CONPAS 利用規約
CONPAS 利用規約
CONPAS 運営者制定:2021 年 3 月 12 日
改定:2023 年 3 月 13 日
CONPAS 運営者(第 2 条第 4 項に定める「運営者」をいう。)は、コンテナターミナルにおけるコンテナ搬出入手続やコンテナ搬出入作業の効率化を図るため(以下、「本目的」と総称する。)、Container Fast Pass(第 2 条第 1 項に定める「CONPAS」をいう。)を提供する。
CONPAS 利用規約(以下、「本規約」という。)は、CONPAS が提供するサービス(以下、
「本サービス」という。)の利用条件等を定めるものとする。
第1条(適用)
1. 本規約は、本サービスの利用に関し、運営者と CONPAS を利用する全ての契約者(第 2 条第 2 項に定める「契約者」をいう。以下同じ。)との間(契約者間を含む。以下同じ。)に適用され、契約者が本サービスの提供を受けるに当たっては、本規約に同意することとする。本規約に基づき、運営者と全ての契約者との間で成立する CONPAS の利用に関する契約を「本契約」という。
2. 本サービスには、本規約に加え、運営者が定める細則及びサイバーポート(港湾物流)利用規約が併せて適用されるものとする。
3. 本規約と細則の定めに矛盾抵触がある場合、矛盾抵触がある部分に限り、細則が本規約に優先して適用されるものとし、また、本規約とサイバーポート(港湾物流)利用規約の定めに矛盾抵触がある場合、矛盾抵触がある部分に限り、本規約がサイバーポート
(港湾物流)利用規約に優先して適用されるものとする。
第2条(定義)
本規約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
1. 「CONPAS」とは、本目的のため、コンテナの搬出入予約機能、PS カードによる入場受付機能、コンテナ搬入情報の事前照合機能、CONPAS による搬出入予約車両の接近
情報の検知及びターミナルに対する当該情報の通知機能等を有するシステム。
2. 「契約者」とは、第 3 条第 1 項各号のいずれかに該当する事業者であって、本規約に同意をし、本規約の定めるところにより利用登録が完了した者を個別に又は総称していう。
3. 「事業種別」とは、契約者が港湾物流手続において担う事業の分類をいう。なお、本サービスにおける事業種別には、法令等の定めのない事業(荷主等)も含む。
4. 「運営者」とは、CONPAS を運営する者をいい、国土交通省港湾局がこれに該当する。
5. 「参加者」とは、契約者及び運営者を総称していう。
6. 「集計・匿名化データ」とは、CONPAS に保管されたデータを集計・加工のうえ出力され、且つ当該データから特定の個人、法人又は団体を識別することができないように加工されたデータであって、集計・加工されたデータを特定の個人、法人又は団体が識別できるデータに復元することができないものをいう。
7. 「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」という。)に定める個人情報(個人データを含む)、匿名加工情報及び仮名加工情報を総称したものをいう。
8. 「知的財産権」とは、知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第 2 条 2 項で定義されている知的財産権をいう。また、「産業財産権」とは、知的財産権のうち、特許権、商標権、実用新案権及び意匠権をいう。
第3条(契約者となりうる者)
1. 契約者となりうる者は、次に掲げる者に限る。
① 倉庫業者(倉庫業法(昭和 31 年法律第 121 号)第2条第2項に規定する倉庫業を営む者をいう。)
② 貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(xxx年法律第 82 号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業を営む者をいう。)
③ 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(xxx年法律第 83 号)第2条第
1項に規定する貨物自動車運送事業を営む者をいう。)
④ 港湾運送事業者(港湾運送事業法(昭和 26 年法律第 161 号)第2条第2項に規定
する港湾運送事業及び同条第4項に規定する港湾以外の港湾において行われる当該事業に相当する事業を営む者をいう。)及び以下に掲げる者
イ 港湾運送事業者を含む複数の者の出資により設立され、コンテナターミナル運営を行う者
ロ コンテナターミナルを借り受けている者
ハ イ又はロのいずれかと同等であると運営者が認める者
2. 契約者には、前項の事業者が事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等又は当該事業の業務実態に基づき、ー以上の「事業種別」が割り当てられる。なお、前項と「事業種別」の関係はサイバーポート(港湾物流)利用規約の別表 2 による。
