Contract
【保 証 委 託 約 款】
第 1 条(委託の範囲)
1.私(債務者を指す。以下同じ)が山梨中央保証株式会社(以下保証会社といいます。)に委託する保証の範囲は、株式会社山梨中央銀行(以下銀行という)に別に差入れた金銭消費貸借契約証書にもとづき、私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とし、保証の方法は保証会社と銀行との間に締結されている包括保証契約によるものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が融資を実行したとき(分割借入の場合は、銀行が初回融資を実行したとき)に成立するものとします。
3.前項の被保証債務の内容は、私が銀行との間に締結している金銭消費貸借契約証書の各条項によるものとします。第 2 条(代位弁済)
1.私が銀行との金銭消費貸借契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使するときは、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した金銭消費貸借契約証書の各条項を適用されても異議ありません。
第 3 条(保証会社の私に対する求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定めるものに関する請求権ついて弁済の責に任じます。 1.前条による保証会社の出捐額。
2.保証会社が弁済した翌日から年 14%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
3.保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額。
4.保証会社に未払保証料がある場合その総額。第 4 条(求償権の事前行使)
1.私が、下記の各号の一つにでも該当したときは、第 2 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1) 被保証債務の弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2) 私または連帯保証人が支払の停止、破産または民事再生手続開始の申立があったとき、あるいはこれらの他債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき。
(3) 私または連帯保証人が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき
(5) 私または連帯保証人が所有する財産について仮差押、差押、または競売手続の申立があったとき。
(6) 私または連帯保証人が租税公課を滞納して支払督促を受け、または滞納処分を受けたとき。
(7) 私または連帯保証人が住所変更の通知を怠るなど私または連帯保証人の責めに帰すべき事由によって行方不明となったとき、または、保証会社もしくは銀行から私または連帯保証人に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(8) 私または連帯保証人が保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(9) 私または連帯保証人が第18 条第1 項に定める暴力団員等もしくは各号のいずれかに該当し、または同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をなし、もしくは同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(10)その他私について求償権の保全のため必要と認められたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法第 461 条にもとづく抗弁権を主張しません。借入金債務または第
3 条の弁済債務について担保がある場合にも同様とします。
第 5 条(通知義務)
1.私または連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が生じたときは、直ちに書面をもって通知し、保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力するとともに、この調査について私は、保証会社が必要とするときは保証会社を私の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧・謄写することを委任します。
3.私または連帯保証人が、前第1 項の届出を怠る、あるいは保証会社からの通知を受領しないなど私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、保証会社が私に対して行った通知または書類等が延着しあるいは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 6 条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届け出るものとします。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に保証会社へ届け出るものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届け出るものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に保証会社に届け出るものとします。
4.私またはその代理人は、前3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって保証会社に届け出るものとします。
5.前 4 項の届け出の前に生じた保証会社の損害については、私の負担とします。
第 7 条(保証料・手数料)
1.私は、被保証債務の元本額に対する保証会社の定める割合の保証料と、保証会社の定める手数料を保証会社の定める方法により支払います。また、被保証債務の借入期間を延長などしたときは、同様に追加保証料を支払います。
2.私は、前項において、全借入期間分の保証料を一括して支払い、以下の各号のいずれかの取引を行った場合、保証会社の定める金額・方法により、保証料が返戻されることを承諾します。
(1)銀行に対する借入金の全額繰上返済
(2)銀行に対する借入金の一部繰上返済または借入期間の短縮 (3)銀行に対する借入金の一部繰上返済を伴った借入期間の短縮
3.私は、本契約と同時に保証料を一括で支払った場合であっても、保証会社が代位弁済を行った場合は代位弁済以降の未経過保証料は返還されないことを承諾します。
第 8 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、私と連帯して債務履行の責任を負います。
2.連帯保証人は、保証会社の都合によって、担保もしくは他の保証を変更または解除されても異議ありません。また、保証会社が銀行から譲渡または移転を受けた担保もしくは他の保証についても同様にされても異議ありません。
3.連帯保証人が銀行に対して保証会社の保証にかかる私の第1 条記載の金銭消費貸借契約証書にもとづく借入金債務(利息、損害金、その他一切の債務も含む。以下同じ)の金額につき保証し、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間における求償および代位の関係を以下のとおりとします。
(1)保証会社が第2 条第1 項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対し第3 条の求償権全額を支払います。
(2)保証会社が第2 条第1 項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該借入金債務につき銀行に提供した担保の全部について保証会社が銀行に代位し、第3 条の求償権の範囲内で銀行が有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人が銀行に対する自己の保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が銀行に提供した担保の実行がなされたときは、連帯保証人は保証会社に対し何ら求償をしません。
