各項の定めるところに従って発注者の確認を受けた当該期間を対象とする業 務計画書に従い、本業務を実施しなければならない。発注者は、発注者の確認を受けた業務 計画書に基づき本業務が行われていないと判断した場合、発注者は受注者に説明を求めるこ とができ、受注者は誠実にこれに対処する義務を負う。ただし、受注者は、発注者の確認を 受けた業務計画書について、本施設の具体的な状況や、本業務の実施状況等を勘案した上で、随時見直しを行い、常に最新・最適のものとするべく改訂するものとし、本業務の結果がこ の契約を満たさないときに、業務計画書に従ったことのみをもってその責を免れることはで きないものとする。
5 受注者は、本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう、業務計画書を用いた教育訓練を実施しなければならない。
6 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の請求及び確認を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第14条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、業務日誌(日報)、運転日誌等を作成して日々記録した上で、本業務の各業務に係る報告書、台帳その他の書類(以下「業務報告書」という。)を作成し、発注者に提出することにより、要求水準書等、この契約、業務計画書及び運営マニュアルに基づく運転管理基準遵守状況、維持管理・運営データ(小修繕及び定期修繕データを含む。)、その他本業務の報告を発注者に対して行うものとする。なお、業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、発注者が定めるところに従い、事前に発注者に提出して確認を得たものでなければならない。
2 受注者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、各種の点検記録、報告書等を作成し、これを受注者の事業所(保管の期間が当該本施設に係る
契約期間が終了する日を超えることとなる場合は、運営事業者の事業所内で保管すれば足りるものとする。)内に保管しなければならない。この場合における保管の方法及び期間は、要求水準書等に定めるとおりとする。
3 受注者は、発注者の求めがあるときは、業務報告書の原資料その他の記録並びに業務日報その他各種の点検記録、報告書等(運営事業者その他第三者からの報告書等を含む。)を含む未提出書類を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。また、発注者の求めがある場合、受注者は、業務報告書その他受注者がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして発注者に提出する。
4 発注者は、業務報告書その他提出された書類の内容に疑義があると認める場合のほか、その他要求水準書等及び事業提案書に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。これらの場合、発注者は、受注者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
第15条 発注者は、前条に基づく報告確認に加え、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、別紙1記載のモニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)によりモニタリングを行うほか、随時に、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、随時に、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 受注者は、別紙1記載の実施要領により発注者が実施するモニタリングに本業務に係るデータ等の開示その他発注者が必要とする協力を受注者の費用負担でするほか、発注者から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
3 発注者は、第1項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
4 前各項によるモニタリングその他確認の結果、運転管理基準若しくは本施設の施設性能等が未達であるか又は受注者による本業務の遂行が業務計画書、運営マニュアル、事業提案書その他この契約上の義務の本旨を満たしていないこと(以下「要求水準等未達」という。)が判明した場合、発注者は、別紙1の定めるところによりペナルティ等を課すことができるものとする。ただし、要求水準等未達が受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにしたときは、ペナルティ等は課されないものとする。
5 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
6 調査職員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の業務従事者に対する指示、承諾又は協議
(2)要求水準書等に基づく運営及び維持管理のための運営マニュアル等、業務計画書その他の書類の承諾又は確認
(3)要求水準書等に基づく管理、本施設の立入り
7 発注者は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
8 第6項第1号の規定に基づく調査職員の指示は、原則として、書面により行わなければならない。
9 発注者が調査職員を置いたときは、この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承 諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものと する。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
10 発注者が調査職員を置かないときは、この契約に定める調査職員の権限は、発注者に帰属する。
第16条 前条によるモニタリングその他本施設又は本業務実施の状況の確認の結果、受注者による本業務の遂行が要求水準等未達であることが判明した場合は、発注者は、受注者に対して、その旨を速やかに通知するものとし、受注者は、当該通知の受領後直ちに、実施要領に定めるところに従い、原因の究明に努め、要求水準等未達が是正されるよう、本施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。この場合、発注者は、受注者に対し、実施要領に定めるところに従い、当該通知と同時に又は事後において、要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとし、要求水準等未達が是正されない場合その他発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、本施設の運転停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならないものとする。
