Contract
市有財産一時貸付契約書(案)
貸付人 xx市(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)とは,次の条項により,市有財産の一時貸付契約を締結する。
なお,本契約は,借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はないものとする。
(一時貸付物件)
第1条 一時貸付物件(以下「貸付物件」という。)は,次のとおりとする。
所 在 地 | |
地 目 | |
地 積 |
(一時貸付の目的)
第2条 乙は,貸付物件を, として使用するものとする。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は,令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間とする。
(使用料)
第4条 前条に定める期間にかかる貸付使用料は,金 円とする。
(使用料の納付)
第5条 使用料は,甲の発行する納入通知書に掲げる期限内にその指定する場所において納付しなければならない。
(転貸の禁止等)
第6条 乙は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 本件土地を転貸し,又は本件土地の賃借権を譲渡しないこと。
(2) 本件土地の整地以外に形質を変改しないこと。
(3) 本件土地を第2条の目的以外に使用しないこと。
(4) 第3条の期間中は,責任を持って本件土地の管理にあたること。
(有益費等の請求権の放棄)
第7条 乙は,本件土地に投じた有益費又は必要費があっても,これを甲に請求しない。
(物件保全義務)
第8条 乙は,善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全につとめなければならない。
(契約の解除)
第9条 甲は,乙が第6条の規定に違反したときは,催告をしないで,この契約を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により契約を解除された場合においては,甲の受けた損害を賠償しなければならない。
(暴力団排除措置による契約解除)
第9条の2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除することができる。この場合において,解除により乙に損害があっても,甲はその損害の賠償の責任を負わないものとする。
(1) 暴力団又は暴力団員(xx市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条に規定する暴力団員等をいう。以下「暴力団員等」という以下この項において同じ。)) であると認められる場合
(2) 役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められる場合
(3) 役員等が,暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(4) 役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合
(貸付物件の返還)
第10条 乙は,第3条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定により本契約が解除されたときは,貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。
(原状回復)
第11条 乙は,貸付期間が満了した場合,又は前条第1項の規定により契約を解除された場合においては,自己の負担で,直ちにこの土地を原状に復して甲に返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 乙が,本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
2 乙は,その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し,又はき損した場合は,その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし,当該物件を原状に回復した場合はこの限りではない。
(契約不適合責任)
第13条 乙は,本契約の締結後,貸付物件に品質,数量の不足その他契約の内容に適合しないことを発見しても,履行の追完,使用料の減免,損害賠償その他の請求をすることができない。
(契約の費用)
第14条 本契約の締結に要する費用は,乙の負担とする。
(xxxx等の義務)
第15条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は貸付物件が市有財産であることを常に考慮し,適切に使用するよう留意しなければならない。
(裁判管轄)
第16条 本契約に関する訴えの管轄は,松山市役所の所在地を管轄区域とするxx地方裁判所とする。
(疑義の決定等)
第17条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき,又はこの契約に定めのない事項については,甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,両者記名押印のうえ,各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
(貸付人) | 甲 | xxxx番町四丁目7番地2 |
(借受人) | 乙 | 松山市長 x x x x |