上記の書類は、NEXI ウェブサイト(https://www.nexi.go.jp)よりダウンロードすることができます。
2023年1月発行
目 次
1. はじめに | 1 |
2. 貿易一般保険(技術提供契約等)とは (1) 貿易一般保険(技術提供契約等)とは (2) 個別保険と包括保険 (3) 包括保険の特徴 (4) 対象となる保険契約者の範囲 (5) 対象となる技術提供契約等 | 2 2 3 3 3 |
3. てん補範囲 (1) てん補リスクの種類 (2) リスクの種類ごとのてん補範囲(お申込みメニュー) (3) バイヤーの格付別のてん補範囲 (4) 安全保障管理と輸出等規制 (5) 免責事項 (6) 保険金不払い・保険金返還・保険契約解除 | 6 6 10 11 12 13 |
4. 保険金額 | 14 |
5. 保険期間 | 15 |
6.保険料 | 16 |
7.技術提供契約等の内容変更 | 18 |
8.約款上の被保険者義務 | 19 |
9.損失の発生などの通知 (1) 事情発生の通知 (2) 損失等発生の通知 (3) 損失等発生通知後の入金通知 | 20 20 20 |
10.保険金の請求 (1) 保険金の請求期間 (2) 権利行使等委任 (3) 支払保険金 | 21 21 21 |
11.事故債権の回収 (1) 事故債権の回収 (2) サービサー回収制度 | 23 23 |
12.特約書の締結と保険のお申込み窓口 (1) 特約書の締結 (2) 保険のお申込み | 24 24 |
13.貿易保険に関するお問い合わせ先 | 25 |
1.はじめに
海外とのお取引、リスク管理は万全ですか?
我が国企業の方々が、輸出を通じ海外市場に積極的に挑戦されることは、我が国経済全体の活性化と発展のためにも極めて重要です。
しかしながら、海外との財やサービスの輸出取引には様々な危険(リスク)が伴います。海外バイヤーと取引を行う際には、国内取引には存在しないようなリスクにも配慮することが必要になります。例えば、L/C発行を条件に契約を締結して商品を輸出したり技術・役務の提供をしても、取引相手国が戦争・内乱状態や経済危機に陥った結果、外貨送金が規制されたり、L/C発行銀行が破綻したりして代金の回収が不可能になるかもしれません。
貿易保険をご活用いただくことにより、上記のような海外取引に伴うリスクを包括的に管理いただくことが可能になります。
「貿易一般保険(技術提供契約等)」は、お客様が海外向けに主に技術や役務の提供を行う際のリスク管理のための商品です。このパンフレットを通じて本保険の内容をご理解の上、海外取引に伴うリスク管理のために本保険を有効にご活用ください。
このパンフレットは、貿易一般保険(技術提供契約等)の特徴を説明したものです。詳細な内容については、貿易一般保険約款、関連規程及び重要事項説明書をご覧ください。
上記の書類は、NEXI ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)よりダウンロードすることができます。
2.貿易一般保険(技術提供契約等)とは
(1) 貿易一般保険(技術提供契約等)とは
貿易一般保険(技術提供契約等)とは、外国法人等を相手方として技術や労務の提供を行う契約(以下技術提供契約といいます。取引のイメージについては、5ページの図をご覧ください。)や、貨物の売買を含む技術提供契約(以下この2種類の契約をあわせて技術提供契約等といいます。)に係る提供する技術や労務の対価または貨物の生産(集荷)、船積み、対価の決済に至る一連のプロセスの中で発生する損失をてん補します。
具体的には、次のリスクによる損失をてん補します。
① 対価の回収不能
② 貨物の船積不能、対価または代金の回収不能
(貨物の売買を含む技術提供契約)
※ 海上保険のてん補の対象となるような物損についてはてん補しておりませんので、ご注意ください。
(2) 個別保険と包括保険
本保険には、2種類の契約の方法があります。
一つは、個別の技術提供契約等ごとにお客様が任意に保険契約をお申込みいただく個別保険、もう一つは、お客様(企業)が、あらかじめ NEXI と特約を結び、一定の期間(通常は1年)に一定の条件を満たしたすべての技術提供契約等に対し保険契約をお申込みいただく包括保険です。このパンフレットでは、ユーザンス(支払猶予期限)が2年未満の貿易一般保険(技術提供契約等)についてご説明いたします。
(3) 包括保険の特徴
包括保険の大きな特徴は、次のとおりです。
① あらかじめ締結する特約書(特約期間は1年)に基づき対象となるすべての技術提供契 約等について、保険契約をお申込みいただく包括保険です。特定の技術提供契約等を個別にお申込みいただく個別保険に比べ低廉な料率でお引き受けが可能になっています。
② お客様のニーズに合わせて各種のオプションをお選びいただくことができます。イ すそ切り金額(xx対象とする最低の技術提供契約等の金額)の設定ロ 子会社等向け技術提供契約等のxx除外
ハ 国内役務のxx除外
ニ 追加特約書の締結(EPC 契約等を扱う企業向け)
(4) 対象となる保険契約者の範囲
本保険をお申込みいただけるお客様は、本邦人または本邦法人(本邦内に居住する外国人及び本邦内に所在する外国法人の支店、支社その他の営業拠点を含む。)であって、技術提供契約等の当事者であり、技術提供契約等の締結に関与し、自己の危険負担において当該契約上の義務を履行されるお客様です。
(5) 対象となる技術提供契約等
本保険の対象となるのは、外国法人等を相手方として技術の提供またはこれに伴う労務の提供をする契約です。
一つの契約の中で、技術等の提供以外に、輸出等の貨物の売買についても定められている場合には、契約金額に占める技術等の提供の対価が、同じ契約に含まれる輸出貨物の代金や 仲介貨物の代金と比較して一番大きい場合に、本保険の対象となります。(具体例については、
4ページの図をご覧ください。)
※ 逆に輸出貨物の代金、または仲介貨物の代金の方が大きい場合は、輸出契約または仲介貿易契約を対象とした貿易一般保険(2年未満・個別、包括)でお申込みください。
〔対象となる契約の例〕
① 技術等の提供の対価>輸出貨物の代金
