Contract
小城市学校給食センター(仮称)改築事業管理運営業務契約書(案)
令和3年●月●日x x 市
x x 運 営 業 務 仮 契 約 書 印紙 | ||
1 | 委託業務の名称 | 小城市学校給食センター(仮称)改築事業 |
2 | 履行場所 | 小城市 |
3 | 履行期間 | 本事業に係る工事請負契約のxx市議会の議決があった日の |
翌日 から令和 年 月 日 まで | ||
4 | 業務委託料 | ¥ |
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ) | ||
5 | 契約保証金 |
上記の業務委託について、市と維持管理・運営事業者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託の仮契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この仮契約は、本業務に係る工事請負契約がxx市議会の議決を得たときは、何らの手 続きをすることなく本契約となるものとし、双方xxに従って誠実に履行するものとする。この仮契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自そ
の1通を所持する。
令和 年 月 日
市 小城市
代表者 xx市長
㊞
維持管理・運営事業者 住所
氏名 ㊞
目 次
第1章 総則 1
第1条(目的) 1
第2条(用語の定義) 1
第3条(総則) 1
第4条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第5条(規定の適用範囲) 2
第6条(指示等及び協議の書面主義) 2
第7条(契約の保証) 2
第8条(事業日程及びサービス購入費内訳) 3
第9条(統括責任者及び業務責任者) 3
第 10 条(関係者協議会) 3
第 11 条(紛争解決等) 4
第 12 条(解釈) 4
第 13 条(責任の負担) 4
第 14 条(権利義務の処分等) 4
第 15 条(許認可等の手続) 4
第 16 条(本件土地の使用) 5
第2章 業務に関する変更 5
第 17 条(条件変更等) 5
第 18 条(市の請求による要求水準書の変更) 5
第 19 条(維持管理・運営事業者の請求による要求水準書の変更)6
第3章 本施設の開業準備 6
第 20 条(本施設の開業準備業務の実施) 6
第 21 条(維持管理・運営業務計画書等の提出) 7
第 22 条(従事職員の確保等) 7
第 23 条(維持管理・運営事業者による給食開始確認) 8
第 24 条(市による運営体制等の確認及び給食開始確認書の交付)8
第 25 条(給食業務開始の遅延による違約金) 8
第4章 運営 9
第1節 総則 9
第 26 条(維持管理・運営業務の実施) 9
第 27 条(維持管理業務年間計画書及び運営業務計画書の提出) 9
第 28 条(運営に関する第三者の使用) 9
第 29 条(業務報告) 10
第 30 条(維持管理・運営業務に伴う近隣対策) 10
第2節 個別業務の実施等 10
第 31 条(調理業務) 10
第 32 条(異物混入・食中毒等) 11
第 33 条(本施設の修繕) 12
第3節 損害等の発生 12
第 34 条(維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害) 12
第4節 モニタリング 13
第 35 条(モニタリング及び本契約未達成に関する手続) 13
第5章 サービス購入費の支払 13
第 36 条(サービス購入費の支払) 13
第 37 条(虚偽報告によるサービス購入費の減額) 13
第 38 条(サービス購入費の改定) 13
第 39 条(サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更) 13
第6章 契約期間及び契約の終了 14
第1節 契約期間 14
第 40 条(契約期間) 14
第2節 運営期間中の業務の継承 14
第 41 条(維持管理・運営業務の継承) 14
第 42 条(施設の更新・修繕に関する業務の継承に関する特則) 14
第3節 維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由による解除 15
第 43 条(維持管理・運営事業者の債務不履行による契約解除) 15
第 44 条(開業準備期間開始後の解除) 16
第 45 条(開業準備期間開始後の一部解除) 17
第 46 条(維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由による開業準備期間中の契約
解除の場合の取扱い) 17
第 47 条(維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由による給食期間開始後の解除) 17
第 48 条(開業準備期間開始後の一部解除に係る違約金) 18
第4節 市の責めに帰すべき事由による解除 18
第 49 条(市の債務不履行による契約解除) 18
第 50 条(市の責めに帰すべき事由による開業準備期間中の契約解除の場合の取扱い) 19
第 51 条(市の責めに帰すべき事由による給食期間開始後の解除の場合の取扱い)
19
第5節 法令の変更・不可抗力による契約解除 20
第 52 条(法令の変更による契約の解除) 20
第 53 条(不可抗力による契約解除) 20
第 54 条(法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の場合の取扱い)
20
第 55 条(法令の変更・不可抗力による運営期間開始後の解除の場合の取扱い)
21
第6節 市の任意による契約解除 21
第 56 条(市の任意による解除) 21
第7節 事業終了に際しての処置 22
第 57 条(事業終了に際しての処置) 22
第7章 法令の変更 23
第 58 条(法令の変更) 23
第 59 条(法令の変更による費用・損害の扱い) 23
第8章 不可抗力等 24
第 60 条(不可抗力) 24
第 61 条(不可抗力による増加費用・損害の扱い) 24
第 62 条(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 24
第9章 知的財産xx 25
第 63 条(著作物の利用及び著作権) 25
第 64 条(著作権の侵害の防止) 25
第 65 条(特許xxの使用) 25
第 10 章 その他26
第 66 条(公租公課の負担) 26
第 67 条(維持管理・運営事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
26
第 68 条(遅延損害金) 26
第 69 条(秘密保持) 26
第 70 条(個人情報保護) 27
第 71 条(情報通信の技術を利用する方法) 28
第 72 条(本契約の変更) 28
別紙 1 用語の定義 29
第1章 総則
(目的)
第1条 管理運営業務契約(以下、「本契約」という。)は、市と維持管理・運営事業者とが相互に協力し、本施設の維持管理・運営業務及びこれに付随又は関連する一切の業務
(以下、「本業務」という。)を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において使用する用語の定義は、別紙1に定めるところによるほか、基本契約、募集要項等に定義されるところに従うものとする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のために付すものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(総則)
第3条 市及び維持管理・運営事業者は、本契約の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。募集要項等及び事業者提案は本契約と一体となり本契約の一部を構成するものとする。
2 維持管理・運営事業者は、自らの責任及び費用において本業務を第8条の事業日程に従って行うものとし、市は、本契約に定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。市は、事業契約に特段の定めのある場合を除き、維持管理・運営事業者に生じた増加費用及び損害を負担しない。
3 市は、本契約に基づいて生じた維持管理・運営事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、事業契約に特別の定めがある場合を除き、維持管理・運営事業者がその責任において定める。
5 本契約の履行に関して市及び維持管理・運営事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して市及び維持管理・運営事業者の間で用いる計量単位は、事業契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、佐賀地方裁判所をもって合意による第xxの専属管轄裁判所とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第4条 市は、本業務が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 維持管理・運営事業者は、本業務が公共性を有することを十分に理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
(規定の適用範囲)
第5条 本業務に係る権利義務については、基本協定書、基本契約及び本契約の規定が適用されることにより、市と維持管理・運営事業者との間において生じるものとし、基本協定書、基本契約、本契約、募集要項等及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、基本契約、基本協定書、募集要項等、事業者提案の順に優先して適用され、解釈においても左記の順に優先するものとする。
2 前各項の規定にかかわらず、募集要項等と事業者提案の記載内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が、募集要項等に記載された水準を上回るときに限り、事業者提案に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準が要求水準になるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第6条 本契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答、改善勧告及び解除(以下、「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、市が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があると認める場合は、市及び維持管理・運営事業者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、市及び維持管理・運営事業者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付する。
