UCOM 光
UCOM 光
Ping 監視オプションサービス規約
平成 27 年 5 月 15 日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
1 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『Ping 監視オプションサービス規約』(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、これにより Ping 監視オプション(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約に定めのない事項については、契約者が利用するUCOM 光接続サービスに適用される契約約款が準用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 UCOM 光接続サービス | 当社が定める ①『UCOM光 オフィスサービス契約約款』に定めるコース2~5およびコース7~10 ②『UCOM光 光ビジネスアクセス ギガプランサービス契約約款』に定めるコース1~8 ③『UCOM光 スタンダードギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-*~42-* ④『UCOM光 プレミアムギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-1~12-7 ⑤『UCOM光 光ギガビットアクセス、光マルチアクセスサービス契約約款』に定めるコース1~6 ⑥『UCOM光 フレッツ・アクセスサービス契約約款』に定めるコース(ただし、本規約上では、動的に割り当てられたグローバル IPアドレスを1個利用できるコース並びにA-WPx、B-WPxコースを除きます。) ⑦『UCOM光 光アクセス(N)サービス契約約款』に定めるコース (ただし、本規約上では、動的に割り当てられたグローバルIPアドレスを1個利用できるコースを除きます。) ⑧『UCOM 光 光ギガプレミアムアクセスサービス契約約款』に定めるサービス種別 1G-A をいいます。 |
2 UCOM 光サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
3 加入契約 | 当社からUCOM 光接続サービスの提供を受けるための契約 |
4 利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
5 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
6 Ping 監視 | UCOM 光接続サービスに加入している契約者に対し当社の監視システムから、当社が発行した契約者毎のグローバル IP アドレスに対して、 Xxxx による死活監視を行うサービスのことをいいます。 |
7 エリアコード | 契約者が当社より提供を受けている UCOM 光接続サービスの提供エリアを示すコードをいいます。 |
8 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
第2章 契約
第4条 (サービスの対象)
1 本サービスは、UCOM 光接続サービスの契約者にのみ提供します。
2 本サービスは、UCOM 光接続サービスの 1 の加入契約ごとに1の IP アドレスのみを対象として提供します。
第5条 (利用契約の単位)
当社は、UCOM 光接続サービスの 1 の加入契約ごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、
1の利用契約につき1人に限ります。
第6条 (本サービスの申込み)
契約者が本サービスに申込みをするときは、当社所定の方法により申込むものとします。
第7条 (本サービスの範囲)
当社は、契約者が当社に対し料金表記載の Ping 監視料金を支払うことを条件として、以下のとおり本サービスを契約者に提供します。
(1) 本サービスは、電子メールによる障害通知・復旧通知により提供されます。
(2) 当社は、契約者よりUCOM 光接続サービスに生じた問題点の解決を要請された場合、合理的範囲で当該問題点を修復または回避すべく適切な努力を行うものとします。
ただし、本サービスの範囲は、UCOM 光接続サービスのうち、インターネット接続に直接係る技術的な問題点に限り、付加サービスに係る問題点は対応範囲外とします。
(3) 本サービスは、24 時間 365 日提供するものとします。
(4) 本サービスにおいて、Ping 監視の設定変更を行う場合、料金表記載の一時金を支払っていいただきます。
第8条 (サービス提供開始日および最低利用期間)
1 本サービスの提供開始日は、当社が契約者に本サービスの提供を開始した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から起算して 1 ヶ月間とします。
3 前項の最低利用期間内に契約者が本サービスの契約を解約した場合は、1 ヶ月分の Ping 監視料金の額を、別途当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。
第9条 (契約者が行う本サービスの解約)
契約者は、本サービスを解約しようとするときは、当社所定の方法により解約するものとします。
第10条 (当社が行う本サービスの解約)
当社は、契約者が以下の各号の一に該当する場合、何らの通告を要することなく、本サービスの契約を解約できるものとします。
(1) 契約者が本規約、UCOM 光接続サービスの各契約約款およびその他関連する契約に違反したとき
(2) UCOM 光接続サービスが終了したとき
(3) 申込書に虚偽の事項を記載した事が判明したとき
(4) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき
(6) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(7) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をしたとき
(8) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
(9) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
第 3 章 利用制限
第11条 (本サービスの制限)
UCOM 光接続サービスが以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービスを提供する義務を負わないものとします。
(1) 契約者が本規約、および UCOM 光接続サービスの各契約約款およびその他関連する契約に違反したとき
(2) UCOM 光接続サービスのうち、付加サービスに係る問合せ・技術支援・保守対応
第 4 章 料金等
第12条 (Ping 監視料金)
1 契約者は当社に対し、料金表記載の Ping 監視料金を毎月、当社所定の支払方法により支払うものとします。
2 本サービスは UCOM 光接続サービス、エリアコードの種類によって料金が異なることはありません。
3 契約者がPing 監視料金を支払わない場合には、当社は本サービスを提供する義務を負わないものとします。また、契約者が本規約に基づく支払を遅滞した場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