第4条(CONPAS の利用登録)
1. CONPAS の利用登録は、これを希望する者(以下、「申請者」という。)が、本規約及びサイバーポート(港湾物流)利用規約に同意の上、運営者が別途定める方法によって利用登録の申請を行い、運営者がこれを審査の上、承認することによって完了するものとする。なお、全ての契約者は、運営者に対して、当該全ての契約者を代理して、申請者との間で本契約を締結する権限を付与し、運営者はかかる授権行為に基づき、すべての契約者を代理して、申請者との間で本契約を締結することができる。
2. 運営者は、申請者に以下の事由があると判断した場合、申請された利用登録を承認しないこととし、その理由については、一切の開示義務を負わないものとする。
① 申請者が前条第 1 項各号のいずれにも該当しない場合
② 申請者が利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
③ 申請者が本規約に違反したことがある者である場合
④ 申請者が第 11 条第 1 項④号、あるいは第 11 条第 2 項各号に該当する者である場合
⑤ その他、運営者が申請者による利用登録を相当でないと判断した場合
3. 前項に基づく不承認の判断によって、あるいは利用登録に際して誤った事項又は不正確な事項を申請したことによって申請者又は第三者に生じた損害について、運営者は一切の責任を負わない。
4. 運営者は、利用登録を承認するときは、当該申請者に対し、承認する旨の通知を行う。
かかる通知の時点をもって、利用登録が完了し、当該申請者は契約者となる。
5. 申請事項に変更がある契約者は、運営者に対して、運営者が別途定める方法によって、直ちにその変更内容を通知する。運営者は、当該契約者が変更内容を通知しない場合には、従前の申請事項を真正なものとみなすことができる。
第 5 条(ID 及びパスワード)
1. 利用登録の完了後、運営者は、契約者に対して、ユーザーID を発行し、契約者はそのパスワード(以下、「ユーザーPW」という。)を登録する。
2. 契約者は、契約者に属する個人であって CONPAS を取り扱う者(以下、「利用者」という。)に対して、利用者 ID を発行することができる。この場合、契約者は、各利用者をして、自らが利用するパスワード(以下、「利用者 PW」という。)を登録させるものとし、利用者による利用者 ID と利用者 PW の管理について監督するものとする。なお、契約者は、自らに属さない個人又は法人その他の第三者に対して、利用者 ID を発行してはならない。(以下、ユーザーID と利用者 ID の総称を「ID」、ユーザーPW と利用者 PW の総称を「PW」という。)
3. 契約者は、自己の責任において、ID 及び PW を適切に管理する(利用者をして利用者 ID と利用者 PW の適切な管理を行わせることを含む。)ものとし、いかなる場合にも ID 又は PW を第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者と共用し、利用者をして、利用者 ID、利用者 PW を第三者に開示させてはならない。
4. 運営者は、ユーザーID とユーザーPW の組み合わせ又は利用者 ID と利用者 PW の組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合、当該ID が割り当てられた契約者、利用者又は管理者(契約者に属する個人であって契約者における各利用者の ID の発行を管理する者をいう。以下同じ。)自身による利用とみなし、ID 又は PW の盗用、なりすましその他の事故により契約者に何ら過失のない場合であっても、そのために生じたいかなる損害についても、運営者は一切の責任を負わない。
5. 契約者は、ID 又は PW の漏えい又は第三者による不正ログイン若しくは不正利用等を確認したときは、直ちにその旨を運営者に報告するものとする。
第 6 条(利用料及び納付方法)
1. 契約者は、「利用料細則」で別途定める利用料を、同細則で定める納付方法により、運営者に納付するものとする。ただし利用料は、同細則を定めるまで無償とする。
2. 契約者が本サービスを利用するために必要となる通信機器の調達に掛かる費用、通信費、契約者が利用権限を有するシステム(ソフトウェア)の改修費用及びその他本サービスの利用に必要な費用は、契約者の負担とする。
第 7 条(CONPAS の利用方法)
1. 契約者は、本規約に定める義務の履行と責任に関する内容を承諾した上で、本サービスの利用を以下に掲げる方法で行う。
① GUI(Graphical User Interface)機能による利用
② API(Application Programming Interface)機能による利用