2 前項の定める場合において、受注者が本施設の補修、改善等を行う場合には、受注者は、その方法及び予定期間等を示した業務改善計画書を発注者に速やかに提出し、発注者の確認を受けるものとする。この場合において、発注者が前項に基づき要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じたときは、その内容を当該業務改善計画書に反映させるものとする。
3 受注者は、前項の定めるところに従って発注者の確認を受けた業務改善計画書に従って要求水準等未達を是正するための本施設の補修、改善等の措置を講じるものとし、当該措置以降に第 14 条の定めるところに従って発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
4 前各項の定めるところに従って実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用(責任の分析に要する費用を含む。)は、受注者が負担するものとする。ただし、当該要求水準等未達が天災等(要求水準書等又は事業提案書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下
「不可抗力」という。)その他受注者の責めに帰すべからざる事由により発生したことを受 注者が明らかにした場合、(i)不可抗力によるときは、第 29 条の定めるところに従い、また、 (ii)不可抗力以外の場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。この場合において費 用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者と受注者の協議により定めるもの とする。
第17条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙2記載の算定方法及び支払方法に従い、委託費を支払うものとする。当該委託費には、本業務の遂行に要する光熱水費その他要求水準書等に別段の定めがある場合を除き、本業務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条若しくは第 16 条又は実施要領の定めるところに従って受注者が本施設の運転停止を行った場合、発注者は、第 16 条又は実施要領の定めるところに従って委託費の減額等ができるほか、その理由の如何にかかわらず、委託費から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を、委託費から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、委託費の支払にあたり、受注者から発注者への支 払が必要な場合、当該支払必要額を委託費から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 発注者による委託費の支払が遅延したときは、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合とする。以下「法定率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第18条 前条にかかわらず、発注者及び受注者は、別紙2記載のとおりに委託費の見直しを行うものとする。
第19条 第 15 条による発注者の業務遂行状況の確認の結果その他この契約の履行状況等に基づき、本業務についてこの契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、受注者に対して委託費を実施要領に従って減額又は支払停止することができるものとする。
第20条 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託費の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た委託費の相当額の返還を請求することができる。
2 前項の場合、受注者は、当該減額されるべき委託費を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、法定率で計算した額の違約金を付するものとする。
第21条 受注者は、発注者の承諾を得て委託費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 17 条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 発注者は、前項の規定により受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記さ
れた者に委託費の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責を免れる。
第22条 受注者は、この契約、要求水準書等及び事業提案書に基づき、業務計画書に従い、次の各号の定めるところに従い、セルフモニタリングをしなければならない。
(1)受注者は、自らが行う品質管理その他本業務の実施内容を前提として、実施要領に定める発注者のモニタリング方針を踏まえた上で、実施要領に定めるところに従い、協議組織・体制、セルフモニタリングに関する各種報告様式等を提案し、発注者と協議の上、維持管理・運営開始日までに具体的なセルフモニタリング手法を確定するものとする。
(2)受注者は、前号の定めるところに従って確定された具体的なセルフモニタリング手法をもって、実施要領に定めるところに従い、本業務において、関係法令、公害防止条件等を満足するとともに、事業提案書に記載した実施項目等が確実かつ的確に実施されているかについてセルフモニタリングを実施し、その結果を発注者の満足する様式及び内容で報告する。
(3)発注者は、必要と認めた場合は、受注者に対し、セルフモニタリングの内容等の追加を指示できるものとする。
第23条 受注者は、要求水準書の定める公害防止に係る基準を満たしているかを確認するため、建設JVによる設計・建設工事請負契約に基づく工事の着工前検査及び竣工時検査を支援するほか、次の各号の定めるところに従って、要求水準書の定める本施設の性能試験を自己の費用と責任で実施する。
(1)受注者は、要求水準書に定める性能試験の項目及び方法に従い、測定地点については発注者と協議の上で、次の各規定の定めるところに従って、発注者の指定する書式により性能試験実施要領を作成の上で、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、性能試験実施要領について発注者の承諾を受けた上でなければ、性能試験の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。
ア 受注者は、火葬炉の設置が完了し所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な性能試験の要領を記載した性能試験実施要領案を作成して発注者に提出するものとする。
イ 受注者は、竣工時検査については、設計・建設工事請負契約に基づく本施設の引渡し日以降の2週間以内に、また、着工前調査又は定期検査については発注者の指定した期日までに実施することを踏まえ、各検査の実施予定日の2週間前までに性能試験実施要領案について、それぞれ発注者の確認を受けるものとする。
