Contract
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が行う顧客(消費寄託契約の寄託者を含む。以下同じ。)からの有価証券の寄託の受入れ、顧客に対する報告、債権、債務の残高の照合に関する処理方法等(特別会員にあっては、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第33条の2の登録に係る業務(以下「登録金融機関業務」という。)に係るものに限り、特定業務会員にあっては、特定業務(定款第5条第2号イ又はロに掲げる業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について定め、協会員の顧客管理の適正化を図ることを目的とする。
(有価証券の寄託の受入れ等の制限)
第 2 条 会員は、次の各号に掲げる場合のほか、顧客から有価証券の寄託の受入れ等を行ってはならない。
1 単純な寄託契約による場合
2 委任契約による場合
3 混蔵寄託契約による場合(債券、投資信託の受益証券並びに株式会社証券保管振替機構、金融商品取引所及び決済会社が行う振替決済、外国証券及び外国証書の売買その他の取引に係る混蔵寄託契約に限る。)
4 質権者である場合
5 消費寄託契約による場合
第 2 章 保護預り契約
(契約の締結)
第 3 条 会員は、顧客から単純な寄託契約又は混蔵寄託契約により有価証券の寄託を受ける場合には、当該顧客と保護預り約款に基づく有価証券の寄託に関する契約(以下 「保護預り契約」 という。)を締結しなければならない。
2 前項の保護預り約款には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、会員の業務内容等に鑑み、あらかじめ顧客との間で保護預り契約を締結する必要のないことが明確な事項についてはこの限りでない。
1 保護預り証券の保管方法及び保管場所に関する事項
2 混蔵保管等に関する同意事項
3 債券の抽選償還が行われた場合の取扱いに関する事項
4 会員への届出事項及び届出事項の変更手続きに関する事項
5 保護預り証券の口座処理に関する事項
6 質権に係る処理に関する事項
7 実質株主等の通知等に係る処理に関する事項
8 顧客への連絡事項
9 名義書換等の手続きの代行等に関する事項
10 償還金等の代理受領に関する事項
11 保護預り証券の返還及び返還に準ずる取扱いに関する事項
12 保護預り管理料に関する事項
13 解約要件に関する事項
14 免責事項
15 約款の変更手続きに関する事項
3 会員は、第1項の規定により顧客と保護預り契約を締結しようとするときは、当該顧客から保護預り口座
(以下「口座」という。)の設定を申し込む旨を記載した保護預り口座設定申込書の提出を受けなければならない。
4 会員は、前項の規定により顧客から保護預り口座設定申込書の提出があった場合において、当該申込みを承諾したときは、遅滞なく、その口座を設定し、当該顧客にその旨を通知するものとする。
(抽選償還が行われることのある債券の取扱い)
第 4 条 会員は、抽選償還が行われることのある債券について顧客から混蔵寄託契約により寄託を受ける場合は、当該債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定の方法等を明らかにした社内規程を設けなければならない。
2 会員は、抽選償還が行われることのある債券について顧客から混蔵寄託契約により寄託を受けるときは、あらかじめ前項の社内規程について顧客の了承を得るものとする。
(寄託を受けた有価証券の口座処理)
第 5 条 会員は、第3条第4項の規定により口座を設定した場合は、当該顧客から単純な寄託契約又は混蔵寄託契約により寄託を受けた有価証券の出納保管は、すべてその口座により行わなければならない。
(適 用 除 外)
第 6 条 本章の規定は、以下の各号に掲げるものについては、これを適用しない。
1 累積投資契約及び常任代理人契約に基づく有価証券の寄託
2 次に掲げる有価証券の売買その他の取引に基づく有価証券の寄託イ 金商法第2条第1項第15号に規定する有価証券
ロ 金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(ハに掲げるものを除く。)ハ 「外国証券の取引に関する規則」第2条第1項第1号に規定する外国証券
第 3 章 委任契約及び消費寄託契約
(常任代理人契約)
第 7 条 会員は、顧客から有価証券に関する常任代理業務に係る事務の委任を受けるときは、当該顧客からその委任を証する書面(以下「委任状」という。)を徴求しなければならない。
(消費寄託契約)
第 8 条 会員は、顧客から消費寄託契約により有価証券の寄託を受けるときは、その契約を証する書面(以下「契約書」という。)2通を作成し、その1通を当該顧客に交付し、他の1通を保存しなければならない。
2 会員は、前項の規定にかかわらず、株券等について顧客から消費寄託契約により寄託を受けるときは、「株券等の貸借取引の取扱いに関する規則」の定めるところによる。
第 4 章 照合通知書及び契約締結時交付書面
(照合通知書による報告)
第 9 条 会員は、顧客に対する債権債務の残高について、次の各号に掲げる区分に従って、当該各号に定め
る頻度で、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。ただし、当該顧客が金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第98条第1項第3号イに規定する取引残高報告書(以下「取引残高報告書」という。)を定期的に交付している顧客であり、当該取引残高報告書に次項各号に掲げる項目の記載がある場合にはこの限りでない。
1 有価証券の売買その他の取引のある顧客
1年に1回以上
2 以下に掲げる取引のある顧客
イ 有価証券関連デリバティブ取引(定款第3条第7号ロに規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
ロ 特定店頭デリバティブ取引(定款第3条第7号に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
1年に2回以上
3 金銭又は有価証券の残高がある顧客で前2号に掲げる取引又は受渡しが1年以上行われていない顧客
随 時
2 前項に規定する照合通知書には、次の各号に掲げる事項(MMF又は中期国債ファンド等のキャッシングに係るものを除く。)を記載するものとする。
1 立替金、貸付金、預り金又は借入金の直近の残高
2 単純な寄託契約、委任契約、混蔵寄託契約又は消費寄託契約に基づき寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録等により管理している有価証券(次号に掲げるものを除く。)の直近の残高
3 質権の目的物としての金銭又は有価証券の直近の残高
4 信用取引に係る未決済勘定の直近の残高
5 発行日取引に係る有価証券の直近の残高
6 有価証券関連デリバティブ取引及び特定店頭デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
3 前項第4号に掲げる信用取引に係る未決済勘定又は前項第6号に掲げる有価証券関連デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高については、当該照合通知書が金融商品取引所又は本協会の定める信用取引に関する通知書又は有価証券関連デリバティブ取引に関する通知書の送付と同一の時期に送付されるときは、これを省略することができる。
4 会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)である場合であって、当該顧客からの第2項各号に掲げる金銭又は有価証券の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。
