Contract
2015 年10 月1 日以降保険始期契約用
塾総合保険
「塾総合保険」とは、塾・おけいこ教室にて発生した事故により、塾・おけいこ教室の経営者の皆様もしくは生徒の方々が被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。「賠償責任補償」と「傷害補償」の2つの補償項目があります。
(「傷害補償」は生徒の方々のみを対象としています。)
対象となる塾・おけいこ教室
この保険は、主として未xx者を対象とし、学習・珠算・書道・外国語・華道・茶道・ピアノ・絵画等を指導する私的教育機関を対象としています。
ただし、下記の➊〜❺に該当する場合はこの保険の対象となりませんのでご注意ください。
❶野球・水泳・スキー・テニス等のスポーツを指導する塾・おけいこ教室 ➍学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定される学校、専修学
❷もっぱら小学校就学前の乳幼児を対象とする塾・おけいこ教室 校もしくは各種学校または職業訓練校
❸主たる指導方法が通信教育による塾・おけいこ教室 ❺自動車教習所
賠償責任補償
保険金をお支払いする主な場合
塾・おけいこ教室の経営者の賠償責任(塾特別約款)
次のような事故に起因し、生徒や第三者の生命や身体を害したり、財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)である塾の経営者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
●所有、使用または管理する塾・おけいこ教室の施設または
設備の不備が原因で生じた事故
●塾・おけいこ教室の業務遂行(生徒の指導、監督等)に起
因する偶然な事故
具体例
●塾で火災が発生し、先生の誘導ミスで塾生徒がケガをした。
●塾の床が雨漏りで濡れており、塾生徒が滑ってケガをした。
●塾の看板が落ちて通行人がケガをした。
塾・おけいこ教室の生徒の賠償責任(塾生徒特別約款)
塾・おけいこ教室の管理下(注)において、塾・おけいこ教室の生徒が他の生徒や第三者の生命や身体を害したり、財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者である生徒(または法定の監督義務者)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)塾・おけいこ教室の管理下とは、塾・おけいこ教室の授業に出席している間(休憩時間を含みます。)、授業開始前または終了後で塾・おけいこ教室の施設内にいる間、および塾・おけいこ教室が主催または共催する模擬試験、合宿、保護者会等の行事に参加している間をいいます(塾・おけいこ教室と自宅 または学校間の往復途上は「管理下」には該当しませんのでご注意ください。)。以下、同様とします。
具体例
●生徒が廊下を走っていて友達にケガをさせた。
●休み時間に生徒があやまって机を倒してしまい、他の生徒の所持品をこ
わした。
1
お支払いの対象となる損害
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額
=
なお「、②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問い合わせください。
被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
賠償責任補償(塾特別約款、塾生徒特別約款)
次のいずれかに該当する事故・損害等に対しては保険金をお支払いしません。
(塾生徒特別約款)
❶被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
❷被保険者の、または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する賠償責任
❸航空機、船舶・車両(注1)、銃器(注2)の所有、使用または管理に起因する賠償責任 等
(注1)原動機付自転車を含み、ゴルフ場構内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものは含みません。
(注2)空気銃を除きます。
2
⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額
(塾特別約款・塾生徒特別約款共通)
❶保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
❷被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
❸被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
➍被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
❺被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任(塾生徒特別約款においては、被保険者が家事使用人として使用する者の身体の障害に起因する損害賠償責任を除きます。)
➏戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類
似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
❼地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
じょう
❽液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出
または溢出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
❾原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による
いつ
場合を除きます。)
等
(塾特別約款)
❶直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取または吸引
じん
◇xxxへの曝露による疾病
◇xxxの飛散または拡散
❷施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
❸航空機、パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球の所有、使用または管理に起因する損害
➍自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害
❺施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害
ばく ろ
➏給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具
からの蒸気・水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏
いつ
出、溢出による財物の損害
⇒漏水補償特約(塾用)をセットすることで補償できます。
❼塾の指導・助言の結果に起因して、塾の生徒が塾の管理下(塾の授業に出席している間(休憩時間を含みます。)、塾の授業開始前または授業終了後に塾施設内にいる間および塾が主催または共催する模擬試験、合宿、保護者会等の行事に参加している間をいいます。)にない間に発生した事故による賠償責任
❽被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
❾塾の生徒の能力または技術が向上しないことに起因する損害
等
いつ
オプションの補償
漏水補償特約(塾用)
いつ
いつ
塾特別約款にて保険金をお支払いしない場合に該当する「給排水管・暖冷房装置等、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出等に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損した場合」に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
傷害補償
保険金をお支払いする主な場合
塾・おけいこ教室の生徒のケガ(塾生徒特別約款の傷害補償特約(オプション )
