イ 1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が0.5kW未満となるときは、契約電力を1kWとします。
電気需給約款
2024年4月1日実施
パシフィックパワー株式会社
東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
電気需給約款目次
Ⅰ総則 3
1 適用 3
2 定義 3
3 単位および端数処理 5
4 供給エリア 6
5 実施細目等 6
Ⅱ契約の申込み 7
6 需給契約の申込み 7
7 需給契約の成立および契約期間 7
8 契約の要件 7
9 需給契約の単位 8
10 供給の開始 8
11 供給の単位 8
Ⅲ契約種別および料金 8
12 契約種別 8
13 料金 9
Ⅳ料金の算定および支払い 9
14 料金の適用開始の時期 9
15 検針日 9
16 料金の算定期間 9
17 使用電力量等の計量 9
18 料金の算定 10
19 料金の支払義務および支払期日 10
20 料金その他の支払方法 11
21 延滞利息 11
22 保証金 11
Ⅴ使用および供給 11
23 適正契約の保持 11
24 契約超過金 12
25 力率の保持 12
26 需要場所への立入りによる業務の実施 12
27 電気の使用にともなうお客さまの協力 13
28 供給の停止 14
29 供給停止の解除 15
30 違約金 15
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止 16
32 損害賠償の免責 16
33 設備の賠償 17
Ⅵ契約の変更および終了 17
34 需給契約の変更 17
35 名義の変更 17
36 需給契約の廃止 17
37 需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算 18
38 需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算 18
39 解約等 18
40 需給契約消滅後の債権債務関係 19
41 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 19
Ⅶ工事および工事費の負担金 19
42 供給設備の工事費負担 19
43 計量器等の取付け 19
Ⅷ保安 20
44 保安等に対するお客さまの協力 20
Ⅸその他 20
45 反社会的勢力との取引排除 20
46 契約の解除 21
47 秘密保持 21
48 契約の変更 22
49 権利義務の譲渡等 22
Ⅰ総則
1 適用
当社が、一般送配電事業者が定める託送供給等約款(以下「託送供給等約款」という)に則り、一般送配電事業者から接続供給を受けて、お客さまに電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「この需給約款」という)によります。なお、当社が選定した小売電気事業者(以下「取次小売電気事業者」という)が当社に代わってお客さまに電気を供給する場合の供給条件等は、取次小売電気事業者の電気需給約款等に従うものと し、適用箇所については個別条件書の別紙にて提示いたします。
2 定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 電力エリア
一般送配電事業者の供給エリアであり、10 エリア(北海道エリア、東北エリア、東京エリア、北陸エリア、中部エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリア、沖縄エリア)があります。
(2) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(3) 高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(4) 特別高圧
標準電圧20,000ボルト以上をいいます。
(5) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(6) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(7) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(8) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(9) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(10)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(11)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (12)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (13)最大需要電力
託送供給等約款等に定める、30 分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(14)夏季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 (15)冬季
毎年12月1日から2月末日までの期間をいいます。 (16)中間期
夏季と冬季を除いた期間をいいます。 (17)供給期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。 (18)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(19)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める納付金単価にその月の使用電力量を乗じた額をいいます。
(20)託送等法的負担額
電気事業法その他の法令や法制度に基づき、小売電気事業者が負担する金額の合計をいいます。託送供給等約款で定められる電気を供給する際の送配電網の利用料金(以下「託送料金」という)がありますが、制度変更などで今後追加される費用も含めます。
(21)独自調整額
電力調達コストにおける当社の電源構成等により生じる価格の変動ならびに容量拠出負担金を電気料金に反映させるため、その変動に応じて毎月自動的に電気料金を調整する額です。ただし、当社の電源構成等に大きな変更があった場合や新たな電力制度の導入の際にには見直すことがあります。(計算方法は附則を参照)
(22)燃料費等調整額
電力調達コストにおける原油の価格変動を電気料金に反映させるため、その変動に応じて毎月自動的に電気料金を調整する額で、需要場所を供給区域とするみなし小売電気事業者
が公表している燃料費等調整単価にその月の使用電力量を乗じた額を適用します。なお、離島ユニバーサル調整額を含みます。離島ユニバーサル調整額
2016 年 4 月以降、需要家保護の観点から、離島の需要家に対しても本土並みの料金水準で電気の供給を行うことが一般送配電事業者に義務付けられており、離島に供給する電気の発電に掛かる火力燃料費の変動を託送料金に反映させるため、その変動に応じて毎月自動的に電気料金を調整する額で、全需要家に対し、需要場所を供給区域とするみなし小売電気事業者が公表している離島ユニバーサル調整単価にその月の使用電力量を乗じた額を適用します。
(23)調達費等調整額
独自調整額または燃料費調整額と離島ユニバーサル調整額を合計した金額を調達費等調整額といいます。
(24)容量拠出負担金
電力広域的運営推進機関定款第55条の2に定められる、将来の日本全体の電力の供給力を担保するために、小売電気事業者および一般送配電事業者などが負担するものです。
(25)電力広域的運営推進機関
広域的運営推進機関に関する省令(平成26年経済産業省令第36号)により小売電気事業者が加入を義務付けられている機関をいいます。
