Contract
1 委託業務の名称
北海道立図書館及び北海道立文書館特定建築物環境衛生管理業務
2 庁舎等の名称及び所在地
北海道立図書館、北海道立文書館xxxxxxxx00xx
3 委託期間 令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで
4 業務委託料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
(注)( )書きの部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
5 契約保証金 免除する。
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5年(2023年) 月 日
委託者 北海道
印
北海道立図書館x x x x 一
住 所
受託者 氏 名 ㊞
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 受託者は業務委託料をこの委託業務に係る用途以外に使用してはならない。
8 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)
第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者等)
第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者及び建築物環境衛生管理技術者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。
2 前項の規定は、業務処理責任者及び建築物環境衛生管理技術者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。
3 業務処理責任者及び建築物環境衛生管理技術者は、これを兼ねることができる。
(業務処理責任者等の変更請求等)
第6条 委託者は、業務処理責任者及び建築物環境衛生管理技術者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(調査等)
第7条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(報告義務)
第8条 受託者は、月2回の定期巡回点検等、要領に基づき業務を実施したときは、指定の報告書に当該委託業務の処理結果及びその他必要事項を記載した書面を添え委託者に提出し、その確認を受けなければならない。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた時は、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3) 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
3 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(業務委託料の請求及び支払)
第9条 受託者は、委託者に対し、毎月、前月実施分の業務委託料の支払の請求をするものとする。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 各月の支払額は別紙「令和5年度北海道立図書館及び北海道立文書館特定建築物環境衛生管理業務支払月額」のとおりとする。
4 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
5 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(秘密の保持)
第10条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第11条 委託者は、頭書の契約期間にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削減があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(委託者の任意解除権)
第12条 委託者は、前条及び次条から第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定による解除が月の中途で行われるときは、委託者は、当該月における業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その
損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) その他その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないものと認められるとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当
該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第15条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき
(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をい