3 市及び維持管理・運営事業者は、本契約の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録する。
(契約の保証)
第7条 維持管理・運営事業者は、運営期間にわたり、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第4号に掲げる保証を付した場合は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、年間サービス購入費(変動費は予定される提供給食数に基づき算定する。以下本条において同じ。)の 10 分の 1 以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により、維持管理・運営事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 サービス購入費の変更があった場合は、保証の額が変更後の年間サービス購入費の 10
分の 1 に達するまで、市は保証の額の増額を、維持管理・運営事業者は保証の額の減額を、それぞれ請求することができる。
(事業日程及びサービス購入費内訳)
第8条 本業務の事業期間は、本契約の締結の日の翌日から解除その他期間満了以外の理由により本契約の効力を失った日又は令和 20 年8月 31 日のいずれか早い日に終了するものとする。ただし、事業日程は事業契約の規定により変更できるものとする。
2 本施設の維持管理期間は、本施設の引渡日から、事業期間の終了日までの期間とする。ただし、工事請負契約の規定により本施設の引渡予定日は変更できるものとする。
3 本施設の開業準備期間は、本施設の引渡日から、令和●年●月●日までとし、その翌日(同日を含む。)を給食業務開始予定日とする。本施設の運営期間は、開業準備業務の開始日から当該日以降の事業期間の終了日までの期間とする。ただし、工事請負契約の規定により本施設の引渡予定日は変更できるものとする。
4 本施設の引渡予定日が令和●年●月●日より遅れるときは、これに従い開業準備期間及び給食業務を行う期間(以下、「給食期間」という。)の開始日も変更されるものとする。
5 サービス購入費内訳書及び詳細事業日程表は、市及び維持管理・運営事業者を拘束するものではない。
(統括責任者及び業務責任者)
第9条 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営業務について総合的な調整を行う総括責任者及び業務責任者を、本契約の締結後速やか配置し、市に通知する。本項の総括責任者又は業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、本項の総括責任者及び業務責任者の選任及び変更の要件は募集要項等の規定に従う。
2 市は、前項に基づき配置若しくは変更された総括責任者又は業務責任者が、募集要項等に定める基準に合致していない等、合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該総括責任者又は業務責任者を変更するよう維持管理・運営事業者に求めることができる。
(関係者協議会)
第 10 条 市及び維持管理・運営事業者は、基本契約に基づき設置される関係者協議会において、園児・児童・生徒、保護者及び学校職員等の要望を踏まえ、維持管理・運営業務
による近隣の生活環境への影響低減、良質な給食の提供に向けた業務改善、食育への貢献等、本業務に係る問題の調整に努めるものとする。
2 市及び維持管理・運営事業者は、関係者協議会の下部組織を設置することができる。
(紛争解決等)
第 11 条 本契約に係る事項で決定を要する事項について、関係者協議会及びその下部組織における協議が調わなかった場合、最終的な決定権は市が持つこととする。ただし、市は、決定に当たり、維持管理・運営事業者の意見を合理的な範囲において十分に聞くこととする。
2 市及び維持管理・運営事業者は、関係者協議会及びその下部組織において合意された事項を遵守する。
3 市及び維持管理・運営事業者は、関係者協議会及びその下部組織並びに第1項の規定による協議において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 関係者協議会及びその下部組織の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
(解釈)
第 12 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び維持管理・運営事業者が誠実に協議の上、これを定める。
(責任の負担)
第 13 条 維持管理・運営事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、維持管理・運営事業者の本業務実施に関する市による確認、承認若しくは立会又は維持管理・運営事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しない。
(権利義務の処分等)
第 14 条 維持管理・運営事業者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(許認可等の手続)
第 15 条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、維持管理・運営事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、維持管理・運営事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、維持管理・運営事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために維持管理・運営事業者に対し協力を求めた場合には、維持管理・運営事業者はこれに応ずる。
2 維持管理・運営事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速
やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
3 市は、第1項の許認可の取得又は届出について、維持管理・運営事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 維持管理・運営事業者は、自らの許認可の取得若しくは届出の遅延により本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章又は第8章に従う。
5 市は、自らの許認可の取得若しくは届出の遅延により維持管理・運営事業者の本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章又は第8章に従う。
6 本業務を遂行する維持管理・運営事業者及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、維持管理・運営事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
(本件土地の使用)
第 16 条 本件土地の管理は維持管理・運営事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。維持管理・運営事業者は、本業務に必要な範囲について本件土地を無償で使用することができる。
2 維持管理・運営事業者は、本件土地に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、これを市に請求しない。
第2章 業務に関する変更
(条件変更等)
第 17 条 維持管理・運営事業者は、本業務を実施するに当たり、要求水準書の誤謬があることを発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
2 市は、前項に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を維持管理・運営事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(市の請求による要求水準書の変更)
第 18 条 市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を維持管理・運営事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 維持管理・運営事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に維持管理・運営事業者から市に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく維持管理・運営事業者から市への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス購入費を変更し、維持管理・運営事業者に通知することができる。この場合において、維持管理・運営事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な範囲で当該費用及び損害を負担しなければならない。ただし、維持管理・運営事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
(維持管理・運営事業者の請求による要求水準書の変更)
第 19 条 維持管理・運営事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 維持管理・運営事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 維持管理・運営事業者が求める要求水準書の変更に伴う委託料の変更の有無
2 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、維持管理・運営事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、維持管理・運営事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、要求水準書、事業日程又はサービス購入費の変更について合理的な変更案を定め、維持管理・運営事業者に通知する。
4 維持管理・運営事業者は、新たな技術の導入等により本業務にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
第3章 本施設の開業準備
(本施設の開業準備業務の実施)