日本国内において、次の事故によって被保険者である生徒がケガ(注1)を被った場合に傷害保険金をお支払いします。(注2)
●塾・おけいこ教室の管理下にある間に生じた急激かつ偶
然な外来の事故(注3)
●塾・おけいこ教室との往復途上(注4)にある間に生じた急激
かつ偶然な外来の事故(注3)
(注1)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含み、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒を含みません。
(注2)健康保険、加害者からの賠償金の有無等に関係なくお支払いします。
(注3)急激とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。偶然とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。外来とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
(注4)塾・おけいこ教室との往復途上とは自宅または学校から塾・おけいこ教室の管理下に入るまでの間および塾・おけいこ教室の管理下を離れて帰宅するまでの間をいいます。ただし、通常の経路を著しく逸脱した場合を除きます。
具体例
●生徒が塾から自宅へ帰る途中、ケガをした。
お支払いする保険金
被保険者は塾・おけいこ教室に在籍する生徒の方となり、被保険者1名にあたり次の金額をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払する場合 | 保険金のお支払額 |
死亡保険金 | 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。 ※既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 |
後遺障害保険金 | 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。 ※1政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 ※2被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 ※3同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 ※4既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
入院保険金 | 保険期間中の事故によるケガのため、入院された場合 | 「入院保険金日額」×「入院の日数」をお支払いします。 ※1事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする入院の日数は180日が限度となります。 ※2入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
通院保険金 | 保険期間中の事故によるケガのため、通院された場合 | 「通院保険金日額」×「通院の日数」をお支払いします。 じん ※1通院されない場合で、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために 被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 ※2事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の日数は90日が限度となります。 ※3入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 ※4通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
はり きゅう
※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼・灸・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
3
保険金をお支払いしない主な場合
傷害(塾生徒特別約款の傷害補償特約)
次のいずれかに該当するケガ等に対しては保険金をお支払いしません。
❶保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガ
❷自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
❸自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
➍脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
❺妊娠、出産、早産または流産によるケガ
➏外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が傷害保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合には、傷害保険金をお支払いします。)
賠償責任補償・傷害補償
❼戦争、その他の変乱、暴動によるケガ
❽地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
❾核燃料物質等の放射性、爆発性によるケガ
けい
原因がいかなるときでも、頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
入浴中の溺水(ただし、当社が傷害保険金を支払うべきケガによって生じた
場合には、保険金をお支払いします。)
えん
原因がいかなるときでも、誤嚥によって生じた肺炎 等
保険料の精算について
❶ご契約時に、対象とする塾・おけいこ教室の年間見込平均生徒数による暫定保険料をお支払いいただきます。
❷保険期間終了後に確定した年間平均生徒数により確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)を算出し、暫定保険料との差額を保険期間終了後に保険料の精算を行う必要があります。(注1)この場合、保険期間終了後、保険料を確定するために必要な資料(注2)を当社にご提出いただきます。
(注1)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
(注2)実績数値の記載がある貴社作成資料の写しおよび当社様式による「通知書」をいいます。
一定の基準を満たす契約については「、保険料確定特約(塾総合用)」をセットすることによって、保険期間終了後の保険料の精算を行わない方式とすることが可能です。この場合、ご契約の際に、保険料を算出するために必要な資料(注3)を当社にご提出いただきます。「保険料確定特約(塾総合用)」の内容、セットできるご契約の範囲等の詳細につきましては、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
(注3)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度の会計期間(1年間)の年間平均生徒数の実績数値の記載がある貴社作成資料の写しおよび当社様式による「告知書」をいいます。
支払限度額、免責金額、保険金額について
塾特別約款(漏水補償特約セット)と塾生徒特別約款(傷害補償特約セット)を組み合わせた次のセットでのご契約をお勧めします。塾の種類、塾生徒の人数、年齢層等より適当と思われる支払限度額・保険金額に基づき、A,B,Cのセットからひとつお選びください。
支払限度額(保険金額)
支払限度額 | セット | A | B | C | ||
賠償責任補償 免責金額 1事故につき 1,000円 | 経営者 | 身体障害支払限度額 | 1名 2,000万円 1事故 1億円 | 1名 3,000万円 1事故 1億円 | 1名 5,000万円 1事故 1億円 | |
財物損壊支払限度額 (漏水補償特約セット) | 1事故 100万円 | 1事故 200万円 | 1事故 500万円 | |||
生徒 | 支払限度額 (身体障害・財物損壊共通) | 1事故 2,000万円 | 1事故 3,000万円 | 1事故 5,000万円 | ||
