Contract
xx地区複合施設整備事業仮事業契約書(案)
下関市(以下「市」という。)と【●●●●】(以下「事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、この契約書に定めるもののほか、xx地区複合施設整備事業事業契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、xxな事業契約(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第2項第5号に規定する事業契約をいう。)を締結するものとする。
(総則)
第1条 市及び事業者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の要項)
第2条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 事 業 名 xx地区複合施設整備事業
(2) 事 業 場 所 下関市xxxx丁目地内ほか
(3) 事 業 期 間 本契約成立の通知により指定した日から令和22年3月31日まで
(4) 契 約 金 額 金●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額金●●●●円)
ただし、当該契約金額に、約款に定める方法による金利変更又は物価変動による増減額並びに当該増減額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は、約款の定めるところによる。
(5) | 支 払 方 法 | |
(6) | 契約保証金 | 約款第78条に定めるところによる。 |
(仮契約の効力)
第3条 この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定により、下関市議会で議決を経た後、市が事業者に対し本契約を成立させる旨の意思表示をしたときに、本契約として確定するものとする。ただし、第4章から第6章まで、第
8章第62条から第64条までその他維持管理及び運営業務に関連する条項については、事業者をこの契約により整備するxx地区複合施設(以下「公共施設」という。)の指定管理者
(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)として市が指定したときに、これを本契約とする。
以上の契約締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。令和4年(2022年)●月●日
市: 下関市
下関市長 xx xxx 印
事業者: (所在地)
(事業者名)
(代表者名) 印
xx地区複合施設整備事業事業契約約款(案)
下関市
目 次
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【別紙】
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xx地区複合施設整備事業 事業契約約款
(定義)
第1条 この約款における用語の意義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1用語の定義において定めるところによる。
(目的)
第2条 xx地区複合施設整備事業事業契約(xx地区複合施設整備事業仮事業契約第3条の規定により本契約として確定したものをいい、この約款を含む。以下「本事業契約」という。)は、下関市
(以下「市」という。)と●●●(以下「事業者」という)とが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 市及び事業者は、事業契約書等に基づき、実施方針等、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案書及び設計図書等に従い、法令を遵守し、本事業契約を履行しなければならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
第3条 事業者は、公共性を有する本事業の目的を十分に理解し、本事業の実施に当たり、相互にその趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市が本事業に関し、起債、補助金若しくは交付金を申請する場合又は許認可等の取得若しくは届出等を行う場合にあっては、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力、書類作成業務その他市が必要とする事項について、事業者の費用負担にて、協力するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 契約関係書類の記載内容に相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、実施方針等、事業者提案書及び設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案書及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案書に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案書が優先して適用されるものとする。
(本事業における責任)
第5条 事業者は、本件業務を構成員に委託し、又は請け負わせるときは、業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
2 事業者は、第8条に規定する契約期間中、本件業務を総合的に管理し、各本件業務間の相互調整を適切に実施するために代表企業を市との連絡窓口とし、各本件業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者を代表企業から事業期間にわたり1人定めて配置させなければならない。この場合において、総括責任者は、市と事業契約締結後、速やかに総括責任者を定めた旨の通知書を、市に提出し、市の承認を得ること。
3 事業者は、構成員を設計責任者、建設責任者、工事監理責任者、維持管理責任者及び運営責任者として配置しなければならない。この場合において、各責任者は、各業務の着手前に提出する計画書に各責任者の氏名を記載することとする。
4 第1項の規定にかかわらず、事業者は、維持管理及び運営業務において、やむを得ない特段の合理的
な理由があり、かつ、構成員以外の者に委託等を行っても事業者の本事業契約上の債務の履行に支障がないと認められる場合に限り、市に事前の承諾を得て、維持管理及び運営業務の一部を構成員以外の者に委託等を行うことができる。
5 前項に規定する事前の承諾を得る事業者が当該事前承諾の申請を行う場合には、当該構成員以外の者との間で取り交わす委託等に関する契約の締結予定日の14日前までに、市に対して、当該委託等に関する契約の契約書案その他これに付随し、又は関連する契約及び書面の全ての写し、やむを得ない特段の合理的な理由を示す資料、当該委託等を行っても事業者が本事業契約上の債務を履行するのに支障がないことを示す資料、その他市の求める資料を提出しなければならない。
6 市の承諾を得た後に、契約内容について重要な変更を行う必要がある場合には、事業者は、変更内容について改めて市から事前の承諾を得るものとする。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、本事業の実施場所における施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。
(事業日程及び法令等の遵守)
第7条 事業者及び構成員は、本事業を実施するに当たり、別紙2日程表並びに別紙3法令の遵守、要求水準書等及び事業者提案書に従わなければならない。
2 事業者は、本事業の遂行に当たり、下関市PFI事業審査委員会(xx地区複合施設整備事業)の意見及び市の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
(契約期間)
第8条 本事業契約の期間(以下「契約期間」という。)は、下関市議会の議決を経た後市が事業者に対し本事業契約成立の通知により指定した日から令和22年3月31日までとする。ただし、当該終期において、本事業契約に基づく債務のうち履行されていないものが存する場合は、当該債務が履行されるときまでとし、事業者は、契約期間中、業務水準を満たす状態に保持する義務を負う。
(事業者の資金調達)
第9条 本事業契約の締結及び履行その他本事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者が負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業者が第三者に与えた損害)
第10条 事業者が本事業を行うにつき、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、事業者は、当該損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 市は、前項に規定する損害を事業者に代わって第三者に賠償する場合、事前に事業者に通知するものとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、事業者に対し、賠償した金額を求償することができる。この場合において、事業者は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
(事前測量・調査業務)
第11条 事業者は、自らの責任において、本事業契約の締結後、速やかに、事前測量・調査業務の着手前に市と十分協議を行った上で、事前測量・調査業務を行わなければならない。
2 事業者は、事前測量・調査業務の実施に当たり、市と十分協議を行い、事前測量・調査概要、日程等を記載した事前測量・調査要領書及びセルフモニタリング計画書を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 第1項の事前測量・調査業務を行った結果、本事業の実施場所が施設整備に支障を来す状態にある場合においては、事業者と市は、当該状態の除去修復の必要性、方法等について協議を行うものとし、必要があると市が認めた場合においては、事業者に当該状態の除去修復をさせるものとする。
4 市は、前項の協議の結果に基づいて事業者が実施した除去修復に起因して事業者に発生した増加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、事業者は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて、これを市に請求するものとする。
5 事業者が別紙2日程表又は第41条に規定する供用開始日を遵守できないことを理由として、市に対し、期日の変更を請求した場合は、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わないときには、第37条第1項の規定に従うものとする。ただし、事業者の責めに帰すべき事由による場合は、当該期日の変更は行わない。
(進捗状況の報告)
第12条 事業者は、市に対し、事前測量・調査業務の進捗状況に関して、定期的に報告し、市と協議の上、進めるものとし、その内容についてその都度書面に記録し、相互に確認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、必要に応じて事前測量・調査業務の進捗状況に関し、事業者に報告を要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求について最大限協力するものとする。
3 市は、前2項の報告を理由として、事前測量・調査業務の全部又は一部について、責任を負担するものではない。
(事前測量・調査業務に関する第三者の使用)
第13条 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第11条の事前測量・調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 事業者は、第三者が更に第三者に委託するときは、事前に市に届出を行い、市の承諾を得なければならない(当該第三者が更に第三者を使用する場合を含む。)。
(事前測量・調査業務の責任)
第14条 事業者は、事前測量・調査業務に関する一切の責任(業務上の誤りや不備、事業者の都合による変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の事前測量・調査業務に係る第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、事前測量・調査業務に係る当該第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
3 市は、市が有する図面、データ等の提供を理由として、本事業契約に基づいて事業者が行う本業務の全部又は一部について、責任を負うものではない。
(基本設計・実施設計)
第15条 事業者は、自らの責任において、本事業契約の締結後、速やかに、法令を遵守の上、要求水準書等、事業者提案書、別紙2日程表に従い、第11条から前条に規定する事前測量・調査業務の結
果を踏まえ、基本設計・実施設計業務の着手前に市と十分協議を行った上で、基本設計・実施設計業務を行わなければならない。
2 事業者は、基本設計・実施設計業務の実施に当たり、市と十分協議を行い、基本設計・実施設計業務の業務実施・実施体制、業務工程等を記載した業務計画書、セルフモニタリング計画書等を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
(進捗状況の報告)
第16条 事業者は、市に対し、基本設計・実施設計業務の進捗状況に関して、定期的に報告し、市と協議の上、進めるものとし、その内容についてその都度書面に記録し、相互に確認を得るものとす る。
2 前項の規定にかかわらず、市は、必要に応じて基本設計・実施業務の進捗状況に関し、事業者に報告を要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求について最大限協力するものとする。
3 市は、前2項の報告を理由として、基本設計・実施設計業務の全部又は一部について、責任を負担するものではない。
(基本設計・実施設計業務に関する第三者の使用)
第17条 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第15条の基本設計・実施設計業務の一部を設計企業に委託することができる。
2 事業者は、設計企業が更に第三者に委託(一部委託に限る。)をするときは、事前に市に届出を行い、市の承諾を得なければならない(当該第三者が更に第三者を使用する場合を含む。)。
(基本設計・実施設計業務の責任)
第18条 事業者は、基本設計・実施設計業務に関する一切の責任(業務上の誤りや不備、設計企業の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の基本設計・実施設計業務に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、基本設計・実施設計業務に係る第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
(基本設計・実施設計業務に関する許認可及び届出)
第19条 事業者は、基本設計・実施設計業務に関する本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 市は、事業者から要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(基本設計・実施設計業務の完了)
第20条 事業者は、基本設計・実施設計業務を完了した場合には、市に対し、速やかに要求水準書等に定める書類・図面等を提出し、市はこれを確認するものとする。ただし、市による基本設計業務完了の確認を得なければ、実施設計業務を開始することはできないものとする。
2 市は、前項の規定により提出を受けた書類・図面等と要求水準書等及び事業者提案書との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致が生じている設計箇所及びその内容を事業者に対して通知し、修正を求めることができる。
3 事業者が前項の規定による通知を受けた場合、事業者は、自らの責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を市に報告し、市は速やかにその結果を確認する。
4 事業者は、前項に規定する是正に起因して、建設業務に遅延が見込まれる場合、第41条に規定する公共施設の供用開始日の変更及びその変更による費用等の負担については、第37条第2項及び第3
8条第3項の規定に従うものとする。
