Contract
D.e-Net Wi-Fi サービス契約約款
2019年 1月 1日
株式会社トヨタシステムズ
目 次
第1章 | x | x | |
第1条 | 約款の適用 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条 | 約款の変更 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3x | xx | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第4条 | 用語の定義 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2章 | D.e-Net Wi-Fi サービスの種類等 | |
第5条 | サービスの種類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第6条 | サービスの提供対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第3章 | 契 約 | |
第7条 | 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第8条 | 契約の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第9条 | 最低利用期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第10条 | 管理責任者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第11条 | 契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第12条 | 権利義務の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第13条 | 契約者の地位の承継等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第14条 | 契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第15条 | 本サービスの種類等の変更の申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第16条 | 契約者からの契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第17条 | 当社からの契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第18条 | 契約解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第19条 | 禁止事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第20条 | 秘密保持および個人情報保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第4章 | 利用の中断および利用停止 | |
第21条 | サービス提供の中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第22条 | 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第5章 | 端末設備等 | |
第23条 | 端末設備等の提供と設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第24条 | 契約者の端末設備等に異常がある場合の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第25条 | 契約者の維持管理義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第6章 | 自営電気通信設備等 | |
第26条 | 自営電気通信設備等の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第27条 | 自営電気通信設備等に異常がある場合の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第28条 | 自衛電気通信設備等の維持管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第7章 | 料 金 等 | |
第29条 | 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第30条 | 一時費用の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第31条 | (削除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第32条 | 月額料金の支払い義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第33条 | 月額料金の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第34条 | 消費税等相当額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第35条 | 料金等の支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第36条 | 割増違約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第37条 | 延滞金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第38条 | 端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第8章 | 保 証 の 限 界 | |
第39条 | 保証の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第40条 | 組込みソフトにかかる責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第41条 | 組込みソフトの問題解決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第42条 | 提供プログラムの終了後の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第9章 | 損 害 賠 償 | |
