管理簿の提出は求めませんが、管理簿で使用状況を適時把握し、適正枚数での運用をお願いいたします。「割引券管理サイト」の情報を CSVダウンロードしたデータを管理簿の様式合わせたものでも可能です。
令和6年4月1日
令和6年度ベビーシッター派遣事業約款
公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」という。)が実施するベビーシッター派遣事業において、ベビーシッターによる派遣サービスを提供する事業者のうち協会から割引券取扱に関して認定を受けた法人格を有する事業者及びそのサービスを利用する者を雇用している事業主のうち協会から割引券の使用に関して承認通知書を交付された者は、令和6年度ベビーシッター派遣事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及びこの約款に基づき適正に運用するものとする。
なお、この約款は、協会が発行する割引券の使用、取扱い等について、協会、割引券等取扱事業者及び承認事業主の三者が、割引券を使用するに当たり、その使用手 続、取扱い手順、留意事項等について遵守すべき基本的な事項を規定するものであ る。
当該年度において実施要綱の改定、特例措置等を実施する場合があります。また必要に応じて年度当初に遡及期間を設定して運用する場合があります。遡及の条件、期間等の詳細につきましては、協会のホームページに掲載しますので、必ず確認してください。遡及の条件にあわない場合には精算ができませんので注意してください。
割引券等取扱事業者には割引券使用に係るベビーシッターが「認可外保育施設に対する指導監督基準」第1の2(2)イの保育に従事する者の基準のいずれかが記載された名簿の提出が義務付けられています。
割引券を使ってベビーシッターを利用する場合には、ベビーシッターの従事要件を事業者にご確認の上、利用するようにしてください。
第1 事業の目的
ベビーシッター派遣事業は、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65
号)第 59 条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として、多様 な働き方をしている労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その利用料金の一部又は全部を助成することにより、仕事と子育てとの両立 に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図ることを目的とする。
第2 事業の実施主体
事業の実施主体は、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施主体として、こども家庭庁から決定を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。
なお、実施団体おいては、事業目的を達成するため必要があるときは、事業の一部ついて事業を適切実施できる者委託することができる。
第3 事業の内容
実施団体が第4 規定する事業主等と連携して、当該事業主等の労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業。
第4 助成の対象
この事業の助成の対象は、次 掲げる事業主等(以下「事業主等」という。)とする。
1 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 82 条第1項規定する事業主
2 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)第 28 条第1項規定する学校法人等(私立学校法第3条定める学校法人及び同法第 64 条第
4項の法人又は事業団)
3 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)第 144 条の3第1項規定する団体その他同法規定する団体で子ども・子育て支援法施行令(次項おいて「政令」という。)政令で定めるもの
4 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)第 126 条第1項規定する連合会その他同法規定する団体で政令で定めるもの
第5 事業の実施方法
事業の実施方法ついては、以下のとおりとする。
なお、多胎児分(労働者が義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している場合)の取扱いついては、2 定めるものとする。
1 ベビーシッター派遣事業(通常分)
(1)助成の方法
実施団体が事業主等対してベビーシッター派遣事業割引券(事業主
等がベビーシッター派遣事業(通常分) 係る助成を受ける当たって必要となる情報を記録する電磁的記録として、実施団体がベビーシッター派遣事業の業務の用供する電子情報処理組織(以下「割引券管理サイト」という。)を使用して作成したもの。以下「割引券」という。)を発行することよるものとする。
(2)割引券の使用対象者
事業主等雇用される労働者(以下「対象者」という。)とする。
割引券を使用できる者は、事業主等雇用される労働者としています。使用対象者は従業員のほか、パート、アルバイト職員、厚生年金保険の被保険者である企業の代表者や役員が含まれます。
(3)割引金額