5 市は、第1項に規定する書類・図面等の提出を受け確認を行ったこと、事業者に対して第2項に規定する通知を行ったこと、又は第3項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、事業者の責任を免除し、及び軽減するものではなく、本事業に係る基本設計・実施設計及び建設の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
(市の請求による基本設計・実施設計業務の変更)
第21条 市は、基本設計・実施設計業務の変更について、必要があると認めるときは、要求水準書等に定める書類・図面等の完成前後を問わず、事業者に対し、事業者提案書における提案内容を逸脱しない範囲において、当該変更内容を記載した書面を事業者に交付し、基本設計・実施設計業務の変更を求めることができる。この場合において、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対し、速やかに、その検討結果を通知しなければならない。
2 市は、前項の検討結果を踏まえ、基本設計・実施設計業務の変更の要否を最終的に決定し、事業者に通知するものとし、事業者は当該決定の内容に従うものとする。
3 市が事業者提案書における提案内容を逸脱する基本設計・実施設計業務の変更について提案を行う場合、当該変更には事業者の承諾を要するものとする。この場合において、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対し、速やかに、その検討結果を通知しなければならない。
5 第1項の規定により基本設計・実施設計業務の変更を行った場合における当該変更により発生した増加費用及び損害(以下「増加費用等」という。)の負担については、当該変更を要するに至った次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、当該設計変更により、本事業契約に基づく事業者の業務に係る費用が減少したときの第8章の規定に基づいて支払われる対価についてはこれを減額する。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合 事業者は、増加費用等の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求し、市は当該増加費用等を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合 増加費用等は事業者が負担する。 (3) 法令変更による場合 第81条のとおり
(4) 不可抗力による場合 第83条のとおり
6 第1項又は第2項の基本設計・実施設計業務の変更に起因する建設業務の工期等の変更については、第37条の規定によるものとする。
(事業者の請求による基本設計・実施設計業務の変更)
第22条 事業者は、事前に市の承諾を得た場合を除き、基本設計・実施設計業務の変更を行うことはできないものとし、市の事前の承諾を得ずに基本設計・実施設計業務の変更を行った場合は、市は事業者に対し、当該変更前の設計に従った工事へ補修するよう要求し、又は補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により事業者が事前に市の承諾を得て基本設計・実施設計業務の変更を行う場合、当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生したときの負担及び当該設計変更により本事業契約に基づく事業者の基本設計・実施設計業務に係る費用が減少したときの第8章の規定に基づいて支払われる対価の取扱については、前条第5項の規定によるものとする。
3 第1項の設計変更に起因する工期等の変更については、第37条の規定によるものとする。第4節 建設業務
(基本方針)
第23条 事業者は、建設業務の着手に当たり、確実に基本設計・実施設計業務が完了した後に着手するものとし、基本設計・実施設計業務の完了について市の確認を得ない段階で建設業務に着手してはならない。
2 事業者は、建設工事等の実施に当たり、市と十分に協議を行い、市と事業者との協議により定める日までに建設業務の業務実施・実施体制、業務工程等を記載した業務計画書、セルフモニタリング計画書等を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、建設期間中の本事業の実施場所における市の発注に係る第三者が建設する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)が存在する場合、その予定を事前に市に確認し、市を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、建設業務に支障がないよう市と事前に十分協議の上、要求水準書等に定める書類・図面等を作成し、市へ提出してその確認を得るものとする。
(公共施設の建設)
第24条 事業者は、要求水準書等、設計図書等、事業者提案書及び別紙2日程表に従い、かつ、法令を遵守し、自らの責任において、建設業務を行わなければならない。
2 本事業を実施するために必要な一切の手段については、要求水準書等、事業者提案書に定める書類・図面等に基づき、事業者の責任及び費用において行うものとする。
3 公共施設の建設期間中に建設業務に要する工事用電力、水道、ガスは、事業者が負担するものとする。
4 事業者は、建設業務に際し、樹木等の既存物の移設等は、市と協議し、市の指示に基づき法令を遵守の上、移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、市が機能回復等を不要としたものについては、この限りではない。
5 前項の規定による移設等及び機能回復等に伴う責任及び費用負担は、事業者が負担するものとする。
6 事業者は建設期間中、本事業の実施場所に常に要求水準書等に定める書類のうち必要な書類を整備しなければならない。
(建設業務に関する許認可及び届出等)
第25条 事業者は、建設業務に関する本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出(市が行わなければならない許認可の取得及び届出を除く。)を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 市は、事業者から要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、第1項の市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
4 事業者が第 1 項の許認可の申請に当たり、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成し、速やかにこれを市へ提出するものとする。
(本事業の実施場所の管理等)
第26条 事業者は、建設業務を実施するに当たり、必要となる駐車場、資材置場等の場所について、事前に、市に対し、その使用期間を明らかにした届出を行い、市からその使用についての承諾を得なければならない。
2 事業者は、市が使用を承諾した期間、善良な管理者の注意をもって前項の承諾を得た駐車場、資材置
場等の管理を行わなければならない。
(建設業務に関する第三者の使用)
第27条 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第24条第1項に規定する建設業務の一部を建設企業に請け負わせることができる。
2 事業者は、建設企業が更に第三者に再請負(一部の再請負に限る。)をさせるときは、事前に市に届出を行い、市の承諾を得なければならない(当該第三者が更に第三者を使用する場合を含む。)。
(建設業務の責任)
第28条 事業者は、建設業務に関する一切の責任(業務上の誤りや不備、建設企業の都合による工事変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の建設業務に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、建設業務に係る第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
(建設業務に伴う近隣対策等)
第29条 事業者は、自らの責任及び費用において、騒音、振動、悪臭、粉じん発生、有害物質の排出、熱風、温風、光害、交通渋滞その他建設業務が近隣の生活環境に与える影響等を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、建設業務を通じてその内容及びその結果を市に報告しなければならない。
2 事業者は、この近隣対応・対策の実施について、市に対し、建設業務を通じてその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣対応・対策の調整(以下「近隣調整」という。)の不調を理由として、要求水準書等に定める書類・図面等及び別紙2日程表に定める内容を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、第41条に規定する供用開始日の遅延が見込まれる場合、工期等の変更については、第37条の規定によるものとする。
5 近隣調整の結果、事業者に生じた費用(第41条に規定する公共施設の供用開始日が変更されたことによる費用増加も含む。)については、事業者が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情
(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に直接起因する費用又は損害については、市が負担する。この場合において、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動等に対する対応は市が行うものとし、事業者は市に協力し、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は事業者が、その責任と費用負担にて行う。
(廃棄物の処理等)
第30条 事業者は、建設業務に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)その他の関係する法令を遵守しなければならない。
2 事業者は、前項に規定するもののほか、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)その他の関係する法令を遵守しなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により、法令に定められた書類等、その実施状況を記録したもの、法令に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものについては市の求めに応じ、速やかに、市に提出しなければならない。
4 事業者は、建設業務に当たり、アスベストが存在することが判明した場合、市にその内容を報告の上、自らの責任において、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、石綿障害予防規則(平成17
年厚生労働省令第21号)その他の関係法令に従い建設し、アスベストが使用されているものを処分するときは、関係する法令を遵守しなければならない。この場合において、要求水準書等に明示されていないアスベストの処分に係る合理的な費用については、市が負担する。
5 事業者は、建設業務に当たり、PCBが存在することが判明した場合、要求水準書等に明示されているPCBを除きPCB含有調査を行い、その調査結果を市に報告するとともに、高濃度PCB廃棄物であったときは、関係する法令に従い市指定の場所へ搬入しなければならない。この場合において、要求水準書等に明示されていないPCBの処分に係る合理的な費用については、市が負担する。
(事業者による竣工検査)
第31条 事業者は、公共施設が完成した場合、要求水準書等及び事業者提案書に従って事業者による竣工検査を実施しなければならない。この場合において、市は、当該検査に立ち会うことができるものとする。
2 事業者は、前項の検査の日程及び内容をその実施の7日前までに市に対し通知しなければならない。第5節 工事監理業務
(公共施設の工事監理)
2 事業者は、本事業の実施場所を監理する工事監理企業に、工事監理記録を作成させ、定期的に工事監理の状況を市に報告させ、市が要請したときは、随時報告を行わせるものとする。
3 事業者は、建設業務が完了した際、工事監理企業に、工事検査を行わせた後、要求水準書等に定める書類を提出させ、市の確認を得させるものとし、建設業務に係る各種検査の完了後、事業者は、工事完成通知書を作成し、市に提出する。
4 事業者は、市に対し、前項の工事検査を行う14日前(当該日が下関市の休日を定める条例(平成1
7年条例第2号)に規定する休日(以下「市の休日」という。)に当たる場合は、その直前の市の開庁日)までに、市に対し当該工事検査の日程を通知する。
5 市は、第3項の工事検査に立会うことができる。ただし、市は、当該工事検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。
6 工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で、事業者は必要となる協力を行う。
(工事監理業務に関する第三者の使用)
第33条 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、前条に規定する工事監理業務の一部を工事監理企業に委託することができる。
2 事業者は、工事監理企業が更に第三者に委託(一部委託に限る。)をするときは、事前に市に届出を行い、市の承諾を得なければならない(当該第三者が更に第三者を使用する場合を含む。)。
(工事監理業務の責任)
第34条 事業者は、工事監理業務に関する一切の責任(業務上の誤りや不備等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の工事監理業務に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、工事監理業務に関する第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
(市による説明要求及び本事業の実施場所立会い等)
第35条 市は、随時、要求水準書等及び事業者提案書に従い、公共施設の建設業務の状況を確認できるものとする。この場合において、市は、建設業務の状況その他について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は構成員若しくは第27条に規定する第三者に対し、その説明を求めることができるものとし、本事業の実施場所において建設業務の状況を自ら立会いの上、確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する建設業務の状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対し、最大限の協力を行うものとし、構成員又は第27条に規定する第三者に対し、市に必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第1項に規定する説明又は確認の結果、建設業務の状況が要求水準書等及び事業者提案書を客観的に逸脱していることが判明した場合は、市は事業者に対し、その是正を求めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4 市は、本条に規定する説明若しくは報告の受領又は確認の実施若しくは立会いを理由として、公共施設の建設の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(市による完成確認)
第36条 市は、公共施設の引渡しに先立ち、事業者から第32条第3項に規定する書類の提出により報告を受けた日から14日以内に下関市工事検査規則(平成17年規則第236号)に準じた完成確認、中間確認及び出来形確認を実施するものとする。
2 前項の完成確認の結果、公共施設が要求水準書等及び事業者提案書に従って建設されているときは、市は事業者に対し、完成確認が終了した後、速やかに完成確認書を交付する。
3 第1項の完成確認の結果、要求水準書等及び事業者提案書の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は自らの責任と費用においてこれに従わなければならない。
4 市は、事業者が前項の是正の求めに応じ完了を報告した日から10日(当該日が市の休日に当たる場合は、その直前の市の開庁日)以内に再度、完成確認を実施するものとする。ただし、当該完成確認の結果、要求水準書等及び事業者提案書を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。
