Contract
ダイバー光ネットサービス契約約款目 次
第 27 条(NTT東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い) 7
第 27 条の2(事業者変更による契約解除の未払い分割払金の扱い) 7
2.料金表(第6条、第8条、第9条、第 19 条、第 20 条、第 23 条、第 24 条関係) 10
株式会社ダイバーシティメディア(以下「当社」といいます)は、東日本電信電話株式会社(以下、「NT T東日本」といいます)による卸電気通信役務(以下、「光コラボレーションモデル」又は「光コラボ」といいます)を利用してIP通信網サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
本サービスの提供には「ダイバー光ネットサービス契約約款」(以下「約款」といいます)を定めます。約款は当社が別に定める「インターネット接続サービス契約約款」(以下「基本約款」といいます)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されます。
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 事業法 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号) |
2 本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所。 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
3 契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
4 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
5 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
6 サービスコース名 | 当社が提供するサービスコースで、戸建住宅向けに「ダイバー光ネット(戸建住宅向け)」、集合住宅向けに「ダイバー光ネット(集合住宅向け)」があります |
7 フレッツ光 | NTT東日本が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するIP通信網サービス |
8 フレッツ光契約 | NTT東日本からフレッツ光のサービス提供を受けるための契約 |
9 フレッツ光契約者 | NTT東日本とフレッツ光契約を締結している者 |
10 フレッツ光契約者ID | NTT東日本からフレッツ光契約者に対して払い出されたI D(お客さまID)でCAFまたはCOPからはじまる番号 |
11 品目 | フレッツ光の「品目」に相当するもの。詳細は第5条(本サービスの内容等)に記載 |
12 転用 | フレッツ光から当社の本サービスに切り替えること |
13 転用承諾番号 | フレッツ光の契約者が転用を目的としてNTT東日本に申請し、払い出された番号 |
14 光コラボ事業者 | NTT東日本による卸電気通信役務を利用してIP通信網サービスを提供する者 |
15 光回線 | NTT東日本又は光コラボ事業者が提供するIP通信網サービスの総称 |
16 事業者変更 | 当社以外の光コラボ事業者が提供する光回線を利用する者が当社の本サービスに変更する、又は、当社の本サービス契約者が当社以外の光コラボ事業者又はNTT東日本の光回線に変 更すること |
17 事業者変更手数料 | 当社以外の光コラボ事業者が提供する光回線を利用する者が 当社の本サービスに切り替えた場合に契約者が当社に支払う手数料 |
18 事業者変更承諾番号 | 契約者又は当社以外の光コラボ事業者の光回線を利用する者が事業者変更を目的として当該光コラボ事業者に申請して払 い出された番号(F番号(エフバンゴウ)ともいう) |
19 ISPサービス | 契約者回線に対し、当社及のアクセスポイントを経由して PPPoE の接続方式でインターネットにアクセスするためのイ ンターネット接続サービス |
20 付加サービス | メールアカウントの付与、その他の付加サービス |
本サービスの提供に係る契約者回線の終端とすることができる場所は、別表1(提供区域)に規定した区域とします。
本サービスの対象となる当社のサービス名、サービスコース名および品目は次の通りとします。
サービス名 | サービスコース名 | 品 目 | 内 容 |
ダイバー光ネット | ダイバー光ネット (戸建住宅向け) | 100メガタイプ | フレッツ光の「ファミリー・タイプ」に相当。 最大通信速度は概ね下り/上りともに 100Mbps の FTTHサービス。 |
200メガタイプ | フレッツ光の「ファミリー・ハイスピードタイプ」に相当。 最大通信速度は概ね下り 200Mbps/上り 100Mbps のFTTH サービス。 | ||
1ギガタイプ | フレッツ光の「ファミリー・ギガラインタイプ」に相当。 最大通信速度は概ね下り/上り 1Gbps のFTTH サービス。 | ||
ダイバー光ネット (集合住宅向け) | 100メガタイプ | フレッツ光の「マンション・タイプ」に相当。 最大通信速度は概ね下り/上り 100Mbps の FTTH サービス。 | |
200メガタイプ | フレッツ光の「マンション・ハイスピードタイプ」に相当。 最大通信速度は概ね下り 200Mbps/上り 100Mbps のFTTH サービス。 | ||
1ギガタイプ | フレッツ・光の「マンション・ギガラインタイプ」に相当。 最大通信速度は概ね下り/上り 1Gbps のFTTH サービス。 |