5 会員は、第2項各号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、照合通知書への記載を省略することができる。
1 個別のデリバティブ取引等(第1項第2号に掲げる取引をいう。以下本項において同じ。)に係る契約締結時交付書面(金商業等府令第95条第1項第5号に規定する契約締結時交付書面をいう。以下同じ。)(顧客に交付したものに限る。)
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書(顧客と取り交わしたものに限る。)
(残高がない場合の報告)
第 10 条 会員は、顧客に前条の規定による報告を行う場合において、同条第2項各号に掲げる金銭及び有価
証券の残高がない顧客で直前に行った報告以後1年に満たない期間においてその残高があったものについては、照合通知書により当該顧客に現在その残高がない旨の報告を行わなければならない。
(照合通知書の作成及び交付)
第 11 条 照合通知書の作成は、会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行うものとする。
2 会員は、顧客に交付する照合通知書に、次の各号に掲げる事項を見易いように表示しなければならない。なお、特別会員の登録金融機関金融商品仲介行為(金商法第33条第2項第3号ハ及び第4号ロに掲げる行為をいう。)に係る照合通知書には、第3号の連絡先のほか、当該特別会員の検査、監査又は管理を担当する部門の責任者を表示することができる。
1 顧客が照合通知書を受けとったときは、その記載内容を確認すること。
2 照合通知書の内容に相違又は疑義があるときは、遅滞なく、当該会員の検査、監査又は管理を担当する部門の責任者に直接照会すること。
3 前号に係る連絡先
3 会員は、照合通知書を顧客に交付するときは、当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客が指定した場所に郵送により行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、会員は、照合通知書を直ちに顧客に交付できる状態にある場合において、これを当該顧客に店頭において直接交付するとき又は当該顧客からその交付方法について特に申出があった場合において、細則に定める処理を行うことができる。
5 会員の主管責任者(営業所又は事務所ごとに定める営業、検査、監査若しくは管理を担当する部門の責任者をいう。以下同じ。)が照合通知書を顧客の住所又は事務所に持参して直接交付した場合は、これを郵送により交付したものとみなす。この場合、主管責任者は、当該顧客から照合通知書に対する回答書を速やかに徴求しなければならない。
6 会員は、照合通知書を顧客に交付したときは、その交付日及び交付方法を発信簿その他の帳ひょうに記録し、その事実が容易に確認できるようにしなければならない。
(顧客からの照会に対する回答)
第 12 条 会員は、顧客から第9条第2項各号に掲げる金銭又は有価証券の残高(第3項において「有価証券等の残高」という。)について照会があったときは、遅滞なく、当該顧客にその残高について回答しなければならない。
2 会員は、前項の照会が金融商品仲介業務(金商業等府令第1条第4項第13号に規定する金融商品仲介業務をいう。以下同じ。)に係るものであったときは、必要に応じて、金融商品仲介業務の委託を行う特別会員又は金融商品仲介業者に報告を求め、調査するものとする。
3 顧客からの有価証券等の残高についての照会の受付け又はこれに対する回答は、会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行うものとする。
(契約締結時交付書面による報告)
第 13 条 第11条第2項、第3項、第4項及び第6項の規定は、契約締結時交付書面の作成及び交付について準用する。
2 顧客が法人又はこれに準じる団体である場合において、会員の主管責任者又は主管責任者の承認を受けた従業員が契約締結時交付書面を当該顧客の事務所に持参して直接交付したときは、これを郵送により交付したものとみなす。
3 前条第3項の規定は、顧客の有価証券の売買その他の取引及び有価証券関連デリバティブ取引及び特定店頭デリバティブ取引に係る当該顧客からの照会の受付け及びこれに対する回答について準用する。
第 5 章 書面の電磁的方法による交付等
(電磁的方法による交付等)
第 14 条 会員は、次に掲げる書面の交付等に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」
(以下「書面電磁的提供等規則」という。)に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において当該会員は、当該書面の交付等を行ったものとみなす。
1 第8条に規定する契約書
2 第9条第1項に規定する照合通知書
3 契約締結時交付書面
4 第9条第5項第2号に規定する契約書
2 会員は、次に掲げる書面の徴求等に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において当該会員は、当該書面の徴求等を行ったものとみなす。
1 第3条第3項に規定する保護預り口座設定申込書
2 第7条に規定する委任状
3 第11条第5項及び細則に規定する照合通知書に対する回答書
(電磁的方法による契約)
第 15 条 会員は第8条に規定する消費寄託契約については、書面による契約に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結することができる。この場合において、当該会員は、当該消費寄託契約を書面により締結したものとみなす。
第 6 章 特 別 会 員
(特別会員に対する準用)
第 16 条 第2条から第6条まで、第8条第1項及び第10条から第15条までの規定(第11条第2項なお書を除く。)は、特別会員についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは「特別会員」と、第2条中「有価証券」とあるのは「登録金融機関業務に係る有価証券」と、第3条中「保護預り約款」とあるのは「登録金融機関業務に関する業務内容方法書に定める保護預り規程」と、第10条中「前条」とあるのは「第17条」と、第11条中「営業所又は事務所」とあるのは「登録金融機関業務を行う営業所又は事務所」と、第12条中「第9条」とあるのは「第17条」と、「特別会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「金融商品仲介業者」と、第14条中「第9条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、「第9条第5項第2号」とあるのは「第17条第6項第2号」とそれぞれ読み替えるものとする。
(照合通知書による報告)
第 17 条 特別会員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める頻度で、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。ただし、当該顧客が取引残高報告書を定期的に交付し又は通帳方式により通知している顧客であり、当該取引残高報告書又は当該通帳に次項各号に掲げる項目の記載がある場合にはこの限りでない。
1 以下に掲げる取引のある顧客
イ 有価証券関連市場デリバティブ取引(金商法第33条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券(同
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
ロ 選択権付債券売買取引
ハ 有価証券関連店頭デリバティブ取引(金商法第33条第2項第5号に掲げる取引(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)