4 契約者は、中途解約その他理由の如何を問わず、当社へ既に支払われた Ping 監視料金の全部または一部について返還を請求することはできないものとします。
第13条 (割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第14条 (料金の再請求)
1 当社は、契約者が料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第 5 章 雑則
第15条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
第16条 (個人情報等の保護)
1 当社は、申込者等の同意を得て個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た契約申込者の個人情報であって、前条(通信の秘密の保護)に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を利用する場合を除き、その個人情報等を第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 社団法人ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)第 16 条第 3 項第 4 号の定めに基づき、国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者からの要請に応じるとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)第 4 条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第17条 (管轄裁判所)
本規約に起因する紛争の解決に訴訟が必要な場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。本規約のいずれかの条項が無効と判断された場合は、当社は、当該条項を、その趣旨および経済的効果に鑑み、当該条項にできる限り近似する有効な条項と置き替えるものとします。
別記 料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者が利用契約に基づき支払う Ping 監視料金は、本サービスの提供開始日に属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除または、本サービスの廃止があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除または廃止があった日の属する暦月が同一暦月である場合は、その暦月とします。)について計算します。
(利用料金の日割)
2 当社は、Ping 監視料金を利用日数について日割しません。
(料金等の支払)
3 契約者は、Ping 監視料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定するUCOM 光サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
4 本規約の規定により料金その他の債務の支払いを要するものとされている額は料金表に定めるものとし、これに消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
第 1 表 Ping 監視料金
第 1-1 本サービスに関する基本利用料
種類 | 単位 | Ping監視料金 |
Ping監視オプションサービス | 1契約ごとに月額 | 300円 |
第 2 表 Ping 監視料金(一時金)
第 2-1 本サービスに関する一時金
種類 | 単位 | 料金 |
Ping監視オプションサービス | 1契約ごと | 6,000円 |
Ping監視オプション設定変更 | 1契約ごと | 3,000円 |
附則
(実施期日)
1 本規約は、平成 20 年 7 月 1 日から有効となります。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 9 月 1 日から有効となります。コーポレートロゴを変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年 3 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 光ビジネスアクセス ギガプランに関する文言を追加しました。
(最低利用期間)
3 第 8 条 1 項において、提供開始日についての文言を変更しました。
(料金の再請求)
4 第 13 条 料金の再請求に関する条文を追加しました。
(料金表)
5 料金の計算方法において、文言を変更しました。
(料金表)
6 第 1 表、第 2 表へ光ビジネスアクセス ギガプランを追加しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(ブランド変更)
2 BROAD-GATE 02 から UCOM 光へブランド変更を行いました。それに伴い、関連する文言を変更しました。
(反社会的勢力に関する文言)
3 第 10 条(当社が行う本サービスの解約)(3)~(8)号の文言を追加しました。
(通信の秘密の保護)
4 第 15 条(通信の秘密の保護)第 2 項の文言を削除しました。
(個人情報の保護)
5 第 16 条(個人情報等の保護)第 1 項(3)号の文言を追加しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 12 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UCOM 光回線サービス」を「UCOM 光接続サービス」に変更し、各サービスの定義を「UCOM 光接続サービス」に統合しました。これに伴い、関連する文言を修正しました。
(規約の適用)
3 第 1 条(規約の適用)第 2 項を追加しました。
(サービスの対象)
4 第 4 条(サービスの対象)第 2 項を追加しました。
(本サービスの範囲)
5 第 7 条(本サービスの範囲)(4)号に設定変更費用の支払に関する文言を追加しました。
(当社が行う本サービスの解約)
6 第10 条(当社が行う本サービスの解約)第1 項に(2)号、(9)号の文言を追加し、(4)号の反社会的勢力に関する文言を追加しました。
(Ping 監視料金)
7 第 11 条(Ping 監視料金)第 3 項に遅延損害金に関する文言を追加しました。
(料金表)
8 料金x xx 4(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金xxx(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 2 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UOCM 光接続サービス」において、③「スタンダードギガビットアクセス」のコースを変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 5 月 15 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UOCM 光接続サービス」において、⑦「光アクセス(N)サービス」を追加しました。