第 2 条 この規則は、インターネットが使用できる環境において、株式会社スルッとKANSAI が運営する販売サイト又は外部システムにおいてあらかじめスマートフォン等により購入された商品のうち、神戸高速線の乗車券等の取扱いについて定めるものとする。
2024. 6.17 制 定
第 1 章 x x
(この規則の目的)
第 1 条 この規則は、阪神電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社及び神戸電鉄株式会社(以下、3社を併せて「社」という。)の神戸高速線における入出場情報をサーバ上に電子式証票として管理するための識別番号が記録された媒体を乗車券として利用する旅客の運送等について合理的な取扱方を定め、もって旅客の利便性向上と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
2 前項に定める識別番号とは2次元バーコードの識別情報をいう。
(適用範囲)
第 2 条 この規則は、インターネットが使用できる環境において、株式会社スルッとKANSAI が運営する販売サイト又は外部システムにおいてあらかじめスマートフォン等により購入された商品のうち、神戸高速線の乗車券等の取扱いについて定めるものとする。
2 サーバ管理型乗車券による神戸高速線に係る旅客の運送等に関する契約については、この規則が適用され、契約の内容となる。
3 サーバ管理型乗車券による利用が可能な社局線内のうち、神戸高速線以外の運送等の取扱いについては、当該社局の定めるところによる。
4 この規則が改正された場合、以後のサーバ管理型乗車券による旅客の運送等については、改正された規則の定めるところによる。
5 この規則に定めのないものについては、次の各号に定めるとおりとし、本項第1号と同項第2号で異なる内容を定めるものは、同項第2号が優先して適用されるものとする。
(1) 株式会社スルッと KANSAI が定めるスルッと QRtto 利用規約
(2) 社が定める旅客規則等
(用語の定義)
第 3 条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとし、この規則に特に定めのないものについては、旅客営業規則(以下「旅客規則」という。)に定める規定によるものとする。
(1) 「本サービス」とは、この規則の定めるところによりスルッとQRtto を利用すること及び株式会社スルッとKANSAI の運営する販売サイト又は外部システムで発売された商品で受けられるサービス等をいう。
(2) 「情報端末」とは、インターネットに対応したパソコン及びスマートフォン等をいう。
(3) 「サーバ管理型乗車券」とは、情報端末と入出場情報を組み合わせたものをいう。
(4) 「利用券」とは、施設などを運営する事業者が提供する入場券又は当該施設利用にかかわる割引サービス等をいう。
(5) 「チケット」とは、サーバ管理型乗車券と利用券を組み合わせて販売されるものをいう。
(6) 「スルッと QRtto(クルット)」とは、販売サイト、登録ユーザの情報及び利用履歴等を管理する仕組みの総称をいう。
(7) 「登録ユーザ」とは、株式会社スルッとKANSAI が制定する「スルッと QRtto 利用規約」に定める事項に同意のうえ、スルッと QRtto に自らの情報を登録し、スルッと QRtto が提供するサービスを購入又は使用する個人をいう。
(8) 「同行者」とは、第 20 条に定める方法により改札を通過する登録ユーザ以外の旅客をいう。
(9) 「外部システム」とは、スルッと QRtto と連動し、社以外の事業者が商品を販売することができる販売サイトをいう。
(10) 「購入情報」とは、スルッと QRtto にて管理する登録ユーザが購入した商品情報をいう。
(11) 「対応改札機」とは、商品を神戸高速線で利用する際、情報端末に表示する2次元バーコードを読み取ることができる改札機をいう。
(12) 「読取検札」とは、改札口に掲示する2次元バーコードを登録ユーザ自身が所持する情報端末にて読み取ることをいう。
(13) 「分配券」とは、登録ユーザが、自ら一括で購入した複数枚のサーバ管理型乗車券又はチケットのうち、第三者に電子メール、SNS 等を通じて送信したものをいう。
(契約の成立時期及び適用規定)
第 4 条 株式会社スルッと KANSAI の運営する販売サイトで発売されたサーバ管理型乗車券にかかる運送契約は、登録ユーザ自らが情報端末で操作を行い、購入内容等を当該販売サイトへ送信し、当該販売サイトがその情報を受信した後、購入情報等を登録ユーザへ返信したときに成立するものとする。
2 第 21 条の規定により、登録ユーザからサーバ管理型乗車券を受け取った第三者及び同行者は、前項により成立した契約の内容に同意したものとみなす。