5 市は、第1項に規定する完成確認を行ったことを理由として、施設整備業務及びその他本事業契約に基づく事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
6 事業者は、公共施設の維持管理業務及び運営業務が本事業契約の規定を満たさなかった場合において、市が第1項に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
(工期等の変更)
議が整わない場合、市が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始日を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
2 事業者が自らの責めに帰すべき事由により、施工計画書に記載する工期等を遵守できないこと又はその可能性があることを認識した場合、直ちに市に通知し、対応について市の指示に従うものとする。
(工期等の変更に伴う費用負担)
2 法令の変更又は不可抗力により、工期等の変更が生じ、公共施設の引渡しが遅延した場合又は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第81条又は第83条の規定に従う。
3 前2項に規定するもののほか、工期等の変更が生じ、公共施設の引渡しが遅延した場合、事業者は、当該遅延に関し市に生じた増加費用及び損害に相当する額を直ちに支払うとともに、別紙2日程表に定める各期限の翌日から実際に公共施設が事業者から市に対して引き渡された日までの期間(両端日を含む。)において、遅延した部分に係る本事業に係る対価の金額につき、第94条に規定する割合を乗じて計算した遅延損害金を支払う。
4 前3項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書に記載する工期等が変更された場合の増加費用又は損害の負担は、前3項の趣旨を踏まえて市と事業者が協議して精算する。ただし、協議が調わない場合、市が精算額を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第39条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、公共施設の建設の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により、公共施設の建設の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、事業者と協議の上、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
3 前項の場合において、事業者が工事の再開に備え、本事業の実施場所を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持する等した結果、工事の建設の一時中止に伴う増加費用を必要とした場合又はその他事業者に損害が生じた場合には、市は当該増加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、事業者は、当該増加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。ただし、当該一時中止を必要とする理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合には、当該中止に伴い市又は事業者に生ずる増加費用又は損害は事業者が負担する。
4 市は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、公共施設の建設の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、事業者と協議の上、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
5 第2項から前項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、公共施設の建設の全部又は一部が一時中止された場合において、事業者が工事の再開に備え、本事業の実施場所を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持する等した結果、工事の建設の一時中止に伴う増加費用を必要とした場合又はその他事業者に損害が発生した場合の増加費用又は損害の負担は、第14章及び第15章の定めに従うものとする。
(危険負担等)
第40条 次条に規定する供用開始時までに、公共施設の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設器具等が、不可抗力事由により毀損し、又は滅失し、その結果、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、当該増加費用又は損害の負担については、第83条の定めに従うものとする。
2 前項の場合における、本事業契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 毀損又は滅失の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、市及び事業者は原則として第7
4条の規定に従い本事業契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、事業者が任意の判断で市の認める期間内に事業者の費用負担において公共施設を本事業の実施場所に再建設する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外の毀損の場合には、事業者は公共施設を設計どおり修復して本事業の実施場所に建設するものとする。この場合に事業者に生じる追加費用又は損害の負担については、第83条の定めに従うものとし、市は、修復に要する合理的期間を限度として次条に規定する供用開始時の延長を認めるものとする。
(3) 前2号の場合、市は事業者に対し、損害賠償の請求は行わない。
(引渡し及び供用開始)
第41条 事業者は、市に対し、別紙2日程表に定める期間までに、第36条に規定する市の完成確認を得た上で、完成した公共施設を引き渡すものとし、公共施設の維持管理業務期間の初日は、公共施設の引渡し日とする。
(契約不適合責任)
第42条 市は、引き渡された公共施設又は要求水準書等に定める各書類等が種類又は品質において本事業契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、公共施設又は各書類等の修補又は代替物の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 公共施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第43条 市は、引き渡された公共施設又は要求水準書等に定める各書類等に関し、本事業契約の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 市が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項に
おいて「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 市は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の定めるところにより、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 市は、公共施設又は要求水準書等に定める各書類等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された公共施設又は要求水準書等に定める各書類等の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを市に通知しなかったときは、この限りでない。
10 事業者は、建設企業が市に対し、本条による契約不適合責任を負担することについて、連帯保証させるべく、建設企業に保証書を提出させる。
(開業準備)
第44条 事業者は、要求水準書等及び事業者提案書に従い、その責任及び費用負担において、開業準備業務を行う。
(業務体制等の確認)
第45条 事業者は、公共施設の維持管理及び運営業務の実施のために作成する各種マニュアル、セルフモニタリング計画書、業務計画書等(以下この条において「各種マニュアル等」という。)について、別紙2日程表に定める開業日の1月前の日までに、市の承認を得ることとする。
2 市は、前項の定めにより各種マニュアル等について承認の求めがあったときは、速やかに当該各種マニュアル等に記載の業務体制(当該業務体制に係る事項を含む。以下この条において同じ。)について、入札説明書等、要求水準書等及び事業者提案書(以下この条において「確認対象書類」という。)と照らして適当であるか否かの確認を行うものとする。
3 市は、前項の確認の結果、各種マニュアル等の業務体制が確認対象書類と照らして適当でないと判断したときは、その旨を事業者に通知する。この場合において、通知を受けた事業者は、遅滞なく当該通知に係る業務体制を修正の上、再度、市に提出してその確認を受けなければならない。
4 市は、各種マニュアル等の業務体制が確認対象書類と照らして適当と認めるときは、その承認を行う。
5 各種マニュアル等は、市が前項の承認を行った後においては、市及び事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
6 前項の定めによる変更により維持管理及び運営業務に増加費用が生じた場合は、事業者がこれを負担する。
7 この条に規定する手続は、事業者の維持管理及び運営業務に関する責任を軽減し、又は免除するものでなく、市は、この条に規定する手続を理由として、何ら責任を負わない。
(指定管理者による管理等)
第46条 事業者は、公共施設の指定管理者として指定された場合は、下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第26号。以下「指定手続条例」という。)、公共施設に関して定められる設置等に関する条例(以下「設置管理条例」という。)その他の関連法令の規定及び本事業契約の定めに基づき、当該指定管理者として公共施設の維持管理及び運営業務を誠実かつ適正に履行しなければならない。
2 事業者は、公共施設の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
3 事業者を公共施設の指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、公共施設の引渡し日から令和22年3月31日までとする。
4 事業者が指定管理者として実施する公共施設の維持管理及び運営業務の細目の基準は、要求水準書等に定めるとおりとし、当該細目の実施内容は、事業者提案書に定めるとおりとする。
5 事業者は、市の承認を得た場合を除き、公共施設を維持管理及び運営業務以外の目的に使用することができない。
(指定管理者の指定の取消し)
第47条 事業者は、地方自治法第244条の2第11項、指定手続条例及び事業者が公共施設の指定管理者として市と締結する公共施設の管理運営に関する基本協定の規定により、公共施設の指定管理者の指定を取り消されたときは、公共施設の維持管理及び運営業務の全部を履行することができない。
2 事業者が公共施設の指定管理者としてその指定を取り消されたときは、本事業契約は、他に特段の手続を要せず、当該指定の取消しの効力が生ずると同時に終了する。
(公共施設の維持管理及び運営業務の停止)
第48条 事業者は、地方自治法第244条の2第11項、指定手続条例又は事業者が公共施設の指定管理者として市と締結する公共施設の管理運営に関する基本協定の規定により、期間を定めて公共施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務について、履行することができない。この場合において、事業者は、公共施設の維持管理及び運営業務を停止するに当たり、その停止する業務の引継ぎ等について市の指示に従わなければならない。
2 市は、前項の規定により事業者が公共施設の維持管理及び運営業務の停止を命じられている期間中、事業者が履行できない業務について、市が自ら又は第三者に委託して行うものとする。
3 事業者は、前項の規定により停止した公共施設の維持管理及び運営業務を市が実施したとき(第三者に委託したときを含む。)は、市がその実施に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を市に支払わなければならない。
4 市は、第1項の規定により事業者が公共施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を履行できないときは、その履行できない業務のサービス対価の支払を行わず、既にサービス対価を市が支払っているときは、事業者は、これを市に返還しなければならない。この場合において、サービス対価の減額は、別紙 4 の定めに基づき、該当する業務のサービス対価を減額することとする。
5 第1項の規定により維持管理及び運営業務の全部又は一部の停止があった場合において、市に第3項の費用以外の損害又は前項の規定による損害が生じたときは、市は、これらの損害の額に相当する額を事業者に請求することができる。
(利用の許可及び利用料金等)
第49条 市は、設置管理条例及び施行規則において、公共施設の休館日、開館時間及び利用料金の額
(次項において「休館日等」という。)その他公共施設の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
2 市及び事業者は、毎年度、協議の上、設置管理条例及び施行規則に定める基準の範囲内で、市と公共施設の指定管理者としての事業者とが締結する公共施設の管理運営に関する年度協定(以下「年度協定」という。)に、その年度の休館日等を定めるものとする。
(維持管理及び運営業務の業務計画書)
第50条 事業者は、指定期間中において、事業契約書等、要求水準書等及び事業者提案書に従い、自己の費用と責任において、公共施設の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者が公共施設を安全かつ快適に利用できるサービスの質及び水準を保持しなければならない。
2 事業者は、維持管理及び運営業務の内容について、事業契約書等、要求水準書等及び事業者提案書に基づき市と協議し、市の承諾を得た上で業務内容を確定させ、維持管理業務計画書及び運営業務計画書に記載した上で市の承認を得なければならない。維持管理業務計画書及び運営業務計画書の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(維持管理及び運営業務に関する第三者の使用)
2 事業者は、維持管理及び運営業務を行うにあたって、前項ただし書の規定により第三者を使用する場合は、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。当該第三者が更に別の第三者を使用する場合においても、同様とする。
3 維持管理及び運営業務に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、維持管理及び運営業務に関して事業者が直接又は間接に使用する第三者の行為は、全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第52条 事業者は、公共施設の維持管理及び運営業務に関する本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 市は、事業者の要請があった場合において、必要があると認めるときは、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市の要請があったときは、公共施設の維持管理及び運営業務に関して市の取得すべき許認可及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書の提出)
2 事業者は、指定期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合又は利用者等からの苦情、要望等があった場合は、適切な対応をとるとともに、これら
の内容及びとった対応を記載した報告書を速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、前項の報告書の提出後、その対応の全てを完了した場合には、その顚末書を速やかに作成し、当該顚末書を作成した月の月報と合わせて、これを市に提出しなければならない。
(維持管理及び運営業務の変更)
