・国立公園のブランドプロミス:環境省 HP「国立公園のブランドプロミスの決定について」:
(別添1)
契 約 書(案)
支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 xx xx(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)
と「令和6年度xx熊野国立公園満喫プロジェクト推進にむけたストーリー作成業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び履行場所)
第3条 履行期限及び履行場所は次のとおりとする。履行期限 令和7年3月26日
履行場所 仕様書のとおり
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)
第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日
から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の
職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法
第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、
xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しな
いものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及
び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年8月 日
甲 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxx0-0-00 | xxxxxxx0x |
氏 | 名 | 支出負担行為担当官 | ||
近畿地方環境事務所総務課長 xx | xx 印 |
印
乙 住 所氏 名
別添2
令和6年度xx熊野国立公園満喫プロジェクト推進にむけたストーリー作成業務仕様書
1. 件名 令和6年度xx熊野国立公園満喫プロジェクト推進にむけたストーリー作成業務
2.業務の目的
環境省では政府が平成 28 年3月 30 日に取りまとめた「明日の日本を支える観光ビジョン」
(明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)に基づき、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてのブランド化を図ることを目標に、「国立公園満喫プロジェクト」(以下「満喫プロジェクト」という)として、訪日外国人(インバウンド)を惹きつける取組にむけたストーリー検討や、新たな魅力ある利用展開の事業を進めてきた。先行8公園において集中的に実施されてきた満喫プロジェクトの推進を踏まえ、その手法をxx熊野国立公園においても水平展開していくことにより、国立公園の優れた自然の保護と利用の好循環による、地域の活性化や持続的な発展の実現を目指すこととしている。
本業務は、xx熊野国立公園における魅力ある利用推進の指針となる、独自の自然や歴史、文化、生業等の資源性や価値を明確に言語化したストーリーを作成することを目的として、「令和5年度xx熊野国立公園満喫プロジェクト推進にむけた利用計画素案検討業務」(以下、「昨年度業務」という)で実施した基礎的情報の収集、地域関係者との意見交換等の内容を踏まえて作成したストーリー案骨子をもとに、必要な検討を加え、ストーリーを作成することを目的とする。
また、本業務を通じて、xx熊野国立公園の価値や目指すべき姿について地域の理解を深め、xx熊野国立公園の保護と利用の好循環の推進や、インバウンド対応を含めた国内外の来訪者への高付加価値な体験提供の充実に寄与することを目的とする。
3.業務実施範囲
xx熊野国立公園の区域エリア(3県、5市 12 町6村=26 自治体)とする(別表1)。 熊野・xx・xxの各エリアについては、xx熊野国立公園の管理官事務所担当エリアを基
本として設定している。詳細は、別表1を参照すること。
4.業務の内容
(1)業務打合せ
業務期間中に、打合せ協議を5回程度実施する(オンラインも可とする。また、業務内における意見交換会等での当該地来訪の機会を捉えて効果的に行うことは妨げない)。打合せ後は速やかに打合せ記録簿を作成・提出し、xx熊野国立公園管理事務所担当官(以下「環境省担当官」という)の了解を得ること。
(2)業務実施計画の作成
業務の実施に当たり、初回打合せ後、工程表を含む業務実施計画(実施体制・安全管理体制)を作成し、環境省担当官に提出して了承を得ること。なお、本業務に関連する既存報告書及び資料については環境省から貸出しを行うので、その内容を十分に踏まえて計画を作成すること。
(3)xx熊野国立公園のストーリー作成
ストーリー作成にあたり、xx熊野国立公園の利用促進やストーリー作成、持続可能な社会の実現に向けたサステナブルツーリズムの知見を有する専門家1名にアドバイザーを依頼し、月1回程度のオンラインミーティング(1回あたり2時間程度、計8回を想定)、現地
打合せ及び調査(1回、2泊3日、東京発着、実働8時間を想定)を実施する。アドバイザーについては候補者を提案し、環境省と協議の上決定し、日程調整・依頼及び旅費・謝金の支払いを実施すること。謝金は、1 時間あたり 7,000 円とする。
