Contract
6N-102(Rev.2.1)
2021年 7月 1日 改定
一般財団法人 日本建築総合試験所建築技術認証・証明事業 業務約款
(総則)
第1条 申込者(以下、「甲」という。)及び一般財団法人 日本建築総合試験所(以下、
「乙」という。)は、次の各号に掲げる図書に定められた事項を内容とする契約(以下、
「この契約」という。)を履行する。
一 建築技術性能認証申込書又は建築技術性能証明申込書(以下、「申込書」という。)
二 この約款
三 一般財団法人 日本建築総合試験所 建築技術認証・証明事業業務規程(以下、「業務規程」という。)
2 この契約は、甲が乙に申込書を提出し、乙がその申込書に受付日、その他の必要事項を記載し、受付印を押印して、その写しを甲に交付することにより成立したものとし、その締結日は、乙が記載した受付日とする。
3 前項に規定する乙の受付印が押印された申込書の写しの交付は、乙が指定、または甲乙が合意したクラウドサービスを用いて行う。クラウドサービス利用に供するため、甲は乙に対し、クラウドサービス利用に供する甲を特定できるメールアドレスを届出なければならない。
4 甲は、第 1 項第 1 号に定める申込書の内容がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(業務)
第2条 乙は、善良な管理者の注意をもって、業務期日(業務規程第 13 条に定める「業務期日」をいう。以下同じ。)までに認証・証明業務(業務規程第 12 条第 1 項に定める「認証・証明業務」をいう。以下同じ。)を完了しなければならない。ただし、業務規程第 16 条及び第 17 条に定める事項が生じた場合には、この限りではない。
(料金の支払い)
第3条 乙は、甲に対し別に定める建築技術認証・証明事業料金規程(以下、「料金規程」という。)に基づき算出した額の請求書を、7 日以上の予告期間を設けた支払期日
(以下、「支払期日」という。)を記載して発行し、甲はその支払期日までにその額を支払わなければならない。
2 前項にかかわらず、甲乙間で別段の合意があるときはその合意した日を支払期日とする。
3 甲が第 1 項の義務を懈怠したときには、何らの通知を要せず、乙は業務を中止することができる。この場合、甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じない。
(業務期日の延期に係る損害等)
第4条 業務規程第 13 条第 2 項の規定に基づいて乙が業務期日を延期し、これにより甲に損害が生じた場合、乙はその賠償の責に任じない。
2 業務規程第 13 条第 3 項の規定に基づいて乙の申し出により業務期日を延期し、これ
により甲に損害が生じた場合、第 3 条第 1 項の規定に基づき甲が乙に支払う額を上限として、甲はその損害に対する賠償の支払いを乙に請求することができる。
3 業務規程第 13 条第 4 項の規定に基づいて甲の申し出により業務期日を延期し、これにより乙に損害が生じた場合、乙はその損害に対する賠償の支払いを甲に請求することができる。
(乙の債務不履行責任)
第5条 乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対してその賠償を請求することができ る。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、乙は甲に対してその賠償を請求することができ る。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(性能認証・証明された建築技術による成果物に対する責任)
第7条 業務規程第 2 条第 3 項の規定により、乙は建築技術の成果物である個々の建築物又は個々の部材・製品の品質について保証しないものとし、その成果物の品質にかかわる一切の損害の責を負わない。
(性能認証・証明に関する損害を第三者が受けた場合の責任)
第8条 建築技術の成果物に起因して第三者が損害を受けた場合、その責は専ら甲が負うものとし、乙はその責を負わない。この場合において乙が当該第三者に対して何らかの賠償を行った場合には、甲は乙に対し、乙の行った出捐につき、その相当額を補填する義務を負う。
(性能認証・証明の結果に対する乙の責任)
第9条 第 5 条の規定にかかわらず、業務規程第 12 条第 1 項の交付後に、性能認証・証明における判断の誤りが発見された場合、甲は乙に対して追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
一 甲の提出した業務規程第 10 条に定める技術図書等及び業務規程第 14 条第 5 項に定
める追加資料等に過誤による記載、又は虚偽の記載があったことその他の甲の責に帰すべき事由
二 性能認証・証明を行った時点の技術水準からして予見が困難であった事由三 前各号のほか、乙の責に帰することができない事由
2 前項の請求に際して、甲は、業務規程第 12 条第 1 項に規定するいずれかの書面を乙から受領したときには、直ちにその内容を精査するものとし、精査の結果、性能認証・証明の判断に誤りがあると判断し、又は疑義が生じた場合には、甲は乙に対し、その書面を受領した日から 1 週間以内に誤りの存在等の通知を行うものとする。甲がこの通知
を怠った場合には、乙に対し第 1 項の追完及び損害賠償を請求することはできない。
(甲の解除権)
第 10条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、その理由を明示した書面をもって、乙に通知することによりこの契約を解除することができる。
x xがその責に帰すべき事由により、業務期日までに認証・証明業務を完了しないとき
二 乙がその責に帰すべき事由により、この契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき
三 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 前項に規定する場合のほか、業務規程第 17 条に基づき、乙が認証・証明業務を完了するまでの間、甲は、いつでも書面をもって乙に申込を取り下げる旨の通知をすることで、この契約を解除することができる。
