Contract
鳥取県立美術館整備運営事業基本協定書(案)
令和元年 7 月 23 日鳥取県
鳥取県立美術館整備運営事業 基本協定書(案)
鳥取県立美術館整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、鳥取県(以下「甲」とい う。)と〔 〕グループを構成する法人(〔代表企業名〕、〔構成員名〕及び〔構成員名〕並びに〔協力企業名〕及び〔協力企業名〕をいう。以下総称して「乙」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、本協定中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、入札説明書等の定めるところによる。
(1) 「協力企業」とは、本事業に関する各業務を特別目的会社から直接受任し又は請け負うが、特別目的会社には出資しない企業をいう。
(2) 「契約期間」とは、事業契約の締結日(第 10 条第2項に基づく本契約として効力が発生した日をいう。以下同じ。)から本事業の完了までの期間をいう。ただし、本事業の完了以前に、事業契約が解除された場合又は事業契約上の規定に従って終了した場合は、事業契約の締結日から事業契約が解除された日又は終了した日までの期間をいう。
(3) 「構成員」とは、本事業に関する各業務を特別目的会社から直接受任し又は請け負うとともに、特別目的会社に出資する企業をいう。
(4) 「事業契約」とは、第2条に定める意味を有する。
(5) 「代表企業」とは、提案書に落札者を代表するものとして記載された法人をいう。
(6) 「提案書」とは、本選定手続において、入札説明書等の規定に従い落札者が甲に対して提出した本件事業に関する一切の提案及び提案が記載された一切の書類をいい、落札者が令和
〔 〕年〔 〕月〔 〕日に甲に対して提出した入札価格に関する書類及び各提案書に含まれる提案、甲からの質問に対し落札者が令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日に提出した回答書並びに令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日に実施されたヒアリングにおいて落札者が甲に対して提案した事項を含むものとする。
(7) 「特別目的会社」とは、第2条に定める意味を有する。
(8) 「本選定手続」とは、本事業に関して実施された総合評価一般競争入札方式による民間事業者の選定手続をいう。
(9) 「入札説明書等」とは、本選定手続に関し、令和元年7月 23 日に公表された入札説明書及び入札説明書と合わせて公表された資料(いずれも公表後の変更を含む。)並びにこれらに対する質問及び意見に対する甲の回答をいう。
(10)「落札者」とは、本選定手続において、事業者として選定されたグループをいう。
(目的)
第2条 本協定は、本事業に関し、乙が落札者として決定されたことを確認し、乙が本事業を遂行する目的で設立する特別目的会社(以下「特別目的会社」という。)と甲との間の事業契約
(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙の双方の義務について定めることを目的とする。
(甲及び乙の義務)
第3条 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約締結のための協議にあたっては、における鳥取県教育委員会公募型プロポー ザル方式受注者選定等審査会(美術館整備運営事業)及び甲の要望事項を尊重するものとする。ただし、かかる要望事項が、入札説明書等から逸脱している場合を除く。
(特別目的会社の設立)
第4条 乙は、本協定締結後、令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日までに、入札説明書等、提案書及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする特別目的会社を適法に設立し、設立登記の完了後速やかに、特別目的会社をして、甲に対し、設立時取締役及び設立xxxx並びに設
立時会計監査人を通知させる。その後、取締役若しくは監査役の改選(再任を含む。)又は会計監査人の変更がなされた場合も同様とする。なお、乙は、特別目的会社の登記完了後速やかに、特別目的会社をして、甲に対し、その商業登記簿謄本(又は現在事項全部証明書)並びに認証済み原始定款の原本証明付き写し及び株主名簿の原本証明付写しを提出させる。
(1) 特別目的会社は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とし、鳥取県内に設立する。
(2) 特別目的会社の資本金は、提案書に示された金額以上とする。
(3) 特別目的会社を設立する発起人には、提案書に示された出資者以外の第三者を含めてはならない。
(4) 特別目的会社の定款の目的には、本事業に関連のある事業の実施のみを記載する。
(5) 特別目的会社は、会社法第 107 条2項第1号イに定める事項について定款に定めることにより、特別目的会社の全部の株式を譲渡制限株式とする。ただし、会社法第 107 条第2項第1号ロに定める事項、会社法第 139 条第1項ただし書に定める事項及び会社法第 140 条第5項ただし書に定める事項については、特別目的会社の定款に定めてはならない。
(6) 特別目的会社は、会社法第 108 条第1項に定める「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行してはならない。
