No 件名 履行場所 概要 業務 業種 入札・契約方法 執行所属略称 予定価格 落札金額 契約金額 工期開始日 工期完了日 契約業者名 住所 入札日 No 件名 履行場所 概要 業務 業種 入札・契約方法 執行所属略称 予定価格 落札金額 契約金額 工期開始日 工期完了日 契約業者名 住所 入札日 No 件名 履行場所 概要 業務 業種 入札・契約方法 執行所属略称 予定価格 落札金額 契約金額 工期開始日 工期完了日 契約業者名 住所 入札日 No 件名 履行場所 概要 業務 業種...
旭川市契約審査委員会資料抽出事案に係る関係要領等
1 旭川市契約審査委員会運営要綱
2 建設工事請負業者の格付要領
3 旭川市建設工事指名基準
4 旭川市建設工事等共同企業体運用基準
5 旭川市一般競争入札の事務取扱について(通知)
6 入札制度別適用基準
旭川市契約審査委員会運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,旭川市契約審査委員会条例(平成29年旭川市条例第55号)第7条の規定及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第
127号)の趣旨に基づき,旭川市契約審査委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 建設工事並びに測量及び工事に係る調査,設計の委託業務(以下「建設工事等」という。)の契約に関し,入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
⑵ 建設工事等の契約の中から委員会が抽出したものに関し,一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由,指名競争入札に係る指名の理由及び随意契約とした理由並びに入札・契約手続等についての審議を行うこと。
⑶ 建設工事等に係る入札・契約手続及び指名停止等の措置に係る再苦情について審議を行うこと。
⑷ 談合情報対応についての報告を受け,必要と認めた場合は審議を行うこと。
⑸ 公契約に係る施策に関する重要事項その他入札及び契約手続等の適正化を図るため市長,水道事業管理者又は病院事業管理者が必要と認める事項について審議を行うこと。
(委員の公表)
第3条 委員の氏名及び職業は,公表するものとする。
(会議)
第4条 第2条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は,原則として,上半期(4月1日~9月30日)及び下半期(10月1日~3月31日)に各1回開催し,開催日の前の半期の事項について審議する。
2 第2条第3号から第5号の事務に係る会議は,必要に応じ開催する。
3 会議は,非公開とする。ただし,議事の概要は,これを公表する。
(定例会議)
第5条 第2条第1号に規定する委員会へ報告する資料は,原則として次の各号に掲げるものとする。
⑴ 建設工事(様式1)並びに測量及び工事に係る調査,設計の委託業務(様式2)に係る入札方式別発注一覧表(以下「発注一覧表」という。)(予定価格が建設工事については130万円,委託業務については50万円を超えないものを除く。)
⑵ 指名停止情報一覧表(様式3)
⑶ 旭川市,旭川市水道局及び市立旭川病院の入札及び契約過程に係る苦情処理要領に基づき書面により行った苦情処理一覧表(様式4)
⑷ 低入札価格調査要領に基づく調査対象一覧表(様式5)
⑸ その他必要と認める入札及び契約手続に関する資料
2 前項に規定する資料は,市,水道局及び市立病院別に整理し,前項第1号の発注一覧表は,入札及び契約の方式別に整理し,工事(業務)名,履行場所,業種,工事担当課,予定価格,契約金額,工期及び契約の相手方等を記載する。
(事案の抽出)
第6条 第2条第2号に規定する委員会において審議する事案の抽出は,前条第1項第1号の中から,市,水道局及び市立病院ごとに入札及び契約の方式別に1件以上,それぞれ合計で10件以内とし委員会が定例会議の2週間前までに行う。
2 委員会は,前項の抽出に関する事務を,あらかじめ委員に委任することができるものとし,委員に委任するときは,定例会議において指名するものとする。
3 抽出事案の説明は,抽出事案説明書(様式6(その1~3))により行う。
(意見の具申又は勧告)
第7条 委員会は,第2条各号の事務に関し,報告の内容又は審議した対象工事に係る理由及び入札・契約手続等に不適切な点若しくは改善すべき点があると認めたときは,必要な範囲で,意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。
2 委員会は,前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合には,公表する。
(再苦情の審議)
第8条 委員会は,第2条第3号の事務に関し,市長,水道事業管理者又は病院事業管理者から審議の依頼があったときは,会議を開催し,審議を行う。
2 委員会は,前項の審議を終えたときは,意見書を作成し報告するとともに,これを公表する。
3 前項の報告は,再苦情の申立てがあった日の翌日から起算して50日以内に行わなければならない。
(会議の特例)
第9条 緊急やむを得ない事情等により委員会が開催できない場合,委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この要綱は,平成29年4月14日から施行する。
2 次に掲げる要綱及び要領は廃止する。
⑴ 旭川市契約審査委員会設置要綱
⑵ 旭川市契約審査委員会運営要領
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
様式1
建設工事に係る入札方式別発注一覧表
(条件付き一般競争入札方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