割引券1枚当たりの割引金額(以下「割引料」という。)は、2,200 円とする。
(4)割引券対象サービス
➀ 割引券の対象となるサービス(以下「サービス」という。)は、ベビーシッター事業者が提供するサービスのうち、乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする次のアからウのいずれか該当する小学校6年生までの児童(以下「乳幼児等」という。)の家庭内おける保育や世話及びベビーシッターよる保育所等や認可外保育施設(以下「保育等施設」という。)への送迎限るものとする。
ア 「身体障害者福祉法」(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度ついて」(昭和48 年9月27 日厚生省発児第 156
号通知) 基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有する
と認められた場合
ただし、(6)③の括弧書き定める「職場への復帰」のため サービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とする。
➁ ➀ 規定する保育等施設への送迎は、原則として家庭内おける保
育等のサービス必要な送迎であって、次のアからエの規定を充たす場合のみ割引券の対象とする。
ア 家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。
イ 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時送迎するものでないこと。ウ 送迎の間の行程や乳幼児等の様子ついて、ベビーシッターが保
育記録として記載しており、それより保護者報告していること。エ ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者(法人格を有し、実施団体が規定より割引券等を取り扱う事業者として認定した者。
以下「割引券等取扱事業者」という。)が運営する保育等施設の送迎でないこと。
労働者が就労のため、家庭内おける保育や世話並び保育所等の送迎ベビーシッターを利用する場合使用できます。ただし、家庭と保育所等の送迎のみが対象であり、施設間の送迎、塾や習い事への送迎、同一家庭以外の子を含む送迎は対象外です。
また家庭内での保育や世話とはみなせない長時間の外出も対象外です。
家事を含むサービスは使用できません。
③ 割引券は、利用料金が1回つき使用枚数×2,200 円以上のサービスを対象とする。なお、この場合おける利用料金とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供 付随する料金は含まないものとする。
④ 令和元年 10 月1日から実施されている幼児教育・保育の無償化の対象ベビーシッターを含む認可外保育施設も含まれている。認可外保育施設等を利用した3歳から5歳までの子供たちは月額 3.7 万円ま
で、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額 4.2 万円までの利用料が無償化の対象となり、原則として償還払いより給付される。
本事業の割引券を利用する場合、ベビーシッターの利用料金から、割引券の金額(2,200 円等)を控除した額が無償化の対象となり得るため、領収書おいて割引券の金額とそれ以外の金額を判別できるようすること。
(5)割引券等の使用関する事業主等の申込手続き
➀ 割引券(ベビーシッター派遣事業割引券(双生児等多胎児家庭用) を含む(以下「割引券等」という。)。)の使用を希望する事業主等は、実施団体が策定する割引券等の使用、取扱い関する事項を定めたベ ビーシッター派遣事業約款(以下「約款」という。)の規定内容同 意した上で、実施団体の専門サイトから申し込むものとする。この申 込みは、事業主等のほか事業主等の委任を受けた支店長や営業所長等 も行うことができるものとする。
申し込み当たっては、専門サイト内のベビーシッター派遣事業割引券等使用事業主等承認申込書兼担当者届子ども・子育て拠出金の納付が確認できる書類(直近の社会保険料の領収証書等)の写しを添付して申し込むものとする。
➁ ➀の規定基づく割引券等の使用承認係る申込みの期間は、原則、毎年4月1日から翌年2月 15 日までとする。
➂ 事業主等は、割引券等の発行申込み、受入れ、対象者への交付等の事務係る連絡調整等を担当する職員を必ず定め、変更が生じた場合は変更後速やか、担当者変更届(様式第 1 号)を実施団体提出するものとする。
④ 実施団体は、➀の規定基づく申込みがあった場合は、➀ 規定する書類を検収し、直近の子ども・子育て拠出金が支払われていることを確認した上で、当該事業主等対して承認した旨及び承認番号を通知する。
⑤ 実施団体が割引券等の使用を承認する期間は、承認の通知日から通知日が属する年度の末日までとする。
承認期間は承認通知日から年度末までですが、実際使用できる割引券の有効期限は、割引券利用手数料の振込みを確認した後協会が発券し、発券された対象割引券の申込日から年度末までです。
⑥ 承認の通知を受けた事業主等(以下「承認事業主」という。)が同一年度内発行を受けることのできる割引券の枚数の限度(以下「申込限度枚数」という。)は、予算の範囲内 おいて、承認事業主の全体(本社、支社、工場、営業所等を含み、系列会社は含まない。以下同じ。)の労働者数応じて次のアからキの枚数とする。
