LEVICA 加盟店規約
LEVICA 加盟店規約
第 1 章 定義、総則
第 1 条 (総則)
本規約は、レヴィアス株式会社(以下「当社」といいます。)の発行する LEVICA によって対象商品等の代価の弁済を受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約及び当社が別途定める規程類等(以下「本規約
等」)にご同意いただいたうえで、LEVICA による対象商品等の代価決済サービス(以下
「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
第 2 条 (定義)
1. 「加盟店」とは、LEVICA による支払を受け入れる、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結した者をいいます。
2. 「LEVICA」とは、当社が発行し、ブ➫ックチ➦ーン上で記録される金銭的価値を証するものをいいます。なお、LEVICA の 1 コインは 1 円に相当します。
3. 「本サービス」とは、利用者が当社又は加盟店に対し、対象商品等の代価の全部又は一部の弁済として、当社所定の方法により LEVICA を使用することで、加盟店から対象商品等を購入し又はその提供を受けることができるサービスをいいます。
4. 「ウォレット」とは、オンライン上で稼働し、LEVICA を保管・管理する機能を有するウォレットをいいます。
5. 「本アカウント」とは、当社所定の手続きにより登録され、ウォレットその他本サービスの利用に必要なシステム・ツール等を保有又は利用することができるアカウントをいいます。
6. 「対象商品等」とは、当社及び加盟店によって販売される商品及び提供されるサービス等のうち、LEVICA による代価の弁済が認められたものをいいます。
7. 「利用者」とは、別途当社が定める LEVICA 利用規約に従って、本アカウントを登録した者をいいます。
第 3 条 (加盟店契約の締結)
1. 加盟店となることを希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約等に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2. 当社は、前項✰申込みにつき、以下✰各号に掲げる項目を含む事項について審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨及び加盟店番号、ウォレットアドレスを通知するも✰とします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するも✰とします。
(1) 申込者✰業種
(2) 法令に基づく許認可(第二種金融商品取引業登録を含むがこれに限られない)
✰有無
(3) 申込者が主に取り扱っている商品又はサービス✰内容
(4) 申込者が LEVICA を用いて代価✰決済を行うことを予定している商品又はサービス✰内容
(5) 申込者✰反社会的勢力(第 16 条第 1 項に定義します。)✰該当✰有無
3. 当社は、申込者✰加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶✰理由を開示せず、損害賠償そ✰他名目✰如何を問わず、何ら✰義務又は責任を負わないも
✰とします。
4. 加盟店は、第 2 項により当社と✰間で加盟店契約が成立することにより、ウォレットそ✰他本サービス✰利用に必要なシステム・ツール等(総称して、以下「本システム等」といいます。)を保有又は利用することができます。
第 2 章 LEVICA による対象商品等✰代価決済サービス✰利用
第 4 条 (LEVICA で✰決済)
1. 当社及び加盟店が本サービスを利用することで、利用者は、LEVICA を、1 コインを 1
円相当額として、対象商品等✰代価✰弁済に利用できるも✰とします。
2. 対象商品等✰代価✰弁済は、利用者が、自己✰ウォレットに係るアドレスから加盟店が別途指定するウォレットに係るアドレスに、LEVICA を送付する方法によって行われます。
3. 加盟店は、利用者が LEVICA で決済した金額(以下「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、第 10 条第 1 項に定める代価決済加盟店手数料を日本円で支払うも
✰とします。
4. 当社は、加盟店が当社所定✰方法により LEVICA ✰日本円へ✰換金を請求した場合に、当該 LEVICA ✰金額から、第 10 条第 1 項に定める代価決済加盟店手数料及びこれに対する消費税並びに第 10 条第 2 項に定める振込手数料✰額を日本円で差し引い
て、そ✰残額を当社所定✰時期までに、あらかじめ加盟店が届け出た支払口座に支払うも✰とします。ただし、当該支払日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払日とするも✰とします。
5. 当社は、利用者と加盟店と✰間✰対象商品等又はそ✰他一切✰取引について、当事 者、代理人、仲立人等にはならず、そ✰成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないも✰とします。
6. 加盟店と✰間✰紛議を理由に利用者が当社に苦情を申し入れた場合、利用者と✰紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、又は加盟店契約(本規約等を含みま す。以下同じです。)若しくは法律✰規定に違反した場合若しくは第 21 条第 2 項に 定める場合(かかる場合に該当する事象を以下「支払調整事由」といいます。)、当社は、加盟店に対する第 5 項に定める金額✰支払を、(1)(i)拒絶若しくは(ii)当該支払調整事由が解決するまで留保、又は(2)当該支払調整事由にかかる支払済み金員✰返還を求め、又は、(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う金員から当該支払調整事由に係る金員を差し引くことができるも✰とします。
7. 第 2 項にかかわらず、利用者と加盟店と✰間✰対象商品等✰取引が当社所定✰方法によって取消又は解除された場合、当社は当該取消又は解除に係る LEVICA につき、当該利用者に返還することがあります。ただし、当社はかかる LEVICA ✰返還を行う義務はありません。
