Web ページ制作(WordPress)業務委託約款 新旧対照表
Web ページ制作(WordPress)業務委託約款 新旧対照表
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第 1 条(契約の成立) (中略) 4. 前項に関わらず、当社がお申込者の申込みに対し拒絶の意思表示をす ることなく3営業日を経過した場合、本契約が成立したものとみなす。 | 第 1 条(契約の成立) (中略) 4. お申込者はお申込者の事業として、もしくはお申込者の事業のた めに本件業務を当社に委託するため、本契約がクーリングオフの対象外であることをここに確認する。 |
第 2 条(請負契約) (中略) 2. 本件業務の委託は請負契約とする。 (中略) 4. 本件業務には、以下の各号に例示される本 Web サイトの制作以外の業務は含まれないものとする。 (1) 本 Web サイトのバックアップ (2) WordPress のインストール (3) WordPress のアップデート 及びプラグインのアップデート (4) 本 Web サイトのコンテンツの更新 (5) その他本 Web サイトの制作に該当しない業務 5. お申込者は、第 27 条(ウェブスタ利用契約)に規定されるウェブスタ利用契約を当社と締結することにより、本 Web サイトのバックアップ、WordPress のインストール及びWordPress のメジャーアップデートを当社に委託することができるものとする。 6. お申込者はお申込者の事業として、もしくはお申込者の事業のために 本件業務を当社に委託するため、本契約がクーリングオフの対象外で あることをここに確認する。 | 第 2 条(本件業務) (中略) 2. 本契約は請負契約とする。 (中略) 4. 本件業務には、以下の各号に例示される本 Web サイトの制作以外の業務は含まれないものとする。 ① 本 Web サイトのバックアップ ② WordPress のインストール ③ WordPress のアップデート 及びプラグインのアップデート ④ 本 Web サイトのコンテンツの更新 ⑤ その他本Web サイトの制作に該当しない業務 5. お申込者は、第 21 条(ウェブスタ利用契約)に規定されるウェブスタ利用契約を当社と締結することにより、本 Web サイトのバックアップ、WordPress のインストール及びWordPress のメジャーアップデートを当社に委託することができるものとする。 (第 1 条第 4 項へ移動) |
第 3 条(デザイン・コンテンツ及び仕様の確定) (新設) | 第 3 条(協力義務) 1. お申込者は、本 Web サイト制作に必要な文章、画像、写真又は動画 |
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1. お申込者及び当社は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、当社の有する本件業務に関する技術及び知識の提供とお申込者によるデザイン・コンテンツ及び仕様の早期かつ明確な確定が重要であり、両当事者による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、両当事者による共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。 2. お申込者が定められた期日までにデザイン・コンテンツ及び仕様の確 定を行わない場合は、当社と協議のうえ、納品予定日を変更しなければならないものとする。 | (以下「Web 素材」という)を当社と別途協議の上で定めた期日まで に提出するよう協力するものとする。 2. お申込者及び当社は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、当社の有する本件業務に関する技術及び知識の提供とお申込者によるデザイン・コンテンツ及び仕様の早期かつ明確な確定が重要であり、両当事者による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、両当事者による共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。 3. お申込者が定められた期日までに Web 素材の提出、デザイン・コンテ ンツ及び仕様の確定を行わない場合は、当社と協議のうえ、納品予定日を変更しなければならないものとする。 |
第 5 条(納品・検収) (中略) 5. 当社が本Web サイトの不合格通知を受領したときは、当社はお申込者と協議するとともに当該瑕疵等を修補し、再度、お申込者による検収を受けなければならないものとする。なお、お申込者が本 Web サイトを不合格とし、当社に修補を依頼することができる回数は、2 回を 上限とする。 (新設) 6. お申込者が、2 回を超えて本Web サイトの修補を当社に依頼する場合は、原則として有償対応とし、別途見積のうえ、追加費用を当社に支払うものとする。ただし、検収合格後、甲が第 8 条(瑕疵担保責任) | 第 5 条(納品・検収) (中略) 5. 当社が本 Web サイトの不合格通知を受領したときは、当社はお申込者と協議するとともに本 Web サイトを修補し、再度、お申込者による検収を受けなければならないものとする。なお、お申込者が本 Webサイトのデザイン、構成、又はコンテンツの好みの不一致を理由とし て、本 Web サイトの検収を不合格とし当社に修正を求めることができる上限回数は、2 回とする。 6. 本 Web サイトが正常に動作しない又は表示が崩れるなどの瑕疵の修 補については、前項に規定される上限回数は適用されないものとする。 7. お申込者が、2 回を超えて本Web サイトのデザイン、構成、又はコン テンツの好みの不一致を理由とした修正を当社に依頼する場合は、x xとして有償対応とし、別途見積のうえ、追加費用を当社に支払うも |
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にもとづき瑕疵修補請求をする場合はこの限りではない。 | のとする。ただし、検収合格後、甲が第 9 条(瑕疵担保責任)にもと づき瑕疵修補請求をする場合はこの限りではない。 |
(移動) | 第 7 条(遅延損害金) お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期 日の翌日から支払い済みに至るまで、遅延金額につき年 14.6%(年 365日日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。 |
第 7 条(再委託) | 第 8 条(再委託) |
第 8 条(瑕疵担保責任) 1. 第 5 条(納品・検収)の検収合格後、検収によっては発見できなかった瑕疵が、本 Web サイトの納入後 1 ヶ月以内に発見された場合、お申込者は当社に対して瑕疵の修補の請求ができるものとする。 (新設) (新設) 2. 前項に関わらずお申込者が当社の指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果、発生した不具合については、当社は一切の責任を負わないものとする。 3. 当社は瑕疵の修補に誠実に取り組み、合理的な努力をするものとする が、バグ等の瑕疵が完全に除去されることまでを保証しない。 | 第 9 条(瑕疵担保責任) 1. 第 5 条(納品・検収)の検収合格後、検収によっては発見できなかった瑕疵が、本 Web サイトの納入後 1 ヶ月以内に発見された場合、お申込者は当社に対して無償で瑕疵の修補の請求ができるものとする。 2. 本 Web サイトの瑕疵が重大なため、お申込者が本契約について目的 を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとする。 3. 当社は、本 Web サイトの瑕疵が軽微であって、その修補に過分の費 用を要す場合には、当該瑕疵の修捕責任を負わないものとする。 4. 前三項の規定に関わらずお申込者が当社の指定する動作環境を満た さない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果、発生した不具合については、当社は一切の責任を負わないものとする。 5. 当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の瑕疵担保責任 を負わないものとする。 |