(7) 特別目的会社は、会社法第 109 条第2項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う」旨を定款に定めてはならない。
(8) 特別目的会社は、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第1項に定める決定について、 特別目的会社の定款に会社法第 204 条第2項ただし書にある別段の定めを定めてはならない。
(9) 特別目的会社は、募集新株予約権の割当てに関する会社法第 243 条第1項に定める決定について、特別目的会社の定款に会社法第 243 条 2 項ただし書にある別段の定めを定めてはならない。
(10)特別目的会社は、会社法第 326 条第2項に定める監査役の設置に関する定款の定めをおかなければならない。
2 すべての構成員は、必ず特別目的会社に出資しなければならない。また、設立時における各構成員の出資比率の合計は発行済株式総数の 50%を超えるものとし、特別目的会社の設立から契約期間の終了時までを通じて、代表企業の出資比率は出資者中最大となるものとする。
3 乙は、特別目的会社の設立後速やかに、特別目的会社の発行済株式総数と議決権総数並びに各構成員の持ち株数及び議決権数を甲に報告する。
(株式の譲渡等)
第5条 構成員は、その保有する特別目的会社の株式について、第三者(特別目的会社の他の株主を含む。)に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。
2 構成員は、前項に従い甲の承諾を得て特別目的会社の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに甲に提出するものとする。
3 構成員は、特別目的会社の設立時及び増資時において、別紙1の様式による出資者誓約書を甲に提出し、また、構成員以外の特別目的会社の株主をして提出させるものとする。
4 構成員は、契約期間中において、甲の事前の書面による承諾なく、持株数及び出資比率を変更できず、また、構成員以外の特別目的会社の株主をして、持株数及び出資比率を変更させないものとする。ただし、本事業の安定的遂行及びサービス水準の維持が図られるとともに、甲の利益を侵害しないと認められ、かつ、当該その変更後の各構成員の出資比率の合計が発行済株式総数の 50%を超える場合には、甲は出資比率の変更について協議に応じることができるものとする。
(契約期間中のその他の義務)
第6条 乙は、特別目的会社をして、次の各号に定める事項に従わせなければならない。ただし、甲の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 特別目的会社は、会社法第 743 条に定める組織変更を行わないこと。
(2) 特別目的会社は、他の株式会社の株式を取得しないこと。
(3) 特別目的会社は、他の合名会社、合資会社又は合同会社の社員とならないこと。
(4) 特別目的会社は、会社法第 466 条に定める定款の変更を行わないこと。
(5) 特別目的会社は、会社法第 447 条に定める資本金の額の減少を行わないこと。
(6) 特別目的会社は、会社法第 748 条に定める合併、会社法第 757 条に定める吸収分割、会社法第 762 条に定める新設分割、会社法第 767 条に定める株式交換又は会社法第 772 条に定める株式移転を行わないこと。
(7) 特別目的会社は、会社法第 467 条に定める事業譲渡を行わないこと。
(8) 特別目的会社は、解散しないこと。
(準備行為)
第7条 乙は、特別目的会社の設立の前後を問わず、また、事業契約の締結の前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関するスケジュールを遵守するために、甲と協議のうえ、甲の承諾を得た事項について、準備行為を行うことができ、甲は、必要かつ可能な範囲で、乙の費用における準備行為に協力する。
2 乙は、前項に定める準備行為の結果(設計に関する打ち合わせの結果を含む。)を、事業契約の締結後速やかに、特別目的会社に引き継ぐ。
(業務の委託、請負)
第8条 乙は、特別目的会社をして、設計に係る業務を〔 〕に、建設に係る業務を
〔 〕に、工事監理に係る業務を〔 〕に、開館準備に係る業務を
〔 〕に、維持管理に係る業務を〔 〕に、運営に係る業務を
〔 〕にそれぞれ委託させ又は請け負わせるものとする。
2 乙は、事業契約締結後速やかに、前項に定める設計、建設、工事監理、開館準備、維持管理及び運営の各業務を受託する者又は請け負う者と特別目的会社との間で当該各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結させ、締結後速やかに、特別目的会社をして、甲に対し、その契約書の写しを提出させるものとする。
3 乙のうち第1項により特別目的会社から設計、建設、工事監理、開館準備、維持管理及び運営の各業務を受託し又は請け負った者は、受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならず、また、乙は、乙以外のこれらの業務を受託し又は請け負った者をして、受託し又は請け負った業務を誠実に行わせるものとする。
(構成員及び協力企業の連帯責任及び代表企業の責任)
第9条 代表企業は、構成員及び協力企業を統括し、構成員及び協力企業をして、特別目的会社に対し、本業務のうち前条第2項に基づき構成員及び協力企業が受託し又は請け負った業務につき、法令及び業務要求水準に従って誠実に履行させる義務を負う。
2 構成員及び協力企業は、前条第2項に基づき各構成員及び各協力企業が受託し又は請け負った業務の範囲内で、特別目的会社が甲に対して負担する債務につき、特別目的会社と連帯して当該債務を負担する。
