第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの規約及びその効力発生時期を、本サ ービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じ るものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。。
(データセンター名古屋丸の内)
2022年2月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 利用規約の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 利用規約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 用語の定義・ ・ ・・・ ・・ ・ ・・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・・ ・・・ ・ ・・ ・・・ ・ ・・ 1
第2章 ハウジングサービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条 ハウジングサービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第5条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第6条 ハウジングサービス申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第7条 ハウジングサービス申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第8条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第9条 法人契約上の地位継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第10x xxの禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第11条 契約者の名称等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第12条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第13条 契約者からのハウジングサービス契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第14条 当社が行うハウジングサービス契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第15条 責任分界点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第16条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4章 利用中止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第17条 利用の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第18条 利用の停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第5章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第19条 料金及び工事等に関する費用・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4第20条 料金の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第21条 工事費の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第22条 手続きに関する費用の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第23条 料金の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第24条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第25条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第26条 料金等の支払い方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第27条 端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第28条 料金等の臨時減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第29条 消費税相当額の加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6章 データセンターの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第30条 禁止される行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第31条 管理責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第32条 データセンターへの入室対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第33条 入室者情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第34条 データセンターへの入室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第35条 契約者の情報通信機器等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第36条 契約者の情報通信機器等の撤去、原状復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第37条 契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第38条 環境の維持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第39条 