4.連帯保証人が保証会社に対して本契約に基づく保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、私と保証会社との取引継続中は保証会社の同意がなければこれを行使いたしません。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡いたします。
5.連帯保証人が私と保証会社との取引についてほかに保証している場合または将来ほかに保証する場合には、その保証はこの保証契約によってなんらの影響を受けないものとします。
6.連帯保証人から保証会社に対して、民法第 458 条の2 に定める所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その際に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があった場合、私は、保証会社が当該情報を連帯保証人へ提供することに同意します。
第 9 条(履行の請求の効力)
保証会社が連帯保証人(包括承継または債務引受によりその地位を取得した者を含む)の1 人に対して履行の請求をしたときは、私(連帯債務者方式を選択した場合は、私共の全員)および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 10 条(債権譲渡)
委託者、その連帯保証人または担保提供者は、保証会社が委託者、その連帯保証人または担保提供者に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第 11 条(充当の指定)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに、他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても差支えありません。
第 12 条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第 2 条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第 13 条(xx証書の作成)
私は保証会社に求められたときは、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要ないっさいの手続を行います。
第 14 条(個人情報の収集・利用・預託・提供および登録に関する同意)
私は、個人情報(申込み時または変更届出時に私が記入する私の属性等の情報。以下同じ)の収集・利用・預託・提供および登録に関し、保証会社が個人情報の保護措置を講じたうえで、以下の内容を行うことに同意します。
1.保証会社が本約款(本申込を含む。以下同じ)にもとづく与信業務および債権管理業務等のため、私の個人情報を収集し利用すること、ならびに保証会社と個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し本約款に係る事務を業務委託(契約にもとづき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、保証会社が必要な範囲において当該委託先に個人情報を預託すること。
2.本約款に係る取引上の判断にあたり、私の支払能力の調査のため、保証会社が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関に照会し、私の信用情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況等の情報。以下同じ)が登録されている場合には、保証会社がそれを利用すること。
3.私の本約款に関する客観的な取引事実にもとづく信用情報および保証委託申込の事実が、保証会社が加盟する信用情報機関に以下の表に定める期間登録され、保証会社が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査のため利用されること。
【保証会社が加盟する信用情報機関の名称・所在地・電話番号・登録される情報とその期間】名 称 :株式会社シー・アイ・シー
所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x電話番号:フリーダイヤル 0000-000-000
3. 前 2 項の表明保証に誤りがありもしくは不正確であったことが判明した場合には、私および連帯保証人は、保証会社が被った一切の損害、損失、費用等を賠償し、補償するものとします。ただし、連帯保証人は、保証会社が被った損害、損失、費用等が自己の責めに帰すべき事由による場合に限り、その賠償または補償をするものとします。また、前項に誤りがありもしくは不正確であったことによって保証契約が取り消された場合には、私は、新たな保証人を立てるものとします。
4.この契約に基づく私の債務が事業のために負担するものである場合、私は、連帯保証人が保証債務を履行する意思を表示するためにxx証書を作成したときは、かかるxx証書の作成に関する一切の費用を負担します。なお、保証会社が負担した金額があるときは、私は保証会社に対して直ちにこれを支払います。
登録情報 | 登 録 期 間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が信用情報機関を利用した日より6 ヶ月を超えない期間 |
本契約に関する客観的な取引事実 | 事実契約期間中および契約終了後 5 年を超えない期間 |
債務の支払いを遅延した事実 | 契約期間中および契約終了日から 5 年間 |
以 上
第 15 条(連帯債務者方式選択による特約)
連帯債務者方式を選択の場合は、本約款について、下記の各号の通りといたします。
1.本約款の各条の「私」を「私共」と読み替え、連帯債務者である甲・乙を指すものとします。ただし、第4 条(求償権の事前行使)第 1 項の「私」に限っては、私共または連帯債務者の甲もしくは乙を指すものとします。
2.保証会社から私共に対する連絡、諸通知は、甲・乙いずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないものとします。
3.連帯債務者の負担部分は各債務負担割合に応じたものとし、保証会社の書面による承諾をうけなければ変更できないものとします。
4.甲・乙は、他の債務者が提供した担保を、保証会社がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
5.甲・乙のいずれか一人が、この債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、他の債務者と保証会社との取引継続中は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第16条(契約内容の変更)
1.本規定の各条項は、法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の4 の規定にもとづき変更することができるものとします。
2.前項の場合、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前2 項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。第 17 条(管轄裁判所の合意)
この保証に関しての紛争が生じたときは、保証会社の所在地の裁判所を管轄裁判所とします。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
第 19 条(事業のために債務を負担するための特則)
1.この契約に基づく私の債務が事業のために負担するものである場合、私は、次の事項につき、連帯保証人に対してxx・正確に情報提供および説明を行ったことを、保証会社に対し表明・保証します。
(1)私の財産および収支の状況
(2)私が、この契約による債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
(3)私が、この契約による債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
2. この契約に基づく私の債務が事業のために負担するものである場合、連帯保証人は、私から、次の事項につき、私が保証会社に提供した情報と同じ情報の提供を受けたことを表明・保証します。
(1)私の財産および収支の状況
(2)私が、この契約による債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
(3)私が、この契約による債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容