契約には、別表2(料金表)に規定するサービスコースと品目があります。
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
本サービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して24ヶ月間とします。
3 前2項で定める最低利用期間の満了月より前に本サービスを解約した場合は、契約者は別表2(料金表)に規定する違約金を一括して当社に支払うこととします。
契約の申込みをするときは、次に揚げる事項について記載した当社所定の契約申込書を提出していただきます。
(1)本サービスのサービスコース名とその品目
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)氏名または名称
(4)住所
(5)料金等の支払方法
(6)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
2 申込者のうち、転用のために本サービス契約の申込みを行う場合は、前項に定めるほか、転用承諾番号とフレッツ光契約者IDを含む契約者情報を当社に届け出る必要があります。
3 前項の申込者は、第1項所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する本サービスの品目を(1)転用前に使用していたフレッツ光のタイプ(ただし、当社が第5条(本サービスの内容等)に定める範囲内の品目と同等である場合に限ります)と同等にするか、または、(2)転用前に利用していたフレッツ光のタイプと異なる品目(ただし、当社が第5条(本サービスの内容等)に定める範囲内の品目に限ります)にするかを選択することができます。係る申込者には、第1項所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択するか、および、(2)を選択する場合は、転用後に利用することを希望する本サービスの品目を、当社に申告する必要があります。
4 申込者のうち、事業者変更のために本サービス契約の申込みを行う場合は、第1項に定めるほか、事業者変更承諾番号と変更元の光コラボ事業者(以下、「変更元事業者」といいます)の契約者IDを含む契約者情報を当社に届け出る必要があります。
5 前項の申込者は、第1項所定の申し込みを行うにあたり、利用することを希望する本サービスの品目を(1)事業者変更前に使用していた光回線のタイプ(ただし、当社が第5条(本サービスの内容等)に定める範囲内の品目と同等である場合に限ります)と同等にするか、または、(2)事業者変更前に利用していた光回線のタイプと異なる品目(ただし、当社が第5条(本サービスの内容等)に定める範囲内の品目に限ります)にするかを選択することができます。係る申込者には、第1項所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択するか、および、(2)を選択する場合は、事業者変更後に利用することを希望する本サービスの品目を、当社に申告する必要があります。
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置すること、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)本サービスの契約者と利用者が同一のものにならない場合
(4)NTT東日本又は当社以外の光コラボ事業者が契約の申込みを承諾しない場合
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 NTT東日本又は当社以外の光コラボ事業者が回線の開通や転用、事業者変更を承諾しなかった場合、又は当社が申込みを承諾しなかった場合、又、その両方において、当社は一切の責任を負いません。
5 契約が成立した場合、当社は、その日程を契約者と調整の上、第9条(契約申込みの方法)に従い行われた申し込み内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事、転用のために必要な工事及び、第9条第3項又は第9条第5項に定める本サービスの品目の変更に必要な工事を行います。
第9条(契約申込みの方法)に基づく転用のための本サービスの契約の申し込みにより契約が成立した契約者(以下「転用契約者」といいます)について、次の各号に定める事項が適用されます。
(1)当社は、契約者とNTT東日本との間に成立していたフレッツ光契約を転用の実施日(以下「転用日」といいます)の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用契約者に代行してNTT東日本に対して行います。転用契約者は、当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で、第9条(契約申込みの方法)に基づく申込みに当たり、その転用契約者が当社に申告した事項(転用承諾番号を含みます)をNTT東日本に提供することに同意します。
第9条(契約申込みの方法)に基づく事業者変更のための本サービスの契約の申し込みにより契約が成立した契約者(以下「事業者変更契約者」といいます)について、次の各号に定める事項が適用されます。
(1)当社は、契約者と変更元事業者との間に成立していた契約を事業者変更の実施日(以下「事業者変更日」といいます)に終了させるために必要な手続きを、その事業者変更契約者に代行して変更元事業者に対して行います。事業者変更契約者は、当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で、第9条(契約申込みの方法)に基づく申込みに当たり、その事業者変更契約者が当社に申告した事項(事業者変更承諾番号を含みます)を NTT東日本に提供することに同意します。