第 20 条 維持管理・運営事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を各業務の従事者に対し実施し、本契約に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
2 維持管理・運営事業者は、開業準備業務を開始するまでに、開業準備業務計画書を作成した上、市に提出して市の承諾を得なければならない。
3 維持管理・運営事業者は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙
5に規定する保険に加入しなければならない。
(維持管理・運営業務計画書等の提出)
第 21 条 維持管理・運営事業者は、要求水準書の定めるところにより、維持管理・運営業務計画書等を作成し、これらの書類が本契約に適合するものであることについて、市の確認を受けなければならない。
2 維持管理・運営事業者は、前項の維持管理・運営業務計画書等を、運営開始予定日の
60 日前までに、市に提出しなければならない。
3 市は、第1項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、維持管理・運営業務計画書等の内容が本契約に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約に適合することを確認したときは、その旨を維持管理・運営事業者に通知しなければならない。
4 市は、前項の場合において、維持管理・運営業務計画書等の内容が本契約の規定に適合しないことを認めたとき、又は維持管理・運営業務計画書等の記載によっては本契約に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して維持管理・運営事業者に通知しなければならない。
5 維持管理・運営事業者は、前項、第 18 条第3項又は第 19 条第3項の通知を受けた場合においては、その責任において、維持管理・運営業務計画書等の修正その他の必要な措置を行い、第3項の市の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 18 条第3項又は
第 19 条第3項の通知に対して維持管理・運営事業者が維持管理・運営業務計画書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、維持管理・運営業務計画書等を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく維持管理・運営業務計画書等の修正その他の必要な措置に要する費用は、第4項又は第 19 条第3項の通知を受けた場合においては維持管理・運営事業者
の負担とし、第 18 条第3項の通知を受けた場合においては市の負担とする。
7 維持管理・運営事業者は、第3項の確認を受けた維持管理・運営業務計画書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
8 本条に規定する手続は、維持管理・運営事業者の維持管理・運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではない。
(従事職員の確保等)
第 22 条 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営業務に従事する者(以下、「従事職員」という。)の名簿を運営開始予定日の1ヶ月前までに市に提出しなければならない。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3 市は、維持管理・運営業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、維持管理・運営事業者に対し、その理由を示し、指示することができる。
(維持管理・運営事業者による給食開始確認)
第 23 条 維持管理・運営事業者は、本施設の引渡し後、維持管理・運営事業者による維持管理・運営業務のための体制、維持管理・運営業務計画書等が整備され、本契約を満たすことができることを確認した場合は書面にて市に報告する。
2 維持管理・運営事業者は、前項の資料の報告時に、工事請負事業者による運営備品等調達業務の履行状況についても検査を行い、その結果を、維持管理・運営事業者において適切と判断する証憑を添えて、前項の報告と同時に市に報告する。
3 前項の検査の結果、未履行となっている事項がある場合は、その内容の詳細と原因、及び履行の見通しについても、前項の報告内容に含める。
(市による運営体制等の確認及び給食開始確認書の交付)
第 24 条 市は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を市側でも確認する。
2 市が前項の確認を行った結果、維持管理・運営事業者の体制等に、本契約を満たしていない点があった場合には、維持管理・運営事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、維持管理・運営事業者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく維持管理・運営事業者の報告の確認、その他市が合理的に適切と認める方法により行う。
4 市は、第1項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する維持管理・運営事業者の判断に対し特段異議がない場合には、維持管理・運営事業者に対し、遅滞なく給食開始確認書を交付する。
5 維持管理・運営事業者は、市が給食開始確認書を交付したことをもって、維持管理・運営業務その他本業務に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む)を軽減又は免除されるものではない。
(給食業務開始の遅延による違約金)
第 25 条 維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由により、第 24 条第4項に規定する給食開始確認書の交付が給食業務開始予定日より遅延した場合には、維持管理・運営事業者は、給食業務開始予定日から給食開始確認書が交付された日(給食業務開始予定日以降、給食開始確認書が交付される前に工事請負契約第 50 条に基づき本契約が解除された場合には、かかる解除がなされた日)までの間(両端日を含む。)に応じ、サービス購入費B及びサービス購入費Cの年間合計額を元本として市財務規則(平成 17 年3月1日
規則第 38 号)に定める率を乗じて計算した額の違約金を市に支払う。
第4章 運営第1節 総則
(維持管理・運営業務の実施)
第 26 条 維持管理・運営事業者は、第 24 条第4項に規定する給食開始確認書が交付され
た日又は運営開始予定日のいずれか遅い日から令和 20 年8月 31 日まで、自らの責任と費用負担において、適用ある法令を遵守の上、本契約等に定める条件に従い、維持管理・運営業務を行う。
2 維持管理・運営業務について、維持管理・運営事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、市が当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2) 維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、維持管理・運営事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第7章又は第8章に従う。
(維持管理業務年間計画書及び運営業務計画書の提出)
第 27 条 維持管理・運営事業者は、運営開始の属する事業年度の次年度以降の各事業年度について、当該事業年度開始日の 60 日前までに、市と協議の上、当該事業年度にかかる維持管理業務年間計画書及び運営業務計画書を作成し、市の確認を受けなければならない。
2 維持管理・運営事業者は、本契約に従った維持管理・運営業務を行うため、維持管理業務年間計画書及び運営業務計画書に従って、維持管理・運営業務に係る各業務を実施する。
3 維持管理・運営事業者は、第 21 条第1項に基づく維持管理・運営業務計画書等、並びに本条第1項に基づく維持管理業務年間計画書及び運営業務計画書に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(運営に関する第三者の使用)
第 28 条 維持管理・運営事業者は、市の承諾を受けた場合に限り、維持管理・運営業務の一部を第三者に委託することができる。
2 前項に規定する維持管理・運営業務の委託は、全て維持管理・運営事業者の責任において行うものとし、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 維持管理・運営事業者が、第1項に規定する維持管理・運営業務の委託を行った場合
で、市が請求した場合、維持管理・運営事業者は、当該再委託についての契約書の写しを、速やかに市に提出しなければならない。
4 維持管理・運営事業者は、第1項の受託者の責に帰すべき事由により、維持管理・運営事業者に発生した本業務の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
(業務報告)
第 29 条 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営業務に関する業務日誌、月報、年間報告書及びセルフモニタリングに係る報告書(以下、「業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリングに係る報告書は毎月業務終了後7日以内に、年間報告書は事業年度終了後7日以内に、市に提出する。また、維持管理・運営事業者は、業務日誌を市の閲覧に供する。
2 維持管理・運営事業者は、前項の業務報告書のうち、業務日誌は5年間、月報、年間報告書及びセルフモニタリングに係る報告書は、運営期間の終了時まで保管する。
3 維持管理・運営事業者は、運営期間中、市から維持管理・運営業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第 30 条 維持管理・運営事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。維持管理・運営事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、市は、近隣対策の実施について、維持管理・運営事業者に協力する。
2 維持管理・運営事業者は、前項の近隣対策の結果、維持管理・運営事業者に発生する本業務の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は市が実施するほか、当該近隣対策に起因して維持管理・運営事業者に本業務の実施にかかる増加費用又は損害が生じたときは、市がこれを負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は市が行う。