輸出貨物の代金 4,500 万円(45%)
技術等の提供の対価 5,500 万円(55%)
契約金額 1 億円のすべてが保険対象
② 技術等の提供の対価>輸出貨物代金≧仲介貨物代金※
技術等の提供の対価 4,000 万円 (40%) | 輸出貨物の代金 3,500 万円 (35%) | 仲介貨物の代金 2,500 万円 (25%) |
契約金額 1 億円のすべてが保険対象
※ 技術等の提供の対価>仲介貨物代金≧輸出貨物代金の場合も同じです。
なお、包括保険の特約を締結されているお客様につきましては、以下のような契約も、貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)の対象となります。
〔仲介貨物の代金>技術等の提供の対価(但し、2,500 万円以上)>輸出貨物の代金〕
仲介貨物の代金 4,000 万円 (40%) | 技術等の提供の対価 3,500 万円 (35%) | 輸出貨物の代金 2,500 万円 (25%) |
契約金額 1 億円のすべてが保険対象
上記のような契約を個別保険としてお申込みになる際には、仲介貿易契約として貿易一般保険(個別保険)でお申込みください。
契約形態のイメージ図
技術提供契約
日 本
外 国
①技術提供契約の締結
技術等提供者
工事等発注者
③対価回収不能事故
②保険契約
④
保 ⑤
険 保
金 険金
請求
支払
技術提供契約とは、外国法人等を相手方として技術の提供及びこれに伴う労務の提供をする契約をいいます。具体的には次のものが該当します。
① 土木工事、建築工事
② プラント、設備の据付、運転指導、メンテナンス
③ 製造技術、鉱業技術、漁労技術等
④ 工業所有権の譲渡又は使用権の設定
⑤ ノウハウ(技術上の知識)の提供
⑥ 設計図、仕様書等の作成、施工管理
3.てん補範囲
(1) てん補リスクの種類
本保険がてん補するリスクは、大きく分けて契約当事者には責任がない不可抗力的なリスク
(以下非常危険といいます。)と契約の相手方の責任により発生するリスク(以下信用危険といいます。)に分類されます。
(2) リスクの種類ごとのてん補範囲(お申込みメニュー)
お申込みメニューは、次の中からお選びいただけます。(図の白ヌキ文字・網かけ部分がてん補範囲です。)ただし、お客様と契約相手方との資本・人的関係、バイヤーの格付またはユーザンスにより、信用危険(C+DまたはD)をてん補できない場合があります。具体的には、10 ページをご参照ください。
包括保険
包括保険
① 技術提供契約の場合
個別保険
対価確認前 対価確認後
対価確認前 対価確認後
基本セット
非常
A
B
非常
A
B
信用
C
D
信用
C
D
信用セット
基本セット
D
C
B
A
非常
信用
対価確認前 対価確認後
D
B
C
信用
A
非常
対価確認前 対価確認後
支出費用オプション付
技術のお申込みメニュー
D
C
B
A
非常
信用
対価確認前 対価確認後
D
C
B
A
非常
信用
対価確認前 対価確認後
② 貨物の売買を含む技術提供契約の場合
技術提供契約に輸出貨物や仲介貨物の売買が含まれる場合は、①のお申込みメニューと次の貨物のお申込みメニューの組合せになります。
信用セットⅡ
基本セット
包括保険
信用セットⅡ
信用セット
信用セットⅠ
信用セット
基本セット
基本セット
個別保険
貨物のお申込みメニュー
技術のお申込みメニュー
組合わせメニュー
[参考] 貨物のお申込みメニュー
貨物のお申込みメニュー
船積前
船積後
基本セット
A
+
B
非常
A
B
信用 C D
船積前
船積後
信用セットⅠ
A
+
B
+
C
非常
A
B
信用 C D
船積前
船積後
信用セットⅡ
A
+
B + C +
非常
A
B
信用
C
D
D
てん補リスクのくわしい内容は、次のとおりです。
① 対価の回収不能リスク(=対価確認後のリスク)
技術、労務、特許・ノウハウ等を提供した場合において、仕向国における戦争等または支払国の外貨不足等の事情による非常危険(9ページの①~⑨)により、その対価を回収することができなくなったために受ける損失をてん補します。
B
技術、労務、特許・ノウハウ等を提供した場合において、相手方についての破産手続開始の決定や債務不履行といった信用危険(9ページの⑫、⑭)により、その対価を回収することができなくなったために受ける損失をてん補します。
D
② 支出費用に係る損失(お申込みメニューにオプションでつけることができます。)
戦争、港湾ストライキ等の非常危険(9ページの①~⑨)の発生により、既に実現している技術等の提供の出来高のうち、契約相手方と確認されていない部分及び未だ出来高が実現しない部分に先行的に支出された費用に対して受ける損失をてん補します。
A
相手方についての破産手続開始の決定や債務不履行といった信用危険(9ページの⑫、⑭)の発生により、既に実現している技術等の提供の出来高のうち、契約相手方と確認されていない部分及び未だ出来高が実現しない部分に先行的に支出された費用に対して受ける損失をてん補します。
C
※ 貨物の売買を含む技術提供契約の場合の貨物部分のリスクの詳細については、「貿易一般保険(個別保険)」のパンフレットをご参照ください。
それぞれのてん補リスクにおけるてん補事由は次のとおりです。
非常危険 契約当事者の責任ではない不可抗力によるリスクです。
① 外国において実施される為替取引(外貨交換及び外貨送金を含む。)の制限又は禁止
② 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
③ 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送金遅延
④ 為替の換算率にかかわらず現地通貨による決済をもってする債務の弁済を有効とする旨の支払国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を免除する措置又は決定
⑤ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
⑥ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