第43条 | 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第44条 | 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第10章 | 保 守 | |
第45条 | 当社の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第46条 | 本サービス設備の修理または復旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第11章 | 雑 則 | |
第47条 | 利用目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第48条 | 著作xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第49条 | バージョンアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第50条 | 一部無効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第51条 | 紛争の解決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第52条 | 適用される法律等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、D.e-Net Wi-Fi サービス契約約款(以下、「この約款」といいます。)を定め、この約款に基づきD.e-Net Wi-Fi サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、この約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができることとします。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとし、この約款と特約が異なる場合には特約の定めが優先するものとします。
3 契約者は、この約款および特約を遵守しなければならないものとします。
4 この約款または特約の定めのうち、日本国法令および外国の法令に抵触するものは、日本国法令に従い、ついで外国の法令に従うものとします。
5 この約款の定めは、国際電気通信条約(1992年ジュネーブ条約)、電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)、および国内外法令、その他電気通信事業者等が定める約款等により制限されることがあります。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合当社のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な約款の変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に書面、FAXまたは当社が定める電子メールでもって通知します。
(細則)
第3条 この約款に定めのない事項で本サービスの提供上、必要な細則および仕様書については、当社が別に定めることができるものとします。
(用語の定義)
第4条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和63年12月30日法律第108号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額(将来これら法令が改正された場合改正後の税額とする) |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
自営電気通信設備 | 契約者が占有管理する電気通信設備であって、端末設備および自営端末 を除くもの |
端末設備 | 自営電気通信設備の一端に接続される、当社または契約者の電気通信設 備にして、その設備の設置してある場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
自営端末 | 契約者または利用者が占有管理する端末機器 |
第2章 D.e-Net Wi-Fi サービスの種類等
(サービスの種類等)
第5条 本サービスは、次の種類とします。
種類 | 内容 |
D.e-Net Wi-Fi | (基本サービス) |
Wi-Fiサービス 、 Wi-Fiデバイス認証サービス 契約者が管理する自営端末と端末設備とを無線LANで結びインターネットプロトコルを利用する際、当社の提供する電子証明書または接続ID (以下、「電子証明書等」といいます。)によって通信することのできるサービス | |
(オプションサービス) | |
ゲストアクセス認証 契約者が管理する自営端末と端末設備とを無線LANで結びインターネットプロトコルを利用する際、契約者が利用者に付与する期限付きの接続I Dによって、インターネットへ通信をすることのできるサービス |
(サービスの提供対象)
第6条 当社と本サービス利用契約を締結することのできる契約者は、日本在住の自然人または日本法人とします。
2 本サービスは、当社が提供する次のサービス(常時接続のサービスであるものに限ります。)利用契約を当社と締結している契約者に限り利用することができるものとします。
(1) D.e-Netイントラネットサービス (ダイヤルアップ接続を除く)
(2) D.e-Net販売店イントラネットサービス
(3) D.e-NetⅡイントラネットサービス
(4) D.e-NetⅡ販売店イントラネットサービス
(5) D.e-NetⅢ販売店イントラネットサービス
(6) D.e-Net Wideサービス
第3章 契 約
(契約の単位)
第7条 当社は、第5条のサービス毎に、1つの契約として締結します。契約者は、1つの契約であっても、その希望により複数の端末設備を持つことができます。
(契約の成立)
第8条 本サービス利用契約は、当社所定の契約申込書によるお客様からの申し込みに対し、当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき
(2) 本サービスの申し込みをした者の指定した支払口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差し止めをされているとき
(3) 当社との間のいかなる契約にしろ、過去に不正使用などにより契約解除または当社から利用停止をされたことがあるとき
(4) 申し込みを承諾することが技術的に困難であるとき