ウ 発注者は、前記アの定めるところに従って提出された性能試験実施要領案につい て、指摘事項がないときについては性能試験実施要領案に関して承諾した旨を性能試験実施要領案の提出日から 10 日以内に受注者に通知する。
エ 発注者は、前記アの定めるところに従って提出された性能試験実施要領案につい て、それが受注者との協議による性能試験の試験事項若しくは方法又は要求水準書等に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることにより、その承諾を拒絶することができる。
オ 受注者は、前記エの規定により発注者に提出した性能試験実施要領案が発注者の承
諾を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該性能試験実施要領案を改訂して発注者に再提出し、改めて発注者の承諾を受けなければならないものとする。
(2)受注者は、前号の定めるところに従って発注者の承諾の得られた性能試験実施要領 に基づき、次の各規定の定めるところに従い、要求水準書に定める性能試験を実施する。ア 性能試験は、要求水準書及び次号以降の定める性能試験の要領により、発注者と協
議により定められた性能試験の試験事項及び方法によらなければならない。
イ 性能試験は、設計・建設工事請負契約に基づく本施設の引渡し日以降の2週間以内に実施するものとする。
ウ 性能試験の実施期間中、要求水準書の定める公害防止に係る基準その他の要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等を全て満たさなければならないものとする。要求水準書の定める公害防止に係る基準その他の要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等のいずれかを満たさない場合は、受注者は、自らの費用と責任において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、当該基準等を全て満たすようにしなければならず、全ての項目について同時に基準等を満たすまで、本項の手順を繰り返すものとする。
エ 受注者は、性能試験の開始後、要求水準書の定める公害防止に係る基準その他の要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨 を、性能試験のデータ等を添えて発注者に通知する。
オ 発注者は、前記エの通知受領後30日以内に、受領したデータ等を確認し、要求水準書の定める公害防止に係る基準その他の要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等が全て満たされているときは、受注者に性能試験確認証を交付するものとする。
第24条 受注者は、運転管理基準が契約期間中及び契約期間終了後2年間にわたって要求水 準書等及び事業提案書に定める本施設の性能、機能、耐用等(以下「施設性能等」という。)が確保されることを保証し、当該期間の全期間においてこれを維持する一切の責任を負い、 施設性能等が満たされるために必要な措置を本業務の遂行として自己の費用と責任で行う。
2 理由の如何を問わず、施設性能等が発揮されていないことはこの契約に基づく業務の不完全履行を構成し、受注者は、これを直ちに改善する義務を負い、改善するまで第 25 条第3項に基づく損害金を支払う。ただし、本条第4項の適用がある場合は、この限りでない。
(1)運転上及び安全衛生上支障がある事態が発生した場合
(2)設計上(材質も含む)、構造上・施工上の欠陥が発見された場合
(3)主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合
(4)性能に著しい低下が認められた場合
(5)主要装置の耐用が著しく短い場合
4 前項の契約不適合確認検査の結果において施設性能等が確保されていないことが判明した場合、受注者は、これを改善して施設性能等を発揮せしめるべく必要な措置を自己の費用と責任で講じるものとする。ただし、設計・建設工事請負契約第 40 条に基づき建設JVに契約不適合責任を追及できると認められる場合、受注者は、発注者に対し、設計・建設工事請負契約に従って建設JVに対して契約不適合責任を請求することを求めることができる。この場合、受注者は、契約不適合の存在の証拠その他必要な資料を作成するほか、発注者が建設 JVに対して契約不適合責任を請求するために必要な協力を行う。
5 発注者は、第 34 条の規定による明渡しから2年以内に、第3項各号のいずれかに該当する場合のみならず、施設性能等未達が生じた場合において、当該施設性能等未達が受注者による本業務の実施その他受注者の責めに帰すべき事由によるときは、受注者に対し、受注者に対して相当の期間を定めて受注者の費用負担及び責任で本施設の補修、更新、整備その他必要な措置を講じることをもって施設性能等未達を改善することによる完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
6 受注者は、前項に基づく発注者に対する義務を履行するため、第 34 条の規定による明渡しから 2 年を経過するまで解散してはならない。ただし、受注者が前項に基づく発注者に対する義務を建設JV、維持管理・運営業務グループの構成企業その他発注者が合理的に満足する第三者に承継せしめた場合には、この限りではない。
(損害賠償等)
第25条 発注者及び受注者は、相手方が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして相手方の責めに帰することができない事由によるものであるとき又はこの契約以外の事業契約に基づき損害を賠償されたときは、この限りでない。
2 受注者は、故意又は過失により本施設をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
3 履行期限の定めのある業務に関し、受注者の責に帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求するものとする。なお、損害金の額は、当該業務に係る委託費の額につき、遅延日数につき法定率で計算した額とする。
第26条 本業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、前項に基づく損害賠償額(第 27 条の定めるところに従って損害 が保険金で賄われた部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の 責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由が あることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 本業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により
第三者に及ぼした損害(第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 発注者は、第1項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