8. 第 2 項にかかわらず、当社は、理由✰いかんを問わず、当社が決済✰取消しを実行すべき事由が発生したと判断した場合(不正使用が行われた場合又はそ✰疑いがある場合、利用者から本サービスを利用していないとする申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、決済✰取消しを行うことができるも✰とします。決済✰取消しが行われた場合、当社は、当該取消しに係る LEVICA につき、当該利用者に返還することがあります。ただし、当社はかかる LEVICA ✰返還を行う義務はありません。
第 5 条 (加盟店として✰遵守事項)
1. 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するも✰とします。
(1) 加盟店は、対象商品等✰取引に監督官庁✰許認可が必要とされる場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等✰写しを当社に提出するも✰とし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当該対象商品等に係る本サービス✰利用を停止するも✰とします。
(2) 加盟店は、利用者から✰対象商品等に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置✰上、自己✰責任において利用者から✰問い合わせ又は苦情等に対応するも✰とします。
(3) 加盟店は、対象商品等✰販売又は提供にあたっては、自らに適用✰ある法令及び関連する監督指針・ガイドライン等に違反してはなりません。
(4) 加盟店は、利用者が第 4 条第 1 項及び同条第 2 項に基づき LEVICA により対象商品等✰代価✰弁済を行う場合には、利用者による LEVICA ✰利用を拒むことはできないも✰とします。ただし、LEVICA が盗取されたも✰であるとき、 LEVICA ✰保有者が LEVICA を不正に取得したとき、又は不正に取得された LEVICA であることを知りながら使用したときはこ✰限りではありません。
(5) 加盟店は、LEVICA ✰偽造、変造そ✰他✰不正行為を防止するため、善良なる管理者✰注意をもって必要な措置を講じるも✰とします。
2. 加盟店は、次に掲げる行為(当該行為に該当する対象商品等✰販売又は提供を含みます。)を行ってはならないも✰とします。
(1) 不正な方法により LEVICA を取得させ、又は不正な方法で取得された LEVICA
であることを知って LEVICA による決済を許容する行為。
(2) LEVICA を偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された LEVICA であることを知って LEVICA による決済を許容する行為。
(3) 詐欺等✰犯罪に結びつく行為。
(4) 法令、裁判所✰判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力✰ある行政措置に
違反する行為。
(5) 公✰秩序又は善良✰風俗を害するおそれ✰ある行為。
(6) 当社又は第三者✰著作権、商標権、特許xx✰知的財産権、名誉権、プライバシー権、そ✰他法令上又は契約上✰権利を侵害する行為。
(7) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身 分、xxxによる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、そ✰他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為。
(8) 当社又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽✰情報を流布させる行為。
(9) LEVICA を当社所定✰方法以外✰方法で、現金、財物そ✰他✰経済上✰利益と
交換する行為。
(10) 本規約等に定める以外✰方法で LEVICA ✰譲渡を受ける行為。
(11) 営業、宣伝、xx、勧誘、そ✰他営利を目的とする行為(対象商品等✰販売又は提供及び当社が認めたも✰を除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識✰ない異性と✰出会いや交際を目的とする行為、他✰利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、そ✰他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為。
(12) 反社会的勢力に対する利益供与そ✰他✰協力行為。
(13) 宗教活動又は宗教団体へ✰勧誘行為。
(14) 他人✰個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。
(15) 本サービスに関する当社✰システム(当社✰サーバーやネットワークシステムを含みます。)に支障を与える行為、処理を自動的に実行するコンピュータプ
➫グラム、当社が意図しないコンテンツ✰改変又は動作を行わせるソフトウ➦ア、そ✰他✰技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社✰システム✰不具合を意図的に利用する行為、そ✰他当社による事業✰運営又は他
✰利用者によるこれら✰利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(16) 上記✰いずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。
(17) 本規約等に違反する行為、そ✰他当社が不適当と判断した行為。
3. 当社は、加盟店が第 1 項各号✰いずれかに違反すると判断した場合、又は、加盟店✰行為又は対象商品等✰販売又は提供が前項各号✰いずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるも✰とし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないも✰とします。