(5) 前各号のほか、本サービスの申し込みを承諾することが当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が判断したとき
(6) 反社会的勢力との関係が明らかになったときまたはその疑いがあるとき
(最低利用期間)
第9条 本サービスの最低利用期間は、サービスの利用開始日(当社が本サービスに係る環境設定を完了させ本サービスの提供を開始した日をいいます。)から起算して1年間とします。ただし、別段の定めがある場合は、この限りではありません。
2 前項前段の最低利用期間内に本サービス利用契約の一部を解約する場合は、契約者には、サービス種類ごとに残余の期間に対応する月額料金を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
3 契約者が、第1項の最低利用期間内に第7章に定める料金等の項目の変更をする場合、その変更前の月額料金の額と、変更後の月額料金の額との間で増分差額が生じたときは、契約者には、その差額に残余の期間を乗じた額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(管理責任者)
第10条 契約者は管理責任者を選任し、当社に対し当社所定の書面により届け出るものとします。ただし、本サービス利用契約成立時の管理責任者の届出については、第8条の契約申込書の記載でもって足るものとします。
2 管理責任者が交代したときは、直ちに契約者は当社に対し当社所定の書面によりその通知をするものとします。
3 管理責任者は当社との日本語での連絡、日本語での協議の任にあたるとともに、この約款に基づく本サービスの利用に支障をきたさないよう契約者の自営端末および自営電気通信設備等の正常稼動に努め、本サービスの利用適正化を図らなければならないものとします。
(契約者の義務)
第11条 契約者は、この約款、細則、利用規約および仕様書に従って本サービスを利用しなければならないものとします。
2 契約者には、役職員を含めて、反社会的勢力と関係のないことを保障していただかなければなりません。
3 事由の如何を問わず、契約者以外の第三者が本サービスを利用したことによって、当社が損害を蒙ったとき、契約者は当社に対し、そのすべての損害を賠償しなければなりません。
4 事由の如何を問わず、本サービスを契約者以外の第三者が利用したことによって、契約者に発生した
損害については、当社はいかなる責任も負いません。
5 契約者が、第19条(禁止事項)の各号の1に違反して、当社の組み込んだソフトウェア(以下、「組込みソフト」といいます。)を変更し、分析しまたはその他の導体に連結した場合は、契約者には、その補修等に必要な費用を支払っていただかなければなりません。
6 契約者は、本サービス利用に必要な接続情報等を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
7 契約者はその自営端末等に本サービスのために当社が組み込んだと同じ目的のソフトウェアを重ねて使用してはならないものとします。
8 前項に違反したことにより、契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
9 契約者は、接続ID、またはパスワードを契約者が当社に申請した利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、もしくは質入等してはならないものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第12条 契約者は、この約款に基づくいかなる権利義務の全部または一部も第三者に譲渡してはならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第13条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人には、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から30日以内に当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表者として定め、これを当社に届け出ていただきます。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱うこととします。
4 前3項の規定にかかわらず、承継した者が第8条第2項各号の1に該当する場合、当社はその通知受領後30日以内に、当該継承者に対し書面により本サービス利用契約を解約することができるものとします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第14条 次の各号のいずれかに変更があったときは、契約者には当社に対し、すみやかに当社所定の書面により当該変更事項を届け出ていただきます。
(1) 契約者の名称または代表者の氏名
(2) 住所または所在地
(3) 前各号の他、契約者が当社に届け出た事項
(本サービスの種類等の変更の申し込み)
第15条 契約者が、本サービス利用契約で、サービスの種類の変更をする場合、契約者には当社に対し、当社所定の書面により、従前の本サービス利用契約を解約し、新たに本サービス利用契約の申込をしていただきます。
2 契約者が、本サービスの品目変更をする場合は、契約者には当社に対し、当社所定の書面を提出していただきます。ただし、指定通信事業者との契約方法によっては、当社に対し当社所定の書面により、従前の本サービス利用契約を解約し、新たに本サービス利用契約の申込をしていただくことがあります。
3 前2項の契約事項の変更の申込があった場合、当社は契約者に対し、第8条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
4 契約者が、前2項により本サービスの品目変更をおこなう場合、料金表に定める費用を当社は請求することがあります。
(契約者からの契約の解約)
第16条 契約者が、本サービス利用契約を解約するときは、契約者には当社に対し、解約希望日の30日前までに、書面により解約する旨および解約日を通知していただかなければなりません。
2 解約通知のあった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が30日未満であるときは、本サービス利用契約の解約の効力は当該通知のあった日から30日を経過した日に生じるものとします。
(当社からの契約の解約)
第17条 契約期間中といえども、当社は契約者に対し、30日の予告期間をおいて、契約の一部または全部を解約することができることとします。
2 第22条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、相当期間内にその事由を解消しない場合、当社は当該契約者に対し、本サービス利用契約を解約することがあります。
