Contract
別紙 5
水賀池公園整備事業
基本協定(全体)
(案)
水賀池公園整備事業(以下「本事業」という。)に関して、堺市(以下「市」という。)と〔●●●
●〕グループを構成する法人(〔代表企業名●●〕(以下「代表企業」という。)、〔構成員名●●〕
(以下代表企業と〔構成員名●●〕とを併せて「構成員」という。)との間で、以下のとおり事業全体に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第 1 条 本協定は、市が本事業に関して公募プロポーザルにより事業予定者として●グループ(以下、「本事業予定者」という。)を選定したことを確認した上で、市と本事業予定者の本事業の円滑な実施に必要な諸手続及び双方の協力義務について定めることを目的とする。
(定 義)
第 2 条 本協定において、「公募設置等指針」とは、市が本事業の公募プロポーザルにおいて公表した水賀池公園整備事業 公募設置等指針及び市xx活用事業 募集要項(別紙を含む。)を、「本公園」とは、本事業で整備する水賀池公園を、「市xx」とは、公募設置等指針で示した民間活用エリアのうち土地の貸付を行う部分と貸付及び売却を行わない通路部分をそれぞれいう。
2 本協定において、「公募対象公園施設」、「特定公園施設」、「利便増進施設」、「提案書等」の各用語は、公募設置等指針に規定された意味を有するものとする。
(構成員の役割)
第 3 条 本事業における各構成員の役割は次のとおりとする。
公募対象公園施設の整備 設計 ●(公募対象公園施設設計企業)
建設 ●(公募対象公園施設建設企業)公募対象公園施設の所有及び運営 ●(公募対象公園施設運営企業)特定公園施設の整備 設計 ●(特定公園施設設計企業)
工事 ●(特定公園施設工事企業)利便増進施設の整備 設計 ●(利便増進施設設計企業)
工事 ●(利便増進施設工事企業)利便増進施設の所有及び運営 ●(利便増進施設運営企業)本公園の管理 ●(公園管理企業)
民間活用エリアの活用 ●(民間活用エリア活用企業)市xxの整備 設計 ●(市xx整備設計企業)
工事 ●(市xx整備工事企業)
市xx通路の維持管理 ●(市xx通路維持管理企業)
(契約の締結)
第 4 条 事業予定者の各構成員は、各構成員が前条に規定する役割に応じ、公募設置等指針に基づき、市と次の協定または契約を締結する。締結の時期は公募設置等指針に従い、協議により定めるものとする。契約金額は、提案書等に記載された金額とする。なお、事業予定者が本事業の実施のみを目的とする株式会社を新たに設立する場合は、市と当該株式会社が次の協定及び契約を締結する。
(1)公募対象公園施設及び利便増進施設の整備及び運営並びに特定公園施設の整備に関し、本事業にかかる基本協定(公募設置管理制度)を締結する。
(2)本公園の管理運営に関し、本公園の指定管理者の指定の後、基本協定(指定管理)を締結する。
(3)民間活用エリアの活用のため、民間活用エリア活用企業は市から民間活用エリアの貸し付け[及び売り払い]を受けるものとし、そのため、事業用定期借地権設定契約 [及び公有財産売買契約]を締結する。
2 本事業予定者は、提案書等に基づき、民間活用エリアの活用及び市xxの整備に関し、整備する施設の規模、構造その他の概要、整備スケジュール、施設の管理運用の概要、施設整備及び民間活用エリアの管理・運営を担当する企業名などを含む事業計画書を作成し、市の承認を得るものとし、市の承認を得た事業計画書を前項第3 号の事業用定期借地権設定契約書及び公有財産売買契約書に添付するものとする。
3 本事業予定者は、市xxの維持管理に関し、提案書等に従い管理の範囲及び維持管理の概要並びに維持管理業務を担当する企業名を含む業務計画書を作成し、市の承認を得るものとし、市の承認を得た業務計画書を民間活用エリアの事業用定期借地権設定契約書に添付するものとする。
4 本事業予定者が、民間活用エリアの一部を買い受け、または一部の定期借地権の設定を受けるために民間活用エリアの分筆が必要なときは、本事業予定者の費用負担において分筆を実施するものとする。
5 第 1 項各号に規定する協定または契約が締結されないときは、その対応について市と本事業予定者が協議して定める。
(事業の実施)
第 5 条 構成員は、各構成員が当事者である契約及び公募設置等指針のほか、市が本事業の公募プロポーザルにおいて公表した本事業にかかる施設整備に関する要求水準書及び指定管理業務仕様書(別冊を含む。)、並びに構成員が作成し市の認定を受けた公募設置等計画及び提案書等に従い、本事業を実施する。
(構成員の変更)
第 6 条 構成員の変更(役割の変更を含む。以下同じ。)は認めない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合で、市が認めたときは、事業予定者は構成員を変更することができる。
(市の財政支援)
第 7 条 市は、第 4 条第 1 項各号で規定する契約または協定に基づく負担金の支払以外の本事業に対する財政的な支援は行わない。
(事業実施への協力)
第 8 条 各構成員は、自らの役割に対応する業務を誠実に実施する。また、本事業が一体として円滑に実施されるために、他の構成員の業務実施に関して積極的に協力するものとする。
2 各構成員は、第 4 条に規定する協定または契約の締結前においても、本事業の実施が円滑に実施されるよう、必要な準備行為を行うことができる。
3 各構成員は、前項の準備行為を行うに際し、市に対して必要な協力を求めることができる。
(秘密保持)
第 9 条 市及び本事業予定者は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、市若しくは本事業予定者が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は市若しくは本事業予定者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(準拠法)
第 10 条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 11 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、市の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
(補則)
第 12 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、市と事業予定者は、誠意をもって協議するものとする。
2 市と事業予定者との協議において、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、市と本事業予定者の各構成員がそれぞれ記名押印
の上、市と代表企業が各自 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 | 住所 | xxxxxxx 0 x 0 x | |
名称 | 堺市 | ||
代表者 | 堺 市 長 xx xx | 印 |
乙 団体名 代表企業住所
名称 代表者
構成団体住所
名称代表者