受 付 日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 2階 URL:http://shougakutanki.jp/consumer/consult.html
─ 1 ─
ご契約のxxx・重要事項説明書普通保険約款
─ 2 ─
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目
次
》
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
重要事項説明書
注意喚起情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個人情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5
9〜11
11〜12
12〜14
この保険の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.当会社の保障責任および用語の定義 | 18 |
第1条(当会社の保障責任および用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.責任開始日および保険期間の始期・終期 | 18 |
第2条(責任開始日および保険期間の始期・終期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.保険証券の記載事項 | 18 |
第3条(保険証券の記載事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.死亡保険金の支払 | 18〜19 |
第4条(死亡保険金の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第5条(免責期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第6条(死亡保険金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第7条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.死亡保険金の請求 | 19 |
第8条(死亡保険金の請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6.死亡保険金の支払時期および場所 | 19〜20 |
第9条(死亡保険金の支払時期および場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7.保険料の払込 | 20 |
第 10 条(保険料の払込)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第 11 条(保険料の払込方法<経路>)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効 | 21 |
第 12 条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9.保険契約の復活 | 21 |
第 13 条(保険契約の復活)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10.保険契約の更新 | 21〜22 |
第 14 条(保険契約の更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.詐欺よる取消および不法取得目的による無効 | 22 |
第 15 条(詐欺よる取消)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22〜23 |
第 16 条(不法取得目的による無効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.告知義務および告知義務違反による解除 | 23 |
第 17 条(告知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第 18 条(告知義務違反による解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第 19 条(保険契約を解除できない場合 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.重大事由による解除 | 23 |
第 20 条(重大事由による解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.解約および返戻金 | 23〜24 |
第 21 条(解約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第 22 条(返戻金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
15.保険契約の内容変更 | |
第 23 条(保険契約の内容変更 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第 24 条(保険契約者の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 25 条(死亡保険金受取人の指定または変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 26 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 27 条(死亡保険金受取人の死亡)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 28 条(保険契約者の住所の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16.特定部位または指定疾病の不担保 | 25 |
第 29 条(特定部位または指定疾病の不担保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17.被保険者の業務、転居および旅行 | 25 |
第 30 条(被保険者の業務、転居および旅行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理 | 25 |
第 31 条(契約年齢の計算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第 32 条(契約年齢または性別の誤りの処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19.契約者配当 | 26 |
第 33 条(契約者配当)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20.時効 | 26 |
第 34 条(時効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.死亡保険金の請求手続きに関する特則 | 26 |
第 35 条(死亡保険金の請求手続きに関する特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22.死亡保険金の削減支払・減額または保険料の増額 | 26 |
第 36 条(死亡保険金の削減支払・減額または保険料の増額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23.第1回保険料の払込に関する特則 | 27 |
第 37 条(第1回保険料の払込に関する特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24.管轄裁判所 | 27 |
第 38 条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
約款特約条項
保険料口座振替特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・団体扱特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クレジットカード扱特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保険証券の不発行に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
別表1 請求書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別表2 不慮の事故 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別表3 特定部位の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別表4 指定疾病の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
27〜28
29
30
30〜31
32
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35
糖尿病でも加入できる
糖尿病有病者向け定期保険
ご契約のxxx
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目
次
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ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
主な保険用語のご説明
約款 | ご契約についてのとりきめを記載したものです。 |
保険証券 | ご契約の保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。 |
被保険者 | 保障の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 |
契約者 | 当会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容などの請求権)と義務 (保険料払込義務)を持つ人のことをいいます。 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡されたときにお支払するお金のことです。 |
死亡保険金受取人 | 保険金を受け取る人のことをいいます。 |
保険料 | 契約者が払い込むお金のことです。 |
第 1 回保険料 | ご契約のお申込の際に払い込みいただくお金のことです。 |
保険期間 | 契約日より保障が継続する期間をいいます。 |
責任開始日 | 申し込まれたご契約の保障が開始される日のことをいいます。 |
契約日 | 責任開始日のことをいい、契約年齢や保険料などの計算の基準日となります。 |
免責期間 | ご契約の初年度に限り、責任開始日からその日を含めて 60 日以内に保険金支払事由が生じた場合、保険金の支払が免責となる期間のことです。 |
払込期月 | 月単位の契約応当日の属する月の 1 日から末日までをいいます。 |
猶予期間 | 保険料の払込期月経過後ただちに保険の効力を失わせることなく、一定期間(翌月1日から末日まで)払い込みを猶予する期間のことです |
失効 | 猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、ご契約の効力が失われることです。 |
復活 | 失効した保険契約を一定期間以内(失効日から2ヵ月以内)に所定の手続きを行って元に戻すことをいいます。 |
延滞保険料 | 復活手続の際に払い込みいただくお金のことです。 |
更新 | 保険期間が終了したとき、同じ保障内容で保険契約を継続できる制度です。更新の際、保険料は更新日における被保険者の満年齢で計算されます。 |
告知義務と 告知義務違反 | 契約者と被保険者は、ご契約のお申込または復活をされるときに、健康状態や現在の職業、過去の病過去の病歴など、当会社がおたずねする重要なことがらについて当会社にご報告していただく義務がありますが、これを「告知義務」といいます。その際に、事実が告げられなかったり、故意に事実を曲げて告げられたときには、当会社は告知義務違反としてご契約を消滅させることができます。(解除) |
解 約 | 保険契約を将来に向かって消滅させることです。 |
─ 6 ─
糖尿病でも加入できる
糖尿病有病者向け定期保険
重要事項説明書
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目
次
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重要事項説明書
注意喚起情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個人情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9〜11
11〜12
12〜14
ご契約に際しての重要事項説明書
この保険のご契約に際しての重要事項は、「注意喚起情報」・「個人情報」・「契約概要」から成り立っております。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解の上、お申込ください。
このほか、ご契約に関する内容につきましては、「約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
ご契約に関わる制度およびお取り扱いについて
1.少額短期保険業者について
当会社は、保険業法等の法令に基づく少額短期保険業者であり、以下に記載する事業を行っております。
(1)少額短期保険業者とは、保険業のうち、政令で定める保険期間が2年以内で、保険金額が1,000万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険のみの引き受けを行う事業者をいいます。少額短期保険事業者は内閣総理大臣への登録制となっており、その業務内容については、保険契約者等の保護の観点から、事業開始にあたって一定の保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示などにおいて保険業法に基づく各種の規定が適用されております。
(2)当会社は少額短期保険業として、疾病・ケガによる死亡保険金額の上限を300万円としております。また保険期間については、1年間となっております。
(3)当会社と団体取扱協約を締結し、団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員もしく役員を被保険者とする保険契約において、総保険金額が3億円を超えないものとします。
2.保険契約者保護機構について
保険契約者保護機構(以下、「機構」といいます。)とは、破綻保険会社が現れた場合に、保険会社各社等の拠出により、破綻保険会社に加入している契約者を救済することを目的として設立されております。
当会社は少額短期保険業者であるため機構の対象外です。従いまして、万一当会社が破綻した場合には、機構からの援助
「保険業法第270条の3(保険契約の移転等における資金援助)」を受けることができません。それに代わり、少額短期保険業者単独の供託金制度があります。万が一破綻した場合、供託金の範囲から保険金、給付金が支払われます。
3.お申し込みの取り消しについて
「お申し込みの撤回(クーリング・オフ)」
(1)ご契約お申し込み後一定期間内であれば、書面または電磁的記録により、お申込みの撤回(クーリング・オフ)をすることができます。
(2)クーリング・オフが可能な期間は、「お申込日」からその日を含めて8日以内に当会社の本社あてに、保険契約申込者または保険契約者の氏名、住所を記載し、保険契約申込書に押印したものと同一の印を押印の上、申込みの撤回等をする旨を記載した書面、または電磁的記録を当会社に発信することにより、発信時(郵便の場合は消印日)に保険契約の撤回をすることができます。
(3)債務履行の担保のための保険契約である場合など、クーリング・オフをすることができない場合があります。
4.お申し込み時にご報告いただく事項について
「告知義務」
(1)告知は、ご契約をお引き受けするかどうかを決定するため重要なものであり、契約者や被保険者には、健康状態などについて正しい告知をしていただく義務「告知義務」があります。質問事項は以下の3項目となります。
① 現在入院中ですか?あるいは最近3ヵ月以内に、医師により入院するようすすめられたことがありますか?