保険金額 | 傷害補償 (生徒1名あたり) | 生徒 | 死亡・後遺障害保険金額 | 100万円 | 200万円 | 200万円 |
入院保険金日額 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | |||
通院保険金日額 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
上記セット契約以外のご契約条件をご希望の場合は、取扱代理店もしくは当社までお問い合わせください。
(なお、塾生徒特別約款の傷害補償のみのご契約はできません。)
保険料例
保険料例 | セット | A | B (保険 | 期間1年間、各種C割増引適用前) | |
年間平均生徒数 | 20名のとき | 5,000円 | 5,850円 | 6,720円 | |
100名のとき | 15,510円 | 26,130円 | 30,070円 | ||
1,000名のとき | 127,690円 | 215,220円 | 247,610円 |
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
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オプションの補償
次の特約は塾特別約款(経営者の賠償責任補償)にのみセットできます。塾生徒特別約款(生徒の賠償責任補償・傷害補償)にはセットできません。
人格権侵害補償特約
保険金をお支払いする主な場合
き
塾の施設・設備の所有、使用または管理に起因し、または塾の業務遂行に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
き
①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
②口頭、文書、図面、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
保険金をお支払いしない主な場合
○被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
○最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
○事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
○被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任 等
訴訟対応費用補償特約
お支払いする保険金
塾特別約款にて争訟費用が保険金として支払われる場 に、日本国の裁判所に提起された訴訟に関連して被保険者が支出した次の費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、被保険者が現実に支出した通常要する費用であって、争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
○被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
○訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
○被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用を含みません。
初期対応費用補償特約
お支払いする保険金
塾の施設・設備の所有、使用または管理に起因した事故、または塾の業務遂行に起因した事故に起因して、被保険者が緊急的な対応のために要した次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、被保険者が現実に支出した通常要する費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
○事故現場の保存に要する費用
○事故現場の取片付けに要する費用
○事故状況または原因を調査するために要した費用
○事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
ご契約前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
【塾特別約款】
賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約+塾特別約款+各種特約
【塾生徒特別約款】
賠償責任保険普通保険約款
+塾生徒特別約款+各種特約
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
1、3ページ記載の「保険金をお支払いする主な場 」のとおりです。
②お支払いの対象となる損害・お支払いする保険金
2、3ページ記載の「お支払いの対象となる損害」「お支払いする保険金」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
2、4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次の通りです。詳細は取扱代理店または当社までお問いわせください。
特別約款の種類 | 特約の名称 | 特約の概要 |
塾特別約款、塾生徒特別約款に共通 | 保険料確定特約 (塾総用) | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において塾に在籍していた生徒の平均人数を保険料算出の基礎とし、その実績数値に基づき算出した保険料を確定保険料とする特約です。 |
塾特別約款 | 漏水補償 特約(塾用) | 保険金をお支払いしない場である「給排水xxからの漏水等に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損した場 」に保険金をお支払いする特約です。 |
5
(4)被保険者
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)は次のとおりです。
【塾特別約款】
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された被保険者)のみが被保険者となります。
【塾生徒特別約款】
塾生徒および塾生徒の法定の監督義務者
【塾生徒特別約款の傷害補償特約(塾生徒用)】
塾に在籍するすべての塾生徒
ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご覧ください。
約いただく保険料(注1)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
保険料(注1)が保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度の会計期間(1年間)において塾に在籍していた生徒の平均人数の実績数値に対する割 によって定められる場 は、ご契約の際に、保険料(注1)を算出するために必要な資料(注2)を当社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
(注1)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(注2)実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「告知書」をいいます。
(8)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法が
(5)保険期間
保険期間は(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)1年間です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(6)支払限度額等
主な払込方法 | 一般分割払 (注1) | xx分割払 (注2) | 一時払 |
口座振替 | ◯ | ◯ | ◯ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ◯ | ◯ | ◯ |
払込票払 | × | × | ◯ |
請求書払 | × | × | ◯ |