第2節 個別業務の実施等
(調理業務)
第 31 条 維持管理・運営事業者は、市が調達した食材により、市が作成した献立に基づいて給食調理を行う。
2 市が、維持管理・運営事業者に対し、献立、給食提供日、給食数及び給食配送校等を通知する方法は本契約に規定された方法とする。本契約に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取り扱い等は、市と維持管理・運営事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により市と維持管理・運営事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、
双方これを遵守するものとする。
(異物混入・食中毒等)
第 32 条 維持管理・運営事業者は、本契約に規定された事項、法令及び所轄官庁の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送校等(給食を提供した学校その他給食を提供した全ての提供先をいう。以下同じ。)において異物混入、食中毒その他給食の喫食に起因し又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下、「食中毒等」という。)が発生した場合、維持管理・運営事業者は自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果について市に報告するものとする。
3 給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、保健所等これを所管する官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、維持管理・運営事業者は、自己の費用により、当該調査等に協力するものとする。
4 維持管理・運営事業者の調理した給食の喫食が原因で第三者に損害を与えた場合、維持管理・運営事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、維持管理・運営事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合には、市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 給食の喫食が原因で第三者に損害が生じた場合における、本施設の運営ができない期間のサービス購入費のうちの運営に係る対価の支払及び損害賠償(前項により市が維持管理・運営事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合、運営に係る対価については、本施設の運営ができない期間において維持管理・運営事業者が出費を免れた費用を控除した金額を 支払うものとし、かつ、維持管理・運営事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。 (2) 市及び維持管理・運営事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、並びに維持管理・運営事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明ら かにならない場合で、原因究明につき第4項の市の承諾を得た場合、運営に係る対価 については、本施設の運営ができない期間において維持管理・運営事業者が出費を免 れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は維持管理・運営事業者は
相手方に対する損害賠償責任を負わないものとする。
(3) 上記第1号及び第2号以外の場合、本施設の運営ができなかった期間の運営に係る対価の固定費のうち別紙6,1、(3)、アに記載される運営に係る対価(サービス購入費B)のうちの維持管理費及びその他費用のみを支払うものとし、かつ、市の維持管理・運営事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
6 前項の場合で、第 36 条第1項に定めるサービス購入費の請求書を市が受領するときまでに、市若しくは維持管理・運営事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、維持管理・運営事業者に対し、維持管理・運営事業者の請求に基づき運営に係る対価について、給食センターの運営ができない期間において運維持管理・運営事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払の後、食中毒等が前項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、維持管理・運営事業者は支払を受けた運営に係る対価のうち給食センターの維持管理・運営業務に係る部分及び別紙6の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を、市に返還するものとする。
(本施設の修繕)
第 33 条 維持管理・運営事業者は、自己の費用及び責任において本契約及び維持管理業務に関する計画書に定める本施設の修繕又は設備の更新を行う。
2 維持管理・運営事業者が、維持管理業務に関する計画書に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、緊急のときを除き、あらかじめ市の承諾を受けなければならない。
3 維持管理・運営事業者は、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、当該修繕又は更新について市の確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書等に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに市に提出する。
4 市の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に関する計画書に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行った場合には、市はこれに伴う増加費用を負担する。なお、前文において、維持管理・運営事業者以外の本施設の利用者の責めに帰すべき事由は、その発生の回避が維持管理・運営事業者の業務の範囲内であるときは維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由と推定し、その他については市の責めに帰すべき事由と推定する。
5 法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務に関する計画書に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合(ただし、前項にあてはまる場合は除く。)には、それぞれ第7章又は第8章に従う。
第3節 損害等の発生
(維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害)
第 34 条 維持管理・運営事業者が、維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、維持管理・運営事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき維持管理・運営事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は維持管理・運営事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。
維持管理・運営事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第4節 モニタリング
(モニタリング及び本契約未達成に関する手続)
第 35 条 市は、別紙7により維持管理・運営業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 維持管理・運営事業者は、前項に規定するモニタリングの結果、維持管理・運営業務の遂行が本契約の内容を満たしていないことが確認された場合には、別紙7に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
第5章 サービス購入費の支払
(サービス購入費の支払)
第 36 条 市は、本契約に基づく維持管理・運営事業者の債務履行の対価として、別紙6及び別表の支払方法により、サービス購入費を支払う。
2 市は、前条第1項に規定するモニタリングの結果、本契約の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙7に従って、サービス購入費を減額する。
(虚偽報告によるサービス購入費の減額)
第 37 条 第 29 条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、維持
管理・運営事業者は、当該虚偽記載がなければ市が第 36 条第2項の規定によりサービス購入費を減額することができた額について、市に返還しなければならない。
(サービス購入費の改定)
第 38 条 金利変動及び物価変動に伴うサービス購入費の改定は、別紙6により行う。
(サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更)
第 39 条 市は、本契約の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 維持管理・運営事業者は、本契約の規定によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の管理運営・運営事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第一項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と維持管理・運営事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が整わない場合には、市が定め、維持管理・運営事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が維持管理・運営事業者の意見を聴いて定め、維