う。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第16条 第13条各号又は第14条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第13条各号又は第14条各号の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)
第17条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)
第18条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第19条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第20条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第12条第1項の規定により解除された場合を除く。)において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第21条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)
の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第14条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第22条 受託者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の額の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の額の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第23条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第24条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第25条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第26条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別紙(第9条第3項)
令和5年度北海道立図書館及び北海道立文書館特定建築物環境衛生管理業務支払月額
特定建築物環境衛生管理業務 | 小 計 | 計 | ||||||||
管理技術者 | 空気環境 | ねずみ・こん虫 | 貯水槽清掃 | 汚水槽清掃 | 雑排水槽清掃 | 水質検査 | ||||
令和5年4月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和5年5月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和5年6月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和5年7月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和5年8月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和5年9月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和5年10月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和5年11月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和5年12月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和6年1月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和6年2月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
令和6年3月 | 図書館分 | |||||||||
文書館分 | ||||||||||
計 |
北海道立図書館及び北海道立文書館特定建築物環境衛生管理業務処理要領
北海道(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)が締結した北海道立図書館及び北海道立文書館特定建築物環境衛生管理業務に係る委託契約書第1条に規定する業務処理要領は次のとおりとする。
1 総則
受託者は、委託業務の実施に当たって、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)及び同法施行令その他関係法令に基づき北海道立図書館(以下「図書館」という。)及び北海道立文書館(以下「文書館」という。)に係る次の業務を迅速かつ誠実に処理しなければならない。
2 業務内容
(1)建築物環境衛生管理技術者の選任及びその業務
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免許状を有する者を選任し、当該建築物環境衛生管理技術者により毎月2回、定期に庁舎内を巡回点検するとともに、建物の維持管理全般が環境衛生上適正に行われるよう次の業務を処理するものとする。
ア 維持管理業務計画の立案
イ 維持管理業務の立会及び指揮監督