第54条 市は、維持管理及び運営業務に関する業務水準の変更について、合理的な理由により必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案書における提案内容の範囲内で、変更内容を記載した書面の交付により業務水準の変更を求めることができる。
2 事業者は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面に記載の業務水準の変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、速やかに、市に対してその検討結果を通知しなければならない。
3 市は、前項の検討結果を踏まえて、業務水準の変更の要否を最終的に決定し、事業者に通知する。
4 事業者は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る決定に従うものとする。
5 第1項から前項までの規定に従い業務水準の変更を行った場合において、当該変更により維持管理及び運営業務の実施に増加費用が発生したときの当該増加費用の負担については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第1項の合理的な理由が市の責めに帰すべき事由によるものである場合 事業者は、増加費用の額及びその内訳に、これを証する書類を添えて市に請求する。市は、事業者と協議の上、当該増加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。
(2) 第1項の合理的な理由が事業者の責めに帰すべき事由によるものである場合 事業者が負担する。
6 第1項から第4項までの規定に従い業務水準の変更を行った場合において、本事業契約に基づく事 業者の業務に係る費用が減少したときの第8章の規定に基づいて支払われるサービス対価については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法令変更による場合 第81条の規定による。 (2) 不可抗力による場合 第83条の規定による。
7 第1項の規定にかかわらず、市が事業者提案書における提案内容の範囲を超えて業務水準の変更の提案を行う場合の当該変更の決定には、事業者の承諾を要するものとする。
8 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第1項中「事業者提案書における提案内容の範囲内で、変更内容」とあるのは「変更内容」と読み替えるものとする。
9 市は、前項の規定により準用する第2項の検討結果を踏まえ、業務水準の変更について事業者と協議を行うものとする。
10 事業者は、前項の協議の結果、第7項の承諾を行うときは、市に対してその旨通知する。
11 第9項の協議により事業者が業務水準の変更を承諾した場合において、維持管理及び運営業務の実施に増加費用が発生したときは、市が当該増加費用を負担するものとする。
12 第7項から前項までの規定による業務水準の変更に係る維持管理及び運営業務の再委託及びその第三者の使用責任は、第51条の規定による。
(自主事業)
第55条 事業者は、指定期間中、要求水準書等の定め及び事業者提案書に基づき、コミュニティ施設において、自らの責任と費用において実施する事業(以下「自主事業」という。)を実施することができる。
2 事業者は、自主事業の実施に当たり、事前に市に実施計画書を提出し、その承認を得なければならない。
(費用負担及び収入)
第56条 自主事業の実施に要する一切の経費は、全て事業者の負担とする。
2 自主事業の実施により得られる収入は、事業者の収入とする。
3 事業者が自主事業の実施のためにコミュニティ施設の全部又は一部を使用する場合(設置管理条例の規定によりコミュニティ施設の使用料を自ら負担する場合を除く。)に市に納付すべき使用料は、下関市行政財産使用料条例(平成17年条例第91号)の規定に基づき、算出する。
(実施期間、実施日時等)
第57条 事業者による自主事業は、コミュニティ施設の維持管理及び運営業務に支障がない場合に実施することができる。
2 事業者は、自らの責任により自主事業の実施期間若しくは実施日時又は営業日若しくは営業時間その他自主事業の実施に関する事項について定めることができる。この場合において、市は、当該実施期間若しくは実施日時又は営業日若しくは営業時間について、必要に応じて事業者と調整を行うことができる。
(自主事業に係る料金)
第58条 自主事業に係る料金は、事業者自らが設定するものとする。この場合において、事業者は、当該自主事業が市の設置するコミュニティ施設で実施する事業であることに配慮して設定するものとする。
2 市は、自主事業の料金について、適宜事業者から報告を求め、必要に応じて当該料金の設定に関し、事業者に指導し、調整を行うことができる。
(自主事業の変更)
第59条 事業者は、自主事業の開始後、第55条第2項の承認を受けた実施計画書を変更しようとするときは、その変更に係る計画書を市に提出し、市の承認を得ることにより、自主事業の内容を変更することができる。
(自主事業の終了)
第60条 事業者は、採算の悪化その他の理由により自主事業の継続が困難となったときは、市に通知し、実施期間又は運営期間の終了前における自主事業の終了について、市と協議を行うものとする。
(モニタリング)
2 市が実施したモニタリングの結果、公共施設に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準が客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は事業者に対し、改善要求措置その他相当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨を勧告する。この場合において、事業者に対し、相当の期間を定めて是正策の提出及び当該是正策の実施を求めることができる。
3 事業者は、前項の規定により是正勧告を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに市に対し、当該勧告に対する対応状況を報告するとともに、第53条第1項に規定する四半期業務報告書においても報告しなければならない。
4 市は、事業者が第2項の規定により是正勧告を受けた場合において、合理的な理由なく、市の定めた期間内に改善しないときは、別紙6に定める公共施設の維持管理及び運営業務に関するサービス対価
の全部又は一部について、別紙4に規定する方法に基づき減額を行うことができる。この場合において、市は、業務検査確認の結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額すべき金額を事業者に通知するものとする。
5 市は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、公共施設に係る性能基準、第5章に規定する維持管理及び運営業務、事業者提案書の内容の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価の支払)
第62条 市は、第3章及び第4章に規定する施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価を別紙6に定めるところにより、事業者に対し支払うものとする。
2 第3章及び第4章に規定する施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙6に定めるとおりとする。
(施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価の改定)
第63条 前条に規定する施設整備業務に係るサービス対価のうち割賦手数料は、別紙 7 に定める算定方法により改定されるものとする。
(維持管理及び運営業務に係るサービス対価の支払)
第64条 市は、維持管理及び運営業務に係るサービス対価を別紙6の定めに従って、事業者に支払うものとする。ただし、第41条に規定する供用開始時が遅延した場合は、当該遅延期間に応じて各事業年度の支払額について見直しを行う。
(維持管理及び運営業務に係るサービス対価の改定)
第65条 維持管理及び運営業務に係るサービス対価は、物価の変動に応じて、別紙8に定める算定方法に従って改定するものとする。
(維持管理及び運営業務に係るサービス対価の返還)
第66条 市は、事業者から提出された業務報告書等若しくは市への支払請求書等に虚偽の記載があること、又はモニタリングに際して事業者の行う説明においてxxとの不一致があること(以下「不実等」という。)が判明した場合には、当該不実等があれば市が本来支払う必要のない維持管理及び運営業務のサービス対価の相当額について、サービス対価の支払を行わないものとする。
2 事業者は、不実等により受領した過払いのサービス対価の相当額又は不実等があれば事業者が減額し得たサービス対価の相当額に、第94条第 2 項の規定による遅延利息を付して市に返還しなければならない。
(事業者の経営状況に係る報告)
第67条 事業者は、別紙2日程表に定める期間中、毎事業年度の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)を作成し、会計年度の末日の翌日から起算して3月以内の日までに、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写し及び年間業務報告書を市に提出し、市に監査報告を行わなければならない。この場合において、本件業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年
3月31日までとする。
(事業者の経営状況に対する市のモニタリング)
第68条 市は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認める場合は、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合は、速やかに財務状況改善計画書を市に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
(事業内容等の変更)
第69条 市及び事業者は、経済事情の変動、利用者数の変動、事業者の収支状況の変化等、合理的理由がある場合には、用途変更等を含む事業内容等の変更について協議を行うことができる。
2 前項の協議の結果、市及び事業者の合意に至った場合には、当該事業内容等を変更することができるものとする。この場合において、市は、当該事業内容等の変更に必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
(事業者の債務不履行等による契約解除)
第70条 市は、契約期間において、事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。 (2) 事業者が、別紙2日程表に定める本件業務開始日を過ぎても本件業務を開始せず、市が相当の期
間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対し市が満足し得る合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により別紙2日程表に定める期間内に公共施設の工事を完成する見込みが明らかに存在しないと市が認めたとき。
(4) 事業者又は構成員のいずれかに係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者又は当該構成員の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者又は当該構成員の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5) 事業者が、市に対して虚偽の報告を行ったとき。
(6) 事業者が、本事業契約に定める義務に違反し、市が第61条第2項に規定する改善要求措置その他相当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨の勧告を行ったにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されなかったとき。
(7) 事業者又は構成員のいずれかが、基本協定書第7条第5項若しくは第6項の事由に該当するとき、又は本事業契約に関して重大な法令違反を行ったとき(談合等の不正行為により、私的独占の禁 止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)等に違反した場合を含むが、これに限らない。)。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本事業契約に違反し、若しくは第12章の表明・保証がxxでなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき、又は事業者若しくは構成員のいずれかの財務状況の著しい悪化その他各構成員のいずれかの責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると市が認めたとき。
2 事業者が市に対し公共施設を引き渡す前に前項の規定により本事業契約が解除された場合には、市は事業者に対し指名停止等の措置を講じるものとし、事業者は別紙6に定める施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額の10パーセントに相当する金額を違約金として市に支払わなければならない。ただし、市が第78条に規定する契約保証金を受領し、又は銀行等による保証債務の履行を受けた場合には、当該受領金等を違約金に充当する。
3 市は、公共施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を出来形部分の評価額(新たな事業者が出来形を引き継いで本事業を完了させるために市において要する一切の費用(事業者以外の者に発注することに要する手続費用を含む。)を、本件業務に係るサービス対価から控除した残額)に相当するサービス対価を支払い、出来形部分の引渡しを受けることができる。この場合において、市は、当該出来形部分の評価額と前項の違約金を対当額で相殺することにより決済することができるものとする。
4 市は、前項に規定する相殺後の出来形部分を、市の選択により、一括払又は分割払により支払うものとし、市と事業者は、分割払の場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
5 前項の場合において、市が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、市は、当該超過した額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、市が公共施設の出来形部分の引き渡しを受ける場合には、当該出来形部分の評価額と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
6 第2項の場合において、市が公共施設の出来形部分の引渡しを受けない場合、事業者は、自らの費用と責任により、本事業の実施場所を原状回復した上で市に明け渡さなければならない。事業者が、本項に従い速やかに原状回復を行わないときは、市は事業者に代わって原状回復を行うことができ(ただし市はかかる義務を負わない。)、事業者はこれに対し異議を申し出ることができず、市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
7 事業者から市に対する公共施設の引渡し後に、第1項の規定により本事業契約が解除された場合、市は事業者を指名停止等の措置を講じるものとし、事業者は、維持管理期間開始日の属する年の翌年度1年分の維持管理及び運営業務に係るサービス対価に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額の
10パーセントに相当する金額を違約金として支払う。この場合において、市が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、市は、当該超過した額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
8 事業者から市に対する公共施設の引渡し後に、第1項の規定により本事業契約が解除された場合、当該解除の効力は将来に向かってのみ生じ、当該解除時点までに生じた権利関係(公共施設の帰属を含むがこれに限らない。)は当該解除により影響を受けないものとする。
9 前各項の規定により事業者が違約金支払義務又は損害賠償義務を負担する場合において、同一の事由により構成員が基本協定書により違約金支払義務又は損害賠償義務を負担する場合には、その範囲で事業者の債務と構成員の債務とは連帯債務になるものとする。
(市の債務不履行による契約解除)
