Contract
ご旅行条件(要旨)●お申し込みの際には、この旅行条件(要旨)と別途お渡しするご旅行条件書を必ずお読みください。
1. 募集型企画旅行契約
⑴このご旅行は株式会社阪急交通社[観光庁長官登録旅行業
第1847号](以下当社といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
⑵当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス
(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配をし、管理することを引き受けます。
⑶募集型企画旅行契約の内容、条件はこのパンフレット、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
2. お申込み(旅行契約)
⑴当社または当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます)
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき申込金(原則として旅行代金の20%相当額)を添えてお申し込みください。
申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
「振り込み」の場合はお客様の振り込み手続きが完了した時点、
「ゆうちょ銀行口座自動引き落とし」の場合は引き落としがされた時点で成立します。なお、特定コースにつきましては、別途パンフレットなどに定めるところによります。
⑵当社らは、電話、郵便・ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込金を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱いする場合があります。
3. お申込み条件
⑴未xxの方は保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は
保護者の同行を条件とする場合があります。
⑵慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障がいをお持ちの方、補助犬使用の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。その申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
4. 旅行代金とお支払い方法
⑴旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額を
いいます。ただし、パンフレットに記載(または別途、当社が案内)したお1人部屋を使用される場合や航空機・宿泊機関のクラス変更等の追加代金がある場合にはこれを加算し、 3人割引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。
⑵本項⑴の代金の額は、申込金、取消料および変更補償金を算出する際の基準となります。
⑶旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日前頃にお振込みのご案内をご送付いたします。書類到着後3日以内にお支払いください。
5. 旅行代金に含まれるもの
*日程に表示している航空・船舶・鉄道等利用交通機関の
運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金〈原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります〉を含みません)。
*日程に表示している送迎、都市間の移動バス等の料金
*日程に表示している観光の料金(バス、ガイド、入場等の料金)
*日程に表示しているホテル料金(2人部屋にお2人の宿泊を基準)。尚、一部訪問国・都市において、現地にて徴収される税金等の諸費用は含まれておりません。
*日程に表示している食事料金
*お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(一部の空港・ホテル・駅ではポーターがいないとか少ない等の理由でお客様自身で運搬して頂く場合があります)
*添乗員同行コースの同行費用
*団体行動中のチップ
6. 旅行代金に含まれないもの
前項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を
例示します。
*超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を越えるもの)
*クリーニング代、電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対するチップ、追加飲食等個人的性質の諸費用 *一部訪問国・都市において、宿泊機関が現地にて宿泊者個々より徴収する税金等の諸費用 *傷害疾病に関する医療費用等
*日本国内の空港施設使用料及び旅客保安サービス料
*旅行日程中の空港税・出国税及びこれに類する諸税
*運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
渡航手続料金 | |
①出入国記録書類を当社で作成するとき1人につき4,000円(税別) | |
②旅券申請書類の作成代行をするとき 1人につき3,500円(税別) | |
③査証申請書類の作成・取得をするとき | |
査証実費・手続代行業者への手数料は別)1人1ケ国につき5,000円(税別) | |
イ.各当該料金に合算して申し受けます。 ロ.お客様ご自身が各手続きを行われるときは、料金をいただきません。 | |
各国査証代および予防接種料金 | 実費 |
*日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および宿泊費等
(
*旅券印紙代(5年旅券11,000円、10年旅券16,000円)
*任意の海外旅行保険料 *オプショナルツアー費用
*ゴルフクラブ・シューズ等のレンタル代金は含まれません。現地にてお支払いただきます。
7. 確定書面
確定書面(最終旅行日程表)は旅行開始日の前日までにお渡しします
(旅行開始日の7日前頃までに交付するように努力いたします)。添乗員が同行しない場合は、旅程管理業務を行う手配業者等の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)でお知らせします。
8. 旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供
の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目にあたる日よりも前にお知らせします。
9. 取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は表記の取消料を支払って旅行契約を解除することが
できます。
・取消受付日とは、当社の営業日・営業時間内にお客様より取消のお申し出を確認した時を基準とします。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは第4項の追加代金を含めた合計額です。
③コース又は出発日を変更された場合も下記の取り消し料の対象となります。
旅行契約の解除期日 | 取消料(お1人様) |
イ.旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40日目にあたる日から31日目にあたる日まで(ロ~ニまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の10% |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日から3日目にあたる日まで(ハ・ニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% |
ハ.旅行開始日の前々日以降(ニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
ニ.旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
※ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から 5月6日まで、7月20日から8月31日までをいいます。
※お取り消しの時にすでに渡航手続き開始または終了している場合は、上記取消料のほかに渡航手続所要実費をお支払いいただきます。
※オプショナルツアーは旅行参加後の取り消しはできません。
10. 旅行の取り消し(旅行契約の解除)
次に挙げる場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。
⑴天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑵最少催行人員に満たない場合
※ピーク時に旅行を開始するお客様には…旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を連絡いたします。
※ピーク時以外にご出発のお客様には…旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を連絡いたします。
⑶旅行代金が期日まで入金のない場合、参加をお断りすることがあります。
⑷申込条件の不適合
⑸旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
⑹旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
11. 当社の責任および免責事項
当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に
損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。又、当社は手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して二十一日以内に当社に対して通知があったときに限りお客様一名につき十五万円を限度
(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。但し、次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
12. 特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故
により生命、身体、または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金および見舞金を支払います。
特別補償は事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用できません。該当補償等をご希望の場合は、任意にて海外旅行保険にご加入ください。
13. 旅程保証
当社は、旅行日程にご旅行条件書23項の重要な変更が行われた
場合は、その約款の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金をお支払いします。変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、 1旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
14. お客様の責任
⑴当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に
反する行為により当社が損害を被ったときはお客様は損害を賠償しなければなりません。
⑵旅行者は、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑶旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
15. お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、旅行契約上の地位を
当該お客様が指定した別の方へ譲渡することができます。
(ただしコースにより、 また時期により当該交替を一切お受けできない場合があります。)この場合、 当該お客様は取消料のお支払いに替え当社らに当該交替に要する手数料として交替を受けるお客様1人あたり1万円をお支払いいただきます。
(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。また、既に航空券を発行している場合、別途再発券にかかわる費用を申し受ける場合があります。)
16. 個人情報のお取扱について
お客様よりお預かりする個人情報のお取扱については、ご旅
行条件書巻末の「個人情報のお取扱について」をご参照ください。
17. その他
⑴お客様のご便宜をはかるためにお土産物品のご案内をする
ことがありますが、お買い物に関しましては、お客様の責任で購入していただきます。
⑵当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
旅行企画・実施 阪急交通社
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 住友不動産青葉台タワー
(株)阪急交通社 メディア営業一部 国内営業三課
観光庁長官登録旅行業第1847号 Super Golf Pack
受託販売 株式会社 JCB トラベル 観光庁長官登録旅行業第1822号一般社団法★日本旅行業協会正会員
【本社】x000-0000xxxxxxxx0-00-0xxxxTSビル
一般社団法人日本旅行業協会正会員
スーパーゴルフパック
総合旅行業務取扱管理者:x xx
【大阪支店】x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xx NEXU BUILD
総合旅行業務取扱管理者:xx xx
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