ウ 建築物環境衛生管理基準に関する測定等の実施又は立会及び結果の評価エ 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施
オ 環境衛生上の維持管理に必要な諸書類の作成及び関係の書類・図面・図書等の保管カ 監督機関への特定建築物維持管理報告書等の提出
キ その他必要な業務
(2)空気環境測定業務
ア 実施時期 … 年6回、5月、7月、9月、11月、1月及び3月に実施する。イ 測定項目
(ア) 浮遊粉じんの量
(イ) 一酸化炭素の含有率 (ウ) 二酸化炭素の含有率 (エ) 温度
(オ) 相対湿度 (カ) 気流
ウ 測定機器
測定機器は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1項に規定する性能を備えたものを使用すること。
エ 測定箇所
測定箇所は、建築物環境衛生管理技術者が指定する、別表1に示す箇所とする。
(図書館:14箇所、文書館8箇所、外気1箇所)オ 測定方法
(ア) 測定は、通常の開館時間内に2名以上の人員で実施するものとする。
(イ) 測定位置は、各測定箇所の居室等の中央部付近において、測定ワゴン車等を用い、床上75~150 ㎝の位置で測定する。
(ウ) 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日2回測定し、その平均値を測定値とする。
(エ) 温度、相対湿度及び気流については、1日2回測定したそれぞれの測定時における瞬間値とする。
(オ) 測定時間は、概ね始業時の1時間後、終業時の1時間前及びその中間の時間とする。カ 留意事項
測定は、開館時間中に実施することから、利用者及び勤務者等に支障のないよう留意すること。
(3)ねずみ・こん虫等防除業務
ア 実施時期 … 年2回、7月及び1月に実施する。イ 実施場所 … 別表2に示す箇所とする。
ウ 実施方法等 (ア) 防 虫
a 衛生害虫の通路や潜伏場所に塗散布を行う。
b 薬剤は、散布場所及び対象物により乳剤、油剤又は粉剤を使用すること。 (イ) 防 巣
a 生息状況がある場合は、足跡の汚れ及び糞被害等を調査し、ねずみの通り跡に専用薬剤を散布して殺そ効果を図るとともに、出没状況を確認する。
b 状況により、人に害を与えない箇所に捕捉器及び食毒剤等を配置する。
c 出没状況を確認の結果、食毒剤等の配置が不要となった場合は、直ちに回収すること。
エ 留意事項
(ア) ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬機法(昭和35年法律第 145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(イ) この業務に従事する担当技術者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第4号に定める防除作業従事者の研修を終了したものとすること。
(4)貯水槽清掃業務
ア 実施時期 … 年1回、8月に実施する。
イ 貯水槽の種類及び容量 … 図書館:上水受水槽1基 2㎥(ボイラー室:南側)
文書館:上水受水槽1基 1.75㎥(機械室内)
ウ 実施方法等
(ア) 貯水槽の残水を排水し、沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
(イ) 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて二回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。
(ウ) 貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、次に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。
a | 残留塩素の含有率 | 遊離残留塩素の場合は100万分の0.2以上。 |
結合残留塩素の場合は100万分の1.5以上。 | ||
b | 色度 | 5度以下であること。 |
c | 濁度 | 2度以下であること。 |
d | 臭気 | 異常でないこと。 |
e | 味 | 異常でないこと。 |
(エ) 作業に従事する者は、6ヶ月以内に検便を実施することとし、衛生に十分配意すること。
(5)汚水槽清掃業務(図書館のみ)
ア 実施時期 … 年2回、4月及び10月に実施する。イ 汚水槽の容量 … 10㎥(地階洗面所)
ウ 実施方法等
(ア) 汚水槽内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し、洗浄に用いた水を完全に除去するとともに、汚水槽周辺の清掃を行うこと。
(イ) 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
(6)雑排水槽ポンプピット清掃業務(文書館のみ)
ア 実施時期 … 年2回、4月及び10月に実施する。イ 雑排水槽の容量 … 0.125㎥(機械室内)
ウ 実施方法等
(ア) 雑排水槽ポンプピット内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し、洗浄に用いた水を完全に除去するとともに、雑排水槽周辺の清掃を行うこと。
(イ) 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
(7)飲料水の水質検査業務ア 実施時期
