Contract
電力供給契約書(案)
1 件 名 xx市内の学校園及び学校給食センターで使用する電気
2 | 需要場所 | 仕様書別紙1「需要場所等一覧」のとおり |
3 | 契約期間 | 令和6年 10 月1日0時から令和7年9月 31 日 24 時まで |
(地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約) | ||
4 | 契約金額 |
項 目 | 単 価 | うち消費税及び地方消費税額 |
基本料金(円/キロワット月) | 金○○○円○○銭 | 金○○円○○銭 |
xx電力量料金(円/キロワット時) | 金○○円○○銭 | 金○○円○○銭 |
その他季電力量料金(円/キロワット時) | 金○○円○○銭 | 金○○円○○銭 |
(「xx」とは7月1日から9月30日までの期間で、「その他季」とはxx以外の期間である。)
5 契約保証金 免 除
6 その他
上記の電力供給について、発注者と供給者は、別添の約款によって電力供給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年○○月○○日
発注者 | 住 | 所 | xxxxxxx000xx | |
氏 | 名 | xx市教育委員会 | ||
(代表者) | 教育長 | xx | xx | |
供給者 | 住 | 所 | ||
商号又は名称 | ||||
氏 | 名 | 印 |
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び供給者(以下「乙」という。)は、この約款
(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、説明書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする電力供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に定める長期継続契約とし、各年度における当該経費の予算の範囲において、乙は、この約款及び仕様書等に基づき、契約書記載の契約期間中に、甲の需要場所で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
4 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関して電気料金を算定する場合の単位及びその端数処理は、仕様書に定めるところによるものとする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる用語は、特別の定めのある場合を除き、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)の定めるところによるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(条件変更等)
第4条 乙は、この契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を甲に報告し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(2) 需要場所の状態、履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の需要場所の状態が一致しないこと。
(3) 仕様書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、前項の規定による調査について、乙の意見を聴いた上、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、甲は、当該期間内に乙に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が甲及び乙によって確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等を訂正し、又は変更しなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更を行った場合において、甲は、必要があると認められるときは契約期間又は契約金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第5条 甲は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して仕様書等を変更することができる。
2 甲は、仕様書等に表示された予定契約電力又は予定使用電力量を使用状況に応じ、増減して使用することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約期間又は契約金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第6条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことができないものにより、契約の履行のために必要な施設等に損害を生じ、若しくは需要場所の状態が変動したため、乙が契約を履行できないと認められるときは、甲は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに乙に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは契約期間又は契約金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による契約期間の短縮)
第7条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮を乙に請求することができる。
2 前項の場合において、甲は、必要があると認められるときは契約金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第8条 契約期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、当該協議開始の日から
14 日以内に当該協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、契約期間の変更事由が生じた日から 14 日以内に設定し、乙に通知するものとする。
(契約金額等の変更方法)
第9条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、当該協議開始の日から
14 日以内に当該協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、契約金額の変更事由が生じた日から 14 日以内に設定し、乙に通知するものとする。
3 この約款の規定により、甲が負担する費用の額については、甲乙協議して定める。
(物価の変動に基づく契約金額の変更)
第10条 特別な要因により、契約期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当になったと認められるときは、甲又は乙は、契約金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、契約金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、当該協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知するものとする。
4 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から 14 日以内に設定し、乙に通知するものとする。
(臨機の措置)
第11条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった処置の内容を甲に直ちに報告しなければならない。
3 甲は、災害防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第12条 契約の履行について生じた損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。第 13 条第 1 項又は第2項に規定する損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 契約の履行について第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 前項の規定にかかわらず、契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち電力の供給に付帯する工事の施行等につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じたものについては、甲乙協力してその処理解決に当るものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第14条 甲は、第4条から第7条まで、第 10 条から第 12 条までの規定により契約金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができ る。この場合において、仕様書等の変更の内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、契約金額を変更すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に設定し、乙に通知するものとす
る。
(使用電力量等の計量)
第15条 計量日は、仕様書等に特別の定めのある場合を除き、毎月1日(ただし、あらかじめ、検針日を指定した場合を除く。)とし、乙は、計量日に計量装置に記録された値を読み取り、使用電力量等を算定し、甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならない。
3 計量装置の故障又は乙の責めによって使用電力量等を正しく算定できなかった場合は、過去の実績等を参考とし、甲乙協議して使用電力量等を算定するものとする。
(電気料金の算定等)
第16条 電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、前条第2項の確認又は第3項の算定後、乙は、1月ごとに電気料金の支払いを請求するものとする。
2 前項の電気料金は、契約電力に基本料金単価を乗じた後、力率に基づく割引又は割増
(当該月の力率が 85 パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料
金を1パーセント割引し、当該月の力率が 85 パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割増する。)を行って算出した金額と、前項の算定期間の使用電力量に電力量料金単価を乗じて算出した金額(ただし、燃料費等調整を行う場合は、燃料費等調整額を加え、又は減じて得た額とする。)と、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を合計した金額とす る。
(電気料金の支払い)
第17条 甲は、前条第1項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から 30 日以内に電気料金を支払わなければならない。
(消費税率変動に伴う契約金額の変更)
第18条 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の改正による消費税率の変動があった場合は、相当額を加減して契約金額を算出する。
(供給の保証にかかる費用の負担)
第19条 乙が、一般電気事業者との接続供給契約により電力の供給を行う場合、接続供給契約により生じる債務(甲の責めに帰すべき理由により生じた債務は除く。)は、乙が負担するものとする。
(瑕疵担保)
第20条 甲は、供給された電力に瑕疵があるときは、乙に対して、当該瑕疵の補修又は当該補修に代え、若しくは当該補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要ではなく、かつ、当該補修に過分の費用を要するときは、甲は、当該補修を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、当該電力の供給を受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 第1項の規定は、供給された電力の瑕疵が甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約が履行されなかった場合における損害の負担)
第21条 乙の責めに帰すべき理由により、契約の全部又は一部が履行されなかったことにより、甲に損害が生じたときは、乙はその損害を負担しなければならない。
(甲の解除権)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎても電力の供給をしないとき。
(2) その責めに帰すべき理由により、契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 契約の履行にあたり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、かつ、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 24 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時電力の供給の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 43 号。以下この号において「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 条例第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に係る下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合、(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、契約金額(契約単価に予定数量を乗じて得た額から、供給済の電力量等があるときは、これに相応する金額を控除した額)の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第22条の2 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項
若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場
合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2若しくは第 20 条第1項
の規定による命令をし、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第 65 条若しくは第
67 条第1項の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第 77 条の規定によるこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却若しくは訴え却下の判決が確定したとき、又は訴えを取り下げたとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
第23条 甲は、契約の履行が完了しない間は、第 22 条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第24条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(賠償の予約)
第25条 乙は、この契約に関し、第 22 条の2各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(契約単価に予定数量を乗じて得た額から、供給済の電力量等があるときは、これに相応する金額を控除した額)の 10 分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(解除に伴う措置)
第26条 甲は、この契約が解除された場合において、供給済みの電力量等に相当する電気料金について第 16 条の規定に準ずる請求が乙からあったときは、当該電気料金を支払わなければならない。
(予算の削除又は減額に伴う解除等)
第27条 この契約は、地方自治法第 234 条の3の規定による長期継続契約とし、甲は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を変更し、又は解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、その損害の賠償を甲に請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(契約外の事項)
第28条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、xx市財務規則(平成18年xx市規則第35号)及びxx市契約規則(平成18年xx市規則第37号)その他関係諸法令に定めるところによるほか、必要に応じ発注者と供給者とが協議して定めるものとする。
2 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。