Contract
共同研究講座用
部門を設置する場合は、契約書内の「講座」の用語を「部門」に全て置き換えます。
本契約書案はあくまでひな形であり、お互いの協議により変更が可能です。
同研究契約書(契約項目表)
1. 甲 |
国立大学法人新潟大学 |
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2. 乙 |
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3. 研究題目 |
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4. 研究目的及び内容 |
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5. 研究期間 |
本契約を締結した日 から 年 月 日 まで |
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6. 研究分担
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区分 |
氏 名 |
所属・職名 |
本共同研究における役割 |
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甲 |
※ |
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乙 |
※ |
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(注)※は共同研究代表者、◎は企業等研究員を示す。 |
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7. 研究実施場所 |
甲 |
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乙 |
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8. 共同研究講座名称 |
○○○○共同研究講座 |
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9. 設置期間 |
年 月 日 から 年 月 日 まで |
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10. 講座構成 |
職名 |
員数 |
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11. 設置部局 |
○○○○ |
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12 乙の負担する共同研究経費 (消費税額及び地方消費税額を含む) |
直 接 経 費 |
産学連携強化経費 |
間 接 経 費 |
合 計 |
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円 |
円 |
円 |
円 |
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13. 甲の施設に受け入れる乙の設備 |
甲の施設の名称 |
乙の設備 |
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名 称 |
型式・仕様 |
数量 |
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14. 発明等が生じたときの連絡先 |
区分 |
担当部署 |
連絡先 |
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甲 |
研究企画推進部社会連携課知的財産係 |
電話 000-000-0000 e-mail xx@xxx.xxxxxxx-x.xx.xx |
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乙 |
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00.xxxxxxxxx |
本共同研究終了日の翌日から起算して5年間 |
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16.秘密保持義務の有効期間 |
本共同研究終了日の翌日から起算して5年間 |
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17.研究成果公表の通知義務期間 |
本共同研究終了日の翌日から起算して5年間 |
(以下余白)
甲及び乙は、上記契約項目表記載の研究(以下、「本共同研究」という。)を共同で実施するにあたり、次の各条によって共同研究契約(以下、「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxxx0000xx
(甲) 国立大学法人新潟大学
学 長 印
(乙)
印
(以下余白)
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、本契約第6条に定める報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、及びこれらの権利の登録を受ける権利、並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ロ プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権、並びに外国におけるこの著作権に相当する権利
ハ 秘密に扱われる財産的価値のある技術情報(以下、「ノウハウ」という。)にかかる権利
(3) 「発明等」とは、知的財産権の対象となる発明、考案、創作、育成、案出その他の技術的成果をいう。
(4) 知的財産権の「実施」とは、権利が保護される国における特許法、実用新案法、意匠法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作xxその他の知的財産権にかかる法令が定める発明等の利用行為、及びノウハウの使用をいう。
(5) 「共同研究講座」とは、共通の課題について甲と共同して研究を実施しようとする企業等より研究経費を受け入れ、当該経費を活用して、甲の組織として専任の研究者を配置し、運営するもので、契約項目表8から11に定めるものをいう。
(6) 「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の契約項目表6に掲げる者及び本契約第4条第5項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、本契約の契約項目表6及び本契約第4条第5項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 本共同研究の研究題目、研究目的及び内容、研究期間、研究分担並びに研究実施場所は、契約項目表3から7に定めるとおりとする。
(共同研究講座)
第3条 甲は、本共同研究を推進するために、契約項目表8から11に定める共同研究講座(以下、「本共同研究講座」という。)を設置するものとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ契約項目表6に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を企業等研究員として受け入れるものとする。
3 甲は、本契約締結後に契約項目表10に掲げる共同研究講座教員として採用する者を決定した場合は、遅滞なく乙に書面により通知するものとする。
4 本共同研究講座において、甲が乙から採用する者の人事上の取扱いに関しては、甲及び乙が別途協議のうえ定めるものとする。
5 甲及び乙は、第3項のほか甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第5条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第13条の規定を準用するものとする。