(26)一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(27)小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める事業者をいいます。 (28)みなし小売電気事業者
気事業法附則(平成26年6月18日法律第72号)第2条第2項に定める小売電気事業者をいいます。
(29)供給事業者等
当社および取次小売電気事業者、一般送配電事業者の総称をいいます。 (30)託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され、一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。 (31)個別条件書
需要場所における電気の需給に関する必要な事項について個別に定める場合に、当社からお客さまにお渡しする書類をいいます。この電気需給約款と差異がある場合には個別条件書記載の内容が優先されます。
3 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力、使用電力量等の単位は、以下のとおりとします。
イ 1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が0.5kW未満となるときは、契約電力を1kWとします。
ロ 使用電力量の単位は、一般送配電事業者より通知される最小単位といたします。
ハ 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
4 供給エリア
当社の主な供給エリアは、当社が所在する下記表の該当エリアです。
東北エリア | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 |
東京エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 山梨県、静岡県の一部 |
中部エリア | 長野県、愛知県、静岡県(一部を除く)、岐阜県(一部を除 く)、三重県(一部を除く) |
関西エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を 除く)、福井県の一部、三重県の一部、岐阜県の一部 |
中国エリア | 鳥取県、島根県(一部を除く)、岡山県、広島県、山口県(一 部を除く)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国エリア | 徳島県、高知県、香川県(一部を除く)、愛媛県(一部を除く) |
九州エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
なお、他のエリアへの供給も個別に対応させていただくことがあります。
5 実施細目等
所轄の一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正によりこの需給約款変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社はこの需給約款を変更することがあります。この場合この需給約款に定める供給条件は、変更後の需給約款によります。なお、当社は、この需給約款を変更する際にはお客さまにお知らせするものとします。
Ⅱ契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および個別条件書(個別条件書が提示された場合のみ)を承認のうえ、当社が必要と判断する事項を明らかにして申込みをしていただきます。
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、直近1年間の月別の電気使用量や最大負荷などを文書によりご提示いただきます。また、必要に応じて需給開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ一般送配電事業者の供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、当社が提示した契約条件を承諾した上でお客さまから電気需給契約をお申込みいただき、その申込を当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始の日以後次の4月1日から1年が経過する日までといたします。ただし、個別条件書および電気受給契約申込書に供給期間満了日の別途記載がある場合は、需給契約が成立した日から、供給期間満了日までといたします。
ロ 契約期間満了に先立って、お客さまからの6ヶ月前までの意思表示、または当社からの 3ヶ月前までの意思表示が別段ない場合、需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 最低契約期間は、需給開始日以後次の4月1日から1年が経過する日まで(以下「最低契約期間」という)とします。
8 契約の要件
当社がお客さまに電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたしますの で、供給条件等は託送供給等約款に定めるところによるものといたします。それに伴い、お客
さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ託送供給等約款における需要者にかかわる事項および系統連系技術要件を遵守し、一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
9 需給契約の単位
当社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。ここでの需要場所とは託送供給等約款に定めるところによるものといたします。ただし、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で従量電灯のうちの1契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合、高圧または特別高圧で受電する需要で臨時電力,自家発補給電力のうちの1契約種別,予備電力をあわせて契約する場合は除きます。
10 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込を承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日を延期する場合で、一般送配電事業者に対して託送料金等の支払いが発生した場合には、お客さまには、需給開始がなされるまでに発生した支払い金額を負担していただきます。
(3) 当社は、天候、用地事業、停電交渉等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
Ⅲ契約種別および料金
12 契約種別
電圧区分 | 契約種別 | |
低圧 | 従量電灯 | 実量制従量電灯 |
協議制従量電灯 | ||
低圧動力 | 実量制低圧動力 |
契約種別は、次のとおりといたします。詳細事項については、電力エリア別の契約メニュー表にて定めます。
協議制低圧動力 | ||
高圧 | 協議制高圧 | |
実量制高圧 | ||
自家発補給電力高圧 | ||
特別高圧 | 協議制特別高圧 | |
自家発補給電力特別高圧 |
13 料金
(1) 料金については、基本料金および従量料金の算出方法を個別条件書にて定めます。
(2) 基本料金と従量料金に再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額を加えた金額を電気料金とします。
Ⅳ料金の算定および支払い
14 料金の適用開始の時期
料金は、原則として需給開始の日から適用いたします。ただし、お客さまの責に帰すべき理由によって、需給が開始される前に一般送配電事業者に対して託送料金等が発生した場合に は、お客さまにご負担いただきます。
15 検針日