② 過去2年以内に病気で入院・手術をしたこと、あるいは医師から入院・手術をすすめられたことがありますか?
(正常分娩による入院は除きます。)
③ 過去5年以内に以下の病気と医師に診断されたことがありますか?あるいは過去5年以内に以下の病気で入院したこ
とや手術を受けたことがありますか?
・ガン・心疾患・脳血管疾患・肝硬変
(2)告知は、書面「告知書」でおこなっていただきますので、被保険者がご自身で正確にご記入ください。当会社の少額短期保険募集人に口頭でお話しされただけでは、告知をいただいたことにはなりませんのでご注意ください。
(3)告知いただいた内容が事実と違った場合には、責任開始日から2年以内であれば、当会社は「告知義務違反」として契約を解除することがあります。死亡保険金の支払事由の発生が責任開始日から2年以内であれば、ご請求が2年経過後であっても同様にご契約を解除することがあります。
(4)ご契約のお申込の際、ご契約の成立後、または死亡保険金のご請求時に、当会社の担当者または当会社の委託を受けたものが、お申込内容や告知内容について確認させていただくことがあります。
5.保障を開始する時期について
「責任開始日・契約日」
(1)当会社は、毎月20日(当該日が休業日の場合は、翌営業日となります。)までに保険契約の申込書、告知書および契約日における被保険者の満年齢により計算した第1回保険料を受け取り、保険契約の申込を承諾した場合、翌月1日午前0時から保険契約上の責任を開始します。ただし、提出された書類に不備がある場合は、書類が完備した日の属する月の翌月1日午前0時から保険契約上の責任を開始します。
(2)当会社の少額短期保険募集人は、お客様と当会社との保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約は当会社が承諾したときに有効に成立します。
6.免責期間について
契約初年度に限り、60日の免責期間があります。事故による傷害により死亡した場合を除き、疾病により責任開始日から 60日以内に死亡した場合、死亡保険金は支払われません。
7.1年更新型保険の留意点
(1)この保険は、告知を簡素化し、引受基準を緩和するとともに、保険期間1年で更新する死亡保険です。
(2)契約更新時の保険料は、更新日における被保険者の満年齢により計算します。ただし、更新後の保険契約には、免責期間はありません。
(3)当会社は、特に必要と認めた場合、保険契約者に対し、変更日(更新日)の2ヵ月前までに保険契約内容変更の通知を行い、死亡保険金額を減額するか、保険料を増額して保険契約を更新することがあります。
(4)当会社は、死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数が予定より増加し、更新前の契約条件での保険契約の更新を引き受けることが困難となった場合、当会社の規定により、保険契約者に対し、変更日(更新日)の2ヵ月前までに更新後の保険契約を引き受けない旨の通知を行い、更新を引き受けないことがあります。
8.死亡保険金を支払わない場合
次のような場合には、死亡保険金を支払いません。
●責任開始日前に発病した糖尿病以外の疾病を直接の原因として、保険期間中に死亡した場合
●初年度契約に限り、責任開始日から60日以内(免責期間)に、糖尿病および糖尿病以外の疾病により死亡した場合(事故による傷害により死亡した場合は、死亡保険金を支払います。)
●免責条項に該当した場合
保険契約初年度の責任開始日より3年以内の自殺等
●保険契約が詐欺による取消および不法取得目的による無効となった場合
●告知内容が事実と相違し、保険契約が告知義務違反により解除された場合
●重大事由により保険契約が解除された場合
死亡保険金を詐取する目的で事故を起こした場合
死亡保険金請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為があった場合等
9.保険料のお払い込みがなかった場合
「保険料の払込猶予期間・失効・復活」
(1)保険料は払込期日(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。
(2)ご都合がつかない場合のために、保険料払込猶予期間を設けています。払込猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日
までです。払込猶予期間満了日までに保険料のお払い込みがないと、ご契約は失効します。
(3)ご契約が失効した場合でも、一定の期間内であれば契約の復活を請求することができます。
ただし、復活の請求に際しては、復活申込書と告知書の提出が必要となり、健康状態等によっては復活できない場合があります。ご契約の復活を当会社が承諾した場合は、延滞保険料の払い込みが完了した翌月から、ご契約上の保障が再開されます。
10.ご意見・苦情等のお申し出について
当会社の商品・サービス等に関するご意見・苦情等のお申し出に際しましては、当会社下記のお客様相談室もご利用いただけます。
フリーダイヤル 0000-000-000(お客様相談室)
受付時間 平日9:00~17:00 (祝日および年末年始休業期間を除く)
ご意見・苦情等の受付電話番号(2023年4月1日現在)
なお、当会社加入協会の「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくこともできます。
電話(フリーダイヤル):0120-821-144 F A X:03-3297-0755受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
受 付 日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 2階 URL:http://shougakutanki.jp/consumer/consult.html
<当会社加入協会> 一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
11.その他
この保険の保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
個 人 情 報
個人情報のお取り扱いについて
1.利用目的について
当会社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的以外に利用することはありません。
(1)保険契約の引き受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いのため
(2)保険商品・サービスの提供・ご案内などのため
2.ご同意いただきたいこと
(1)機微(センシティブ)情報の取得・利用
少額短期保険業の適切な運営を確保するために必要な範囲において、最小限の機微情報を取得・利用します。これらの機微情報については、業務上必要な範囲で、契約者、被保険者、受取人等および少額短期保険募集人に提供することがあります。
(2)機微情報の利用限定について
保健医療等に関する機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則第53条の10に基づき、業務の適正な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用しません。
(3)再保険会社への情報提供
少額短期保険業において安定的な業務を行うにあたって、引受リスクの適切な分散のために、当会社は再保険会社に、保険契約の引受けを依頼することがあります。(再保険会社は当会社から引受けた再保険契約を、さらに別の再保険会社に引受け依頼することがあります。)
再保険会社は、当該保険契約の引き受け、継続・維持管理、死亡保険金の支払いのため、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の情報のほか被保険者の氏名、生年月日、性別、保健医療等の個人情報を利用します。
また、死亡保険金のご請求があった場合は、上記の個人情報のほか、死亡保険金受取人等の氏名、住所、戸籍書類等、業務に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
(4)外部委託会社への情報提供
保険契約申込書、預金口座振替依頼書、告知書に記載いただいた個人情報については、当会社が業務を委託し守秘義務を負う業務委託先へ、業務上必要な範囲で提供することがあります。
契 約 概 要
契約の内容について
この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。前述の「注意喚起情報」とともに、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認、ご了承の上、お申込ください。
この「契約概要」では、この保険商品の概要について説明しております。お支払い事由の詳細や各種制限などのほか、ご契約の内容に関する事項は「約款」に記載しております。実際にお申込いただく内容については、パンフレット、申込書等をご確認ください。
1 .特徴
この保険は、保険期間中に糖尿病、糖尿病以外の疾病または事故による傷害により死亡されたときに死亡保険金をお支払いする保険です。また、この保険は糖尿病有病者向けに開発され、告知を簡素化し、引受基準を緩和した1年更新の保険商品です。
2 .ご加入いただける方
日本国内に居住し、医師の診断に基づいて糖尿病の治療を受けている方。
ただし、上記に該当しない方で保険料が割高であることを了解された方については、ご契約をお引き受けすることがあります。
1型糖尿病と診断された際の入院に限り、退院日の翌日から3ヵ月以上経過していれば、ご加入いただけます。
3 .加入年齢
責任開始日(契約日)現在の年齢が満6歳から満89歳までご加入できます。
4 .保障内容と仕組みについて
お申し込みいただく場合の参考例として記載しています。満50歳男性の場合
保険期間1年=以後1年ごとの更新
(満89歳まで加入可能)
満89歳まで 更新可能
免責期間 日
60 | 死亡保険金 100万円 | 死亡保険金 100万円 |
保障内容=30万円、50万円、100万円、150万円、200万円、250万円、300万円の7プランの死亡保障月払保険料1, 428円(ご契約時)
▲← 保険期間1年 →▲← 保険期間1年 → ▲ ご契約日 満了→更新 満了→更新
満50歳 満51歳 満52歳
保険料/1,428円/月 保険料/1,500円/月 保険料1,575円/月
5 .保険期間
1 年間(更新型)
6 .死亡保険金
最低保険金額は30万円とし、300万円を限度とします。ただし、被保険者が満80歳以上の場合、死亡保険金額は100万円を限度とします。
7 .受取人
申込時に指定された死亡保険金受取人となります。
8 .免責期間について
契約初年度に限り、60日間の免責期間があります。
事故による傷害により死亡した場合を除き、責任開始日から60日以内に死亡した場合は、死亡保険金は支払われません。
9 .保険料の払い込みについて
保険契約者は、払込期日(月単位の契約応当日の属する月の毎月1日から末日)中に、次のいずれかにより、第2回以後の保険料を払い込んでください。
(1)保険料口座振替特約にしたがい、当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)団体特約にしたがい、所属団体を通じて払い込む方法(所属団体と当会社との間に団体取扱協約が締結されている場合に限ります。)
(3)クレジットカード扱特約にしたがい、当会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
10.死亡保険金を支払う場合
次のいずれかに該当したときは、死亡保険金を支払います。
① 被保険者が糖尿病または糖尿病に起因する疾病により、保険期間中に死亡したとき
② 被保険者が責任開始日以後に糖尿病以外の疾病を発病し、その疾病により、保険期間中に死亡したとき
③ 保険契約の申込、告知および第1回保険料の払い込みのいずれか遅いとき以後に生じた事故による傷害により、保険期間終了の日までに死亡したとき
ただし、保険契約について当会社が承諾できない内容の場合はお支払いできません。
11.死亡保険金を支払わない場合
次のいずれかの事由(日本国内外を問いません。)に該当した場合は、死亡保険金を支払いません。