ア 労働者数が 300 人未満の場合・・・・・・・・・・ 720 枚
イ 労働者数が 300 人以上 1,000 人未満の場合・・・ 1,200 枚ウ 労働者数が 1,000 人以上 1,500 人未満の場合・・・1,800 枚エ 労働者数が 1,500 人以上 2,000 人未満の場合・・・2,400 枚オ 労働者数が 2,000 人以上 2,500 人未満の場合・・・3,000 枚カ 労働者数が 2,500 人以上 3,000 人未満の場合・・・3,600 枚キ 労働者数が 3,000 人以上の場合・・・・・・・・・4,800 枚
なお、割引券の発行申込みついて、1 回当たりの申込可能枚数は、上記ア~キ規定する申込限度枚数の 24 分の 1 までとする。
⑦ 承認事業主は、割引券の発行を希望するときは、必要枚数を精査し、専門サイトから、➀ 規定する承認申込時のほか、随時申込みを行う ものとする。
ただし、2 回目以降の追加発行係る申込み当たっては、発行総枚数から直近の発行枚数の 2 割を除いた枚数が利用済みである場合限り、申込みできるものとする。
承認の申請は、協会の指定する専門サイトから、割引券の枚数の申込みや割当等の管理は、割引券管理サイトから手続きを行って下さい。
予算事業としての適正な執行管理の観点から、1回の申込み可能枚数は年度限度枚数の 24 分の 1 枚までです。2 回目以降の追加申込みついては、発行総枚数から直近の発行枚数の 2 割を除いた枚数が利用済である場合申込みができます。詳しくは協会ホームページをご確認ください。
(6)割引券の使用条件
割引券は、対象児童 1 人つき 1 日(回)2 枚、1 家庭つき 1 か月 24 枚まで、1 年間 280 枚まで使用できるものとする。
ただし、③の括弧書き定める「職場への復帰」のためサービスを利用する場合、1家庭1日(回) つき1枚とし、年度内4枚以内とする。
なお、割引券の使用は、次の➀から⑤のすべて該当する場合のみ、使用できるものとする。
➀ 当該割引券は、承認事業主が対象者交付したものであること。
➁ 対象者は、承認事業主雇用されており、乳幼児等の保護者であること。
③ 対象者は、配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等 より、又は、ひとり親家庭であることより、サービスを使わなけ
れば就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況あること。
③の配偶者の要件ついては、承認事業主は各要件を確認するための客観的な証明を労働者求め、確認後、割引券を交付してください。
④ 対象者サービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者又は規定より再認定した割引券等取扱事業者であること。
⑤ 対象者は請負契約よりサービスを受けていること。
利用者が使用できる枚数は、対象児童1人つき1日(回)2枚まで、1家庭ひと月24枚まで、1家庭1年間280枚までです。1日の限度枚数は対象児童1人当たり2枚までですが、ひと月・1年間の限度枚数は、対象児童数かかわらず1家庭24枚まで、1家庭年間2
80枚までです。
また「職場への復帰」のためサービスを利用する場合は、1家庭1日(回) つき1枚とし年度内4枚以内利用できますが、この4枚は1家庭の年間限度枚数280枚含まれます。
(7)割引券の発行関する手続き
➀ 実施団体は、承認事業主から(5)⑦の規定よる割引券の発行申込みがあったときは、割引券の発行状況等を勘案して割引券の発行枚数を決定するものとする。
➁ 実施団体は、割引券の発行時、割引券の使用を希望する事業主等の承認、割引券の発行、割引券の精算の手続き係る費用として、事業主等割引券利用手数料(以下「手数料」という。)を請求する。
手数料は、割引券1枚つき中小事業主(事業主全体の労働者数が
1,000 人未満の事業主。以下同じ。)は金 70 円、それ以外の事業主は
金 180 円を承認事業主請求する。
③ 承認事業主は、手数料ついて、速やか実施団体が指定する金融機関の口座振り込むものとする。
なお、この場合の振込手数料は、承認事業主の負担とし、手数料の振込期限は、毎年度、3月 20 日とする。
年度内の割引券管理サイトからの申込みは、3月10日まで、発行は3月20日の手数料の入金確認分までです。
金融機関の口座情報
みずほ銀行 四谷支店
(普通) 1354559
公益社団法人全国保育サービス協会ベビーシッター派遣事業口
シャ)ゼンコクホイクサービスキョウカイベビーシッターハケンジギョウグチ
④ 実施団体は、承認事業主から(5)⑦の規定よる割引券の発行申込みがあったときは、③の規定基づく手数料の振込みを確認した上で、➀の規定基づき決定した枚数分の割引券を発行する。
なお、この場合おける割引券の発行日は、実施団体が割引券申込書の受付をした上で、手数料が振込まれたことが確認できた日の翌日
(当該日が実施団体の休日である場合は翌日以降の最初の休日でない日)とする。
⑤ 割引券有効期間は、申込日(発行日が 4 月または 5 月 1 日の場合
は 4 月 1 日)から発行日が属する年度の末日までとし、有効期間内 使用されなかった割引券は、翌年度繰り越すことはできないものとする。
協会で発券した対象割引券ついて、対象割引券の申込日(割引 券管理サイトで申込みがされた日)から年度末までが有効期間です。
