Contract
x x 庭 用 暖 x x 約 選 択 約 款
< ガスファンヒータープラン >適用地点群名 xx団地
2024年9月1日実施盛岡ガス株式会社
目 次
1.約款の適用
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
2.選択約款の変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
3.用語の定義
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
4.適用条件
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
5.契約の締結
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
6.使用量の算定
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
7.料 金
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
8.単位料金の調整
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
9.設置の確認
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
10.その他
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4
附 則 5
別 表
1.適用区分
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
2.早収料金の算定方法
----------------------------------------------------------------------------------------------- 6
3.料金表A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
4.料金表B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
5.料金表C
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
6.料金表D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.約款の適用
この家庭用暖房契約選択約款(以下、「本選択約款」といいます。)の適用条件を満たすお客さまが、当社に本選択約款の申し込みをすることで、当社が承諾したときに適用いたします。
2.選択約款の変更
(1) 当社は、本選択約款を変更することがあります。この場合、お客さまとのガス料金その他の契約内容は、変更後の選択約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2) お客さまは、(1)に定める本選択約款の変更に異議がある場合は、本選択約款による契約を解約することができます。
(3) 本選択約款の変更に伴い、契約内容の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
① 契約内容の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又はその他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載します。
(4) 本選択約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他の契約内容に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、契約内容の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく、説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
(1) 「ガスファンヒーター等」… ガスをエネルギー源として燃焼させて発生した熱を、温風又は輻射により暖房する機器をいいます。
(2) 「専用住宅」… 居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいいます。
(3) 「併用住宅」… 店舗・作業場など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。
(4) 「事務所」… 業務のために事務を取り扱う所をいいます。
(5) 「その他期」… 6月分(5月検針日の翌日から6月検針日まで)から10月分(9月検針日の翌日から10月検針日まで)の5か月間をいいます。
(6) 「冬期」… 11月分(10月検針日の翌日から11月検針日まで)から5月分(4月検針日の翌日から5月検針日まで)の7か月間をいいます。
(7) 「流量区分別積算機能」… ガスメーターの計量のうち、30秒毎に算出する平均ガス流量が 0.017 リットル毎時以上の状態を連続30分以上継続した場合において、0.017 立方メートル毎時以上 0.24 立方メートル毎時未満
の範囲内(ただし、お客さまがガスファンヒーター等を常時複数使用するなどの特別な状況にあっ て、当該ガス流量の範囲が適切でないと当社が判断する場合は、お客さまの同意の上で、設定範囲を算出し、変更する場合があります。)にある使用量を電子的に長時間積算値として加算し記憶する装置をいいます。
なお、流量区分別積算値は、スイッチ操作でガスメーターの液晶表示部分に表示することができます。
(8) 「流量区分別使用量」… 流量区分別積算機能による前回の検針日及び今回の検針日における長時間積算値(小数第2位以 下の端数は読みません)により、冬期に算定される料金算定期間の使用量をいいます。
(9) 「通常使用量」… この供給地点群におけるガス小売供給約款「Ⅳ 検針及び使用量の算定」により算定した料金算定期間の使用量から、流量区分別使用量を差し引いた使用量をいいます。
(10) 「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、小数点以下の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(11) 「単位料金」… 8に定める基準単位料金又は調整単位料金をいいます。
(12) 「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、本選択約款においては10パーセントといたします。
4.適用条件
本選択約款は、次の全ての条件を満たし、この本選択約款の適用を希望する場合に適用いたします。
(1) ガスファンヒーター等を専用住宅又は併用住宅の居住部分並びに事務所において使用していること
(2)(1)において設置するガスメーターの能力が2.5立方メートル毎時以下であること
(3)1需要場所において、1ガスメーターが屋外に設置されていること
5.契約の締結
(1) お客さまが、新たに本選択約款に基づきガスの使用を申し込む場合又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、当社と契約していただきます。
(2) ガスメーターは、当社の所有のものを設置し、これに要する工事費はお客さまからいただきません。ただし、ガスメーターを屋内から屋外に移設する場合は、その費用をお客さまに負担していただきます。
(3) 契約期間は、次のとおりといたします。
① 新たにガスの使用を開始した場合の契約の契約期間は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日までといたします。
② 契約種別を本選択約款に変更した場合の本選択約款の契約期間は、契約種別の変更日の日の翌日からその変更日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日までといたします。