持管理・運営事業者に通知しなければならない。ただし、市がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、維持管理・運営事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第6章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第 40 条 本契約は、xx市議会において工事請負契約締結に係る議案について承認がなされた日から効力を生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和 20 年8月
31 日をもって終了する。
2 維持管理・運営事業者は、運営期間満了までの間、維持管理・運営業務について本契約の内容を満たす義務を負う。
第2節 運営期間中の業務の継承
(維持管理・運営業務の継承)
第 41 条 市及び維持管理・運営事業者は、運営期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営期間満了の1年前から協議を開始する。
2 維持管理・運営事業者は、市又は市の指定する第三者が運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営期間満了の9ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、維持管理・運営事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の6ヶ月前までに整備し、市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の継承に関する特則)
第 42 条 維持管理・運営事業者は、運営期間満了の1年前までに、同期間満了後 15 年の本施設の修繕更新計画(以下、「修正修繕更新計画」という。)を、引継ぎ資料の一つとして市に提出する。修正修繕更新計画は、提案書類において事業者が提示した修繕更新計画(以下、「当初修繕更新計画」という。)に対し、技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが、維持管理・運営事業者は、修正修繕更新計画上の
毎年の修繕・更新費用見通しが、当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように、最大限の努力をして計画を策定することを要する。
2 市は、運営期間満了の6ヶ月前に維持管理・運営事業者に通知を行った上、本施設について本契約の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、本施設が本契約に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
3 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) 本契約に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市がその修補に要する費用を負担する。
(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、維持管理・運営事業者がその修補に要する費用を負担する。
第3節 維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由による解除
(維持管理・運営事業者の債務不履行による契約解除)
第 43 条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、維持管理・運営事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1) 維持管理・運営事業者が本業務の全部又は一部を放棄したとき。
(2) 維持管理・運営事業者の取締役会において、維持管理・運営事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(維持管理・運営事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 維持管理・運営事業者又は事業者が本業務若しくは本業務に係る募集の手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(4) 維持管理・運営事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 事業者が基本協定又は基本契約の規定に反したとき。
(6) 維持管理・運営事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 69 条の秘密保持義務又は第 70 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、維持管理・運営事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 市は、維持管理・運営事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により維持管理・運営事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下、「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの(構成員とみなされる場合を含む。)。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下、「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2) 暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3) 暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 維持管理・運営事業者が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、市が維持管理・運営事業者に対して当該契約の解除を求め、維持管理・運営事業者がこれに従わなかったとき。
(開業準備期間開始後の解除)
第 44 条 開業準備期間開始後、維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、市は、維持管理・運営事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、維持管理・運営事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1) 維持管理・運営事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、本契約の内容に従った維持管理・運営業務その他運営期間中の業務を行わないとき。
(2) 本契約の履行が困難となったとき。
2 開業準備期間開始後、第 43 条又は前項の規定により本契約が解除された場合の給食センターの帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 46 条又は第 47 条の規定に従う。
(開業準備期間開始後の一部解除)
第 45 条 開業準備期間開始後、維持管理・運営業務の一部について別紙7に定める解除事由が発生した場合には、市は、維持管理・運営事業者に通知し、本契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
(維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由による開業準備期間中の契約解除の場合の取扱い)第 46 条 開業準備期間中に第 43 条又は第 44 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、維持管理・運営事業者は、別紙6に示すサービス購入費A並びに給食初年度の サービス購入費B及びサービス購入費Cの合計の 10 分の 1 に消費税及び地方消費税相当
額を加えた金額に相当する金額を違約金として市に支払う。
2 市は、前項に基づく解除以降、本施設の所有権を引き続き保有する。
3 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について維持管理・運営事業者に損害賠償を請求することができる。
4 維持管理・運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務並びに給食及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、維持管理・運営事業者が負担する。
5 第1項に規定される解除を原因として、維持管理・運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、維持管理・運営事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由による給食期間開始後の解除)
第 47 条 給食期間開始後に第 43 条又は第 44 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、維持管理・運営事業者は、当該解除が生じた別紙6に示す事業年度の前年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計(給食初年度に解除された場合は、初年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計)の 10 分の 1 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として市に支払う。
2 市は、前項に基づく解除以降、本施設の所有権を引き続き保有する。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間
の運営に係る対価を支払う。
4 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について維持管理・運営事業者に損害賠償を請求することができ、第3項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 市は、第1項に規定される解除の場合において、本施設が本契約の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約の内容を満たしていない場合には、維持管理・運営事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、維持管理・運営事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、維持管理・運営事業者が負担する。