追加申込み分ついては、割引券利用手数料の振込みが確認できたのち協会で発券し、その割引券の申込日から有効となります。
発券された割引券は申込日から有効とはなりますが、ご利用の割引券等取扱事業者への提出期限は、割引券等取扱事業者毎異なりますので、必ず確認して提出してください。
⑥ 割引券は、再発行しないものとする。
⑦ 割引券は、返却できないものとする。
管理簿の提出は求めませんが、管理簿で使用状況を適時把握し、適正枚数での運用をお願いいたします。「割引券管理サイト」の情報を CSVダウンロードしたデータを管理簿の様式合わせたものでも可能です。
(8)審査・点検委員会の設置
➀ 実施団体は、割引券等の取扱いを希望するベビーシッター事業者
(以下「割引券等取扱希望事業者」という。)が、事業の実施当たり一定の質を確保したサービス水準及び事務処理能力等を備えている事業者であるかどうかを審査・点検し、割引券等取扱事業者として認定すべきかどうかの判定や割引券取扱事業者の事業の実施状況を点検するた め、ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者審査・点検委員会(以下「審査・点検委員会」という。)を設置する。
➁ ➀ 規定する割引券等取扱希望事業者は、審査・点検委員会おける審査を受ける当たっては、次のアからエ及び業務要する経費等のため、手数料(以下「審査手数料」という。)として7,000円を負担するものとする。
ア 審査・点検委員会の運営要する経費
イ 割引券等の支払等関するシステムの改良要する経費
ウ 割引券等取扱事業者の認定後、実施団体が実施する監査指導要する経費
エ アからウのほか審査判定業務を行うため必要な経費
③ ➀、➁ 規定するもののほか、審査・点検委員会の運営関する事項及び審査・点検委員会おける審査判定基準その他の審査・点検委員会必要な事項は、こども家庭庁と協議の上、実施団体が別定めるものとする。
(9)割引券の使用手続き
➀ 割引券は、次のアからサ規定する情報その他事業主等が本要綱基づく助成を受ける当たって必要となる情報を記録する電磁的記録として構成され、対象者がサービスを利用したとき、当該情報のう
ちカからコついて特定し入力することで使用するものであり、割引券等取扱事業者が実施団体提出する割引料請求書(様式第 9 号)及び割引料請求内訳書(様式第 10 号)(以下「請求書類」という。)ととも、実施団体が割引券等取扱事業者支払う月ごとの割引料の合計額(以下「割引料精算金額」という。)算定の基礎となるものである。
ア 承認番号
イ 承認事業主名ウ 認証ID
エ チケットコードオ 利用者氏名
カ 利用日時 キ 対象児童名
ク 対象児童生年月日ケ ベビーシッター名コ 利用場所
サ 利用シッター事業者
➁ 承認事業主は、対象者の割引券の使用当たり、(6)の➁から⑤ 規定する割引券の使用条件該当することを確認した上で、割引券を対象者交付する。なお、この場合おける(6)の⑤ 規定する請負の確認ついては、次のア、イのいずれかの提出を求めるものとする。
ア 対象者が割引券等取扱事業者又はマッチング型割引券等取扱事業者登録しているベビーシッターと締結した請負契約書の写しや請負契約したことがわかるもの
イ 注文書、利用申込書等請負よりサービスを提供していることが分かるもの
③ 承認事業主は、➁の規定よる割引券の取扱いついては、次のア及びイ基づいた処理を行う。
ア 割引券、対象者氏名(健康保険被保険者証記載してある氏名。以下同じ。)をあらかじめ入力した上で、対象者交付する。
イ 割引券管理簿(様式第 11 号)を作成し、チケットコード、労働者氏名、利用年月日、利用時間並び対象児童の氏名、生年月日及び利用要件を記入する。
④ 対象者は、サービスを利用するその日限り、1日(回)対象児童
1人つき2枚の割引券を使用できるものとする。使用枚数の上限は、
使用枚数×2,200 円が利用料金を超えない範囲とする。例えば、対象児童が2名でも利用料金が 3,000 円の場合、1枚のみ使用可能。サービスの利用おける割引券の取扱いついては、次のア及びイの規定 基づいた処理を行う。
ア 対象者は、交付された割引券を担当するベビーシッター呈示し、担当するベビーシッターが持参する QR コードを読み取る(QR コー ドを利用できない場合はSP サービス店舗識別コードを入力する。)。
イ 割引券利用日時、対象児童の氏名及び生年月日、ベビーシッター名並び利用場所を入力する。
割引券の入力は、ベビーシッターを利用後速やか行ってください。未来の日付は入力できません。また過去の入力は、ご利用月の前月 分まで可能です。ご注意ください。
⑤ 割引券等取扱事業者は、入力内容を確認し、利用料金を入力する。
⑥ 承認事業主は、④の規定基づき対象者及び割引券等取扱事業者が割引券記録した情報ついて、利用日時等より就労のための割引券使用であることを確認した上で、割引券管理サイトを使用する方法 より、当該情報を確定する。チケットコードごとの利用日時を割引券管理簿記入する。
なお、この場合おける就労のための使用であることの確認おいて、利用時間が勤務時間外の場合は、時間外勤務命令簿等の必要な帳簿類の確認を行うものとする。
⑦ 承認事業主は、割引券管理簿を保管することとし、その保管期間は当該年度終了後5年間とする。
⑧ 対象者は、➁の規定より承認事業主が交付した割引券を他人貸与又は譲渡してはならないものとし、交付後不要となった割引券は速やか承認事業主返却しなければならないものとする。
