整理番号 107 契約番号 2農振財契第1320号 件名 豚舎・鶏舎端末等機器の借入れ 履行場所 東京都青梅市新町6-7-1 公益財団法人東京都農林水産振興財団 青梅庁舎 概要 青梅庁舎(豚舎・鶏舎)クライアント端末等機器の借入れ※詳細は、別紙仕様書のとおり 借入期間 令和3年4月1日から令和6年11月30日まで 入札方法 希望制指名競争入札 希望申出要件 ①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者とする。...
公益財団法人xxx農林水産振興財団 入札情報
【公表】
整理番号 | 107 |
契約番号 | 2農振xx第1320号 |
件名 | 豚舎・鶏舎端末等機器の借入れ |
履行場所 | xxxxxxxx0-0-0 xx財団法人xxx農林水産振興財団 青梅庁舎 |
概要 | 青梅庁舎(豚舎・鶏舎)クライアント端末等機器の借入れ ※詳細は、別紙仕様書のとおり |
借入期間 | 令和3年4月1日から令和6年11月30日まで |
入札方法 | 希望制指名競争入札 |
希望申出要件 | ①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者とする。 ①xxxにおける平成31・32年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、「営業種目131賃貸業務」取扱品目02「電子計算機リース」に登録されている者であること。 ②当財団または官公庁において、同様の業務の契約実績を有する者であること。 |
格付 | - |
入札予定日時 | 令和3年2月19日(金) 午前11時00分 ※日時は変更する場合があります。 |
入札予定場所 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 立川庁舎 講堂(xxxxxxx0-0-0) |
希望申出期間 | 令和3年1月29日(金)から令和3年2月5日(金)まで 午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までは除く)(郵送「可」、但し期間内必着) |
希望申出場所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xx財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当 |
希望申出時の提出書類 | (1)希望票【様式あり】(必要事項を記入・捺印) (2)会社概要・実績一覧表〔様式あり〕 (必要事項を記入) (3)○希望申出要件①に該当する場合は、 xxx「平成31・32年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し又は 「平成31・32年度競争入札参加資格審査結果通知書(物品等)」の写し ○希望申出要件②に該当する場合は、 契約実績を証明するものの写し(契約書・請書の写しなど) |
備考 | (1)指名業者の選定については、当財団指名業者選定基準によります。 (xxx物品買入れ等指名競争入札参加指名基準に準じます。) (2)希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。 (3)指名通知は、指名した方のみに対して、入札予定日の5日前までに行う予定です。 (4)申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。 (5)関係する会社に該当する場合(親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合、役員のxxxがある場合)には、同一入札案件に参加することができません。 (6)入札結果(落札業者名、金額等)は当財団HPで後日公表します。予めご了承ください。 |
入札に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当 【担当】xx電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000 |
仕様内容に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 企画係 【担当】 xx、xx 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000 E-mail xxxxxx-xxxxxx@xxxxxx.xxx |
仕 様 書
1 件名
豚舎・鶏舎端末等機器の借入れ
2 借入期間
令和3年4月 1 日から令和6年 11 月 30 日まで(44 ヶ月)
(地方自治法第 234 条の 3 の規定による長期継続契約)
3 履行場所
xxxxxxxx 0-0-0
公益財団法人xxx農林水産振興財団 青梅庁舎
4 業務内容及び導入機器の概要等
(1)借入物品に係る要求仕様
①クライアント端末(デスクトップ型) 3台
項 目 | 仕 様 |
筺体(本体) | 液晶一体型 おおむね 540 ㎜(W)×260 ㎜(D)×380 ㎜(H)以内 |
対応OS | Microsoft Windows 10 Pro (64bit)(日本語版) |
CPU | Core(TM)i3-10100T 以上 |
メモリ | 4GB 以上実装(4GB×1) 本体機器で動作保証のある製品であること。 |
表示装置 | 液晶フル HD TFT カラー 21.5 型ワイド以上 |
解像度 | 1920×1080(フル HD)ドット以上 |
表示色数 | 1,677 万色以上 |
ストレージ | SSD 128GB 以上 |
光学ドライブ | DVD が読み書きできること(内蔵または一体化)。 |
USB | 3.0 以上準拠4ポート以上とする。 なお、そのうち2ポートは前面に搭載されていること。 |
インターフェース(USBを除く) | HDMI 端子×1 L♙N(RJ-45)×1、 ヘッドホン・ラインアウト端子×1、マイク・ラインイン端子×1 (ヘッドホンとマイク端子はコンボジャック×1で |
も可) | |