(ア) 精密検査 9月 (イ) 一般検査 3月
(ウ) 遊離残留塩素の検査 7日以内ごとに一回イ 精密検査の実施方法
(ア) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令、水道法び水質基準に関する省令に規定する項目及び方法による水質検査について、保健所又は登録建築物飲料水水質検査業者に依頼して行うものとする。
(イ) 採水は、塩素消毒した採水専用容器により給水栓から行う。ウ 一般検査の実施方法
採水は、精密検査の場合に準じて給水栓から行うものとし、建築物環境衛生維持管理要領に掲げる要件に係る項目については、検査を省略して差し支えないものとする。
エ 遊離残留塩素の検査の実施方法
給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を100万分の0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。
遊離残留塩素の測定結果から、関係法令の規定に基づき判断し必要な措置を講ずること。
3 業務報告
受託者は、委託業務を終了した時は、指定の報告書に当該委託業務の処理結果及びその他必要事項を記載した書面を添え、速やかに委託者に提出するものとする。
4 その他
新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策に留意し、業務を実施すること。
特 定 建 築 物 環 x x 生 x x 業 務 実 施 報 告 書
北海道立図 書館長 様
令和 年 月 日
(受託者)
令和 年 月分の実施 結果につ いて、 次の とおり報 告します。
記
特 定 建 築 物 の 名 称 ( 該 当 施 設 名 に ○ ) | 北 海 道 立 図 書 館 庁 舎 | 定期の巡回 日 | / | / | ||||||||
北 海 道 立 文 書 館 庁 舎 | ||||||||||||
建築物環境 衛生 管理技術者 氏名 | 定期以外で 巡回した日 | |||||||||||
業 務 項 目 | 判定等結果 | 備 | 考 | |||||||||
1 | 飲 | 料 水 関 係 | □適 合 | □不適合 | 残 留 塩 素 測 定 結 果 月 日 ppm | 月 | 日 | ppm | ||||
月 | 日 | ppm | 月 | 日 | ppm | |||||||
月 | 日 | ppm | ||||||||||
2 | 清 | 掃 関 係 | □適 合 | □不適合 | ||||||||
3 | 貯 | 水 槽 関 係 ( 点 検 ) | □適 合 | □不適合 | ||||||||
4 | 貯 | 水 槽 関 係 ( 清 掃 ) | □適 合 | □不適合 | ||||||||
5 | 汚 | 水 槽 関 係 | □適 合 | □不適合 | ||||||||
6 | 飲 | 料 水 水 質 検 査 関 係 | □適 合 | □不適合 | ||||||||
7 | ねずみ・こん虫 等防 除関係 | □適 合 | □不適合 | |||||||||
8 | 空 | 気 環 境 測 定 関 係 | □適 合 | □不適合 | ||||||||
記 事 | ( 1 ) 上記 項目以外 で実施した主な業務 の内容等 | |||||||||||
( 2 ) 指揮 ・ 監督し た業務の名称( 期日 ) 等 | ||||||||||||
( 3 ) その 他特記事 項 | ||||||||||||
業 | 務 | 担 当 員 確 認 欄 | 職 ・ 氏 | 名 | ||||||||
参 考 事 | 項 |
別表1-1
空 気 環 境 測 定 実 施 箇 所(北 海 道 立 図 書 館)
第 二 書 庫
1 階
非常口
②
館長室
副館長室 印刷室
地 階
ドライエリア
電気室 静養室 旧理容x
xxx
えほんコーナー
ス
ロー
プ
会議室
総務企画部事務室
浴室 WC WC
マイクロ室
第二書庫
(4層)
⑬
エントランスホール
EV
スロー
プ
正面玄関 EV
塔屋1階
地階
一括貸出用書庫
多目的WC
女子WC男子WC
図書館学資料室
物品庫
男子WC女子WC DS
書庫
第一書庫
(1層)
給湯室
EV
休憩室
④
電算室
スロー
プ
準備室
車 庫
職員出入口
コントロール室
ボイラー室
EV
機械室
第一書庫
(地層)
暗室
印刷製本室
①
物品庫
機械室
第二書庫
(3層)開架書庫
⑫
空調機械室
EV
EV
機械室
③
2 階
3 階(塔屋1階)
⑭
休 WC
第二書庫
(2層)
➃
出入力管理機器
EV
文書館へ
一般資料閲覧室
⑦
(子供の本コーナー)
発送準備室
利用サービス部事務x
x 作業室
室
機械室
塔屋2階
文庫・新書コーナー
DS
多目的WC
EV 女 男
子 子
WC WC
車イス 資料管理室
EV
DS DS
給湯室 WC
DS
水槽室
EV機械室
EV EV EV
第二書庫
(1層)
⑩
荷受室
第一書庫
(2層)
⑤
多目的室
EV
⑥
第一書庫
(3層)
⑧
第一書庫
(4層)
⑨
別表1-2
空 気 環 境 測 定 実 施 箇 所(北 海 道 立 文 書 館)
1 階 3 階
DS
DS
階段(1)
風除室
玄関
書庫(文書館)
①
EVホール
PS
DS
EV
機械室
倉 庫
EPS
前 室
階段(2)
消火ポンプ室
書庫(北方資料室)
②
ハロンボンベ庫
電気室
PS
書庫(文書館)
吹 抜
EV
⑧
EPS
前 室
階段(2)
PS
DS
DS
2 階
視聴覚室 視聴覚室
物置
DS