検針日は、一般送配電事業者が定めた日(託送供給等約款に定めるところによる)とし、当社からお客さまにお知らせいたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日もしくは計量日(一般送配電事業者があらかじめ通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいい、以下、「計量日等」といいます。)から当月の計量日等の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが供給地点を新たに設定し、または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は、その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日等の前日までの期間または直前の計量日等から消滅日の前日までの期間といたします。
17 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量は、(5)の場合を除き、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により30分単位で計量いたします。なお、当社が一般送配電事業者から受領した計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置した記録型計量器による30分最大需要電力計の読みによります。
(3) 契約電力は、託送供給等約款に定める方法により定めるものとし、一般送配電事業者が当社もしくは取次小売電気事業者に通知する値を使用します。
(4) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により行うものといたします。
(5) 乗率を有する30分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、託送供給等約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。
18 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1ヶ月」として算定いたします。
イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、個別条件書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の需給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
(4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します。
19 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次の日といたします。イ 原則として計量日等といたします。
ロ 需給契約を解約した場合は、需給契約を解約した日以降に計量値が確認された日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、原則として支払義務発生日から起算して25日目といたします。なお支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。
20 料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関の口座へ払い込む方法または当社とお客さまで事前に合意した方法により支払っていただきま す。ただし、払い込みに係る費用はお客さまの負担とします。なお、その金融機関に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
21 延滞利息
お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。延滞利息は、原則として、お客さまが延滞料金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
なお、お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、お客さまの氏名、住所、支払い状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
22 保証金
(1) 当社は、料金の支払いの延滞があったお客さま、または需給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。
(3) 当社は、需給契約が消滅した場合または支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について、利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ使用および供給
23 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24 契約超過金
(1) 契約種別が協議制高圧および協議制特別高圧のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金単価を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。
(2) なお、この場合、契約超過電力とは、供給地点ごとにその1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(3) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日内に支払っていただきます。
(4) 契約電力の超過に伴い、当社もしくは取次小売電気事業者と一般送配電事業者との間における契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金等を変更させていただきます。
25 力率の保持
(1) 低圧で供給する場合
イ 需要場所の負荷の力率は、原則として、契約種別が実量制従量電灯、協議制従量電灯のお客さまは90パーセント以上、契約種別が低圧動力のお客さまは85パーセント以上に保持していただきます。
ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって, 2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお,進相用コンデンサは,託送供給等約款に定められた基準に適合したものを取り付けていただきます。
(2) 高圧または特別高圧で供給する場合
需要場所の負荷の力率を、原則として 85 パーセント以上に保持し、軽負荷時には進み力率にならないようにしていただきます。
(3) 一般送配電事業者より技術上の必要から当社に進相用コンデンサの開閉の要請があった場合又は進相用コンデンサ容量の協議を求められた場合には、お客さまにこれに応じかつ協力していただきます。なお、一般送配電事業者の要請で当社がお客さまに依頼し、進相用コンデンサを開閉した場合における当該月の力率は、必要に応じて当社とお客さまとの協議を踏まえ、一般送配電事業者との協議によって定めるものとします。
26 需要場所への立入りによる業務の実施
供給事業者等が需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および一般送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入
ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
27 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前項に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