入館証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第40条 ラック鍵及びラック扉の開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第41条 管理者用アカウント及びパスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第7章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第42条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第43条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第8章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第44条 守秘義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第45条 第三者への委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第46条 個人情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第47条 知的財産権の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第48条 言語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第49条 準拠法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第50条 専属管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第51条 協議事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
料金表
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第2表 工事費及び手続きに関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第2 手続きに関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、このハウジングサービス利用規約(データセンター名古屋丸の内)(料金表を含みます。以下「利用規約」といいます。)を定め、法令及び当社が定める諸規則に従って、ハウジングサービスを提供します。
2 この利用規約は、データセンター名古屋丸の内内において適用します。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの規約及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。。
(用語の定義)
第3条 この利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 定 義 |
ハウジングサービス契約 | 当社からハウジングサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社とハウジングサービス契約を締結している者 |
ラック | 契約者の情報通信機器等を当社のデータセンター内に設置するため、当社がデータセンター内に所有するラック設備と付帯する電源設備 |
ラックスペース | 契約者のラック及び情報通信機器を当社のデータセンター内に設置す るため、当社がデータセンター内に所有するスペースと付帯する電源設備 |
フルラック | 19 インチの標準サイズのラック |
ハーフラック | フルラックの 1/2 サイズのラック |
クォーターラック | フルラックの 1/4 サイズのラック |
ワンエイスラック | フルラックの 1/8 サイズのラック |
データセンター | データセンター名古屋丸の内 |
第2章 ハウジングサービスの種類
(ハウジングサービスの種類)
第4条 ハウジングサービスには次の種類があります。
種 類 | x x |
ハウジングサービス | 契約者の情報通信機器等を当社のデータセンター内に設置するた め、当社がデータセンター内に所有するラック又はラックスペースと付帯する電源設備の利用を供するもの |
2 前項に規定するサービスの詳細は別表1(設備仕様)及び別に定めるハウジングサービス仕様書に定めるところによります。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1のラック及び1のラックスペースごとに1のハウジングサービス契約を締結します。
(ハウジングサービス申込みの方法)
第6条 ハウジングサービス契約の申込みをしようとする者(以下「契約申込者」といいます。)は、この利用規約に基づき、次に掲げる事項について記載した当社所定のハウジングサービス契約申込書(以下
「ハウジングサービス契約申込書」といいます。)を当社に提出していただきます。
(1) 電源設備の電源種別及び電源容量
(2) ハウジングサービスに関連する工事の内容
(3) その他ハウジングサービス申込みの内容を特定するための事項
(ハウジングサービス申込みの承諾)
第7条 当社は、ハウジングサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、そのハウジングサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合、承諾しなかったときは、当社は契約申込者に対し、その旨を通知します。なお、下記の各号のいずれかによるものかは、当社は契約申込者に開示しないものとします。
(1) 申込みに係るハウジングサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が運用上、又は技術上極めて困難であると当社が判断したとき(ラック、ラックスペース、電源供給能力及び空調能力等のデータセンター設備が提供限界に達したときを含む。)。
(2) 契約申込者がハウジングサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 契約申込者が第18条(利用の停止)に該当するとき。
(4) 違法又は明らかに公序良俗に反する態様にてハウジングサービスを利用するおそれがあるとき。
(5) ハウジングサービス契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(6) 契約申込者が当社又は第三者の信用を毀損するおそれがあるとき。