① 保険契約初年度の責任開始日より3年以内の被保険者の自殺
② 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意
ただし、被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
③ 被保険者の犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 被保険者の精神錯乱または泥酔状態を原因とする事故
⑥ 被保険者の薬物依存による事故
薬物依存とは昭和53年12月15日行政管理庁告示第73条に定められた分類項目中の分類番号304に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
⑦ 被保険者が法令に定める飲酒および酒気帯び運転をしている間に生じた事故
⑧ 地震、噴火または津波
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様)
もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
12.保険契約の内容変更
ご契約者からのお申し出による死亡保険金額の増額、保険期間の変更および保険料払込期間の変更は取り扱いません。ただし、死亡保険金の減額はプランの範囲内ですることができます。減額された部分は解約されたものとして取り扱います。
13.死亡保険金の削減支払・減額または保険料の増額
(1)当会社は、死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数が急激に増加し、この保険の計算の基礎に重大な影響をおよぼすと判断したときは、当会社の規定により、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。
(2)当会社は、死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数が予定より著しく増加し、同一の契約条件での保険契約の継続が困難となった場合、当会社の規定により、保険契約の内容変更について、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、将来に向かって保険料の増額を行うか、死亡保険金の削減を行うことがあります。
14.第1 回保険料を口座振替またはクレジットカードにより払い込む場合の特則
第1回保険料を口座振替またはクレジットカードにより払い込む保険契約においては、責任開始日以後に生じた事故による傷害が死亡保険金の支払対象となります。
15.契約者配当 ありません。
16.解約返戻金 ありません。
支払時情報交換制度
当会社は、保険金等のお支払い、または保険契約の解除、取消、無効の判断の参考とすることを目的として、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社と保険契約に関する所定の情報を相互照会しています。
※「支払時情報交換制度」に参加している少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページ(http://www.syougakutanki.jp/)をご参照ください。
お問い合わせ先
少額短期保険のお手続きやお申し込みに関するお問い合わせ、およびお客様の担当者である少額短期保険募集人の資格・権限に関しまして確認をご要望の場合には、
あんしん少額短期保険株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル 0120-685-336までご連絡ください。
糖尿病でも加入できる
糖尿病有病者向け定期保険
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普通保険約款
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目
次
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この保険の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.当会社の保障責任および用語の定義 | 18 |
第1条(当会社の保障責任および用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.責任開始日および保険期間の始期・終期 | 18 |
第2条(責任開始日および保険期間の始期・終期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.保険証券の記載事項 | 18 |
第3条(保険証券の記載事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.死亡保険金の支払 | 18〜19 |
第4条(死亡保険金の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第5条(免責期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第6条(死亡保険金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第7条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.死亡保険金の請求 | 19 |
第8条(死亡保険金の請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6.死亡保険金の支払時期および場所 | 19〜20 |
第9条(死亡保険金の支払時期および場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7.保険料の払込 | 20 |
第 10 条(保険料の払込)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第 11 条(保険料の払込方法<経路>)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効 | 21 |
第 12 条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9.保険契約の復活 | 21 |
第 13 条(保険契約の復活)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10.保険契約の更新 | 21〜22 |
第 14 条(保険契約の更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.詐欺よる取消および不法取得目的による無効 | 22 |
第 15 条(詐欺よる取消)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22〜23 |
第 16 条(不法取得目的による無効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.告知義務および告知義務違反による解除 | 23 |
第 17 条(告知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第 18 条(告知義務違反による解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第 19 条(保険契約を解除できない場合 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.重大事由による解除 | 23 |
第 20 条(重大事由による解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.解約および返戻金 | 23〜24 |
第 21 条(解約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第 22 条(返戻金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.保険契約の内容変更 | 24 |
第 23 条(保険契約の内容変更 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第 24 条(保険契約者の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 25 条(死亡保険金受取人の指定または変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 26 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 27 条(死亡保険金受取人の死亡)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 28 条(保険契約者の住所の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
16.特定部位または指定疾病の不担保 第 29 条(特定部位または指定疾病の不担保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
17.被保険者の業務、転居および旅行 第 30 条(被保険者の業務、転居および旅行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
18.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理 第 31 条(契約年齢の計算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第 32 条(契約年齢または性別の誤りの処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27〜28 |
19.契約者配当 第 33 条(契約者配当)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
20.時効 第 34 条(時効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
21.死亡保険金の請求手続きに関する特則 第 35 条(死亡保険金の請求手続きに関する特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
22.死亡保険金の削減支払・減額または保険料の増額 第 36 条(死亡保険金の削減支払・減額または保険料の増額)・・・・・・・・・・・・・ | 28〜29 |
23.第1回保険料の払込に関する特則 第 37 条(第1回保険料の払込に関する特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
24.管轄裁判所 第 38 条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
約款特約条項
保険料口座振替特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・団体扱特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クレジットカード扱特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保険証券の不発行に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
別表1 請求書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別表2 不慮の事故 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別表3 特定部位の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別表4 指定疾病の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
