Contract
第3条全項目削除 第4条全項目削除挿入
物品売買契約書(案)
売払人国(以下「甲」という。)と買受人(以下「乙」という。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。
( 売 買 物 件 )
第1条 売買物件は、第2号物件(スバル レガシー 鹿児島500て1670)。
( 売 買 代 金 )
第2条 売買代金は、金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ 円)
( 契 約 保 証 金 )
第3条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付するものとし、内金 円
は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証した小切手をもって納付するものとする。
2 前項の契約保証金は、第11条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が次条に定める売買代金を納付したときは、第1項に定める契約保証金は売買代
金に充当する。
5 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫へ帰
属させることができる。
( 代 金 の 支 払 )
第4条 乙は売買代金を契約締結の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。乙は売買代金を契約締結と同時に、現金で甲に納付することとする。
(売買物件の引き渡し等)
第5条 甲は、乙が売買代金を完納し、乙の負担において、買い受けた売買物件の自動車検査書及び自動車損害賠償責任保険証明書の名義変更を完了した時点をもって売買物件を引き渡すことができる。
2 乙は、当該物件を受領したときは、甲に受領書を遅滞なく提出するものとし、車体等に標示してある使用者名は、抹消して使用すること。
( 危 険 負 担 )
第6条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引き渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
( か し 担 保 )
第7条 乙は、本契約締結後、売買物件に数量の不足又は隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害の請求又は契約の解除をすることができない。
( 契 約 の 解 除 )
第8条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
( 返 還 金 等 )
第9条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
( 充 当 の 順 序 )
第10条 甲は、乙が売買代金及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が売買代金及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、売買代金の順序で充当する。
( 損 害 賠 償 )
第11条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
( 返 還 金 の 相 殺 )
第12条 甲は、第9条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損 害賠償を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
( xxxxの義務・疑義の決定)
第13条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
( 裁 判 管 轄 )
第14条 本契約に関する訴えの管轄は、九州森林管理局所在地を管轄区域とする熊本地方裁判所とする。
(暴力団排除に関する特約条項)
第15条 別紙「暴力団排除に関する特約条項」のとおり。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上各自1通を保有する。平成26年12月 日
売払人 国 九州森林管理局 屋久島森林管理署分任契約担当官
屋久島森林管理署長 xx x 印
買受人 住 所
氏 名 印