⑨ 承認事業主は、➁の規定より割引券を交付した対象者が(6)の
➁から⑤の規定該当しなくなったときは、当該対象者が保有する割引券を速やか回収しなければならないものとする。
(10)割引券の精算
➀ 割引券等取扱事業者は、毎月1日から末日までの1か月間使用されたすべての割引券 ついて、記載事項を確認の上、割引券を使用者ごと
利用日付順並べ、使用者ごと割引券使用リスト(様式第 12 号。以下「使用リスト」という。)を作成し保管する。 この場合おける使用リストの保管期間は当該年度終了後5年間とする。
➁ 割引券等取扱事業者は、➀ 規定する割引券使用リストをもと、請求書類を作成し、使用月の翌月(以下「請求月」という。)の 10 日(必着。10 日が実施団体の休日である場合は、翌日以降の最初の休日でない日。)まで簡易書留等確実な方法より実施団体提出する。
なお、割引券等取扱事業者は、請求月の 10 日まで請求書類等を提出できない場合は、事前実施団体連絡をした上で、遅延の理由と今後の対策を明記した遅延理由書を作成して提出するものとする。
使用された割引券は、毎月1か月分を割引券等取扱事業者がとりまとめ、
使用月の翌月の 10 日まで協会 提出します。その提出期限 間 合
わなかった割引券は、ひと月前分のみ、事前
の理由書の提出をもって精算を受け付けます。
協会
連絡した上で遅延
令和6年度の割引券等取扱事業者 よる協会への最終提出は、令和7
年4月 10 日必着分までです。
ただし、毎年度の最終提出日ついては翌年度の4月 10 日(必着)までとし、期日を過ぎたものついては受け付けないものとする。
③ 実施団体は、➁の規定より割引券等取扱事業者から提出された請 求書類を検収・審査の上割引料精算金額を確定し、口座届(様式第 4 号) より割引券等取扱事業者が指定する金融機関の口座、請求月 の翌月 10 日(その日が金融機関の休業日当たる場合は、翌営業日。)まで当該割引料精算金額を振込むものとする。
④ 実施団体は、割引券等取扱事業者が次のアからカ示す事項のいずれか該当する場合は、事実関係が確認されるまでの間、割引料精算金額の支払いを一時停止することができるものとする。
ア 割引券不備がある場合
イ 請求書類の記載不備がある場合(➁ 規定する遅延理由書の内容疑義がある場合を含む。)
ウ 登録されている振込先金融機関の口座不備がある場合エ 割引券の使用又は割引料の請求疑義がある場合
オ この実施要綱定める規定違反した場合カ 重大な事故を起こした場合
(11)割引券等取扱事業者の事業運営上の留意事項
割引券等取扱事業者は、事業の実施当たり、以下の事項を遵守しなければならないものとする。
<事業者請負型割引券等取扱事業者>
➀ サービスの提供当たっては、サービス利用者の要望等を必ず確認した上で、派遣するベビーシッターを選定すること。
また、派遣するベビーシッターの情報(経験歴、資格の有無、写真等)を事前提供すること。
➁ サービス利用者から希望がある場合は、原則としてサービス提供日の前日まで、サービス利用者と派遣する予定のベビーシッターとの面接する機会を設けること。面接は実際会って行うことを原則とするが、やむを得ず直接会えない場合は、テレビ電話装置等の情報通信機器等を活用し、少なくともお互いの顔を確認して面接を行うこと。
③ 割引券使用係るベビーシッターの派遣当たっては、ウェブカメラの設置等ついて、当該ベビーシッターから同意を得ること。
また、サービスの提供当たっては、実施団体が定める「ベビーシッターサービス提供中のウェブカメラ等の設置及び運用係るガイドライン」沿って、適切対応すること。
④ 上記のほか、(8)の③の規定基づき実施団体が定める審査判定基準を遵守すること。
<マッチング型割引券等取扱事業者>
➀ サービス利用者が、ベビーシッターの依頼をする際、当該ベビーシッターへの依頼が初めての場合は、原則としてサービス提供日の前日まで、サービス利用者と当該ベビーシッターとを面接させ、子どもを預ける相手がどういう保育者なのかを確認させること。面接は実際会って行うことを原則とするが、やむを得ず直接会えない場合 は、テレビ電話装置等の情報通信機器等を活用し、少なくともお互いの顔を確認して面接を行うこと。
➁ サービスの提供当たっては、割引券使用係るベビーシッター、サービス利用者の要望等を必ず確認させること。
③ 割引券使用係るベビーシッターの派遣当たっては、ウェブカメラの設置等ついて、当該ベビーシッターから同意を得ること。
また、サービスの提供当たっては、実施団体が定める「ベビーシッターサービス提供中のウェブカメラ等の設置及び運用係るガイドライン」 沿って、ベビーシッター 適切 対応させること。
④ サービス利用後のサービス利用者よる評価を実施し、当該評価内 容を全て保存すること。評価内容ついては、投稿者が特定されない ようマッチング型割引券等取扱事業者おいて適切な処理を行い、速 やか他のサービス利用者対して開示すること。また、実施団体は、当該評価の保存及び開示の状況ついて、(16) 基づく現地調査の 際確認を行うこととする。
⑤ 上記のほか、(8)の③の規定基づき実施団体が定める審査判定基準を遵守すること。
(12)割引券等取扱事業者の関係帳票類の保管
割引券等取扱事業者は、この事業おけるサービスを提供した場合おいては、以下の書類を整備し、当該年度終了後5年間保管するととも 、実施団体から指示があった場合は速やか開示しなければならないものとする。なお、この場合おいては、実施団体は、開示された情報をこの事業の適正な運営のため活用すること以外は使用しないものとする。