29〜30
30〜31
31〜32
32〜33
34
35
36
37
この保険の趣旨
この保険は、糖尿病に罹っている被保険者が、糖尿病、糖尿病以外の疾病または事故による傷害により、死亡した場合、所定の死亡保険金を支払い、糖尿病に罹っている被保険者のご家族の経済的な負担を軽減することを目的とした保険です。
1.当会社の保障責任および用語の定義
第1条(当会社の保障責任および用語の定義)
当会社は、この約款にしたがい、被保険者が糖尿病、糖尿病に起因する疾病、糖尿病以外の疾病または事故による傷害により、死亡した場合、死亡保険金を支払います。
2.この約款の「被保険者」とは、保険契約の申込時に日本国内に居住し、契約日に当会社が定める契約年齢の範囲で保険証券に記載された被保険者をいいます。
3.この約款の「糖尿病」とは、次の各号のいずれかに該当し、医師の診断に基づいて糖尿病の治療を受けている場合をいいます。
(1)ヘモグロビンA1cの数値が5.6%以上の場合
(2)空腹時血糖値110 mg/dl以上の場合
(3)経口ブドウ糖負荷試験での2時間値が140 mg/dl以上の場合
4.この約款の「糖尿病に起因する疾病」とは、細小血管症に分類される「糖尿病網膜症」、「糖尿病腎症」、「糖尿病神経障害(多発性神経障害、自律神経障害)」、「糖尿病足病変(下肢潰瘍・壊疽)」等、大血管症に分類される「動脈硬化性疾患(心筋梗塞・心不全等の冠動脈硬化症、脳梗塞等の脳血管障害、下肢閉塞性動脈硬化症)」等(出典:日本糖尿病学会編「糖尿病治療ガイド」、日本糖尿病対策推進会議編「糖尿病治療のエッセンス」)をいいます。
5.この約款の「糖尿病以外の疾病」とは、本条第3項および第4項に該当しない疾病をいいます。
6.この約款の「事故による傷害」とは、別表2に定める不慮の事故および不慮の事故に類する軽微な事故(「別表2不慮の事故」の分類項目のうち除外された項目を除きます。)による傷害をいいます。
2.責任開始日および保険期間の始期・終期
第2条(責任開始日および保険期間の始期・終期)
当会社は、毎月20日(当該日が休業日の場合は、翌営業日となります。)までに保険契約の申込書、告知書および契約日における被保険者の満年齢により計算した第1回保険料を受け取り、保険契約の申込を承諾した場合、翌月1日午前0時から保険契約上の責任を開始します。ただし、提出された書類に不備がある場合は、書類が完備した日の属する月の翌月1日午前
0時から保険契約上の責任を開始します。
2.前項に定める当会社が保険契約上の責任を開始する日(以下、「責任開始日」といいます。)を契約日とします。
3.保険期間は、契約日から1年とし、保険期間終了月の末日(以下、「保険期間終了の日」といいます。)の午後12時に終わります。
4.当会社は、保険契約の申込を承諾した場合、責任開始日の前日までに保険契約者に通知します。その通知のとき、またはその後、本社において当会社の代表者印を押印した保険証券(以下、「保険証券」といいます。)を発行し、これをもって承諾の通知とします。保険証券には本条第2項の契約日を記載します。
5.保険契約は、当会社が前項の承諾の通知を発行したときに成立するものとします。
第3条(保険証券の記載事項)
3.保険証券の記載事項
当会社は、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(1)保険の種類
(2)契約日
(3)保険期間の始期および終期
(4)保険料およびその払込方法
(5)支払事由
(6)保険金額および保険金の支払方法
(7)免責期間
(8)特定部位または指定疾病の不担保が適用されたときは、その部位または疾病
(9)被保険者の氏名および契約日の年齢
(10)保険契約者の氏名または名称
(11)保険金受取人の氏名または名称
(12)特約が付加されたときは、その特約の種類等、上記各号のうちその特約について特定すべき事項
(13)当会社の名称、代表者印および所在地
(14)保険証券の作成地および作成年月日
第4条(死亡保険金の支払)
4.死亡保険金の支払
当会社は、被保険者が、次の各号のいずれかに該当した場合、保険証券記載の死亡保険金額の全額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(1)糖尿病または糖尿病に起因する疾病により、保険期間中に死亡したとき
(2)責任開始日以後に糖尿病以外の疾病を発病し、その疾病により、保険期間中に死亡したとき
(3)保険契約の申込、告知および第1回保険料の払い込みのいずれか遅いとき(以下、「保険契約の申込」といいます。)以後に生じた事故による傷害により、保険期間終了の日までに死亡したとき
2.被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となってから、または遭難してからその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が事故による傷害により、死亡したものと推定し、死亡保険金を支払います。
第5条(免責期間)
当会社は、保険契約初年度に限り、被保険者が、責任開始日からその日を含めて60日(以下、「免責期間」といいます。)以内に糖尿病、糖尿病に起因する疾病または糖尿病以外の疾病により、死亡した場合、死亡保険金を支払いません。
第6条(死亡保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号のいずれかの事由(日本国内外を問いません。)に該当した場合、死亡保険金を支払いません。
(1)保険契約初年度の責任開始日より3年以内の被保険者の自殺
(2)保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意
ただし、被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
(3)被保険者の犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者に対する刑の執行
(5)被保険者の精神錯乱または泥酔状態を原因とする事故
(6)被保険者の薬物依存による事故
薬物依存とは昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の分類番号304に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
(7)被保険者が法令に定める飲酒および酒気帯び運転をしている間に生じた事故
(8)地震、噴火または津波
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(10)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(11)第8号から第10号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(12)第10号以外の放射線照射または放射能汚染
第7条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)
被保険者が死亡した場合、死亡日にこの保険契約は消滅します。
第8条(死亡保険金の請求)
5.死亡保険金の請求
死亡保険金の支払事由が生じたとき、保険契約者または死亡保険金受取人(これらの者の代理人を含みます。)は、遅滞なく当会社の本社に通知してください。
2.死亡保険金受取人は、別表1に定める死亡保険金の請求書類を当会社の本社に提出して死亡保険金を請求してください。
3.当会社は、死亡保険金の請求を受けた際に、保険契約者または死亡保険金受取人に対して、書面をもって、死亡保険金支払に関する事実確認のための照会を行うことがあります。
4.前項の確認の際に、保険契約者または死亡保険金受取人が当会社からの事実確認の照会について、正当な理由がなく調査に関する回答または同意を拒んだとき、または調査に関する回答について知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたとき、当会社は、死亡保険金を支払わないことがあります。
6.死亡保険金の支払時期および場所
第9条(死亡保険金の支払時期および場所)
死亡保険金の支払事由に関する事実確認のため、特に時日を要する場合のほかは、別表1に定める死亡保険金の請求書類が当会社の本社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社は、当会社の本社で直接支払うか、または死亡保険金受取人から指定された日本国内の金融機関の口座に振り込みをもって支払います。
2.死亡保険金を支払うために事実確認が必要な次の各号の場合において、保険契約の締結時から死亡保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは事実確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の事実確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、当会社が請求を受けた日の翌日からその日を含めて45日とします。
(1)死亡保険金の支払事由発生の有無の事実確認が必要な場合被保険者の死亡の有無
(2)死亡保険金を支払わない場合に該当する可能性がある場合死亡保険金の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 次のいずれかの事項に関する保険契約の締結時から死亡保険金請求までにおける事実
①第2号または第3号に定める事項
②保険契約締結の目的
③保険金請求の意図
3.前項の事実確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、本条第1項および第2項にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、当会社が請求を受けた日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)とします。
(1)前項に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等に限定される照会の場合 90日
(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会の場合 180日
(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定の場合 180日
(4)前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第
2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会の場合 180日
(5)前項に定める事項についての日本国外における調査の場合 180日
4.前2項に掲げる必要な事項の事実確認に際し、保険契約者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき、(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)当会社は、これにより当該事項の事実確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を払いません。
5.第2項または第3項の場合には、死亡保険金を支払うために確認が必要な事項および死亡保険金を支払うべき期限を、当会社は、死亡保険金受取人に通知します。
6.第1項から第3項に規定する期日をこえて死亡保険金を支払う場合、当会社は、その期日の翌日から法定利率で計算した遅延利息を死亡保険金受取人に支払います。ただし、第4項の規定により生じた確認が遅延した期間については、当会社は、遅滞の責任を負いません。
第10条(保険料の払込)
7.保険料の払込
保険料の払い込みは、月払とし、1ヵ月単位とします。
2.保険契約の申込者は、次の各号のいずれかの方法により、第1回保険料を払い込むこととします。
(1)当会社の少額短期保険募集人に払い込む方法
(2)当会社指定の口座に払い込む方法
(3)当会社の本社に持参して払い込む方法
3.保険契約の申込者が希望した場合、第37条(第1回保険料の払込に関する特則)にしたがい、第1回保険料を次の各号のいずれかの方法により払い込むことができます。