(7) 契約申込者がハウジングサービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様でハウジングサービスを利用するおそれがあるとき。
(8) 上記各号のほか、当社が、契約申込者の申込みに対して、継続的にハウジングサービスを提供することができないと判断するとき。
(9) その他、当社が不適当と認めたとき。
(最低利用期間)
第8条 ハウジングサービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、ハウジングサービスの提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にハウジングサービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(法人契約上の地位継承)
第9条 相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、当社に対し速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
(譲渡の禁止)
第10条 契約者は、ハウジングサービス契約に基づいてハウジングサービスを利用する権利を第三者に譲渡することはできません。
(契約者の名称等の変更)
第11条 契約者は、ハウジングサービス申込みの際に当社へ届け出た事項に変更があった場合には、その変更の内容を原則として事前に、止むを得ない場合は変更後、当社に対し速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
(その他の契約内容の変更)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、第6条(ハウジングサービス申込みの方法)の各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第7条(ハウジングサービス申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者からのハウジングサービス契約の解除)
第13条 契約者はハウジングサービス契約の全て又は一部を解約しようとするときは、解約しようとする日の 3 ヶ月前までに当社へ所定の書面にて通知していただきます。
(当社が行うハウジングサービス契約の解除)
第14条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合又はおそれがある場合には、解除日を定め、ハウジングサービス契約の全て若しくは一部を解除することがあります。この場合、当社は契約者の受けた一切の損害について賠償の責めを負わないものとします。
(1) 第18条(利用の停止)の規定によりハウジングサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止となった事由を解消しないとき。
(2) 当社が、第18条(利用の停止)の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断したとき。
(3) その他ハウジングサービス契約の継続を困難にする事由が生じたとき。
2 当社は、前項の定めにかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して何ら催告をすることなく、書面による通知をもって直ちにハウジングサービス契約の全て若しくは一部を解除することがあります。この場合、当社の契約者に対する損害賠償請求を何ら妨げず、また契約者の受けた一切の損害について賠償の責めを負わないものとします。
(1) 銀行取引停止処分又は仮差押、差押、競売等の執行を受けたとき。
(2) 会社整理、会社更生手続若しくは民事再生手続の開始又は破産等の申し立てを受け、また自ら申し立てたとき。
(3) 主務官庁から、自己が行う事業につき免許及び認可の取り消し又は停止処分を受けたとき。
(4) 天災、事変その他の非常事態の発生により、データセンター設備の全て又は一部が滅失若しくは破損して、データセンター設備等の使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがないとき。
(5) 本利用規約の各条項に重大な違反があったとき。
(責任分界点)
第15条 契約者と当社との責任分界点は、別表1(設備仕様)及び別に定めるハウジングサービス仕様書に定めるところによります。
(その他の提供条件)
第16条 ハウジングサービス契約に関するその他の提供条件については、別表1(設備仕様)及び別に定めるハウジングサービス仕様書及びデータセンターご利用ガイドに定めるところによります。
第4章 利用中止等
(利用の中止)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときには、ハウジングサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社のデータセンター設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生により、データセンター設備の全て又は一部が滅失若しくは破損してハウジングサービスの提供が困難になったとき。
2 当社は、前項の規定によりハウジングサービスの利用を中止しようとするときは、あらかじめ当社が定
める方法によりその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は前2項に基づくハウジングサービスの提供の中止に伴って、契約者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(利用の停止)
第18条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する若しくはおそれがある場合には、ハウジングサービス契約に基づくハウジングサービスの利用を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。なお、これにより契約者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(1) ハウジングサービス契約に係る料金、割増金又は遅延損害金等を支払い期限が経過してもなお支払わないとき。
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にてハウジングサービスを利用したとき。
(3) 契約者が当社又は第三者の信用を毀損するおそれがある態様でハウジングサービスを利用したとき。
(4) 契約者が、ハウジングサービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様でハウジングサービスを利用したとき。
