Contract
秘密保持契約書(例)
xx県(以下「甲」という。)と株式会社○○○(以下「乙」という。)は、甲及び乙が相手方に対して開示する秘密情報の取扱いに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が、甲の技術等を活用した製品化・事業化の可否を検討することを目的(以下
「本目的」という。)とする。
(秘密情報の定義)
第2条 本契約において使用する秘密情報とは、本項規定の技術情報及び事業情報の全てを総称していう。
(1) 技術情報とは、甲及び乙が相手方に対して本契約に基づき開示した技術情報であって、次のものをいう。
イ 秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)。
ロ 口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの。
ハ 公知又は公用である個々の技術であっても、これらを組み合わせた甲又は乙の新規な技術であり、イ若しくはロに規定されるもの。
ニ 相手方が開示した技術アイデアであり、イ若しくはロに規定されるもの。
(2) 事業情報とは、甲及び乙が相手方に対して本契約に基づき開示した自己の事業、運営等に係る技術情報以外の情報であって、次のものをいう。
イ 秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)。
ロ 口頭で提示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの。
2 前項に基づき定義された秘密情報は、次の各号に該当することが客観的に立証できる情報は、含まないものとする。
(1) 相手方から開示を受ける前に既に保有し、又は第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していたもの。
(2) 相手方から開示を受ける前に既に公知又は公用となっているもの。
(3) 相手方から開示を受けた後に互いの責によらず公知となったもの。
(4) 相手方から開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく入手したもの。
(5) 書面により相手方から事前の承諾を得たもの。
(6) 法令により開示が強制されたもの。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は本目的以外に秘密情報を使用してはならない。
(秘密保持)
第4条 甲及び乙は、相互の秘密情報について、相手方の承諾を得なければ、第三者に開示してはならない。
2 本契約の内容及びその締結の事実は、前項に準じて秘密保持されるものとする。
(秘密情報の管理及び義務)
第5条 甲及び乙は、秘密情報の管理について、取扱責任者を次のとおり定め、厳重に管理する。
甲 所属 xx県工業技術センター ○○○部役職・氏名
乙 所属 株式会社○○○ ○○○課役職・氏名
2 甲及び乙は、本目的に携わる甲又は乙の職員に対してのみ、秘密情報を開示できるものとし、開示に際し秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示するものとする。
(複製の禁止)
第6条 甲及び乙は、相手方の承諾を得なければ、秘密情報の一部又は全部を複製してはならない。
(発明等の取扱い)
第7条 甲及び乙は相手方から開示された秘密情報に基づいて発明、考案又は意匠の創作等(以下「発明等」という。)を行ったときは、出願について甲乙で協議し、出願する場合は原則として共同出願とする。ただし、甲及び乙は相手方の単独出願に同意した場合は、単独出願できるものとする。
2 甲及び乙は、共有の発明等について共同出願する場合は、別途甲の定める共同出願契約を結ぶものとする。
(損害賠償等)
第8条 甲及び乙は、秘密情報を漏洩した場合には、相手方に対する損害賠償責任を負い、秘密情報を記載した書類を直ちに回収する等、秘密情報の漏洩を最小限にとどめるよう最善の措置を講じなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 甲及び乙は、本契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(有効期間)
第 10 条 本契約の有効期間は、契約締結の日から令和○○年○○月○○日までとする。
(契約終了時の措置)
第 11 条 甲及び乙は、本契約が終了した場合、直ちに秘密情報の全てを相手方の指示に従って返却又は破棄するものとする。
(外部発表)
第 12 条 甲及び乙は、本目的に関する計画、経過、成果等を外部に発表するときは、あらかじめ書面により相手方の同意を得なければならない。
(協議)
第 13 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関し疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって円滑にその解決にあたるものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日
甲 xx県
宮崎県工業技術センター
所長 [所 長 印]
乙 住 所会 社 名
代表者名 [代表者印]