Contract
特別養護老人ホーム陵xx
介護老人福祉施設利用契約書
目 次
第xx 総則
第1条 (契約の目的)
第2条 (施設サービス計画の決定・変更)第3条 (介護保険給付の基準サービス) 第4条 (介護保険給付の基準外サービス)
第二章 料金
第5条 (サービス利用料金の支払い)
第6条 (利用料金の変更)
第三章 事業者の義務等
第7条 (事業者及びサービス従事者の義務)
第8条 (守秘義務)
第四章 利用者の義務
第9条 (利用者の施設利用上の注意義務等)
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第10条 (損害賠償責任)
第11条 (損害賠償がなされない場合)
第12条 (事業所の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
第六章 契約の終了
第13条 (契約の終了事由)
第14条 (利用者からの中途解約等)第15条 (利用者からの契約解除) 第16条 (事業所からの契約解除) 第17条 (契約終了に伴う援助)
第18条 (利用者の入院に係る取扱い)第19条 (居室の明け渡し-精算-) 第20条 (身元引受人)
第21条 (一時外出・外泊)
第七章 その他
第22条 (苦情処理)
第23条 (利用者代理人)
第24条 (協議事項)
社会福祉法人 陵xx
第xx 総則
第1条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り、自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第3条及び第4条に定める介護福祉施設サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する介護福祉施設サービスの内容(ケアプランを含む、以下「施設サービス計画」という。)は、別紙『サービス利用書』に定めるとおりとします。但し、事業者は、施設サービス計画が作成されるまでの間、契約者の能力に応じて、適切な介護サービスを提供します。
3 契約者は、第15条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第2条(施設サービス計画の決定・変更)
1 事業者は、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある介護支援専門員に、第1条第2項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画について、契約者及びその家族に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
3 事業者は、6ヶ月に1回、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
4 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第3条(介護保険給付の基準サービス)
事業者は、介護保険給付基準サービスとして、施設において、契約者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理等を提供するものとします。
第4条(介護保険給付の基準外サービス)
1 事業者は利用者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
①契約者が選定する特別な食事の提供
②契約者に提供する理美容サービス
1
③契約者からの貴重品の管理
④契約者からの希望による特別なレクリェーション
2 前項の他、事業者は、契約者の日常生活において通常必要となるものに係るサービスを介護保険給付の基準外サービスとして提供するものとします。
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章 料金
第5条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は、要介護認定に応じて第3条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担額:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。
2 第4条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
3 前項の他、契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
4 1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第6条(利用料金の変更)
1 前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他 やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う1ヶ月前までに説明したうえで当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
第三章 事業者の義務等
第7条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従業者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。
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2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の契約者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
6 事業者は、契約者の請求に応じて施設サービスの提供についての記録を閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第8条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者は、業務上知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上必要がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、契約者の円滑な退所のための援助を行う場合に、契約者に関する情報を提供する際には、契約者の同意を得るものとします。
第四章 契約者の義務
第9条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従業者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認める とします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な 配慮をするものとします。
3 契約者は、事業者の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第10条(損害賠償責任)
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1 事業所は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。第11条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ
以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が契約締結の際に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を知ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従業者の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第12条(事業所の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 事業者は契約の有効期間中、天災、施設、設備等の故障やその他やむを得ない理由等 その他、自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施が出来なくなった場合に は、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第13条(契約の終了事由)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は制度上入所できない介護度と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