① 昨年度業務結果を踏まえたストーリー案の作成
昨年度業務で整理した「ストーリー骨子案」や「国立公園ストーリーの要素」、ヒアリング結果、意見交換会における意見等をもとに、ストーリー案を作成する。ストーリー案は当該国立公園の自然や生活、歴史、文化をはじめたとした魅力や価値を複層的に伝えられる内容とし、熊野(和歌山県地域)・熊野(三重県地域)・田辺・吉野を基本とする各エリア及びエリア横断的なxx熊野国立公園全体での新たな面的な利用促進を図る上で、各地域の共通認識となりえるものとする。
上記で整理したストーリー案について、重視すべき項目や、今後のストーリーの利活用の観点からアドバイザーの助言を得て、ストーリー案に反映する。
ストーリー案の検討にあたっては、xx熊野国立公園に関する基本的情報、世界文化遺産「xxxxx霊場と参詣道」及び南紀熊野ジオパークに関する情報、地域内の都道府県及び市町村における観光行政の最新の取組状況等を十分に踏まえるほか、以下に掲げる資料・報告書等について参照すること。
・国立公園のブランドプロミス:環境省 HP「国立公園のブランドプロミスの決定について」:
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx_00000.xxxx
・環境省 HP「国立公園に行ってみよう」xx熊野国立公園: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxx/
・環境省 HP「xx熊野国立公園」: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
・環境省 HP「国立公園満喫プロジェクト」ストーリー集: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx/xxx/xxxx-xxxxxxx.xxx
② ストーリー検討会議の実施
①で作成したストーリー案に対し、記載内容が妥当であるか、さらに記載すべき事項がないか意見を求めるため、地域関係者(自治体や観光協会、観光地域づくり法人(DMO)、観光事業者等を想定。8名程度を想定)が参加するストーリー検討会議を実施する。ストーリー検討会議は3時間程度を想定し、開催に必要な各種費用(地域関係者の旅費、会場費、その他必要経費。なお地域関係者への謝金の支払いは発生しないものとする。)は請負者が負担することとし、国家公務員等の旅費に関する法律に従って旅費を支給する。
ストーリー検討会議には上記のアドバイザーを招聘し、ストーリーに期待される役割や今後の活用方法等に関する話題提供を依頼する。会議にあわせて打合せ2時間程度及び現地関係者へのヒアリング3時間程度を実施する(1回、1泊2日、東京発着、実働8時間を想定する)を実施する。xxは 1 時間当たり 7,000 円とする。
また、高付加価値な体験提供やインバウンド観光等の知見を有する専門家を招聘し、意見交換に資する話題提供及びファシリテーターを依頼する。会議にあわせて打ち合わせ2時間程度を実施する(1回、1泊2日、東京発着、実働5時間を想定する)。xxは1時間あたり 7,000円とする。
③ 追加情報収集及びヒアリング
上記①及び②の作業過程において、昨年度業務で収集できなかった内容で追加情報として必要な事項や、関係者にヒアリングすることが必要と判断される内容について、追加情報収集及びヒアリングを行う。ヒアリングはオンラインで実施することも妨げない。
2
追加情報やヒアリングとしては、ストーリー案の検討に必要な、国立公園らしい体験及び滞在を提供するための情報(例としてxx熊野国立公園内及び周辺地域におけるガイド人材・組織の実態、宿泊施設の特色やターゲット別戦略等を含めた実態等)等を想定するが、アドバイザーや地域関係者の判断に従うこと。また、効果的な情報収集先や情報収集方法がある場合は請負者から提案し、環境省担当官の了解を得ること。得られた情報は、必要に応じて、昨年度業務で作成した基礎データ集や GIS データを更新する形で整理する。昨年度業務のデータは環境省担当官から提供する。
ヒアリング対象は8名(ガイド人材及び宿泊施設関係者3名、学識者2名、xx熊野国立公園の特色を表す自然・文化・歴史に精通した地域の有識者を3名)を想定する。1人につき2時間程度実施する。1人1時間当たり学識者には 7,000 円を、有識者には 5,400 円を支払う(その他の者には支払わない)。
④ ストーリーとりまとめ
①~③の結果をもとにxx熊野国立公園のストーリーをとりまとめる。当該公園内の自治体や観光協会(自治体や観光協会、観光地域づくり法人(DMO)、観光事業者等)が参照することを想定し、xx熊野国立公園のストーリーについて伝わりやすい内容・文章・構成・デザインとし、図表や写真等を用いた分かりやすい PDF 資料を作成する(A4、20 頁程度を想定)。
(4)地域関係者への報告及び意見交換
上記(3)で作成したストーリーについて地域関係者(自治体や観光協会、観光地域づくり法人(DMO)、観光事業者等)に報告・周知するとともに、各エリアでの詳細なトピックとの関連等や今後の活用について意見交換を行うための会合を2回程度実施する(1回3時間程度を想定)。
