指示への違背、これらの者又は同行する旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律 を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の 事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 ④お客様が第4項(10)①から③のいづれかに該当することが判明したとき。 (2)当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社の間の契約関係は将来に...
ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行)
この書面は旅行業法第12条の4による取引条件説明書書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約 | (9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当 | |||
(1)この旅行は株式会社てまりツアー xxxxxxxx0000xx00 xx県知事登録旅行業第3-525号。 | 社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。 | |||
(以下「当社」といいます)が旅行企画して実施するものであり、旅行に参加されるお客様は当社と募集型 | (10)当社はお客様が次の①から③のいづれかに該当する場合は、お申込みをお断りすることが | |||
あります。 | ||||
(2)契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定 | ①お客様が暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社 | |||
書面(以下「旅程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいま | 会的勢力と認められたとき。 | |||
す)によります。 | ②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しく | |||
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等に情報を提供する運送、宿泊そ | は暴力を用いる行為又はこれに準ずる行為を行ったとき。 | |||
の他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配 | ③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の | |||
し、旅程を管理することを引き受けます。 | 業務を妨害する行為又はこれらを準ずる行為を行ったとき。 | |||
2-1.旅行の申し込みと予約 | (11)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。 | |||
(1)所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金を添えて | 5.契約責任者による申込み | |||
お申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取 | (1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます)からお申 | |||
扱います。 | 込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているも | |||
旅行代金 | お申込金 | 旅行代金 | お申込金 | のとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。 |
6千円未満 | 旅行代金の20% | 10万円未満 | 20,000円 | (2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 |
3万円未満 | 6,000円 | 15万円未満 | 30,000円 | (3)当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来を負うことが予測される債務又は義 |
6万円未満 | 12,000円 | 15万円以上 | 旅行代金の20% | 務については、何らの責任を負うものではありません。 |
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段による契約の予約を受 | (4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ | |||
けつけます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承諾した日の翌 | 契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 | |||
日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は当社の営業時間内とし、営業時 | 6.「旅程表」(確定書面)の交付 | |||
間後に着信したファクシミリ、電子メール等は翌営業日受付となります)。 | 当社は、旅程日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容を契約書面において | |||
この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。 | 記載できない場合は、確定状況を記載した「旅程表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に | |||
2-2ウェイティングの取扱いについての特約(通信契約を除く) | 交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に契約の | |||
(1)お申込みの時点で満席、満室その他の事由により契約の締結の承諾が直ちにできない場合において | お申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、交付期日前であってもお | |||
お客様が引き続き契約を希望されるときは、当社は、契約締結の承諾をお待ちいただくける期限(以下「期 | 問い合わせていただければ手配状況をご説明します。 | |||
限」といいます)をお客様と確認のうえ、契約待機中(以下「ウェイティング」といいます)のお客様として登 | 7.旅行代金及び支払い期限 | |||
録を受け付けることがあります。 | (1)「旅行代金」は、特に注釈のない限り、旅行開始日を基準として年齢が12歳以上の方はおとな | |||
(2)この場合、当社は申込金と同額以上の金額の「預り金」を収受し、契約締結の承諾ができる状況になった | 旅行代金、6歳以上12才未満の方はこども旅行代金となります。 | |||
場合は、契約締結を承諾する旨の通知(以下「承諾通知」といいます)をするとともに、承諾通知をした時点 | 但し、満3歳以上6歳未満の幼児で運送機関の座席確保及び食事、宿泊施設の寝具等必要な場合 | |||
において「預り金」を申込金に充当します。 | はこども料金を適用します。 | |||
(3)なお、「当社の承諾通知の前に、お客様よりウェイティングのお客様としての登録撤回のお申し出があ | (2){旅行代金」は第2-1項(1)の申込金。第14項(1)の「違約料」、第15項の「取消料」及び第24項 | |||
った場合」又は「期限までに当社による承諾通知ができなかった場合」は、「預り金」を全額払い戻します。 | の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 | |||
(4)「預り金」のご提出の時点及びウェイティングの登録の時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社 | (3)旅行代金(申込金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前 | |||
が、将来的に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。 | までに全額お支払いただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日以降に | |||
3.契約の成立時期 | お申し込みをされた場合は、お申込時に全額をお支払いただきます。 | |||
(1)お客様との契約は、当社の契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、次 | 8.旅行代金に含まれるもの | |||