ニ 特定店頭デリバティブ取引
1年に2回以上
2 登録金融機関業務に係る有価証券の残高がある顧客(前号に掲げる取引のある顧客を除く。)
1年に1回以上
3 登録金融機関業務に係る金銭又は有価証券の残高がある顧客で、第1号に掲げる取引又は受渡しが1年以上行われていない顧客
随 時
2 前項に規定する照合通知書には、登録金融機関業務に係る次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 立替金及び預り金の直近の残高
2 単純な寄託契約、委任契約又は混蔵寄託契約に基づき寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録等により管理している有価証券(第3号から第6号に掲げるものを除く。)の直近の残高
3 有価証券関連市場デリバティブ取引の委託証拠金及び同代用有価証券の直近の残高
4 有価証券関連店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券(当該取引のみに係るものに限る。)の直近の残高
5 選択権付債券売買取引に係る売買証拠金及び同代用有価証券等の直近の残高
6 特定店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券(当該取引のみに係るものに限る。)の直近の残高
7 選択権付債券売買取引、有価証券関連市場デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引又は特定店頭デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
3 特別会員は、前項第6号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券の直近の残高については、これらを記載した書面を顧客に交付した場合には、照合通知書への記載を省略することができる。
4 第2項第7号に掲げる有価証券関連市場デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高については、当該照合通知書が金融商品取引所又は本協会の定める有価証券関連デリバティブ取引に関する通知書の送付と同一の時期に送付されるときは、これを省略することができる。
5 特別会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家である場合であって、当該顧客からの第2項各号に掲げる金銭又は有価証券等の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。
6 特別会員は、第2項各号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、照合通知書への記載を省略することができる。
1 個別のデリバティブ取引等(第1項第1号イ、ハ及びニに掲げる取引をいう。以下本項において同じ。)に係る契約締結時交付書面(顧客に交付したものに限る。)
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書(顧客と取り交わしたものに限る。)
(電磁的方法による交付)
第 18 条 特別会員は、前条第3項に規定する書面の交付に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において当該特別会員は、当該書面の交付を行ったもの
とみなす。
第 7 章 特定業務会員
(特定業務会員に対する準用)
第 19 条 第2条第4号、第10条から第14条までの規定(第11条第2項なお書、第12条第2項並びに第14条第
1項第1号及び同条第2項第1号及び第2号を除く。)は、特定業務会員についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは「特定業務会員」と、第2条中「有価証券」とあるのは「特定業務に係る有価証券」と同条第4号中「質権者である場合」とあるのは「質権者である場合(定款第5条第2号イに規定する業務のみを行う者に限る)」と、第10条中「前条」とあるのは「第20条」と、第11条中「営業所又は事務所」とあるのは「特定業務を行う営業所又は事務所」と、第12条中「第9条」とあるのは「第 20条」と、第14条中「第9条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、「第9条第5項第2号」とあるのは「第
20条第4項第2号」とそれぞれ読み替えるものとする。
(照合通知書による報告)
第 20 条 特定業務会員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める頻度で、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。ただし、当該顧客が取引残高報告書を定期的に交付している顧客であり、当該取引残高報告書に次項各号に掲げる項目の記載がある場合にはこの限りでない。
1 有価証券の売買その他の取引のある顧客
2 特定店頭デリバティブ取引のある顧客
1年に1回以上
1年に2回以上
3 定款第5条第2号イに掲げる業務に係る有価証券の残高がある顧客(前2号に掲げる取引のある顧客を除く。)
1年に1回以上
4 特定業務に係る金銭又は有価証券の残高がある顧客で、第1号若しくは第2号に掲げる取引又は受渡しが1年以上行われていない顧客
随 時
2 前項に規定する照合通知書には、特定業務に係る次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 立替金及び預り金の直近の残高
2 特定店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券(当該取引のみに係るものに限る。)の直近の残高
3 特定店頭デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
3 特定業務会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家である場合であって、当該顧客からの前項各号に掲げる金銭又は有価証券等の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。
4 特定業務会員は、第2項各号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、照合通知書への記載を省略することができる。
1 特定業務に係る契約締結時交付書面(顧客に交付したものに限る。)
2 前号に規定する業務のうち特定店頭デリバティブ取引に係る取引の条件を記載した契約書(定款第5条第2号イに規定する業務を行う者がその顧客と取り交わしたものに限る。)
x x
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に協会員が顧客に「旧証券業協会のxx慣習規則、統一慣習規則、紛争処理規則その他の規則等の適用に関する暫定措置」(以下「暫定措置」という。)の規定に基づき、本協会の規則とみなされた旧証券業協会(以下「旧協会」という。)の「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」(以下「旧規則」という。)の規定により顧客と締結している保護預り契約については、第3条の規定によりこれを締結したものとみなす。
3 第3条から第6条までの規定は、額面金額の合計額が10万円に満たない債券及び証券投資信託の受益証券の寄託の受入れについては、当分の間、これを適用しないことができる。
4 協会員は、口座により寄託を受けている有価証券が次の各号に掲げるもののみである場合は、第6条の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による口座管理料を徴収しないことができる。
1 債 券
