項目 放射能の自主規制値 排ガス 134Cs/20+137Cs/30 が1以下(単位:Bq/㎥) 排水 134Cs/60+137Cs/90 が1以下(単位:Bq/L)
ふじみ衛生組合ごみ処理施設に係る環境保全に関する協定書
ふじみ衛生組合周辺自治会等(以下「甲」という。)とxxxxx組合(以下「乙」という。)は、乙が、xxx調布市深大寺東町7丁目 50 番地 30 外に建設する「(仮称)ふじみ衛生組合新ごみ処理施設」(以下「可燃施設」という。)及び既存の「リサイクルセンター」(以下「不燃施設」という。)の両施設(以下「施設」という。)運営に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、地域住民の健康、安全及び財産を確保するとともに、地域の生活環境を保全することを目的とする。
(基本理念)
第2条 乙は、施設の運営に当たり、周辺環境と安全に徹底的に配慮し、安定稼働の維持に努めなければならない。
(法令等の遵守)
第3条 乙は、施設の運営に当たり、環境と安全に関する法令並びにその他関係法令、規則及び本協定を遵守するものとする。
(情報公開)
第4条 乙は、施設の年間ごみ処理計画及び年間ごみ処理実績について、甲に報告するものとする。
2 乙は、前項の内容その他必要に応じて施設の運営に係る情報を公開するものとする。
3 乙は、三鷹市及び調布市(以下「組織市」という。)のごみ処理に関する計画等について、情報提供に努めるものとする。
(処理対象ごみ)
第5条 施設の処理対象ごみは、原則として組織市の行政区域内から排出されたごみとする。
2 可燃施設の処理対象ごみは、可燃ごみのほか不燃施設で資源化した後の残さとする。
3 不燃施設の処理対象ごみは、不燃ごみ、粗大ごみ、有害ごみ及び資源物とする。
(ごみ処理相互支援)
第6条 乙は、近隣自治体とごみ処理相互支援協定を締結するときは、事前に甲と協議するものとする。
2 乙は、前項の協定に基づき相互にごみを受け入れるときは、事前に甲に報告するものとする。
(ごみ処理広域支援)
第7条 乙は、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定に基づく支援及びその他の地
域からの広域支援要請によりごみを受け入れるときは、事前に甲と協議するものとする。
(ごみの搬出)
第8条 乙は、組織市のごみを、他の自治体等に搬出する必要が生じたときは、事前に甲に報告するものとする。
(施設規模)
第9条 可燃施設の施設規模は、処理能力 288t/日とし、不燃施設の施設規模は、処理能力 87.4t/5hとする。
(活動)
第 10 条 甲と乙は、ごみの減量化等に係る環境学習に関し、情報交換、体験学習、施設見学、イベント開催等で相互に協力し、これを実施するものとする。
第2章 環境保全対策
(生活環境の保全)
第 11 条 乙は、環境負荷の低減や施設周辺の生活環境の保全に努めるものとする。
2 乙は、ふじみ衛生組合周辺の生活環境保全対策として、周辺環境と調和した施設の景観に配慮し、緑化に努めるものとする。
(自主規制値の遵守)
第 12 条 乙は、可燃施設の稼働に伴い、別表1及び別表2に掲げる各項目の自主規制値を遵守するものとする。
(環境測定及び調査)
第 13 条 乙は、施設の稼働に伴う環境影響を調査するため、環境測定を行うものとする。
2 前項の測定項目、方法、回数等は、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
3 乙は、第1項の環境測定に係る年間の測定計画及び結果について、甲に報告するものとする。
(データの公表)
第 14 条 乙は、本協定に基づき測定したデータについて、公表するものとする。
2 乙は、別表1及び別表2の各項目について、ふじみ衛生組合、三鷹市役所及び調布市役所の施設内において常時表示するものとする。
3 乙は、前2項及び前条の測定データについて、広報紙、ホームページ等で公表するものとする。
(交通計画と安全対策)
第 15 条 乙は、施設に搬出入する車両の交通ルート及び安全対策について、組織市等に要望するものとする。
2 前項の要望事項は、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