に、よります。 | (1)パンフレットに、ウェブサイトの旅行日程に明示した次に掲げるもの。 | |||
①店頭及び当社の外務員による訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が申込金を受理し | ①運輸機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機はエコノミークラス、鉄道は普通席) | |||
た時。 | ②宿泊、食事の料金及びサービス料金・税 | |||
②電話等の通信手段による契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して | ③旅行代金に含まれる旨を明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金 | |||
3日目に当たる日までに当社がお客様から申込書を受理した時。 | ④添乗員が同行するコースの添乗員経費等 | |||
③第2-2項「ウェイティングの取り扱いについての特約」のお客様の場合は、当社がお客様に承諾通知を | ⑤その他「旅行代金に含まれるもの」として明示した費用 | |||
し、当社が「預り金」を申込金に充当した時(なお、当社の承諾通知の前に、お客様からウェイティング | (2)本項(1)の代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。 | |||
の登録の撤回のお申し出ない場合に限ります)。 | 9.旅行代金に含まれないもの主なもの | |||
(2)通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約 | 第8項のほか、次に掲げるもの(その一部を例示します)。 | |||
のお申込みを承諾する旨の通知を留守番電話、ファクシミリ、インターネット、電子メール等の「電子承諾 | ①空港施設使用料(空港により必要な場合) | |||
通知」による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します(お客様がその内容を | ②超過手荷物料金(規定の重量、寸法、個数を超える分について) | |||
知り得る状況になった時をいい、内容を了知した時ではありません)。 | ③旅行日程に含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の | |||
4.申込み条件 | 諸費用及びそれに伴うサービス料金・税 | |||
(1)未xxの方が参加する場合は、原則、法定代理人(親族者等)に同意書の提出が必要です。 | ④「お客様負担」等旅行代金に含まれていない旨を明示した観光に伴う入場料金等 | |||
(2)中学生以下の未xx者のご参加の場合、xx者の動向がないときは、当社はお申込みをお断りする | ⑤希望者のみが参加されるオプッショナルツアー料金 | |||
場合があります。 | 10.旅行内容の変更 | |||
(3)ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条 | (1)当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 | |||
件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。 | 官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない | |||
(4)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレ | 事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行 | |||
ルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴 | 日程、旅行サービス内容その他の契約の内容を変更することがあります。 | |||
導犬、介助犬)をお連れの方とその他特別の配慮を必要とするか方は、お申し込みの際に、ご参加にあた | (2)この場合、当社は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び | |||
り特別な配慮が必要となる旨お申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申 | 当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に | |||
し出ください。あらためて当社からのご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお | 説明します。 | |||
申し出ください。 | 11.旅行代金の額の変更 | |||
(5)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。そのために、お客 | (1)利用する運送機関に運賃・料金が著しい経済情勢の変化により、通常想定される程度を大幅 | |||
さまの状況及び必要とされている措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがありま | に超えて改訂されたときは。その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変 | |||
す。 | 更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に | |||
(6)前号に基づきお申し出に応じる場合、当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同行 | 通知します。 | |||
者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。 | (2)前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該 | |||
また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、 | 旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備 | |||
又は旅行契約を解除させていただだくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様 | の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合 | |||
のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担になります。 | を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。 | |||
(7)原則としてお客様の都合による別行動は原則としてできません。 | (3)前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービ | |||
(8)お客様のご都合により、旅行の行程から離脱(離団)する場合には、その旨及び復帰の予定日時につい | スに対して、取消料、違約金その他の既に支払い、又はこれから支払わなければばらない費用はお | |||
て添乗員又は係員にご連絡ください。無断で離脱された場合、当社は当該離脱中の損害につき特別補償責 | 客様の負担とします。 | |||
任は負いません。 |
(4)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に | |||
当社の責に帰するべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。 | |||
12.お客様の交替 | |||
(1)お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。 | |||
(2)この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾 | |||
があった時に効力を生じるものとし、運送・宿泊機関等の空席・空室状況、適用規則、その他やむを得ない | |||
事由により予約や氏名変更ができないときは、お客様の交替をお断りすることがあります。 | |||
13.お客様からの契約の解除(旅行開始前) | |||
(1)お客様は、いつでも第15項に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができます。 | |||
ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着 | |||