(実績報告書の作成)
第6条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書(以下、「報告書」という。)を作成するものとする。
(ノウハウの指定)
第7条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについては、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、ノウハウを指定した日から契約項目表15に定める期間が満了するまでとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(共同研究経費の負担)
第8条 乙は、契約項目表12に掲げる直接経費、産学連携強化経費及び間接経費(以下、「共同研究経費」という。)を負担するものとする。
2 乙は前項の共同研究経費について、甲の財務部長の発行する請求書に基づき、請求書発行日の翌日より起算して30日以内(以下、「納付期限」という。)に納付しなければならない。振込手数料その他の納付費用は乙の負担とする。
3 乙が納付期限までに第1項の共同研究経費を納付しないときは、納付期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
4 甲及び乙は、本契約継続中に納付された共同研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合、直ちに相手方に書面により通知する。その後速やかに、甲及び乙は不足する共同研究経費について協議するものとする。
(経理)
第9条 前条の共同研究経費の経理は甲が行うものとする。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(共同研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 契約項目表12に掲げる共同研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要とされるそれぞれに係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から契約項目表13に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用することができるものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
2 本共同研究講座の廃止又は設置期間の延長については、前項と同様に取り扱うものとする。ただし、設置期間は、契約項目表5に定める研究期間を超えない範囲でなければならない。
(知的財産権の出願等)
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じたときは、速やかに相互に通知しなければならない。通知の内容は、発明名称、発明概要、発明者名、出願予定日、発表予定並びに外国出願希望等とする。通知は書面によるものとし、宛先は契約項目表14に定める。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い生じた発明等の知的財産権を、それぞれの規則等に従い各々の研究担当者からの承継可否を決定するものとする。
3 甲又は乙に属する研究担当者が、本共同研究の実施に伴い、単独で行った発明等の知的財産権は、それぞれ甲又は乙の単独所有とし、甲又は乙は、相手方の確認を得た上で、出願等の手続きを単独で行い、当該出願及び権利保全に要する費用は、出願等を行う者の負担とする。
4 前項の場合において、甲又は乙が出願等を行わない単独所有の発明等について、相手方が出願等を希望するときは、別途締結する譲渡契約に従って相手方に譲渡するものとし、相手方は自己の費用負担により出願等を行うものとする。
5 甲に属する研究者及び乙に属する研究者が、本共同研究の実施に伴い、共同して行った発明等の知的財産権(以下、「共有知的財産権」という。)は、甲及び乙の共有とし、別途締結する共同出願契約に従って甲及び乙が共同して出願等を行うものとする。なお、甲及び乙の持分比率は原則50%とし、特段の事情がある場合は、別途締結する共同出願契約時に甲乙協議して定めるものとする。
6 前項の場合において、甲又は乙が共同出願を希望しないときは、相手方は、別途締結する持分譲渡契約に従い、当該知的財産権の持分の譲渡を受けて単独所有とすることができる。この場合、単独所有者となった甲又は乙は、単独で出願等を行うものとする。
(外国出願)
第14条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下、「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、双方協議の上、行うものとする。
(出願等費用)
第15x xxx乙の指定する者が共有知的財産権を独占的に実施しようとする場合は、乙は、共有知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下、「出願等費用」という。)の全額を負担するものとする。
2 乙又は乙の指定する者が共有知的財産権を非独占的に実施しようとする場合は、甲乙協議の上、出願等費用の負担割合を定めるものとする。
(甲所有知的財産権の実施許諾)
第16x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって甲が単独所有する知的財産権(以下、「甲所有知的財産権」という。)について、自己実施をしない。ただし、甲は第3項の許諾又は第19条の譲渡の後においても、試験、研究又は教育のために当該知的財産権に係る発明等を無償で実施することができる。
2 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を非独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は別途締結する実施許諾契約に従い実施許諾をするものとする。
3 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は当該通知者に対し、別途締結する実施許諾契約に従い、独占的実施権を許諾するものとする。
4 乙又は乙の指定する者が、第3項の許諾を受けた甲所有知的財産権について、独占的実施権の期間xxx2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、甲は、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対して実施権を許諾することができる。その場合乙はその実施許諾に同意するものとする。
5 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知がないときは、甲は、乙の意見を聴取した上で、第三者に対し当該知的財産権の実施権を許諾することができる。
(共有知的財産権の実施)
第17x xは、共有知的財産権について、自己実施をしない。ただし、甲は第3項の許諾又は第19条の譲渡の後においても、試験、研究又は教育のために当該知的財産権に係る発明等を無償で実施することができる。
2 乙は、共有知的財産権を自己実施し、又は乙の指定する者に対し非独占的に実施させることができる。その場合甲は当該実施許諾に同意するものとする。
3 乙又は乙の指定する者から共有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は当該通知者に対し、別途締結する実施許諾契約に従い、独占的実施権を許諾するものとする。
4 乙又は乙の指定する者が、第3項の許諾を受けた共有知的財産権について、独占的実施権の期間xxx2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、甲は、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対して実施権を許諾することができる。その場合乙は、実施に向けた具体的な計画を甲に提示しない限り、その実施許諾に同意するものとする。