3 乙は、構内における車の渋滞を防ぐよう最大限の努力をするものとする。
4 乙は、構内への車両の出入り口に交通整理員を配置するものとする。
5 乙は、施設に搬出入する車両に起因して一般道路において頻繁に交通渋滞が生じる場合には解消策を講ずるものとする。
第3章 監視体制
(専門委員会)
第 16 条 乙は、地域住民の健康被害の防止及び施設の運転の監視を行うため、速やかに専門委員会を設置する。
2 前項の専門委員会の構成及び所掌事項等については別に定めるものとする。
3 乙は、第1項に定める専門委員会の調査、審議の内容を甲に報告するものとする。
(施設への立入)
第 17 条 乙は、甲の施設への立ち入りについて、施設管理上支障がないときは、これを認めるものとする。
(自主規制値を超えた場合の措置)
第 18 条 乙は、可燃施設の稼働において、別表1及び別表2に掲げる自主規制値を超えた場合には、直ちにその原因となる系統の焼却炉等の運転を停止し、必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、前項の原因及び講ずる措置について、第 16 条第 1 項に定める専門委員会に報告し、安全の確認を行うものとする。
3 乙は、安全の確認後運転を再開するものとする。
(放射能に関する措置)
第 19 条 乙は、施設の稼働において、放射能に関する措置を講じるものとする。
2 前項の措置については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(苦情処理)
第 20 条 乙は、施設の稼働に際し、地域住民から苦情があった場合には速やかに確認及び原因究明を行い個別具体的に対処するものとする。
2 乙は、前項の対応について、第 16 条第1項に定める専門委員会に速やかに報告するものとする。
(損害賠償)
第 21 条 乙は、施設へのごみ搬出入並びに施設の設置及び稼働に起因し、乙の責に帰すべき事由により地域住民に被害を及ぼした場合は、誠意をもってその補償を行うものとする。
2 乙は、地域住民に健康被害が生じた場合は、専門委員会及び関係機関の意見を最大限尊重し、誠意をもって解決を図るものとする。
第4章 その他
(協定の期間)
第 22 条 本協定の有効期間は、施設の稼働が停止するまでとする。ただし、前2条の規定は、この限りでない。
(稼働期間等の協議)
第 23 条 乙は、可燃施設の稼働開始から 15 年後に、可燃施設の稼働期間等、施設の今後のあり方について、甲と協議を始めるものとする。
(協議)
第 24 条 本協定に基づく甲と乙の協議、報告及び確認は、「ふじみ衛生組合地元協議
会設置要綱」(以下「地元協議会設置要綱」という。)に定めた地元協議会で行い、甲と乙は、地元協議会の合意事項を尊重するものとする。
2 本協定を変更する場合及び本協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、前項に基づき協議のうえ定めるものとする。
(協定の効力)
第 25 条 本協定の効力は、地元協議会設置要綱第3条第4項別表第2に定める町丁目の住民に及ぶものとする。ただし、この地域以外において施設の設置及び稼働に起因する影響があった場合は、乙は、本協定に準じ対応するものとする。
附 x
x協定は、平成 25 年4月1日から施行する。
別表1(第12条、第14条及び第18条関係)
項目 | 排ガスの自主規制値 |
ばいじん | 0.01 g/㎥ N 以下 |
いおう酸化物 (SOx) | 10 ppm 以下 |
窒素酸化物 (NOx) | 50 ppm 以下 |
塩化水素 (HCL) | 10 ppm 以下 |
ダイオキシン類 (DXNs) | 0.1 ng-TEQ/㎥ N 以下 |
水銀 (Hg) | 0.05 mg/㎥ N 以下 |
注1 上記はすべて乾き排ガス量ベース
注2 上記値はすべて排ガス中の酸素濃度(O2)12%換算値
別表2(第12条、第14条及び第18条関係)
項目 | 放射能の自主規制値 |
排ガス | 134Cs/20+137Cs/30 が1以下 (単位:Bq/㎥) |
排水 | 134Cs/60+137Cs/90 が1以下 (単位:Bq/L) |
この協定書の締結を証するため、甲と乙がそれぞれ記名押印し、甲と乙が各1通を保有する。
平成 24 年 10 月 1 日