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六 第14条から第16条に基づき本契約が解約又は解除された場合
第14条(契約者からの中途解約等)
一 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には、契約者は、契約終了を希望する日の 10 日前までに事業者に通知するものとします。
二 契約者は、第6条第3項の場合及び契約者が3ヵ月以上入院した場合には、本契約を解約することができます。
三 契約者が第1項の通知を行わずに居室から退去した場合には、事業者が契約者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
四 他の契約者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第15条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
二 事業所もしくはサービス従事者が第8条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の契約者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第16条(事業所からの契約解除)
事業所は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ
を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じ
させた場合
二 契約者による第5条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが1ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の契約者等の財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
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四 契約者が連続して3ヶ月を越えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
五 契約者が他の施設に入所した場合
第17条(契約の終了に伴う援助)
本契約が終了し、契約者が施設を退所する場合には、契約者の希望により、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を契約者に対して速やかに行うものとします。
一 病院もしくは診療所又は他の介護老人施設等の紹介二 居宅介護支援事業所の紹介
三 その他保健医療サービス又は福祉サービス提供者の紹介
第18条(契約者の入院に係る取扱い)
1 契約者が病院又は診療所に入院した場合、3ヶ月以内に退院された場合には、退院後も再び施設に入所できるものとします。但し、入院時に予定された退院日より早く退院した場合等、退院時に施設の受入の準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。
2 契約者が病院又は診療所に入院した時は、入院した翌日から当該6日間(当該入院が月をまたがる場合には最大で12日間)を限度に、別に定める料金体系に基づいた所定のサ
―ビス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担額)を事業者に支払うものとします。
第19条(居室の明け渡し-精算-)
1 契約者は、第13条第二号から第六号により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第9条3項その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
2 前項の場合に、1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額について第5条第4項を準用します。
第20条(身元引受人)
1 身元引受人は、本契約に基づく契約者の事業者に対する利用料などの経済的な債務につき、契約者と連帯してその履行の責任を負います。
2 身元引受人は、前項の責任の他、次に定める責任を負います。
一 契約者が疾病等により医療機関に入院する場合に、入院申込、費用負担などその入院手続を円滑に遂行すること
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二 本契約が終了した場合に事業者と協力して契約者の状態に応じた受入先を確保すること
三 契約者が死亡した場合、その他契約が終了した場合に速やかに、遺体及び残置物の引取りなど必要な処理を行うこと
3 事業者は、契約者が入院を必要とする場合並びに本契約が終了した場合、身元引受人にその旨連絡するものとします。
4 契約者は、身元引受人が本契約存続中に死亡もしくは破産した場合には、新たに身元引受人を立てるように努めます。
5 事業者は、身元引受人に対して利用料金の変更、施設サービス計画変更等があったときには、これを通知することにいたします。
第21条(一時外出・外泊)
1 契約者は、事業者の同意を得た上で、外出・外泊をすることができるものとします。この場合、契約者は外泊開始日の2日前までに事業者に届けるものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
第七章 その他
第22条(苦情処理)
1 契約者及び身元引受人等は、事業者の提供する介護福祉施設サービスに対しての要望又は苦情等について、苦情受付窓口(担当者)に申し出ることができ、又は備え付けの用紙で所定の場所に設置する「意見箱」に投函し、もしくは苦情解決相談に関する第三者委員に直接申し出ることができます。
第23条(契約者代理人)
1 契約者は代理人を選任し、この契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
2 契約者の代理人選定に際して必要がある場合には、当施設はxx後見制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明、並びに専門機関の紹介をするものとします。
第24条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者もしくは身元引受人と誠意をもって協議するものとします。
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上記の契約を証するため本書2通を作成し、契約者・事業者・身元引受人が署名捺印の上、各1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
契約者 | x x | x 名 |
印 |
身元引受人 事業所 | 住 氏住 | 所 名所 |
印 xxxxxxxxxxx0000xx |
事業所 | 名 | 称 | 社会福祉法人陵xx 特別養護老人ホーム陵幸x |
xxx (管理者) 園 長 x x x x 印
特別養護老人ホーム 陵 幸 xxxx(管理者) xx xx x
解 約 届 出 書
貴事業所とこのことについて、契約の上、指定介護老人福祉施設サービスの提供を受けていますが、この度下記の理由により、令和 年 月 日をもって解約とさせていただきますので、ご理解を賜りますようご通知申し上げます。
記
1 解約事由
① 貴事業者と信頼関係の構築が今後見込まれないため
② 私に適切な指定介護老人福祉施設サービスの提供が見込まれないため
③ その他
以上
令和 年 月 日
契約者 住 所
氏 | 名 | 印 |
身元引受人 住 | 所 |
|
氏 | 名 | 印 |