第71条 事業者は契約期間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後30日以内に当該違反を是正しない場合は、市に対し書面で通知することにより本事業契約を解除することができる。
2 事業者が市に対し公共施設を引き渡す前に前項の規定により本事業契約が解除された場合で、公共施設の出来形部分が存在するときは、市は、これを検査の上、検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、当該出来形部分に相応し事業者が要した費用を、市の選択により、一括払又は分割払によって支払うものとし、市及び事業者は、分割払の場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
3 市は、前項の規定により本事業契約が解除された場合には、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害及び合理的な増加費用(事業者の責めに帰すべき事由に起因するものを除く。)を賠償する。
4 前条第8項の規定は、本条の解除に準用する。
(任意解除権の留保)
第72条 市は、理由のいかんを問わず、180日以上前に事業者に対し通知した上で、本事業契約を解除することができる。ただし、既に公共施設が市に引渡し済みであるときは、市は、事業者が履行済みの部分については解除することができないものとし、事業者に対し、第62条の規定により施設整備業
務及び開業準備業務に係るサービス対価と第64条の規定による維持管理及び運営業務に係るサービス対価のうち履行済みの維持管理及び運営業務に係るサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 事業者は、公共施設が市に引き渡される前に、前項の規定により本事業契約を解除した場合には、速やかに本事業の実施場所を全て工事着工前の原状に復した上、市に返還する。この場合において、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議し、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 公共施設が市に引き渡される前に、第1項の規定により本事業契約が解除された場合に、市が事業者に対して、本事業の実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業者は、本事業の実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業者に対し、当該出来高に応じた設計・建設・工事監理業務に係る対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(法令変更による契約解除)
第73条 市は、契約期間において、本事業契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。ただし、市に対する公共施設の引渡しの前に本条の規定により本事業契約が解除された場合で、公共施設の出来形部分が存在する場合は、市は、これを検査の上、その全部又は一部の引渡しを受ける。この場合において、市は、当該出来形部分に相応する事業者が要した費用を、市の選択により、一括払又は分割払によって支払うものとし、市及び事業者は、分割払の場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
2 第70条第8項の規定は、本条の解除に準用する。
(不可抗力による契約解除)
2 第70条第8項の規定は、本条の解除に準用する。
(事業関係終了に際しての処置)
第75条 事業者は、本事業契約が終了した場合において、本事業の実施場所又は公共施設に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置について、市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当な期間内に当該の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって処分し、修復し、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市が当該処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、要求水準書等に従って事業期間終了時の措置を行うとともに、市が公共施設を維持管理するために必要な資料を全て引き渡さなければならない。
(終了手続の費用負担)
第76条 本事業の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担する。
(事実の表明・保証及び誓約)
第77条 事業者は、市に対し、本事業契約の締結日現在において、自らにつき次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自らの財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の内部規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令及び事業者の内部規則に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力のある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号に掲げる事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 事業者は、市の事前の書面による承諾なしに、本事業契約上の地位及び権利義務並びに本事業等について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 市が前項第2号の承諾を与える場合には、次の各号に掲げる条件を付すことができる。 (1) 市が、本事業契約の内容について必要な変更を行うこと。
(2) 市が事業者に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に係る対価から控除できること。
(3) 譲渡その他担保権の設定を受けた者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
(4) 市の事前の書面による承諾なしに、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。
(契約保証金等)
第78条 事業者は、契約保証金として、次の各号に掲げる金額を市に納付しなければならない。
(1) 別紙6支払金額等1.契約金額及びその内訳(1)施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価に記載する①施設整備業務費に関する対価の10パーセント相当額以上の金額
(2) 別紙6支払金額等1.契約金額及びその内訳(2)維持管理及び運営業務に係るサービス対価に記載する引渡日の属する年の翌年度に係る維持管理及び運営業務に係るサービス対価の1年間に相当する対価の10パーセント相当額以上の金額
2 前項各号の契約保証金の納付時期は、本事業契約が本契約として成立したときと同時とする。
3 第1項の規定により納付された契約保証金は、次の各号に掲げる契約保証金の種類に応じ、当該各号に定める時に事業者の請求に基づき速やかに返還する。
(1) 第1項第1号の契約保証金 市への引渡しの後
(2) 第1項第2号の契約保証金 本事業契約の終了後
4 事業者は、第1項の契約保証金の納付に代えて、市の認める有価証券を担保として市に提供することができる。
5 事業者が設計企業、建設企業及び工事監理企業に対し、本事業契約の履行を保証する市を被保険者と する履行保証保険に加入させ、その保険証券を市に提出させたとき、又は本事業契約による債務の不履 行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結させ、その保証契約書を市に提出させたときは、市は、第1項第1号に掲げる契約保証金の納付を免除する。 この場合において、当該保証金額は、同号に掲げる金額とする。
6 事業者が、維持管理企業及び運営企業に対し、本事業契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入させ、その保険証券を市に提出させたとき、又は本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結させ、その保証契約書を市に提出させたときは、市は、第1項第2号に掲げる契約保証金の納付を免除する。この場合において、当該保証金額は、同号に掲げる金額とする。
7 第5項及び前項の履行保証保険は、毎年度の始期までに更新された保険によることもできるものとする。この場合において、新たな履行保証保険証券が発行される場合は、事業者は当該発行後速やかに市に提出しなければならない。
8 市は、第1項の規定により納付された保証金、第4項の規定により契約保証金の代わりに市に提供された有価証券、第5項及び第6項の規定により加入された履行保証保険の受領済保険金並びに第5項及び第6項の規定により締結された保証契約の受領済保証金を、事業者の本事業契約の債務不履行に基づく損害金、本事業契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。市がかかる充当を行った場合で、かつ、本事業契約の全部解除がなされていない場合、事業者は、充当の通知を受けた日から 7 日以内に、保証金又は有価証券を、本条の規定する額まで補填するものとする。
(xxすべき保険等)
第79条 事業者は、自らの費用負担の下に、最低限、別紙5xxする保険表1建設期間中の保険に掲げる保険に加入し、構成員を当該保険に加入させなければならない。この場合において、事業者又は構成員は、当該保険の保険契約の締結後速やかに、市に対し、当該保険証券を提示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 事業者は、自ら又は構成員の保険契約を維持しなければならない。
3 市は、事業者又は構成員が第1項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、市は事業者に対し、当該保険の保険料及び保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第1項の場合は事業者又は構成員が、前項の場合は市が行うものとし、市及び事業者は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 市、事業者又は構成員が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた増加費用又は損害のうち、市が負担すべき増加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき増加費用又は損害の額から控除する。
(通知の付与及び協議)
第80条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、要求水準書等、事業者提案書若しくは設計書類等に従い公共施設の建設ができなくなった場合又は要求水準書等若しくは事業者提案書で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を、直ちに
市に対し通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自らの義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れるが、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の規定による通知を受領したときは、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために、速やかに公共施設の設計及び建設、別紙2日程表、事業契約等の変更について協議する。
3 前項の規定による協議にかかわらず、協議開始の日から30日以内に事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用・損害の扱い)
(通知の付与及び協議)
第82条 事業者は、不可抗力により、要求水準書等、事業者提案書若しくは設計書類等に従い公共施設の建設ができなくなったとき、又は要求水準書等若しくは事業者提案書で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面により、直ちに市に対し通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に従い、早急に対応措置をとり不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに公共施設の設計及び建設、別紙2日程表、事業契約等の変更について協議する。
3 前項の規定による協議にかかわらず、協議開始の日から30日以内に事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
(提出書類の著作xx)
第84条 市は、要求水準書等に定める事業者の提出書類及び公共施設について、市の裁量により無償利用(第3項各号に掲げるところにより利用することを含む。)をする権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の要求水準書等に定める提出書類及び公共施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第
1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 前項の規定にかかわらず、事業者は、市が要求水準書等に定める事業者の提出書類及び公共施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xxに定める権利(同法第19条第1項及び第20条第
1項に定める権利を含む。)を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 要求水準書等に定める事業者の提出書類又は公共施設の内容を公表すること。
(2) 公共施設の対外的な説明、改修、修繕等、本事業に関して必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 公共施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡、担保提供その他の方法で処分し、又は承継させること。
(2) 要求水準書等に定める事業者の提出書類及び公共施設の内容を公表すること。 (3) 公共施設に事業者又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、自ら又は著作者が前項第1号の規定により著作権を第三者に譲渡し、又は承継させる場合、当該第三者に、前2項に掲げる義務を負わせなければならない。
(著作権その他の権利の侵害の防止)
第85条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害しないことを、市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。この場合において、著作権その他の権利の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担したとき(ただし、市は、いかなる場合においても、事業者に代わって当該損害の賠償を行い及び費用を負担する義務を負わない。)は、事業者は、市に対し、当該損害の賠償及び費用の全額を補償する。
(特許xxの使用)
第86条 事業者は、特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限らない。)を負わなければならない。ただし、市が市及び事業者以外の第三者の知的財産権の対象となっている事業手法、工事材料、建設方法等を指定した場合において、要求水準書等に当該第三者の産業財産権の対象である旨の明示がなく、かつ構成員も当該第三者の知的財産権の対象であることを知らなかったときに限り、市はその使用に関する責任を負う。
(関連工事の調整)
第87条 事業者は、事業者が建設する工事及び市が第三者に発注した別途工事が建設上関連する場合においては、市を通じ、当該別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第88条 本事業契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、市及び事業者に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由