2 証券投資信託の受益証券
3 自社が発行した株券
5 この規則施行の際現に協会員が暫定措置の規定に基づき、本協会の理事会決議とみなされた旧協会の理事会決議により、大阪地区協会、北陸地区協会、中国地区協会、四国地区協会、九州地区協会及び南九州地区協会の管轄区域内に所在する本店その他の営業所において、口座により寄託を受けている株券(出資証券及び新株引受権証書を含む。)のこの規則施行の日を含む口座管理料の計算期間中における最高寄託残高が 3,000株(額面金額が500円であるものについては、1株を10株とみなして計算する。)に満たない場合の口座管理料の徴収については、第6条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
6 旧規則の規定により、協会員が旧協会又は本協会に届出を行った口座管理料の額については、この規則の施行の日にこれを定め、第6条第3項の規定により本協会に届出を行ったものとみなす。
7 この規則の施行の際現に協会員が顧客と締結している有価証券の常任代理人契約に関し、当該顧客から徴取している委任状については、第8条の規定により徴取したものとみなす。
8 この規則の施行の際現に協会員が顧客等と旧規則の規定により締結している消費寄託契約に係る契約書の作成、交付及び保存については、第11条の規定により行ったものとみなす。
9 旧規則の規定により、協会員が旧協会又は本協会に届出を行った預り証の様式については、この規則の施行の日にこれを定め、この規則第16条の規定により本協会に届出を行ったものとみなす。
x x(昭51. 7.21)
1 この改正規定は、昭和51年9月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際現に協会員が設定している口座に係るこの改正規定施行の日を含む口座管理料の計算期間中における口座管理料の徴収については、約款第15条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第3号を改正。
⑵ 第4条を新設。
⑶ 現行第4条以下第20条までを各1条繰り下げ、第5条以下第21条までとする。
⑷ 付則第3項を改正及び付則第4項第4号を削る。
x x(昭52. 2.16)
この改正は、昭和52年3月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第7条を改正。
x x(昭56. 6.17)
この改正は、昭和56年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第6条、第14条、第15条及び第17条を改正。
x x(昭57.12.22)
この改正は、昭和57年12月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第10条を改正。
x x(昭59. 3.31)
この改正は、昭和59年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条、第8条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条及び第20条を改正。
x x(昭60. 4.17)
この改正は、昭和60年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条及び第17条第1項第4号を改正。
x x(昭60.10.16)
この改正は、昭和60年10月16日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第14条第2号を改正。
⑵ 第17条第2項第6号を新設。
⑶ 第17条第3項を改正。
x x(昭61. 3.28)
この改正は、昭和61年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第1条、第2条及び第7条を改正。
⑵ 第17条第1項第3号を新設。
⑶ 現行第17条第1項第3号以下第5号までを各1号繰り下げ、第4号以下第6号までとする。
x x(昭62. 3.10)
この改正は、昭和62年3月10日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条第2項第6号を改正。
x x(昭62.11.18)
この改正は、昭和62年11月20日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条及び第17条第1項第5号を改正。
x x(昭63. 8.26)
この改正は、昭和63年8月26日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第17条第1項第5号を新設。
⑵ 現行第17条第1項第5号と第6号を各1号繰り下げ、第6号、第7号とする。
⑶ 第7条、第17条第1項第6号、第17条第2項第6号及び第21条を改正。
⑷ 規則第17条による照合通知書の参考様式を改正。
⑸ 第5章の章名中「売買」を「取引」に改める。
⑹ 売買報告書の参考様式の「売(買)付報告書」の名称を「取引報告書」に改める。
⑺ 「売買報告書」の名称を「取引報告書」に改める。
x x(xx. 5.23)
この改正は、xxx年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第17条第1項第5号、第2項第6号、第3項及び第21条第3項を改正。
x x(平 2. 3.16)
この改正は、平成2年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条第11項第4号を改正。
x x(平 3. 5.15)
この改正は、平成3年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第9条及び第10条を改正。
x x(平 4. 3.27)
この改正は、平成4年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第10条を改正。
x x(平 4.10. 8)
1 この改正は、平成4年10月9日から施行する。
2 本規則全体を通じ、「常用漢字表」(昭和56年10月1日内閣告示第1号)及び 「送り仮名の付け方」(昭和
48年6月18日内閣告示第2号)に沿って、字句を整備する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条及び第17条を改正。
x x(平 5. 1.29)
この改正は、平成5年2月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第11条の2及び第17条を改正。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条及び第17条を改正。
x x(平 5.10. 6)
この改正は、平成5年11月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条第2項を改正。
x x(平 6. 2. 1)
この変更は、平成6年2月1日から実施する。
(注)変更部分は、次のとおりである。第17条参考様式を変更。
x x(平 6. 2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。
2 会員は、口座により寄託を受けている有価証券が次の各号に掲げるもののみである場合は、第6条の規定にかかわらず、当分の間、口座管理料を徴収しないことができる。
1 債 券
2 証券投資信託の受益証券
3 自社が発行した株券
3 特別会員は、第22条により準用する第6条第1項の規定にかかわらず、当分の間、口座管理料を徴収しないことができる。
(注)改正条項等は、次のとおりである。
⑴ 規定中、「協会員」とあるのを「会員」に改める等の改正。
(該当条項)第1条から第21条まで。
⑵ 新たに「特別会員」の章を第6章に設け、第22条から第26条を新設。