信したファクシミリ、電子メール等は翌営業日の受付となります)。 | |||
(2)お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく | |||
契約を解除することができます。 | |||
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項の表の左欄に掲げるものその他の | |||
重要なものであるときに限ります。 | |||
②天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生 | |||
じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい | |||
とき。 | |||
③当社がお客様に対し、第6項の期日までに、「旅程表」を交付しななかったとき。 | |||
④当社の責に期するべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった | |||
とき。 | |||
14.当社からの契約の解除(旅行開始前) | |||
(1)お客様が第7項(4)の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は、その翌日にお客様が契約を解 | |||
除したものとみなし、この場合、取消料と同額の「違約金」をお支払いただきます。 | |||
(2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。 | |||
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないこと | |||
が判明したとき。 | |||
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 | |||
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる | |||
とき。 | |||
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 | |||
⑤お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から | |||
起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知 | |||
します。 | |||
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が | |||
成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 | |||
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関 | |||
与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施 | |||
が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |||
⑧お客様が第4項(10)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。 | |||
(3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客 | |||
様に払い戻します。契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがありま | |||
す。 | |||
15.取消料(お客様からの契約の解除) | |||
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様お1人様につき次に定める | |||
取消料をいただきます。 | |||
取消・変更日(契約解除の期日) | 取消・変更料(お1人様) | ||
旅行開始日前日から起算してさかのぼって | 宿泊付旅行 | 日帰り旅行他 | |
①21日目に当たる日以前の解除 | 無料 | 無料 | |
②20日目にあたる日以降の「③~⑧を除く) | 旅行代金の 20% | 無料 | |
③10日目にあたる日以降の「③~⑧を除く) | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 20% | |
④7日目にあたる日以降の「③~⑧を除く) | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 30% | |
⑤旅行開始前日に解除 | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 40% | |
⑥旅行開始当日の解除 | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 50% | |
⑦無連絡不参加 | ※ | 旅行代金の 100% | 旅行代金の 100% |
⑧旅行開始後の解除 ※ | 旅行代金の 100% | 旅行代金の 100% | |
(注1)「日帰り旅行」に限り、①の取消料は「10日~8日前まで」の期日とします。 | |||
(注2)「旅行開始後」とは、当社旅行業約款別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を | |||
受けることを開始した時」以降をいいます。 | |||
「無連絡不参加」とは、お客様が「旅程表」にしたがった最初の旅行サービスを受けることができる時刻まで | |||
に当社に連絡なく旅行サービスを受けなかったことをいいます。 | |||
16.お客様からの契約の解除(旅行開始後) | |||
(1)お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし | |||
一切の払戻しいたしません。 | |||
(2)お客様は、お客様の責に帰するべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領する事が | |||
出来なくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第13項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うこと | |||
なく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。 | |||
(3)前号の場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当 | |||
該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用 | |||
(当社に責に帰するべき事由によるものではないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻し | |||
ます。 | |||
17.当社からの契約解除(旅行開始後) | |||
(1)当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除 | |||
することがあります。 | |||
⑫お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 | |||
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の |
指示への違背、これらの者又は同行する旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律 |
を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の |
事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
④お客様が第4項(10)①から③のいづれかに該当することが判明したとき。 |
(2)当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社の間の契約関係は将来に |
向ってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当 |
社の債務の履行は完了します。 |
(3)前号の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行 |
サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払 |
い、又はこれから支払い、又はこれから支払わなくてはならない費用を差し引いた金額をお客様に |
払い戻します。 |
