Contract
(別記様式第3号の2)
債権譲渡契約証書(例)
(以下、甲という)と (以下、乙という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)第1条
甲は乙に対し、甲とxx県(以下、丙という)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、「工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し将来確定し取得すべき以下の工事請負代金債権(以下、「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1)工 事 名
(2)工事場所
(3)契 約 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
(4)工 期 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 | 月 | 日まで | ||
(5)請負代金額 | 金 | 円 | |||||||
(6)既受領金額 | 金 | 円 | |||||||
(7)債権譲渡額((5)-(6)) | 金 | 円(平成 | 年 | 月 | 日現在額) |
ただし、債権譲渡額は、請負工事が完成した場合においては、建設工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した金額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。この場合において、甲は乙に対して遅滞なく契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、甲は乙に対して遅滞なく契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
4 甲が本契約の規定により乙に対して行う債権譲渡の対価である買取代金(以下、本件買取代金という)の支払いは、乙を発生記録における債務者とする電子記録債権の発生により行うものとする。なお、第4条の規定により乙が発生させた電子記録債権の合計額が、本件買取代金を下回る場合には、その差額の支払いを金銭により行うことができるものとする。
5 前項により電子記録債権の債権者となった甲は、速やかに一般財団法人建設業振興基金と債務保証契約を締結している金融機関に当該電子記録債権を譲渡しなければならないものとする。
(債権移転の条件)
第2条
甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある債権譲渡承諾書による丙の承諾を得るものとする。
(契約の効力の発生)第3条
この契約は前条に規定する丙の承諾を得たときから効力を生じる。
(担保責任)第4条
甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって、異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)第5条
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡すること又は質権を設定することその他の債権の帰属及び行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第7条第1項の清算払いを受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定してはならない。
(電子記録債権払い)
第6条
甲は、本件請負工事の出来高が全体の50%に到達した段階で、本件買取代金のうち電子記録債権による支払い(以下、電子記録債権払いという)を乙に対して請求することができる。
2 甲は、電子記録債権払いを請求する場合には、乙に対して、遅くとも当該電子記録債権払いを希望する日の●営業日前までに、乙に対し、本契約別紙●の様式の電子記録債権払い請求書にて下記の事項を含む明細を通知の上、当該電子記録債権払い請求書を乙に交付するものとする。
(1)電子記録債権払いを希望する日
(2)乙が合理的に満足する内容の出来高査定に係る資料
(3)既に電子記録債権払いを行ったことがあるときは、前回の請求の内容(前回の請求時点における出来高を含む)
3 乙は、甲から前項に定める様式による電子記録債権払いの請求を受領した場合には、速やかに本件請負工事の出来高の査定を行う。
4 乙は、前項の規定による査定を踏まえて、当該電子記録債権払い請求の全部又は一部を承諾し、又はこれを承諾しないことができる。
5 乙は、前2項に従って検討した結果、電子記録債権払いを承諾する場合には、乙を発生記録における債務者とし、甲を発生記録における債権者とする電子記録債権(以下の内容を含むものとする)を発生させる。
(1)支払期日 本件工事請負契約等を踏まえ、乙が決定した日
(2)債権額 本件工事請負契約及び第1条第1項(7)の債権譲渡額、本条第3項の本件請負工事の出来高の査定等を踏まえ、乙が決定した金額
(精算払い)
第7条
乙は、本件工事請負契約に基づき丙から譲渡債権に係る支払を受けた場合には、受領した金額から、前条の規定により発生させた電子記録債権の債権額及び乙が本契約を履行するに際して負担した諸費用(乙が前条の規定により発生させた電子記録債権の決済のために借入
れを行った場合における、当該借入に係る利息その他の負担金を含む)を控除して得た残額を、本件買取代金の最終の支払(以下、清算払いという)として甲に交付する。
2 乙が清算払いを実施することにより、本件買取代金の支払は完了し、甲はその後に譲渡債権の譲渡に関して何らの支払も請求することができない。
(譲渡債権の請求)
第8条
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
(解除)第9条
次に掲げる事由が発生した場合には、乙は、その選択に従い、本件債権譲渡の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 甲が第6条第2項に規定する電子記録債権払い請求書及びその附属資料(出来高査定に係る資料を含む)に虚偽の記載があった場合
(2) 甲が本契約に基づく義務に違反した場合又は甲による本契約における表明及び保証がxxかつ正確でなかったことが判明した場合
(3) 甲について破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(4) 甲が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5) 丙が甲に対し、本件工事請負契約に基づく工事の履行遅滞、履行不能、不完全履行、相違、瑕疵、数量の相違等を理由として、譲渡債権の全部又はその一部に関し、その不成立、無効、取消、解除又は抗弁を主張した場合
(6) 本件工事請負契約が解除された場合又は本件工事請負契約に基づき丙から支払われる譲渡債権の金額が既に行われた電子記録債権払いに係る電子記録債権の債権額を下回ることとなった場合
(7) 甲の所在不明等により本契約又は本件工事請負契約の履行を行うことが困難と認められる場合
2 第1項の規定により解除がなされた場合において、当該譲渡債権について既に行われた電子記録債権払いがあるときは、甲は乙に対し、当該電子記録債権払いに係る電子記録債権の支払期日の前日までに、その債権額全額(ただし、一部解除の場合には、かかる債権額全額と、解除に係る譲渡債権の額のいずれか小さい方の金額)の払戻し及び乙の負担する合理的範囲の一切の費用を支払うものとする。
(合意管轄)
第10条
本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) | x x | x 名 | ㊞ |
債権譲受人(乙) | xx | x名 | ㊞ |