6 維持管理・運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、維持管理・運営事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、維持管理・運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、維持管理・運営事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間開始後の一部解除に係る違約金)
第 48 条 第 45 条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合、維持管理・運営事業者は、当該解除が生じた事業年度の別紙6に示す前年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計(運営初年度に解除された場合は、サービス購入費A並びに給食及び維持管理初年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計)の 10 分の 1 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として市に支払わなければならない。ただし、第 45 条第1項に基づく本契約の一部解除後に、本契約の全部が解除された場合であって、維持管理・運営事業者が前条の規定に基づき市に違約金を支払う場合には、維持管理・運営事業者は前条の規定に基づく違約金の金額から、本項に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に基づく違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、本契約の一部解除に起因して増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは、その超過額について維持管理・運営事業者に損害賠償を請求することができる。
第4節 市の責めに帰すべき事由による解除
(市の債務不履行による契約解除)
第 49 条 市が、本契約に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、維持管理・運営事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は
重要な義務違反により本業務の実施が困難となり、維持管理・運営事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、維持管理・運営事業者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の市からの支払等については、第 50 条及び第 51 条の規定に従う。
(市の責めに帰すべき事由による開業準備期間中の契約解除の場合の取扱い)
第 50 条 開業準備期間中に第 49 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有する。
2 維持管理・運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務並びに給食及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
3 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により維持管理・運営事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害(維持管理・運営事業者、事業者、並びに維持管理・運営事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
4 第1項に規定される解除を原因として、維持管理・運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、維持管理・運営事業者に協議を申し入れることができる。
(市の責めに帰すべき事由による給食期間開始後の解除の場合の取扱い)
第 51 条 給食期間開始後に第 49 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有する。
2 第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の運営に係る対価を支払う。
3 市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約の内容を満たしていない場合には、維持管理・運営事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、維持管理・運営事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、維持管理・運営事業者が負担する。
4 維持管理・運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する給食及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、市が負担する。
5 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第2項の支払額とは別に維持管理・運営事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害(維持管理・運営事業者、事業者、並びに維持管理・運営事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として、維持管理・運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、維持管理・運営事業者に協議を申し入れることができる。
第5節 法令の変更・不可抗力による契約解除
(法令の変更による契約の解除)
第 52 条 第 58 条第3項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、市が本業務の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市若しくは維持管理・運営事業者は、相手方と協議の上、相手方に対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の解除に伴う市からの支払等については、第 54 条及び第 55 条の規定に従う。
(不可抗力による契約解除)
第 53 条 第 60 条第3項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した
日から 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、市又は維持管理・運営事業者は、同条第2項にかかわらず、相手方と協議の上、相手方に通知することにより本契約の全部を解除することができる。 (1) 維持管理・運営事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 維持管理・運営事業者が本業務を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の解除に伴う市からの支払等については、第 54 条及び第 55 条の規定に従う。
(法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の場合の取扱い)
第 54 条 開業準備期間中に第 52 条又は第 53 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有する。
2 第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された開業準備業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の開業準備に係る対価を支払う。
3 維持管理・運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、維持管理・運営事業者が負担する。
4 第1項に規定される解除を原因として、維持管理・運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、維持管理・運営事業者に協議を申し入れることができる。
(法令の変更・不可抗力による運営期間開始後の解除の場合の取扱い)
第 55 条 運営期間開始後に第 52 条又は第 53 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有する。
2 第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の運営に係る対価を支払う。
3 維持管理・運営事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において、維持管理・運営事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(維持管理・運営事業者、構成員の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、市は当該費用を維持管理・運営事業者に支払う。なお、支払方法は、市と維持管理・運営事業者が協議して定める。
4 市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約の内容を満たしていない場合には、維持管理・運営事業者に対し、本施設の修復又は設備等の更新を求めることができ、維持管理・運営事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、維持管理・運営事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 59 条に従い、不可抗力
に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 61 条に従い、それぞれ市又は維持管理・運営事業者が負担する。
5 維持管理・運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、維持管理・運営事業者が負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として、維持管理・運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、維持管理・運営事業者に協議を申し入れることができる。
第6節 市の任意による契約解除
(市の任意による解除)