5 第1項又は第3項の場合その他本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
第27条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、受注者は、別紙3のとおり、保険を付保し、かつ、維持するものとする。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約書及び保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
第28条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
第29条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合又は本業務の遂行が不可能若しくは著しく困難となった場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で受注者と協議を行い、不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合における損害額及び増加費用額の合計額が、一事業年度につき、当該事業年度における委託費総額の 100 分の 1 に至るまでは、当該損害額及び増加費用額については、受注者により負担するものとし、これを超える額については発注者により負担されるものとする。
第30条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上で、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託費から減額することができるものとする。
第31条 契約期間中に本業務に関係する法令等の変更が行われる場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1)受注者が受けることとなる影響
(2)法令等の変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始後 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令等の変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の増加費用及び損害の負担は、次のとおりとする。
(1)発注者は、次の各号所定の法令等の変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
ア 本施設の維持管理・運営に係る根拠法令等の変更(施設の維持管理・運営のみならず、広く一般に適用される法令等の変更並びに税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令等の変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2)受注者は、次の各号所定の法令等の変更に起因する増加費用及び損害の一切を負担する。
ア 第1号ア所定の法令等の変更以外の法令等の変更(税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令等の変更その他第1号イ所定の法令等の変更以外の税制度に関する法令等の変更その他のもの
4 法令等の変更により要求水準書等又は業務計画書の変更が可能となり、かかる変更により受注者の本業務の実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書又は業務計画書の変更を行い又は行わせ、委託費を減額するものとする。
第32条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時において既にこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了が、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1)契約期間の満了日(令和 31 年3月 31 日)
(2)発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3)発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第33条 受注者は、契約期間の終了(契約解除によりこの契約が終了する場合には、発注者が指定する日とする。本条及び次条において同じ。)までに、発注者又は発注者が指定するものに対し、次項の定めるところに従って発注者の確認が得られた引継マニュアルに従い、契約期間の終了の6か月前から自己の費用で本業務に関して必要な事項を説明するほか、契約期間の終了時に完了するよう本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、受注者は、発注者の要請があるときは、発注者が必要と認める期間(疑義を避けるため、発注者は、必要に応じ、契約期間の満了後の期間及びこの契約の終了日以降の期間を定めることが
できる。)において、要求水準書等の定めるところに従い、発注者又は発注者が指定する者に対し、その必要とする本施設及び本業務の実施状況の視察に応ずるとともに、自己の費用で本施設の維持管理・運営に必要な情報開示、技術指導その他発注者が求める協力を行うものとする。
2 受注者は、前項の定めるところに従って実施すべき本業務の引継ぎその他契約期間終了時の措置について、契約期間満了3年前より要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従って引継協議に必要な書類を発注者に提出して、発注者との間で協議し、その結果を踏まえて必要に応じて時点修正するほか、引継マニュアルを作成し、契約期間の終了の6か月前までに発注者の確認を得るものとする。
3 受注者は、前各項の定めるところに従って本業務の引継ぎ等を行うにあたり、発注者が契約期間後における本施設の大規模修繕の実施を含めてその後の事業実施方法の検討を行うに当たり、発注者が効率的に適切な修繕・更新等に取り組むことができるよう、また、後任の管理者が本業務を円滑かつ支障なく遂行できるよう、事業者の費用と責任で本業務の引継ぎ等に当たっての必要な協議・支援等を行う。
第34条 受注者は、契約期間の終了までに、その管理する物品等を撤去し、維持管理・運営開始日を基準として本施設を原状に回復した上で(ただし、期間経過に伴う通常損耗及び劣化は回復を要しないが、建物(建築、建築付帯設備)については、概ね2年以内の修繕又は更新を必要としないと判断できる状態としなければならない。)、維持管理・運営開始日に引渡しを受けた備品、消耗品等と同種・同等・同量のものを本施設に備え置くほか、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに発注者に本施設を明け渡さなければならない。
2 契約期間終了又は契約解除によりこの契約が終了する場合は、この契約終了日前6か月前からこの契約の終了日までの間(即時契約解除の場合には、この契約終了日から6か月を経過するまでの間)において、発注者及び受注者は、双方立会いのもと、要求水準書等に従い施設機能の確認を行う。