(1)保険料口座振替特約にしたがい、当会社の指定した提携金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)クレジットカード扱特約にしたがい、当会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
4.保険契約者は、第2回以後の保険料を払い込む場合、第11条(保険料の払込方法<経路>)に規定する払込方法により、第2回目の保険料は契約日の属する月の翌月1日から末日までに、また第3回目以後の保険料は保障する月の1日から末日(以下、「払込期月」といいます。)までに、当会社指定の口座に払い込んでください。
5.払込期月および払込期月の翌月以降の保険料が払い込まれ、かつ、払込期月内に保険契約が消滅した場合、当会社は、払込期月の翌月以降の保険料を保険契約者に返金します。
6.払込期月の保険料が払い込まれないまま払込期月内に死亡保険金の支払事由が生じた場合、当会社は、払込期月の保険料が払い込まれたときは、死亡保険金を支払います。ただし、死亡保険金受取人から申出があった場合は、払込期月の保険料を差し引いて死亡保険金を支払うことができます。
第11条(保険料の払込方法<経路>)
保険契約者は、第2回以後の保険料を、次の各号のいずれかの払込方法により、払い込んでください。
(1)保険料口座振替特約にしたがい、当会社の指定した提携金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)団体扱特約にしたがい、所属団体を通じて払い込む方法
(3)クレジットカード扱特約にしたがい、当会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2.前項の払込方法で払込期月の保険料を払込期月内に払い込むことができない場合、保険契約者は、払込期月の保険料を当会社指定の口座に払い込むか、または当会社の本社に持参して払い込んでください。
3.保険料の払込方法が、本条第1項の各特約に定める取扱条件に該当しなくなった場合、保険契約者は、保険料の払込方法が確定するまでの間の保険料を当会社指定の口座に払い込むか、または当会社の本社に持参して払い込んでください。
8.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第12条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
払込期月の保険料が払い込まれなかった場合、保険契約者は、払込期月の翌月1日から末日(以下、「猶予期間」といいます。)までに、払込期月の未払込保険料と猶予期間の保険料を一括して当会社指定の口座に払い込んでください。
2.猶予期間内に前項の保険料が払い込まれないとき、保険契約は、払込期月の翌々月の1日午前0時(以下、「失効日」といいます。)から効力を失います。
3.保険料が払い込まれないまま猶予期間内に死亡保険金の支払事由が生じた場合、当会社は、払込期月の未払込保険料と猶予期間の保険料が払い込まれたときは、死亡保険金を支払います。ただし、死亡保険金受取人から申出があった場合は、払込期月の未払込保険料と猶予期間の保険料を差し引いて死亡保険金を支払うことができます。
第13条(保険契約の復活)
9.保険契約の復活
前条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効した場合、保険契約者からの保険契約復活の請求に基づき、保険契約の失効日からその日を含めて2ヵ月以内に、本条第2項に定める手続を完了することにより、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約書類を当会社に提出した場合は、保険契約を復活させることはできません。
2.保険契約の復活は、次の手続が必要となります。
(1)保険契約者は、保険契約の失効日の属する月の翌月20日までに、当会社所定の復活申込書および告知書を当会社の本社に提出してください。
(2)当会社は、被保険者を選択し、復活の申込を承諾すると認めた場合、次の事項を記載した保険契約復活承諾書を発
行し、保険契約者に郵送により通知します。
①払込期月から復活日の属する月の前月までの保険料(以下、「延滞保険料」といいます。)
②延滞保険料の振込期日
③振込期日までに延滞保険料が振り込まれた場合の復活日
④延滞保険料の振込先口座
(3)保険契約者は、保険契約復活承諾書記載の延滞保険料を振込期日までに当会社指定の口座に払い込んでください。
3.当会社は、延滞保険料が払い込まれた月の翌月1日午前0時(以下、「復活日」といいます。)から保険契約を復活し、保険契約上の責任を開始します。
4.当会社は、保険契約が復活された場合、被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、保険証券記載の死亡保険金額を死亡保険金受取人に支払います。
(1)復活日以後に糖尿病または糖尿病に起因する疾病により、死亡したとき
(2)復活日以後に糖尿病以外の疾病を発病し、その疾病により、死亡したとき
(3)延滞保険料を払い込んだとき以後に生じた事故による傷害により、死亡したとき
5.復活された保険契約には、第5条(免責期間)に定める60日の免責期間を適用しません。
第14条(保険契約の更新)
10. 保険契約の更新
この保険契約の保険期間が終了する場合、当会社は、保険契約者に対して更新および更新日現在の職業確認に関する内容を保険期間終了の日の2ヵ月前までに通知し、保険期間終了の日までに保険契約者から更新しない旨の通知がない限り、更新前の契約条件で保険契約を更新します。
ただし、次の各号のいずれかに該当した場合、保険契約は更新されません。
(1)保険契約者が、保険期間終了の日までに保険契約を更新しない旨を通知したとき
(2)更新日の被保険者の職業が、当会社の定める危険職業(職種)に該当したとき
(3)保険期間終了の日までに更新前の保険料が払い込まれていないとき
(4)更新日の被保険者の年齢が、当会社が定める契約年齢の範囲を超えるとき
2.当会社は、前項第2号に該当した場合、更新日の前日までに保険契約を更新しない旨を保険契約者に通知します。
3.本条第1項第3号に該当した場合、第12条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)を準用します。
4.保険契約が更新されたときは、当会社は、保険期間終了の日の翌月1日午前0時(以下、「更新日」といいます。)から保険契約上の責任を開始します。
5.更新された保険契約の保険期間および死亡保険金額は、更新前の保険契約と同一とします。
6.更新された保険契約の保険料は、更新日における被保険者の満年齢により計算します。
7.更新された保険契約の第1回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第12条(保険払込の猶予期間および保険契約の失効)を準用します。
8.猶予期間内に前項の保険料が払い込まれないとき、保険契約は更新されません。
9.更新された保険契約には、第5条(免責期間)に定める60日の免責期間を適用しません。 10.第6条(死亡保険金を支払わない場合)第1号および第19条(保険契約を解除できない場合)第1項第5号に定める期間
の算定にあたっては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続した保険期間とみなします。 11.保険契約が更新されたときは、保険契約の更新日、保険期間および保険料を記載した保険契約更新通知書を発行し、更新
日の翌日からその日を含めて7営業日以内に、保険契約者に通知します。この場合、更新前の保険証券と保険契約更新通知書をもって、新たな保険証券に代えます。
12.当会社は、特に必要と認めた場合、当会社の規定により、保険契約者に対し、変更日(更新日)の2ヵ月前までに保険契約内容変更の通知を行い、死亡保険金額を減額するか、保険料を増額して保険契約を更新することがあります。
13.当会社は、死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数が予定より増加し、更新前の契約条件での保険契約の更新を引き受けることが困難となった場合、当会社の規定により、保険契約者に対し、変更日(更新日)の2ヵ月前までに更新後の保険契約を引き受けない旨の通知を行い、更新を引き受けないことがあります。
14.本条の規定によってこの保険契約が更新された場合には、更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率を適用します。
第15条(詐欺による取消)
11.詐欺による取消および不法取得目的による無効
保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、既に払い込まれた保険料を返金しません。
第16条(不法取得目的による無効)
保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料を返金しません。
第17条(告知義務)
12.告知義務および告知義務違反による解除
保険契約の締結および復活の際に、当会社が、被保険者に関し支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社所定の告知書で質問した事項について、被保険者は、その書面により告知してください。ただし、被保険者が告知書で質問した事項について正確に回答できない場合は、被保険者に代わり保険契約者がその書面により告知してください。
2.保険契約の更新の際に、当会社が、更新日の被保険者の職業が、当会社の定める危険職業(職種)に該当していないかについて当会社所定の書面で質問した事項について、被保険者または保険契約者は、その書面により告知してください。 ただし、書面の返送が無い場合は、被保険者の職業(職種)に変更無いものとみなします。
第18条(告知義務違反による解除)
保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、当会社が求めた事項について故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.死亡保険金の支払事由が生じた後でも、当会社は、前項の規定により、保険契約を解除することができます。この場合、当会社は、死亡保険金を支払いません。また、既に死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.前項の規定にかかわらず、保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由と保険契約の解除の原因に因果関係がないことを証明した場合、当会社は、死亡保険金を支払います。
4.当会社は、解除の原因となる事実を知った場合、保険契約者に対して、解除事由を記載した書面をもって通知し、保険契約者に書面が到着した日を解除日とします。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合、当会社は、被保険者または死亡保険金受取人に通知し、保険契約者に通知したものとみなします。
5.当会社は、本条第1項により保険契約を解除した場合、既に払い込まれた保険料を返金しません。ただし、解除日の属する月の翌月以降の保険料が払い込まれている場合、当会社は、保険契約者に当該保険料を返金します。
第19条(保険契約を解除できない場合)
当会社は、次の各号のいずれかに該当した場合、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1)当会社が、保険契約の締結、更新および復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2)保険募集人が、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3)保険募集人が、保険契約者または被保険者に対し、第17条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4)当会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき
(5)保険契約が、責任開始日(復活の場合には、最後の復活日とします。)からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。
ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実に基づいて死亡保険金の支払事由が生じていた場合を除きます。
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険募集人の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません
第20条(重大事由による解除)
13.重大事由による解除
死亡保険金の請求にあたり次の各号のいずれかに該当した場合、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、死亡保険金(当会社の他の保険契約の死亡保険金を含み、保険
種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に死亡保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(2)この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
(3)保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当するとき
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)この保険契約に付加されている特約または当会社の他の保険契約が重大事由によって解除されることにより当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することが期待しえない前各号に掲げる事由と同等の事由があるとき
(5)当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前各号に掲げる事由と同等の重大な事由があるとき
2.死亡保険金の支払事由が生じた後でも、当会社は、前項の規定により、保険契約を解除することができます。この場合、当会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による死亡保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当したのが死亡保険金受取人のみで、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下、本項について同じとします。)を支払いません。
また、この場合、既に死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.当会社は、解除の原因となる事実を知った場合、保険契約者に対して、解除事由を記載した書面をもって通知し、保険契約者に書面が到着した日を解除日とします。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合、当会社は、被保険者または死亡保険金受取人に通知し、保険契約者に通知したものとみなします。
4.当会社は、本条第1項により保険契約を解除した場合、既に払い込まれた保険料を返金しません。ただし、解除日の属する月の翌月以降の保険料が払い込まれている場合、当会社は、保険契約者に当該保険料を返金します。
第21条(解約)
14. 解約および返戻金
保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
2.保険契約者が解約の請求をするときは、別表1に定める解約請求書類を当会社の本社に提出してください。この場合、当会社は、解約請求書類を受け付けた日(以下、「解約日」といいます。)の属する月の保険料を返金しません。
第22条(返戻金)
この保険契約には解約返戻金はありません。ただし、解約日の属する月の翌月以降の保険料が払い込まれている場合、当会社は、保険契約者に当該保険料を返金します。
第23条(保険契約の内容変更)
15.保険契約の内容変更
保険契約者は、いつでも、10万円単位で、保険金額を減額することができます。ただし、減額された部分は解約されたものとして取り扱います。
2.保険契約者が前項の減額を請求するときは、別表1に定める保険金額減額請求書類を当会社の本社に提出してください。
3.当会社は、保険金額を減額する旨を承諾した場合、保険金額減額請求書類を受け付けた日以降の保険契約者が指定する日
(以下、「減額日」といいます。)および減額した保険金額を保険証券に記載します。また、その旨を保険契約者に通知します。
4.減額された部分の保障は、減額日の午後12時に終わります。この場合、当会社は、減額日の属する月の保険料を返金しません。
5.この保険契約において、保険契約者からの申出による保険金額の増額、保険期間の変更および保険料払込期間の変更は取り扱いません。
第24条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が、保険契約者の変更を請求するときは、別表1に定める保険契約者の変更請求書類を当会社の本社に提出してください。
3.当会社が、保険契約者の変更を承諾した場合、新たな保険証券を発行します。また、その旨を保険契約者に通知します。
第25条(死亡保険金受取人の指定または変更)
保険契約者は、保険契約締結の際に、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を指定するものとします。死亡保険金受取人が指定されていない場合には、当会社は、被保険者の法定相続人(法定相続人が複数人の場合、その受取割合は均等とします。以下同様。)が指定されたものとみなします。
2.保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を指定または変更することができます。
3.前項の通知が当会社に到達する前に変更前の死亡保険受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
4.保険契約者が、死亡保険金受取人の指定または変更を請求するときは、別表1に定める死亡保険金受取人の指定または変更請求書類を当会社の本社に提出してください。
5.当会社は、死亡保険金受取人が指定または変更された場合、変更後の死亡保険金受取人の氏名または名称を保険証券に記載します。また、その旨を保険契約者に通知します。
第26条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
前条(死亡保険金受取人の指定または変更)に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.本条前1項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
第27条(死亡保険金受取人の死亡)
死亡保険金受取人が支払事由の発生前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
2.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
第28条(保険契約者の住所の変更)
保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、遅滞なく当会社に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所あてに発した通知は保険契約者に到達したものとみなします。
16.特定部位または指定疾病の不担保
第29条(特定部位または指定疾病の不担保)
この保険契約の締結および復活の際に、被保険者の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しない場合、当会社は、その申込を承諾しません。ただし、その危険の種類および程度に応じて、別表3に定める特定部位または別表4に定める指定疾病のうち、当会社が指定した部位に生じた疾病または当会社が指定した疾病(以下、これと医学上重要な関係があると当会社が認めた疾病を含みます。)について不担保の条件付であればその申込を承諾することを保険契約者に通知し、保険契約者がそれについて書面で同意した場合には、特定部位または指定疾病の不担保の条件を付加して保険契約の締結または復活を承諾します。この場合、その条件を保険証券に表示するとともに、当会社が指定した部位に生じた疾病または当会社が指定した疾病により死亡したときは、死亡保険金を支払いません。
17.被保険者の業務、転居および旅行
第30条(被保険者の業務、転居および旅行)
被保険者が保険期間中にどのような業務に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、当会社は、保険契約を解除せず、また特段の保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。
18.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第31条(契約年齢の計算)
被保険者の契約年齢は、契約日における満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に更新日(年単位の契約応当日)ごとに1歳を加えて計算します。
第32条(契約年齢または性別の誤りの処理)
保険契約の締結の際、保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、当会社は、次のとおり処理します。
(1)契約日における実際の年齢が、当会社の定める範囲外であった場合は、保険契約を取り消すことができるものとし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に返金します。ただし、会社の定める最低年齢に達してから誤りの事実を発見したときは、最低年齢に達した日の属する月の翌月1日を契約日とし、既に払い込まれた保険料の差額を保険契約者に返金します。
(2)契約日における実際の年齢が、当会社の定める範囲内であった場合は、実際の年齢に基づいて保険料を改め、既に払い込まれた保険料に超過分があれば保険契約者に返金し、不足分があれば領収します。
2.保険契約の締結の際、保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合、実際の性別に基づいて保険料を改め、既に払い込まれた保険料に超過分があれば保険契約者に返金し、不足分があれば領収します。
3.本条第1項および前項による保険料の過不足は、被保険者の年齢および性別に誤りがあったことが判明した日(以下、
「判明日」といいます。)にかかる保険期間の始期(以下、「当該保険期間の始期」といいます。)から判明日の属する月までの保険料を精算するものとし、判明日の属する月の翌月から保険料を改めます。
4.当会社は、保険料の超過分がある場合、保険契約者にその旨を直ちに通知し、当該超過分を、判明日の属する月の翌月末日までに、保険契約者に返金します。
5.当会社は、保険料の不足分がある場合、保険契約者にその旨を直ちに通知し、保険契約者は、当該不足分を、判明日の属する月の翌月末日までに、当会社指定の口座に払い込むか、または当会社の本社に持参して払い込んでください。当該不足分が、判明日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかったときは、保険契約を取り消すことができるものとし、当該保険期間の始期から既に払い込まれた保険料を保険契約者に返金します。
6.保険料の不足分が払い込まれないまま死亡保険金の支払事由が発生した場合、当会社は、保険料の不足分が払い込まれたときは、死亡保険金を支払います。ただし、死亡保険金受取人から申出があった場合は、不足分を差し引いて死亡保険金を支払うことができます。
第33条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
19.契約者配当
第34条(時効)
20.時効