x x(平 7. 7.19)
この改正は、平成7年11月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第2条及び第22条を改正。
x x(平 7.12. 8)
この改正は、平成7年12月8日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第10条及び第11条の2を改正。
x x(平 7.12.25)
この改正は、平成8年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第16条を削除。
⑵ 第22条を改正。
x x(平 8. 3.29)
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条を改正。
x x(平 9. 3.10)
この改正は、平成9年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第22条及び第24条を改正。
x x(平 9. 9.17)
この改正は、平成9年10月27日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条第3項を改正。
x x(平10. 2.18)
この改正は、平成10年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条及び第22条を改正。
⑵ 第6条、第9条、第10条及び第11条の2を削除。
x x(平10. 6.19)
この改正は、平成10年6月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第14条第2号、第17条第2項及び第24条第2号を改正。
x x(平10.11.30)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 表題を改正。
⑵ 第1条及び第2条を改正。
⑶ 第6条、第9条、第10条、第11条の2、第16条及び第24条を削り、現行第7条以下第26条までを第6条以下第
21条までとする。
⑷ 第6条、第7条、第10条、第11条、第12条第1項、第13条第1項、同条第2項、第14条、第16条、第17条第1項及び第18条以下第21条までを改正。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成12年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第11条第2号、第18条を改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成12年11月30日から施行する。ただし、中央省庁等改革関係法施行法の施行等に伴う改正については、平成13年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第2条第3号、第11条第2号、第18条を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6章を新設。
⑵ 第6章を第7章に繰り下げ、第18条を改正し、旧第18条から旧第21条までを第20条から第23条に繰り下げる。
x x(平13. 4.18)
この改正は、平成13年4月18日から施行する。
ただし、協会員が平成14年3月31日までの間に交付する有価証券預り証については、この改正にかかわらず改正前の規定を適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条及び第3条を改正。
⑵ 第4章、第9条、第10条、第11条及び第12条を削除。
⑶ 第5章から第7章を1章づつ繰り上げ、第4章から第6章に改正。
⑷ 第13条第1項第1号から第3号までを削り、第4号及び第5号を改正し、第4号から第6号を第1号から第3号とし、第13条及び第14条を繰り上げ第9条及び第10条とする。
⑸ 第15条を第11条に繰り上げ、第2項を改正。
⑹ 第16条を第12条に繰り上げ、第1項及び第2項を改正。
⑺ 第17条を第13条に繰り上げ、第1項を改正。
⑻ 第18条を第14条に繰り上げ、第1項第2号を削り、第3号及び第4号を改正し、第2号及び第3号とし、第2項第3号を削り、第4号を改正し第3号とする。
⑼ 第19条を繰り上げ第15条とする。
⑽ 第20条を改正し第16条とし、第21条を削除。
⑾ 第22条本文を改正し、第1項第1号及び第2号を削り、第3号及び第5号を改正し、第3号から第5号を第1号から第3号とし、第22条を第17条に繰り上げる。
1 この改正は、平成13年6月22日から施行する。
2 第3条の改正において、平成14年3月31日までの間で、有価証券預り証を作成・交付する場合には、同条第2項各号に定める事項に加え、預り証の交付及び預り証を喪失した場合等の手続きに関する事項について、保護預り約款に規定しなければならない。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第2項を新設、旧第2項を改正し、旧第2項及び第3項を繰り下げ第3項及び第4項とする。
⑵ 第5条及び第16条を改正。
x x(平14. 6.12)
この改正は、平成14年6月17日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第3号を改正。
⑵ 第16条を改正。
x x(平14.12.26)
1 この改正は、新しい国債振替決済制度の開始の日(平成15年1月27日予定)から施行する。
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第9条又は第10条の適用を受ける有価証券の寄託については、旧第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成18年1月1日以後は、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第6条、第9条第1項第3号及び第2項第2号、第17条第1項第2号及び第2項第2号を改正。
x x(平15. 5.27)
この改正は、平成15年6月16日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第8条第2項を新設。
⑵ 第16条を改正。
x x(平16.10.19)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第9条第3項を改正。
⑵ 「本協会が別に定める日」は平成16年12月13日。
x x(平16.11.26)
この改正は、平成16年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第11条第2項及び第12条第1項を改正。
⑵ 第12条第2項を新設、旧第2項を改正し、旧第2項を繰り下げ第3項とする。
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本規則を「xx慣習規則」から「自主規制規則」に改める。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 規則の題名を改正。
⑵ 第1条、第2条本文、第3号、第3条第2項第11号、第4条、第6条本文を改正。
⑶ 第6条第1号及び第2号を新設。
⑷ 第3章章名、第7条、第8条、第4章章名、第9条第1項本文、第2号、第3号、第2項及び第3項を改正。
⑸ 第9条第4項及び第5項を新設。
⑹ 第10条、第11条第2項第1号及び第2号を改正。
⑺ 第11条第2項第3号を新設。
⑻ 第11条第3項を改正。
⑼ 第11条第4項を新設、旧第4項を改正し、旧第4項及び第5項を繰り下げ第5項及び第6項とする。
⑽ 第12条第2項、第13条、第14条第1項本文、第2号から第4号、第2項本文、第1号、第3号、第15条、第16条、第17条本文、第1項及び第2項第1号から第5号を改正。