(4) 電気の供給の実施に伴い、供給事業者等が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(5) 供給事業者等から、電気の供給に伴う設備およびお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所を無償でご提供いただきます。
(6) 以下に掲げるお客さまの所有物については、供給事業者等が、無償で使用させていただきます。
イ お客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地若しくは建物に施設される供給設備を支持し、又は収納する工作物及びその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいう。以下同じ。)
ロ お客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な付帯設備
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担で取り付けた計量器の付属装置又は変成器の2次配線
ホ 一般送配電事業者が計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためのお客さまの電気工作物
(7) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、供給事業者等、又
は供給事業者等が業務の全部又は一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいいます。)が、法令で定めるところにより、調査するものとします。この場合、供給事業者等又は登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの電気工作物の配線図をご提示いただきます。なお、お客さまは、供給事業者等又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。また、お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を供給事業者等又は登録調査機関に通知いただきます。
(8) 一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者との協議に応じていただきます。
(9) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。
28 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ通知することなく、供給事業者等はその需要場所について電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の供給事業者等の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、供給事業者等に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、その需要場所について電気の供給の停止を、取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。
イ お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合
ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 契約種別が低圧電力の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
ホ 8(契約の要件)を欠くに至った場合
ヘ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ト 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
チ その他お客さまがこの需給約款に反した場合
(4) 当社がお客さまに23(適正契約の保持等)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その求めに応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に依頼することがありま す。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。この場合、お客さまには、必要に応じてご協力いただきます。
29 供給停止の解除
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給を取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に依頼し、再開いたします。
30 違約金
(1) お客さまが28(供給の停止)(3)ロ、ハ、ニに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の10倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) 7(需給契約の成立および契約期間)に定める最低契約期間内に、お客さまの都合により需給契約が廃止された場合、違約金として、以下の金額申し受けます。
イ 低圧で供給する場合金 3 千円
ロ 高圧もしくは特別高圧で供給する場合
需給開始日から廃止日までの電気料金の合計額を供給日数で除した金額に、廃止日翌日から最低契約期間の終了日までの日数を乗じた金額の 3 割の金額
(5) 高圧もしくは特別高圧で供給するお客さまが、最低契約期間以後で契約満了日前に当社との需給契約の廃止を希望し、そのお申し出が、36(需給契約の廃止)(1)イおよびロに定められた期日以後になされた場合、および36(需給契約の廃止)(1)ハの廃止日が契約期間満了日の6ヶ月以内であった場合については、違約金として廃止のお申し出があっ
た日以前の1年間の電気料金の合計を365で除した金額に、廃止日から契約満了日までの日数を乗じた金額の2割をお客さまより申し受けます。
(6) 上記に関わらず、取次小売電気事業者から供給する場合には、取次小売電気事業者から請求される違約金等に1.05を乗じた金額を申し受けます。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限させていただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
32 損害賠償の免責
(1) 当社はあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。ただし、取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者の責めによる場合は、この限りでありません。なお、一般送配電事業者の責めによる場合
は、当社の賠償金額は取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(2) 31(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者の責めとなる理由による場合は、この限りでありません。なお、取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(3) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または39(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合、46(契約の解除)によって需給契約を解除した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責に帰すべき理由による場合は、この限りではありません。