(1) (2)
階段(1)
多目的 WC
男子WC
女子WC
図書館へ
ホール(1)
廊下
DS
EV
④
EPS
共用書庫(1) 視聴覚資料・地図
共用書庫(2) マイクロフィルム
閲覧室
ホール(2)
⑤
⑦
③
事務室
解読・製本室
階段(2)
DS
(文書館事務室)
PS
⑥
書庫(文書館)
多目的室
(解読・製本(職員))
(解読・製本
(ボランティア))
PH階
ハト小屋
室外機スペース
階段(2)
PS
別表1-3 | |||||
空 気 環 境 測 定 実 施 箇 所(外 気) | |||||
第一書庫 1 | |||||
駐車場 | |||||
駐車場 | |||||
北海道立図書館 | 第二書庫 | ||||
北海道立文書館 | 駐車場 |
空 気 環 境 測 定 業 務 実 施 報 告 書
令和 年 月 日
北 海 道 立 図 書 x x x
(受託者)
令和 年 月の空気環境測定業務の実施結果を、次のとおり報告します。
記
1 | 特定建築物名称 (該当施設名に○) | 北 海 道 立 図 書 館 | ( | ) | ||||
北 海 道 立 文 書 館 | ( | ) | ||||||
2 | 測 定 年 月 日 | 自 令和 年 月 日( | ) | |||||
至 令和 年 月 日( | ) | |||||||
3 | 責 任 者 氏 名 |
| ||||||
(建築物環境衛生管理技術者番号 第 | 号) | |||||||
4 | 測 定 者 氏 名 |
| ||||||
(建築物環境衛生管理技術者番号 第 | 号) | |||||||
〔測 定 補 助 者〕 | ||||||||
5 | 測 定 機 器 名 | ( 1 ) | 温 度・湿 度 測 定 | |||||
( 2 ) | C O 2 ・ C O 測 定 | |||||||
( 3 ) | 気 流 測 定 | |||||||
( 4 ) | 浮 遊 粉 塵 測 定 | |||||||
6 | 測 | 定 | 結 | 果 | 別 紙 の と お り。 |
* 環境衛生一般管理業登録番号:北海道 般第 号
測定 日 | 令和 | 年 | 月 | 日( | ) | 天 気 | 測定 者 |
空 気 環 境 測 定 記 録
( 北 海 道 立 図 書 館 )
№1
測 定 項 目 | 浮 遊 粉 塵 の 量 | 一酸化炭素の含有量 | 二酸化炭素の含有量 | 温 | 度 | 相 | 対 | 湿 | 度 | 気 | 流 | 居住人員 人 | 喫煙者x x | 備 考 空調機等の運転状況及びその他状況を記載 | |||||
基 準 | 0.15mg/m3 以下 | 1 0ppm 以 | 下 | 1,000ppm 以 下 | 17~28℃ | 4 0 ~ 7 0 % | 0.5m/sec以下 | ||||||||||||
測 定 場 所 | 測定時刻 | 測 定 値 | x x 値 | 測 定 値 | x x 値 | 測 定 値 | x x 値 | x | x | 湿 | 球 | 湿度% | 測 | 定 | 値 | ||||
外 気 (正面玄関付近) | |||||||||||||||||||
印 刷 製 本 室 | |||||||||||||||||||
えほんコーナー | |||||||||||||||||||
1 書 庫 (1層) | |||||||||||||||||||
電 算 室 | |||||||||||||||||||
1 書 庫 (2層) | |||||||||||||||||||
多 目 的 室 (中2階) | |||||||||||||||||||
一般資料閲覧室 | |||||||||||||||||||
1 書 庫 (3層) | |||||||||||||||||||
1 書 庫 (4層) | |||||||||||||||||||
測 定 機 器 名 及 び検 知 管 の 種 類 | |||||||||||||||||||
特 記 事 項 |
測定 日 | 令和 | 年 | 月 | 日( | ) | 天 気 | 測定 者 |
空 気 環 境 測 定 記 録
( 北 海 道 立 図 書 館 )
№2
測 定 項 目 | 浮 遊 粉 塵 の 量 | 一酸化炭素の含有量 | 二酸化炭素の含有量 | 温 | 度 | 相 | 対 | 湿 | 度 | 気 | 流 | 居住人員 人 | 喫煙者x x | 備 考 空調機等の運転状況及びその他状況を記載 | |||||
基 準 | 0.15mg/m3 以下 | 1 0ppm 以 | 下 | 1,000ppm 以 下 | 17~28℃ | 4 0 ~ 7 0 % | 0.5m/sec以下 | ||||||||||||
測 定 場 所 | 測定時刻 | 測 定 値 | x x 値 | 測 定 値 | x x 値 | 測 定 値 | x x 値 | x | x | 湿 | 球 | 湿度% | 測 | 定 | 値 | ||||
2 書 庫 (1層) | |||||||||||||||||||
2 書 庫 (2層) | |||||||||||||||||||
2 書 庫 (3層) | |||||||||||||||||||
2 書 庫 (4層) | |||||||||||||||||||
作 業 室 | |||||||||||||||||||
測 定 機 器 名 及 び検 知 管 の 種 類 | |||||||||||||||||||
特 記 事 項 |
測 定日 | 令和 | 年 | 月 | 日( | ) | 天 気 | 測 定者 |
空 気 環 境 測 定 記 録