第 56 条 市は、本業務を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、180 日以上前に維持管理・運営事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の他解除に伴う市からの支払等については、第 49 条に基づき本契約が解除された場合に準ずる。
第7節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第 57 条 維持管理・運営事業者は、開業準備期間開始前に本契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に維持管理・運営事業者又は維持管理・運営事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、維持管理・運営事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、維持管理・運営事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。維持管理・運営事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
3 維持管理・運営事業者は、運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは運営期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に維持管理・運営事業者、それ以外の構成員が所有若しくは管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従わなければならない。
4 前項の場合において、維持管理・運営事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件(もしあれば)について、市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を簿価で買い取ることができる。この場合、維持管理・運営事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。
5 第3項の場合において、維持管理・運営事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件(もしあれば)について、市はその裁量により、当該物件の使用権を維持管理・運営事業者から有償で承継することができる。この場合、維持管理・運営事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転しなければならない。
6 前2項に基づき市が買い取る物件を除き、第3項の場合において、維持管理・運営事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、維持管理・運営事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。維持管理・運営事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
7 維持管理・運営事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第7章 法令の変更
(法令の変更)
第 58 条 維持管理・運営事業者は、法令の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 維持管理・運営事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、維持管理・運営事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、維持管理・運営事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに維持管理・運営事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90日以内に本契約の変更(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、法令の変更への対応方法(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)を維持管理・運営事業者に通知し、維持管理・運営事業者はこれに従い本業務を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 59 条 法令の変更により、維持管理・運営事業者に本業務の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には市が負担し、それ以外の法令の変更については維持管理・運営事業者が負担する。なお、維持管理・運営事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、次の各号にかかわらず、維持管理・運営事業者が全て負担する。
(1) 学校給食センターの整備及び運営に関する法令の変更。ただし、当該法令のうち、 学校給食センターの整備及び運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)
(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4) 法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
2 法令の変更により、本業務の実施について維持管理・運営事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入費の減額を行わない。
第8章 不可抗力等
(不可抗力)
第 60 条 維持管理・運営事業者は、不可抗力の発生により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に通知しなければならない。
2 維持管理・運営事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、維持管理・運営事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、維持管理・運営事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに維持管理・運営事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に本契約の変更(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)を維持管理・運営事業者に通知し、維持管理・運営事業者はこれに従い本業務を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 61 条 開業準備期間及び運営期間中に生じた不可抗力により、維持管理・運営事業者に本業務の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、かかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した別紙6に示す事業年度の前年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計(運営初年度に解除された場合は、サービス購入費A並びに運営初年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計)の 100 分の1に至るまでは維持管理・運営事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、維持管理・運営事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、維持管理・運営事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、維持管理・運営事業者が全て負担する。
(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害)
第 62 条 工事請負契約第 36 条に規定する本施設の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、市の責任及び費用負担において行う。
2 第三者による本施設への損害が維持管理・運営事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該損害が生じた本施設を本契約に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び第 20 条第3項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)を維持管理・運営事業者が負担するものとする。
3 第1項に基づき市が第三者に対する損害賠償の請求を行なう場合において、市が請求するときは、維持管理・運営事業者は、市の請求に従い、本施設の損害の状況及び当該
損害の修復の方法等を確認し、その結果を市に通知しなければならない。
第9章 知的財産xx
(著作物の利用及び著作権)
第 63 条 市は、設計図書等及び本施設について、市の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。ただし、維持管理・運営事業者固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、維持管理・運営事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等及び本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等及び本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、維持管理・運営事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第 18 条第1項、第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 21 条、第 25 条、第
26 条第1項、第 26 条の2第1項、第 26 条の3に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 64 条 維持管理・運営事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを市に保証する。