③ EDI(Electronic Data Interchange)機能による利用
④ サイバーポート(港湾物流)による利用
2. 契約者は、個人情報等が含まれるデータを CONPAS に入力する場合、運営者及び利用するコンテナターミナルに当該入力データに係る個人情報等の利用が許諾されることについて同意するとともに、当該個人情報等の本人に対して適切な措置を講ずるものとする。
3. 契約者は、CONPAS を通じて取得した個人情報等について、個人情報保護法を遵守し、個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとする。
第 8 条(運営者の運営責任等)
1. 運営者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定)における「別紙5 システムプロファイルに係る定義について」における Type
Ⅰに準じた可用性やセキュリティ等を備えることにより、CONPAS を適切に管理するものとする。
2. 運営者は、CONPAS の運営に関して、前項の規定を除き、明示又は黙示を問わず、契約者に対して、以下に掲げる事項も含め、いかなる保証もしない。
① CONPAS のセキュリティが完全なものであること
② CONPAS(CONPAS が提供管理する GUI、API、EDI 及びコード等を含む。)にバグや設計ミスがないこと
③ CONPAS の利用によりウィルスに感染しないこと
④ CONPAS の運営が中断しないこと
3. 契約者は、CONPAS のセキュリティが不完全であることその他前項において保証の対
象外とされた事項を理由として、運営者に対して損害賠償請求その他の請求をすることはできない。
4. 契約者は、CONPAS 及びこれを構成するクラウドサービスの保守及び点検等を理由として、CONPAS の運営が中断されることがあり得ることを承諾するものとする。
5. CONPAS が公開する API 及び EDI を契約者が利用する場合、契約者のシステムに適切にカスタマイズして実装することとし、カスタマイズによって生じる損失、障害(データ漏えい、データ欠損等)に関しては、運営者は一切の責任を負わないものとする。
第 9 条(運営者への利用許諾及び運営者によるデータ活用)
1. 運営者は、統計の効率的な作成及び港湾の生産性のxxxに関する国の各種施策への活用を目的とし、CONPAS に保管されたデータをもとに、集計・匿名化データを作成し、利用することができる。契約者は、本目的のための、運営者によるデータの利用を許諾する。運営者は、集計・匿名化データを一般に公開することができる。
2. 前項の集計・匿名化データに関する著作権及び産業財産権を受ける権利は、運営者に帰属する。
3. 運営者は、本条第 1 項に基づき CONPAS に保管されたデータをもとに作成された集計・匿名化データを一般に公開するときは、公開前に、物流関係団体と充分な協議を行ったうえで、公開目的、公開するデータの項目等を定めるものとする。
第 10 条(個人情報の取扱い)
運営者は、「別紙1 プライバシーポリシー」に従って、利用申請時に入手した個人情報及び CONPAS で使用する個人情報(運転手名、PS カード番号)等の含まれるデータを取り扱うものとする。
第 11 条(運営者による本契約の解除等)
1. 運営者は、契約者に以下のいずれかに該当する事由が発生したと判断した場合、何ら催告なくして、当該契約者にかかる本契約を解除することができる。
① 本規約に違反し、運営者が催告をしたにもかかわらず合理的期間内に違反状態が是正されなかった場合
② 契約者が、利用申請にあたり虚偽の申告等をしたことが判明した場合、第 16 条第
1 項各号(但し②号を除く。)に違反したその他本規約の重大な義務に違反した場合
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生手続の開始が申立てられ、あるいはこれに類する手続が申立てられた場合。ただし、これらの申立が債権者によりなされた場合は、裁判所がその手続開始決定(特別清算の場合には手続開始命令)をしたときに限る。
④ 契約者に係る事業種別ごとの許認可が取消された場合、又は契約者が当該事業種別に係る事業の停止等の処分を受けた場合
⑤ その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合
2. 契約者は、自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを、本契約の全ての相手方に表明保証する。
① 反社会的勢力による経営の支配
② 反社会的勢力による経営への実質的な関与
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当な反社会的勢力の利用