死亡保険金の支払または保険料の返還を請求する権利は、その事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合は消滅します。
21.死亡保険金の請求手続きに関する特則
第35条(死亡保険金の請求手続きに関する特則)
官公署、会社、工場の団体(以下、「被用者団体」といいます。)を保険契約者とし、被用者団体の役職員をその同意を得て被保険者とする保険契約の場合、被用者団体が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金(以下、「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険契約者を死亡保険金受取人とすることができます。この場合、死亡保険金の請求に際しては、別表1に定める死亡保険金の請求書類のほか、次の第1号または第2号のいずれか、および第3号の書類を必要とします。
(1)死亡退職金等の受給者の請求内容が確認できる書類
(2)死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3)死亡退職金等の受給者が被保険者の遺族であることを証する書類
22.死亡保険金の削減支払・減額または保険料の増額
第36条(死亡保険金の削減支払・減額または保険料の増額)
当会社は、死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数が急激に増加し、この保険の計算の基礎に重大な影響をおよぼすと判断した場合、当会社の規定により、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。
2.当会社は、死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数が予定より著しく増加し、同一の契約条件での保険契約の継続が困難となった場合、当会社の規定により、保険契約の内容変更について、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、将来に向かって保険料の増額を行うか、死亡保険金額の減額を行うことがあります。
3.前項の通知を受けた保険契約者は、変更日の2週間前までに、次の各号いずれかの方法を指定してください。
(1)当会社の定めるところにより、変更日から保険料を改める方法
(2)当会社の定めるところにより、保険金額を変更する方法
(3)変更日の前日に解約する方法
4.当会社は、前項の指定がなされないまま変更日が到来したときは、保険契約者が前項第2号の方法を指定したものとみなします。
23.第1回保険料の払込に関する特則
第37条(第1回保険料の払込に関する特則)
この特則は、第10条(保険料の払込)第3項の規定により、第1回保険料を口座振替またはクレジットカードにより払い込む方法により払い込むことを希望し、当会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.第1回保険料を口座振替により払い込む場合には、次のとおり取り扱います。
(1)第2条(責任開始日および保険期間の始期・終期)の規定にかかわらず、当会社は、毎月20日(当該日が休業日の場合は、翌営業日となります。)までに申込書および告知書を受け取り申込を承諾したときは、翌月1日を責任開始日(契約日)とし、責任開始日の午前0時から保険契約上の責任を開始します。ただし、責任開始日の属する月の翌月末日までに第1回保険料が払い込まれなかった場合は、原則として保険契約を無効とします。
(2)第4条(死亡保険金の支払)第1項第3号中「保険契約の申込、告知および第1回保険料の払い込みのいずれか遅いとき」とあるのは「責任開始日」と読み替えます。
(3)第1回保険料について、契約日の属する月の1日から末日までを払込期月として第10条(保険料の払込)第6項の規定を準用します。
3.第1回保険料をクレジットカードにより払い込む場合には、次のとおり取り扱います。
(1)第2条(責任開始日および保険期間の始期・終期)の規定にかかわらず、当会社は、毎月20日(当該日が休業日の場合は、翌営業日となります。)までに申込書および告知書を受け取り、カード会社でカードの有効性等を確認の上カード会社へ保険料を請求し、申込を承諾したときは、翌月1日を責任開始日(契約日)とし、責任開始日の午前0時から保険契約上の責任を開始します。ただし、当会社が申込を承諾した後、カード会社より当該保険料相当額の払い込みがない場合は、保険契約を無効とします。
(2)第4条(死亡保険金の支払)第1項第3号中「保険契約の申込、告知および第1回保険料の払い込みのいずれか遅いとき」とあるのは「責任開始日」と読み替えます。
第38条(管轄裁判所)
24.管轄裁判所
保険契約にかかる訴訟については、保険契約者等(被保険者または死亡保険金受取人を含み、死亡保険金の受取人が2名以上あるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所の所在地にある地方裁判所をもって、管轄裁判所とします。
約款特約条項
保険料口座振替特約―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、普通保険約款に定める保険料払込
方法<経路>のうち口座振替扱の申し出があり、次の条件を満たす場合に適用します。
(1)保険契約者の指定する預金口座(以下、「指定口座」といいます。)が、当会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下、「提携金融機関等」といいます。この場合、当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること
(2)保険契約者が、提携金融機関等に対し、指定口座から当会社指定の口座へ保険料の口座振替を委任すること
第2条(保険料)
この特約を適用する保険契約の保険料には、割引の適用はありません。
第3条(保険料の払込)
この特約を適用する保険契約の第2回以後の保険料は、払込期月中の当会社の定めた日(以下、「保険料振替日」といいます。)に指定口座から当会社指定の口座に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
2.保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を保険料振替日の前日までに指定口座に預入しておくことを要します。
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合、保険契約者は、当会社に対しその振替順序を指定できません。
4.口座振替によって払い込まれた保険料については、領収証は発行しません。
第4条(保険料口座振替不能の場合の取扱い)
保険料振替日に口座振替ができなかった場合は、次に定めるところにより取り扱います。
(1)当会社は、翌月の保険料振替日に、払込期月の未払込保険料と猶予期間の保険料を一括して指定口座から振り替えます。
(2)前号による保険料の口座振替ができない場合には、普通保険約款に定める猶予期間の末日までに、払込期月の未払込保険料と猶予期間の保険料を一括して当会社指定の口座に払い込むか、または当会社の本社に持参して払い込んでください。
第5条(諸変更)
保険契約者は、指定口座を同一金融機関の他の口座または他の提携金融機関等の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社および当該金融機関等に申し出てください。
2.当会社は、当会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により保険料振替日を変更することがあります。この場合、当会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第6条(特約の消滅)
次の各号の事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1)保険契約が消滅したとき
(2)保険契約が失効したとき
(3)他の保険料の払込方法<経路>に変更したとき
(4)第1条(特約の適用)第1項に該当しなくなったとき
2.普通保険約款の規定により保険契約が復活されたときは、保険契約者から別段の申し出がない限り、自動的に従前の口座振替手続きによる保険料払込方法を適用します。
第7条(第1回保険料に関する特例)
第1回保険料を口座振替により払い込む保険契約の場合は、第3条第1項中「第2回以後の保険料」とあるのを「第1回保険料」と読み替えて、この特約を適用します。ただし、第4条(保険料口座振替不能の場合の取扱い)の規定は原則として適用しません。
第8条(普通保険約款の規定の準用)
この特約に別段の定めの場合は、普通保険約款の規定を準用します。
団体扱特約―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、次のいずれかに該当する団体を対象とし、本条第2項に定める条件を満たす場合に限り、当会社と団体取扱協約を締結した上で適用します。この特約でいう団体とは、構成員が常時把握でき、かつ代表者の定めがあり、会計帳簿が備えられ、および保険加入のみを目的としない団体をいいます。
(1)官公署、会社、工場等から給与・役員報酬の支払いを受けている役職員を対象とする団体(被用者団体)
(2)組合、商工会、同業団体ならびに患者団体で保険料の一括集金を承諾する所属員および団体から給与・役員報酬の支払いを受けている役職員を対象とする団体(構成員団体)
2.この特約の適用団体は、次のいずれかに該当することを要します。
(1)団体の役職員または所属員を保険契約者とする保険契約で、保険契約者の数が20名以上である場合
(2)団体または団体の代表者を保険契約者とし、役職員を被保険者とする保険契約で、被保険者の数が20名以上である場合
(3)第1号の保険契約者の数と、前号の被保険者の数を合算(同一人の場合は1名として計算する。)して20名以上ある場合
3.団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の役職員を被保険者とする保険契約において、総保険金額が3億円を超えないものとします。
第2条(保険料)
この特約を適用する保険契約の保険料には、割引の適用はありません。
第3条(保険料の払込)
この特約を適用する保険契約の第2回以後の保険料は、団体を経由して当会社指定の口座に払い込むこととします。
2.前項の場合、団体から当会社に払い込まれた日(着金日)をもって、その保険料の払い込みがあった日とします。
3.団体から保険料が払い込まれた場合、当会社は、払込金額に対する領収証を団体に発行し、個々の保険契約者に対する領収証を発行しません。
第4条(特約の消滅)
次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1)保険契約者が団体を脱退したとき
(2)保険契約が失効したとき
(3)団体取扱協約が解約されたとき
(4)保険契約者または被保険者の数が第1条(特約の適用範囲)に定める定数未満となった場合で、6ヵ月を経過してなお定数未達であるとき
2.前項第1号、第3号および第4号に該当した場合には、保険料口座振替特約への変更をしてください。
第5条(特約の消滅した保険契約の取扱)
この特約が消滅した保険契約において、前条第2項の保険料払込方法によって払込期月の保険料が払込期月内に払い込まれない場合、保険契約者は、払込期月の保険料を当会社指定の口座に払い込むか、または当会社の本社に持参して払い込んでください。
第6条(保険証券)
当会社は、団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の役職員を被保険者とする保険契約については、個別の保険証券に代えて、保険契約者に対して一括の保険証券を発行します。
第7条(普通保険約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合は、普通保険約款の規定を準用します。
