Contract
【カードローン:2023 年 2 月】
保証委託約款
私(以下「申込人」という。)は、株式会社xx興業銀行(以下「銀行」という。)とのカードローン(当座貸越)契約(以下「原契約」という。) 基づく債務の連帯保証を保証会社委託することつき、次の各条項を確約します。
第1条(保証委託)
1. 本約款基づく契約(以下「本契約」という。)は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を銀行通知し、かつ当座貸越契約が成立したとき成立するものとします。
2. 申込人が保証会社連帯保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、原契約基づき、申込人が銀行対し負担する借入金の元本、利息、遅延損害金その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、本契約の内容も当然変更されるものとします。
3. 本契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期限が延長または更新されたときは、当然本契約の有効期間も延長または更新されるものとします。
第2条(保証料)
申込人は前条第1項の連帯保証より借入するときは、保証会社所定の保証料を銀行、保証会社間で定める支払方法従い支払います。
第3条(担保の提供)
1. 申込人の資力ならび信用等著しい変動が生じたときは、 直ち保証会社通知し、保証会社の承諾した連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れます。
2. 保証会社差し入れた担保は、 必ずしも法定の手続よらず、 一般適当と認められる方法、時期または価格等より保証会社おいて処分できるものとします。
第4条(求償権の事前行使)
1. 保証会社は、申込人ついて次の各号の事由が一つでも生じたときは、求償権を事前 行使することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、または清算の手続き入ったとき、債務の整理・調整関する申立てがあったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 銀行または保証会社対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第9条第1項規定する暴力団員等もしくは同項各号該当したとき、もしくは同条
第2項各号の何れか該当する行為をし、または同条第1項の規定基づく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社対する住所変更の届出を怠る等申込人の責帰すべき事由よって、保証会社おいて申込人の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込人は、保証会社が第 1 項より求償権を事前行使する場合は、民法第 461 条 基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。第 2 項ついては保証会社が SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の場合を除きます。
3. (1)第 1 項の規定より保証委託者が保証会社対して償還をする場合おいて、金融機関等が全部の弁済を受けない間は、保証委託者は、保証会社担保を供させ、または保証会社対して自己免責を得させることを請求することができるものとします。 (2)第 1 項規定する場合おいて、保証委託者は、供託をし、担保を供し、または保証会社免責を得させて、その償還の義務を免れることができるものとします。
(3)第 3 項ついては保証会社が SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の場合限ります。
第5条(解約、中止)
保証会社は、申込人と銀行との間の本契約定める取引期間満了前おいても、申込人が第4条第1項各号定める事由該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込人は何ら異議を述べないものとします。
(1) 銀行対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 銀行対し貸越の中止を申入れること。
(3) 本契約を解約すること。第6条(求償権の範囲)
申込人は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額および保証債務の履行要した費用並び当該保証債務の履行日の翌日から完済至る日まで、当該保証債務履行額対し年 14.6%の割合よる遅延損害金を付加して保証会社弁済します。
第7条(代位弁済)
1. 申込人は、申込人が銀行対する債務の履行を遅滞したため、または、銀行対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社が申込人対して何ら通知、催告することなく、銀行対し、保証債務の全部または一部を履行すること同意します。
2. 申込人は、保証会社が保証債務の履行よって取得した権利を行使する場合は、申込人が銀行との間で締結した契約のほか本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第8条(代弁の充当順序)
1.申込人は、保証会社対する弁済額が保証会社対する求償債務の全額を消滅させる足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法より充当されても異議ないものとします。なお、申込人ついて、保証会社対して本契約以外債務があるときも同様とします。第1項ついては保証会社が SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の場合を除きます。
2. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約基づく保証会社対するすべての債務を消滅させるの足りない場合、保証委託者の利益を一方的害しない範囲内おいて、保証会社が適当と認める順序より充当するものとします。
3. 保証委託者が保証会社対して複数の債務(本保証委託契約基づくものであるか否 かを問わない)を負担している場合おいて、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるの足りないときは、保証委託者は、充当の順序つ いて保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序より充 当するものとします。第 2 項、第 3 項ついては保証会社が SMBC コンシューマーフ ァイナンス株式会社の場合限ります。
第9条(反社会的勢力の排除)
1. 申込人(申込人が法人あってはその代表者を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者その他これら準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)該当しないこと、および次の何れも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること。
2. 申込人は、自ら(申込人が法人あってはその代表者を含む)または第三者を利用して次の各号該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号準ずる行為。
3. 申込人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号該当した場合、または第 2 項各号の何れか 該当する行為をし、もしくは第 1 項の規定基づく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ち本契約を解除することができ、かつ、保証会社生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込人は、申込人損害が生じたときでも、保証会社対し何らの請求をしないものとします。
第10条(届出事項の変更)
1. 申込人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項変更が生じたとき、もしくは申込人係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合は、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社通知し、保証会社の指示 従います。
2. 申込人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時到達したものとみなすこと異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第11条(調査、報告)
1. 申込人は、財産、経営、業況等ついて保証会社から請求があったときは、直ち保証会社対して報告し、帳簿閲覧等の調査協力いたします。
2. 保証会社または保証会社の委託する者が申込人ついて、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
3. 申込人は、財産、経営、業況等ついて重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ち保証会社へ報告し、その指示従います。
4. 申込人は、保証会社の請求があるときは、本契約かかる債務の履行つき、直ち強制執行をうけるべき旨を記載したxx証書の作成必要な手続を行います。
第12条(費用の負担)
申込人は、保証会社が被保証債務保全のため要した費用および、第4条または第7条 よって取得した権利の保全もしくは行使要した費用を負担します。
第13条(借入約定)
保証会社の保証より銀行と取引することついては、本契約のほか、申込人と銀行との間で締結したカードローン(当座貸越)規定の各条項従うものとし、カードローン (当座貸越)規定の契約内容が変更されたときは、本契約の内容も当然変更されるものとします。
第14条(契約の変更)
1. この規定は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合
は、民法 548 条の 4 の規定基づき変更するものとします。
2. 前項よるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することより、周知します。
3. 前2項よる変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第15条(求償権の譲渡)
申込人は、保証会社の都合より求償権を第三者譲渡することついて異議ありません。
第16条(管轄裁判所の合意)
申込人は、本契約ついて紛争が生じた場合、訴額等のいかんかかわらず、申込人の住所地、銀行および保証会社の本社または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすること合意するものとします。
以上