(5) 契約者が、第6条(ハウジングサービス申込みの方法)第2号で申込みをした電源設備を料金表第1表(料金)に規定する容量を超えて一定期間利用し、当社からの契約電源容量の変更催告又は電源設備の消費電力の削減催告に応じないとき。
(6) 契約者が別表1(設備仕様)に定めるラック積載可能重量を超えてラック内に情報機器等を設置したとき。
(7) ハウジングサービス契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(8) 本利用規約の各条項に違反したとき。
(9) その他、当社が契約者として不適当と判断したとき。
第5章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第19条 当社が提供するハウジングサービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するハウジングサービスの工事及び手続きに関する費用(以下「工事費及び手続費」といいます。)は、料金表第2表(工事及び手続きに関する費用)に定めるところによります。
3 エネルギーや金属等の価格又は雇用条件の変化等あるいは経済情勢の変動により、ハウジングサービスの料金、工事費及び手続費等が不相当となったときは、当社はハウジングサービス契約の期間内であっても、料金、工事費及び手続費等を変更することができるものとします。この場合、第2条(利用規約の変更)に定めるところによります。
(料金の支払い義務)
第20条 契約者は、ハウジングサービス契約に基づいて、当社がハウジングサービスを提供した日から起算し、ハウジングサービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に定める料金を支払っていただきます。
2 利用の停止等により、ハウジングサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 第 18 条(利用の停止)の規定によりハウジングサービスの利用の停止があったときは、契約者はその停止期間中の料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は次の場合を除き、ハウジングサービスを利用できなかった期間の料金の支払いを要します。
支払を要しない料金
区分
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのハウジングサービス(そのハウジングサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金
当社の責に帰すべき事由により、ハウジングサービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき
3 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を契約者に返還します。
4 前2項の規定に係わらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払い義務)
第21条 契約者は、ハウジングサービス申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事及び手続きに関する費用)第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着工の前にそのハウジングサービス契約の解除又はその工事の取消し(以下、この条において「解除等」という。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を契約者に返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事費用に消費税及び地方消費税相当額加算した金額(以下、「消費税相当額」といいます。)を加算した額を支払っていただきます。
(手続きに関する費用の支払い義務)
第22条 契約者は、ハウジングサービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事及び手続きに関する費用)第2(手続きに関する費用)に規定する手続きに関する費用を支払っていただきます。
(料金の計算方法)
第23条 当社は、契約者がハウジングサービス契約に基づき支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、料金表に定める料金等のうち、月額で定める料金をその利用日数に応じて日割りします。ただし、当社が別に定めるものについては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)の場合であっても、日割りしません。
(1) 暦月の初日以外の日にハウジングサービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にハウジングサービスの提供の解除があったとき。
(3) 暦月の初日にハウジングサービスの提供を開始し、その日に提供の解除があったとき。
(4) 第20条(料金の支払い義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 前項の規定による料金の日割は暦日数により行います。
(割増金)
第24条 契約者は、料金、工事及び手続きに関する費用等の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第25条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 10%の割合(閏年についても 365 日あたりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(料金等の支払い方法)
第26条 契約者は、料金、工事及び手続きに関する費用等を当社の請求書記載の支払期日までに、当社指定の金融機関宛に支払っていただきます。なお、銀行振込手数料その他支払いに要する費用は、契
約者にて負担していただきます。
(端数処理)
第27条 当社は、料金その他の金額計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の臨時減免)
第28条 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、利用規約にかかわらず、臨時にその料金、工事費及び手続きに関する費用を減免することがあります。
(消費税相当額の加算)
第29条 第 20 条(料金の支払い義務)から第 22 条(手続きに関する費用の支払い義務)までの規定により料金表に定める料金、工事費及び手続き費用等の支払いを要するものとされている額は、料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