クレジットカード扱特約―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、当会社の指定したクレジットカード(以下、「クレジットカード」といいます。)により第2回以後の保険料を払い込む旨の申し出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、当会社の指定したクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約その他これに準じるもの(以下、「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されかつ使用を認められたものに限ります。
3.当会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等(以下、
「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行なうものとします。
第2条(保険料の払込)
第2回以後の保険料は、主約款の規定にかかわらず、当会社がクレジットカードの有効性等を確認し、カード会社に保険料を請求した時に、その払込があったものとします。
2.同一のクレジットカードにより2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は、当会社に対しその払込順序を指定できないものとします。
3.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に払い込むことを要します。
4.当会社は、クレジットカードにより払い込まれた保険料については領収証を発行しません。
第3条(諸変更)
保険契約者は、クレジットカードを同一のカード会社の他のクレジットカードに変更することができます。また、カード会社を他のカード会社に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社に申し出てください。
2.保険契約者がクレジットカードによる保険料の払込を停止する場合には、あらかじめ当会社に申し出て他の保険料払込方法(経路)を選択してください。
第4条(特約の消滅)
次の場合には、この特約は消滅します。
(1)保険料の払込を要しなくなったとき
(2)他の保険料払込方法(経路)に変更されたとき
(3)保険契約が失効したとき
(4)当会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
(5)当会社がカード会社から保険料相当額を領収できないとき
(6)カード会社がクレジットカードによる保険料の払込の取扱を停止したとき
2.前項第4号、第5号または第6号の規定に該当する場合、当会社はその旨を保険契約者に通知します。
3.第1項第4号、第5号または第6号の規定により、この特約が消滅した場合には、保険契約者は、保険料の払込方法が確定するまでの間の保険料を当会社指定の口座に払い込むか、または当会社の本社に持参して払い込んでください。
第5条(第1回保険料に関する特例)
第1回保険料をクレジットカードにより払い込む保険契約の場合は、第1条第1項中「第2回以後の保険料」とあるのを
「第1回保険料」と読み替えて、この特約を適用します。
第6条(普通保険約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合は、普通保険約款の規定を準用します。
保険証券の不発行に関する特約――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、当社が保険契約の申込を承諾した際またはその後に、当会社と保険契約者との間に、保険証券を発行しないこ
とについての合意がある場合に付帯されます。
第2条(保険証券の不発行)
(1)当会社は、この特約により、この保険契約の保険証券を発行しません。ただし、保険契約者から発行の申し出があった場合は速やかに発行するものとします。
(2)第1項に該当する保険契約について、保険契約者は電磁的方法により保険契約内容を確認できるようにします。
(3)当会社は、この保険契約の保険契約内容として電磁的方法により提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第4条(電磁的方法による提供の期間)
第2条第2項における、電磁的方法による保険契約内容の閲覧可能期間は、保険期間の始期から保険期間満了後3年間とします。ただし、解約、解除、失効、無効、その他保険契約の消滅の場合は、保険期間満了を各発生日と読み替えます。
別表1 請求書類
1.保険金の請求書類
項 目 | 必要書類 | |||||
1 | 死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | (1) 当会社所定の請求書(未払込保険料相殺の同意書を含む) (2) 当会社所定の様式による医師の死亡証明書 (3) 公的機関による事故証明書(事故による死亡の場合) (4) 被保険者の住民票(除票の記載のあるもの) (5) 死亡保険金受取人の本人確認ができる公的証明書 (6) 保険証券または更新通知書 |
2.解約・変更・復活・減額の請求書類
項 目 | 必要書類 | |||||||||||||
1 | 解 | 約 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険証券または更新通知書 | |||||||||||
2 | 死 亡 保 険 金 受 取 人 の 指 定 ま た は 変 更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 | ||||||||||||
3 | 保 | 険 | 料 | 払 | 込 | 方 法 < 経 | 路 | > | の | 変 | 更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険料口座振替依頼書または団体扱加入確認書 (3) 保険証券 | ||
4 | 保 | 険 | 契 | 約 | 者 | の | 変 | 更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険料口座振替依頼書または団体扱加入確認書 (4) 保険証券 | |||||
5 | 保 | 険 | 契 | 約 | の | 復 | 活 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の告知書 | ||||||
6 | 保 | 険 | 金 | 額 | の | 減 | 額 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険証券 |
3.その他の請求書類
当会社は、上記以外に本人確認のための書類の提出を求めることがあります。また、当会社は、上記の書類の一部について省略する、もしくは正当な事由がある場合には当会社所定の様式によらない書類を認めることがあります。
別表2 不慮の事故
不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 昭和54年版」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1. 鉄道事故 | E800~E807 |
2. 自動車交通事故 | E810~E819 |
3. 自動車非交通事故 | E820~E825 |
4. その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5. 水上交通機関事故 | E830~E838 |
6. 航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7. 他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8. 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 | E850~E858 |
9. その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860~E869 |
10. 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 | E870~E876 |
11. 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 | E878~E879 |
12. 不慮の墜落 | E880~E888 |
13. 火災および火焔による不慮の事故 | E890~E899 |
14. 自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化 (E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置 (E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900~E909 |
15. 溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910~E915 |
16. その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E916~E928 |
17. 医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 | E930~E949 |
18. 他殺および他人の加害による損傷 | E960~E969 |
19. 法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 | E970~E978 |
別表3 特定部位の名称
特 定 部 位 の 名 称 | |
1 | 眼球および眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋、眼窩内組織、視神経を含みます。) |
2 | 耳(内耳、中耳、外耳、鼓膜、聴神経および乳様突起を含みます。) |
3 | 鼻(外鼻、鼻腔、副鼻腔を含みます。) |
4 | 口腔、歯、舌、顎下腺、耳下腺、舌下腺、上・下顎関節 |
5 | 甲状腺および副甲状腺 |
6 | 咽頭および喉頭 |
7 | 食道(食道裂孔部を含みます。) |
8 | 胃および十二指腸 |
9 | 小腸 |
10 | 盲腸(虫様突起を含みます。) |
11 | 大腸および直腸 |
12 | 肛門 |
13 | 肝臓、胆嚢、胆管、胆道(十二指腸乳頭部を含みます。) |
14 | 膵臓 |
15 | 肺臓、胸膜、胸郭、気管および気管支 |
16 | 腎臓、副腎および尿管 |
17 | 膀胱および尿道 |
18 | 睾丸、副睾丸、精管、精索および精嚢 |
19 | 前立腺 |
20 | 卵巣、卵管および子宮付属器 |
21 | 子宮(異常分娩が生じた場合を含みます。) |
22 | 乳房(乳腺を含みます。) |
23 | 頚椎部(当該神経を含みます。) |
24 | 胸椎部(当該神経を含みます。) |
25 | 腰椎部(当該神経を含みます。) |
26 | 仙骨部および尾骨部(当該神経を含みます。) |
27 | 左上肢(左肩関節部を含みます。) |
28 | 右上肢(右肩関節部を含みます。) |
29 | 左下肢(左股関節部を含みます。) |
30 | 右下肢(右股関節部を含みます。) |
31 | 腹膜および腸間膜(大網、小網を含みます。) |
32 | 子宮体部(帝王切開を受けた場合に限ります。) |
33 | 鼠蹊部(鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限ります。) |
34 | 趾骨および中足骨 |
35 | 皮膚(頭皮および口唇を含む) |
36 | 上顎骨、下顎骨および顎関節 |
別表4 指定疾病の名称
指 定 疾 病 の 名 称 | |
1 | 異常妊娠・異常分娩(帝王切開を含みます。) |
2 | 胆石・胆嚢炎 |
3 | 腎・尿路結石 |
4 | 痔瘻・痔核・脱肛・肛門周囲膿瘍 |
5 | 白内障 |
6 | 皮膚炎・湿疹(アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎を含みます。) |
7 | 副鼻腔炎・蓄膿症 |
8 | 骨折などの内固定具抜去 |
9 | 外傷に伴う合併症、後遺症 |
10 | 上記疾病に準ずるもの |
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