2 維持管理・運営事業者は、前条第1項ないし第3項に規定する市による設計図書等及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
3 維持管理・運営事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、維持管理・運営事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、維持管理・運営事業者は、市に対し、市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生が本契約等のいずれにも基づかない市の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第 65 条 維持管理・運営事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が市の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 10 章 その他
(公租公課の負担)
第 66 条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、全て維持管理・運営事業者の負担とする。
2 市は、維持管理・運営事業者に対してサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
(維持管理・運営事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 67 条 本契約の規定により市が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本業務を行うため維持管理・運営事業者が第三者と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、市が負担し、若しくは賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第 68 条 市又は管理運営・運営事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、市財務規則(平成 17 年3月1日規則第 38 号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 69 条 維持管理・運営事業者は、本業務に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下、「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 市がxx市議会の請求に基づき開示する情報
2 維持管理・運営事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 維持管理・運営事業者から委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、維持管理・運営事業者による違反とみなす。
4 維持管理・運営事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務(法令上守秘義務を負う者は当該法令上の守秘義務で足りるものとする。)を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、維持管理・運営事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 維持管理・運営事業者は、本契約締結後直ちに、維持管理・運営事業者から本業務の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 維持管理・運営事業者は、本業務に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。維持管理・運営事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(個人情報保護)
第 70 条 維持管理・運営事業者は、本業務の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から維持管理・運営事業者が作成した個人情報(以下、これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び小城市個人情報保護条例(平成 18 年条
例第 17 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 維持管理・運営事業者は、個人情報を、本業務の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 維持管理・運営事業者から委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、維持管理・運営事業者による違反とみなす。
4 維持管理・運営事業者は、個人情報を、本業務の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 維持管理・運営事業者は、本業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。
6 維持管理・運営事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、市に対し、速やかに報告する。
7 市は、必要に応じて、維持管理・運営事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、維持管理・運営事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
8 維持管理・運営事業者は、本業務の業務が終了後、市に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9 前8項に定める他、維持管理・運営事業者は、個人情報の保護に関する事項について、市の指示に従わなければならない。
10 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営事業者から委託を受けた者に前9項に定める維持管理・運営事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして、市に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 71 条 本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(本契約の変更)
第 72 条 本契約は、市及び維持管理・運営事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
別紙 1 用語の定義
この契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1「維持管理・運営業務」とは、本施設の開業準備業務、維持管理業務、運営業務を合わせたものをいう。
2「運営開始予定日」とは、運営期間の開始予定日であり令和5年9月1日をいう。
3「運営期間」とは、開業準備業務の開始日から当該日以降の事業期間の終了日までの期間をいう。
4「工事請負事業者」とは、本施設の施設整備業務のうち、建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務、運営備品等調達業務、近隣対応・対策業務(以下、「建設工事業務」という。)を行う特定建設工事共同事業体をいう。
5「工事請負契約」とは、建設工事業務の実施に当たり、市と工事請負事業者の間で締結する契約をいう。
6「サービス購入費」とは、本業務において基本契約、管理運営業務契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて市が維持管理・運営事業者に支払う維持管理・運営業務を実施したことの対価の総額をいう。
7「事業期間」とは、基本契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず基本契約が終了した日又は令和 20 年8月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
8「事業契約」とは、基本契約(仮契約を含む。)、設計監理委託契約、工事請負契約及び管理運営業務契約の総称をいう。
9「事業者」とは、本事業の選定事業者である【グループ名称】を構成する企業と本事業 を遂行する目的で組成するコンソーシアム及び特定建設工事共同事業体の総称をいう。
10「事業者提案」とは、本事業に関する応募手続において事業者が市に提出した本事業の実施に関する提案書類一式(審査におけるプレゼンテーション等における回答を含む。)をいう。
11「事業年度」とは、事業期間中の4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初年度
については運営事業者の設立日から最初に到来する3月 31 日までとする。
12「指示等」とは、事業契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答、改善勧告及び解除の総称をいう。
13「施設整備業務」とは、本施設の事前調査業務及びその関連業務、設計業務及び関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務、建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務、運営備品等調達業務、近隣対応・対策業務を合わせたものをいう。
14「募集要項等」とは、本事業に関する事業者募集手続において市が配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
15「引渡日」とは、工事請負事業者が市に本施設を実際に引き渡す日をいう。
16「引渡予定日」とは、工事請負事業者が市に本施設を引き渡す予定日をいい、本施設の引渡予定日は令和●年●月●日をいう。
17「本件土地」とは、小城市三日月町長xx 2604 番 1、2604 番 2 の各土地をいう。
18「本施設」とは、要求水準書及び事業者提案に基づいて整備される学校給食センター施設及び関連する付帯施設の総称をいう。
19「要求水準」とは、市が本業務の実施にあたり、事業者及び維持管理・運営事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は当該提案内容による水準を適用する。
20「要求水準書」とは、本事業に関する事業者募集手続において市が配布した資料である
「小城市学校給食センター(仮称)改築事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。