(5) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
33 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社もしくは取次小売電気事業者および一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合 は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 当社の設備であり修理可能の場合修理費
(2) 当社の設備であり亡失または修理不可能の場合帳簿価格と取替工費との合計額
(3) 取次小売電気事業者の設備の場合
取次小売電気事業者からの賠償請求額
(4) 一般送配電事業者の設備の場合
一般送配電事業者からの賠償請求額
Ⅵ契約の変更および終了
34 需給契約の変更
需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。
35 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
36 需給契約の廃止
(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、最低契約期間内は原則としてできません。最低期間以後の廃止については、次のとおりといたします。
イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、高圧もしくは特別高圧で供給するお客さまについては満了日の6ヶ月前、低圧で供給するお客さまについては満了の1ヶ月前までにお申し出いただきます。
ロ お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約) は、高圧もしくは特別高圧で供給するお客さまについては廃止希望日の6ヶ月前、低圧で供給するお客さまについては廃止希望日の1ヶ月前までにお申し出いただきます。
ハ お客さまが契約の廃止のお申し出をせず、他の小売電気事業者に電気需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社もしくは取次小売電気事業者に終了の通知がされた場合、当該通知をもって需給契約を廃止させる旨の申し出
として取扱い、電力広域的運営推進機関から当社もしくは取次小売電気事業者に通知がされた解約期日を廃止日とします。
ニ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の3ヶ月前までにご連絡させて頂きます。
(2) なお、当社は、原則として廃止日に、当社もしくは取次小売電気事業者および一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約 は、39(解約等)、46(契約の解除)および次の場合を除き、廃止日に消滅いたします。イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日以降
需給を終了させるための処理が完了した日に需給契約が消滅したものといたします。ロ 当社の責によらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が完了となっ
た日に消滅するものといたします。
(3) 39(解約等)または46(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
37 需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者もしくは取次小売電気事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
38 需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または需給契約が消滅する場合 に、託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者もしくは取次小売電気事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
39 解約等
(1) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、36(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
40 需給契約消滅後の債権債務関係
契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
41 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
Ⅶ工事および工事費の負担金
42 供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者もしくは取次小売電気事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、その負担金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始にいたらないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者もしくは取次小売電気事業者から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
43 計量器等の取付け
(1) 必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと供給事業者等との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置の取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、 (1)によりお客さまが施設した設備については、供給事業者等が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置の取付位置を変更する場合には、当社は、実費ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
Ⅷ保安
44 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更いただきます。
Ⅸその他
45 反社会的勢力との取引排除
当社およびお客さまは、自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問 等、経営に実質的な影響力を有する株主等が以下の各号について表明し、保証するものとします。 なお、(1)に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当しないこと。
ハ 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ニ (1)に定める団体又は(1)に定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147 号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属している者又はこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ヘ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法律第 136号、その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、又は行っている疑いのある者、若しくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ト イからニまでに類する者