3 第 1 項の規定により契約を解除する場合、料金が既に支払われているとき、甲はこれの返還を乙に請求することができる。また、甲が損害を受けているときは、甲はその賠償を乙に請求することができる。
4 第 2 項の規定により契約を解除する場合、乙は取り下げ時点までの審査に要した経費を精算し、料金が既に支払われているときは精算した経費を差引いて甲に返還し、当該料金が未だ支払われていないときは精算した経費の支払を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 11条 乙は、業務規程第 16 条の各号に該当する場合及び次の各号の一に該当する場合は、その理由を明示した書面をもって、甲に通知することによりこの契約を解除することができる。
一 甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき。
二 甲がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき
三 甲が第 1 条第 4 項に定める責務を怠ったとき
四 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 前項の規定により契約を解除する場合、乙はその時点までの審査に要した経費を精算
し、料金が既に支払われているときは精算した経費を差引いて甲に返還し、当該料金が未だ支払われていないときは精算した経費の支払を甲に請求することができる。また、乙が損害を受けているときは、乙はその賠償を甲に請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第 12条 甲は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等でないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が次の各号の一つに該当する場合、何ら催告を要さずに、本契約を解除することができる。
一 反社会的勢力に属すると認められるとき
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき三 反社会的勢力を利用していると認められるとき
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
六 自ら又は第三者を利用して、乙に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
3 乙は、前項の規定により、契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償する。
4 性能認証・証明書の発行後、甲が反社会的勢力、又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等であることが判明した場合には、乙は性能認証・証明を取り消すことができる。性能認証・証明を取り消した場合、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償する。
(損害賠償)
第 13条 この約款に定める損害賠償請求及びこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る甲の請求額の上限は、第 3 条第 1 項の規定に基づき甲から乙に支払うべき料金
の 2 倍までとする。ただし、甲が消費者契約法(平成 12 年法律 61 号)第 2 条第 1 項の消費者に該当する場合であって、乙の故意または重大な過失による損害について賠償請求するときは、この限りでない。
(甲の不正行為に対する措置)
第 14x xが次の各号に定める不正行為をはたらいたときは、乙は、不正行為の内容を調査し、関係官公署に対し報告を行うとともに、性能認証・証明書は無効とし、乙は当該性能認証・証明書の内容について責任を負わないものとする。
(1) xが、第 1 条第 4 項に定める責務を怠り、申込書の虚偽及び提出図書の改ざんを行
ったとき。
(2) 甲が、性能認証・証明書を改ざんして使用したとき。
(3) 前各号のほか、甲によるその他不正行為が認められたとき。
2 甲は、前項の場合において乙が行う調査に対し、不正行為に至る経緯その他乙が求める情報を提供しなければならない。
3 乙は、不正行為の発覚後の甲からの申込に対しては、別に定める「顧客の不正行為に対する方針」に基づき厳正に対処する。
(秘密保持)
第 15x xは、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定に関わらず、乙は、法令又は官公署からの命令若しくは要請等を受けた場合において、契約に定める業務に関して知り得た秘密を開示することができる。
(別途協議)
第 16条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議のうえ定めるものとする。
(本約款が依って立つ法的根拠と管轄裁判所)
第 17条 この契約は日本国の法律をその法的根拠とする。
2 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
3 この契約における一切の紛争に関しては、乙の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(附則 1)
2012 年 8 月 1 日において有効な性能認証・証明書及びその建築技術は以下のいずれかに定める日まで「建築技術認証・証明事業 実施要項(1999 年 11 月制定)」を適用する。
一 性能認証・証明の変更に係わる性能認証・証明書が交付される日 二 更新を必要とする技術で性能認証・証明書の有効期間が終了する日
(附則 2)
この約款は、2012年 8月 1日より施行する。この約款は、2016年 8月 1日より施行する。この約款は、2016年11月 1日より施行する。この約款は、2021年 4月 1日より施行する。この約款は、2021年 7月 1日より施行する。