借主は、株式会社三井住友銀行(以下「銀行」といいます。)との間で新車ローン“ネット de カー”のローン契約(以下「ローン契約」といいます。)を行う場合には、 銀行と別途締結する「ローン契約書(兼保証委託契約書)」(以下「ローン契約書」といいます。)に定める各条項のほか、本規定の各条項を遵守するものとします。
<ローン規定> 平成21年4月1日
借主は、株式会社三井住友銀行(以下「銀行」といいます。)との間で新車ローン“ネット de カー”のローン契約(以下「ローン契約」といいます。)を行う場合には、銀行と別途締結する「ローン契約書(兼保証委託契約書)」(以下「ローン契約書」といいます。)に定める各条項のほか、本規定の各条項を遵守するものとします。
第1条(借入金等の返済手続)
1.借主は、ローン契約に基づき借主が銀行に対して負担する借入債務(以下「本債務」といいます。)の返済手続を以下の方法により株式会社セディナ(以下「保証会社」といいます。)に委託するものとします。
(1)保証会社は、本債務の各返済日(以下「各返済日」といいます。)に、借主からの立替払い委託に基づき、毎回の元利金返済額相当額を借主に代わって銀行に返済(以下「立替返済」といいます。)するものとし、立替返済により、借主は保証会社に対し元利金返済額相当額の支払い債務(以下「立替債務」といいます。)を負うものとします。
(2)借主は、別途保証会社に提出する保証会社所定の預金口座振替依頼書(以下「口座振替依頼書」といいます。)に基づき、ローン契約書第3条に定める振替口座(以下「振替口座」といいます。)からの口座振替の方法により、立替債務を保証会社に返済するものとします。
(3)振替口座からの口座振替は、各返済日当日に限り行なわれるものとします。 (4)借主は、振替口座を銀行の事前の承諾なしに変更または解約しないものとします。 (5)振替口座の残高が毎回の元利金返済額相当額に満たない場合には、その全部または一
部の口座振替を行なう取扱いはしないものとします。
2.各返済日に振替口座からの口座振替がなされなかった場合の返済方法は以下によるものとします。
(1)各返済日に振替口座からの口座振替がなされなかった場合、前項(1)号の保証会社の銀行に対する立替返済は当該返済日に遡って取り消されるものとします。
(2)前号の場合、保証会社は、借主からの保証委託に基づき、当該返済日に遡って元利金返済額相当額の保証債務を履行するものとし、当該保証債務の履行により、借主は保証会社に対し、保証会社が保証履行した元利金返済額と保証会社に対する遅延損害金の合計額に相当する求償債務(以下「求償債務」といいます)を負うものとします。
(3)借主は、銀行のホームページ等にて別途指定する保証会社名義の口座(以下「保証会社口座」といいます。)へ、保証会社所定の方式にて振込む方法により、求償債務を遅滞なく返済するものとします。
(4)前号により返済できない場合、当該債務の履行のために、借主は、次の返済日までに、振替口座に求償債務相当額を入金しておくものとし、口座振替依頼書に基づき振替口座からの口座振替の方法により所定の返済日に返済するものとします。
(5)保証会社口座への振込に際し振込手数料等がかかる場合は、借主が負担するものとします。
3.その他、借主は、ローン契約について、以下を確認します。 (1)ローン契約に基づき借主の負担すべきいっさいの費用について、当該費用を銀行が立
替えた場合、銀行は当該立替費用の回収等に関する事務を保証会社に委託するもの とし、借主は、銀行から委託を受けた保証会社に対し、毎月の返済日に振替口座か らの口座振替の方法により当該立替費用を支払うものとします。この場合、借主と 保証会社との間で締結した口座振替依頼書記載の規定に準じて支払うものとします。
(2)ローン契約に基づき借主の負担すべきいっさいの費用について、当該費用を保証会社が立替えた場合、借主は、毎月の返済日に振替口座からの口座振替の方法により当該費用を保証会社に支払うものとします。この場合、借主と保証会社との間で締結した口座振替依頼書記載の規定に準じて支払うものとします。
(3)借主は、銀行または保証会社が、口座振替完了の確認のために、振替口座の通帳または明細等の提出を依頼する場合、直ちに銀行または保証会社に提出するものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.繰り上げ返済は、銀行の承諾がある場合で、かつ全額繰り上げ返済のみ取扱うものとし、一部繰り上げ返済の取扱いはしないものとします。また、借主が求償債務の返済を遅延している場合、全額繰り上げ返済を行なうことはできないものとします。
2.借主が、本債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日のみとします。なお、借主が全額繰り上げ返済を行なう場合には、毎月 15 日までに銀行所定の方法により銀行に通知するとともに、各返済日の前日までに銀行所定の繰り上げ返済申込書を提出するものとします。
3.借主が全額繰り上げ返済を行なう場合には、借主と保証会社間の口座振替契約にかかわらず、全額繰上げ返済日の前日までに、銀行のホームページ等にて別途指定する口座(以下「繰上返済口座」といいます。)に、別途銀行より通知する所定の金額を振込む方法により行うものとします。
4.借主が、本条2項に定める通知、繰り上げ返済申込書の提出、または本条3項に定める繰上げ返済口座への振込を怠ったために、返済手続きが遅延しても、借主はいっさい異議を述べないものとします。
5.繰上げ返済口座への振込に際し振込手数料等がかかる場合は、借主が負担するものとします。
6.繰り上げ返済を行なう際に支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行うものとします。
第3条(担保)
1.借主は、以下の各号に定める事由が生じた場合には、銀行からの請求により遅滞なくローン契約による銀行の債権(以下「本債権」といいます。)を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
(1)保証会社がローン契約書に基づく保証契約の取消または解除をした場合。また、保証会社が支払を停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたときその他信用状態に著しい変化が生じるなど、本債権の保全を必要とする相当の事由が生じた場合。
(2)担保価値の減少、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど本債権の保全を必要とする相当の事由が生じた場合。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3.本債務の期限の到来または期限の利益喪失後、その債務の履行がない場合には、銀行は法定の手続き、または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分の上、その取得金から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず、本債務の返済に充てることができるものとします。なお、残債務がある場合には、借主は直ちに銀行に対して返済を行なうものとし、取得金に余剰が生じた場合には、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第4条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、ローン契約書記載の返済方法によらず、直ちに本債務および求償債務全額を返済するものとします。