3 契約者が、第22条第1項各号の1に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に著しい支障をおよぼすと認められるとき、当社は当該契約者に対し、同条の規定による本サービスの利用の停止をしないで、直ちに本サービス利用契約を解約することがあります。
4 第1項、第2項または第3項の規定による本サービス利用契約の解約は、書面でもって通知することとします。
(契約解除)
第18条 契約者に次の各号の1に該当する事由がある場合、当社は契約者に対し通知催告をすることなく、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第19条各号のうちの1に該当する行為があったとき
(2) 当社への申し込み、届出内容に虚偽があったとき
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(4) 本サービス利用の仕方が不適切であると当社が判断したとき
(5) 1ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(6) 解散もしくは事業を廃止したとき
(7) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(8) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申立てを受けたとき
(9) 破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算の各開始の申立てをし、またはこれらの申立てがなされたとき
(10) その他、この約款条項の1に違反したとき
2 前項の規定により本サービス利用契約が解除された場合、契約者は、当該契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、残存債務の全てをただちに履行しなければなりません。
3 第1項により本サービス利用契約が解除された場合、当該契約者には、契約解除の日までに発生した料金等の支払い、および本サービスに関連する当社に対するその他の債務の全てを、当社の指示する方法で一括して履行していただかなければなりません。
(禁止事項)
第19条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の組込みソフトを、変更し、分解し、またはその他の導体に連結したりすること。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末もしくは自営電気通信設備等の接続もしくは保守のため必要があるときを除きます。
(2) 本サービスを直接または間接に利用する他の契約者に対し、重大な支障をあたえるおそれのある態様でもって、本サービスを利用すること。
(3) 本サービスにより利用できる情報を改ざんすること。
(4) 自営端末に有害なコンピュータプログラム等を併用または書き込みすること。
(5) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(6) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害に結びつく行為。
(7) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(8) 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(9) 詐欺等の刑法犯罪またはこれらの疑いのある行為。
(10) 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成11年5月 26日法律第52号)、「特定商取引に関する法律」(昭和51年6月4日法律第57号)もしくは「無限連鎖講防止に関する法律」(昭和53年11月11日法律第101号)等刑事特別法に定める犯罪または
これらの疑いのある行為。
(11) 本サービスの利用によりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(13) 有害なコンピュータプログラム等を第三者が受信可能な状態におく行為。
(14) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)に抵触する行為。
(15) 第三者の設備または本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
(16) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
(18) 上記各号の他、この約款もしくは公序良俗に違反する行為、本サービスの運営、維持を妨害する行為、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為。
(19) コンピュータウィルス等有害なコンピュータプログラムを本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為。
(20) 日本国法令または外国の法令に違反し、または違反するおそれのある行為。
(21) その他、当社が不適当または不相当と判断する行為。
2 当社は、前項の行為の1に該当するか否かに関し調査が必要であると判断した場合は、契約者に対し調査の協力を求めることができ、契約者はこれに協力するものとします。
(秘密保持および個人情報保護)
第20条 契約者は、本サービスの利用契約締結もしくは履行によって知り得た当社および他の契約者の秘密を、第三者に漏らしてはならないものとします。
2 当社は、本サービス利用契約締結もしくは履行によって知り得た契約者の秘密を保持し、第三者に漏らすことはしません。
3 前2項の規定は、本サービス利用契約の締結もしくは履行によって、契約者または当社が収集し、利用し、管理する個人情報についても準用することにします。
4 当社は、本サービス等に関わる作業の全部または一部を第三者に再委託する場合、契約者の秘密を当該第三者に開示、提供することができるものとします。ただし、この場合、当社は、再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。
第4章 利用の中断および利用停止
(サービス提供の中断)
第21条 次の各号の1に該当する事由が生じた場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守、点検、または修理等の工事をするとき
(2) 電気通信事業者の都合により、本サービス用通信回線の使用が不能となったとき