(4)当社は本項(1)①及び③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地 |
に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。 |
18.旅行代金の払い戻し |
(1)当社は第11項の規定による旅行代金の減額又は第13項から第17項までの規定による契約 |
の解除によってお客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しに |
あっては解除翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては |
契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻 |
します。 |
19.旅程管理 |
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に |
掲げる業務を行います。 |
①お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、 |
契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講じること。 |
②前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの |
の手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日 |
程の趣旨にかなうものとなるように努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変 |
更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の |
変更を最小限にとどめるように努力すること。 |
(2)当社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ、旅程管理を行わない旨を明示し |
ているときは、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における |
代替えサービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 |
(3)本項(1)については{添乗員同行」、「現地添乗員同行」(以下、添乗員等といいます)と記載 |
されたコースについては、次項の「20.添乗員等」の(1)~(2)によります。 |
20.添乗員等 |
(1)「添乗員同行」と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、前項に掲げる業務その他 |
当該旅行に付随して当社の認める必要な業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務 |
の時間帯は、原則として8時から20時までとします。 |
(2)「現地添乗員同行」と記載されたコースには、原則として旅行目的地(現地到着から現地出発ま |
での間で明示した区間)に限り、現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号におけ |
る添乗員の業務に準じます。 |
(3)「現地係員が案内する」旨が記載されたコースには、添乗員は同行しませんが、現地係員が |
当社の認める必要な業務を行います。 |
21.保護措置 |
(1)当社は、旅行中にお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必 |
要な措置を講ずることがあります。 |
(2)前号において、これが責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用 |
はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で |
支払わなければなりません。 |
22.当社の損害賠償責任 |
(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させて者(以下「手配代行者」と |
いいます)が故意又は過失よりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当 |
社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は損害発生の |
翌日から14日以内に当社に対して通知が合ったときに限り、お客様1名につき15万円を限度( |
当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。 |
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命 |
令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の |
場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。 |
23.特別保証責任 |
(1)当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」 |
により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られ |
た一定の損害について、お客様1名様につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日 |
数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数が3日以上になったときは1~5万円、携帯品に |
係る損害補償金(お客様1名につき15万円を限度。ただし、1個又は1対についての補償限度額は |
10万円)を支払います。 |
(2)当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、ク |
ーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引き出し用カード |
含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録された(SDカード、DVD、USB等)、コンタクトレンズ、義歯 |
義足、義肢その他約款の別紙{特別補償規程」18条第2項に定める品目については補償しません。 |
(3)損害補償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第21条に定める書類を提出し |
なければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅行同行者は含まれません。 |
(4)本項(1)の損害について当社が第22項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づ |
いて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は当該損害 |
当該損害賠償金とみなします。 |
お申し込みの際にお客様が自分の名前を誤って記入された場合 申込書にお客様のローマ字・カナを記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されて |
いる通りにご記入ください。お客様が氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係 |
する機関への氏名訂正などが必要になります。 |
なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合も |
あります。この場合には所定の取消料をいただきます。 |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 | 1.0 | 2.0 |
(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | ||
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低 | 1.0 | 2.0 |
い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の | ||
合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回 | ||
った場合に限ります) | ||
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港 | 1.0 | 2.0 |
(出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる | ||