2 当社の契約者が、「当社以外の光コラボ事業者又はNTT東日本」(以下「変更先事業者」といいます)が提供する光回線への変更を申し出た場合、次の各号に定める事項が適用されます。
(1)当社は、契約者に対し事業者変更承諾番号を払い出します。契約者は有効期限内に変更先事業者に申し込みを行うものとします。
(2)契約者は、当社が契約者情報(契約者名、設置場所住所、利用中のサービス等)を変更先事業者に通知することに同意するものとします。
(3)事業者変更が完了した日をもって契約者と当社との契約は解除とします。
契約者は契約の成立後において、本サービスの品目の変更を希望する場合は、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後の品目によっては、受付できない場合があります。
2 前項の手続きが完了した場合、当社は契約者と調整の上、当社所定の工事を実施します。変更後の品目の本サービスは、かかる工事が終了し、回線が開通した後に利用することができます。
3 前二項に基づく変更前の品目と変更後の品目で月額利用料が異なる場合、変更工事前日までは変更前の品目の月額利用料を、変更工事日から当該月末までは変更後の品目の月額利用料を各々別表3(日割計算の算定)に規定する日割計算により算定し適用します。
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
当社は、契約者からの請求による本サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)はできないものとします。
当社は、契約者から請求があったときは、第9条(契約申込みの方法)第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第 21 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第 21 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい障害を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3) 当社又は契約者の責に帰するべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。この場合、撤去に係る費用(当社規定の費用)は契約者に負担していただきます。
第1条第1項に定める卸電気通信役務の当社への提供に係る当社とNTT東日本との契約が終了した場合は、本サービスの契約も同時に終了します。
当社は、契約者から請求があったときは、別表2(料金表)の規定により付加機能を提供します。
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社またはNTT東日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合。
(2) 第 22 条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について別表2(料金表)に別段の定めがあるときは、当社は、その定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき。
(4) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行を妨げたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救助、交通、通信もしくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うために、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、本サービスの利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社または第三者の電気通信設備に過大な負荷を与えている場合、その通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
4 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割当てる帯域を制御することがあります。
5 本サービスの利用者または第三者が、迷惑メール等送信行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
当社が提供する本サービスの料金は、利用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、別表2(料金表)に定めるところによります。
2 社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヶ月前までに当該契約者に通知します。
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(転用の場合は転用した日。付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月の末日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月である場合は1ヶ月間とします)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて別表2(料金表)に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払を要します。