第6章 データセンターの利用
(禁止される行為)
第30条 当社は、ハウジングサービスの利用において、次の各号の行為を禁止します。
(1) 当社が別に定める電気通信事業者以外の電気通信回線と契約者の情報通信機器等を接続する行為
(2) 契約者の情報通信機器等と他の契約者の情報通信機器等との間を接続する行為
(3) 契約者のラック等に設置している情報通信機器等とこれとは異なる他のラック等に設置している情報通信機器等との間を当社が提供する方法以外で接続する行為
(4) 法令に違反する、あるいは違反のおそれのある行為
(5) 当社又は第三者の著作権その他の権利を害する行為
(6) 当社又は第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7) 公序良俗に反する行為
(8) 当社の提供する電源設備を当社が定める容量を超えて使用する行為
(9) その他、当社が不適切と判断する行為
2 契約者が前項で定める禁止事項に該当する行為を行っていると当社が判断した場合、契約者の禁止行為に対して当社が負担した費用を契約者に請求することがあります。
(管理責任者)
第31条 契約者は、ハウジングサービスの利用にあたり、予め管理責任者を選任し、当社の定める方法により届け出るものとします。
2 契約者は、管理責任者が交代したときは直ちに当社の定める方法により、当社に通知するものとします。
3 契約者から通知が無く、当社から連絡が取れないことにより発生した損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
4 管理責任者は、当社との連絡、協議の任にあたるものとともに、利用規約に基づくハウジングサービスの利用の適正化を図るものとします。
(データセンターへの入室対象者)
第32条 契約者はデータセンターを利用する者(以下「利用者」という。)を当社が指定する方法により届
け出ていただきます。ただし、契約者は、あらかじめ本条第2項の取扱いについて、利用者に同意を得た上で、届け出るものとします。その場合、当社は利用者が本条第2項の取扱いについて同意したものとみなし取り扱います。
2 当社は、利用者の個人情報(生存する特定の個人を識別することができる情報)及び利用者がデータセンターに入室した情報(以下「入室者情報」といいます。)を取得し、第32条(入室者情報の取扱い)第1項の定めにより、入室者情報を契約者に開示します。
3 当社は利用者に限りデータセンターへの入室を認めます。ただし本条第1項の定める利用者の同意が得られていない場合は、データセンターへの入室は認めません。
(入室者情報の取扱い)
第33条 当社は、第31条(データセンターへの入室対象者)及び第33条(データセンターへの入室)により、入室者情報を当社が別に定める方法により、契約者に開示します。
2 契約者は、前項の規定に基づき開示された入室者情報をデータセンターの入退出管理及びそれに附帯する事務の目的においてのみ利用するものとします。
(データセンターへの入室)
第34条 利用者は、次の各号のいずれかの目的があるときは、当社が別に定める手順により、データセンターへの入室を要請することができます。
(1) 契約者の情報通信機器等の搬入又は搬出
(2) 契約者の情報通信機器等の物理的作業の実施
(3) 契約者の情報通信機器等の保守上必要な作業の実施
2 当社は、前項の要請に対して、その作業内容が、当社がハウジングサービスを提供する上で支障になると判断した場合には、入室を許可しないことがあります。
3 利用者は、データセンターのうち、当社が承認した区域に限り入室することができます。ただし、当社が別途承認した場合はこの限りではありません。
4 利用者は、契約者の所有に属さないデータセンター内の機器、設備、備品、建築物その他いかなる動産及び不動産に対して、変更、操作、変形、調整又は修理等を行なってはならないものとします。また、利用者はデータセンター内のラック、壁、床又はxxxに標識、表示等を行ってはならないものとします。
5 利用者は、次の各号のいずれかに該当するものをデータセンター内に持ち込んではならないものとします。
(1) 灯油、アルコール等の引火性のある可燃物
(2) 火薬等の爆発、発火するおそれのある爆発物
(3) 苛性ソーダ、硝酸、硫酸等の腐食性物質
(4) 毒劇物
(5) 法令等により所持が禁止されているもの
(6) その他弊社が危険を及ぼすと判断した物品
6 利用者は、次の各号のいずれかに該当するものを当社の許可を得ることなく、データセンター内に無断で持ち込んではならないものとします。当社は利用者の申請に基づき、業務上必要な場合に限り持ち込みを許可します。
(1) コンピュータ類
(2) 携帯情報端末
(3) 磁気的、電気的に情報を記録する記録媒体
(4) デジタルカメラ等のカメラ類
(5) 携帯電話
(6) 飲食物
(7) その他、弊社が持ち込み制限の必要があると判断した物品
7 利用者は、データセンターの利用にあたり、ゴミや不要物、紙製品その他の可燃物を放置しないこととします。
(契約者の情報通信機器等)
第35条 契約者は、ラック内及びラックスペース内に設置した契約者のラック内に契約者の情報通信機器等を設置する場合は、契約者がその費用を負担し、契約者の責任において設置するものとします。
2 契約者は、情報通信機器等を設置する際には、それぞれの機器について、電源コンセント規格、電力消費量、設置の際の間隔等が、メーカの仕様及び指示に準拠し、常にこれらに従って作動するように設置することとします。
3 当社は、設置された情報通信機器等が紛失、盗難などの被害に遭われたとしても、当社の重大な過失でない場合、一切の責任を負いません。
(契約者の情報通信機器等の撤去、原状復旧)
第36条 契約者は、第13 条(契約者からのハウジングサービス契約の解除)又は第14 条(当社が行うハウジングサービス契約の解除)によりハウジングサービスが終了する場合、契約者は契約終了時までに情報通信機器等を一切撤去し、原状に復旧するものとします。なお、その撤去及び原状復旧にかかる費用の全てを契約者が負担するものとします。
2 契約者が契約終了までに前項の義務を履行しない場合、当社は契約者の情報通信機器等の一切を撤去、廃棄又は換価処分等を行うことができるものとします。また、当社にて契約者の情報通信機器等の撤去又は廃棄及び原状復旧等を行う場合、それらにかかる費用の全ては契約者が負担するものとします。
3 前項に基づき、当社が情報通信機器等の撤去又は廃止及び原状復旧等を行う場合、前項の通知を行わないこと、又はその他の理由により情報通信機器等に含まれる第三者の所有物を滅失又は毀損した場合でもあっても当社は一切の責任を負わないこととします。
(契約者の義務)