(指名競争入札方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
(随意契約方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
様式2
測量及び工事に係る調査,設計の委託業務に係る入札方式別発注一覧表
(条件付き一般競争入札方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
(指名競争入札方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
(随意契約方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
様式3
00-00000-0 旭川市契約審査委員会運営要綱
指名停止情報一覧表
(建設工事等競争入札参加資格者)
(期間 年 月 日~ 年 月 日)
業 者 名 | 本店等の所在地 | 指名停止期間 | 指名停止理由 |
年 月 日 ~ 年 月 日 | |||
様式4
苦情処理一覧表
(期間 年 月 日~ 年 月 日)
苦情申立対象工事名 | 苦情申立者の住所及び氏名 | 苦情申立の内容及びその根拠 | 苦情申立に対する処理状況 |
様式5
低入札価格調査要領に基づく調査対象一覧表
(期間 年 月 日~ 年 月 日)
工事名 | 入札 方式 | 入札年月日 | 入札参加者 | 入札金額(円) (税抜き) | 落札業者名 | 予定価格(円) (税抜き) | 調査基準価格(円) (税抜き) | 落札率 (%) |
注:入札方式は,条件付き一般競争入札の場合は一般,指名競争入札の場合は指名と記載すること。
様式6(その1)
抽出事案説明書
入札方式 | 条件付き一般競争入札 | |||
件名 | ||||
工事(履行)場所 | ||||
業種 | ||||
概要 | ||||
入札参加資格条件 | ||||
入札参加資格条件設定の理由 | ||||
入札参加申請者数 | 有資格者数 | 無資格者数 | ||
入札日 | ||||
契約日 | ||||
契約金額(円) | ||||
契約者 | ||||
予定価格(円) | ||||
最低制限価格又は 調査基準価格(円) | ||||
無資格理由の説明 (無資格とされた業者がある場合のみ) | ||||
失格者がでた場合の理由及び対応 | ||||
その他 |
(No. ) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
様式6(その2)
抽出事案説明書
入札方式 | 指名競争入札 |
件名 | |
工事(履行)場所 | |
業種 | |
概要 | |
指名業者数 | |
入札日 | |
契約日 | |
契約金額(円) | |
契約者 | |
予定価格(円) | |
最低制限価格又は 調査基準価格(円) | |
指名業者を選定した理由 | |
その他 |
(No. ) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
様式6(その3)
抽出事案説明書
入札方式 | 見積合わせ |
件名 | |
工事(履行)場所 | |
業種 | |
概要 | |
見積合わせ参加業者数 | |
見積日 | |
契約日 | |
契約金額(円) | |
契約者 | |
予定価格(円) | |
随意契約の理由 | |
その他 |
(No. ) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
建設工事請負業者の格付要領
(目的)
第1条 この要領は,旭川市(水道局も含む。以下同じ。)に入札参加資格審査申請をした建設工事請負業者について,地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定められた資格の格付の方法を定めることを目的とする。
(格付方法)
第2条 建設工事請負業者の格付は,建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の
23第2項に規定する総合的な評定により得られた数値により行う。
(格付)
第3条 建設工事の格付業種は,次のとおりとする。
(1)土木一式工事
(2)建築一式工事
(3)電気工事
(4)管工事
2 格付の数値の範囲は,別表のとおりとする。
附 則
この要領は,平成7年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成9年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成11年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成13年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成25年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成27年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要領は,平成31年4月1日から施行する。附 則
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
別表
格付業種及び格付数値の範囲
業種 等級 | 土 木 | 建 築 | 電 気 | 管 |
A | 特A 1,280以上 1,279 ~910 | 特A 1,310 以上 1,309 ~885 | 800以上 | 770以上 |
特A 2億円以上 3,500万円以上 | 特A 5億円以上 6,000万円以上 | 600万円以上 | 600万円以上 | |
B | 909 ~ 650 | 884 ~ 715 | 799以下 | 769以下 |