通信 | 1000B♙SE-T/100B♙SE-TX/10B♙SE-T Wake On L♙N 対応 |
カメラ | ディスプレイ部Web カメラ内臓 |
オーディオ | スピーカー内蔵 |
電源 | 内蔵電源 |
消費電力 | 約 20W 以下 |
マウス | USB 接続、光学式、ホイール機能付き 本体機器メーカー製の純正品とすること。標準サイズであること。 |
キーボード | JIS 配列準拠日本語キーボード(テンキー付き) 原則として、本体機器メーカー製の純正品とすること。 |
キーボードケーブル | 添付 |
盗難防止用ロック取り付け穴 | あり |
BIOS | パスワード保護が可能であること。 |
SDカードリーダーライター | 内臓なし |
②クライアント端末(ノート型) 18 台
機 器 | 詳細 |
筺体(本体) (注:突起部含まず) | ノート型(♙4 サイズ相当) 380 ㎜(W)×260 ㎜(D)×35 ㎜(H)以内 |
質量(本体) | 2.5kg 以下 |
対応OS | Microsoft Windows 10 Professional 64bit(xx版) |
CPU | Core(TM)i3-10100T 以上 |
メモリ | 4GB 以上実装(4GB×1) 本体機器で動作保証のある製品であること。 |
表示装置 | 液晶フル HD TFT カラー 15.6 インチ |
解像度 | 1920×1080(フル HD)ドット以上 |
表示色数 | 1,677 万色 以上 |
ストレージ | SSD 128GB 以上 |
光学ドライブ | DVD が読み書きできること(内蔵)。 |
ポインティングデバイス | フラットポイントであること。 |
USB | 3.0 以上準拠3ポート以上とする。 Type-C は1ポートまでとする。 |
インターフェース(USB を除く) | 外部ディスプレイ端子×1 ポート以上(うち1ポート は HDMI 準拠)、L♙N(RJ-45)×1、 |
ヘッドホン・ラインアウト端子×1、マイク・ラインイン端子×1 (ヘッドホンとマイク端子はコンボジャック×1で も可) | |
カメラ | Web カメラ内臓 |
通信 | 1000B♙SE-T/100B♙SE-TX/10B♙SE-T Wake On L♙N 対応 |
オーディオ | スピーカー内蔵 |
電源 | 電源ケーブル及び ♙C アダプタ |
消費電力 | 最大約 45W 以下であること。 |
マウス | USB 接続、光学式、ホイール機能付き 本体機器メーカー製の純正品とすること。標準サイズであること。 |
キーボード | JIS 配列準拠日本語キーボード(内蔵) |
テンキーボード | 本体に内蔵されていること。 デスクトップ PC に近い 4 列テンキーであること。 |
バッテリー | 本体に内蔵されていること バッテリーのみで約 9 時間以上駆動可能なこと (JEIT♙2.0 測定法準拠)。 |
盗難防止用ロック 取り付け穴 | 盗難防止用ロックと取り付け穴があること。 |
BIOS | パスワード保護が可能であること。 |
SDカードリーダーライター | 内臓なし |
③インストールソフト(デスクトップ型、ノート型共通)
ソフト | 仕 様 | 数 量 |
統合オフィスソフト | Microsoft Office Standard 2019 統合オフィスソフトは、最新のサービスパックおよび最新のセキュリティ修正プログラムを適用し、インストールすること。 | 21 |
ウイルス対策ソフト | 財団が保有するウイルスバスター コーポレートエディション Plus (Trend Micro ♙pex One)ライセンスを追加調達し、インストールすること。ライセンス ID 等は別途通知する。 | 7 |
資産管理ソフト | SKYSE♙ Client View Government License Professional Edition ライセンスを追加調達し、イン ストールすること。 | 7 |
④添付品
機 器 | 仕 様 | 数 量 |
セキュリティワイヤー | 長さ:2m以内、太さ 4.0mm 以内 | 21 |
マスターキー | 個別キーとは別にマスターキーを納品すること。 | 2 |
キーボードカバー | 防水及び防塵に有効であること。 装着した状態でキー入力が可能であること。 |
(2)各機器に係る基本要件
①各機器は全て新品であること。デスクトップ型、ノート型、モバイル型端末のメーカーは同一が望ましい。メーカーが異なる場合は、保守窓口が一元化できること。
②国際エネルギースタープログラムの適合製品であること。
③JEIT♙「PC グリーンラベル制度」の審査基準を満たしていること。
④インストールソフト仕様で示すソフトウェアをインストールした状態で、正常に動作するものであること。ただし別に示す場合を除く。
⑤付属する取扱説明書類は、設定時に電子データで端末本体に格納し、物品による納品は行わないこと。付属するメディア類については、システム管理者が必要とする最小限の枚数を納入すること。詳細については、契約締結後、財団担当者と協議すること。
⑥電源ケーブルその他必要なケーブル類を添付すること。
(3)設定作業等
①導入する端末等機器の借入開始日までにシステムリプレイスを完了すること。また、財団の業務都合により、作業の実施時間、機会及び方法が制限される場合があるため、実施に当たっては、財団担当者と十分に打合せを行うこと。
②各端末について、下記の設定を行うこと。
ア 指定するローカル管理者アカウントを作成すること。また、指定するドメインユーザーグループに管理者権限を付与すること。
イ アで作成するアカウント以外のローカルユーザーアカウントを削除すること。ウ 指定するコンピューター名およびIP アドレス、サブネットマスク、デフォルト
ゲートウェイ、DNS サーバの設定を行うこと。
エ ウイルス対策ソフトのインストールを行うこと。インストールメディアは財団が提供する。
オ SKYSE♙ Client View エージェントのインストールを行うこと。インストールメディアは財団が提供する。
カ ♙ctive Directory への参加作業を行うこと。
キ 指定するドメインユーザーを使用し、ログインテストを行うこと。