3 設計企業(前条第1項に基づき設計に係る業務を受託し又は請け負った者をいう。)が複数存在する場合、各設計企業は、自己以外の設計企業が前項に基づき甲に対して負担する全ての債務につき、それぞれ、当該設計企業と連帯して保証する責任(履行保証責任を含む。)を負う。工事監理企業(前条第1項に基づき工事監理に係る業務を受託し又は請け負った者をい
う。)、建設企業(前条第1項に基づき建設に係る業務を受託し又は請け負った者をいう。)、開館準備企業(前条第1項に基づき開館準備に係る業務を受託し又は請け負った者をいう。)、維持管理企業(前条第1項に基づき維持管理に係る業務を受託し又は請け負った者をいう。) 運営企業(前条第1項に基づき運営に係る業務を受託し又は請け負った者をいう。)及びがそ れぞれ複数存在する場合についても同様とする。
4 本条各項の定めは、本協定、事業契約その他の合意において、別途、構成員及び協力企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(事業契約)
第 10 条 甲及び乙は、事業契約に係る仮契約を、本協定締結後、令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日を目途に、甲と特別目的会社との間で締結せしめるべく最大限努力するものとする。
2 前項の仮契約は、鳥取県議会の議決を得たときに本契約として、その効力を生じる。ただし、鳥取県議会において否決されたときは、仮契約は無効とする。
3 甲は、本事業に係る入札説明書に添付の事業契約書(案)の文言に関し、乙の求めに応じ、趣旨を明確にするものとする。
4 甲及び乙は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
5 事業契約に係る仮契約又は本契約の締結までに、乙のいずれかに、本事業の入札に係る不正行為が判明したときは、事業契約に係る仮契約又は本契約を締結しない。
6 乙のいずれかが、事業契約の締結までに、次の各号の一に該当したときは、甲は事業契約に係る仮契約又は本契約を締結しないことができるものとする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成員若しくは協力企業が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第 63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 前号に定める課徴金の納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく 排除措置命令(これらの命令が構成員若しくは協力企業又は構成員若しくは協力企業が構 成事業者である事業者団体に対して行われたときは、構成員若しくは協力企業又は構成員 若しくは協力企業が構成事業者である事業者団体に対する命令で確定したものをいい、こ れらの命令が構成員若しくは協力企業又は構成員若しくは協力企業が構成事業者である事 業者団体に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合に おける当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業の入札に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての 事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成員若しくは協力企業又は構成員若しくは協力企業が構成事業者である事業者団体に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(当該納付命令又は排除措置命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員又は協力企業に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙のいずれかの役員又は代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) 役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員
(同法第2条第6号に規定するもの(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(6) 暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(8) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(9) 暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し又は使用していると認められるとき。
(10)役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(11)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(12)下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第5号から第 11 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(13)第5号から第 11 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約