3,500万円未満 1,200万円以上 | 6,000万円未満 1,500万円以上 | 600万円未満 | 600万円未満 | |
C | 649以下 | 714以下 | ||
1,200万円未満 | 1,500万円未満 |
※ 上段:格付区分に対する数値
下段:格付区分に対する工事予定価格
旭川市建設業者指名基準
旭川市契約事務取扱規則(昭和39年規則第22号)第14条及び旭川市競争入札参加者選定要綱(以下「要綱」という。)に基づき,建設工事の請負契約並びに測量並びに工事に係る調査及び設計業務の委託契約(以下「建設工事等」という。)の指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を,次のとおり定める。
第1 旭川市建設業者等選定委員会又は選定部会における業者の選定は,建設工事等の施行の決定後行うこととする。選定に当たっては厳正かつxxを期すとともに,契約の適正な履行の確保ができる範囲内において,市内業者の育成に努めなければならない。
第2 建設工事等の予定価格に対応する建設工事等の種類別の等級格付は,別表第1に掲げるとおりとし,競争入札に参加させることができる者は,要綱第16条の規定により競争入札参加者として決定された者(以下「有資格者」という。)とする。
第3 建設工事等を指名競争入札に付するときは,入札参加者の指名にあたって,次の各号に留意するとともに,当該会計年度における指名及び受注の状況を考慮し,指名が特定の有資格者に偏しないようにしなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事の成績
(4) 手持建設工事等の状況
(5) 当該建設工事等施工についての技術的適性
(6) 安全管理の状況
(7) 労働福祉の状況
第4 指名競争入札の参加者は,予定価格に対応する等級に格付されている場合は,当該等級に属する有資格者の中から,格付されていない建設工事等種別については,その建設工事等種別に属する有資格者の中から選定するものとする。ただし,次の各号に該当する場合は,当該各号に定める者を指名することができる。
(1) 工事の施工上特別な技術を必要とする場合にあっては,予定価格に対応する等級より上位の等級に属する有資格者
(2) 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある場合は,予定価格に対応する等級より上位の等級に属する有資格者
(3) 建設工事等が全体計画の一部である場合は,全体計画の建設工事等予定額を考慮した上,予定価格に対応する等級より上位の等級に属する有資格者
(4) 前2号による場合のほか,予定価格に対応する等級の下位の等級に属する有資格者で,市の発注工事において工事成績が特に優秀な者
(5) 有資格者の数が少数である場合その他必要がある場合には,予定価格に対応する等級の直近の上位又は下位の等級に属する有資格者を指名することができる。この場合
指名する者がないとき又は僅少であるときを除き,指名する者を指名競争入札に参加する者の数の2分の1以下としなければならない。
第5 指名競争入札に付そうとする建設工事等の指名業者数は,別表第2の数以上とする。ただし,特別な技術を必要とする建設工事等その他特別な事由がある場合については,別表第2の指名数を参酌して適切な数の業者を指名するものとする。
附 則
この基準は,昭和54年4月4日から施行する。附 則
この基準は,平成13年4月1日から施行する。附 則
この基準は,平成16年7月1日から施行する。附 則
この基準は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この基準は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この基準は,平成23年12月1日から施行する。附 則
この基準は,平成27年4月1日から施行する。附 則
この基準は,令和2年9月10日から施行する。
別表第1(等級区分に応ずる予定価格)
工種 等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事 管工事 |
A | 特A 2億円以上 | 特A 5億円以上 | |
3,500万円以上 | 5,000万円以上 | 600万円以上 | |
B | 3,500万円未満 1,200万円以上 | 5,000万円未満 1,200万円以上 | 600万円未満 |
C | 1,200万円未満 | 1,200万円未満 |
別表第2
区分 | 予定価格 | 業者数 | ||
建設工事 | 5,000万円以上 2,000万円以上 1,000万円以上 500万円以上 | ~ ~ ~ | 5,000万円未満 2,000万円未満 1,000万円未満 500万円未満 | 15 12 11 9 8 |
測量 ・設計 | 500万円以上 200万円以上 | ~ | 500万円未満 200万円未満 | 建設工事の区分による 8 6 |
上記区分に該当しないものについては,建設工事区分による。
2 共同企業体
旭川市建設工事等共同企業体運用基準
1 趣旨
旭川市が発注する建設工事の請負契約並びに測量並びに工事に係る調査及び設計業務の委託契約(以下「建設工事等」という。)の確実かつ円滑な施工又は履行を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この基準において「共同企業体」とは,建設工事等の施工又は履行を目的として建設工事等ごとに結成される共同企業体をいう。
3 施工方式
共同企業体による建設工事等の施工若しくは履行は,各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて資金,人員,機械等を拠出し建設工事等の完成に当たる共同施工方式
(共同履行方式)によるものとする。
4 対象工事等
(1) 共同企業体により施工できる工事は,次に掲げる規模の工事で,かつ,共同施工によることが適当と認められるものとする。