2 前項のサービスの提供を開始した日が属する月の月額利用料は別表3(日割計算の算定)に規定する日割計算により算定し適用します。
3 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に揚げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 分 | 支払を要しない料金 |
1 加入契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用出来ない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料等。 |
2 移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間(6ヶ月以内で当社が定める期間)が生じたとき。 | 利用できなかった日の属する月の翌月1日から起算し、再び利用できる状態とした日の属する月の前月までの期間に対応する本サービスについての利用料等。 |
4 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2 工事の着工後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着工した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当分を加算した額とします。
第 27 条(NTT東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
フレッツ光回線の開通工事費用を分割払いしていたフレッツ光契約者が転用した場合で、その未払い残余がある場合は、当社は契約者に対してその未払い残余を請求します。契約者はこれを一括払い、もしくは同条件による分割払いのいずれか一方を選択して支払いするものとします。
第 27 条の2(事業者変更による契約解除の未払い分割払金の扱い)
契約者回線の開通工事費用等を分割払いしていた契約者が事業者変更した場合で、その未払い残余がある場合は、当社は当該契約者に対してその未払い残余を請求します。契約者はこれを一括払いにより支払うものとします。
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性、または正当性に関する保証、本サービスの契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何ら保証を行いません。
当社は、次に掲げる目的で、必要な範囲の契約者個人情報をNTT東日本に提供します。
(1)サービス契約を締結するため
(2)サービスの提供を開始、継続、または終了する際に発生する諸業務(問合せ窓口対応、施工、アフターサービス、顧客管理、課金計算、料金請求、料金収納、督促、障害検知、復旧等)のため
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条(約款の変更)の規定を準用します。
契約者が、当社のISPサービスに申し込む場合、当社が別途定める「ダイバー光ネットISPサービス標準規約」及び「ダイバー光ネットISPサービス個別規約」が適用されるものとします。
(実施期日)
この約款は平成 27 年 5 月 15 日より執行します。
この改正約款は平成 27 年 8 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 28 年 1 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 30 年 4 月 1 日より執行します。
この改正約款は令和 3 年 2 月 1 日より執行します。
この改正約款は令和 4 年 7 月 1 日より執行します。
この改正約款は令和 4 年 12 月 1 日より執行します。
この改正約款は令和 5 年 2 月 1 日より執行します。
2当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
1.提供区域(第4条関係)
提供区域は山形県内で下表の内、NTT東日本のホームページ(https://flets.com/)で得られる「フレッツ光ネクスト」の提供可能エリアと同じとする。
(1-1)提供区域の一覧(市郡町村名五十音順)
項番 | 市郡名 | 町村名 | 市郡フリガナ | 町村名フリガナ |
1 | 尾花沢市 | オバナザワシ | ||
2 | 上山市 | カミノヤマシ | ||
3 | 寒河江市 | サガエシ | ||
4 | 酒田市 | サカタシ | ||
5 | 新庄市 | シンジヨウシ | ||
6 | 鶴岡市 | ツルオカシ | ||
7 | 天童市 | テンドウシ | ||
8 | 長井市 | ナガイシ | ||
9 | 東根市 | ヒガシネシ | ||
10 | 村山市 | ムラヤマシ | ||
11 | 山形市 | ヤマガタシ | ||
12 | 飽海郡 | 遊佐町 | アクミグン | ユザマチ |
13 | 北村山郡 | 大石田町 | キタムラヤマグン | オオイシダマチ |
14 | 西置賜郡 | 飯豊町 | ニシオキタマグン | イイデマチ |
15 | 西置賜郡 | 小国町 | ニシオキタマグン | オグニマチ |
16 | 西置賜郡 | 白鷹町 | ニシオキタマグン | シラタカマチ |
17 | 西村山郡 | 朝日町 | ニシムラヤマグン | アサヒマチ |
18 | 西村山郡 | 大江町 | ニシムラヤマグン | オオエマチ |
19 | 西村山郡 | 河北町 | ニシムラヤマグン | カホクチョウ |
20 | 西村山郡 | 西川町 | ニシムラヤマグン | ニシカワマチ |