3 外部システムで発売されたサーバ管理型乗車券の運送契約の成立については、当該外部システムにおいて特に定める場合を除き、前各項の規定に準ずるものとする。
4 前各項の規定によって契約が成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時のこの規則の定めによるものとする。
(旅客の同意)
第 5 条 旅客は、この規則及びこれにより定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(利用環境)
第 6 条 旅客は、本サービスの利用にあたり必要な情報端末、ソフトウェア、電気通信サービス提供事業者から受ける通信サービス及びその他必要となる設備を自らの責任において準備、維持するものとする。
2 旅客は、本サービスの使用にあたり必要となる通信費等を自らの責任において負担するものとする。
3 情報端末の故障又は電池切れ、電気通信サービス提供事業者から受ける通信サービスの状態が不安定等の事由により使用できる状態にない場合は、本サービスの一部又は全部を使用することができない。また、株式会社スルッと KANSAI が別に定める推奨環境であっても動作することを必ずしも保証するものではない。
(スルッとQRtto の取扱時間)
第 7 条 スルッと QRtto の取扱時間は午前 3 時 00 分から翌日の午前 2 時 59 分までとする。ただし、メンテナンス時間を除くものとする。
2 前項に定めるメンテナンス時間は、株式会社スルッと KANSAI が定め、あらかじめ告知するものとする。ただし、予告なく変更することがあるほか、緊急その他やむを得ない事情により、予告なくメンテナンスをすることがある。
3 この規則における時間は、日本標準時間を基準とする。
(利用の制限又は停止)
第 8 条 社は必要により、予告したうえで、スルッと QRtto の取扱時間を制限又は停止することができるものとする。
2 前項の規定により、スルッと QRtto の取扱時間を制限又は停止する場合はその旨を告知するものとする。
3 第1項に基づく取扱時間等の制限又は停止に伴い発生した損害について、社は一切の責任を負わないものとする。
第 2 章 発 売
(アカウントの取得)
第 9 条 サーバ管理型乗車券又はチケットの利用には、株式会社スルッと KANSAI が制定する「スルッと QRtto 利用規約」に定める事項を同意のうえ、メールアドレス及びパスワード等、登録に必要な情報の入力によるスルッと QRtto の初回登録をしなければならない。
(本サービスの使用方法)
第 10 条 スルッと QRtto を使用するにあたりアカウント取得時に登録したメールアドレス及びパスワードを入力のうえ、初回使用時は登録に必要な情報を入力することで本サービスを利用することができる。
(発売額)
第 11 条 スルッと QRtto にて社が発売するサーバ管理型乗車券又はチケットの発売額は、その都度定める。
(発売期間)
第 12 条 スルッと QRtto にて社が提供するサーバ管理型乗車券又はチケットの発売期間は、その都度定める。
(有効期間)
第 13 条 スルッと QRtto にて社が提供するサーバ管理型乗車券又はチケットの有効期間は、商品毎に定める。
2 発売当日限り有効のサーバ管理型乗車券又はチケットにおける有効期間は、購入された当日の午前 3 時 00 分から翌日の午前 2 時 59 分までとする。
3 使用日が指定されているサーバ管理型乗車券又はチケットの有効期間は、指定された日の午前 3 時 00 分から翌日の午前 2 時 59 分までとする。
4 使用日が指定されていないサーバ管理型乗車券又はチケットの有効期間は、登録ユーザの操作により使用開始の意思表示をした日の午前 3 時 00 分から翌日の午前 2 時 59 分までとする。
5 使用できる時間が限定されたサーバ管理型乗車券又はチケットの使用期限は、情報端末の画面に表示する「使用開始」ボタンを登録ユーザが押した時刻からサーバ管理型乗車券又はチケット毎に定められた時間内とする。
(購入方法)
第 14 条 商品を購入する際の支払い方法は、クレジットカード決済による1回払いとする。
2 株式会社スルッと KANSAI の運営する販売サイトで利用できるクレジットカードは次の各号とする。
(1) VISA
(2) JCB
(3) Mastercard
(4) AMERICAN EXPRESS
(5) Diners Club
3 クレジットカードで支払いをする際、クレジットカード番号、有効期限及びセキュリティコードを入力しなければならない。
4 登録したクレジットカードが有効期限経過、解約又は通信不良等により使用できない場合、クレジットカード決済による購入はできない。
