豊田市物品購入契約約款 R5.4.1改正
xx市物品購入契約約款 R5.4.1改正
(総則)
第1条 乙は、頭書の物品を頭書の契約金額をもって、所定の供給場所及び供給期限に納入しなければならない。
(当然履行義務)
第2条 乙は、この契約について契約書及び仕様書に明示されていない事項でも履行上当然に必要な事項については、甲の指示に従い乙の負担で施行するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第4条 乙は、この契約の履行に際し、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約の終了後又は解除後においても、同様とする。
(特許xxの使用)
第5条 乙は、この契約履行に際し、特許権、意匠登録xxを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(危険負担)
第6条 物品の引渡し前に、甲及び乙双方の責めに帰することのできない理由により発生した物品の亡失、毀損等の損害は全て乙の負担とする。
(検査及び引渡し)
第7条 甲は、乙から物品の納入があったときは、10日以内に検査し、合格と認めたものに限り引渡しを受けるものとする。
2 検査に要する費用及び検査による変質、変形、消耗又は毀損をしたものは、全て乙の負担とする。
3 乙は、検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 検査は、物品の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法によることができる。
(補正・取替え及び値引き採用)
第8条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の規定による検査に合格しないときは、甲の指定する日までにその物品の補正又は取替えをしなければならない。
2 甲は、検査の結果、物品に微小の不備があった場合において、使用上支障がないと認めるときは、甲の認定する額の値引きをさせ、これを採用することができる。
(部分払)
第9条 乙は、供給物品の完済前において、xx市契約規則(昭和39年規則第28号)第62条の規定により対価の一部の支払を受けようとするときは、既納部分に相当する代金相当額の金額にて、部分払を請求することができる。
2 部分払金の額は、第7条第1項の引渡しにおいて確認された部分に相当する代金相当額の金額とする。
(代金支払)
第10条 乙は、第7条第1項の規定による引渡し完了後、適法な支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内に代金を乙に支払わなければならない。
3 甲は、前項の規定による支払を遅延したときは、未払金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を支払うものとする。
(物価変動等による契約金額の変更)
第11条 甲又は乙は、特別な要因により主要な材料の価格に著しい変動を生じ、又は予定数量と納入数量が著しく異なることにより契約金額が不適当となったと認められるときは、契約金額の変更を請求することができる。
(履行期限の延長)
第12条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により、契約の供給期限までに物品を納入することができないときは、直ちに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
(契約不適合責任)
第13条 甲は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課すものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができ る。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約
をした目的を達することができない場合おいて、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号掲げる場合のほか、甲がこの規定よる催告をしても履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の催告よる解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念照らして軽微なものであるときは、この限りでない。
(1)供給期限内契約を履行しないとき又は供給期限経過後相当の期間内契約を履行する見込みがないことが明らかであると認められるとき。
(2)正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)乙が契約の履行ついて不正な行為をしたとき。
(4)検査員等が行う監督又は検査際してその職務執行を妨げたとき。
(5)前各号掲げる場合のほか、この契約違反したとき。
2 甲は、前項の規定より契約を解除するときは、契約解除通知よりその旨を乙通知しなければならない。
(甲の催告よらない解除権)
第15条 甲は、次条及び第17条の規定よる場合のほか、乙が次の各号のいずれか該当するときは、直ちこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第3条の規定違反して契約金債権を譲渡したとき。
(2)この契約の全部の履行が不能であることが明らかであるとき。
(3)乙がこの契約の全部の債務の履行を拒絶する意思を明確表示したとき。
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確表示した場合おいて、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質又は当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合おいて、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するの足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為 等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)が経営又は運営実質的関与していると認められる者契約金債権を譲渡したとき。
(8)第21条の規定よらないで、契約の解除を申し出たとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定よる契約の解除ついて準用する。
(談合その他不正行為係る解除)
第16条 甲は、乙がこの契約関して次の各号のいずれか該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙損害が生じても、甲はその責めを負わないものとす る。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定違反したことより、xx取引委員会が乙対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3 おいて準用する場合を含む。)の規定基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定より取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行われたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等対して行われていないときは、各名宛人対する命令全てが確定した場合おける当該命令をいう。次号おいて「納付命令又は排除措置命令」という。) おいて、この契約関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令より、乙等独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合おいて、この契約が、当該期間(これらの命令係る事件ついて、xx取引委員会が乙対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野該当するものであるとき。
(4)乙(乙が法人の場合あっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号規定する刑が確定したとき。
(5)乙(乙が法人の場合あっては、その役員又はその使用人)の刑法第198条の規定よる刑が
確定したとき。
2 第14条第2項の規定は、前項の規定 よる契約の解除 ついて準用する。