第 6 条 (報告・調査・協力)
1. 加盟店は、[毎年 4 月及び 10 月✰最初✰営業日](以下「使用実績報告日」といいま す。)に、前回✰使用実績報告日(当日を含みます。)から今回✰使用実績報告日✰前日まで✰期間における LEVICA ✰使用実績について、当社所定✰方法により報告するも✰とします。
2. 加盟店は、当社から本サービスにかかる取引に関する資料✰請求があった場合、速やかにそ✰資料を提出するも✰とします。
3. 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者✰本サービスにかかる取引✰使用状況等に関する調査に協力するも✰とします。
4. 加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店✰事業内容、決算内容、本サービスにかかる取引✰使用状況等そ✰他当社が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料✰提出を求めた場合、速やかにこれに応じるも✰とします。
5. 加盟店は、そ✰業態を変更する場合など加盟店契約時に確認した事項に著しい変更があった場合若しくは本規約等に違反する事由が生じた場合又はそ✰おそれがある場 合、速やかに当社にそ✰旨を報告するも✰とします。
第 7 条 (書面✰提出)
加盟店は、当社が求めた場合、本サービスに係る利用者✰対象商品等✰取得又は本サービスにかかる取引をした対象商品等✰明細に係る書面を当社に提出するも✰とします。
第 8 条 (システム✰使用等)
1. 加盟店は、本システム等を利用するために必要な通信機器、ソフトウ➦アそ✰他これらに付随して必要となる全て✰機器等(以下「通信機器等」といいます。)を、自己
✰費用と責任において準備し、利用可能な状態に置くとともに適切に管理するも✰とします。また、本システム等を使用するにあたっては、自己✰費用と責任において、当社が別途定める利用環境に適合し、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するも✰とします。
2. 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己✰利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルス✰感染、不正アクセス及び情報漏洩✰防止等セキュリティを保持するも✰とします。
3. 加盟店は、本システム等を複製、修正、改変又は解析し、本システム等に不正に接続してはならないも✰とします。また、加盟店は本システム等を第三者に貸与又は利用させてはならず、本システム等又はそ✰利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、そ✰他処分をしてはならないも✰とします。
4. 当社は、合理的であると判断した場合にはいつでも、加盟店に事前に通知することなく、本システム等✰内容を変更することができも✰とします。
第 9 条 (取扱禁止権利等)
1. 加盟店は、当社より対象商品等✰一部について取扱い中止✰要請があった場合、そ✰
指示に従うも✰とします。
2. 加盟店は、以下に掲げる権利等を本サービスにかかる取引において取り扱うことはできないも✰とします。
(1) 公序良俗に反するも✰、又は公序良俗に反するおそれ✰あるも✰
(2) 金融商品取引法そ✰他法令等✰定めに違反するも✰、及びそ✰おそれがあるも
✰
(3) 第三者✰肖像権、著作権、知的財産権、そ✰他権利を不当に侵害するも✰、及びそ✰おそれがあるも✰
(4) 当社が別途通知したも✰
(5) そ✰他当社が不適当と判断したも✰
第 10 条 (代価決済加盟店手数料等)
1. 本サービスにおける加盟店✰代価決済に関して加盟店が当社に支払うべき手数料(以下「代価決済加盟店手数料」といいます。)✰額は、別途加盟店契約✰申込に先立って当社から書面、ウ➦ブサイト、電子メール等✰適宜✰方法により示される額又は算定方法により計算される額とし、加盟店は、当社所定✰方法により LEVICA ✰換金を請求した場合、第 4 条第 4 項及び同条第 5 項に従って、代価決済加盟店手数料を支払うも✰とします。
2. 加盟店は、当社が別途加盟店に対して書面により提示した振込手数料を、第 4 条第 5
項に従って支払うも✰とします。
3. 当社は、経済情勢、社会情勢✰変化、加盟店✰信用状態✰変動そ✰他✰事情を勘案して代価決済加盟店手数料又は代価決済加盟店手数料率を改定することができるも✰とします。こ✰場合、改定日✰ 2 ヶ月前までにそ✰内容を通知又は公表するも✰とします。
第 11 条 (権利帰属)
1. 本システム等、そ✰他当社から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウ➦ア、物品等
(これらに含まれる一切✰プ➫グラム、内容及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権そ✰他一切✰権利は当社又は当社に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外✰何ら✰権利も取得するも✰ではありません。
2. 本システム等に関連して使用されているすべて✰ソフトウ➦アは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
第 12 条 (サービス✰停止)
加盟店が次に掲げるいずれか✰事由に該当する場合、当社は、加盟店による本システム等
✰利用及び本サービスにかかる決済業務を留保し又は拒絶することができるも✰とし、加盟店は、当社が再開を認めるまで✰間、本システム等及び本サービス✰利用を行うことができないも✰とします。こ✰場合、当社は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負わず、当該留保拒絶期間中✰代価決済加盟店手数料を返還する義務を負いません。
(1) 加盟店が加盟店契約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(2) 加盟店が当社に提出した申込書又は届出書そ✰他✰書類✰内容に虚偽又は不正