21 | 東田川郡 | 庄内町 | ヒガシタガワグン | シヨウナイマチ |
22 | 東田川郡 | 三川町 | ヒガシタガワグン | ミカワマチ |
23 | 東村山郡 | 中山町 | ヒガシムラヤマグン | ナカヤママチ |
24 | 東村山郡 | 山辺町 | ヒガシムラヤマグン | ヤマノベマチ |
25 | 最上郡 | 大蔵村 | モガミグン | オオクラムラ |
26 | 最上郡 | 金山町 | モガミグン | カネヤママチ |
27 | 最上郡 | 鮭川村 | モガミグン | サケガワムラ |
28 | 最上郡 | 戸沢村 | モガミグン | トザワムラ |
29 | 最上郡 | 舟形町 | モガミグン | フナガタマチ |
30 | 最上郡 | 真室川町 | モガミグン | マムロガワマチ |
31 | 最上郡 | 最上町 | モガミグン | モガミマチ |
2.料金表(第6条、第8条、第9条、第 19 条、第 20 条、第 23 条、第 24 条関係)
料金明細 | 支払区分 | 料金 | 附則事項 | ||||
戸建向け | 集合向け | ||||||
契約料 | (新規)契約手数料 | 一時費用 | 1,100 円 | 1,100 円 | 1契約毎 | ||
(転用)契約手数料 | 一時費用 | 2,200 円 | 2,200 円 | 1契約毎/NTT 東日本のフレッ ツ光から移行した場合 | |||
(事業者変更)契約手数料 | 一時費用 | 2,200 円 | 2,200 円 | 1契約毎/他の光コラボ事業者の 光回線から移行した場合 | |||
工事料 ( ※ 1 ) | 新設工事 | 派遣工事が必要な場合 (宅内の配線設備を新設する場合) | 一時費用 | 20,900 円~ | 17,600 円~ | ||
派遣工事が必要な場合 (宅内の配線設備を再利用する場合) | 一時費用 | 8,800 円~ | 8,800 円~ | ||||
無派遣工事 | 一時費用 | 2,310 円 | 2,310 円 | ||||
品目変更工事 | 派遣工事が必要な場合 | 一時費用 | 8,800 円~ | 8,800 円~ | |||
無派遣工事 | 一時費用 | 2,310 円 | 2,310 円 | ||||
移転工事 | 派遣工事が必要な場合 (宅内の配線設備を新設する場合) | 一時費用 | 10,450 円~ | 8,690 円~ | |||
派遣工事が必要な場合 (宅内の配線設備を再利用する場合) | 一時費用 | 7,590 円~ | 7,590 円~ | ||||
無派遣工事 | 一時費用 | 2,310 円 | 2,310 円 | ||||
解約廃止工事(貸与機器一式をNTT東日本に返却) | 一時費用 | - | - | 通常は発生しませんが、指定期日迄機器未返却の場合、損害金が発生いたします | |||
その他の工事 | 一時費用 | 実費 | 実費 | ||||
利用料 | サービスコース名 | 品目 | |||||
ダイバー光ネット (戸建住宅向け) | 100メガタイプ利用料 | 月額 | 4,598 円 | 下り/上り最大概ね 100Mbps | |||
200メガタイプ利用料 | 下り最大概ね 200Mbps 上り最大概ね 100Mbps | ||||||
1ギガタイプ利用料 | 下り/上り最大概ね 1Gbps | ||||||
ダイバー光ネット (集合住宅向け) | 100メガタイプ利用料 | 月額 | 3,388 円 | 下り/上り最大概ね 100Mbps | |||
200メガタイプ利用料 | 下り最大概ね 200Mbps 上り最大概ね 100Mbps | ||||||
1ギガタイプ利用料 | 下り/上り最大概ね 1Gbps | ||||||
付加サービス | 1ギガ対応無線LANルータ利用料 | 月額 | 484 円 | 484 円 | |||
I S P サービス | ISPサービス利用料 | 月額 | 1,210 円 | 1,210 円 | 1契約者回線毎とし、メールアカウント が1口含まれます | ||
メールアカウント追加利用料 | 月額 | 302 円 | 302 円 | 1アカウント毎 | |||
ウィルス・迷惑メールフィルタリングサービス | 月額 | 242 円 | 242 円 | 1アカウント毎(メールボックスは 3GB 拡張) | |||
メールボックス増設利用料 | 月額 | 726 円 | 726 円 | 1アカウント毎(18GB 拡張) | |||
その他 | 請求書発行手数料 | 月額 | 110 円 | 110 円 | 通常、請求書は発行しません | ||
領収書発行手数料 | 月額 | 110 円 | 110 円 | 通常、領収書は発行しません | |||
損害賠償金 | 一時費用 | 実費 | 実費 | 端末変更・解約等において貸与機器 の返却がない場合発生します | |||
違約金 | 令和 4 年 6 月 30 日までに契約 の申込みを行った者 | 一時費用 | 9,500 円 | 1,500 円 | 最低ご利用期間未満で解約した場合に適用(第 8 条関係) | ||
令和 4 年 7 月 1 日以降に契約の 申込みを行った者 | 4,180 円 | 3,080 円 |
※1派遣工事において、夜間・深夜工事の場合は料金の割増があります。土曜・休日工事および、訪問時刻指定工事の場合は別途加算金が発生します。
上記の金額には消費税が含まれております。
3.日割計算の算定(第 12 条、第 24 条関係)
本サービスの提供の開始に伴う月額利用料は次の日割計算により算定し、請求します。
日割計算の算定方法 | 請求金額=月額利用料×利用日数÷暦日数 |
(注1)計算は先乗後除で行い、1円未満の端数は切り捨てます。
(注2)暦日数は、当該月の日数で算定します。