3 受注者は前項の施設機能の確認完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から 10 日以内に発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
4 発注者は、要求水準書等所定の基準のいずれかが満たされていないと認めた場合、要求水 準書等所定の基準をすべて満たすために必要な修繕、補修、更新その他の措置を講じること を受注者に求めることができるものとし、受注者は、その責めに帰すべからざる場合を除き、自己の費用と責任でこれに応じた上で、かかる対応に関して講じた改善措置等の内容とその 後の施設機能確認結果を記載した施設機能改善報告書を作成し、速やかに発注者に提出し、 その承諾を得るものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は本施設の原状回復は行わ ずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、受注者が次の各号のいずれかに該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、
この契約の解除をすることができない。
(1)第 38 条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)要求水準書等若しくは事業提案書又は業務計画書に定める期限内に完了すべき業務が完了しないとき。
(4)第 11 条に基づき設置すべき業務従事者の設置その他整備すべき体制を整備しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第 16 条第1項の本施設の補修、本業務の改善等がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。ただし、受注者が次の各号のいずれかに該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約の解除をすることができない。
(1)第 38 条第1項の規定に違反して委託費債権を譲渡したとき。
(2)第 38 条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3)第 15 条による本業務に係る実施状況並びに本施設等の運営状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、実施要領の定めるところに従ってこの契約を解除することができるとき又は第 16 条第1項の本施設の補修、本業務の改善等ができないことが明らかであるとき若しくは受注者がこれを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員及び関係者等(飯盛霊園組合が発注する建設工事等からの暴力団等排除措置要綱(平成 24 年告示第 16 号)第2条第 1項に規定する暴力団員及び関係者等をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託費債権を譲渡したとき。
(8)第 36 条又は第 37 条によらないで受注者からこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者が基本契約第7条第3項第1号に該当する事実が明らかになったとき。
(10)受注者が基本契約第7条第3項第2号に該当する事実が明らかになったとき。
3 発注者は、前各項の規定によるほか、必要がある場合は、この契約を解除することができ る。この場合、発注者は、本項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害 を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、事業契約及び取引上の社 会通念に照らして発注者に責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
4 契約期間中、発注者が利用する必要がないと判断した本施設の一部に係る業務の委託に関する部分につき、この契約を解除することができる。この場合、当該解除日の 90 日前から、受注者と不要設備の利用停止に関して協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。なお、発注者は、本項に基づく解除により受注者又は第三者(第8条に基づく再委任若しくは下請先を含む。)に損害が生じたときは、やむを得ないと発注者が認めるものについて賠償するものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、年間委託費金額の 100 分の 10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、この場合(次項の規定により本項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合(第2項第9号に該当する場合を除く。)
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
6 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第5項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律
第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 第5項の場合(第2項第7号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8 受注者は、受注者又は維持管理・運営業務グループの構成企業のいずれかが基本契約第7条第3項第1号に該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、年間委託費の 100 分の 10 に相当する額の賠償金を支払わなければならない。この契約が終了した場合も同様とする。
9 第5項及び第8項に規定する違約金及び賠償金の支払の請求について、発注者は、基本契約第 10 条の定めるところに従って維持管理・運営業務グループの各構成企業に対して連帯して違約金及び賠償金の支払を請求できることを確認する。
10 受注者は、契約の履行を理由として、第5項及び第8項の違約金及び賠償金を免れることができない。
11 受注者が第5項及び第8項の違約金及び賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
12 第5項及び第8項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が違約金又は賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。受注者が違約金又は賠償金を支払った後に、実際の損害額がその支払額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