5 入力するクレジットカードの有効期限は、その商品に定められた有効期間以降でなければならない。
6 クレジットカードの使用にあたっては、クレジットカード会社が定める会員規約等の定めに従うものとする。
7 株式会社スルッと KANSAI の運営する販売サイトで商品の購入が完了した場合、株式会社スルッと KANSAI から電子メールにより通知するものとする。この場合、登録ユーザは当該通知を受領したものとみなす。
8 第1項の規定にかかわらず、外部システムにおいて社が発売する商品を購入するときの取扱いは、当該外部システムの運営会社が定めるところによる。
(購入枚数)
第 15 条 登録ユーザは複数の商品を一括で購入することができるものとする。なお、一括で購入できる上限数は社がその都度定める。
(払いもどし)
第 16 条 登録ユーザは、自らが購入したサーバ管理型乗車券又はチケットの全て又は一部が不要となった場合、1 回の決済で購入した全てのサーバ管理型乗車券又はチケットについて、有効期間終了前かつ未使用の場合に限り、購入枚数の減数及び払いもどしをすることができる。
2 登録ユーザは、自らが購入したサーバ管理型乗車券又はチケットの枚数を減数する場合、変更後の購入枚数分をクレジットカード決済した後、減数するサーバ管理型乗車券又はチケットを払いもどしする。この場合、クレジットカード決済における利用限度額超過などの理由により、処理できないことがある。
3 登録ユーザは自らが購入し、第三者へ送信した分配券を払いもどしする場合、当該第三者から全ての分配券を回収することにより払いもどしをすることができる。ただし、一括購入したサーバ管理型乗車券又はチケットが全て未使用の場合に限る。
4 分配券を払いもどすことのできる条件は、前項及び第 25 条並びに商品毎に定めるところによるものとし、サーバ管理型乗車券を受け取った第三者は、自ら分配券を払いもどすことはできない。
5 払いもどしをする場合、登録ユーザは社が別に定める手数料を支払うものとする。なお、払いもどし手数料とは別に商品毎に定める取消手数料を収受する場合がある。
6 払いもどしが完了した場合、株式会社スルッとKANSAI から電子メールにより通知するものとする。この場合、登録ユーザは当該通知を受領したものとみなす。
7 払いもどしを行った場合、購入時に使用したクレジットカードの登録口座へ返金するものとする。
8 外部システムにおいて購入した商品は、当該外部システムにおいて払いもどしをするものとする。
第 3 x x 用
(利用券の利用)
第 17 条 商品のうち、利用券の使用方法については、利用券を提供する事業者の定めるところによる。
(有効区間)
第 18 条 サーバ管理型乗車券を使用することができる有効区間は、社がその都度定める。
(購入済み商品及び履歴の確認)
第 19 条 登録ユーザが販売サイトで購入した商品の購入情報及び利用履歴等は、情報端末の画面にて確認することができる。
2 登録ユーザは自身の情報端末の操作により商品の購入、使用、払いもどし及び分配を行った履歴を購入日の属する月から翌年の同月末まで確認することができる。
(使用方法)
第 20 条 登録ユーザはサーバ管理型乗車券を使用する場合、情報端末等に表示した2次元バーコードを対応改札機にかざすこととする。
2 対応改札機を設置していない駅においては、読取検札による改札を受けるものとする。
3 登録ユーザは、入場時と同一のサーバ管理型乗車券にて出場しなければならない。
4 第 15 条の規定により購入した複数枚のサーバー管理型乗車券を、次条に定める分配を行わず対応改札機を使用する際、同行者 1 人に対し 1 券片のサーバ管理型乗車券を対応改札機にかざして通過するものとし、同行者の人数分、同じ方法を繰り返すものとする。
5 前項の規定による同行者は、登録ユーザと同一列車により旅行しなければならない。この場合、旅客規則第 16 条の規定にかかわらず、登録ユーザが代表して同行者の乗車券を所持しているものとみなす。
(分配)
第 21 条 登録ユーザは第 15 条の規定により自らが一括で購入した複数枚のサーバ管理型乗車券又はチケットの一部を、有効期間終了前かつ未使用の場合に限り、以下の手順により第三者に分配することができる。
(1) 分配するサーバ管理型乗車券又はチケットを選択
(2) 第三者に送信する方法を選択
(3) 選択することで取得する URL を電子メール、SNS 等にて第三者へ送信
2 登録ユーザは、第三者に送信した分配券の利用状態を確認することができる。
3 分配券を所持する第三者がサーバ管理型乗車券又はチケットを使用しない場合、有効期間終了前かつ未使用に限り、当該分配券を購入した登録ユーザは回収することができ、回収したサーバ管理型乗車券又はチケットは改めて第三者に分配することができる。