その他の契約の相手方としていた場合(第 12 号に該当する場合を除く。)に、甲からの当該契約の解除の求めに従わなかったとき。
7 乙のいずれかが、本事業の入札に関して前項第1号から第4号までのいずれかに該当したことにより、事業契約の締結に至らなかった場合、甲は乙又は特別目的会社に対し、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した金額の 10 分の2に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。乙は、かかる違約金の支払債務を連帯して負担するものとする。
8 事業契約の締結前において、乙のいずれかが、第6項第5号から第 13 号までのいずれかに該当したことにより、事業契約の締結に至らなかった場合、甲は乙又は特別目的会社に対し、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した金額の 10 分の1に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。乙は、かかる違約金の支払債務を連帯して負担するものとする。
9 第6項各号の場合を除き、乙のいずれかの責めに帰すべき事由により事業契約の締結に至らなかった場合、甲は乙又は特別目的会社に対し、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した金額の 10 分の1に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。乙は、かかる違約金の支払債務を連帯して負担するものとする。
10 乙が第7項、第8項又は前項の額を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、未払額に鳥取県会計規則(昭和 39 年3月 30 日規則第 11 号。以下「会計規則」という。)第 120 条の規定により計算した額の遅延利息を付加して甲に支払わなければならない。
11 第7項から第9項までの規定は、甲に生じた実際の損害額がこれらの規定に定める違約金の額を超える場合において、甲がその超える分について、乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
12 第1項及び第2項の規定にかかわらず、落札者決定時までに、乙のいずれかが、入札説明書等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失したことが落札者決定後に判明した場合には、甲は、事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。ただし、かかる場合であっても、甲は、やむを得ないと認めたときは、代表企業を除く構成員又は協力企業の変更又は追加を認めた上で、事業契約を締結することができる。
13 本条各項の定めは、本協定、事業契約その他の合意において、別途、構成員及び協力企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(事業契約締結不調の場合における処理)
第 11 条 甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により事業契約が締結に至らなかった場合には、すでに甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 甲の責めに帰すべき事由(甲の議会の議決が得られなかった場合を含む。)により事業契約が締結に至らなかった場合又は事業契約の締結までに時間を要する場合に乙に生じる追加費用は、甲が負担する。
3 乙の責めに帰すべき事由により事業契約が締結に至らなかった場合又は事業契約の締結までに時間を要する場合に甲に生じる追加費用は、乙が負担する。
4 事業契約の締結に至らなかった場合において、乙は、公表済みの書類を除き、本事業に対して甲から交付を受けた書類及びその複写物をすべて返却しなければならない。また、乙は、本事業に関して甲から交付を受けた書類を基に作成した資料、文面、図面、電子的記録及びその複写物をすべて破棄しなければならない。この場合において、乙は、返却した資料等の一覧表又は廃棄した資料等の一覧表を甲に提出する。
(秘密保持)
第 12 条 甲と乙は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密に係る情報を第三者に漏洩し、また、本協定及び事業契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、当該情報が以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 甲が鳥取県情報公開条例(平成 12 年3月 28 日鳥取県条例第2号)に基づき開示を求められた場合
(6) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザー及び出資者に法令上守秘義務を負う者でない者については守秘義務を課して開示する場合
(7) 落札者が本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8) その他法令に基づき開示する場合
2 甲が、前項第5号の規定に基づき、請求を受けた場合で、甲において当該請求の内容が、同 条例第9条及び第 10 条の公開とされるべき情報にあたると思慮するときは、甲は乙に対して、その旨を通知するものとし、乙は甲に対して非公開とされるべき法律上及び事実上の理由を書 面で具体的に甲に示し、甲に協議を求めることができるものとする。