支払限度額・保険金額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。塾生徒特別約款の傷害補償特約(塾生徒用)にてお支払いする保険金を除き、お支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額
あります。
○:選択できます ×:選択できません
の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問いわせください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額・保険金額および免責金額(注)につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄、「保険金額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料
保険料(注1)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。お客さまが実際にご契
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場 、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場 、選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場 】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約時にご注意いただきたいこと
ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
【塾特別約款】
保険契約者または被保険者には、ご契約時に保険申込書(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この事項が、事実と異なる場、または事実を記載しなかった場 には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
詳細は、「重要事項のご説明」でご確認ください。
【塾生徒特別約款】
保険契約者または被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と異なる場 、または事実を記載しなかった場 には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場 は、これらの書類を含みます。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務)
【塾特別約款】
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場 には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◇保険の対象(塾の種類、施設・業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場
◇ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場
【塾生徒特別約款】
ご契約後、次のいずれか該当する事実が発生した場には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◇塾の種類に変更があった場
【塾特別約款、塾生徒特別約款】
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
①保険証券記載の住所または電話番号を変更する場
②①以外の保険証券に記載された事項を変更する場 (塾特別約款のみ)
③上記のほか、特約の追加・削除等契約条件を変更する場
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場 は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい
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金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。 たとえば、保険期間1年・一時払の
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場 、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
■保険料の精算が必要なご契約の場には、「2保険料の精算および保険料
ご契約を始期日から6か月後に解約した場 、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場
算出のための確認資料について」によります。
2 保険料の精算および保険料算出のための確認資料について
4ページ記載の「保険料の精算について」をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
<共同保険について>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、引受保険会社は引受割または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組である場に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。補償対象となる場 には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<万一の事故の場合のお手続きについて>
(1)事故にあわれた場合の当社へのご連絡等
事故が発生した場 は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受け取りいただくための手続き(保険金請求手続き)が必要となります。万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたします。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
(3)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場 には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「塾総 保険」の概要をご説明したものです。詳細は、普通保険約款・特約等をご覧ください。また、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い わせください。
○保険契約者と記名被保険者が異なる場 には、このパンフレットに記載の
24時間365日事故受付サービス
事故は
いち早く
事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
「三井住友海上事故受付センター」 0000-000-000(無料へ)
○ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00〜20:00
万一、事故が起こった場合は
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)
事 故 は い ち 早 く
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場 には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
0000-000-000
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル(有料)〕
土日・祝日 9:00〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
【受付時間】平日 9:15〜17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
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