ア 土木一式工事及び建築一式工事及び舗装工事 予定価格が5,000万円以上イ その他の工事 予定価格が3,000万円以上
(2) 共同企業体により行うことができる測量,地質調査及び設計業務は,その履行期間,内容,技術的特性等を総合的に勘案し,共同履行によることが適当と認められるものとする。
(3) 第1号の規定にかかわらず,技術的難度が高い工事等で共同請負により施工させることが特に必要と認められたときはこの限りではない。
5 構成員数
構成員の数は,2又は3社とする。ただし,建設工事等の規模,技術的難度により,特に必要と認められるときは,適宜構成員の数を増やすことができる。
6 構成員の組合せ
等級区分が設けられている工事に係る構成員の格付等級の組合せは,最上位等級のみ,あるいは最上位等級及び第二位等級に属する者の組合せとする。
7 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとし,建設工事等ごとに定める要件については,一般競争入札の公告により示すものとする。
(1) 発注建設工事等に対応する建設工事等の種別について旭川市建設工事等入札参加資格を有していること。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき,許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。
(3) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又はxx技術者を工事現場に配置できること。ただし,請負金額が3,500万円(建築一式工事については
7,000万円)以上の工事については,監理技術者又はxx技術者を専任で配置できること。(監理技術者を置くべき工事について,監理技術者を補佐する者を専任で配置する場合は,監理技術者は他の工事現場1件に限り兼任することができる。)なお,構成員の出資割合による請負金額が,この金額を下回る場合はこの限りではない。
8 結成方法
(1) 共同企業体の結成方法は,自主結成によるものとする。
(2) 共同企業体の協定書は別紙に定めるところによる。
9 出資比率
すべての構成員が,均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。ただし,特別な事由がある場合は,この限りでない。
なお,代表者の出資比率は,構成員中最大であるものとする。
10 代表者の選定等
代表者は等級の異なる者の間では, 上位等級の者である者とする。
11 存続期間
(1) 発注建設工事等の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は,当該契約の履行後3か月を経過するときまでとする。
(2) 発注建設工事等の契約の相手方とならなかった共同企業体は,当該建設工事等に係る契約が締結されたときまでとする。
12 入札参加形態
共同企業体と単独企業との混合入札は行わないものとする。
附 則
この運用基準は,平成2年4月6日から実施する。附 則
この運用基準は,平成8年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成17年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成19年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成24年5月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成25年7月19日から実施する。附 則
この運用基準は,平成26年4月1日から実施する。
附 則
この運用基準は,平成28年6月1日から実施する。
附 則
この運用基準は,令和2年10月1日から実施する。
附 則
この運用基準は,令和3年9月16日から実施する。
(工事)
別紙
共 同 企 業 体 協 定 書
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 旭川市発注に係る下記工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「工事」という。)の請負
工事名
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は, 共同企業体(以下
「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は,事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は,令和 年 月 日に成立し,工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 工事を請け負うことができなかったときは,企業体は,前項の規定にかかわらず,当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は,次のとおりとする。住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 企業体は, を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は,工事の施工に関し,企業体を代表しその権限を行うことを名義上明らかにした上で,監督官公庁と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い,請負契約に基づく行為を行う権限及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は,次のとおりとし,工事の契約内容の変更,請負代金の増減があっても,この比率は変えないものとする。