(1)借主が本債務または求償債務の返済を遅延し、銀行または保証会社から督促しても、次の返済日までに本債務または求償債務(損害金を含む)を第1条2項に記載の方法により返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行または保証会社からの請求によって本債務全額について期限の利益を失い、ローン契約書記載の返済方法によらず、直ちに本債務および求償債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)借主が、ローン契約書または本規定に違反したとき。 (3)借主が支払を停止したとき。 (4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (5)借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (6)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。 (7)本債務の申込手続その他本債務を申し込むにあたり虚偽があったとき。
(8)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど本債務または求償債務(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)その他前各号に準ずる者
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行なわないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれ
かに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、借主は銀行からの請求によって本債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
4.住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着し
または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第6条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本債務のうち各返済日が到来したもの、または第4条および第5条によって返済しなければならない本債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は、書面により借主に通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし預金等の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第7条(借主からの相殺)
1.借主は、本債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.但し、前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日はローン契約書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の15日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第8条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、借主に本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務がある時は、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(代り証書等の差し入れ)
証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて本債務の返済をするものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた費用・損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
第10条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を、ローン契約書に押印の印影または振替口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第11条(費用の負担)
次の各号に掲げる銀行および保証会社における費用は、借主が負担するものとします。
1.ローン契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
2.借主が、所定の方法により保証会社に対し通知する車両等の取得、所有、保有、使用等にかかるいっさいの公租公課。
3.(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
4.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
5.借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第12条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が、前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から 最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、 延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
第13条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況並びに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を
生じたときは、銀行に報告するものとします。
第14条(成年後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助、保佐、または後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
3.すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に銀行へ届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出ます.