⑾ 第17条第2項第6号を新設、旧第6号を改正し、旧第6号を繰り下げ第7号とする。
⑿ 第17条第3項を新設、旧第3項を改正し、旧第3項を繰り下げ第4項とする。
⒀ 第17条第5項、第6項、第18条及び第7章を新設。
⒁ 別紙を改正。
x x(平20.12. 9)
この改正は、平成20年12月12日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第9条第1項第2号ロを改正。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第9条第1項第2号ロ及び第4項を改正。
x x(平25. 6.18)
この改正は、平成25年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第9条第1項第2号、第17条第1項第1号イ及びハを改正。
x x(平27. 5.19)
この改正は、平成27年5月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第1条、第16条を改正。
⑵ 第7章章名を改正。
⑷ 第20条第1項本文を改正。
⑸ 第20条第1項第1号を新設し、第20条第1項第1号から第3号までを各1号繰り下げ、第20条第1項第3号及び第4号を改正。
⑹ 第20条第2項本文、第20条第3項、第20条第4項本文、第20条第4項第1号及び同条同項第2号を改正。
保 護 預 り 約 款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
注:ここでは、保護預り証券に係る分別保管の方法と保管場所について、各会員の実態に鑑み、各会員において適宜規定すること。
1 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
3 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
4 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1 お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
2 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第 5 条 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第 6 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条の2 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、【「パスポート」、「外国人登録証明書」】等の書類をご提出願うことがあります。
注:【 】内は、各会員の実情に応じて適宜列記すること。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替 を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受 け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振 替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託さ れている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
1 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
2 混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
3 最終償還期限
4 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の○○○○に直接ご連絡ください。
注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第9条第1項第2号イ又はロに該当する取引をいう。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
【2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。】
注:【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
1 保護預り証券を売却される場合
2 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
3 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、【「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」】等の書類をご提出又は【「個人番号カード」等】をご提示願うこと等があります。
注:【 】内は、各会員の実情に応じて適宜列記すること。なお、共通番号の取扱いに際しては、税法及び番号法上の本人確認が必要となることに留意すること。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただきます。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
注:当該条項は各会員の定める手数料体系に基づき適宜規定すること。
(解 約)
第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
1 お客様から解約のお申出があった場合
2 【前条による料金の計算期間が満了したときに】保護預り証券の残高がない場合(融
資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
3 第 24 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
4 お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
5 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
6 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
7 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
注:【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 18 条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店 舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
2 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
3 第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
4 お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
5 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延
した場合
注:顧客に一方的に不利となるような免責規定とならないよう注意すること。
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第
2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
2 その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