⑦ 国際連合その他の国際機関又は仕向国以外の国による経済制裁
⑧ 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
イ 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾又はゼネラルストライキ
ロ 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害
ハ 原子力事故ニ 輸送の途絶
⑨ 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由(保険契約締結の当時取得することを必要とした輸入許可又は為替の割当を取得できないこと及び保険契約締結の当時取得していた輸入許可の効力に付されていた条件又は期限により輸入許可が効力を失ったことを除く。)であって、技術提供契約等の当事者の責めに帰することができないもの
⑩ 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)による輸出の制限若しくは禁止(同法第25条の2又は第53条の規定による禁止を除く。)又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限若しくは禁止(同法第25条の2の規定による禁止を除く。)
信用危険 契約相手方の責任に帰するリスクです。
➃ 技術提供契約等の相手方が外国の政府、州政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者である場合において、当該相手方が当該技術提供契約等を一方的に破棄したこと又は次に掲げるいずれかの事由によりお客様が当該技術提供契約等を解除したこと(お客様の責めに帰することができない場合に限る。)
イ 相手方から技術提供契約等で定めた条件につき変更(当該変更に伴うお客様の改造等に要する支出増加見込額が当該技術提供契約等に基づく輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸によりお客様が取得し得べかりし利益相当額を超えると認められるものに限る。)の申込みがあったこと
ロ 相手方から技術提供契約等で定めた決済期限又は船積期日につき1年以上の期間の繰延べの申込みがあったこと
ハ 技術提供契約等に基づき貨物の船積前において決済されるべき金額につき1年以上の支払遅延があったこと
ニ その他イからハまでに準ずる事実があったこと
⑫ 技術提供契約等の相手方についての破産手続開始の決定(破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
⑬ 技術提供契約等の相手方についての破産手続開始の決定に準ずる事由(支払不能の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
⑭ 技術提供契約等の相手方の3月以上の債務の履行遅滞(お客様の責めに帰することができないものに限る。)
*⑩、➃、⑬は貨物の売買を含む技術提供契約に適用
(3) バイヤーの格付別のてん補範囲
<包括保険で貨物の売買を含まない技術提供契約の場合>
対価確認後のみのてん補となり、てん補の範囲は下表の「船積後」と同じです。(支出費用オプションの対価確認前のてん補範囲は「船積後」に準じます。)
<包括保険で貨物の売買を含む技術提供契約の場合>
技術提供の部分については、上記<包括保険で貨物の売買を含まない技術提供契約の場合>に同じです。貨物の売買の部分については下表のとおりです。
てん補リスク | ||||||
非常危険 | 信用危険 | |||||
区分 格付 | A | B | C | D | ||
船積前 | 船積後 | 船積前 | 船積後 | |||
破産手続開始の決定 | 契約キャンセル | 破産手続開始の決定 | 債務不履行 | |||
名簿区分 | G | GS | ○ | ○ | ○ | |
GA | ○ | ○ | ○ | |||
GE | ○ | ○ | ○ | |||
E | EE | ○ | ○ | × | ○ | |
EA | ○ | ○ | × | ○ | ||
EM | ○ | ○ | × | ×※1,2 | ||
EF | ○ | ○ | × | ×※1,2 | ||
EC | ○ | ○ | × | ×※1 | ||
P | ○ | ×※1 | × | ×※1 | ||
事故管理区分 | R | ○ | ×※1 | × | ×※1 | |
B | お引き受けできません | |||||
未登録 | 登録後にお申込みください |
○: てん補します。 ×: てん補しません。
※1 取消不能信用状(以下「ILC」といいます。)により決済される場合はてん補します。(ただし、ILC取得後に限ります。)ILCの発行銀行または確認銀行の格付は、GS格、GE格またはSA格(銀行の格付で信用状態の良い銀行をいいます。)に限ります。
※2 ILCにより決済される場合以外でも、バイヤーごとに設定されている個別保証枠を取得された場合はてん補できます。(ユーザンス 1 年以内に限ります。)
(注) 海外商社名簿上、SA格、SC格、SR格またはSB格のバイヤーが技術提供契約等の相手方(または対価等の支払人)である場合は、それぞれEE格、EC格、ER格またはEB格と読み替えて上表をご覧ください。
<個別保険の場合>
EE格、EA格、EM格、EF格バイヤーの対価確認後・船積後信用危険は、ILCにより決済される場合を除き、バイヤーごとに設定されている個別保証枠を取得された場合に限りてん補できます。(EM格、EF格バイヤーについてはユーザンス 180 日以内に限ります。)その他は上記包括保険の場合と同じです。
(4) 安全保障管理と輸出等規制
国際的な平和及び安全を維持するために、武器そのものの他、軍事的に転用される恐れのあるものが、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団等の恐れのある相手に渡らないよう先進国を中心とした国際的な枠組みが作られています。