(移動) | 第 10 条(保証の適用外) 当社は、お申込者に対し、本Web サイトの市場性又は特定目的への 適合性などいかなる意味においても、明示もしくは黙示の保証など如何なる方式においても、本契約に定める以外の保証責任を一切負わな |
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い。 | |
(移動) | 第 11 条(不可抗力) 天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、 地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力 をする。 |
第 9 条(権利不侵害の保証) 当社は、本Web サイトが第三者の著作権その他の権利を侵害しない ことを保証する。 | (削除) |
第 10 条(損害賠償の範囲) | 第 12 条(損害賠償の範囲) |
第 11 条(著作権の帰属) (中略) 4. 第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、お申込者が本 Web サイトの制作のために当社に提供した画像、文章等の素材の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾している者に帰属する。 | 第 13 条(著作権の帰属) (中略) 4. 第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、お申込者が本 Web サイトの制作のために当社に提供した Web 素材の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾している者に帰属する。 |
第 12 条(第三者ソフトウェアの利用) 第 13 条(権利義務の譲渡禁止) 第 14 条(秘密保持) | 第 14 条(第三者ソフトウェアの利用) 第 15 条(権利義務の譲渡禁止) 第 16 条(秘密保持) |
第 15 条(遅延損害金) お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期 日の翌日から支払い済みに至るまで、遅延金額につき年 14.6%(年 365 | (第 7 条へ移動) |
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日日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。 | |
第 16 条(保証の適用外) 当社は、お申込者に対し、本Web サイトの市場性又は特定目的への 適合性などいかなる意味においても、明示もしくは黙示の保証など如何なる方式においても、本契約に定める以外の保証責任を一切負わない。 | (第 10 条へ移動) |
第 17 条(Web サイト完成前の解除又は解約に伴う措置) 当社の責めに帰すことのできない事由により、お申込者が本Web サ イトの検収完了前に本契約を解約する場合は、当社に対して書面にて通知するとともに、Web サイト制作費相当額に本件業務の進捗率を乗じた違約金を、解約通知日から 2 週間以内に当社に支払わなければならない。お申込者が本契約に違反し、当社より契約を解除された場合も同様とする。 | (第 26 条へ移動) |
第 18 条(無催告解除及び期限の利益喪失) 1. お申込者又は当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方 への催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。 ① 本契約に違反したとき ② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し 等の処分を受けたとき ③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての 競売、 租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき ④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立 がなされたとき ⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不 | (削除) |
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渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき ⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議が なされたとき ⑦ 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき ⑧ その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき ⑨ 第 21 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき ⑩ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき 2. お申込者又は当社が前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期 限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに完済するものとする。 | |
第 19 条(当社のグループ会社間の情報共有) | 第 17 条(当社のグループ会社間の情報共有) |
第 20 条(通知) | 第 18 条(通知) |
第 21 条(反社会的勢力の排除) 1. 当社及びお申込者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来に わたっても次の各号を遵守することを確約する。 ① 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係 を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいう。以下同じ。)に該当していないこと ② 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと ③ 反社会的勢力を利用していないこと ④ 反社会的勢力に資金を供給していないこと ⑤ その他前各号に準ずる行為を行っていないこと 2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相 手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一 | (第 24 条へ移動) |
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切の請求を行わないものとする。 | |
第 22 条(連帯保証人) | 第 19 条(連帯保証人) |
第 23 条(不可抗力) 天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、 地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力 をする。 | (第 11 条へ移動) |
第 24 条(残存条項) 本契約の終了後も第 10 条(損害賠償の範囲)から第 17 条(Web サイト 完成前の解除又は解約に伴う措置)まで、第 22 条(連帯保証人)、本条、第 25 条(準拠法及び管轄合意)、第 26 条(協議事項)及び第 28条(ウェブスタ利用契約の契約期間)第 3 項の条項は効力を有するも のとする。 | (削除) |