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
2 金銭以外のものによる出資については,時価を参しゃくの上,運営委員会がその価格を評価する。
(運営委員会)
第9条 企業体は構成員全員をもって,代表者を委員長とする運営委員会を設置し組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は,工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 企業体の取引金融機関は, とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は,工事完成のとき,工事について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 工事を受注するために要した経費を,構成員全員の同意により工事の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第13条 前条第1項の規定による決算の結果,利益又は欠損を生じた場合,構成員は第8条の出資の割合によって,利益の配当を受け,又は欠損を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は,この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(脱退)
第15条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては,残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し,これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は,決算の際行うものとする。ただし,決算の結果欠損金を生じた場合には,脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第15条の2 企業体は,構成員のうちいずれかが,工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,第15条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち,いずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては,第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)
第16条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては,従前の代表者に代えて,他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第17条 企業体解散後,企業体の施工した工事において,引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは,構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は,上記のとおり
共同企業体協定を締結したので, その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し,各構成員が記名押印の上,xxについては構成員各自が所持し,副本については,競争入札参加資格審査申請等の ため旭川市長に提出する。
令和 年 月 日
共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
(業務)
別紙
共 同 企 業 体 協 定 書
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 旭川市発注に係る下記業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務」という。)の委託
業務名
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は, 共同企業体(以下
「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は,事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は,令和 年 月 日に成立し,業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 業務を請け負うことができなかったときは,企業体は,前項の規定にかかわらず,当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は,次のとおりとする。住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 企業体は, を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は,業務の履行に関し,企業体を代表しその権限を行うことを名義上明らかにした上で,監督官公庁と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い,委託契約に基づく行為を行う権限及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は,次のとおりとし,業務の契約内容の変更,委託料の増減があっても,この比率は変えないものとする。
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
2 金銭以外のものによる出資については,時価を参しゃくの上,運営委員会がその価格を評価する。
(運営委員会)