(暴力団等排除係る解除)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、直ち契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人あっては非常勤を含む役員及び支配人、営業所の代表者その他経営又は運営実質的関与している者、その他の団体あっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営実質的関与している者、個人あってはその者、支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営実質的関与している者をいう。以下同じ。) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者がいると認められるとき。
(2)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等が経営若しくは運営実質的関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営実質的関与している法人等対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)この契約係る資材又は原材料の購入契約その他の契約ついて、その相手方が前各号のいずれか該当する法人であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(6)第1号から第4号までのいずれか該当する法人等を資材又は原材料の購入契約その他の契約
(この契約係るもの以外の契約を含む。)の相手方としていた場合(前号該当する場合を除く。) 、甲が乙対して当該契約の解除を求め、乙がこれ従わなかったとき。
(7)前2号掲げる場合のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第4号までのいずれか
該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 第14条第2項の規定は、第1項の規定よる契約の解除ついて準用する。
(甲の責め帰すべき事由よる場合の解除の制限)
第18x xは、乙が甲の責め帰すべき事由より第14条第1項各号又は第15条第1項各号のいずれか該当することとなったときは、第14条又は第15条の規定よる契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、これよって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)供給期限まで物品を供給することができないとき。
(2)この契約の目的物第13条第1項規定する不適合(以下「契約不適合」という。)があるとき。
(3)第14条、第15条又は第17条の規定より、目的物の引渡し後この契約が解除されたとき。
(4)前3号掲げる場合のほか、債務の本旨従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、次の各号のいずれか該当するときは、前項の損害賠償代えて、契約金額の10分の1相当する額を違約金として甲の指定する期間内支払わなければならない。ただし、既引渡しを受けた部分がある場合は、契約金額から当該部分相当する額を差し引いた金額の10分の1 相当する額を違約金とする。
(1)第14条、第15条又は第17条より目的物の引渡し前この契約が解除されたとき。
(2)目的物の引渡し前乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責め帰すべき事由より乙の債務 ついて履行不能となったとき。
3 次掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号該当する場合とみなす。
(1)乙ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成16年法律第75号)の規定より選任された破産管財人
(2)乙ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定より選任された管財人
(3)乙ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定より選任された再生債務者等
4 甲は、第2項の場合おいて、契約保証金の納付又はこれ代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金充当することができる。
5 第1項各号又は第2項各号定める場合(第3項の規定より第2項第2号該当するものとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念照らして乙の責め帰することができない事由よるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 甲は、第1項第1号の場合おいて、納入期限経過後相当の期間内履行する見込みがあると認めたときは、乙契約金額から引渡し済みの部分相当する代金額を控除した額つき、遅延日数応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定基づき財務大臣が決定する率で計算した額を請求するものとする。
7 第8条第1項の規定より甲が補正又は取替えのため指定した期間は、前項の遅延日数として計
算しないものとする。
8 乙は、第2項の規定よる違約金を支払う場合は、当該違約金とこれを超える甲生じた損害を賠償しなければならない。
(談合その他不正行為係る賠償金の支払)
第20条 乙は、この契約関して、第16条第1項各号のいずれか該当するときは、甲が契約を解除するか否かかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2 相当 する額を甲が指定する期限まで支払わなければならない。乙が契約を履行した後も、同様とする。
2 乙は、第16条第1項各号のいずれか該当し、かつ、次の各号のいずれか該当するときは、前項の規定かかわらず、契約金額の10分の3 相当する額を甲が指定する期限まで支払わなければならない。
(1)第16条第1項第1号規定する確定した納付命令ついて、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2)第16条第1項第4号規定する刑係る確定判決おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らかなったとき。
(3)乙が談合その他不正行為を行っていない旨の誓約書を甲提出しているとき。
3 乙は、前2項の規定よる賠償金を支払う場合は、当該賠償金とこれを超える甲生じた損害を賠償しなければならない。
(乙の催告よる解除権)
第21条 乙は、甲がこの契約違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内履行がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念照らして軽微なものであるときは、この限りでない。
2 乙は、前項の場合おいて、乙損害が生じたときは、甲その賠償を求めることができる。
(乙の責め帰すべき事由よる場合の解除の制限)
第22x xは、甲が乙の責め帰すべき事由より前条第1項該当することとなったときは、同条の規定よる契約の解除をすることができない。
(契約不適合責任期間等)
第23条 甲は、乙が種類、品質又は数量関して契約の内容適合しない目的物を甲引き渡した場合おいて、甲がその不適合を知った時から1年以内その旨を乙通知しないときは、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡しのxxx不適合を知り、又は重大な過失よって知らなかったときは、この限りでない。
(妨害等対する報告義務等)
第24条 乙は、契約の履行当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをい
う。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やか甲報告するととも、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 甲は、乙が妨害等を受けたもかかわらず、前項の規定よる甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、xx市の調達契約からの排除措置を講ずることができる。
(単価契約)
第25条 供給すべき物品の数量が、予定数量として契約されている場合おいて、第1条中「契約金額」とあるのは「契約金額納入数量を乗じて得た額」と、第19条第2項並び第20条第1項及び第2項中「契約金額」とあるのは「契約金額予定数量を乗じて得た額」と読み替えるものとす る。
(契約外の事項)
第26条 この契約定めのない事項又は疑義を生じた事項ついては、xx市契約規則の定めるところよるほか、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。