5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(債権譲渡)
1.銀行は、本債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
2.前項により本債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることができるものとします。この場合借主は銀行所定の方法により借入金等の返済手続を行うものとします。
第16条(保証会社の保証による場合の代位弁済)
借主が、本債務を期限に返済できない場合、または期限の利益を失った場合には、銀行が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、銀行は、借主に対する通知などの手続きを省略することができるものとします。また、借主は以後の返済を保証会社に対して行なうものとします。
第17条(合意管轄)
ローン契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
〔保証〕
1.連帯保証人は、借主がローン契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、ローン契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行なわないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がローン契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主が銀行に対して負担する、ローン契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
以上
<保証委託規定> 平成 21 年 4 月 1 日
借主は、次の各条項を承認の上、株式会社三井住友銀行(以下「銀行」といいます。)との間の新車ローン”ネット de カー”のローン契約(以下「ローン契約」といいます。)に基づき借主が銀行に対して負担する債務について、株式会社セディナ(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1.借主が保証会社に保証委託する債務の範囲は、ローン契約に基づき借主が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他これに付随する一切の債務を主債務とした連帯保証債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、借主と保証会社との保証委託契約(以下「本保証委託契約」といいます。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.前項の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行と借主間にローン契約が成立した時に成立し、借主が銀行とローン契約による取引を開始した時に効力が生じるものとします。
3.借主は、銀行に対して個別の借入れを申し込む都度、保証会社所定の「ローン契約書兼保証委託契約書」等を提出し、保証会社の審査を受けるものとします。
4.借主は、保証会社の審査の結果、保証を受けられなくとも異議を述べないものとします。
5.ローン契約に契約期間の定めがある場合には、ローン契約についての保証委託の期間はローン契約期間と同一としますが、ローン契約期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長されるものとします。
6.ローン契約が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により将来に向かって終了した場合にも、本保証委託契約に基づいて銀行と保証会社間に交わされた保証契約に基づく保証債務は、ローン契約に基づいて借主がすでに借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第2条(原債務の弁済)
保証会社が保証した債務(以下「原債務」といいます。)について、借主は、相違なく銀行に対し弁済するものとし、万一、保証会社による銀行への代位弁済が生じたときは、代位弁済日の翌日から年14.6%の割合(年365日の日割り計算)による損害金を付して速やかに保証会社に支払うものとします。
第3条(所有権)
借主は、所定の方法により保証会社に通知する車両等(以下「車両等」といいます。)
の所有権が保証債務を担保するため車両等の販売会社から保証会社に移転し、当該債務が完済されるまで保証会社に留保されることを認めるとともに、善良なる管理者の注意をもって車両等を管理し、譲渡・賃貸・担保提供・その他保証会社の所有権を侵害する行為をしないものとします。また、借主は、この所有権移転に伴う登録手続が行われることを承諾し、これに協力します。
第4条(担保)
1. 借主が後記第9条1項から2項までの各号に定める事由の一つにでも該当したときは、借主は車両等の使用権を失い、保証会社は車両等を引取り、客観的に見て相当な価格 をもってローン契約及び本保証委託契約に基づく債務及び車両等の引取り・保管・査 定・換価に要する費用の弁済に充当することができるものとします。
なお、過不足が生じたときは、借主と保証会社との間で直ちに清算するものとします。
2.前項の場合、車両等に附加され一体となっている物及び車両等の常用に供するため車 両等に付属した物があるときは、これらは車両等の処分に従うものとし、また車両等 からの取外し又は搬出が必要な物については、借主が責任をもってこれを取り外し、又は搬出するものとします。ただし、借主がこれをなさないときは、借主が当該物に 対する所有権を放棄したものと見なし、借主に代わって保証会社が廃棄することがで きるものとし、これに要した費用及び取外し後の原状回復費用は借主の負担とします。
第5条(保証料)
借主は、本件保証に伴う保証料を、銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法により、保証会社と銀行間で協議した利率に従い支払うものとします。
第6条(代位弁済)
1.借主がローン契約書第3条に定める振替口座への預け入れを怠り、各返済日に保証会社による口座振替が不能となったときは、借主及び連帯保証人は、保証会社が借主及び連帯保証人に対する何等の通知催告なくして、ローン契約に基づき借主が銀行に対して負担する借入債務の一部又は全部を本保証委託契約に基づく保証債務の範囲で、保証会社の任意の方法で銀行に対し代位弁済しても異議ありません。
2.借主及び連帯保証人は、保証会社が代位弁済によって取得した権利を行使する場合には、本保証委託契約の各条項のほか、借主が銀行との間に締結したローン契約の各条項が適用されても異議ありません。
第7条(求償の範囲)
保証会社が保証を履行したときは、借主及び連帯保証人は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
(1) 保証会社の履行金額
(2) 保証会社の保証債務履行のために要した金額