➀ 使用リスト
➁ 請負契約書等
③ サービス予約・手配表又は予約受付簿等対象者の予約状況が確認できるもの
④ 保育記録
⑤ 対象者対する利用料金の請求書及び請求内訳書の控え
⑥ 対象者が支払った利用料金の入金が確認できるもの
⑦ ベビーシッターの雇用契約書又はマッチング型割引券等取扱事業者 登録しているベビーシッターとサービス利用者との利用契約を証するもの
⑧ 割引券等取扱事業者又は対象者がベビーシッター対して行った業務の指示内容が確認できるもの
⑨ その他のサービス関する事項、内容を記録した書類及び帳簿
(13)個人情報の保護
実施団体、割引券等取扱事業者及び承認事業主は、この事業おけるサービスの提供、割引券等の使用、取扱い等おいて得られた個人情報 ついては、不正使用、紛失、破壊、改ざん、漏洩等がないよう、所属するベビーシッター職員等を指導し、その保護管理十分留意するものとする。
(14)事故等の発生防止及び発生時の対応等
➀ 割引券等取扱事業者は、「教育・保育施設等おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故防止のための取組み】
~施設・事業者向け~(平成 27 年度教育・保育施設等の事故防止のためのガイドライン等関する調査研究事業検討委員会作成)」を参考、事故の発生防止等のための取組み努めるものとする。
➁ 割引券等取扱事業者は、万が一事故が発生した場合は「教育・保育施設等おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故発生時の対応】~施設・事業者、地方自治体共通~(平成 27年度教育・保育施設等の事故防止のためのガイドライン等関する調査研究事業検討委員会作成)」を参考適切な対応を行うととも、児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第 49 条の 7 の 2第 1 項及び「特定教育・保育施設等おける事故の報告等ついて
(平成 29 年 11 月 10 日付け府子本第 912 号・29 初幼教第 11 号・子
保発 1110 第 1 号・子子発 1110 第 1 号・子家発 1110 第 1 号)」基づき、都道府県及び実施団体へ報告を行うものとする。
③ 割引券等取扱事業者は、派遣したベビーシッターが犯罪又は刑罰法令触れる行為その他不適切な行為より、サービスを提供する乳幼児等又はサービス利用者被害を与え、又は与えたおそれがあると認めたときは、速やか実施団体へ報告を行うものとする。
④ 実施団体は、➁又は③ よる報告を受けた場合は、原則報告を受けた当日こども家庭庁へ報告を行うものとする。
なお、③ 係る報告内容ついては、こども家庭庁は、必要応じて、都道府県及び関係機関対し情報提供するものとする。
⑤ ➁及び③ ついては、割引券等取扱事業者は、派遣したベビーシッターが企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の対象外である場合も、同様行うものとする。
(15)割引券等使用承認事業主の承認取消、割引券等取扱事業者の認定取消
➀ 実施団体は、承認事業主がこの実施要綱及び約款定める事項違反したときは、承認を取消し、実施団体が割引券等取扱事業者支払った割引料精算金額の一部又は全部を承認事業主請求できるものとし、承認取消後はただちその承認事業主名を実施団体のホームページで公開し、割引券等の使用を停止するよう当該承認事業主及び割引券等取扱事業者通告するものとする。
➁ 実施団体は、割引券等取扱事業者から(14)➁又は③ 基づく報告
を受けた場合のほか、特必要と認める場合は、6月以内の期間を定めて、当該割引券等取扱事業者対する認定の効力を停止することができるものとし、認定の効力を停止している期間中提供したサービス対する割引券の精算は行わない。実施団体は、認定の効力を停止したときは、ただち、その旨を当該割引券等取扱事業者及び承認事業主通告するととも、実施団体のホームページおいて公表するものとする。
③ 実施団体は、割引券等取扱事業者がこの実施要綱及び約款定める 事項違反したとき、又は(16) 基づく勧告従わなかったときは、認定を取消し、認定取消後のサービス及び取消前のサービスの割引料 精算金額のいずれも支払わず、当該年度おいて既支払った割引料 精算金額ついては返還を求めることができるものとし、事務手数料 1,000 円を差し引いた上で、承認事業主が指定する金融機関の口座 利用手数料分を振り込む。
なお、認定取消後はただちその割引券等取扱事業者名を実施団体のホームページで公開し、割引券等の使用を停止するよう当該割引券等取扱事業者及び承認事業主通告するものとする。
④ 実施団体は、➀の規定より承認の取消しを行い、又は③の規定より認定の取消しを行った場合は、取消しの日から5年間を経過する日の属する年度の末日まで、当該事業主の承認又は割引券等取扱事業者の認定を行なわないことができるものとする。
(16)報告、指導等
実施団体は、この事業関し必要があると認めるときは、承認事業主又は割引券等取扱事業者対し報告を求め、若しくは必要応じて現地調査し、又は指導・勧告を行うことができるものとする。実施団体が、指導・勧告を行う場合は、併せて、割引券等取扱事業者対し、特定の日以降おいて、本事業係る新規契約の停止(特定の日以降利用者登録をした者対して、割引券を使用したシッティングを行わないこと)及び割引券使用係るベビーシッターの新規登録の停止等の必要な措置を求めることができる。