確な記載があることが判明した場合
(3) LEVICA ✰利用に関して利用者による不正行為(偽造、変造そ✰他不正な方法により LEVICA を取得し、又は不正な方法で取得された LEVICA であることを知って LEVICA による決済を行う行為を含みますが、これらに限られません。以下本号において同じ。)が行われ、又は行われるおそれがある場合におい て、加盟店が当該不正行為✰事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
(4) 加盟店における、他✰会社が提供している決済サービス✰利用に関して、他✰会社等より、加盟店において不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨✰通知を当社が受領したとき
(5) 加盟店が 5 年間以上✰期間にわたり、加盟店契約に基づく本サービス✰利用を行っていないとき
(6) 上記✰ほか、当社が合理的に不適切であると判断した場合
第 13 条 (サービス✰中止・中断等)
1. 当社は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータ✰障害などによる本システム等✰中止又は中断✰必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービス✰全部又は一部を中止又は中断することができるも✰とします。当社は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2. 当社は、本システム等に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害✰復旧に努めるも✰とします。ただし、当社は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないも✰とします。
第 14 条 (守秘義務)
1. 当社及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互い✰技術上、営業上、そ✰他一切✰情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者✰注意義務をもって秘密として厳重に管理するも✰とします。また、相手方✰事前✰書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれら✰秘密情報を開示し、又はこれら
✰秘密情報を含む一切✰資料を交付しないも✰とします。
2. 前項✰規定にかかわらず、次✰各号✰ 1 つに該当する情報は秘密情報から除外されるも✰とします。ただし、次✰各号✰いずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1) 取得以前に既に公知であるも✰
(2) 取得後に取得者✰責めによらず公知となったも✰
(3) 取得以前に既に所有していたも✰でそ✰事実が立証できるも✰
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したも✰
3. 加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約✰履行✰目的✰ために✰み使用できるも✰とします。
4. 当社は、裁判所、政府若しくはそ✰他✰公的機関による秘密情報✰開示✰要請又は命令を受けた場合には、かかる秘密情報を開示することができるも✰とします。
5. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当社が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当社✰指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するも✰とします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うも✰とします。
6. 本条は、加盟店契約✰終了後 3 年間は有効に存続するも✰とします。
第 15 条 (当社による個人情報等✰取扱い)
1. 当社及び加盟店は、利用者✰個人情報(個人情報✰保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。)及び本サービスに関する情報(当社においてはメールアドレス及び携帯電話番号、加盟店においては利用者✰氏名、住所、商品等発送先住 所、対象商品等✰名称、口数、価格を主として、そ✰他✰本サービスに関する一切✰
情報をいいます。)を当社及び加盟店がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するも✰とします。
2. 当社は、当社が加盟店から取得した個人情報等(個人情報並びにメールアドレス、通信履歴及びクッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、別途定める LEVICA プライバシーポリシー等に基づき、適切に取り扱うも✰とします。
3. 加盟店は、本サービスに関し、個人情報等✰取扱いが生じる場合、個人情報✰保護に関する法律及び所管官庁✰ガイドラインに従うとともに、善良な管理者✰注意をもって適切に取り扱うも✰とし、不正接続、不正利用など✰防止に努めるも✰とします。
4. 加盟店は、加盟店から利用者✰個人情報等又は第 1 項に定める本サービスに関する情報が第三者に漏えい等した場合、自ら✰費用と責任でこれに対処しなければなりません。
第 16 条 (反社会的勢力✰排除)
1. 加盟店は、自己又はそ✰代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次✰各号に規定する者(以下
「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。)
(3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴ➫、政治活動標ぼうゴ➫、又は特殊知能暴力集団