③ 契約期間満了時において当社とお客さまの双方が契約内容について異議のない場合には、契約は、 契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日まで、同一条件で継続するものとし、以降も同様といたします。
(4) 本契約の契約期間満了前に解約又はこの供給地点群におけるガス小売供給約款に定める契約への変更をしたお客さまが、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約解約の日又は契約種別の変更の日から1年に満たない場合には、当社は、その申し込みを承諾しないことがあります。 ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合はこの限りではありません
((5)において同じ。)。
(5) 本契約の契約期間満了前に他の契約種別(この供給地点群におけるガス小売供給約款に定める契約を除きます。)への変更を申し込まれた場合には、当社は、その申し込みを承諾しないことがあります。
6.使用量の算定
(1) 各月使用分の通常使用量及び流量区分別使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターにおける積算値と流量区分別積算値の読みにより算定いたします。ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定いたします。
(2) その他期における流量区分別使用量は、0立方メートルとみなします。
7.料 金
(1) 当社は、料金の支払いが、支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(2)により算定されたもの(この場合の料金を以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を料金としてお支払いいただきます。早収料金適用期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といいます。)を料金としてお支払いいただきます。なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(2) 当社は、別表の料金表(基本料金、基準単位料金又は8の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。)を適用して、早収料金又は遅収料金を算定いたします。
8.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表の料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表の2(3)のとおりといたします。イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.215円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.215円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数第5位以下の端数は、切り捨てます。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
95,300円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表の2(3)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価格から算定したトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)を平均原料価格といたします。なお、平均原料価格は、当社の本社及び営業所等に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
9.設置の確認
当社は、ガスファンヒーター等が設置・使用されているか確認させていただく場合があります。この場合、正当な事由がない限り、設置・使用場所への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、当社は本選択約款の申し込みを承諾しない、又はすみやかに本選択約款を解約し解約日以降この供給地点群におけるガス小売供給約款を適用いたします。
10.その他
その他の事項については、この供給地点群におけるガス小売供給約款を適用いたします。
附 則
1.本選択約款の実施期日
本選択約款は、2024年9月1日から実施いたします。
(別 表)
新家庭用暖房契約に適用する料金表
1.適用区分
(1) その他期及び冬期における通常使用量
料金表A 使用量が0立方メートルから8立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が8立方メートルを超え、30立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が30立方メートルを超える場合に適用いたします。
(2) 冬期における流量区分別使用量料金表Dを適用いたします。
2.早収料金の算定方法
(1) 料金は、以下のとおりといたします。
① 冬期における料金は、通常使用量に係る料金と流量区分別使用量に係る料金の合計といたします。通常使用量に係る料金と流量区分別使用量に係る料金は各々、(別表)3から6で適用する基本料金と従量料金の合計といたします。
② その他期における料金は、通常使用量に係る料金とし、(別表)3から5で適用する基本料金と従量料金の合計といたします。
(2) 従量料金は、基準単位料金又は8の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(3) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年
10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年
11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年
12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
(4) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。なお、その計算の結果、小数点以下の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
① 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率/(1+消費税率)
② 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率/(1+消費税率)
1 か月及びガスメーター1 個につき | 994.4000 円 |
3.料金表A(消費税等相当額を含みます。) (1) 基本料金
(2) 基準単位料金
1 立方メートルにつき | 627.0000 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
1 か月及びガスメーター1 個につき | 1,698.4000 円 |
4.料金表B(消費税等相当額を含みます。) (1) 基本料金
(2) 基準単位料金
1 立方メートルにつき | 539.0000 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
1 か月及びガスメーター1 個につき | 4,338.4000 円 |
5.料金表C(消費税等相当額を含みます。) (1) 基本料金
(2) 基準単位料金
1 立方メートルにつき | 451.0000 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
1 か月及びガスメーター1 個につき | 0.0000 円 |
6.料金表D(消費税等相当額を含みます。) (1) 基本料金
(2) 基準単位料金
1 立方メートルにつき | 312.7190 円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1 立方メートル当たりの単位料金といたします。