日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(“外為法”)に基づき輸出貨物、仲介貿易貨物又は技術の提供に対する規制が行われており、規制該当貨物等、懸念のある取引であるおそれのある場合には、事前に経済産業大臣の許可を取得する必要があります。
NEXI の貿易保険は、国際的な枠組みに沿った健全な取引が、当事者の責めに帰さない予期せぬ事態により輸出者等が損失を被った場合にてん補するものであり、保険契約締結前に当該規制貨物等であることが判明している場合は、必要な許可が取得出来てからお引受けすることとしています。
また、万が一、保険契約締結後に輸出等規制に該当することが判明した場合は、以下のとおり速やかにご連絡いただく必要がありますので、ご留意ください。適正な手続きを取った上で船積み準備を進めた案件が、万が一、不許可となり輸出等が出来なくなった場合は、輸出等不能事故の対象となります。
ただし、必要な手続きがなされていない場合は、保険契約を解除または保険金をお支払いできない
(免責)こともありますので、十分ご注意ください。
保険申込前までに 該当した場合 | 保険契約締結以降に 該当した場合 | |
インフォーム要件に該当1 | 保険申込みに際し、別紙様式により通知 | 該当した日若しくは輸出等許可申請をした日から1週間以内に別紙様式により通知 |
客観要件に該当2 | 輸出等許可申請をした日から1週間以内に別 紙様式により通知 |
※「別紙様式」は「輸出貿易管理令別表第1の16 の項に該当する貨物等に係る取扱いについて」の別紙様式をご利用ください。様式は NEXI ウェブサイトよりダウンロードできます。
貿易保険上、保険契約の解除または免責となる可能性のあるケース
① 保険契約締結までにインフォーム要件又は客観要件に該当した旨の通知を受けた場合
② インフォーム要件又は客観要件に該当した旨の通知を提出しなかった場合
③ その他補完的輸出規制による輸出不許可処分を受ける可能性が高いと認められる場合
1 「インフォーム要件に該当」とは、輸出者等が、貨物の輸出にあっては、輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)第4条第1項第3号ロ又はニ、仲介貿易貨物の販売又は賃貸にあっては、外国為替令(昭和 55 年政令第 260 号)第 17 条第3項第2号ロに基づき経済産業大臣から輸出等許可の申請をすべき旨の通知を受けることをいいます。
2 「客観要件に該当」とは、貨物の輸出にあっては、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
(平成13 年経済産業省令第249 号)の各号のいずれか又は輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器
等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成 20 年経済産業省令第 57号)の各号のいずれかに該当することをいい、仲介貿易貨物の販売又は賃貸にあっては、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、賃借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成 18 年経済産業
省令第 101 号)に該当することをいいます。
(5) 免責事項
本保険において、以下に掲げる損失が発生した場合は免責となり、当該損失に対して保険金は支払われません。
1.お客様の故意又は重大な過失により生じた損失
2.貨物の滅失、き損、だ捕、その他貨物について生じた損失(共同海損、救助料その他海上保険によって通常てん補される損失を含む)
3.技術提供契約等に関してお客様による法令(外国の法令を含む)違反があった場合により生じた損失
4.保険責任の開始日前にてん補事由が生じたときの当該事由による損失
5.お客様の告知義務違反により日本貿易保険が解除した保険契約における損失
6.お客様と技術提供契約等の相手方(代金の支払人が異なる場合はいずれかの者)が次のいずれかに該当する場合における信用危険に対する損失
① お客様の本店又は支店(お客様が支店の場合は、他の支店を含む)
② お客様と特定の資本関係がある技術提供契約等の相手方(お客様の親会社(お客様の議決権の過半数を保有する法人)、子会社(お客様が議決権の過半数を保有する法人)、兄弟会社(お客様の親会社の子会社)など〔これらの支店も含む〕)
③ お客様と特定の人的関係がある技術提供契約等の相手方(お客様と取締役等を派遣する関係にある法人など〔これらの支店も含む〕)
④ その他①~③と実質的に同視できると日本貿易保険が特に認めた技術提供契約等の相手方
7.お客様が、この約款に基づく保険契約について、日本貿易保険の承認を受けないで保険の目的を譲渡(譲渡担保の設定を含む。)した場合には、譲渡された当該保険の目的にかかる損失
8.石炭火力発電にかかる技術提供契約等に関して生じた損失(ただし、内諾に基づき保険契約を締結した場合を除く。)
(6) 保険金不払い・保険金返還・保険契約解除
本保険においては、12ページで説明した免責事項のほか、以下のとおり、保険金の不払いや返還または保険契約の解除もしくは特約書の解除に該当する事項があります。
① 以下の事由が発生した場合は、保険金の全部もしくは一部を支払わず、または保険金を支払い済みであった場合に当該保険金の全部もしくは一部を返還していただくことがあります。
○ お客様の過失(重大な過失を除く。)により損失が生じたとき
○ お客様が故意又は過失により事実を告げなかったとき、又はxxでないことを告げたとき
○ 技術提供契約等が無効であったとき
○ お客様が故意又は重大な過失によって保険の申込み、内容変更の通知(通知の義務が課されている場合に限ります。)、保険料の納付を遅滞し、又は脱漏したとき
○ お客様が約款又は特約書の条項に違反したとき
○ お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
② 以下の事由が発生した場合は、当該保険契約の全部または一部を解除すること、または特約書を解除することがあります。