2 ベビーシッター派遣事業(多胎児分)
労働者が義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している場合ついては、1 定めるものとは別 以下 定めるものとする。
(1)助成の方法
実施団体が事業主等対してベビーシッター派遣事業割引券(双生児 等多胎児家庭用)(事業主がベビーシッター派遣事業(多胎児分) 係る助成を受ける当たって必要となる情報を記録する電磁的記録として、割引券管理サイトを使用して作成したもの。以下「割引券(多胎児)」 という。)を発行することよるものとする。
(2)割引券(多胎児)の使用対象者
使用対象者は、1の(2) 定める対象者と同様とする。
(3)割引券(多胎児)の割引金額
割引券(多胎児)1枚当たりの割引金額は次のとおりとし、実施団体が発行する他の割引券と同日使用することはできないものとする。
○ 割引券(多胎児)の割引金額
割引券(多胎児)1枚当たりの割引金額は、次の助成限度額の範囲内とし、助成限度額を超える利用料金は、対象者の負担とする。
ア 義務教育就学前の多胎児が2人の場合・・・・・・・ 9,000 円イ 義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合・・・18,000 円
9000 円券は双子、18000 円券は三つ子以上が対象です。
(4)割引券(多胎児)の対象サービス
➀ 割引券(多胎児)の対象となるサービスは、ベビーシッター事業者 が提供するサービスのうち、義務教育就学前の双生児等多胎児を養育 している対象者の義務教育就学前の児童(多胎児以外の児童を含む。)の家庭内おける保育や世話及びベビーシッターよる保育等施設へ の送迎限るものとする。
なお、保育等施設への送迎は、1の(4)➁と同様の取扱いとする。
➁ 割引券(多胎児等)は、利用料金が1日(回) つき 2,200 円以上のサービスを対象とする。
➁ なお、この場合おける利用料金とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供 付随する料金は含まないものとする。
(5)割引券(多胎児)の使用関する事業主等の申込手続き
➀ 割引券(多胎児)の使用を希望する事業主等は、1の(5)➀から
③の手続きと併せて(割引券(多胎児)のみの使用を希望する場合も含む。)実施団体申し込むものとする。
➁ 実施団体は、➀の規定 基づく申し込みがあった場合 は、1の
(5)④、⑤と同様承認の手続きを行うものとする。
③ 承認事業主は、割引券(多胎児)の発行を希望するときは、専門サイトから➀ 規定する承認申込時のほか随時申し込みを行うものとする。
(6)割引券(多胎児)の使用条件
割引券(多胎児)は、➀ 定める枚数を使用できるものとし、➁ 該当する場合のみ使用できるものとする。
➀ 割引券(多胎児)の使用は、義務教育就学前の多胎児がいる対象者ついては、1家庭1日(回) つき1枚とし、原則として、年度内2枚以内とする。ただし、次の特別の事由がある場合は、年度内4枚まで使用することができるものとする。
ア 同一家庭、多胎児を含む義務教育就学前の児童が3人以上いる場合
イ 同一家庭、「身体障害者福祉法」第 15 条第4項の規定基づく身体障害者手帳の交付を受けている者がいる場合
ウ 同一家庭、「療育手帳制度ついて」基づく療育手帳の交付を受けている者がいる場合
エ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、上記イ又はウのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた者を同一家庭で養育している場合
オ 同一家庭、介護保険の被保険者として、市町村から要介護の認定を受けた家族がいる場合
カ ひとり親家庭の場合
➁ 割引券(多胎児)の使用は、以下のアからエの全て該当する場合 のみ使用できるものとする。
ア 割引券(多胎児)は、承認事業主が対象者交付したものであること。
イ 対象者は、承認事業主雇用されており、多胎児等の保護者であること。
ウ 対象者サービスを提供するベビーシッター事業者は、法人格を有し、割引券等取扱事業者又は1規定より再認定した割引券等取扱事業者であること。
エ 割引券等取扱事業者又はマッチング型割引券等取扱事業者登録しているベビーシッターは、対象者と請負契約を締結することよりサービスを提供していること。
(7)割引券(多胎児)の発行関する手続き
実施団体は、割引券(多胎児)の発行時、割引券(多胎児)の使用 を希望する事業主等の承認、割引券(多胎児)の発行、割引券(多胎児)の精算の手続き係る費用として、事業主等割引券(多胎児)利用手 数料を請求する。
➀ 割引券(多胎児)利用手数料分ついては、以下のとおりとする。ア 義務教育就学前の多胎児が2人の場合
割引券(多胎児)1枚つき中小事業主は金 270 円、それ以外の事業主は金 720 円。
イ 義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合
割引券(多胎児)1枚つき中小事業主は金 540 円、それ以外の事業主は金 1,440 円。
➁ 実施団体は、➀の利用手数料を承認事業主請求する。
③ 手数料の振り込み、割引券(多胎児)の発行、受領係る手続きついては、1の(7)③からⒸ 規定する手続き準じて行うこととする。