④ 反社会的勢力に対する資金等の提供又は便宜の供与等
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者による、反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
3. 契約者は、自己又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを、運営者に対して確約するものとする。
① 暴力的要求行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第9条各号に定める行為をいう。)
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて参加者の信用を棄損し、又は参加者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる不当な行為
4. 運営者は、契約者に、本条第1項各号のいずれかに該当する事項が生じたときには、本契約の解除に代えて、相当と認める期間、かかる契約者の CONPAS へのアクセス及び本サービスの利用を停止することができる。
5. 運営者は、本条第 1 項に基づき特定の契約者に係る本契約を解除する場合、その旨を当該契約者に通知をし、かかる通知により本契約は解除される。運営者による当該契約者に係る本契約が終了した場合、当該契約者と他の契約者との契約についても当然に終了するものとする。
6. 契約者に係る本契約が終了した場合(解除又は解約により終了した場合に限られない。)、当該契約者は、CONPAS を通じて取得したデータ(複製物を含む)を自己のシステムから削除又は消去しなければならない。運営者は当該契約者に対して、データが全て廃棄又は消去されたことを証する書面を運営者が求める形式で、提出を求めることができる。
7. 運営者は、本条第1項に基づく本契約の解除に伴って損害等が生じた場合、当該解除にかかる契約者に対し、損害賠償を請求することができる。また契約者が自己にかかる本契約を解約した場合において、本規約を解約した契約者に解約前に本規約の違反があり、それにより運営者及び/又は他の契約者が損害を被った場合には、損害を被った運営者及び/又は他の契約者は、本契約を解約した契約者に対して損害賠償を請求することができる。
8. 本契約の解除又は解約により契約者に損害が発生した場合でも、契約者は運営者に対して名目の如何を問わず何らの損害賠償を請求することができないものとし、運営者もかかる損害賠償の責を負わないものとする。
第 12 条(契約者自身による当該契約者に係る本契約の解約)
契約者は、運営者が別途定める方法により運営者に通知をすることにより、自己に係る本契約を解約することができる。解約は、契約者が当該通知において指定した年月(ただし、契約者が指定した年月が、運営者が当該通知を受領した年月であるときは、その翌月)の初日に効力を生ずる。運営者は、解約をした契約者に対して、速やかに適切なアクセス制限措置を講ずるものとする。
第 13 条(契約者の地位又は権利義務の譲渡)
契約者は、本規約上の地位又は本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡する場合は、運営
者に書面による事前の同意を得なければならない。
第 14 条(本サービスの提供の中止等)
1. 運営者は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、契約者に予め通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとする。
① 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検又は更新を行う場合
② 地震、落雷その他の天災及び火災、停電などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
③ コンピュータシステム又は通信回線等が停止した場合
④ 特定の契約者による大量のデータアップロードやデータダウンロードが確認されるなど、本サービスの提供に支障が生じる可能性があると判断した場合
⑤ 本サービスに係るコンピュータシステムに不正アクセスがあり、又はその疑いがあると運営者が判断した場合
⑥ その他、運営者が本サービスの提供が困難と判断した場合
2. 契約者は、前項各号のいずれかの事項が発生した場合には、利用中のデータ及び運営者が管理中のデータが喪失する可能性があることを認識し、かつ承諾するものとする。
第 15 条(本サービスの利用上の注意事項)
1. 契約者は本サービスとの接続に利用するパーソナルコンピュータに、適切なウィルスチェックソフトを導入し、適切な頻度で更新するものとする。