( 北 海 道 立 文 書 館 )
測 | 定 | 項 | 目 | 浮 遊 粉 塵 の 量 | 一酸化炭素の含有量 | 二酸化炭素の含有量 | 温 | 度 | 相 | 対 | 湿 | 度 | 気 | 流 | 居住人員 人 | 喫煙者x x | 備 考 空調機等の運転状況及びその他状況を記載 | |||||||
基 | 準 | 0.15mg/m3 以下 | 1 0ppm 以 | 下 | 1,000ppm 以 下 | 17~28℃ | 4 0 ~ 7 0 % | 0.5m/sec以下 | ||||||||||||||||
測 | 定 | 場 | 所 | 測定時刻 | 測 定 値 | x x 値 | 測 定 値 | x x 値 | 測 定 値 | x x 値 | x | x | 湿 | 球 | 湿度% | 測 | 定 | 値 | ||||||
文 | 書 館 書 (1階) | 庫 | ||||||||||||||||||||||
北方資料室書庫 (1階) | ||||||||||||||||||||||||
閲 | 覧 | 室 | ||||||||||||||||||||||
事 | 務 | 室 | ||||||||||||||||||||||
共 | 用 | 書 | 庫 | |||||||||||||||||||||
(視聴覚資料・地図) | ||||||||||||||||||||||||
共 | 用 | 書 | 庫 | |||||||||||||||||||||
(マイクロフィルム) | ||||||||||||||||||||||||
文 | 書 館 書 (2階) | 庫 | ||||||||||||||||||||||
文 | 書 館 書 (3階) | 庫 | ||||||||||||||||||||||
別表2-1
ねずみ・こん虫防除業務実施箇所(北海道立図書館)
防 除 業 務 実 施 箇 所 | 防除業務区分 | 備 考 | ||
階 数 | 実 施 箇 所 | ねずみ | こん虫 | |
地 階 | 各機械室(2カ所)、電気室、印刷製本室、印刷室物品庫 | ○ | ||
静養室、旧理容室、暗室、浴室、手洗所、ボイラー室洗面器具付近 | ○ | |||
1 階 | 総務企画部事務室、電算室、給湯 室、エントランスホール、各手洗所 (5カ所)、車庫 | ○ | ||
えほんコーナー、ロッカー室 | ○ | ○ | ||
一括貸出用書庫、物品庫、研修室 | ○ | |||
中 2 階 | 多目的室 | ○ | ||
2 階 | 利用サービス部事務室、一般資料閲覧室、給湯室、各手洗所(3カ所) | ○ | ||
3 階 | 作業室 | ○ | ||
機械室 | ○ | |||
塔 屋 | 高架水槽室、外xx等機械室 | ○ | ○ | |
1~3階 | 配管・配線スペース | ○ | ||
第2書庫地 階 | エレベータ機械室 | ○ | ||
第2書庫塔 屋 | 空気調和機械室 | ○ | ○ |
別表2-2
ねずみ・こん虫防除業務実施箇所(北海道立文書館)
防 除 業 務 実 施 箇 所 | 防除業務区分 | 備 考 | ||
階 数 | 実 施 箇 所 | ねずみ | こん虫 | |
1 階 | 風除室 | ○ | ||
機械室、電気室、消火ポンプ室 | ○ | ○ | ||
倉庫、ハロンボンベ庫 | ○ | |||
2 階 | 事務室内給湯場×2、各手洗所、閲覧室、各視聴覚室、多目的室 | ○ | ||
物置 | ○ | |||
PH 階 | ハト小屋 | ○ | ○ | |
1~3階 | 配管・配線スペース、電気用配管・配線スペース、空調機用スペース | ○ | ||
PH 階 | 配管・配線スペース | ○ |
ねずみ・こん虫等の防除業務実施報告書
令和 年 月 日
北 海 道 立 図 書 x x x
(受託者)
特定建築物における「ねずみ・こん虫等」の防除業務を、次のとおり実施しましたので報告します。
記
1 | 実 x x 月 日 | 自 令和 年 月 日( ) | |
至 令和 年 月 日( ) | |||
2 | 実 施 場 所 (特 定 建 築 物 の 名 称) ( 該 当 施 設 名 に ○ ) | 北 海 道 立 図 書 館 庁 舎 | ( ) |
北 海 道 立 文 書 館 庁 舎 | ( ) | ||
3 | 実 施 担 当 者 氏 名 | ||
4 | 実 x x 果 | 別紙「防除記録」及び「生息状況点検記録」のとおり。 |
ね ず み ・ こ ん 虫 等 の 防 除 記 録(北海道立図書館)
実施日 | 令 和 年 月 日 ( ) 〔 時 刻 : 〕 | 天 気 | 担当者 |
場 所 | 種 別 | 使 用 薬 剤 | 備 考 | ||
薬 剤 名 | 処 理 法 | 使 用 量 | |||
地階 :各機械室、電気室、印刷製本室、印刷室物品庫 | |||||
地階 : 静養室、旧理容室、暗室、浴室、手洗所、ボイラー室洗面器具付近 | |||||
1 階 : 総務企画部事務室、 電算室、 給湯室、エントランスホール、各手洗所、車庫 | |||||
1階 : えほんコーナー、ロッカー室 | |||||
1階 : 一括貸出用書庫、物品庫、研修室 | |||||
中2階 : 多 目 的 室 | |||||
2階 : 利用サービス部事務室、一般資料閲覧室、給湯室、各手洗所 | |||||
3階: 作 業 室 | |||||
3階 : 機 械 室 | |||||
塔屋: 高架水槽室、外xx等機械室 | |||||
1~3階 : 配管・配線スペース | |||||
第2書庫 地階 :エレベータ機械室 | |||||