参加者への謝金、交通費の支払いは発生しないものとする。なお、会場は請負者で手配し、会場使用にかかる費用は請負者が負担すること(50 名程度収容できる会場とすること)。
会合には、(3)のアドバイザーを招聘し、ストーリーに期待される役割や今後の活用方法など会合の趣旨に沿った話題提供を依頼する。会合にあわせて2時間程度打合せを実施する(2回、1泊2日、東京発着、実働5時間を想定する。謝金は 1 時間当たり 7,000 円とする)。
また、(3)②のファシリテーターも招聘し、ファシリテーターを依頼する。会合にあわせて2時間程度打合せを実施する(2回、1泊2日、東京発着、実働5時間を想定する。謝金は 1 時間当たり 7,000 円とする)。
会合は原則として対面とし、スタッフ2名が受付、進行、記録等の対応をすること。環境省担当官の了解を得た場合にはオンラインで実施することも妨げない。実施結果の概要をまとめるとともに、動画記録し関係者に提供可能なオンラインアーカイブとすること。なお、撮影・録音に当たっては、事前に参加者に了承を得ること。
会合をふまえて、作成したストーリーについて修正すべき事項があった場合は対応すること。
(5)報告書の作成
4.(3)(4)の業務について、報告書を作成する。(別添1参照)
6.業務実施期間
契約締結日から令和7年3月 26 日(水)まで
3
7.成果物
(1)紙媒体:報告書5部(A4 ファイル製本 両面カラー200 頁程度。地図、図表等で見づらいものは A3 印刷として折り込むこと)
(2)電子媒体:①報告書の電子データを格納した電子媒体 (DVD-R)5式
②GIS データを格納した電子媒体 (DVD-R)5式
③その他環境省担当官が指示する内容を格納した電子媒体 (DVD-R)5式
※報告書、(3)(4)の業務で収集した生データ、並びに以下9.(1)及び
(5)のデータを収納すること。
報告書等及びその電子データの仕様および記載事項は、別添によること。
(3)提出場所:xx熊野国立公園管理事務所
8.著作xxの扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作xx」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
9.情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー
4
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
10.その他
(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)個人情報保護の観点から、報告書には不要な電話番号、メールアドレス等の個人情報の記載は控えること
5
(別添1)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、 リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、 基本方針
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。業務年度及び契約名等を収納ケース及び DVD-Rに必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.成果物の二次利用
納品する成果物のうち、本業務で新たに収集した画像・アクティビティ情報等は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
4.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
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別表1
xx熊野国立公園の区域エリア(3県、5市 12 町6村=26 自治体)
NO | 県名 | 自治体名 | エリア |
1 | 三重県 | 三重県 | 熊野 |
2 | 奈良県 | 奈良県 | xx |
3 | 和歌山県 | 和歌山県 | xx |
4 | 三重県 | 尾鷲市 | 熊野 |
5 | xxx | xxx | xx |
0 | xxx | xxx | xx |
0 | 三重x | xx町 | 熊野 |
8 | 三重県 | 紀北町 | 熊野 |
9 | 三重県 | 御浜町 | 熊野 |
10 | 三重県 | 紀宝町 | 熊野 |
11 | 奈良県 | xx市 | xx |
12 | 奈良県 | xx町 | xx |
13 | 奈良県 | 天xx | xx |
14 | 奈良県 | xxx村 | 熊野 |
15 | 奈良県 | 上北xx | xx |
16 | 奈良県 | 下北xx | xx |
17 | 奈良県 | xx村 | xx |
18 | 和歌山県 | xx市 | xx |
19 | 和歌山県 | xx市 | 熊野 |
20 | 和歌山県 | みなべ町 | xx |
21 | 和歌山県 | 白浜町 | xx |
22 | 和歌山県 | すさみ町 | xx |
23 | xxxx | xxxxx | xx |
00 | 和歌山x | xx町 | 熊野 |
25 | xxxx | xxx | xx |
00 | 和歌山県 | 串本町 | 熊野 |
※エリアは、熊野:xx熊野国立公園管理事務所(xx)、xx:xx保護官事務所、xx:xx保護官事務所、それぞれの担当エリアとしています。