第9条 企業体は構成員全員をもって,代表者を委員長とする運営委員会を設置し組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他の企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は,業務の委託契約の履行及び下請契約その他の委託業務の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 企業体の取引金融機関は, とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は,業務完了のとき,業務について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 業務を受注するために要した経費を,構成員全員の同意により業務の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第13条 前条第1項の規定による決算の結果,利益又は欠損を生じた場合,構成員は第8条の出資の割合によって,利益の配当を受け,又は欠損を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は,この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(脱退)
第15条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては,残存構成員が共同連帯して業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し,これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は,決算の際行うものとする。ただし,決算の結果欠損金を生じた場合には,脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第15条の2 企業体は,構成員のうちいずれかが,業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,第15条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち,いずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては,第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)
第16条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては,従前の代表者に代えて,他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第17条 企業体解散後,企業体の履行した業務において,引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは,構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は,上記のとおり
共同企業体協定を締結したので,その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し,各構成員が記名押印の上,xxについては構成員各自が所持し,副本については,競争入札参加資格審査申請等のため旭川市長に提出する。
令和 年 月 日
共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
令和4年4月1日x x 第 30 号
旭川市一般競争入札の事務取扱について
旭川市条件付き一般競争入札要綱及び旭川市事後審査型一般競争入札(郵送方式)実施要領に基づき行う一般競争入札の適正な執行を図るため,事務処理に当たっては次により取り扱うものとする。なお,令和3年4月1日付けxx第20号「旭川市一般競争入札の事務取扱について」は廃止する。
1 入札参加資格について
(1) 地域要件(単体)
入札参加資格に定める地域要件は市内業者を基本とする。ただし,対象業種(格付がある業種については同一格付)に市内業者が別紙「入札制度別適用基準」に掲げる一般競争入札最低基準に満たない場合は,上位格付(格付のある業種),準市内(市内に建設業法に基づく許可を得た営業所を置く者),市外業者とxx,最低基準に達するまで拡大し,競争性を確保する。
共同企業体(分担施工方式)における各分担工事の構成員についても同様の扱いとする。
なお,建設工事等の規模や特殊性等により,特に必要な場合は旭川市建設業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)又は選定委員会選定部会において別途審議し,決定する。
(2) 地域要件(共同企業体)
入札参加資格に定める地域要件は市内業者を基本とする。ただし,対象業種(格付がある業種については同一格付)に構成員となることができる市内業者が別紙「入札制度別適用基準」に掲げる一般競争入札最低基準に満たない場合は,(1)と同様に最低基準に達するまで拡大する。
なお,建設工事等の規模や特殊性等により,特に必要な場合は選定委員会又は選定委員会選定部会において別途審議し,決定する。
(3) 周辺8町,準市内業者について
xx中部圏域は,旭川市と周辺8町(鷹栖町,東神楽町,xx町,比布町,愛別町,上川町,東川町,美瑛町)で構成され,各種の広域的計画を策定し,圏域の総合的な振興・発展に取り組んでいることを踏まえ,周辺8町に本店を有する業者について一定の受注機会の確保を図ることとする。
また,準市内業者も旭川市に営業所を置き,旭川市内の経済活動等に貢献していることから同様に扱う。
ア 発注時期については,原則として8月15日以降に公告するものからとし,工期(履行期間)が当該年度内であるものを対象とする。