(2) 次に掲げるいずれかの行為を過去から将来に渡って行わないこと。イ 詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いる行為
ロ 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、又は自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝える行為
ハ 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為
ニ 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害する行為、又は、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為
(3) 本契約により得た利益や効果の全部又は一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していないこと。
46 契約の解除
当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、36(需給契約の廃止)によらず需給契約を解除することができます。次の各号に基づき需給契約を解除した場合、当社に損害が発生した場合には、損害賠償を請求いたします。
(1) お客さまが、45(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合
(2) 天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の供給を受ける見込みがないと当社が認めた場合
(3) お客さまが需給約款に違反し、電気の供給を達成することができないと当社が判断した場合
(4) お客さまが需給約款又は関係法令等に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されない場合
(5) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けた場合
(6) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止の状態に陥ったとき、信用状態に重大な不安が生じた場合
(7) 仮差押、仮処分、差押、強制執行又は競売等の申立を受けた場合
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続の開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てを行った場合
(9) 合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があった場合
47 秘密保持
(1) お客さまと当社は互いに、需給契約の遂行に際して業務上知りえた相手方の機密情報、需給契約の内容、及び電力需給の内容を相手方の承諾なしに第三者に漏らしてはならないものとします。また需給契約終了後においても同様とします。ただし、需給契約の履行に関連して取次小売事業者や一般送配電事業者もしくは電力広域的運営推進機関に情報提示をする必要がある場合、又は、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限若しくは目的による開示要請がある場合は、当社は、当該情報を開示できるものとします。この場合、あらかじめお客さまに対し通知するものとしますが、行政及び司法機関からの開示命令を受け
た場合であって緊急を要するときその他やむを得ない事由があるときには、事後速やかに通知するものとします。
(2) (1)にかかわらず、お客さまが料金その他の債務について、支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ通知することができるものとします。
48 契約の変更
(1) 契約期間中において、経済状況等の変動又は法令等の改正があったときは、別途協議の上、需給契約の内容を改廃することができるものとします。
(2) (1)にかかわらず、当社は、託送供給等約款が改定された場合には、改定内容に合わせ
て、需給契約を変更することができるものとします。この場合、あらかじめ変更後の内容及びその効力発生時期を周知することとします。
(3) (1)にかかわらず、当社は、電気事業法その他の法令や法制度により、託送等法的負担金に増減もしくは新たな金額が加わった場合には、電気料金に反映することができるものとします。この場合、あらかじめ変更後の内容及びその効力発生時期を周知することとします。
49 権利義務の譲渡等
お客さまと当社は、需給契約に基づく地位を第三者に承継させ、又は需給契約により生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合はこの限りではありません。
以上
附則 <パシフィックパワー株式会社>
1. この需給約款の実施期日
この需給約款は、2024年4月1日から実施いたします。
2. 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、当分の間、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合は、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第37条第1項の規定により認定を受け、当社へその旨申し出ていただいたお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の法令関係法令等に定めるところにしたがい減免します。
4. 独自調整額単価の計算方法
当社の調達コストならびに容量拠出負担金を調整額に反映できるよう以下の方法で計算いたします。
独自調整額単価=
(当月電力調達費用/電力調達量)
[
(1–損失率)
-基準額]
× 需要家分担割合 + 容量拠出金単価 - 容量拠出金基準単価
・損失率:東京電力パワーグリッド株式会社が定める高圧損失率
・基準額:14.00 円(税込)
・需要家負担率:75%
・容量拠出金基準単価:0.90 円(税抜) 0.99 円(税込)
※当月電力調達費用は、JEPX スポット市場調達費や相対契約による調達費、およびこれらの調達手数料など、供給に際し必要な電力調達に係る費用の総額で、JEPX スポット市場価格、電力需要量によって変動します。
※容量拠出金単価は当月の容量拠出金(電力広域機関から通知された仮請求額を基に計算)ならびに当月の契約高の総量によって変動します。
【東京エリア】 契約メニュー表
A.実量制従量電灯
適用範囲 | 電灯または小型機器を使用する需要 |
契約容量 | 原則 50 キロワット未満 ※ 1 需要場所において、低圧電力もあわせて契約する場合は、低圧電力の 契約電力と合わせて 50 キロワット未満であること。 |
契約容量の決め方 ※ a ※ b ※ c | 各月の接続送電サービス契約電力は、※a~c の場合を除き、その 1 月の最大需要電力等と前 11 月(低圧で供給する場合で、特別の事情があるときは、前11 月以内で契約者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力等のうち、いずれか大きい値といたします。 |
供給電気方式、供給電 圧および周 | 交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト 標準周波数 50 ヘルツ |
波数 | ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合 |
には、 交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 | |
その他 | 託送供給等約款の電灯定額送電サービスの適用範囲外であること |
【契約容量の定め方の補足】