4 分配を受けた第三者について第9条の規定に準じた初回登録を行わなければならない。
5 前各項の規定によりサーバ管理型乗車券又はチケットの分配を受けた第三者は、分配元の登録ユーザがスルッと QRtto のサービス利用契約を解除され、又は退会した場合は、分配を受けたサーバ管理型乗車券又はチケットを使用することができない。
(効力)
第 22 条 登録ユーザは、サーバ管理型乗車券を使用する場合、登録ユーザ自身が必ず情報端末を携行し、その情報端末の画面に表示された購入情報等に指定された内容に限り、使用することができる。
2 情報端末の故障、充電切れ等により、購入情報を情報端末に表示できない場合は、サーバ管理型乗車券を使用することができない。
3 前項の場合、旅客規則第3条に定める旅行開始駅から旅行終了駅までの普通旅客運賃を現金で支払うものとする。
(同一駅で出場する場合の取扱い)
第 23 条 旅客は、サーバ管理型乗車券を使用して入場した後、途中駅で旅行を中止し、旅行開始駅から出場する場合は、旅行開始駅から途中駅までの実乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、サーバ管理型乗車券の旅行開始駅情報の消去処理を受けなければならない。
2 旅客は、サーバ管理型乗車券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その駅の入場料金を現金で支払い、サーバ管理型乗車券の旅行開始駅情報の消去処理を受けなければならない。
3 前各項の規定は、乗降フリー区間のあるサーバ管理型乗車券の場合、当該サーバ管理型乗車券に表示された有効期間内かつ乗降フリーの有効区間内で入出場するときは適用しない。
(列車の運行不能又は遅延の場合における旅客の取扱方)
第 24 条 旅客は、対応改札機等による改札を受けた後、旅客規則第86 条第1項第1号又は同項第2号に掲げる事由が発生した場合は、次の各号に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
(1) 旅行開始駅までの無賃送還
この場合、乗車区間の運賃は収受しない。また、無賃送還後、旅行開始駅での出場時にはサーバ管理型乗車券の入場情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。
(2) 旅行開始駅に至る途中駅までの無賃送還
この場合、旅行開始駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅において現金により収受する。この場合、当該サーバ管理型乗車券の入場情報を消去する。
(3) 不通区間又は旅客規則 86 条第 2 号に掲げる事由における別途旅行
運行不能もしくは遅延となった区間を旅客が神戸高速線によらないで別途に旅行を希望する場合は、次のいずれかの方法によるものとする。
イ 社が当該不通区間又は遅延区間に対して他社鉄道線による振替輸送又は他社等による代行輸送の措置を講じたときは、当該輸送手段による取扱いを請求することができる。この場合、当該サーバ管理型乗車券の入場情報を消去する。
ロ 旅行開始駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅において現金により収受する。この場合、当該サーバ管理型乗車券の入場情報を消去する。
(列車の運行不能又は遅延によりサーバ管理型乗車券が不要となった場合の取扱方)
第 25 条 旅客は、旅客規則第 86 条第1項第1号又は同項第2号に掲げる事由が発生したため、当該事由発生前に購入したサーバ管理型乗車券又はチケットが不要となった場合は、払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定によりサーバ管理型乗車券又はチケットの払いもどしを請求する場合は、当該サーバ管理型乗車券又はチケットを購入した登録ユーザ自身が係員に申し出なければならない。
3 前項の規定によるサーバ管理型乗車券又はチケットの払いもどしは、購入単位で1回のみ行うことができる。第 15 条の規定により複数の同じサーバ管理型乗車券又はチケットを一括で購入した場合は、分配、使用の状態にかかわらず、購入した登録ユーザが指定したサーバ管理型乗車券又はチケットについて、同時に払いもどしを行う。
4 前項の規定により払いもどしが完了した場合、株式会社スルッとKANSAI から電子メールにより通知するものとする。この場合、登録ユーザは当該通知を受領したものとみなす。
5 前項の規定による払いもどしを行った場合、購入時に使用したクレジットカードの登録口座へ返金するものとする。