第2書庫 塔屋:空気調和機械室 | |||||
特 記 事 項 |
ね ず み ・ こ ん 虫 等 の 生 息 状 況 点 検 記 録(北海道立図書館)
実施日 | 令 和 年 月 日 ( ) 〔 時 刻 : 〕 | 天 気 | 担当者 |
種 別 | ね ず み | ゴ キ ブ リ | チョウバエ | ハ エ | 蚊 | そ の 他 (その他の害虫) |
場 所 | ||||||
地階 :各機械室、電気室、印刷製本室、印刷室物品庫 | ||||||
地階 : 静養室、旧理容室、暗室、浴室、手洗所、ボイラー室洗面器具付近 | ||||||
1 階 : 総務企画部事務室、 電算室、 給湯室、エントランスホール、各手洗所、車庫 | ||||||
1階 : えほんコーナー、ロッカー室 | ||||||
1階 : 一括貸出用書庫、物品庫、研修室 | ||||||
中2階 : 多 目 的 室 | ||||||
2階 : 利用サービス部事務室、一般資料閲覧室、給湯室、各手洗所 | ||||||
3階: 作 業 室 | ||||||
3階 : 機 械 室 | ||||||
塔屋: 高架水槽室、外xx等機械室 | ||||||
1~3階 : 配管・配線スペース | ||||||
第2書庫 地階 :エレベータ機械室 | ||||||
第2書庫 塔屋:空気調和機械室 | ||||||
特 記 事 項 |
ね ず み ・ こ ん 虫 等 の 防 除 記 録(北海道立文書館)
実施日 | 令 和 年 月 日 ( ) 〔 時 刻 : 〕 | 天 気 | 担当者 |
場 所 | 種 別 | 使 用 薬 剤 | 備 考 | ||
薬 剤 名 | 処 理 法 | 使 用 量 | |||
1階 : 風除室 | |||||
1階 : 機械室、電気室、消火ポンプ室 | |||||
1階 : 倉庫、ハロンボンベ庫 | |||||
2 階 : 事務室内各給湯場、各手洗所、閲覧室、各視聴覚室、多目的室 | |||||
2階 : 物置 | |||||
PH階 : ハト小屋 | |||||
1~3階 : 配管・配線スペース、電気用配管・配線スペース、空調機スペース | |||||
PH階 : 配管・配線スペース | |||||
特 記 事 項 |
ね ず み ・ こ ん 虫 等 の 生 息 状 況 点 検 記 録(北海道立文書館)
実施日 | 令 和 年 月 日 ( ) 〔 時 刻 : 〕 | 天 気 | 担当者 |
種 | 別 | ね ず み | ゴ キ ブ リ | チョウバエ | ハ | エ | 蚊 | そ の 他 (その他の害虫) | ||
場 | 所 | |||||||||
1階 : 風除室 | ||||||||||
1階 : 機械室、電気室、消火ポンプ室 | ||||||||||
1階 : 倉庫、ハロンボンベ庫 | ||||||||||
2 階 : 事務室内各給湯場、各手洗所、閲覧室、各視聴覚室、多目的室 | ||||||||||
2階 : 物置 | ||||||||||
PH階 : ハト小屋 | ||||||||||
1 ~3 階 : 配管・配線スペース、 電気用配管・配線スペース、空調機スペース | ||||||||||
PH階 : 配管・配線スペース | ||||||||||
特 記 事 項 |
貯 水 槽 ( 汚 水 槽 ) 清 掃 業 務 報 告 書
令和 年 月 日
北 海 道 立 図 書 x x x
(受託者)
貯水槽(汚水槽)清掃業務を、次のとおり実施しましたので報告します。
記
1 | 実 x x 月 日 | 自 令和 年 月 日( ) | ||
至 令和 年 月 日( ) | ||||
2 | 実 施 場 所 | 北海道立図書館 | ||
上 水 受 水 槽 | : | 地階ボイラー室 | ||
汚 水 槽 | : | 地階洗面所 | ||
3 | 実 施 担 当 者 氏 名 | |||
4 | 実 施 x x |
※ 本業務報告書には、建築物貯水槽清掃業登録証明書及び清掃作業過程の写真を貼付すること。
貯水槽( 雑排水槽) 清掃業務報告 書
令和 年 月 日
北 海 道 立 図 書 x x x
(受託者)
貯水槽( 雑排水槽)清掃業務を、次のとおり実施しましたので報告します。
記
1 | 実 x x 月 日 | 自 令和 年 月 日( ) | ||
至 令和 年 月 日( ) | ||||
2 | 実 施 場 所 | 北海道立文書館 | ||
上 水 受 水 槽 | : | 機械室 | ||
雑 排 水 槽 | : | 機械室 | ||
3 | 実 施 担 当 者 氏 名 | |||
4 | 実 施 x x |
※ 本業務報告書には、建築物貯水槽清掃業登録証明書及び清掃作業過程の写真を貼付すること。
水 質 業 務 報 告 書 ( 精 密 検 査 ・ 一 般 検 査 )
令 和 年 月 日
北 海 道 立 図 書 x x x
( 受 託 者 )
水 質 検 査 業 務 を 、 次 の と お り 実 施 し ま し た の で 報 告 し ま す 。
記
1 | 採 水 年 月 日 | 令 和 年 月 日 | |
2 | 採 水 場 所 ( 該 当 施 設 名 に ○ ) | 北 海 道 立 図 書 館 | ( ) |
北 海 道 立 文 書 館 | ( ) | ||
3 | 採 水 者 名 | ||
4 | 水 質 検 査 年 月 日 | 令 和 年 月 日 ~ 月 日 | |
5 | そ の 他 |
* 本 業 務 報 告 書 に は 、 水 質 検 査 結 果 書 を 添 付 す る こ と