※a 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き所轄の一般送配電事業者の供給設備を利用されている場合は除きます。
※b お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11
月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日の前日までの期
間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、
その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
※c お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合等で、1 年を通じての最大需要電力等が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力
は、その期間の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし、減少され
た日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む 1 月の減少された 日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を 基準として、契約者と当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力等の値といたします。
B-1.協議制従量電灯
適用範囲 | 電灯または小型機器を使用する需要であり、契約電流が 60 アンペア以下で あること |
契約電流 | 10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれか。 ※ 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。) が 50 キロワット未満であること。 |
その他 | 一般送配電事業者が、契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限 する計量器を取り付けないことがあります。 |
供給電気方式、供給電圧および周波数 | 交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト、または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト 標準周波数 50 ヘルツ ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 |
B-2.協議制従量電灯
適用範囲 | 電灯または小型機器を使用する需要であり、契約容量が 6 キロボルトアン ペア以上 50 キロボルトアンペア未満であること |
契約容量 | 原則 6 キロボルトアンペア以上 50 キロボルトアンペア未満 ※ 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。 |
契約容量の決め方 | 契約主開閉器の定格電流に基づき、1 年間を通じての最大負荷を基準として、お客さまの申し出によって定めます。この場合、あらかじめ契約主開閉 器を設定していただきます。 |
供給電気方式、供給電圧および周波数 | 交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト 標準周波数 50 ヘルツ ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 |
C.実量制低圧動力
対象需要 | 動力を使用する需要 |
契約電力 | 原則 50 キロワット未満 ※ 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力と の合計が 50 キロワット未満であること。 |
契約電力の決め方 ※ a ※ b ※ c | 各月の接続送電サービス契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の 最大需要電力等と前 11 月(低圧で供給する場合で、特別の事情がある ときは、前 11 月以内で契約者と当社との協議により定めた期間とする ことがあります。)の最大需要電力等のうち、いずれか大きい値といたします。 |
供給電気方式、供給電圧および周波数 | 交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト 標準周波数 50 ヘルツ ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 |
【契約電力の定め方の補足】
※ a、※ b、※ c 実量制従量電灯と同じ。
D.協議制低圧動力
対象需要 | 動力を使用する需要 |
契約電力 | 原則 50 キロワット未満 ※ 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。 |
契約電力の決め方 | 契約主開閉器の定格電流に基づき、1 年間を通じての最大負荷を基準として、お客さまの申し出によって定めます。この場合、あらかじめ契約主開閉 器を設定していただきます。 |
供給電気方式、供給電圧および周波数 | 交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト 標準周波数 50 ヘルツ ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 |
E.実量制高圧
契約電力 | 原則 50 キロワット以上 500 キロワット未満 |
契約電力の決め方 | ・その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 ・契約電力が 500 キロワット以上となることが判明した場合、F(協議制 高圧、協議制特別高圧)に基づき速やかに契約電力を定めるものとします。 |
力率割引 | 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。 |
供給電気方式、供給電圧および周 波数 | 交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルト 標準周波数 50 ヘルツ |
自家発補給電力 ※ | お客さまの発電設備の検査、補修又は事故により生じた不足電力の補給に充てるために供給する場合(以下「自家発補給電力」といいます。)の契約電力は、同一の需要場所において供給を受ける契約電力に準じて定めた値に、原則として発電設備の容量を基準として、お客さまと当社の協議を踏まえ、一般送配電事業者と当社との協議によって定めた値を加えたものとし、個別条件書に記載する値とします。なお、自家発補給電力の場合、お客さまの発電設備の定期検査または定期補修の時期はお客さまと当社との協議に よりあらかじめ定めるものとします。 |
予備電力 | 一般送配電事業者の常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給に充てるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合(以下 「予備電力」といいます。)の契約電力は、同一の需要場所において供給を受ける契約電力の値とし、個別条件書に記載する値とします。なお、予備電力において、お客さまが希望する場合、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。 イ 予備線 常時供給する一般送配電事業者の変電所から常時供給する電圧と同位の電圧で供給を受ける場合 ロ 予備電源 常時供給する一般送配電事業者の変電所以外の一般送配電事業者の変電所から供給を受ける場合又は常時供給する一般送配電事業者の変電所から 常時供給する電圧と異なった電圧で供給を受ける場合 |