○ 保険契約締結の当時、お客様が損失を受けるおそれのある重要な事実(「告知事項」といいます。)のあることについて、故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又はxxでないことを告げたとき
○ 日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったとき
○ お客様が技術提供契約等の重大な内容変更(18 ページ参照)の通知を行った場合(内容変更後の技術提供契約等が日本貿易保険の定める引受基準に適合しない場合(ただし、日本貿易保険が承認する場合を除く)に限ります。)
○ お客様が技術提供契約等の重大な内容変更(18 ページ参照)について、事前に日本貿易保険の承認をとり、その際に付せられた条件が成就されていないにもかかわらず内容変更の通知を行った場合
○ お客様が技術提供契約等に関して不正競争防止法(平成5年法律第47号)及び刑法(明治40年法律第 45号)の贈賄に関する規定に違反したとき
○ 環境社会配慮のためのガイドライン(平成13年01-制度-00061)に基づくスクリーンフォームの内容が、お客様の故意又は過失により、その内容の全部又は一部が事実に反している場合、又はカテゴリA又はBに分類されるべき当該プロジェクトがカテゴリCに分類されたとき
○ お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
○ お客様が約款の条項に違反したとき
○ お客様が故意又は重大な過失によって、保険の申込み、重大な内容変更の通知(包括保険の場合に限ります。)又は保険料の納付を遅滞し、又は脱漏したとき
○ 特約期間中に、外国為替及び外国貿易法又はこれに基づく命令が改正され、日本貿易保険による特約又は約款の改定申込みにお客様が応じないとき
4.保険金額
将来お客様が保険契約でカバーされているリスクによって損失を受けた場合に、お支払いできる最高限度額のことを保険金額といいます。
保険金額は、以下のように、技術提供の対価の額等(以下保険価額といいます。)に一定の比率
(以下xx率といいます。)を乗じて算出いたします。また、保険価額は、保険料(16 ページをご参照ください。)を算出するときのベースにもなります。
リスクDの
保険金額
=
90%
契約上の対価額(※1) ×
信用危険
認
D 後
リスクBの
保険金額
=
97.5%(※2)
×
契約上の対価額(※1)
非常危険
対価確
B
(保険金額)
(xx率)
(保険価額)
てん補リスク
※1 対価の確認前に決済される額を除きます。
支出費用に係る損失(オプション)部分
リスクCの
保険金額
=
90%
×
支出費用の額
(任意設定)
信用危険
認前
C
リスクAの
保険金額
=
97.5%(※2)
×
支出費用の額
(任意設定)
非常危険
対価確
A
(保険金額)
(xx率)
(保険価額)
てん補リスク
対価確認前 | 対価確認後 | |
非常危険 | A | B |
信用危険 | C | D |
※2 非常危険のxx率は、お客様のご希望により 100%とすることも可能です。
※3 貨物の売買を含む技術提供契約の場合の貨物部分の保険金額の算出については、「貿易一般険(個別保険)」のパンフレット等をご参照ください。
5.保険期間
本保険では、対価の確認の日から対価の決済日までの期間(以下保険期間といいます。)に発生した損失をてん補します。
① 日本で原材料、労働者等を調達するのに要した費用
[原材料、労働者等が日本を離れた日]
② 技術等の提供が行われる国で原材料、労働者等を調達するのに要した費用
[技術等の提供が行われる国で調達契約を締結した日]
③ 技術等の提供が行われる国以外の国で原材料、労働者等を調達するのに要した費用
[原材料、労働者等がその国を離れた日]
お客様が支出費用のオプションを選択された場合にカバーされる以下の①~③の費用のそれぞれについての保険期間の起算日は、次のとおりです。なお、保険責任終了日は、対価の確認日の前日となります。
技術提供契約
締結
保険契約
対価
対価
保険責任
締結日
該当
決済期限
終了日
日
確認日
対価の回収不
能に係るリスク
支出費用に
係るリスク
(オプション)
保険期間
保険期間
申込み期間
(個別保険)
技術提供契約締結日以降、技術提供開始日から起算して 5 営業日後の日まで
(包括保険)
技術提供契約締結日が属する月の翌月の末日まで
6.保険料
対価確認後信用料率
保険料
お客様からお支払いいただく料率(対価確認後非常料率と
は、保険価額に保険期間の長さ等に応じて設定された保険があります。)を乗じて算出いたします。(対価
保険価額
×
=
対価確認後
非常保険料
保険価額
×
=
対価確認後
信用保険料
信用危険
確認後
D
非常危険
対価
B
(保険料)
(保険料率)
(保険価額)
てん補リスク
対価確認後信用料
対価確認後非常料
確認後信用料率は対価確認後日数のほか対価確認前日数も勘案して算出いたします。)具体的な保険料の算出式は次のとおりです。
支出費用に係る損失(オプション)部分
お客様からお支払いいただく保険料は、保険価額に保険期間の長さ等に応じて設定された保険料率(支出費用料率)をかけて算出されます。
具体的な保険料の算出式は次のとおりです。
A
非常危険
保険価額
×
=
支出費用
非常保険料
対価確
保険価額
×
=
支出費用
信用保険料
信用危険
認前
C
(保険料)
(保険料率)
(保険価額)
てん補リスク
支出費用信用料率
支出費用非常料率
※ 貨物の売買を含む技術提供契約の場合の貨物部分の保険料の算出については、NEXI のウェブサイト等をご参照ください。
(保険料率の詳細は、折り込みの別表をご覧ください。また、NEXI のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)上で、保険料を試算することができます。)
<保険料についてご注意いただく点>
① 信用料率は、バイヤーの格付ごとに異なります。保険申込み時に適用される信用料率は、保険契約締結時の格付に基づきます。