ただし,建設工事等の規模や特殊性等により,市内業者で行う方が適当であると判断できるもの及び補正予算に基づく建設工事等は市内業者を優先する。
イ (5)に該当するもの(発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種)については適用
しない。
ウ 工種(業務)別には次のとおりとする。
(ア) 市内業者以外に周辺8町及び準市内業者を加えるもの工事~土木一式工事,とび・土工工事
(イ) 市内業者以外に周辺8町を加えるもの
工事~建築一式工事,電気工事,管工事,造園工事業務~土木設計,測量
(4) 舗装業種について
舗装業種の市内業者数は,一般競争入札最低基準を上回っているものの,市内の生活道路等の舗装工事を施工可能な業者については限定されるため,市内業者の入札参加は9者(令和3年度。以下「実市内業者数」という。)であることなどを考慮して,地域要件は準市内を加えた一般競争入札を原則としている。ただし,5百万円未満の発注工事については,発注予定件数が実市内業者数より少なく,実市内業者数が一般競争入札最低基準を下回るものの指名基準は上回ることから,市内業者による一般競争入札とする。
(5) 発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種について
競争性に配慮しつつ,市内業者で施工(履行)可能な建設工事等は市内業者を基本とし,(1)のとおり入札制度別適用基準に基づき地域要件を決定することとしているが,年間の発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種については,一般競争入札最低基準を満たすために,準市内や市外を加えた入札となり市内業者優先にならないことから,市内業者で施工可能なものは,市内業者数が指名基準以上であれば,地域要件を市内業者とした一般競争入札とすることができるものとし,指名基準に満たない場合は市内業者による指名競争入札とする。
ア 「年間の発注予定件数が少ない」とは,格付後の各業種の発注予定件数が格付後の各業種の市内業者数を下回る場合をいう。
イ 「市内業者が少ない業種」とは,入札制度別適用基準の設計金額(以下「設計金額区分」という。)ごとに一般競争入札最低基準を市内業者数が下回る場合をいう。
ただし,市内業者数が設計金額区分数(5者)以下の業種においては,市内業者による指名競争入札とする取扱いは,単体で発注する範囲内とする。
ウ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月1日条例第14号)第2条に規定する工事で「発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種」にあっては,この取扱いの対象とせず,その都度,選定委員会で審議し,決定する。
エ 令和4年度の対象業種は次のとおりとする。
工事~建築A(6千万円以上),建築C(1千万円以上)電気A(2千万円以上),電気B(5百万円以上)
業務~建築設計(1千万円以上),設備設計(単体)
(6) とび・土工業種について
ア 経営事項審査の総合評定値を入札参加要件に加える場合は,旭川市建設工事等競争入札参加資格者名簿上の総合評定数値(令和3・4年度建設工事等競争入札参加資格審査申請時に提出した総合評定値通知書の総合評定値)が,それぞれ,予定価格1千2百万円以上は,670点以上,予定価格1千2百万円未満については,670点未満とする。ただし,3千5百万円以上については760点以上とすることができる。
イ 共同企業体とする場合は,予定価格5千万円以上とする。
ウ とび・土工業種以外には経営事項審査の総合評定値を要件としない。エ 上記アの取扱いについては,令和5年3月31日までとする。
(7) 解体工事の取扱いについて
適用業種の判断は建物の規模,構造,周辺環境等を考慮し,個別の判断は選定委員会選定部会で審議することとするが,原則として次のとおりとする。
ア 建築物の解体工事(総合的な企画,指導,調整を要するもの)
旭川市における建築一式工事の入札参加資格が建設工事請負業者の格付要領に定める格付等級に格付けされていること,又は解体工事の入札参加資格を有していること。
① 予定価格6千万円以上の工事適用業種 建築A
② 予定価格1千5百万円以上,6千万円未満の工事適用業種 建築B
③ 予定価格1千5百万円未満の工事
適用業種 建築B若しくは建築C又は解体工事
ただし,旭川市における建築一式工事及び解体工事の両方の入札参加資格を有する場合には,建築一式工事に格付けされた等級を優先する。
イ 工作物及び建築物の単純解体工事
旭川市における解体工事の入札参加資格を有すること。
2 工事施工実績調書等について
(1) 工事施工実績調書及び業務履行実績調書を求める建設工事等は,大規模工事(1億5千万円以上の建設工事等),高度な技術を要する建設工事及び特殊工法による建設工事等とする。
(2) 舗装工事については,登録業者間における施工実績(能力)の差が大きいことから,今後とも実績を求めることとし,求める実績は,「公共工事(舗装工事又は舗装工事を含む工事)の元請けとして,過去10年間に施工した実績」とし,施工規模は求めないこととする。
(3) 工事施工実績調書等を求める内容は,次による。
ア 実績を求める場合の期間は,過去10年間を原則とする。イ 同種・同規模工事等の記載例
同種・同規模工事(業務)
○○工で○○○○m(㎡,ha,等)以上(工事延長,面積等は指定業種2分の1以上を目処とする)
○以上の階数の鉄筋コンクリート造で延床面積○○㎡以上の建築一式工事
○○業務とする(規模について記載する場合は2分の1以上を目処とする)など,入札参加希望者が判断できるよう,できるだけ具体的に記載すること。
ウ 工事施工実績調書等の審査は工事検査課で行う。
3 共同企業体(分担施工方式)について