(8)割引券(多胎児)の取扱い関するベビーシッター事業者の手続き
➀ 割引券(多胎児)の取り扱いを希望するベビーシッター事業者は、 1 の手続きと併せて(割引券(多胎児)のみの取扱いを希望する場合も含む。)実施団体申し込むものとする。
➁ 実施団体は、➀の規定基づく申し込みがあった場合は、1 と同様認定の手続きを行うものとする。
(9)割引券(多胎児) 関するその他の手続き等
割引券(多胎児)の使用手続き、割引券(多胎児)の精算等ついて は、1の手続き、取扱いを準用することとする。なお、割引券(多胎児)の使用手続きついては、割引券(多胎児)管理簿(様式第 13 号)を 使用し、割引券(多胎児)の精算 ついては、割引料(多胎児)請求書
(様式第 14 号)及び割引料(多胎児)請求内訳書(様式第 15 号)を使用すること。
第6 留意事項
(1)サービス提供の拒否
➀ 割引券等取扱事業者は、対象者からサービスの申込みを受けた場合おいて、その内容がこの約款の各条項及び実施要綱定めのある事項違反する場合又は違反するおそれのある場合は、サービスの提供を拒否しなければならないものとする。
➁ 割引券等取扱事業者は、前項該当する申込みを受けた場合は、対象者又は承認事業主対し違反する事項又は違反するおそれのある事項 ついてその旨を通告するものとする。
(2)割引券等取扱事業者の事業運営上の留意事項
① 割引券等取扱事業者及びベビーシッターは、割引券の取扱い関して次の各号示す行為を行ってはならないものとする。
ア 割引券対象サービス以外のサービスを提供することイ 割引券を譲渡又は貸与すること
ウ ベビールーム、集団保育、イベント保育、ベビーシッター宅での保育、院内保育等対象者の家庭以外の場所で割引券の使用を受け付けること
エ 虚偽の記載・入力を行うこと
② 割引券等取扱事業者は、この事業の運営あたっては、必ずその役員等次のいずれか該当する者がいないことを確認しなければならないものとする。
ア 法律・法令違反して刑処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 前号該当する者を除くほか、禁固以上の刑処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 社会福祉関係法令の規定より解散の命令を受け、事業の制限を受け、若しくは解散を命ぜられた者又は当該処分係わる法人の役員であった者
エ 破産者で復権を得ていない者
オ その他ベビーシッター事業者として不適当と認められる者
③ 割引券等取扱事業者は、割引券使用に係るベビーシッターが、「認可外保
育施設に対する指導監督基準の実施について」(平成13年3月29日雇児発第 177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」第1の2(2)イの保育に従事する者の基準のいずれを満たすか記載された名簿を提出すること。またその証明書類は、実施団体から指示があった場合に提出できるよう自社で保管することとし、提出名簿に追加削除等変更があった場合は、毎月1日付で最新のものを提出することとする。
④ 割引券等取扱事業者は、ベビーシッター対する定期的研修の実施等を通して、常提供するサービスの質の向上努めなければならないものとする。
⑤ 割引券等取扱事業者は、使用された割引券を翌月10日まで協会提出し、翌々月10日指定の口座割引料の振り込みを受ける。ただし、請求月の1か月前使用された割引券ついては、その精算かからなかった理由を示した理由書を添付して精算することができることとする。
(3)割引券等取扱事業者の事業廃止関する手続き
➀ 割引券等取扱事業者は、サービスの提供係るベビーシッター事業を廃止し、又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1か月前まで、その旨を書面で実施団体届け出なければならない。
➁ 割引券等取扱事業者は、前項の規定よる廃止又は休止の届け出をしたときは、割引券等取扱事業者とサービスの利用関する契約を締結している対象者であって、当該廃止又は休止の日以後おいても引き続きサービスの提供を希望する者対し、必要なサービスが継続的 提供されるよう、他の割引券等取扱事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(4)承認事業主及び割引券等取扱事業者は、各所属の職員及びベビーシッター対し、この約款の各条項及び実施要綱定めのある事項ついて常周知を図るものとする。また、実施団体からこの約款又は実施要綱の変更等ついて書面若しくは口頭より通知があった場合も同様とする。
(5)権利譲渡等の禁止
承認事業主及び割引券等取扱事業者は、この事業から生ずる権利又は義務を第三者譲渡し、又は貸与し、若しくは担保供してはならないものとする。
(6)割引券等取扱事業者名簿の公開
実施団体は、割引券等取扱事業者の名簿を実施団体のホームページで公開するものとし、割引券等取扱事業者変更があった場合も同様とする
(7)所得税の取扱いついて
令和3年1月より、保育を主とする国や自治体からの子育て係る助成等(本事業であるベビーシッター利用料対する助成も含みます。) ついて、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられています。
本事業の電子割引券システムは、その一部を株式会社ベネフィット・ワン 委託しています。