Contract
契 約 書 ( 物 品 供 給 )
1物品名 | 品 名 | 形 式・寸 法 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
発券機(発券プリンタ含む) | 2 台 | 円 | 円 | ||
表示用モニタ | 7 台 | 円 | 円 | ||
管理用パソコン | 2 台 | 円 | 円 | ||
表示用パソコン | 2 台 | 円 | 円 | ||
個別表示器 | 9 台 | 円 | 円 | ||
呼出操作器 | 23 台 | 円 | 円 | ||
ネットワーク機器一式 | 2 セット | 円 | 円 | ||
無停電電源装置 | 3 台 | 円 | 円 | ||
混雑状況配信サーバー 初期設定費用 | 2 セット | 円 | 円 | ||
円 | 円 |
2 | 納入場所 | 市民課・行政サービスセンター |
3 4 | 納入期限 契約金額 | 令和 4(2022)年 3 月 14 日 |
円
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 円
5 契約保証金 免除
上記の物品供給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな供給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 | 住 所 | 栃木県足利xxx三丁目2145 | |
足 利 市 | |||
収入印紙 | 氏 名 | 市 長 x x x x | ㊞ |
受 注 者 | 住 所 | ||
氏 名 | ㊞ |
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この約款に定める指示、請求、通知、申出、催告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第 2 条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 27 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督)
第 4 条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、受注者の履行
状況を監督させることができる。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第 5 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第 6 条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第 7 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長することができる。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第 8 条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第 9 条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第 7 条の場合にあっては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納入期限の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 10 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(経済変動に基づく契約内容の変更)
第 11 条 納入期限内に、日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者と受注者とが協議の上、契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。 (一般的損害)
第 12 条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約金額の変更に代える仕様書の変更)
第 13 条 発注者は、第 5 条、第 6 条、第 8 条、第 11 条又は第 12 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の内容変更は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 14 条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、納入の検査を実施しなければならない。
3 前 2 項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、物品が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い検査職員の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、第 4 項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)
第 15 条 受注者は、前条第 2 項の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第 16 条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 15 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第 17 条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第 17 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第 19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 3 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 納入期限内に物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が納入期限内に物品を納入する意思がないことを明確に表示したとき。
(4) 一部物品の納入が不能である場合又は受注者が一部の物品を納入する意思がないことを明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入されなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が納入をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその物品の納入をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる納入がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定す る暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8)第 23 条又は第 24 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品売買等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 仕入れ先の契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を仕入れ先の契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 20 条 第 18 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注
者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。 (談合その他不正行為による解除)
第 21 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令が
なされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令。)が確定したとき。
(2) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対して刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の任意解除権)
第 22 条 発注者は、この契約の履行が完了するまでの間は、第 18 条、第 19 条又は第 21 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 23 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 24 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 5 条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 6 条の規定による物品の納入の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が物品の納入の―部のみの場合は、その―部を除いた他の部分の物品を納入した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 25 条 第 23 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者
は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)
第 26 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、検査に合格した既納部分があるときは、発注者は当該既納部分に相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 27 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 納入された物品に契約不適合があるとき。
(3) 第 18 条、第 19 条又は第 21 条の規定により物品の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 18 条、第 19 条又は第 21 条の規定により物品を納入する前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品を納入する前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から既納部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 28 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 23 条又は第 24 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第 15 条第 2 項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未払金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第 29 条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から 1 年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合はその仕様書等の定めるところによる。
(補則)
第 30 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。