再エネ 100 宣言 RE Action 参加団体規約
再エネ 100 宣言 RE Action 参加団体規約
この規約は、再エネ 100 宣言 RE Action(以下、「本活動」という)への参加につき必要な事項について定める。
(参加団体)
第1条 本活動への参加は、次条の規定により承認を得た団体、法人または個人事業主(以下、
「参加団体」という)とする。
(参加対象団体、参加要件)
第2条 参加団体の対象を、日本国内の企業・行政機関・教育機関・民間団体・公共団体等の組織・団体とし、基本的にグループ全体での参加とする。また、The Climate Group(TCG)がCDPとのパートナーシップのもと主導する国際的イニシアティブ「RE100」の参加資格を有する団体は対象としないものとする。
2 再エネ発電所の開発、管理、電力の販売、再 エネのコンサルティングなど、エネルギー及び 電力関連事業から収益の大部分を生み出す(総 売上高の50%を超える)企業は対象とならない。
3 屋号がない、兼業または副業である、事業実績が3年未満のいずれかに該当する個人事業主は対象としないものとする。
第3条 参加団体は「遅くとも2050年を期限とする再エネ100%化目標の設定と公表」「消費電力量と再エネ率の年次報告」を行う。
2 参加団体は再エネ拡大に向けた政策提言への積極的な参加に合意するものとする。
3 再エネの定義はTCGのRE100における定義に基本的に準拠するものとする(なお、日本独自の状況を踏まえ、本活動の趣旨に沿うかたちでの、再エネの定義の精緻化を妨げない)。
(参加申込)
第4条 本活動への参加申込者は、別に定める参加申込書を一般社団法人再エネ100宣言 RE Action協議会事務局(以下、「事務局」という)に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 事務局は、前項の参加申込者が、一般社団法 人再エネ100宣言 RE Action協議会定款にて定 める本活動の目的・事業に賛同・協力でき、自 ら再エネ100%化に取り組む団体であると認め られるときは、理事会の議決により、参加を承 認し、申込者に対しこれを通知するものとする。
3 参加申込者につき、前項の規約に照らし、理事会が参加を認めない場合、事務局は、申込を拒否することができる。
4 理事会は、参加申込者が、過去または現在に おいて第8条のいずれかの事由に該当し、また はそのおそれがある場合、その他正当な理由が あるときは、参加申込を拒否することができる。
5 参加が承認された団体(以下「参加団体」とする)に対し、事務局は本活動のウェブサイトへの登録、ロゴ使用許諾案内、参加案内、ウェブプラットフォームの利用案内等を行う。イベント、セミナー、政策エンゲージメントについては、実施タイミングにおいて案内等を行う。
(参加費)
第5条 参加団体は、一般社団法人再エネ100宣言 RE Action協議会の事業活動で生じる経費に充てるため、毎年、参加費を支払う。
2 参加費の額、支払い時期、支払方法は、一般社団法人再エネ100宣言 RE Action協議会定款
にて定める理事会の決議を経て別に定める。
(参加資格の更新)
第6条 参加団体は毎年6月末日までに、前条に定める当該年度参加費を支払うことで、参加資格を自動的に更新することができる。
(脱退)
第7条 参加団体は、別に定める脱退届を事務局 に提出して、本活動から脱退することができる。
2 事務局は、参加団体が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により、脱退したものとみなすことができる。
(1)当該団体が破産または解散したとき。
(2)当該団体が第5条に定める参加費の支払義務を履行しなかったとき。
(除名等)
第8条 事務局は、参加団体が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、除名、参加資格の停止、参加資格の更新拒絶、または脱退勧告をすることができる。
(1)当該団体が第2条、第3条にて定める、参加対象団体、参加要件を満たさない、または虚偽報告等が認められるとき。
(2)当該団体が第5条に定める参加費の支払義務を履行しなかったとき。
(3)当該団体が反社会勢力と関わりがあると認められるとき。
(4)当該団体が本活動の名称と誤認混同を生じさせる名称を利用したとき。その他本活動の目的遂行、組織の維持発展に支障があると認められるとき。
(5)当該団体が本規約または一般社団法人再エネ100宣言 RE Action協議会定款等に違反したとき。
2 前項の規定により参加団体を除名等にしようとする場合は、当該団体に対し、前項の議決をする前に、理事会において弁明の機会を与えなければならない。
(参加資格の喪失に伴う権利及び義務)
第9条 参加団体が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、本活動に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 参加団体がその資格を喪失しても、既に納入した参加費、その他の拠出金品は返還しない。
附則
1 この規約を変更するときは、理事会の決議を経なければならない。
2 この規約は、2024年4月1日から施行する。
(免責事項)
1 参加団体は、本活動参加に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または、第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。
2 一般社団法人再エネ100宣言 RE Action協議会の社員、役員、及び事務局は、参加団体から提供される情報にて作成するウェブサイト、年次報告書等の完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、何らの保証も行わないものとする。
3 一般社団法人再エネ100宣言 RE Action協議会の社員、役員、及び事務局は、本活動から契機等を得て発生した、参加団体による商談、商取引に係る一切の責任を負わないものとする。