③各端末について、サーバ保守業者と連携し、以下の作業を行うこと。
なお、確認に必要な情報(各管理サーバのログインユーザー名、パスワード等)は財団が提供する。
ア ♙ctive Directory へ正常に登録されているか確認すること。また、必要に応じて OU の移動を行うこと。
イ WSUS へ正常に登録されているか確認すること。また、必要に応じてWSUS のグループ設定を行うこと。
ウ Trend Micro ♙pex One 管理サーバへ正常に登録されているか確認すること。エ SKYSE♙ Client View 管理サーバへ正常に登録されているか確認すること。 オ L2Blocker 管理サーバへ正常に登録されているか確認すること。
④コンピューター名を印字したラベルを各 2 枚作成し、端末本体およびディスプレイに貼り付けること。様式は白地に黒文字とする。
⑤納品物として、作業完了報告書およびチェックシート等の各端末への設定内容が記載されている資料を提出すること。詳細な設計書等は不要とする。
(4)運用保守
①オンサイト対応時間
9:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)
上記の時間外においても、電話、E-Mail 等による受付を行うこと(24 時間 365 日)。
②保守内容
ア 借入期間満了までの保守契約が可能であること。
イ SSD 障害が発生した場合、受託者により、OS、統合オフィスソフト、ウイルス対策ソフト、資産管理ソフト等がインストールされた初期納入時の状態まで復旧を行うこと。また、部品交換が必要と判断された場合、受託者にて部品交換を行うこと。
(5)その他運用要件
本案件にて導入したクライアント端末の運用について、財団からの以下の相談に対応し、支援すること。
①Windows10 アップデートに係る操作・運用方法、WindowsOS、ブラウザー、Microsoft Office 製品等について、電話、E-Mail 等で質問に対応すること。
②電話、E-Mail 等で可能な範囲での一般的なソフト操作説明、及び障害切り分けと障害復旧支援を以下のとおり行うこと。
ア 対応時間は、9:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)とし、問い合わせ回数の上限はないこと。
イ 問合せ実施対象者は、情報システム管理者及び財団が指定する各所属の IT リーダー等とし、一般職員からの問い合わせは行わないこととする。
(6)期間満了時の取扱い
①契約期間満了時においては、受託者の負担により、物理的破壊またはデータ消去によりデータが漏洩しないよう情報セキュリティ対策を講じること。実施にあたっては、事前に財団担当者と実施方法やスケジュールを調整するとともに、完了後はデータ消去完了証明書(書式は任意)を提出すること。
なお、機器の撤去後にデータの消去を行う場合は、事前調整において、データ消去までの期間における情報セキュリティ対策を示した上で、厳重に管理すること。
②付属品、添付品等の返却については、財団と協議の上、決定すること。
③搬出及び機器の撤去に係る一切の経費は、受託者の負担とする。
5 支払方法
月払いとし、適法な支払請求書を受領した日から 30 日以内に支払うものとする。
6 長期継続契約案件
本件は、地方自治法第 234 条の3の規定による長期継続契約案件である。契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る予算の減額又は削減があった場合、財団はこの契約を変更または解除することができるものとする。
7 環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215
号)第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
8 その他
(1)契約締結後、速やかに本契約に係る費用明細(ハードウェア、ソフトウェア等物件費(リース料)、ライセンス料、導入作業費、運用保守費等)を記載した内訳書を作成、提出すること。
(2)本業務に係る機器の搬入・据付、設定作業、運用保守サービスなど一切の費用は、すべて契約金額に含むものとする。
(3)受託者は、契約の履行に関して知り得た機密情報を第三者に漏らし、又は他の用途に利用してはならない。契約期間の終了後においても、同様とする。
(4)本仕様書に定めのない事項については、別紙1「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」を遵守すること。
(5)個人情報の取扱については、別紙2「個人情報に関する特記事項」のほか関係法令等を遵守すること。
(6)別紙3「xxxグリーン購入推進方針」に記載されている判断の基準を満たしていること。
(7)本契約においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めること。契約後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、仕様書の内容に変更が生じる場合、受発注者間において、契約内容の変更の協議を行い、適切に対応する。
(8)暴力団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
(9)本仕様書の解釈に疑義を生じた場合は、その都度財団と双方協議の上、処理するものとする。
9 担当部課
公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 企画係
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
(TEL)000-000-0000 (F♙X)042-522-5397 (E-mail) xxxxxx-xxxxxx@xxxxxx.xxx
別紙1
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下「財団」という。)サイバーセキュリティ基本方針及び財団サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