ごとに、当該変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分した上で、各変更事由に定める市及び事業者の負担割合を適用し、市、事業者がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
(公租公課の負担)
第89条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、市は、事業者に対して本事業に係るサービス対価並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について、本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。ただし、本事業契約締結時点で市及び事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合には、その負担については、別紙9に定めるところによる。
(協議)
第90条 本事業契約において、両当事者による協議が必要となる事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
2 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市及び事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
3 市と事業者が前2項の規定により協議を行ったときは、事業者はその協議録を作成し、及び保管し、市から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
4 事業者は、市の要請があった場合には、当該要請に応じて第1項及び第2項の協議に構成員を出席させる義務を負う。
(融資機関との協議)
第91条 市は、本事業に関し、事業者に融資する金融機関との間において、市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際等の当該金融機関への事前通知、当該金融機関の設定する担保に関する必要な事項及び市と当該金融機関の協議に関する事項等につき直接協定を定めることができるものとする。
(秘密保持)
第92条 市及び事業者は、互いに本事業に関し知り得た相手方の秘密情報を構成員自ら若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行の目的以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる情報であって、市又は事業者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。 (1) 開示の時点で公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は事業者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び事業者が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(5) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明できる情報
2 事業者は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、下関市個人情報保護条例(平成17年条例第459号)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令を遵守し、本事業の本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏えいしてはならない。
3 事業者は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、下関市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
4 事業者は、本事業契約の履行のため、第三者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合
は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を負わせるものとし、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとする。
5 事業者若しくは秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと、又は事業者若し くは当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は、市に対しその損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をと らなければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第93条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下「通知等」という。)は、他の方法によることにつき、市と事業者で合意した場合を除き、書面により行わなければならない。この場合において、市及び事業者は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関し、市と事業者の間で用いる計量単位は、設計書類等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
3 期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(遅延利息)
2 事業者が、本事業契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における国の債権に関する遅延利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)を乗じて計算した額の遅延利息を市に支払わなければならない。
(下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項)
第95条 本事業契約に関する下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)による措置については、別紙11下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおりとする。
2 前項の規定により、事業者が第三者との契約の解除を行った場合の一切の責任は、事業者が負うものとする。
3 第1項又は前項の規定により本事業契約の解除がなされた場合は、第70条第1項第7号により本事業契約の解除がなされたものとして取り扱うものとする。
(本事業契約の契約内容)
第96条 市と事業者は、本事業につき、本事業契約と共に、実施方針等、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案書の定めは、全て本事業契約の契約内容を構成することを確認する。
(準拠法)
第97条 本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(合意管轄裁判所)
第98条 本事業契約に関する一切の紛争については、市の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の確定等)
第99条 下関市議会の議決が得られなかったときにおいても、事業者は、市に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(定めのない事項等)
第100条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(以下余白)
(1)「本事業」とは、市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、特定事業として選定した下関市xx地区複合施設整備事業をいう。
(2)「事業契約書等」とは、xx地区複合施設整備事業仮事業契約書及びこの約款並びに本事業 契約の成立以後に本事業に関して行った、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(3)「実施方針等」とは、令和3年6月25日に市が公表した下関市xx地区複合施設整備事業実施方針及び公表後に当該下関市xx地区複合施設整備事業実施方針に関して受け付けた質問に対する市の回答をいう。
(4)「入札説明書等」とは、令和3年10月8日に市が公表した下関市xx地区複合施設整備事業入札説明書及び入札公告後に当該下関市xx地区複合施設整備事業入札説明書に関して受け付けた質問に対する市の回答をいう。
(5)「要求水準書等」とは、令和3年10月8日に市が公表した下関市xx地区複合施設整備事業要求水準書、その添付資料及び閲覧資料並びに入札公告後に当該下関市xx地区複合施設整備事業要求水準書に関して受け付けた質問に対する市の回答をいう。
(6)「事業者提案書」とは、事業者が市に提出した提案書及び市との交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(7)「設計図書等」とは、事業者が作成する基本設計及び実施設計に係る一切の書類をいう。 (8)「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、実施方針等、事業者
提案書及び設計図書等をいう。
(9)「施工計画書」とは、事業者が契約関係書類に基づき建設業務を実施するために作成する建設業務の計画書で詳細工程表を含むものをいう。
(10) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。
(11) 「基本協定書」とは、本事業に関して令和4年●月●日付けで市と落札者である代表企業、構成企業及び協力企業との間で締結された下関市xx地区複合施設整備事業基本協定書をいう。
(12) 「サービス対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙 6 に従って市が事業者へ支払う対価をいう。
(13) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常、予見可能な範囲外のもの(要求水準書等及び事業契約書等で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)などであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令変更は、「不可抗力」には含まれない。
(14) 「利用料」とは、設置管理条例及び規則に基づく、公の施設の利用に係る料金をいい、その金額は、規則に定める範囲内で、市と事業者とが毎年度締結する指定管理者年度協定書にて定めるものとする。
(15) 「施設整備業務」とは、次の各業務をいい、その詳細は、要求水準書等及び事業者提案書に定めるとおりとする。
ア 事前測量・調査業務(市が提示した調査以外に事業者が必要とする場合)イ 施設整備に伴う各種申請業務(開発行為の許可、建築確認申請等)
ウ 市が行う交付金申請の協力業務エ 基本設計・実施設計業務
オ 現xx公民館及び園芸センター解体・撤去業務
カ 市道拡幅整備業務(民地買収及び補償についての交渉及び事務は市にて行う。)キ 建設業務
ク 公園整備業務ケ 工事監理業務
コ 備品の調達・設置業務サ 施設の引渡業務
シ その他施設整備業務の実施に伴い必要となる業務
(16) 「建設業務」とは、「施設整備業務」のうち、次の業務をいい、その詳細は、要求水準書等及び事業者提案書に定めるとおりとする。
ア 施設整備に伴う各種申請業務(開発行為の許可、建築確認申請等)イ 市が行う交付金申請の協力業務
ウ 現xx公民館及び園芸センター解体・撤去業務
エ 市道拡幅整備業務(民地買収及び補償についての交渉、事務は市にて行う。)オ 建設業務
カ 公園整備業務
キ 備品の調達・設置業務
ク その他施設整備業務の実施に伴い必要となる業務 (17) 「建設企業」とは、【建設企業名】をいう。
(18) 「工事監理企業」とは、【工事監理企業名】をいう。 (19) 「設計企業」とは、【設計企業名】をいう。
(20) 「維持管理企業」とは、【維持管理企業名】をいう。 (21) 「運営企業」とは、【運営企業名】をいう。
(22) 「代表企業」とは、【代表企業名】をいう。
(23) 「構成企業」とは、【構成企業名】【構成企業名】【構成企業名】及び【構成企業名】をいう。
(24) 「協力企業」とは、【協力企業】及び【協力企業】 をいう。 (25) 「構成員」とは、構成企業と協力企業を総称していう。
(26) 「公共施設」とは、要求水準書等及び事業者提案書において、事業者が整備する公共施設として定められているもの(事業者が調達・設置する備品として定められているものを含む。)をいう。
(27) 「業務水準」とは、要求水準書及び事業者提案書にて定められた、事業者が本件業務を行うに際して最低限達成すべき業務の水準をいう。
(28) 「コミュニティ施設」とは、要求水準書等及び事業者提案書において、コミュニティ施設として定められた施設をいう。
(29) 「維持管理業務」とは、次の各業務をいい、その詳細は、要求水準書等及び事業者提案書に定めるとおりとする。
ア 建築物等保守管理業務 イ 建築設備等保守管理業務ウ 都市公園保守管理業務 エ 外構施設保守管理業務 オ 環境衛生管理業務
カ 都市公園植栽管理業務キ 清掃業務
ク 備品保守管理業務ケ 警備業務
コ 長期修繕計画策定業務
サ その他公共施設の維持管理の実施に伴い必要となる業務
(30) 「運営業務」とは、次の各業務をいい、その詳細は、要求水準書等及び事業者提案書に定めるとおりとする。
ア 庶務業務
イ 利用促進業務ウ 使用許可業務
エ 生涯学習推進業務オ 園芸相談業務
カ 実習・講習業務キ 展示会開催業務
ク その他公共施設の運営に伴い必要となる業務
(31) 「開業準備業務」とは、次の各業務をいい、その詳細は、要求水準書等及び事業者提案書に定めるとおりとする。
ア 公共施設の開業準備に必要な業務として要求水準書等及び事業者提案書に定める業務イ 引越支援業務
ウ 開館式典及び内覧会等の実施に係る業務
(32) 「本件業務」とは、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及び本事業契約に基づき事業者が行うべき業務の一切をいう。
(33) 「維持管理及び運営業務」とは、維持管理業務と運営業務を総称していう。
本事業契約締結までに、事業者提案書に基づき具体的な日程について定める。
本事業契約締結 下関市議会の議決を経た後市が事業者に対し本事業契約成立の通知により指定した日
設計・建設期間 本契約決定通知により指定した日~令和6年10月末日
建設期間 実施設計業務の完了を市が確認した日~令和6年10月末日開業準備期間 施設引渡し日~令和6年12月末日
開業日(供用開始) 令和7年1月14日※
維持管理期間 施設引渡し日~令和22年3月31日(15年5ヶ月)運営期間 令和7年1月~令和22年3月31日(15年3ヶ月)解体・撤去期間 令和7年1月~令和7年6月末日
※ 開業日(供用開始)については、施設引き渡し日までに市と事業者で協議の上決定するものとする。
本事業の実施に当たっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成
30年10月23日閣議決定)のほか、以下に掲げる関連法令(当該法律の施行令及び施行規則等の政令、省令等を含む。)及び条例(当該条例の規則等を含む。)を遵守すること。なお、関連法令に基づく許認可等が必要な場合は、民間事業者がその許認可等を取得すること。
法令
① 民法(明治 29 年法律第 89 号)
② 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
③ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
④ 種苗法(昭和 22 年法律第 115 号)
⑤ 農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)
⑥ 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
⑦ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
⑧ 測量法(昭和 24 年法律第 188 号)
⑨ 屋外広告物法(昭和 24 年法律第 189 号)
⑩ 図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)