第36条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約の全部を解除することができるものとする。
(1)第7条の規定により業務範囲を変更したため委託費が2分の1以上減少したとき
(ただし、同条第3項に基づき発注者と受注者の協議により委託費の変更等が決定された場合を除く。)。
(2)第9条又は第 16 条の規定による本施設の運転の停止期間が6月を超えたとき。
3 第1項又は第2項の規定に定める場合が要求水準書未達その他受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、当該規定による契約の解除をすることができない。
第37条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生又は法令等の変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第2項又は第 31 条第2項の定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。
第38条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託費債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託費債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第39条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
第40条 本業務に関し、本業務の前提条件及び内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上で、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
第41条 発注者及び受注者は、契約期間中、要求水準書等及び事業提案書に従い、定期的に、また、必要に応じて、発注者及び受注者の各当事者により選任された構成員による運営会議を開催し、業務報告及び意見交換等を行う。
2 受注者は、要求水準書等に従い、総括責任者、運営業務責任者及び維持管理業務責任者並びに発注者が必要として求める関係者を運営会議に出席させるものとする。
第42条 受注者は、受注者が本施設を稼動させるほか、本業務を遂行するために必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利
(以下「特許権等」という。)の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。
2 発注者は、本施設の維持管理・運営、改造、増築その他の維持、利用等(本事業後も含 む。)に必要な範囲でそれに必要な特許権等を無償で自由に自ら及び第三者をして実施、使 用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。)する権利を有するものとし、その権利は、かかる範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、前項に基づく発注者の権利の行使が特許権等の侵害その他何らかの事由で妨げられ、又はその恐れがある場合には、これを予防、排除その他必要な措置を講じ、これにより発注者に損失、損害、費用等を被らせず、発注者が被った一切を補償する。
4 受注者は、委託費は、第1項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第 6 項の規定に基づく著作権の譲渡等に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
5 発注者が、この契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
6 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等(プログラム(著作権法第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータ
ベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を含め、以下「成果物」という。)に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証し、次の各号の定めに従うものとする。
(1)成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(2)発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
(3)発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(4)受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
(5)受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当する としないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、 また、基本契約第 16 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(6)発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム及びデータベース
について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(その他)
第43条 この契約書に定めのない事項については、基本契約の定めるところに従い、また、基本契約の定めがないときその他必要があるときは、その必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。なお、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日をもってこの契約は終了する。ただし、本項に基づくこの契約の終了後も、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)の請求(この契約の既履行部分に関して将来行う請求(契約不適合責任に係る履行の追完請求等を含むが、これに限られない。)を含む。)は妨げられない。
(1) 設計・建設工事請負契約が締結に至らなかった場合。
(2) 締結している基本契約又は設計・建設工事請負契約のいずれかが解除された場合。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領及びペナルティ等(第 15 条、第 16 条及び第 24 条)
【入札説明書に記載のとおり】
以 上
別紙2 委託費の算定方法、支払方法及び見直し(第 17 条及び第 18 条)
【入札説明書に従って事業提案書に基づき規定する。】
以 上
別紙3 保険(第 27 条)
【入札説明書に従って事業提案書に基づき規定する。】
以 上