2. 契約者は、PWが漏洩した場合又はそのおそれがあると認められた場合は、直ちに運営者に報告し、PWを変更するものとする。
3. 利用者及び管理者は、利用手引きを定期的に確認し、利用手引きに沿った利用を行うものとする。
4. 本サービスの利用にあたって契約者は、本条第1項から第3項までの規定及び別表1に定める利用上の注意事項に従い、適切に利用するものとする。
第 16 条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。
① 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為
② 本規約及び細則に違反する行為
③ 運営者又は他の契約者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
④ 本サービス上で許諾されていない行為(アクセス又は利用が許諾されていないデータに不正にアクセスすることを含む。)
⑤ 本サービスのサーバー又はネットワークの機能の破壊又は妨害行為
⑥ 本サービスの運営を妨害する行為又はそのおそれのある行為
⑦ 他の契約者に関する個人情報等を不正に収集、蓄積又は漏えい等する行為
⑧ 他の契約者その他の第三者に成りすます行為
⑨ その他、運営者が不適切と判断する行為
2. 運営者が禁止行為の有無を判断し又は再発防止をするために、契約者に情報提供や面談等の協力を要請した場合には、契約者はこれに従うものとする。
第 17 条(免責事項等)
1. 運営者は、契約者が本サービスを利用し、又は本サービスを利用できなかったことに基づき発生した損失、損害等(第三者に与えた損害を賠償した場合の求償を含む。)について、一切の責任を負わないものとする。また、運営者は、本サービスの提供に関し、明示又は黙示を問わず、いかなる表明保証もしないものとする。
2. 天災地変、戦争、暴動、内乱、停電、通信設備の事故、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メンテナンス、法令の制定又は改廃その他参加者の責に帰すことができない事由(以下、これらを総称して「不可抗力事由」という。)による本規約の全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能については、当該不可抗力事由が生じた参加者は責任を負わない。
3. 本規約に別段の定めがない限り、運営者が、本取組に関して契約者に対し負う責任の範囲は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、運営者の本契約の違反が直接の原因で契約者に発生した通常損害に限定される。次の各号
の損害について、運営者は契約者に対し責任を負わない。
① 運営者の責めに帰すことができない事由のみから生じた損害
② 運営者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
③ 逸失利益
4. 前項における「運営者の責めに帰すことができない事由」は、次の各号の事由を含むが、これらに限られない。
① 不可抗力事由
② 参加者設備の障害(第 14 条第1項各号に定める場合を含むが、これらに限られない。)
③ 運営者設備までの通信設備の事故
④ 法令に基づくメンテナンス
⑤ クラウドサービス等の外部サービスの提供停止
⑥ インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
⑦ 善良な管理者の注意をもってしても防御し得ない運営者設備への第三者による不正アクセス若しくはアタック又は通信経路上での傍受
⑧ 第 5 条第 2 項、第3項及び第5項(ID 及びパスワード)並びに第 16 条第 1 項各号(禁止行為)の契約者の遵守事項の違反
第 18 条(存続条項)
本規約に特段の規定がない限り、本規約終了後も、第 8 条第 2 項から第 5 項まで(運営
者の運営責任等)、第 9 条(運営者への利用許諾及び運営者によるデータ活用)、第 10 条
(個人情報の取扱い)、第 11 条(運営者による本契約の解除等)、第 17 条(免責事項等)、本条、第 19 条(完全条項)、第 20 条(言語)、第 21 条(準拠法)及び第 22 条(紛争解決)の各規定は有効に存続する。
第 19 条(完全条項)
本規約は、本サービスに関する契約者の利用、運営者による CONPAS の運営並びにそれらに伴う各参加者の責任範囲に関する参加者間の完全なる合意を意味し、本サービスに
ついて本規約成立以前になされた全ての協議及び合意に取って代わるものとする。
第 20 条(言語)
本規約は、日本語版をxxとする。本規約の外国語訳が作成され、当該外国語訳とxxとの間で矛盾又は相違がある場合には、xxが優先する。
第 21 条(準拠法)
本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に基づいて解釈されるものとする。