(3) 本サービスへのアクセス数の増大(データ転送量の増大)により設備にかかる負荷が増大し、円滑なサービスの提供に支障を来すと判断したとき
2 前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、当社は、あらかじめ契約者にその旨をお知らせします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
3 前2項とは別に、本サービスは日本時間毎週月曜日0時00分から6時00分までの時間帯を定期保守の時間帯として、本サービスの提供を中断します。
4 前3項以外に、指定通信事業者が、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)に従い、天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、災害の予防、救援・交通・通信・電力の供給の確保もしくは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信または公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービス提供の全部もしくは一部を制限または停止することがあります。
(利用停止)
第22条 契約者に次の各号の1に該当する事由がある場合、当社は当該契約者に対し事前の通知をしないで、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 料金等または当社が提供している他の約款に基づくサービスの料金等について、支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本サービス利用契約の成立後に第8条(契約の成立)第2項各号のいずれかに該当する事由のあることが判明したとき
(3) 第14条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき
(4) 第15条(本サービスの種類等の変更の申し込み)の規定に違反したとき
(5) 第19条(禁止事項)の規定に違反したとき
(6) 第47条(利用目的)第2項または第3項の規定に違反したとき
(7) 第48条(著作xx)第1項の規定に違反したとき
(8) 契約者が当社の業務を妨害したとき
(9) 契約者が支払の停止状態に陥ったと当社が判断したとき
(10) 当社の組込みソフトを変更し、分解しもしくはその他の導体に連結したりしたとき
(11) 当社の組込みソフトに異常がある場合の検査を受けること、または、自営端末もしくは自営電気通信設備等に異常がある場合の検査を受けることを拒んだとき
(12) 前号の検査により、契約者の自営端末もしくは自営電気通信設備等に異常が発見されても契約者がこれらを取り外さなかったとき
2 前項の規定により、本サービスの利用停止を行うときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を書面または当社の定める電子メールにて通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。この場合事後xxxxに同内容を同様の方法でもって通知します。
第5章 端末設備等
(端末設備等の提供と設置)
第23条 本サービスの提供にあたり、当社は契約者に対し、原則、当社端末設備等を提供して設置するものとします。
2 前項の当社端末設備等の設置場所については、当社所定の書面を提出していただきます。
3 第1項の規定に関わらず契約者が、契約者端末設備等の設置を希望する場合は、契約者は当社に対し、契約者端末設備等の名称、その他その契約者端末設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出していただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
4 前項による希望があった場合は、その契約者端末設備等を、当社が承認した場合に限り、その設置を承諾するものとします。
5 契約者は、接続専用線に接続されている契約者端末設備等を取り外すときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)
第24条 契約者端末設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測される場合は、当社は契約者に対し、その契約者端末設備等の検査を受けることを求めることができるものとします。この場合、契約者は、正当な理由があるときを除き、検査を受けることを拒絶することはできません。
2 前項の検査を行う場合、当社係員は契約者に対し、当社所定の身分証明書を提示することとします。
3 第1項の検査を行った結果、契約者端末設備等が当社の承認を得られない場合は、契約者は直ちに、その契約者端末設備等を取り外す等をして、本サービスの利用を中止していただくこととします。
(契約者の維持管理義務)
第25条 契約者は、契約者端末設備等を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第6章 自営電気通信設備等
(自営電気通信設備等の設置)
第26条 当社端末設備の一端において、または、契約者端末設備一端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備等の接続を希望する場合は、契約者は当社に対し、自営電気通信設備等の名称、その自営電気通信設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出していただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
2 前項の接続希望に対し、次の各号の1に該当する場合を除いて、当社は契約者に対し、その接続を承諾するものとします。
(1) その接続にかかわる電気通信回線を提供する指定通信事業者の承諾が得られないとき。
(2) その接続にかかわる自営電気通信設備等を当社が承認しないとき。
(3) 前各号に定めるほか、その自営通信設備等の接続を承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると予測されるとき。
3 契約者は、接続専用線に接続されている自営電気通信設備等を取り外すとき、または、停電等で正常な通信が不能となる場合は、当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)
第27条 当社端末設備の一端にもしくは契約者端末設備一端に接続されている自営電気通信設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測される場合は、第24条(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)の規定に準じた取扱いをさせていただきます。