第 25 条(準拠法及び管轄合意) 1. 本契約の準拠法は日本法とする。 2. お申込者及び当社は本契約に関して生じたお申込者当社間の一切の 紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xx の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 | (第 28 条へ移動) |
第 26 条(協議事項) 本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義について は、両当事者が誠意をもって協議し決定する。 | (第 29 条へ移動) |
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第 27 条(ウェブスタ利用契約) 1. お申込者が、次の各号に定める業務を当社に委託するときは、別途 当社所定の「ウェブスタ利用申込書」(以下「ウェブスタ申込書」という。)により、本契約に付随して当社と当該各号に定める業務の委託 契約(以下「ウェブスタ利用契約」という。)を締結する。ウェブスタ利用契約には、本条の規定が適用される。 (1) ウェブスタ R プラン ① 本 Web サイトのバックアップ ② WordPress のインストール ③ WordPress のメジャーアップデート(マイナーアップデート及びプラグインのアップデートについてはサービスの対象外とする。) (以下略) | 第 20 条(ウェブスタ利用契約) 1. お申込者が、次の各号に定める業務を当社に委託するときは、別途 当社所定の「Web ページ保守管理サービス申込書」(以下「ウェブスタ申込書」という。)を当社に提出して契約(以下「ウェブスタ利用契約」という。)を締結する。ウェブスタ利用契約には、本条の規定が適用される。 (1) ウェブスタ R プラン・オリジナルR プラン ① 本 Web サイトのバックアップ ② WordPress のインストール ③ WordPress のメジャーアップデート(マイナーアップデート及びプラグインのアップデートについてはサービスの対象外とする。) (以下略) |
第 28 条(ウェブスタ利用契約の契約期間) (中略) 3. お申込者は、ウェブスタ利用契約を有効期間内に中途解約した場合、違約金として、最低利用期間までの残月数分の月額費用相当分を当社に支払わなければならない。 | 第 21 条(ウェブスタ利用契約の契約期間) (中略) 3. お申込者は、ウェブスタ利用契約を有効期間内に中途解約した場合、違約金として、有効期間満了までの残月数分の月額費用相当分を当社に支払わなければならない。 |
第 29 条(個人情報の取り扱い) 第 30 条(約款の変更) | 第 22 条(個人情報の取り扱い) 第 23 条(約款の変更) |
(移動) | 第 24 条(反社会的勢力の排除) 1. 当社及びお申込者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約する。 ① 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに |
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準ずるものをいう。以下同じ。)に該当していないこと ② 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと ③ 反社会的勢力を利用していないこと ④ 反社会的勢力に資金を供給していないこと ⑤ その他前各号に準ずる行為を行っていないこと 2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一 切の請求を行わないものとする。 | |
(新設) | 第 25 条(解除及び期限の利益喪失) 1. お申込者又は当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 ① 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき ② 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての 競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき ③ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき ④ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき ⑤ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき ⑥ 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき ⑦ その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき ⑧ お申込者が第 3 条(協力義務)に複数回違反したことにより、当 |
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社が本 Web サイトの完成見込がないと判断したとき ⑨ 第 24 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき ⑩ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき 2. お申込者又は当社が、相当の期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 3. お申込者又は当社が前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに完済するものとする。 4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げ ないものとする。 | |
(移動) | 第 26 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措置) お申込者が、当社の責めに帰すことのできない事由により、本 Webサイトの検収完了前に本契約を解約する場合は、当社に対して書面にて通知するとともに、Web サイト制作費相当額に本件業務の進捗率を乗じた違約金を、解約通知日から 2 週間以内に当社に支払わなければならない。お申込者が本契約に違反し、当社より契約を解除された場 合も同様とする。 |
(新設) | 第 27 条(残存条項) 本契約の終了後も第 7 条(遅延損害金)、第 10 条(保証の適用外)から第 17 条(当社のグループ間の情報共有)まで、第 19 条(連帯保証人)、第 24 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 25 条(解除及び期限の利益喪失)、第 26 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措置)、本条、第 28 条(準拠法及び管轄合意)、及び第 29 条(協議事項)の 規定は効力を有するものとする。 |
(移動) | 第 28 条(準拠法及び管轄合意) |
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1. 本契約の準拠法は日本法とする。 2. お申込者及び当社は本契約に関して生じたお申込者当社間の一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 | |
(移動) | 第 29 条(協議事項) 本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、両当事者が誠意をもって協議し決定する。 |
2017 年 4 月 1 日 施行 2018 年 1 月 9 日 改訂 2018 年 3 月 20 日 改訂 2019 年 3 月 21 日 改訂 2020 年 4 月 19 日 最終改訂 | 2017 年 4 月 1 日 施行 2018 年 1 月 9 日 改訂 2018 年 3 月 20 日 改訂 2019 年 3 月 21 日 改訂 2020 年 4 月 19 日 改訂 2020 年 6 月 26 日 最終改訂 |
以上