(3) その他保証会社の借主及び連帯保証人に対する権利の行使若しくは債権の保全又は担保の取立て若しくは処分のために要した費用及び本保証委託契約から生じた一切の費用(訴訟費用及び弁護士費用を含む)
(4) 前各号の金額に対し保証会社が支払を行った日の翌日から借主又は連帯保証人が保証会社に完済する日までの年14.6%の割合(年365日の日割り計算)による損害金
第8条(弁済の充当順序)
本保証委託契約による債務及び保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、弁済金が借主の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第9条(求償権の事前行使)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社から通知催告等がなくても当然に、保証会社が保証している金額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
(1) 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 破産手続開始、又は民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(3) 借主の財産に対し仮差押え、差押え又は競売手続開始の申立てがあったとき。
(4) 租税公課の滞納による督促若しくは保全差押、又は滞納処分による差押えの通知が発送されたとき。
(5) 担保の目的物について保証会社が抵当権消滅請求の申出を受けたとき。
(6) 借主が保証会社又は銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、保証会社に借主の所在が不明になったとき。
2.次の場合には、借主は、保証会社の請求によって前項と同様、あらかじめ求償債務を負い、直ちに債務を弁済します。
(1) 借主が保証会社又は銀行との一切の取引約定に一つでも違反したとき。
(2) 借主が保証会社又は銀行に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(3) 借主以外の者が提供した担保の目的物について仮差押え、差押え又は競売手続の開始があったとき。
(4) 担保の目的物について収用手続が開始されたとき。
(5) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.保証会社が前2項により求償権を行使する場合には、借主は民法第461条に基づく
抗弁権は一切主張しません。求償債務について担保がある場合も同様とします。ただし、借主が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
4.保証会社が第1項及び第2項により求償権を行使した場合には、行使した翌日から借主が保証会社に完済する日まで、求償額に対して年14.6%の割合(年365日の日割り計算)による損害金を支払うものとします。
第10条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をします。
2.前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第11条(報告及び調査)
1.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、ローン契約による借入金の使途等について保証会社が必要と認める範囲において請求したときは、借主は直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたときは、直ちに報告し、保証会社の指示に従います。
3.保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、又は生じるおそれのあるときも前項と同様とします。
第12条(公正証書の作成)
借主及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、本保証委託契約による債務の承認及び強制執行認諾文言のある公正証書の作成に関する一切の手続を行います。
第13条(契約の変更)
金融情勢の変化、その他相当の理由のあるときは、保証会社は、借主に変更内容を通知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
第14条(免責)
借主は、保証会社が証書等の印影を借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、証書等の印影について偽造、変造、盗用などの事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし、証書などの記載文言に従って責任を負います。
第15条(債権の譲渡)
借主及び連帯保証人は、保証会社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べません。
第16条(管轄裁判所)
借主は、この契約に関しての訴訟、調停及び和解については、訴額のいかんにかかわらず、借主の所在地、購入地又は契約地及び保証会社の本支店所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第17条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、保証会社が本保証委託契約に従い銀行に対して保証履行したことによって借主が保証会社に対し負担する一切の求償債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については本保証委託契約に従います。
また、連帯保証人が複数ある場合は、各連帯保証人相互間も連帯して債務履行の責めを負います。
2.連帯保証人が借主と保証会社の取引についてほかに保証(限度額の定める保証を含む。)している場合には、その保証は本保証委託契約により変更されないものとし、また、連帯保証人が借主と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
3.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保若しくは他の保証を変更、解除しても、免責を主張しません。
4.連帯保証人は、借主の保証会社に対する債権をもって相殺はしません。
5. 連帯保証人が本保証委託契約による保証債務を履行した場合に代位によって保証会社から取得する権利は、借主と保証会社の間に、本保証委託契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務があるときは、保証会社の同意がなければ、これを行使しません。
6.連帯保証人が、本保証委託契約にかかる借主の銀行からの借入債務に対して保証人となっている場合においては、当該共同保証における保証会社の負担部分の割合は零とし、連帯保証人が銀行からの請求に応じて代位弁済をしたときは、保証会社に対して求償しません。また、保証会社が銀行に対して代位弁済したのち、連帯保証人に対して求償された場合は異議なく支払います。
以上