4 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
注1:第4号の規定は、振替口座簿への記載又は記録に際し、直接、顧客口に記載又は
記録する場合は規定不要。
注2:当該条項は、各会員の実情に応じて、適宜規定又は削除すること。
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
2 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
3 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
4 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
注1:第4号の規定は、振替口座簿への記載又は記録に際し、直接、顧客口に記載又は記録する場合は規定不要。
注2:当該条項は、各会員の実情に応じて、適宜規定又は削除すること。
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年1月5日から廃止されております。以下同じ。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 振替法の施行日(平成 21 年1月5日。以下「施行日」といいます。)の○日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。
注:投資家の利便性を損なわないよう、各社の実情に応じて規定すること(株式等の取
引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第 12 条において「参加者又は顧客は、施行日の2週間前の日から施行日の前日までの間、株券の預託、預託株券の交付請求ができない」旨規定されている。)。
2 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
【3 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。】
注:第3号の規定は、振替口座簿への記載又は記録に際し、直接、顧客口に記載又は記録する場合は規定不要。
4 施行日の1月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。【お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。】
注:【 】内は、各会員の質権設定の実情に応じて適宜規定すること。
5 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
6 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
7 お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
8 当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
【9 当社が施行日から間接口座管理機関となること。】
注:【 】内は、間接口座管理機関となる場合。各会員の実情に応じて適宜規定すること。
10 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。
ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の○営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
注:投資家の利便性を損なわないよう、各会員の実情に応じて規定すること(業務規程附則第 13 条、施行規則附則第 12 条において、機構が「特例新株予約権付社債に係る振替受入簿の記録をすることができない日」として
① 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの各日
② その他必要があると機構が認める日である旨が規定されている。)。
11 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
12 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
13 発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
【14 施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。】
注:【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。
【15 施行日前において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。】
注:【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。
16 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
17 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める
約款の規定により管理すること。
注:当該条項は、各会員の実情に応じて、適宜規定又は削除すること。
(この約款の変更)
第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(注)米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)への対応として顧客の個人情報を含む必要な情報を米国税務当局に提供することについて、平成 25 年 6 月 11 日付け
「国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」(金融庁・財務省・国税庁)に基づく同意を得る必要がある。また、個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律に基づく同意も得る必要がある。これらの同意について、個別の同意書ではなく、本約款により取得する方法を採る場合には、以下のような規定を追加することが考えられる。
なお、本規定は、金融庁策定の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第4条、第5条及び第 13 条に照らし、文字の大きさを変えることや太字にすること等により、個人情報の取扱いに関する条項が他と明確に区分され、本人に理解されることが望ましい。
(個人情報等の取扱い)
第 ○ 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び
1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
平成○年○月○日現在
○○××証券株式会社
平成 13 年 6 月 22 日 制定
平成 13 年 8 月 20 日 改定
平成 14 年 3 月 14 日 改定
平成 14 年 10 月 17 日 改定
平成 14 年 12 月 20 日 改定
平成 17 年 10 月 7 日 改定
平成 18 年 4 月 18 日 改定
平成 18 年 6 月 20 日 改定
平成 18 年 11 月 27 日 改定
平成 19 年 9 月 18 日 改定
平成 20 年 3 月 3 日 改定
平成 20 年 10 月 29 日 改定
平成 22 年 3 月 17 日 改定
平成 22 年 6 月 25 日 改定
平成 25 年 6 月 21 日 改定
平成 26 年 2 月 17 日 改定
平成 27 年 10 月 5 日 改定
収 入
印 x
住 所 ま た は
No.