5 乙又は乙の指定する者から共有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知がないときは、甲は、第三者に対し当該知的財産権の実施権を許諾することができる。その場合乙はその実施許諾に同意するものとする。
(実施料)
第18条 甲所有知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施するときの実施料は、別途の実施契約に定める。
2 共有知的財産権について、乙の指定する者が実施する場合、別途の実施契約で定める実施料は、甲及び乙の持分に応じてそれぞれに分配するものとする。また、乙自身が独占的に実施する場合には、別途の共同出願契約又は実施契約で定める実施料を甲に支払うものとする。
3 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに分配するものとする。
(持分の譲渡)
第19条 甲は、甲所有知的財産権又は共有知的財産権の甲の持分を、時期を問わず、乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者に限って、別途定める譲渡契約に従って譲渡することができる。
(情報交換及び研究試料の提供)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料及び研究試料を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。
(個人情報の取扱い)
第21条 甲及び乙は、相手方より提供又は開示を受けた個人情報について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。本条でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号、その他の符号により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。ただし、法令等の規定により、個人情報の定義に関し特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令等の定めるところによる。
2 甲及び乙は、相手方の書面による同意なく、前項に定める個人情報を第三者に預託、提供又は開示し、本共同研究の目的以外に使用、複製又は改変等を行ってはならない。
3 甲及び乙は、第1項に定める個人情報を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、速やかに相手方に返還するものとする。ただし、相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下、併せて「秘密情報」という。)について、契約項目表6の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、契約項目表6に記載の研究担当者以外で秘密を知る必要のある甲及び乙それぞれの役職員に対して、当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。
3 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前3項の有効期間は、本契約を締結した日から契約項目表16に定める期間が満了するまでとする。
ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第23条 甲及び乙は、本共同研究完了後、本共同研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下、「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、公表の時期・方法などについては、甲乙協議の上、定めるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の事前の書面による同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下、「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後15日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の事前の書面による同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本契約を締結した日から契約項目表17に定める期間が満了するまでとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 第2項及び第3項に規定する通知は、甲及び乙の研究担当者間の通知をもって足りるものとする。
(他の共同研究等の実施)
第24条 甲及び乙が合意した場合には、共同研究講座教員は、乙以外の研究機関と本共同研究に関連した共同研究、受託研究あるいは委託研究を実施できるものとする。
(契約の解除)
第25条 第8条第1項に規定する乙の負担する共同研究経費を、乙が納付期限までに納付しないときは、甲は本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、さらに催告する際に定めた相当の期間以内に是正されないときは本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第26x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第27条 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。
(3) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(1) 前項第1号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項第2号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第3号の確約に反する行為をした場合
3 甲又は乙は、前項により本契約を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。この場合、かかる解除により自らに損害が生じたときは、当該相手方はその損害を賠償するものとする。
(契約期間及び終了手続き)
第28条 本契約の有効期間は、契約項目表5に定める期間とする。
2 本契約の有効期間満了後又は解除による終了後も、第6条及び第7条、第13条から第23条、並びに第26条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
3 本契約が期間満了により終了し、又は合意解除された場合、第8条の規定により納付された直接経費について残額がある場合は、甲乙協議の上、その清算手続きを行うものとする。
4 甲は、本契約が期間満了により終了し、又は合意解除された場合は、第11条の規定により相手方から受け入れた設備を相手方に返還する。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(外国為替及び外国貿易法等)
第29条 甲及び乙は、本契約にしたがって相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続きを行う。
2 甲及び乙は本契約にしたがって相手方から提供・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は提供を行わない。
(協議)
第30条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第31条 本契約は、抵触法の原則にかかわらず日本法を準拠法とし、日本法に基づき解釈される。
2 本契約に関する訴えについては、新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。