(自営電気通信設備等の維持管理)
第28条 契約者は、当社端末設備の一端において、または、契約者端末設備一端に接続されている自営電気通信設備等を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第7章 料 金 等
(本サービス利用料金等)
第29条 この約款に定める本サービス利用料金等とは、別紙料金表に規定する一時費用ならびに月額料金を指します。
(一時費用の支払義務)
第30条 契約者が本サービス契約の申し込みまたはその変更の申し込みをし、これらにつき当社の承諾を受けた場合、契約者は当社に対し、別紙料金表に定める一時費用の支払を要します。ただし、個別契約において当社はこれを免除することがあります。
第31条 (削除)
(月額料金の支払い義務)
第32条 契約者は、当社から別紙料金表(月額料金)のサービスを受けた期間、同料金表に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、次の区分に該当する場合の月額料金は、次の通りとします。
区 分 | 支払うべき月額料金 |
本各サービスの提供の開始日と契約終了日が同月内でない場合 | 本各サービスにかかる開始月分の月額料金の支 払いを要しませんが、終了月の月額料金の支払を要します。 |
本各サービスの提供の開始日と契約終了日が同月内である場合 | 本各サービスにかかる開始兼終了月分の月額料金の支払いを要します。 |
終了月が暦日の途中である場合 | 当月分の月額料金の支払いを要します。 |
3 第1項の期間内において、本条のサービスの利用ができない状態が生じた期間中の月額料金の支払いは次の通りとします。
(1) 利用停止があったときも、契約者はその期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 分 | 支払うべき月額料金 |
契約者の責めによらない理由により、本条の | そのことを当社が知った日以後の利用できなかった |
サービスを全く利用できない状態が生じた場 | 月(暦月の倍数である部分に限ります。)について、 |
合に、そのことを当社が知った日から1ヶ月 | 1ヶ月ごとに月数を計算し、その月数に対応する月額 |
以上そのことが連続したとき | 料金 |
(月額料金の計算方法)
第33条 契約者がその契約に基づき支払う前条の月額料金の計算は、暦月によることとします。
(消費税等相当額)
第34条 消費税法および関連法令により、本サービス利用料金等に対し、消費税等相当額が賦課されるときは、契約者には当社に対し、所定の消費税等相当額を支払っていただきます。
(料金等の支払い)
第35条 契約者は当社に対し、本サービス利用料金等および消費税等相当額(両者を併せて「料金等」といいます)を当社の指定する期日までに、当社が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は料金等について当社が指定する方法により、契約者の預金口座から当社の預金口座への振替払いにより支払うことができるものとします。
3 料金等は支払期日が到来する順序に従って支払っていただきます。
(割増違約金)
第36条 料金等の支払いを故意に免れた場合、契約者には当社に対し、その免れた料金等の額のほか、消費税等相当額を加算しない料金額の2倍に相当する額を、割増違約金として直ちに前条に定める方法により支払っていただきます。
(延滞金)
第37条 料金等または本サービス利用契約に基づくその他金銭支払債務について、支払期日が過ぎてもなお履行されない場合には、契約者には当社に対し、支払い期日の翌日から支払日までの日数について、年14.5%の割合による延滞金を第35条(料金等の支払い)に定める方法によって支払っていただきます。
(端数処理)
第38条 料金等の計算において、1円未満の端数が生じた場合には、当社はその端数を切り捨てます。
第8章 保 証 の 限 界
(保証の限界)
第39条 当社は契約者に対し、本サービスのために当社の組込みソフトについていかなる担保も保証もしませんし、法律上の瑕疵担保責任も負いません。
2 当社は契約者に対し、前項の組込みソフトが契約者の特定の使用目的に適合することを保証するものではありませんし、それに適合させるよう仕様を変更する義務を負うものではありません。
3 当社は契約者に対し組込みソフトの実行が中断されないことおよび誤作動を生じないことを担保するものではありません。
4 契約者が期待する成果を得るために本サービスを選択、導入および使用をされたとしましても、これらすべては契約者の責任において行っていただきます。
(組込みソフトにかかる責任の制限)
第40条 当社は、組込みソフトの使用により契約者または第三者に発生したいかなる損害に対してもその賠償責任は負わないものとします。
(組込みソフトの問題解決)
第41条 契約者が、組込みソフトの利用により第三者に損害を与えた場合は、契約者には自己の責任と費用負担でもって解決していただくものとします。
(提供プログラムの終了後の措置)
第42条 本サービス利用契約を終了した場合、当社は遅滞なく組込みソフトの解放処理をします。
2 組込みソフト解放後といえども、前条の規定が適用されるものとします。
第9章 損 害 賠 償
(責任の制限)
第43条 当社は契約者に対し、本サービスの提供に関し、契約者に生じた次の損害については、一切責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかった事由から生じた損害
(2) 当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害
(4) 情報の消失、毀損等に起因する一切の損害
(5) 自営端末の不正利用に起因する一切の損害
2 当社は、本サービスを当社の責に帰すべき事由により怠ったことにより、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合にして、その旨を当社が知った時刻から24時間以上そのことが連続した場合に限り、当社は当該契約者に対し、その生じた損害につき賠償いたします。
3 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)については、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、賠償する額は料金等の1ヶ月相当額(消費税等相当額を加算した額とします)を限度とします。