⑪ 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)
⑫ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)
⑬ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)
⑭ 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)
⑮ 宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)
⑯ 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)
➃ ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)
⑱ 都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)
⑲ 駐車場法(昭和 32 年法律第 106 号)
⑳ 水道法(昭和 32 年法律第 177 号)
㉑ 下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)
㉒ 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)
㉓ 電気工事士法(昭和 35 年法律第 139 号)
㉔ 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)
㉕ 大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)
㉖ 騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)
㉗ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)
㉘ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)
㉙ 障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)
㉚ 水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)
㉛ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
㉜ 悪臭防止法(昭和 46 年法律第 91 号)
㉝ 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)
㉞ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
㉟ 振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)
㊱ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号)
㊲ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48 号)
㊳ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
㊴ 借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)
㊵ 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)
㊶ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号)
㊷ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11 年法令第117号)
㊸ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)
㊹ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)
㊺ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)
㊻ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)
㊼ 土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)
㊽ 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
㊾ 景観法(平成 16 年法律第 110 号)
㊿ 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)
○51 会社法(平成 17 年法律第 86 号)
○52 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)
○53 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成 22 年法律第 36 号)
○54 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成 24 年法律第 50 号)
○55 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)
○56 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法令第 53 号)
○57 その他関連する法令等
条例
① xx県文化財保護条例(昭和 40 年xx県条例第 10 号)
② xx県屋外広告物条例(昭和 41 年xx県条例第 41 号)
③ xx県建築基準条例(昭和 47 年xx県条例第 42 号)
④ 山口県景観条例(平成 18 年xx県条例第 5 号)
⑤ xx県環境基本条例(平成 7 年xx県条例第 35 号)
⑥ xx県福祉のまちづくり条例(平成 9 年xx県条例第 1 号)
⑦ 下関市役所支所設置条例(平成 17 年下関市条例第 14 号)
⑧ 下関市情報公開条例(平成 17 年下関市条例第 16 号)
⑨ 下関市立図書館の設置等に関する条例(平成 17 年下関市条例第 110 号)
⑩ 下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成 17 年下関市条例第 198 号)
⑪ 下関市環境基本条例(平成 17 年下関市条例第 205 号)
⑫ 下関市法定外公共物の管理に関する条例(平成 17 年条例第 271 号)
⑬ 下関市開発行為等の許可の基準に関する条例(平成 17 年下関市条例第 281 号)
⑭ 下関市都市公園条例(平成 17 年下関市条例第 289 号)
⑮ 下関市下水道条例(平成 17 年下関市条例第 290 号)
⑯ 下関市火災予防条例(平成 17 年下関市条例第 315 号)
➃ 下関市環境保全条例(平成 17 年下関市条例第 358 号)
⑱ 下関市個人情報保護条例(平成 17 年下関市条例第 459 号)
⑲ 下関市景観条例(平成 22 年下関市条例第 48 号)
⑳ 下関市暴力団排除条例(平成 23 年下関市条例第 42 号)
㉑ 下関市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例(平成 24 年下関市条例第 78 号)
㉒ 下関市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成 24 年下関市条例第 84 号)
㉓ 下関市水道法施行条例(平成 24 年下関市条例第 87 号)
㉔ 下関市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成 26 年下関市条例第 83 号)
㉕ その他関連する条例等
適用基準
本事業の実施に当たっては、以下の基準等と同等の性能又は仕様とすること。なお、基準等は最新版を適用すること。
① 石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号)
② ガラスを用いた開口部の安全設計指針
③ 官庁施設の環境保全に関する基準、官庁施設の防犯に関する基準
④ 官庁施設の基本的性能基準及び同解説
⑤ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説、建築設備耐震設計・施工指針
⑥ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準
⑦ 空気調和・衛生工学便覧
⑧ 公園緑地工事共通仕様書 国土交通省
⑨ 建築物解体工事共通仕様書
⑩ 建築工事安全施工技術指針
⑪ 建築工事監理指針、電気設備工事監理指針、機械設備工事監理指針
⑫ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)
⑬ 建築構造設計基準及び同基準の資料
⑭ 建築設計基準及び同解説、建築設備設計基準
⑮ 建設副産物適正処理推進要綱
⑯ 公共建築工事積算基準、公共建築工事標準単価積算基準、公共建築工事共通費積算基準、公共建築工事数量積算基準、公共建築設備数量積算基準
➃ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)
⑱ 国土交通省土木工事積算基準
⑲ 構内舗装・排水設計基準
⑳ 消防用設備等の技術基準(全国消防xx中国支部編)
㉑ 新型コロナ危機を契機とした新しいまちづくりの方向性
㉒ 特定建築物定期調査業務基準
㉓ 土木工事設計マニュアル 中国地方整備局
㉔ 土木工事数量算出要領(案) 国土交通省
㉕ ヒートアイランド現象緩和のための建築設計ガイドライン
㉖ xx県開発許可ハンドブック
㉗ xx県グリーン購入の推進方針
㉘ xx県福祉のまちづくり条例設計マニュアル
㉙ xx県土木工事共通仕様書 xx県土木建築部
㉚ 下関市指定管理者制度ガイドライン
㉛ 下関市公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針
㉜ 下関市中高層建築物指導要綱
㉝ 下関市行政情報セキュリティポリシー
㉞ Wi-Fi 提供者向け セキュリティ対策の手引き
㉟ 道路構造令の解説と運用 日本道路協会
㊱ 土木工事共通仕様書 中国地方整備局
㊲ 土木工事設計マニュアル(第1編 共通編) 中国地方整備局
㊳ 土木工事設計マニュアル(第3編 道路編) 中国地方整備局
㊴ 調査・設計・測量業務等共通仕様書(及び別添) 中国地方整備局
㊵ 国土交通省公共測量作業規定 国土交通省
㊶ 国土交通省公共測量作業規定解説と運用 国土交通省
㊷ 土木構造物標準設計 日本道路協会
㊸ 道路土木要綱 日本道路協会
㊹ 仮設構造物指針 日本道路協会
㊺ 改訂平面交差の計画と設計(基礎編) 交通工学研究会
㊻ 平面交差点の計画と設計(応用編) 交通工学研究会
㊼ 路面標示設置マニュアル 交通工学研究会
㊽ 道路照明施設設置基準・同解説 日本道路協会
㊾ 舗装設計施工指針 日本道路協会
㊿ 舗装設計便覧 日本道路協会
○51 防護柵の設置基準・同解説 日本道路協会
○52 道路の移動円滑化整備ガイドライン 国土技術開発センター
○53 視覚障害者誘導ブロック設置指針同解説 日本道路協会
○54 その他関連する基準等
• モニタリングの基本的な考え方
市は、市が支払うサービス対価に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1) モニタリングの項目
市は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
① 施設整備におけるモニタリング
要求水準書等、事業者提案書及び設計図書等に基づき、施設整備業務が、適切に行われているか、モニタリングする。施設整備におけるモニタリングは、以下の3つの視点に基づき実施する。
• 要求水準書等及び事業者提案書に基づいた施設規模・用途を満たしているか。
• 要求水準書等に基づいた書類等が適切な時期に提出されているか。
• 要求水準書等に基づき、責任者・担当者に適任者が配置されているか。
② 維持管理及び運営業務におけるモニタリング
要求水準書等及び事業者提案書に基づき、維持管理及び運営業務が、適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、施設の状態をモニタリングする。維持管理及び運営業務段階におけるモニタリングは、以下の4つの視点に基づき実施する。
• 本来有すべき機能にて利用できる状態にあるか。
• 要求水準書等及び事業者提案書に基づいた業務が実施されているか。
• 要求水準書等に基づいた書類等が適切な時期に提出されているか。
• 要求水準書等に基づき、責任者・担当者に適任者が配置されているか。
③ 自主事業におけるモニタリング
要求水準書等及び事業者提案書に基づき、自主事業が適切に行われているかをモニタリングする。自主事業におけるモニタリングは、以下の視点について実施する。
• 自主事業の内容が公共のコミュニティ施設で行われる事業として相応しい内容となっているか。
(2) モニタリングの方法
① 施設整備におけるモニタリング
市は、施設整備業務における市自らの立会い若しくは確認、事業者から定期的に実施される設計・建設協議会により、要求水準書等を満たしていることの確認を行う。
② 維持管理及び運営業務、自主事業におけるモニタリング
市は、維持管理及び運営業務段階、自主事業における日報、月報、四半期報及び年度総括報を運営業務年間報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求水準書等を満たしていることの確認を行う。さらに、市自らの立会い若しくは確認、事業者から定期的に実施される維持管理・運営協議会により確認を行う。
• ペナルティの基本的な考え方
市は、維持管理及び運営業務において、事業者が実施する業務が次のとおりペナルティの対象となると判断した場合には、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービス対価のうち、該当する業務に相当する金額を減額する。
(1) ペナルティ対象事象
• 事業者の責めに帰すべき事由により、公共施設の全部又は一部が本来有すべき機能にて利用できない場合
• 事業者の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合
(2) ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービス対価の減額
モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した場合に、市は、事業者に対して改善勧告を行う。
事業者は、市と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
ペナルティ対象の業務及び状況ごとに、市と事業者とが協議して決定した改善完了予定日
(図1参照)を経過したにもかかわらず、状況が改善されない場合には、維持管理及び運営業務のサービス対価の減額に至るものとする。
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
• 建設期間中にxxする保険
事業者は、建設期間中、次に記載する保険に加入し、又は請負人等に加入させなければならない。
表1 建設期間中の保険
保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
請負業者賠償責任保険 | 建設工事等の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 交❹責任担保、管理財物担保 | 請負人 | 市又は事業者、請負人若しくは下請負人 |
建設工事保険 (火災等) | 工事目的物の損害を担保(戦争・テロ・放射能リスクを除く。) | 請負人 | 市又は事業者、請負人若しくは下請負人 |
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)
上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとする。
• 維持管理及び運営業務にxxする保険
事業者は、維持管理及び運営業務期間中、次に記載する保険に加入し、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。
表2 維持管理及び運営業務期間中の保険
保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 維持管理及び運営業務の受託者 | 事業者、維持管理及び運営業務の受託者 |
自主事業業者賠償責任保険 | 自主事業の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 自主事業の受託者 | 自主事業の受託者 |