② 非常料率は、国カテゴリーごとに異なります。保険申込み時に適用される非常料率は、保険契約の締結時の国カテゴリーに基づきます。
③ バイヤーの格付によっては、信用危険(C、D)をてん補できない場合がありますが、その場合は信用危険の保険料は発生しません。
④ お客様とバイヤーとの資本・人的関係によっては、信用危険(C、D)をてん補しない場合がありますが、子会社等の登録手続きをしていただければ、信用危険の保険料は発生しません。
お支払いいただく保険料は、お客様がお選びになりましたお申込みメニューにより、リスクごとに算出された保険料の合計額となります。
(お申込みメニュー) (お支払いいただく保険料)
基本セット
信用セット
対価確認後保険料
(リスクB+D)
対価確認後保険料
(リスクB部分)
支出費用のオプション付きの場合
(お申込みメニュー)
(お支払いいただく保険料)
基本セット
+
信用セット
+
オプション部分
支出費用保険料
(リスクA+C)
対価確認後保険料
(リスクB+D)
支出費用保険料
(リスクA部分)
対価確認後保険料
(リスクB部分)
※ 貨物の売買を含む技術提供契約の場合の貨物部分についてお支払いいただく保険料
貨物の売買を含む技術提供契約の場合にお支払いいただく保険料は、技術等提供部分の合計保険料に次の貨物部分の合計保険料を合わせた額となります。
(お申込みメニュー)
(お支払いいただく保険料)
基本セット
+
信用セットⅠ
+
信用セットⅡ
+
船積後保険料
(リスクB+D)
船積前保険料
(リスクA+C)
船積後保険料
(リスクB)
船積前保険料
(リスクA+C)
船積後保険料
(リスクB)
船積前保険料
(リスクA)
7.技術提供契約等の内容変更
保険契約締結後、技術提供契約等の内容を変更された場合であって、その変更内容が重大な内容変更(下記の参考をご覧ください。)に該当する場合の対応は以下のとおりになります。
① 変更通知義務のあるケース
包括保険において技術提供契約の変更内容が、重大な内容変更(下記の参考をご覧ください。)に該当する場合であって、内容変更後の技術提供契約等がNEXI の定める引受基準に合致する場合には、変更の生じた日の属する月の翌月の末日かつ内容変更等通知期限(最終決済予定日。XXXX が定める猶予期間がある決済条件の場合は、その期間を最終決済予定日に加えた日。)までに NEXI に通知してください。内容変更等通知期限到来後は、原則保険契約の変更はできません。なお、通知がない場合は、当初の保険契約が継続することになりますが、事故の内容によっては保険金をお支払いできない可能性がありますので、ご注意ください。
具体的な手続き方法・申請様式については、NEXI ウェブサイトをご参照ください。
②変更通知義務のないケース
次に当てはまる場合には、内容変更の通知義務はありませんので、保険契約の変更を希望する場合のみ通知ください。
・包括保険において重大な内容変更の各項目に該当しない契約変更の場合
・重大な内容変更に該当する場合であっても、内容変更後の技術提供契約等が NEXI の定める引受基準に合致しない場合(※一部案件を除きます。)
・個別保険の場合
なお、内容変更後の技術提供契約等が NEXI の定める引受基準に合致しない場合には、通知前に予めNEXI の承認を得る必要があります。
[参考:重大な内容変更に当たる場合]
① 証券記載の船積期日の3月を超える延期又は最終対価の確認日の6月を超える延期
② 対価等の決済条件の変更(最長ユーザンスの変更、船積期日又は対価の確認日をユーザンスの起算点とするもの以外の最終決済予定日(リテンション及びマイルストーンペイメントに係るものを除く。)の延期及び支払保証又は表示通貨の変更を含み、前受金の部分の変更を除く。)
③ リテンションに係る対価等の最終決済予定日の延期(証券記載の決済予定日から6月を超える場合に限る。)
④ マイルストーンペイメントに係る対価等の最終決済予定日の延期(証券記載の決済予定日から3月を超える場合に限る。)
⑤ 相手方、支払人又は保証人の変更
⑥ 仕向国、技術等の提供が行われる国、支払国又は保証国の変更
⑦ 技術等の提供の種類又は仲介貿易貨物若しくは輸出貨物の変更
⑧ 当初又は内容変更承認後の対価等(元本に限る。)の額の増加の累計が当初又は内容変更承認後の対価等の額の10%以上かつ特約書に定める最低金額以上の増額
⑨ 技術提供契約等の相手方又は支払人の債務不履行事由(Events of Default)を規定する条項の変更(ただし、内容の明確化を目的とし、規定内容に実質的な変更が生じない変更又は追加を除く。)
⑩ その他特約に規定する事項
〔対価等回収不能をてん補するもの〕
〔貨物の船積不能をてん補するもの…貨物の売買を含む技術提供契約の場合〕
① 表示通貨の変更
② 仲介貿易貨物又は輸出貨物の代金又は賃貸料の決済方法の変更
③ 当初又は内容変更後の代金又は賃貸料(FOB価額を含む。)(いずれも元本に限る。)の額の増加の累計が当初又は内容変更承認後の代金又は賃貸料の額の10%以上のもの、かつ特約書に定める最低金額以上の増額
④ 船積期日の延期(証券記載の船積期日から3月を超える場合に限る。)
⑤ 相手方、支払人又は保証人の変更
⑥ 仕向国、支払国又は保証国の変更
⑦ その他特約に規定する事項
8.約款上の被保険者義務
保険約款上で、お客様(被保険者)に以下の義務の履行をお願いしております。
これらの義務を怠りますと、保険金不払い、保険金返還、保険契約解除となることがありますので、ご注意ください。
告 x x 務
保険申込時に損失を受けるおそれのある重要な事実(「告知事項」といいます。)があることを知った場合は、申し込み時に当該事実を申告していただくこと。
債 x x 全 x x
貿易保険をxxした債権について、貿易保険がxxされていない債権と同様の注意をもって管理保全に努めていただくこと。
損失防止軽減義務
保険事故発生以降、保険金請求までの間も、損失の拡大を防止・軽減するため一切の合理的措置を講じていただくこと。(不払い発生後の支払督促、バイヤー倒産後の債権登録、貨物保全、担保権行使などを実施いただくことを指します。)
※告知事項に該当するものは以下のとおりです。