4 指定通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用することができないこととなった場合、当社は契約者に対し、その指定通信事業者に対して請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
5 前3項にかかわらず契約者が、当該損害賠償請求をすることができる日から1年を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第44条 契約者がこの約款に基づく本サービスの提供を受けることに関連して、契約者等が被った直接もしくは間接の損害については、当社は契約者等に対し、前条2項および3項に該当する場合を除き、いかなる責任も一切負わないものとします。
第10章 保 守
(当社の維持責任)
第45条 当社は、本サービス用設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年4月1日郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(本サービス設備の修理または復旧)
第46条 契約者端末設備等または自営電気通信設備等(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している契約者端末設備等または電気通信設備等を除きます。以下この条において同じとします。)が本サービスに接続されているにもかかわらず、本サービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、その契約者端末設備等または自営電気通信設備等も故障がないことを確認したうえ、当社に対し、その旨を連絡していただかなければなりません。
2 前項の確認をするに際して、契約者から要請があった場合は、当社が別に定める方法により、試験を行い、契約者に対し、その結果を書面または当社の定める電子メールでもって通知します。
3 前項の試験の結果、故障の原因が契約者端末設備等または自営電気通信設備等にあったことが判明した場合は、契約者にはその試験に要した実費を負担していただきます。
4 当社は、本サービス設備に障害が生じたことを知った場合は、すみやかに本サービス設備を修理または復旧することとします。
5 前項の場合にして当社が全契約者に生じた障害を直ちに修理または復旧できない場合は、当社は第 21条第4項に準じ、優先度の高い通信を確保するために、公共性の高い順に従って修理または復旧することとします。
第11章 雑 則
(利用目的)
第47条 契約者は本サービスを通じて営業活動を行うことができるものとします。
2 前項に基づいて営業活動を行う場合であっても、契約者は本サービスを通じて次の行為を行わないものとします。
(1) 犯罪に関係する行為。
(2) 第三者の営業活動を妨害する行為。
(3) 「特定商取引に関する法律」に定める通信販売行為もしくは連鎖販売取引またはこれらに類似する行為。
(4) 「無限連鎖講の防止に関する法律」に違反する行為。
(5) 同意を得ることなく個人情報の収集等を目的とする行為。
(6) 当社の商号、商標もしくはロゴマーク等を用いて、当該契約者と当社の間の提携関係の存在または当社による当該契約者に対する代理権の付与を誤認させる行為。
(7) その他営業活動の取り締まり、規制に係る各種法令、規則または行政指導等に違反する行為。
3 契約者は、第1項に基づく本サービスの利用により第三者との間で紛争が生じた場合は、前2項の定めを遵守したか否かにかかわらず、自己の責任と費用で当該紛争を解決するものとします。契約者は、当該紛争が生じたことにより当社が損害を被った場合は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
4 契約者は、本サービスを利用して営業活動を行う場合は、自己が開設したホームページのトップページ上に自己の氏名、商号および電話番号(通話可能で真正なものに限ります。)を明示するものとします。
(著作xx)
第48条 契約者が、本サービス上で公開した情報に関する著作xxの取り扱いは、次の通りとします。
(1) 契約者が設置した情報から第三者の情報へリンクを行う場合は、契約者が事前にリンク先の情報所有者から許諾を得ることとします。
(2) 契約者は当社に対し、当該情報が第三者の著作xxあらゆる権利を侵害しないことを保証しなければならないものとします。
(3) 前2号の規定にもかかわらず、当該情報について第三者との間で著作xxに係わる紛争が生じた場合は、契約者は、自己の責任と費用負担でこれを解決しなければならないものとします。
2 契約者が本サービス上で公開した情報については、契約期間中はもちろん契約関係が解約もしくは解除された後も、当社および第三者がこの約款に違反しない限り、この約款の定める範囲内において継続して利用できるものとします。
(バージョンアップ)
第49条 本サービスのバージョンアップ、または新機能の追加もしくは変更については、事前に契約者に対し通知をしないで、当社において随時できるものとします。
2 契約者はバージョンアップまたは新機能の追加されたところの新サービスを当然利用することができます。ただし、新サービスの利用につき料金の変更が必要になった場合、当社は契約者と別途協議をし、合意したところに従い、これらを利用していただくものとします。
(一部無効)
第50条 この約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、この約款の他の条項は、効力を有するものとします。
(準拠法および仲裁)
第51条 この約款は、全ての点において日本法を準拠法とし、同法により解釈するものとします。
2 この約款に関し、契約者と当社との間に紛争が発生した場合、可及的速やかに円満協議により解決するものとします。当該紛争が契約者と当社双方の協議により解決できない場合、かかる紛争は仲裁により解決するものとします。仲裁は、一般社団法人日本商事仲裁協会の仲裁規則に従い、日本国名古屋
市にて行うものとします。仲裁判断は最終的なものとし、契約者と当社双方に対し等しく法的拘束力を有するものとします。仲裁に係る費用は、仲裁判断に特に定めがある場合を除き、敗訴した当事者がこれを負担するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
1. この約款は、2013年4月1日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2014年 1月 1日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2016年 10月 1日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2019年 1月 1日から実施します。