3 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び帳票資料等に記載された個人情報並びに当該情報から落札者が作成した個人情報(以下、本条において、これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号)及び鳥取県個人情報保護条例(平成 11 年3月 12 日鳥取県条例第3号)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
4 前項に定めるほか、乙は、本事業に関する個人情報の保護に関する事項につき、甲の指示に従うものとする。
5 乙は、乙の役員、従業員、代理人、コンサルタント、及び、本事業に関連して乙に資金を提供する金融機関、本事業の各業務を乙から受託し又は請け負った第三者(乙から直接受託し又は請け負った者に限られない。)に対し、第1項、第3項及び第4項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
6 本条に定める乙の義務は、本協定終了後も存続する。また、乙の役員、従業員、代理人、コンサルタント、及び、本事業に関連して乙に資金を提供する金融機関、本事業の各業務を乙から受託し又は請け負った第三者(乙から直接受託し又は請け負った者に限られない。)がその地位を失った場合であっても、乙は、これらの者に対する守秘義務の遵守義務を免れない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 13 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は鳥取地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定を〔 〕通作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日
(甲) 鳥取県鳥取市東町二丁目124番地鳥取県
鳥取県立博物館x x x x x 印
(乙) 構成員(代表企業)所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員所在地
商号又は名称
代表者名 印
別紙1 出資者誓約書の様式
令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日
鳥取県
鳥取県立博物館x x x x x x
出資者誓約書
鳥取県と〔代表企業名〕、〔構成員名〕、〔構成員名〕、〔協力企業名〕及び〔協力企業名〕の間において、令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日付で締結された鳥取県立美術館整備運営事業基本協定書(その後の変更及び修正を含み、以下「本協定」といいます。)に基づき、〔特別目的会社名〕(以下「特別目的会社」といいます。)の株主である当社らは、本日付をもって、鳥取県に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本協定に定めるとおりとします。
記
1 特別目的会社が、令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 特別目的会社の本日現在における発行済株式総数は〔 〕株であり、うち〔 〕株を
〔 〕が、〔 〕株を〔 〕が、及び〔 〕株を〔 〕が、それぞれ保有しており、契約期間中において、鳥取県の事前の書面による承諾なく、それぞれの持株数又は出資比率を変更しないこと。
3 特別目的会社の本日現在における株主構成は、本協定における構成員及び協力企業により全議決権の2分の1を超える議決権が保有され、かつ、本協定における代表企業である
〔 〕の出資比率が株主中最大となっていること。
4 当社らは、事業契約の終了までの間、特別目的会社の株式を保有するものとし、鳥取県の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等により包括承継させることを含む。)を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する特別目的会社の株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、鳥取県の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
5 当社らは、鳥取県の事前の書面による承諾を受けた上で、当社らが保有する特別目的会社の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに鳥取県に対して提出すること。
6 当社らは、事業契約に規定される解除原因が発生している又は発生するおそれがある等、鳥取県が本事業の遂行状況に問題が発生していると判断した場合、鳥取県の要求に従って、鳥取県と特別目的会社との協議に参加し、特別目的会社に関する情報を鳥取県に提供すること。
7 当社らは、事業契約上の鳥取県と特別目的会社の債権債務関係が終了してから1年と1日を経過するまで、特別目的会社について、解散又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他倒産手続の申立を行わないこと。
8 当社らが、本事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い、鳥取県の事前の
書面による承諾を受けた場合を除き、当該情報を第三者に開示しないこと。
所在地
商号又は名称
代表者名 印
所在地
商号又は名称
代表者名 印
所在地
商号又は名称
代表者名 印