Contract
指定居宅介護支援利用契約書
社会福祉法人 xx会
xxの里 居宅介護支援センター
指定居宅介護支援利用契約書
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人xx会(以下「事業者」という。)は、契約者が事業者から提供される居宅介護支援を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx x x
第 1 条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。
第 2 条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了の 2 日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第 3 条(居宅サ-ビス計画の決定)
1 事業者は、介護支援専門員に居宅サ-ビス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定居宅サ-ビス事業者等に関するサ-ビスの内容、利用料の情報を適正に契約者又はその家族に対して提供して、契約者にサ-ビスの選択を求めるものとします。
3 介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサ-ビスの目標、その達成時期、サ-ビスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サ-ビス計画の原案を作成します。
4 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サ-ビス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サ-ビス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
第 4 条(居宅サ-ビス計画作成後の便宜の供与)
事業者は、居宅サ-ビス計画作成後においても、次の各号に定める居宅介護支援を提供するものとします。
1 契約者及びその家族等、指定居宅サ-ビス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サ-ビス計画の実施状況を把握します。
2 居宅サ-ビスの目標に沿ってサ-ビスが提供されるよう指定居宅サ-ビス事業者等との連絡調整を行います。
3 契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請時に必要な援助を行います。
第 5 条(居宅サ-ビス計画の変更)
契約者が居宅サ-ビス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サ-ビス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と契約者双方の合意に基づき、居宅サ-ビス計画を変更します。
第 6 条(介護保険施設への紹介)
事業者は、契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行うものとします。
第 7 条(介護支援専門員の交替等)
1 事業者は、必要に応じ、介護支援専門員を交替することできます。但し、その場合には、契約者に対してサ-ビス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
2 契約者は、事業者が任命した介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。
第二章 サ-ビスの利用と料金の支払い第 8 条(サ-ビス利用料金の支払い)
1 事業者の提供する居宅介護支援に関するサ-ビス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサ-ビス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、契約者の自己負担はありません。
但し、契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサ-ビス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、契約者は重要事項説明書に定めるサ-ビス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
第 9 条(利用料金の変更)
第8条第1項に定めるサ-ビス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は、当該サ-ビス利用料金を変更することができるものとします。
第三章 事業者の義務
第 10 条(事業者の記録作成・交付の義務)
1 事業者は、契約者に対する居宅介護支援の実施について記録を作成し、その完結の日から2年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
2 事業者は、契約者から申し出があった場合には、契約者に対し、直近の居宅サ-ビス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
第 11 条(守秘義務等)
1 事業者、介護支援専門員又は従業員は、居宅介護支援を提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 契約者に係るサ-ビス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)第 12 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づく居宅介護支援の実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第五章 契約の終了
第 13 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサ-ビスを利用することができるものとします。
1 契約者が死亡した場合。
2 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判断された場合。
3 契約者が介護保険施設に入所(入院)した場合。
4 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。
5 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
6 第 14 条から第 16 条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
7 契約者の居住地がサービス提供地域以外に移った場合。
8 要介護認定により要支援1及び要支援2と認定された場合。
第 14 条(契約者からの中途解約)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の最大7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、事業者が作成した居宅サ-ビス計画に同意できない場合は、本契約を即時に解約することができます。
第 15 条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくは介護支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
1 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合。
2 事業者もしくは介護支援専門員が第 11 条に定める守秘義務に違反した場合。
3 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失により契約者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
第 16 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
1 居宅介護支援の実施に際し、契約者が、その心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
2 契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を維持しがたい重大な事情を生じさせた場合。
第六章 その他
第 17 条(苦情処理)
事業者は、その提供した居宅介護支援に関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第 18 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
第 19 条(就業環境の確保)
事業者は適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、性的言動または優越的関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害される事を防止するための指針の明確化等の必要な措置を講じます。
第 20 条(業務継続計画の策定)
事業者は感染症や非常災害の発生時において、契約者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。
1 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っていきます。
2 感染症予防及びまん延防止、非常災害発生時のための指針を整備します。
3 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに必要な研修および訓練を定期的に実施します。
4 事業者は定期的に業務改善の見直しを行い、必要に応じて業務改善計画を変更します。
第 21 条(虐待防止に関する事項)
事業者は虐待の発生またはその再発を予防するための措置を講じます。
1 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者にxxxxを図ります。
2 虐待の防止のための指針を整備します。
3 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
4 虐待防止の措置を適切に実施するための担当者を配置します。
第 22 条(身体拘束に関する事項)
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
附 則
この契約書は、平成 18 年 1 月 1 日から施行する。
この契約書は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
この契約書は、令和 1 年 5 月 1 日から施行する。
この契約書は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事 業 者 住 所 xxxxxxxxxxxxx00000xx事業者名 社 会 x x 法 人 x x 会
代表者名 理事長 xxx xx 印
契 | 約 | 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 印 |
代 | 筆 | 者 | 住 | 所 | |||
氏 | 名 | (続柄 | ) | 印 |