(1). 技術提供契約等の相手方との間で決済期限が到来する債権について、決済期限に決済が予定通り行われず、45日以上の遅延が発生したことがあり、現時点において解消されていないこと。
(2). 技術提供契約等の相手方又は対価等の支払人が、操業停止状態にある、又は破産その他これに準ずる事由の準備段階にあることを知ったこと。
(3). その他、損失を受けるおそれのある重要な事実のあることを知ったこと。
※債権保全や損失防止軽減のために履行いただく内容は、案件や事態によって異なりますので、必ずご相談ください。
9.損失の発生などの通知
技術提供契約等について損失を受けるおそれがあったり、実際に損失が発生してしまったときは、次の手続きをお取りください。(22 ページの例示をご参照ください。)
(1) 事情発生の通知
お客様が損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知ったときは、その日から 15 日以内に事情発生通知書をご提出ください。
[参考:損失を受けるおそれが高まる事情の発生に当たる場合]
(1) 輸出等不能をてん補するもの
① 技術提供契約等の相手方の債務を保証する契約その他の保険契約締結の当時確保していた又は確保し得べき代金又は賃貸料の回収に係る一切の信用補完措置の変更又は破棄(ただし、約款第22条に該当する場合を除く。)
② 上記①の信用補完措置を行う者についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
③ プロジェクトの遂行を著しく阻害する環境社会配慮上の問題の発生
(2) 対価等回収不能をてん補するもの
① 技術提供契約等の相手方の債務を保証する契約その他の保険契約締結の当時確保していた又は確保し得べき対価等の回収に係る一切の信用補完措置の変更又は破棄(ただし、約款第22条に該当する場合を除く。)
② 技術提供契約等の相手方についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
③ 上記①の信用補完措置を行う者についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
④ プロジェクトの遂行を著しく阻害する環境社会配慮上の問題の発生
(2) 損失等発生の通知
お客様が損失等の発生を知ったときは、その日から 45 日以内に損失等発生通知手続きを行ってください。
なお、支出費用のオプションを付けられているお客様につきましては、通知の起算日は9ペー
ジのいずれかの事由の発生により技術等の提供を継続することができないことが確実となった日となります。
※ 損失等発生通知手続きを怠ると保険金が支払われないことがあります。
○ 事情発生通知手続き、損失等発生通知手続きを怠りますと、当該通知の損失だけでなく、他の保険契約の損失についても保険金を支払われないことがありますので、ご留意ください。
(3) 損失等発生通知後の入金通知
お客様が上記の損失等発生通知手続きを行っていただいた後、保険金の請求までに、当該技術提供契約等につき、相手方、支払人または保証人から入金があった場合には、入金のあった 日から1ヶ月以内かつ保険金請求前に入金通知手続きを行ってください。
10.保険金の請求
保険金の請求は、保険金の請求期間内に、NEXI に対し保険金請求書に必要書類を添付して行っていただきます。(損失等発生通知手続きだけでは保険金は支払われませんのでご注意ください。)
なお、保険金請求手続きの詳細については、NEXI 本店査定グループまでお問い合わせください。
(1) 保険金の請求期間
保険金の請求期間は、損失等発生通知日以降、下表の起算日(事故が確定した日または決 済期限)から9ヶ月以内ですのでご注意ください。
保険事故の内容 | 起算日 | 請求期間 | |
対価の回収不能 | |||
非常危険・相手方の 破産手続開始の決定 | 決済期限 | 損失発生の通知日以降 | |
相手方の3ヶ月以上の 債務履行遅滞 | 決済期限 | 決済期限から3ヶ月を 経過した日以降 ※ | |
支出費用に係る損失 (オプション) | 9ページのいずれかの事由の発生により技術等の提供を継続することができないことが確実とな った日 | 損失等発生の通知日以降 |
なお、起算日は、保険事故の内容に応じて異なります。具体的には以下のとおりです。
※ 請求の期限は、保険金請求が可能となった日から6ヶ月以内となることにご注意ください。なお、何らかの理由によりお客様が上記の請求期間内に保険金を請求できない場合に
は、NEXI 本店査定グループあてにご連絡ください。正当な理由がある場合には、猶予期間の設定ができます。
(2) 権利行使等委任
保険金請求時に、技術提供契約等において債権者の有する一切の権利の行使をNEXI に委任いただきます。その後の回収はサービサーによる回収が基本となります。
権利行使等委任状とともに債権の状況と回収に対するお客様のご意向をお聞かせください。
(3) 支払保険金
① 対価の回収不能に関する事故の場合
② 支出費用に係る損失に関する事故の場合
お支払いする保険金は、損失額に保険証券記載のxx率を乗じて得た額となります。
支払保険金 = 損失額 × 保険証券記載のxx率
※ 技術提供契約等に輸出貨物、仲介貨物が含まれる案件で事故が起きたときの保険金の査定においては、各ポーションごとに保険金が算出され、それらの合計がお支払いする保険金となります。
なお、貨物部分の保険金の算出については、「貿易一般保険(個別保険)」のパンフレットの保険金をご参照ください。
保険金は、原則として、請求日から2ヶ月以内にお支払いします。ただし、NEXI が調査のために特に日時を要するときは、お時間をいただくことがあります。
① 対価の回収不能の場合(例示)
査
定
為替制限
[参考]保険事故が発生した場合のイメージ
保 支 険払 金
対価回収不能 | 損失等発生の通知期限 45 日以内 | |
保険金の請求期間 9ヶ月以内 |
査
定
保険金の請求期間
6ヶ月以内
保 支 険払 金