年 月 日
寄託者
(甲)
受寄者
(乙)
所 在 の 場 所
□印
氏名又は名称
所 在 の 場 所 □印
商 号
氏名又は名称 ○印
銘 柄 | 数 量 | 摘 要 |
寄託者 (以下「甲」という。) および受寄者 (以下「乙」という。) は、 上記有価証券につき、 下記の契約事項にしたがい、 消費寄託契約を締結する。
この契約を証するため、 本証書2通を作成し、 各自記名なつ印して、それぞれその1通を保存する。
契 約 事 項
第1条 甲は、 乙に上記の有価証券 (以下「寄託物」という。) を寄託し、 乙はこれを受寄した。
第2条 寄託物の返還期限は、 年 月 日 (寄託期間 ) とする。ただし、 乙が返還期限の通知を行い、 甲から返還の請求がないときは、 同一寄託期間この契約は更新されたものとする。
第3条 乙は、品借料として、 前条の寄託期間の日数に応じ、株券については時価に対し年 %、 債券等については額面金額に対し年 %の割合を乗じて計算した額の金銭を寄託物の返還期限に甲に支払うものとする。
第4条 乙が寄託物を返還する場合は、 寄託物と同一の銘柄、 数量の有価証券を返還すれば足りる。
第5条 寄託物である株式につき、その寄託期間中に配当が行われたときは、乙はその額に相当する額 (源泉徴収所得税相当額を控除する。) の金銭 (株式配当の場合には、 その株式) を甲に交付するものとし、新株式の割当が行われたときは、甲の意思にしたがって処理するものとする。ただし、 甲が配当を受領しまたは新株式の割当を受ける場合は、 この限りでない。
第6条 寄託物である債券等につき、 その寄託期間中に利息の支払いまたは元本の償還が行われたときは、乙は、 その額に相当する額 (源泉徴収所得税相当額を控除する。) の金銭を甲に支払うものとする。
(注) 第2条、 第3条、 第5条または第6条中、 該当のない事項については、適宜削除すること。
殿
所在地商 号
会 社 ○印
毎々格別のお引立を賜りありがたく存じます。
さて、 年 月 日現在の弊社帳尻による貴殿口座現在高は下記の通りでありますので、念のため御通知申し上げます。
なお、下記の記載事項に相違又は御疑問の点がございましたら、2週間以内に弊社 へ直接お申し出ください。
期日までにお申出がない場合は、相違ないものとして御了承いただいたこととして処理させていただきますので、御承知おき願います。
記
1.金 銭
摘 要 | 金 | 額 | ||
x | x よ り の お 預 り 金 又 は 借 入 | 金 | ||
信 | 用 取 引 保 証 | 金 | ||
発 | 行 日 取 引 保 証 | 金 | ||
先 | 物 取 引 証 拠 | x | ||
x | 殿 へ の お 立 替 金 又 は 貸 付 | 金 |
2.有 価 証 券
摘 | 要 | 銘 | 柄 | 数 | 量 | ||||||
保 | 護 | 預 | り 有 | 価 | 証 | 券 | |||||
振替口座簿で管理している有価証券(以下のものを除く) | |||||||||||
消費寄託契約により寄託を受けている有価証券 | |||||||||||
x | 用 | 取 | 引 保 | 証 金 代 | 用 有 | 価 証 | 券 | ||||
発 | 行 | 日 | 取 引 | 保 証 金 代 | 用 有 | 価 証 | 券 | ||||
先 | 物 | 取 | 引 証 | 拠 金 代 | 用 有 | 価 証 | 券 |
3.信用取引、発行日取引及び先物取引
口座の別 | 約定年月日 | 売又は買 | 銘 柄 | 数 量 | 約定単価 | 摘 要 |
(注) 上記保護預り有価証券には、委任契約又は混蔵寄託契約により寄託を受けている有価証券を含む。
[記載上の注意] 上記「弊社 ヘ直接お申し出ください。」の空欄には、検査担当役職名及び電話番号を記載すること。