施設管理者賠償責任保険 | 施設の瑕疵又は管理の不備等による事故、若しくは施設内外での業務遂 行中に生じた事故による賠償責任 | 事業者又は維持管理及び運営業務の 受託者 | 市又は事業者 |
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)
上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとする。
1.契約金額及びその内訳
契約金額 金 円
ただし、本事業契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。その場合には、市と事業者の間で、当該内容について、書面による確認を行う。
【契約金額の内訳】
(1) 施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価
項目 | 金額 | |||
施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価 | 円 | |||
①施設整備業務費 | 円 | |||
上記の消費税及び地方消費税相当分 | 円 | |||
ア 施設整備業務費の一括支払分 | 円 | |||
上記の消費税及び地方消費税相当分 | 円 | |||
イ 割賦元本 | 円 | |||
上記の消費税及び地方消費税相当分 | 円 | |||
②割賦手数料(割賦金利: %) | 円 | |||
③開業準備業務費 | 円 | |||
上記の消費税及び地方消費税相当分 | 円 |
ただし、交付金予定額及び起債に該当する金額に変動があった場合には、当該変動を踏まえて算定した金額を一括支払分及び割賦元本分とし、事業者に支払う。
(2) 維持管理及び運営業務に係るサービス対価
項目 | 金額 | ||
維持管理及び運営業務に係るサービス対価 | 円 | ||
①維持管理業務費 | 円 | ||
上記の消費税及び地方消費税相当分 | 円 | ||
②運営業務費 | 円 | ||
上記の消費税及び地方消費税相当分 | 円 | ||
③その他費用 | 円 | ||
上記の消費税及び地方消費税相当分 | 円 |
2.支払金額及びその内訳
①施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||||
税込合計 | 割賦原価 ① | ①における消費税及び地方消費税相当額 ② | 割賦手数料 (非課税) ③ | 税抜合計 (①+③) | ||
令和 4年度 | 設計業務実績分 | |||||
建設完了実績分 | ||||||
令和 5年度 | 設計業務完了分 | |||||
建設完了実績分 | ||||||
令和 6年度 | 建設完了分 | |||||
開業準備業務費 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 7年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 8年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 9年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 10年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 11年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 12年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 13年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 14年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 15年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 |
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||||
税込合計 | 割賦原価 ① | ①における消費税及び地方消費税相当額 ② | 割賦手数料 (非課税) ③ | 税抜合計 (①+③) | ||
令和 16年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 17年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 18年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 19年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 20年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 | ||||||
令和 21年度 | 第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | ||||||
第 3 四半期 | ||||||
第 4 四半期 |
ただし、本事業契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
②維持管理及び運営業務に係るサービス対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||||||
税込合計 | 維持管理業務費 ① | ①における消費税及び地方消費税 相当額 | 運営業務費 ② | ②における消費税及び地方消費税 相当額 | その他費用 ③ | ③における消費税及び地方消費税 相当額 | ||
令和 6 年度 | 第 4 四半期 | |||||||
令和 7年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 8年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 9年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 10年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 11年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 12年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 13年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 14年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 15年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 16年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 17年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 |
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||||||
税込合計 | 維持管理業務費 ① | ①における消費税及び地方消費税 相当額 | 運営業務費 ② | ②における消費税及び地方消費税 相当額 | その他費用 ③ | ③における消費税及び地方消費税 相当額 | ||
令和 18年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 19年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 20年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 | ||||||||
令和 21年度 | 第 1 四半期 | |||||||
第 2 四半期 | ||||||||
第 3 四半期 | ||||||||
第 4 四半期 |
ただし、本事業契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
• 建設・工事監理業務に係るサービス対価の改定に関する基本的な考え方建設・工事監理業務のサービス対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、その改定方法については、令和3年12月(提案書提出時)の「建築費指数・工事原価―事務所(RC)」(一般財団法人建設物価調査会ウェブサイト)を用い、各工事の着工時期の同指数と比較して1.5パーセントを超える差が生じた場合、その生じた差分に応じてサービス対価の改定を行う。
• 建設・工事監理業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
物価変動率=【工事着工日の属する月の建築費指数】÷【令和4年1月の建築費指数】-1
※ 物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+0.015)
※ 施設整備費は、「既存施設の解体・撤去工事費、公共施設整備費」のみとする。
維持管理及び運営業務に係るサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとする が、具体的な手続については、本事業契約の締結後、市と事業者で手続の詳細について協議した上で市が決定する。
• 維持管理及び運営業務のサービス対価の改定に関する基本的な考え方
• 維持管理及び運営業務のサービス対価(公租公課を除く。)は、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
• 改定方法は、毎年8月の「消費税を除く企業向けサービス価格指数:日本銀行調査統計局」の確報値及び「消費者物価指数・総務省統計局」を用い、前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和3年)の1月から12月までの指数の平均値と比較し手3.0パーセント以上の差が生じた場合に、表 1 に定める指標に基づき、次年度分のサービス対価の改定を行う。ただし、消費者物価指数の消費税増税に伴う増加分については対象外とするとともに、企業向けサービス価格指数及び消費者物価指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果や日本銀行調査統計局の国内企業物価指数等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、市及び事業者の協議によるものとする。指数の差は、次式によって算定されるものとする。
(CSPI(t-1) - CSPIs)/ CSPIs
• 各年度の維持管理及び運営業務のサービス対価は、次式によって表されるものとする。 P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t) :t年度(t年4月から(t+1)年3月)のサービス対価 Ps(t) :最新の事業契約書等に示すt年度のサービス対価
CSPI(t-1):(t-1)年の8月の企業向けサービス価格指数(Corporate Se rvice Price Index)
CSPIs :前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和3年)
1月から12月までの企業向けサービス価格指数(Corporate S ervice Price Index)の平均値
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※ 計算の結果、円単位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
※ t年度のサービス対価が改定される場合、(t+1)年度以降のサービス対価も、上記の改定率を乗じた額に改定されるものとする。
• 改定に係る協議は毎年度1回とし、次年度以降のサービス対価に反映させるものとする。
• 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、市及び事業者の協議により改定するものとする。
表1 改定に用いる指標
業務の区分 | 該当する業務の内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 警備業務 | 「企業向けサービス価格指数」-警備(日本銀行調査統計 局) |
上記以外の維持管理業務 | 「企業向けサービス価格指数」-建物サービス(日本銀行調査統計局) | |
運営業務 | 「企業向けサービス価格指数」-労働者派遣サービス(日 本銀行調査統計局) | |
その他これらを実施する上で必要な関連業務 | 「企業向けサービス価格指数」-その他諸サービス(日本銀行調査統計局) |
法令変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の1又は2に該当する場合には市が負担し、それ以外の法令変更については事業者が負担する。
1 本事業に直接影響を及ぼす法令変更(本事業に直接影響を及ぼす法令とは、特に本事業と類似のサービスを提供する公共施設の設置、維持管理及び運営等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令をいう。)
2 消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
3 PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更による増加費用
4 法令変更による増加費用で資本的支出に係るもの
なお、本事業契約において、法令変更とは、次に掲げるものをいうものとする。 (1) 法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃 (2) 行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃
(3) 都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止
• 増加費用及び損害が事業者に生じた場合
契約期間中に不可抗力が生じた場合、公共施設の引渡し前であれば、別紙6支払金額等1.(1)に記載する①施設整備業務費に係る対価の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。公共施設の引渡し後であれば、別紙 6 支払金額等1.(2)に記載する引渡日の属する年の翌年度に係る維持管理及び運営業務に係るサービス対価の1年分に相当する額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。
• 損害が第三者に生じた場合
契約期間中に不可抗力が生じ、本事業につき、当該不可抗力に起因して第三者に損害が発生した場合で法令に基づき市又は事業者が当該損害を賠償する義務を負う場合、公共施設の引渡し前であれば、別紙6支払金額等1.(1)に記載する①施設整備業務費に係る対価の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。公共施設の引渡し後であれば、別紙6支払金額等1.(2)に記載する引渡日の属する年の翌年度に係る維持管理及び運営業務に係るサービス対価の1年分に相当する額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。
(総則)
第1条 市と事業者は、下関市暴力団排除条例第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、事業者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、事業者が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により、市が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 事業者は、自ら又はこの契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員から、この契約の適正な履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 市、事業者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、この契約の履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。