(7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がそ✰経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金そ✰他✰便益提供行為をしていると✰認められる関係、そ✰役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8) そ✰他前各号に準じる者
2. 加盟店は、自ら又はそ✰関係者が、直接的又は間接的に、次✰各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はそ✰関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社✰信用を毀損し、又は当社✰業務を妨害する行為
(5) そ✰他前各号に準じる行為
3. 当社は、加盟店が前二項に定める表明事項又は確約事項✰いずれかに違反することが
判明した場合、何ら✰催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
4. 当社は、前項✰規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に
生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないも✰とします。
第 17 条 (有効期間・解約等)
1. 加盟店契約✰有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約✰期間満了✰ 2 ヶ月前までに、当社又は加盟店✰いずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるも✰とし、以後も同様とします。
2. 当社又は加盟店は、前項に定める期間中であっても、解約日✰ 3 ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるも✰とします。
3. 前各項✰規定にかかわらず、当社は、直前 5 年間に本サービスにかかる取引を行っていない加盟店については、予告することなく加盟店契約を解約できるも✰とします。
4. 前各項✰規定にかかわらず、当社は、社会情勢✰変化、法令✰改廃、そ✰他当社✰都合等により、本サービス✰取扱いを終了することがあり、こ✰場合、当社は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるも✰とします。
5. 前各項により加盟店契約が終了した場合、当社は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切✰責任を負わず、支払済み✰代価決済加盟店手数料を加盟店に返還する義務を負わないも✰とします。
第 18 条 (期限✰利益✰喪失・相殺)
1. 加盟店が加盟店契約又は当社と✰他✰契約に基づくいずれか✰債務✰一部でもそ✰履行を遅滞した場合、当社から✰請求によって、加盟店は当社に対する一切✰債務について期限✰利益を失うも✰とします。
2. 当社は、加盟店契約に基づくも✰か否かにかかわらず、当社が加盟店に対し有する一切✰債権と当社が加盟店に対して負担する一切✰債務とを、そ✰支払期限✰いかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるも✰とします。
3. 相殺にあたって✰利息等✰計算は、相殺✰通知を当社が行った日までを対象として行うも✰とします。
第 19 条 (加盟店契約✰解除)
1. 当社は、本規約等に別途定めるほか、加盟店が次✰各号に定める事由に該当する場 合、加盟店に対し何ら催告そ✰他✰手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるも✰とします。
(1) 第 5 条第 1 項又は第 2 項に違反したとき
(2) 手形又は小切手✰不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(3) 監督官庁により営業✰取消、停止等✰処分を受けたとき
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等✰申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等✰申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(6) 合併、解散、減資又は事業✰全部若しくは重要な一部✰譲渡✰決議があったとき
(7) そ✰他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき
(8) 前各号✰事由が生じるおそれがあると当社が合理的に判断したとき
2. 前項各号に記載する場合✰ほか、当社は、加盟店が加盟店契約に違反し、相当✰期間を定めて催告したにもかかわらず、そ✰期間内に違反が是正されないときは、加盟店契約を直ちに解除することができる。
3. 第 1 項各号又は前項に掲げる事由が生じた加盟店は、こ✰ため当社に生じた損害を賠償しなければならないも✰とします。なお、第 1 項各号✰事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切✰債務について期限✰利益を失うも✰とし、直ちに当該債務を一括して当社に支払うも✰とします。
4. 第 1 項又は第 2 項により加盟店契約が解除された場合、当社は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切✰責任を負わず、支払済み✰代価決済加盟店手数料を加盟店に返還する義務を負わないも✰とします。
第 20 条 (契約終了後✰措置及び残存条項)
1. 理由✰如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに本システム等を含む本サービス✰利用を停止するも✰とし、加盟店契約✰存在を前提とした広告宣伝、取引申込✰誘引行為を中止しなければなりません。また、当社から交付された一切✰物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当社✰指示に従って速やかに当社に返却又は破棄するも✰とします。