その他 | 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力 の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のそ の 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給 時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい 値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。 |
※別紙「高圧、特別高圧の場合の料金の補足」参照
F.協議制高圧、協議制特別高圧
契約電力 | 協議制高圧:原則 500 キロワット以上 2000 キロワット未満 協議制特別高圧:原則 2000 キロワット以上 |
契約電力の決め方 | ・需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。 ・お客さまが契約電力を超えて電気を使用する等、電気の使用状態に比べて契約電力が不適当と認められる場合(本契約に基づく電気の供給を行うために必要となる接続供給契約の内容が、電気の使用状態に比べて不適当として、一般送配電事業者から適正な契約電力への変更を認められた場合を含む。)には、お客さまと当社の協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者で協議し、契約電力を速やかに適正なものに変更させていただきます。 ・契約電力の変更は、託送供給等約款に準拠するものとし、お客さまの都合 により増加又は減少させる場合、当社に対し書面により変更の理由を提出していただき、協議により定めます。 |
力率割引 | 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。 |
供給電気方式、供給電圧および周波数 | 協議制高圧:交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルト 協議制特別高圧:交流 3 相 3 線式 ①契約電力 10,000 キロワット未満:標準電圧 20,000 ボルト ②契約電力 10,000 キロワット以上 50,000 キロワット未満:標準電圧 60,000 ボルト ③契約電力 50,000 キロワット以上:標準電圧 140,000 ボルト 標準周波数 50 ヘルツ |
自家発補給電力 ※ | 実量制高圧と同じ |
予備電力 | 実量制高圧と同じ |
その他 | 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力 の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のそ の 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給 時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい 値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。 |
※別紙「高圧、特別高圧の場合の料金の補足」参照
高圧、特別高圧の場合の料金の補足
料金は、以下に定める基本料金、従量料金、予備線料金、予備電源料金および自家発補給料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計と、調達費等調整額を差し引いたものまたは加えたものとし、支払期日までにお支払いいただきます。
(1) 基本料金
基本料金は1月につき個別条件書に定めた料金単価および料金算定式、その1月の契約電力により算定されます。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(2) 従量料金
従量料金は、個別条件書に定めた料金単価とその1月の使用電力量により算定されます。
(3) 予備電力
常時供給設備の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただきます。
イ 予備線料金
基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、個別条件書に定めた予備線料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
ロ 予備電源料金
基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電気需給契約書に定めた予備電源料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
(4) 自家発補給料金
お客さまの責によりお客さまの発電設備等の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただきます。
イ 供給開始の時刻と終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただ し、事故その他やむをえない場合は、事後すみやかに当社に通知していただきま す。また、必要に応じて、発電設備の運転に関する記録等の資料を当社に提出していただきます。
ロ 基本料金は個別条件書に定められた自家発補給電力使用時基本料金を適用いたします。ただし、電気の供給を受けない場合は自家発補給電力未使用時基本料金を適用いたします。従量料金は以下のとおりといたします。
a 使用日の前営業日の午前8時までに当社へ使用の通告を行った場合、個別条件書に定められた定期検査時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
b a以外の場合、個別条件書に定められた事故時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
ハ 主契約電力と自家発補給電力を同一計量する場合は以下のとおりとします。
a 主契約電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、その1月の最大需要電力
が主契約電力をこえないときは、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
b 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときの自家発補給電力の最大需要電力は、次に該当するときを除き、原則として自家発補給契約電力とみなします。
i) 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
ii) 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかでない場合は、主契約電力と自家発補給契約電力との比であん分して得た値をその1月の最大需要電力とみなします。
c 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し引いたものとします。基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
i) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における主契約電力の各時間帯別の平均電力
ii) 自家発補給電力の使用の前3月間における主契約電力の各時間帯別の平均電力
iii) 自家発補給電力の使用の前3日間における主契約電力の各時間帯別の平均電力
d 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を使用電力量といたします。
e 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
以上