てん補事由の一つである「為替制限」は、外国の政府等が法令等に基づいて行う為替取引の一般的な制限または禁止措置を意味しており、対価の確認日から決済期限までに当該事由が発生して損失を受けた場合には、「対価の回収不能事故」に該当します。
② 対価の回収不能のうち3ヶ月以上の債務履行遅滞の場合(例示)
決済期限 | 損発等発生の通知期限 45 日以内 |
債務履行遅滞 3ヶ月経過 |
てん補事由の一つである「3ヶ月以上の債務履行遅滞」は、技術提供契約等の相手方が債務の履行をなすべき決済期限後3ヶ月を経過してもなお履行しない状態を指し、決済期限から3ヶ月経 過した時点で保険事故となります。
11.事故債権の回収
(1) 事故債権の回収
本保険では、保険金請求時に、NEXI に対し、保険金請求を行った技術提供契約等において債権者の有する一切の権利の行使等をする権限を委任していただきます。その際に、お客様から事故債権の状況とその回収に対するご意向をご説明いただき、それをもとに NEXI はその案件の回収方針を策定します。
回収方針は、「サービサーによる回収」を積極的に活用します。ただし、お客様に回収交渉をご継続いただいた方が回収が見込まれることもありますので、その場合は、NEXI よりお客様に回収に必要な措置の実施を指示します。この指示は、NEXI から「指示書」として書面にて行います。お客様には、この指示に従って回収に協力する義務があり、定期的にその回収行為の実施状況をご報告いただきます。
いずれの回収方針であっても、保険金請求以降に事故債権に基づく回収金の一部又は全部をお客様が受け取られた場合には、その受け取られた日(回収日)から1カ月以内に回収金通知によりご報告いただきます。その報告をもとにNEXI が回収金の配分額を算出し、請求書を送付しますので、所定の期間内に NEXI に納付してください。
その他の回収に関する詳しいお手続きについては、「保険事故発生以降の手続き」を参照ください。
(2) サービサー回収制度
【サービサー回収のメリット】債権管理・回収業務アウトソースによる業務負担の軽減原則、成功報酬制による固定的回収費用の軽減
債務者所在国固有の債権回収に関する慣習、法制度に関する知見・情報の利用債務者との緊密な回収交渉が可能
国際的ネットワークの利用が可能
サービサーとは、債権者から委託を受けて債権回収を専門に行う会社、又は弁護士事務所を指します。 ※一部の国や地域、内容により、委託できない場合があります。
回収実施
支払
連携・
協力
回収
実施
提携法律事務所等
債務者
サービサー
回収委任
回収金
送金
NEXI
原債権者
(被保険者)
【サービサーによる回収フロー(例)】
回収委任
回収金からサービサー費用
を控除した残額を配分
① 債務者への緊密な督促継続
② 分割返済の合意とフォローアップ
③ 法的手続き(仲裁・訴訟等)
サービサーの回収実施手段
12.特約書の締結と保険のお申込み窓口
(1) 特約書の締結
包括保険の特約書の締結に係る相談及び申込みの受付は、下記の窓口で行っております。
本店営業第一部 輸出保険第一グループ | 〒101-8359 xxxxxx区西xx 3-8-1 xxxファーストビル東館3F | TEL:0000-000-000(通話料無料) TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
(2) 保険のお申込み
保険のお申込みの受付は、次の窓口で行っております。
〒101-8359 | ||
本店営業第一部 | xxxxxx区西xx | TEL:00-0000-0000 |
輸出保険第一グループ | 3-8-1 | FAX:00-0000-0000 |
千代田ファーストビル東館3F |
個別保険、包括保険とも、案件ごとに「貿易一般保険申込書(技術提供契約等)」に技術提供契約等を証する書類の写しを添えてお申込みください。
なお、お申込みに際しては、お客様のシッパーコードの登録と契約相手方のバイヤーコードの登録及びその格付の取得が必要となります。(コードについては、ともに NEXI のシステム入力上必要となります。)
(1)及び(2)について申請書類の提出が必要な場合は、Web サービスの電子申請メニューからご提出ください。
13.貿易保険に関するお問い合わせ先
貿易保険全般に関するお問い合わせ
本店 営業第一部 お客様相談窓口
TEL 0000-000-000(通話料無料)
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
大阪支店 営業グループ
TEL 0000-000-000(通話料無料)
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
保険利用者コード登録に関するお問い合わせ
本店 営業第一部 お客様相談窓口 TEL 0000-000-000(通話料無料)
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
格付の照会、海外商社登録、信用調査依頼に関するお問い合わせ
本店 審査部 与信管理グループ TEL 0000-000-000(通話料無料)
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
損失発生等の通知、保険金請求、債権回収に関するお問い合わせ
本店 債権業務部査定グループ TEL 0000-000-000(通話料無料)
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
本店 債権業務部回収グループ
TEL 0000-000-000(通話料無料)
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
【NEXI 所在地】
<本店>
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxxxxx 0 x
<大阪支店>
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-00あいおいニッセイ同和損保 淀屋橋ビル 8 階
発行:株式会社 日本貿易保険
2023年1月発行
2022-16-A