第 22 条(紛争解決)
1. 本規約に起因又は関して、参加者間で意見又は認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、運営者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。
2. 参加者は、前項の規定にかかわらず、協議により紛争を解決することができない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第 23 条(本規約の有効期間)
1. 本規約は、本規約の施行日から効力を生じ、運営者又は契約者による本サービスの利用に係る契約の解除又は解約により契約が終了する時まで有効とする。なお、本規約は、契約が終了していない契約者に対しては、依然として拘束力を有するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、第 18 条に特記されている存続条項は、特定の契約者に対して利用停止、解除又は地位の譲渡が効力を生じた後も当該契約者を拘束するものとする。
第 24 条(本規約及び細則の改定)
1. 運営者は、本規約又は細則を改定するときは、改定後の本規約又は細則の効力発生時期
(以下、「効力発生日」という。)を定めた上で、予め契約者に改定内容と改定後の本規約又は細則の改定内容(以下、「改定内容等」と総称する。)を通知し、又は運営者の WEBサイト上で改定内容等を告知するものとする。かかる手続により、本規約及び細則は、効力発生日に個別の契約者の同意なくして改定されたものと見なされる。
2. 前項の規定にもかかわらず、本規約又は細則の改定が、契約者一般の利益に適合せず、
または本目的に反し、その必要性や、内容の相当性に疑義があると判断した契約者は、効力発生日までに書面又は電子メールで運営者に対して異議を述べることにより、本規約又は細則の改定の効力が自己に及ばないようにすることができる。
3. 前項の異議を述べた契約者は、運営者に通知の上、効力発生日を解約日として、自己に係る本契約を解約することができる。また、運営者は、前項に基づき異議を述べた契約者に係る本契約を解約することができる。本項に基づき解約した契約者に対しても、第 18 条(存続条項)の規定は準用されるものとする。
4. 運営者が本規約又は細則の改定内容等を契約者へ通知又は告知した場合において、契約者が通知又は告知において指定された効力発生日以降に本サービスを利用した場合
(契約者が効力発生日までに本条第 2 項に基づく異議を述べず、CONPAS の利用を継続した場合を含むが、これに限られない。)には、当該契約者は改定後の本規約及び細則に同意したものとみなす。
[以下余白]
別紙1
プライバシーポリシー
1. 個人情報の利用目的
CONPAS 運営者(以下、「運営者」という。)は、利用申請時に取得した個人情報、ならびに、CONPAS で使用する個人情報(運転手名、PS カード番号)等を含んだデータを、下記の利用目的の範囲内で利用いたします。
⑴ 契約者へ連絡、通知、情報提供するための利用
⑵ CONPAS での利用
また、運営者は、個人情報等を含んだデータを、CONPAS 利用規約に定める利用目的の範囲内で利用いたします。
尚、この目的の範囲外で取得又は利用する場合には、再度ご本人に通知し、同意を得るものとします。
2. 個人情報の第三者への提供について
運営者は、ご本人の同意がある場合または法令等の定めがある場合を除き、利用申請時により取得した個人情報、ならびに、個人情報等を含むデータを第三者に提供することはありません。
3. 個人情報の開示等の手続きについて
運営者は、ご本人からの個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止のご請求に対して、法令等の定めがある場合を除いて速やかに対応させていただきます。
4. 個人情報提供にあたっての注意事項
運営者は、原則として、思想・信条・宗教・門地・障がい、その他の「特定の機微な個人情報」を含む個人情報を取得しません。但し、法令等に基づく場合、ご本人の同意をいただいた上で例外的にこれらの情報を収集することがあります。
5. 個人情報の適切な管理について
運営者は、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩・目的外利用等を防止するために、関連する法令、及び国が定める指針その他の規範に基づいて、利用申請時に取得した個人情報、ならびに、個人情報等を含んだデータを適切に管理いたします。
6. その他
運営者は、本プライバシーポリシーを改定する場合があります。改定する場合、運営者の WEB サイト上で変更後のプライバシーポリシー、及び変更内容等を告知します。
【個人情報に関するお問い合わせ先】
CONPAS 運営者