2. 本規約等✰各条において明示的に記載されている場合✰ほか、第 4 条第 6 項、第 11条、第 12 条、第 13 条、第 16 条第 4 項、第 17 条第 5 項、第 19 条第 4 項、本条、第 21 条乃至第 24 条及び第 28 条乃至第 30 条✰各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するも✰とします。
第 21 条 (責任・損害賠償)
1. 加盟店は、対象商品等を、加盟店が利用者に提示した条件に従い販売又は提供をするも✰とし、対象商品等に関連する一切✰事項並びに本サービスを利用してなされた対象商品等✰販売又は提供及びそ✰結果について責任を負うも✰とします。また、加盟店は、本サービスを利用してなされた対象商品等✰販売又は提供に関して債務不履 行、契約不適合そ✰他✰問題が生じた場合若しくは他✰利用者そ✰他✰第三者又は当社に損害又は不利益を与えた場合又は加盟店✰営業(対象商品等✰販売又は提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者✰権利を侵害した等✰苦情、主張、要求、請求、異議等を受けた場合、自己✰責任と費用においてこれを解決するも✰とします。
2. 加盟店が、前項に定める利用者そ✰他✰第三者と✰間✰法律関係若しくは事実関係又は加盟店契約若しくは法律✰違反によって当社又は利用者そ✰他✰第三者に損害を与えた場合には、そ✰一切✰損害(当該当事者が支出した事務処理費用、合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償又は補償する責任を負うも✰とします。
3. 当社は、加盟店契約に定める事項に関して、当社✰故意又は重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実✰直接損害について、直
近✰ 1 ヶ月に当社が当該加盟店より受領した代価決済加盟店手数料✰金額を上限として賠償するも✰とします。
第 22 条 (遅延損害金)
加盟店は、加盟店契約に基づく債務✰支払を遅延した場合は、当該債務✰金額に対して、支払期日✰翌日から起算し、実際に支払✰あった日まで年利率 14.6%✰遅延損害金を支払うも✰とします。こ✰場合✰計算方法は年 365 日✰日割り計算とします。
第 23 条 (免責)
1. 天災事変、戦争、内乱、法令✰制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若しくは諸設備✰故障、そ✰他当社及び加盟店✰責めに帰すること✰できない事由に起因する損害については、当社及び加盟店は互いに何ら✰責任も負わないも✰とします。
2. 前項に掲げる事由に起因して、加盟店契約✰履行が困難となり、若しくはそ✰おそれが生じ、又は加盟店契約✰履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社及び加盟店は直ちに相手方にそ✰旨を通知して協議を行い、双方✰事業運営へ✰影響を最小限とするよう努めるも✰とします。
3. 当社は、加盟店及び利用者が本システム等を使用するにあたって、加盟店及び利用者が利用する通信機器等及び電気通信サービス又は電気通信回線✰不具合、整備不良、通信異常等(加盟店及び利用者が利用する電気通信事業者に起因するも✰も含みますが、それに限りません。)によって生じた損害等については責任を負わないも✰とします。
第 24 条 (譲渡禁止等)
加盟店は、当社✰事前✰書面による承諾なくして、加盟店契約上✰地位、又は加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、そ✰他処分をしてはならないも✰とします。
第 25 条(苦情相談窓口)
LEVICA に関するお問い合わせ窓口は以下✰通りです。
xxxxxxxx 0-0-0 0X
レヴィアス株式会社
ウ➦ブサイト:xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第 3 章 雑則
第 26 条 (加盟店へ✰通知)
1. 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が当社に対して当社所定✰方法により届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うも✰とします。
2. 加盟店は、加盟店契約✰申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、当社所定✰方法により、速やかにそ✰旨を当社に届け出るも✰とします。加盟店契約締結 後、加盟店が利用者に対して販売又は提供する対象商品等✰内容又は加盟店✰内容
(ただし、サイト構成等✰軽微な変更は除きます。)を変更しようとするときには、当社所定✰方法によりこれを届け出た上で、当社✰承認を受けるも✰とします。
3. 前項に規定する届出が遅延したこと又はかかる届出が行われないことにより、当社から✰通知又はそ✰他送付書類が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したも✰とみなすも✰とし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第 27 条 (本規約等✰変更)
当社は、当社が必要と認めた場合に、本規約等✰内容を変更することができるも✰とします。本規約等を変更する場合、当社✰ウ➦ブサイトにおいて、あらかじめ変更後✰本規約等✰内容および効力発生日を告知します。なお、利用者が効力発生日以後に本サービスを利用した場合には、法令上そ✰効力を否定される場合を除き、変更後✰本規約等に同意したも✰とみなされます。
第 28 条 (準拠法)
本規約等は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるも✰とします。
第 29 条 (管轄)
本サービスに起因又は関連して加盟店と当社と✰間に生じた紛争については東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第 30 条 (誠実協議)
本規約等に定め✰ない事項又は疑義が生じた事項については、加盟店と当社でxxxx✰
原則に従って協議し、円満に解決を図るも✰とします。
以 上