第37条 契約者は、機器設置に関し、安全対策工事が必要な場合においては、当社の指示により、契約者の費用負担において安全対策工事を行うものとします。
2 契約者は、当社が契約者に別途提示するデータセンターご利用ガイドを遵守するものとします。
3 契約者は利用者にこの利用規約及び前項のデータセンターご利用ガイドを遵守させるとともに、利用者が行う行為のすべてについて一切の責任を負うものとします。
4 その他、当社がデータセンターを管理運営するにあたり必要な事項について、契約者は当社の指示に従いハウジングサービスを利用するものとします。
5 契約者は、ハウジングサービスの利用に伴い、他の契約者を含む第三者に損害を与えた場合は、契約者は自らの責任において解決するものとします。
6 契約者が、ハウジングサービスの利用に伴い、他の契約者を含む第三者から損害を受けた場合及び他の契約者を含む第三者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。
7 契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該損害を賠償する義務を負います。
(環境の維持)
第38条 契約者は、契約者の責任において、契約者の情報通信機器等を運用するものとします。
2 契約者は、データセンターに発火、発煙、異常な発熱、異常な温度又は湿度の変化、その他データセンターの環境に影響を及ぼすいかなる設備等を設置してはならないものとします。
3 当社は、前項のデータセンターの環境に及ぼすおそれのある設備等を発見した場合、契約者に事前の通知をすることなく、その設備等を移動又は破棄できるものとします。なお、当社が移動又は破棄を行った場合、それにかかった費用は契約者の負担とします。
4 契約者は、契約者が設置した情報通信機器等が原因により発生した損害についての損害賠償の責任を負うものとします。
5 契約者は、当社のデータセンター又は契約者の情報通信機器等若しくは他の契約者の情報通信機器等にデータセンターの安全の保持の上で問題となるような異常を発見したときは、速やかに当社にその旨を連絡するものとします。
6 当社は、当社のデータセンター及び他の契約者の安全保持のため、事前に契約者に通知のうえ、契約者が利用している情報通信機器等が設置されているラックを開閉し、契約者の情報通信機器等を調査し、又は検査することがあります。ただし、当社が緊急を要すると判断した場合には、当社は事前の通知をせ
ずに、ラックを開閉し、調査又は検査することがあります。
7 前項の場合、契約者は合理的な理由をなくしてこれを拒むことはできません。
8 当社は、データセンターに事故、異常その他の障害が発生したときは、当社の定めるところにより、速やかにその状況を契約者に通知します。ただし、軽微なものについては、この限りではありません。
(入館証)
第39条 当社は、利用者毎に、データセンターに入館するための入館証を発行します。
2 利用者は当社が発行した入館証の管理の責任を負うものとします。退職・異動等により入館証内容を変更した場合又は入館証を破損・紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
(ラック鍵及びラック扉の開閉)
第40条 当社は、ラック毎にラックを開閉するためのラック鍵を貸与します。
2 契約者は当社が貸与したラック鍵の管理の責任を負うものとします。ラック鍵を破損・紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 当社は、契約者からあらかじめ「回線故障時ラック扉開閉指示書」により申請がある場合、「回線故障時ラック扉開閉指示書」に従い、ラックの扉を開閉します。
4 契約者はラックスペースにラックを設置する場合、ラック鍵を当社に貸与頂きます。
(管理者用アカウント及びパスワード)
第41条 当社は、契約者毎に、各種情報を提供等を行うためのサーバにアクセスするための管理者用アカウント及びパスワードを定め提供します。管理者用アカウント及びパスワードは契約者が指定できるものとします。
2 契約者は、当社が提供した管理者用アカウント及びパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 契約者は、当社が提供した管理者用アカウント及びパスワードによりハウジングサービスに関連する専用ホームページが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意することとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供した管理者用アカウント及びパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
4 当社は管理者用アカウント及びパスワードの電話による問合せに関しては、問合せた者が契約者本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。契約者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことを承諾するものとします。再発行等に関する手続き方法については当社が別に定めるものとします。
5 管理者用アカウントで発行した利用者用アカウントについては契約者にて管理するものとし、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供した利用者用アカウント及びパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第42条 当社は、ハウジングサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰する過失等によりその提供をしなかったときは、契約者が当社に当該ハウジングサービスの対価として支払うべき当月分の料金を限度額として損害賠償に応じるものとします。
(免責)
第43条 当社は、ハウジングサービスの提供をしなかったことにより契約者が被った損害については、前条(責任の制限)で定める損害賠償の範囲の他は、原因如何を問わず一切責任を負わないものとします。
2 ハウジングサービスの使用により、契約者が他の契約者又は第三者に損害を与えた場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第8章 雑則
(守秘義務)
第44条 契約者及び当社は、ハウジングサービス契約に関し知り得た相手方の技術上、営業上又はその他の業務上の機密事項を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 知り得た時点で既に公知又は公用となっている場合
(2) 知り得た後、自己の責によらず公知又は公用となっている場合
(3) 知り得た時点で既に取得済みの場合