一般競争入札で行う建設工事で,共同企業体(分担施工方式)により施工する場合において,共同企業体(分担施工方式)取扱要領第3条に規定する対象工事の各分担工事額は,予定価格を工区数で除して得た額の40%以上(以下「分担割合」という。)とする。
ただし,分担割合を下回る場合は,その都度,選定委員会選定部会で審議する。
4 設計図書の内容精査について
見積用設計図書を有償頒布しているが,設計図書の内容に間違いがあると,入札の延期や中止をしなければならない。
このことにより工事の着工が遅れるばかりでなく,設計図書を購入した入札参加予定者に一方的に負担を強いることとなるため,設計図書の作成,審査に当たっては十分注意すること。
5 見積期間について
建設業法で見積期間について定めているが,特例として「やむを得ない事情があるとき」は短縮することができることになっている。この「やむを得ない事情があるとき」を旭川市契約事務取扱規則第3条第1項では「急を要する場合」に限定していることから,適正な理由があるもの以外は短縮しないこと。なお,特例として見積期間を短縮する場合については,その都度,選定委員会選定部会で審議する。
6 落札制限について
落札を制限することができる建設工事等は原則として次のとおりとし,(1)~(3)についての個別の判断は,選定委員会選定部会で審議する。
なお,落札制限は,同一の公告日の中で同一の業種及び格付等級ごととし,共同企業体(分担施工方式)に係る舗装工事については対象としない。
(1) 経済対策を目的の一つとする補正予算(第1回定例会又は第3回定例会)に基づき発注する建設工事等で,落札を制限することが適当であるもの
(2) 市内業者の受注機会の確保を目的の一つとして,分離・分割発注する建設工事等で,落札を制限することが適当であるもの
(3) 同種工事(業務)の発注が集中する場合で,受注者における円滑な施工(履行)体制の確保のために,落札を制限することが必要であるもの
(4) 土木B,土木C及び舗装工事(舗装工事は,同一の地域要件ごと)
(5) その他,選定委員会において審議,決定されたもの
7 災害復旧工事(本復旧)について
災害復旧工事(本復旧)の発注については,近年,応札者なく入札中止となる場合があるなど,速やかな工事の発注に支障が生じている状況にある。工事担当課が複数にまたがる場合もあることから,災害発生時には,応急復旧工事の終了後,速やかに選定委員会選定部会を開催し,災害状況や工事の発注予定等の情報を共有するとともに,状況に応じて平常時とは異なる入札契約方式を適切に選択し発注ができるよう審議する。なお,災害復旧工事(本復旧)時の入札契約方式の考え方については,「災害復旧工事における入札契約の取扱いについて」で示すので参考とすること。
8 議会の議決を経て締結した工事の増額又は減額に係る契約変更について
議会の議決を経て締結した工事の増額又は減額に係る契約変更(賃金水準等の変動に基づく契約金額の変更契約を除く。)については,旭川市建設業者等選定委員会選定部会の審議を経て行うこととする。
平成19年3月23日開催の選定委員会で制定平成19年5月14日開催の選定委員会で改正平成20年3月24日開催の選定委員会で改正平成20年3月28日開催の選定委員会で改正平成20年5月12日開催の選定委員会で改正平成21年4月20日開催の選定委員会で改正平成22年4月 6 日開催の選定委員会で改正平成22年7月28日開催の選定委員会で改正平成23年3月23日開催の選定委員会で改正平成23年7月19日開催の選定委員会で改正平成24年1月25日開催の選定委員会で改正平成24年3月26日開催の選定委員会で改正平成24年4月23日開催の選定委員会で改正平成25年3月25日開催の選定委員会で改正平成26年3月27日開催の選定委員会で改正平成27年3月24日開催の選定委員会で改正平成27年8月20日開催の選定委員会で改正平成28年3月29日開催の選定委員会で改正平成29年3月23日開催の選定委員会で改正平成30年3月28日開催の選定委員会で改正平成31年3月22日開催の選定委員会で改正令和 2年3月24日開催の選定委員会で改正
令和 3年3月26日開催の選定委員会で改正令和 4年3月31日開催の選定委員会で改正
別紙 00-00000-0 入札制度別適用基準
入札制度別適用基準
yes
対象となる業者は,指名基準を超えているか?
特殊な技術,実績等が必要か?
no
共同企業体施工の工事等か?
指名競争入札
設計金額に対応するランク内に市内業者は一般競争入札の最低基準以上か?
no
設計金額に対応するランク内に市内業者は一般競争入札の最低基準以上か?
yes no
yes
no
yes
no
対応するランクの市外業者を含めると指名基準以上か?
yes
no
指名競争入札
一般競争入札
(事後審査型)
対応するランクの準市内業者を含めると一般競争入札の最低基準以上か?
直近上位ランクの市内業者を
含めると一般競争入札の最低基準以上か?
yes
対応するランクの市外業者を含める。
対応するランクの準市内業者を含めると一般競争入札の最低基準以上か?
直近上位ランクの市内業者を
含めると一般競争入札の最低基準以上か?
yes
yes
no
no
yes
no
区 分 | 設計金額区分 | 業 者 数 | |
一般競争入札最低基準 | 指名基準 | ||
建設工事 | 5,000万円以上 | 30 | 15 |
2,000万円以上 ~ 5,000万円未満 | 24 | 12 | |
1,000万円以上 ~ 2,000万円未満 | 22 | 11 | |
500万円以上 ~ 1,000万円未満 | 18 | 9 | |
500万円未満 | 16 | 8 | |
測量・設計 | 500万円以上 ~ | 建設工事の区分による | |
200万円以上 ~ 500万円未満 | 16 | 8 | |
200万円未満 | 12 | 6 |
一般競争入札
(事前審査)
yes
no
※一般競争入札最低基準は,指名基準の2倍とする。