便への変更 | ||
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 | 1.0 | 2.0 |
その他の客室の条件の変更 | ||
⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル | 2.5 | 5.0 |
中に記載があった事項の変更 |
安全についてのご案内 渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報など安全関係の情報が出されている場合 |
があります。お申込みの際、係員にご確認ください。 |
より詳しい情報をお知りになりたい場合は下記までお問い合わせいただくか、外務省海外安全情 |
報のホームページにアクセスしてください。 |
外務省海外安全相談センター TEL 00-0000-0000 |
海外安全情報FAXセンター FAX 0000-000000 |
燃油サーチャージのご案内 {燃油サーチャージ」は昨今の世界的な航空燃料価格高騰に伴い、国土交通省が航空会社に対 |
して認可した付加運賃です。旅行代金とは別に、お申込みの販売店にてご確認の上お支払くださ |
い。 |
また、航空会社により増額された場合、当社は差額を申し受けます。減額となった場合は差額を |
払い戻しします。なお、お客様が燃油サーチャージの総額を理由として旅行契約を解除する場合 |
(5)当社は次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金を支払いません。 |
①お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。 |
②旅行日程に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山道具をしようするもの)、スカイダビング、 |
ハンググライダー搭乗その他「特別補償規定 別表第1」に定めるいわゆる、「危険スポーツ」参加中の事故。 |
(3)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様 |
へのご連絡や対応のために、当社販売店と住所、氏名、電話番号、メールアドレ |
スなど個人情報を共同利用させていただきます。当社の個人情報の取扱いに関する方針等の詳細 |
については当社(TEL 0263-32-7353)にお問い合わせください。 |
28.旅行条件・旅行代金の基準期日 |
本旅行条件及び旅行代金の基準は令和2年4月1日現在です。 |
③その他「特別補償規程」第3条、第4条及び第5条に該当するとき。 |
(6)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する |
募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、本体の旅行契約の一部として取り扱います(この場合 |
契約書面において当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 xx日産自動車㈱ピレネトラベルサー |
ビス」と明示します)。 |
(7)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手 |
配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り |
募集型企画旅行参加中とはしません。 |
24.旅程保証責任 |
(1)当社は、本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記 |
載する率を乗じた額の「変更補償金」を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。 |
なお、お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供をすることがあります。 |
(2)前号の規定にかかわらず、次の①~②で規定する場合の変更は、変更補償金を支払いません。 |
(「オーバーブッキング=過剰予約受付」が原因の場合を除きます) |
①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画 |
によるない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
としての変更。 |
②第13項から第17項までの規定による契約が解除された部分に係る変更。 |
(3)当社が1つの契約に基づき支払う変更補償金の額は旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。 |
また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を |
支払いません。 |
(4)当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更のについて第22項の規定に基づく |
損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、支払済みの変更補償金の額を差し引いた額の損害賠 |
償金を支払います。 |
<旅行企画・実施> |
xx県登録旅行業第3-666号 |
株式会社てまりツアー |
長野県 xx市xx6931番地26号 |
電話番号 0000-00-0000 |
(一社)全国旅行業協会正会員 |
担当者の説明に不明な点あれば旅行業務取扱管理者(当営業所での取引責任者)にご質問 |
ください。 |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい「旅行 |
開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
(注2)「旅程表」(確定書面)が交付された場合には「契約書面」とあるのを「旅程表」と読み替えたうえで、こ |
の表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と「旅程表」の記載内容との間又は「旅程表」 |
の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき |
1件として取り扱います。 |
(注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件 |
として取り扱います。 |
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場 |
合には適用しません。 |
(注5)④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船 |
等又は1泊につき1件として取り扱います。 |
(注6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までの率を適用せず、⑧によります。 |
(注7)旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は「変更」に含まれません。 |
25.お客様の責任 |
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受け |
ます。 |
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理 |
解するように努めなければなりません。 |
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識 |
したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申 |
し出なければなりません。 |
26.事故等の申し出 |
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください。 |
(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)。 |
27.個人情報の取扱い |
(1)当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や |
運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を |
担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供します。 |
(2)旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様の氏名及び搭乗される航空便等の個人情報を、 |
電子的方法等で土産店等の事業者に提供いたします。お申し込みの際にこれらの個人情報の提供につい |
てお客様にご同意いただきます。 |