(4) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
(5) 開示又は提供につき、相手方の同意を得た場合
(6) 法令又は権限のある公的機関の要請により開示又は提供が求められた場合
(7) 契約者に対して、ハウジングサービス契約に基づく義務の履行を請求する場合
(8) ハウジングサービス契約に起因して紛争又は損害賠償請求が発生した場合
(9) その他、データセンターの運営上必要があると当社が判断した場合
(第三者への委託)
第45条 契約者は、当社がハウジングサービスを提供するにあたり必要となる業務の全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
(個人情報の利用)
第46条 当社は、契約者及び利用者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の利用規約等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。尚、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者及び利用者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(知的財産権の帰属)
第47条 ハウジングサービス契約に基づき契約者に提供される各種情報については、その著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号。以下「著作xx」といいます。)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)及び
著作者人格権(著作xx第18 条から第 20 条の権利をいう。)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は、当社又は当社の指定する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に付随し、次の各号に定める行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。
(1) ハウジングサービスの利用目的以外に使用すること。
(2) 複製・改変等を行うこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示すること。
(4) 当社又は当社が指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更すること。
(言語)
第48条 利用規約及び当社が別に定めるハウジングサービス仕様書等は、日本語により作成し、他の言語によるいかなる翻訳及び解釈も契約者及び当社を拘束しないものとします。
(準拠法)
第49条 この利用規約は、日本国の諸法令及び諸規則に準拠し、日本国の諸法令及び諸規則に基づいて解釈されるものとします。
(専属管轄裁判所)
第50条 契約者と当社との間でハウジングサービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
(協議事項)
第51条 この利用規約に定めのない事項又はハウジングサービス契約の履行に疑義が生じた事項については、契約者と当社は誠意をもって円満にその解決にあたるものとします。
料金表
第1表 料金
第1 料金
電源種別 | 電源容量 | CO2 フリー電源容量 |
100V10A | 1kVA | 1kVA |
100V20A | 2kVA | 2kVA |
100V30A | 3kVA | 3kVA |
200V5A | 1kVA | 1kVA |
200V10A | 2kVA | 2kVA |
200V15A | 3kVA | 3kVA |
200V20A | 4kVA | 4kVA |
200V25A | 5kVA | 5kVA |
200V30A | 6kVA | 6kVA |
1 適用
区 分 | x x | |||
(1) ラック等設備利用に係る料金の適用 | 当社はハウジングサービスを提供するにあたり、1のラック設備及び1のラックスペースに1のハウジング利用料を適用します。 ア 当社は次表のとおり電源設備における電源種別を定めます。 イ 電源設備の電源容量は次表のとおり電源種別にしたがい適用します。 ウ 契約電源容量は1のラック設備及び1のラックスペースに設置するイの電源設備の電源容量の総和とします。 エ CO2 フリー電源容量の CO2 フリーとは、再生可能エネルギー指定の非化石証書の付与により、実質的に再生可能エネルギー100%の調達を実現している状態の電気のことをいいます。 オ 1のラック設備及び1のラックスペースに設置するイの電源設備に係る電源容 量の総和は、電源容量もしくはCO2 フリー電源容量のいずれかとします。 | |||
(2) 電源設備利用等に係る料金の適用 | ア 当社は、契約電源容量の区分に応じ、1のラック及び1のラックスペースにつき 1の電源設備利用料及び電気利用料又はCO2 フリー電気利用料を適用します。イ 当社はラック契約電源容量が 1kVA~20kVA のものに限り提供します。ただし ラック契約電源容量が9kVA以上のものの提供は当社電源設備状況により提供できないことがあります。 ウ 契約者が使用できる電力は契約電源容量の 70%までとします。70%を超えて利 用した場合、第18 条(利用の停止)の規定により、ハウジングサービスの提供を停止いたします。 | |||
(3) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア ハウジングサービスには最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にハウジングサービス契約の解除があった場合は、第 20 条(料金の支払い義務)の規定にかかわらず、残余の期間に対応するハウジング利用料及び電源設備利用料を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内に契約電源容量及び電源設備利用料の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、契約電源容量の変更と同時に同データセンター内においてハウジ ングサービスの新設等を行う時の残額の算定は、同時に行う新設等の料金を合算して行います。 | |||
(4) 付帯設備に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から請求があった場合に次表のとおり付帯設備を提供します。 | |||
内容 | 単位 | |||
15A ブレーカー付コンセントバー(10 口) | 1本 | |||