6 外部システムで発売された、サーバ管理型乗車券又はチケットにおける列車の運行不能の場合の払いもどしの取扱いは、当該外部システムが定める。
(使用の制限)
第 26 条 旅客は 1 回の乗車につき、2 以上のサーバ管理型乗車券を同時に使用することはできない。
2 入場時に使用したサーバ管理型乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該サーバ管理型乗車券で再び入場することはできない。
3 サーバ管理型乗車券の破損、対応改札機等の故障又は停電等により対応改札機等によるサーバ管理型乗車券の読み取りが不能となったときは、サーバ管理型乗車券は直接、対応改札機等で使用することができない。
4 サーバ管理型乗車券を用いて乗車以外の目的で、駅に入出場することはできない。
5 社において使用を制限されたサーバ管理型乗車券は使用することができない。この場合、乗車駅入場後であっても、降車駅において出場ができない。
6 サーバ管理型乗車券を他の乗車券と併用して使用することはできない。また他社線とまたがる乗車であって、他の乗車券が接続駅まで有効なものであっても併用して使用することはできない。
7 有効期限の定めがあるサーバ管理型乗車券は、その有効期限を超えて使用することはできない。
8 偽造、変造又は不正に作成されたサーバ管理型乗車券を使用することはできない。
(制限又は停止)
第 27 条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があると認めたときは、次の各号に掲げるサーバ管理型乗車券による神戸高速線の取扱制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車区間、乗車経路、乗車方法、乗車する列車等の制限又は停止
(2) 入出場方法又は入出場時間等の制限又は停止
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係の駅に掲示する。
3 本条に基づくサーバ管理型乗車券の取扱制限又は停止に対し、社はその責を負わないものとする。
(利用上の注意)
第 28 条 スルッと QRtto 又は外部システム及び2次元バーコードが所定の仕様に従って適切に表示されることを前提とし、サーバ管理型乗車券の表示不良その他情報端末の設定環境に起因する不具合により生じた登録ユーザの損害に関して一切補償しないものとする。
2 社に起因しない通信環境の不具合等により、本サービスを使用できない場合に生じた損害については、社は一切の責任を負わないものとする。
(再発行)
第 29 条 社がスルッと QRtto 又は外部システムで発売した商品は、情報端末の紛失、盗難又は機能不良等、理由のいかんにかかわらず再発行を行わない。
(乗車変更)
第 30 条 使用区間が指定されたサーバ管理型乗車券を所持する旅客の乗車変更の取扱いは、社がその都度定める。
(無効となる場合)
第 31 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、サーバ管理型乗車券は無効とする。
(1) 旅行開始後のサーバ管理型乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2) 対応改札機又は読取検札による改札を受けずに乗車した場合
(3) その使用方法によらないで使用した場合
(4) サーバ管理型乗車券及びチケットが偽造、変造又は不正に作成されたものであった場合
(5) その他不正乗車の手段として使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃及び増運賃の収受等)
第 32 条 前条の規定によりサーバ管理型乗車券を無効とした場合は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
2 前項の規定により旅客運賃及び増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、旅客規則第 78 条の規定を準用して計算する。
(1) 第 20 条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、旅客が係員の承諾を得ないで対応改札機又は読取検札による改札を受けずに乗車したため、当該旅客の乗車駅が判明しない場合
(2) 第 20 条第 4 項の規定にかかわらず、同行者である旅客が登録ユーザと異なる列車に乗車したため、当該旅客の乗車駅が判明しない場合
(3) サーバ管理型乗車券を使用して入場した後、情報端末を紛失、盗難又は不具合等により 2 次元バーコードを所定の仕様に従って適切に表示できなくなったため、当該旅客の乗車駅が判明しない場合