<令和2年10月改正>
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、
<令和2年10月改正>
滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
<令和2年10月改正>
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
<令和2年10月改正>
別紙2
個人情報に関する特記事項
(定義)
第1 本業務において、公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下「財団」という。)の保有する個人情報(以下「個人情報」という。)とは、財団が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が財団に代わって行う本業務の過程で収集した個人情報の全てをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「xxx個人情報の保護に関する条例」(平成 2 年xxx条例第 113 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ財団の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき財団に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第
3第1項ただし書きにより財団が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、財団から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、財団の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、財団から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、財団から要求があった場合には、前項の管理記録を財団に提出しなければならない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 財団から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行過程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの。
2 財団は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(財団の検査監督権)
第9 財団は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、財団から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため財団から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに財団に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、全て消去しなければならない。
2 第2第1項ただし書きにより財団が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め財団に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって財団に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに財団に報告し、都の指示に従わなければならない。
(財団の解除権)
第 13 財団は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
別紙3
xxxグリーン購入推進方針
物品等の調達に当たっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。
その際、可能な限り、原材料の採取から製品やサービスの生産、流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要である。
そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他の製品と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。
<原材料の採取段階での環境配慮>
① 原材料の採取において資源の持続可能な利用に配慮されているもの
② 原材料が違法に採種されたものではないもの
③ 原材料の採取が保護価値の高い生態系に影響を与えてないもの
④ 原材料の採取において環境汚染及び大量の温室効果ガスの排出を伴わないもの
<製造段階での環境配慮>
⑤ 再生材料(再生紙、再生樹脂等)を使用したもの
⑥ 余材、廃材(間伐材、小径材等)を使用したもの
⑦ 再生しやすい材料を使用したもの
<使用段階での環境配慮>
⑧ 使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの
⑨ 修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの
⑩ 梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの
<廃棄・リサイクル段階での環境配慮>
⑪ 分別廃棄やリサイクルがしやすい(単一素材、分離可能等)もの
⑫ 回収・リサイクルシステムが確立しているもの
⑬ 耐久性が高く、長期使用が可能なもの
<その他の環境配慮>
⑭ 製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの
⑮ 製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質(温室効果ガス)の使用、排出が少ないもの