15A ブレーカー付コンセントバー(20 口) | 1本 |
30A ブレーカー付コンセントバー(18 口) | 1本 | |||
30A ブレーカー付コンセントバー(24 口) | 1本 | |||
追加棚板 | 1枚 | |||
追加ケージナット | 50 個 | |||
イ 当社が別に定める数を超えて付帯設備の提供はできません。 ウ 付帯設備はハウジングサービスの解約時に返却いただくものとします。 エ その他提供条件については別に定めるハウジングサービス仕様書に定めるものとします。 | ||||
(5) データセンター施設利用に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から請求があった場合に、データセンター施設を提供します。 イ その他提供条件については別に定めるハウジングサービス仕様書に定めるものとします。 |
区分 | 単位 |
セキュリティボックス利用料 | 1の設備ごとに月額 |
レンタルロッカー利用料 | 1の設備ごとに月額 |
2 料金額
当社が別途契約者に示す額
第2表 工事費及び手続きに関する費用第1 工事費
1 適用
コンセントボック ス形状 | x x |
1 個口のもの | コンセントプラグが1つ接続できるコンセントボックスで提供 するもの。 |
2 個口のもの | コンセントプラグが2つ接続できるコンセントボックスで提供 するもの。 |
工事費の適用については、第21条(工事費の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 電源設備設置工事費の適用 | ア 当社は、工事費を適用するにあたって、次表のとおりコンセントボックス形状を定めます。 イ 当社は1の電源設備設置工事につき1の電源設備設置工事費を適用します。 ウ コンセント形状等の仕様については別表1(設備仕様)及び別に定めるハウジングサービス仕様書に定めるところによります。 |
(2) 電源容量変更工事費の適用 | ア 当社は、契約者の申請に基づき、電源設備の電源種別を変更した場合、電源容量変更工事費を適用します。 イ 詳細仕様については別途ハウジングサービス仕様書に定めるものとします。 |
2 工事費の額
当社が別途契約者に示す額
第2 手続きに関する費用
1 適用
手続きに関する費用の適用については、第22条(手続きに関する費用の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
(1) 初期登録費用 | 新規にハウジングサービスの利用を開始した際に適用します。 |
(2) 入館証再発行に係る費用の適 用 | すでに発行済みの入館証を再発行した際に適用します。 |
(3) ICカード再発行に係る費用の 適用 | すでに発行済みのICカードを破損、再発行した際に適用します。 |
(4) ラック鍵再発行に係る費用の 適用 | 当社より契約者に貸与したラック鍵を再発行した際に適用します。 |
2 手続きに関する費用の額当社が別途契約者に示す額
別表
別表1 設備仕様
下記以外の仕様については別に定めるハウジングサービス仕様書に定めるところによります。
1.データセンターの設備
データセンター名古屋丸の内の設備は次のとおりです。
項目 | 仕様 |
空調 | 壁xxx方式、キャッピング方式(ホットアイル) |
運用体制 | 24 時間 365 日xx対応 |
セキュリティ | 手のひら静脈生体認証/非接触IC カード/xxによる本人確認/カメラ監視 |
受電方式 | 33kV×3 回線スポットネットワーク受電 |
非常用自家発電装置 | n+1ガスタービン式発電装置 |
無停電電源装置 | n+1冗長構成 |
2.ハウジング仕様
ハウジング仕様は次のとおりです。
ハウジングサービスの種類 | ラック | ラックスペース |
ラックサイズ | フルラック :W700×D1100×H2000 (mm) ハーフラック :W700×D1100×H1000 (mm) クォーターラック :W700×D1100×H500 (mm)ワンエイスラック :W700×D1100×H250 (mm) | - |
電源種別 | [電圧] 単相 AC100V / 単相 200V [容量] AC100V 選択時:10A / 20A / 30A [容量] AC200V 選択時:5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A | |
コネクタ形状 | 100V 系:NEMAL5-20 1 個口 / NEMAL5-20 2 個口 100V 系:NEMAL5-30 1 個口 / NEMAL5-30 2 個口 200V 系:NEMAL6-20 1 個口 / NEMAL6-20 2 個口 200V 系:NEMAL6-30 1 個口 / NEMAL6-30 2 個口 | |
ラック積載可能荷重 | フルラック : 960kg ハーフラック : 400kg クォーターラック : 200kgワンエイスラック : 100kg | - |
床荷重 | 1500kg/㎡ |
3.責任分界点
責任分界点は、乙がラックを提供した場合は、乙が提供するラック筐体及びコンセントボックスと契約者が用意する対象設備との接続点とします。甲がラック設備を持ち込んだ場合(甲の契約者が持ち込んだ場合も含みます。)は、甲のラック設備等(架台を含みます)とxx物との接続点となります。
なお、乙がコンセントバーを提供した場合は、甲が持ち込んだ設備とコンセントバーとの接続点とします。
4.電源設備に関する技術的条件
当社が提供する電源設備に関する技術的条件は下記のとおりです。
電圧 | 電流 | コンセント形状 |
100V(単相) | 10A | NEMAL5-20 / NEMAL5-30 |
100V(単相) | 20A | NEMAL5-20 / NEMAL5-30 |
100V(単相) | 30A | NEMAL5-20 / NEMAL5-30 |
200V(単相) | 5A | NEMAL6-20 / NEMAL6-30 |
200V(単相) | 10A | NEMAL6-20 / NEMAL6-30 |
200V(単相) | 15A | NEMAL6-20 / NEMAL6-30 |
200V(単相) | 20A | NEMAL6-20 / NEMAL6-30 |
200V(単相) | 25A | NEMAL6-20 / NEMAL6-30 |
200V(単相) | 30A | NEMAL6-20 / NEMAL6-30 |
附則
附則
(実施期日)
1 この規約は、2013 年 5 月 15 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年11月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 2 月 1 日から実施します。