番号 氏名 社外取締役/社外監査役 独立役員 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 河合 順子 社外取締役 ○ ○ 有 2 澤 利弘 社外取締役 ○ △ 新任 有 3 大石 理嗣 社外取締役 △ ○ 新任 有 4 阿部 東洋 社外取締役 ○ 新任 有 5 小井 光介 社外取締役 ○ △ 新任 有 6 三瓶 勝一 社外取締役 ○ △ 有 7 小寺 哲夫 社外取締役 ○ ○ 有 8 村田 直隆 社外取締役 ○ △ 指定 有
サムティ株式会社_独立役員届出書
独 立 役 員 届 出 書
1.基本情報
会社名 | サムティ株式会社 | コード | 3244 |
提出日 | 2023/2/14 | 異動(予定)日 | 2023/2/27 |
独立役員届出書の提出理由 | xxxx、xxxxx、xxxxx及びxxxxxを新た社外取締役選任し、xxxxxを独立役員指定するため。 | ||
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員 指定している(※1) |
2.独立役員・社外役員の独立性 関する事項
番号 | 氏名 | 社外取締役/社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) | 異動内容 | 本人の同意 | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当 なし | ||||||
1 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
2 | x xx | 社外取締役 | ○ | △ | 新任 | 有 | ||||||||||||
3 | xx xx | 社外取締役 | △ | ○ | 新任 | 有 | ||||||||||||
4 | xx xx | 社外取締役 | ○ | 新任 | 有 | |||||||||||||
5 | xx xx | 社外取締役 | ○ | △ | 新任 | 有 | ||||||||||||
6 | xx xx | 社外取締役 | ○ | △ | 有 | |||||||||||||
7 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
8 | xx xx | 社外取締役 | ○ | △ | 指定 | 有 |
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 | 該当状況ついての説明(※4) | 選任の理由(※5) |
1 | 該当事項はありません。 | 東証規則則った当社が定める独立役員の独立性判断基準を充足しており、独立役員 指定するものです。 |
2 | 社外取締役のxxxxは、2003年まで当社と取引のある株式会社三菱U FJ銀行の業務執行者でありましたが、退職後相当期間が経過していることからすれば独立役員としての独立性影響を与えるものではないと判断しております。 | 東証規則則った当社が定める独立役員の独立性判断基準を充足しており、独立役員 指定するものです。 |
3 | 社外取締役のxxxx氏は、当社の主要株主であり、かつ、その他の関係会社である株式会社xx証券グループ本社の経営企画部副部長であり、当社は同社と資本業務提携契約締結しております。 | |
4 | 社外取締役のxxxx氏は、当社の主要株主であり、かつ、その他の関係会社である株式会社xx証券グループ本社の執行役員であり、当社は同社と資本業務提携契約締結しております。 | |
5 | 社外取締役のxxxx氏は、2003年まで株式会社近畿大阪銀行の業務執行者でありましたが、退職後相当期間が経過していることからすれば独立役員としての独立性影響を与えるものではないと判断しております。 | 東証規則則った当社が定める独立役員の独立性判断基準を充足しており、独立役員 指定するものです。 |
6 | 社外取締役のxxxx氏は、同氏が当時所属していたサイベックグループと当社が2007年大阪証券取引所(当時:ヘラクレス) 上場する際の上場コンサルとして取引がありましたが、その取引も終了しており、その後の取引もその殆んどが単発であり、取引の規模、性質照らし、独立役員としての独立性影響を与えるものではないと判断しております。 | 東証規則則った当社が定める独立役員の独立性判断基準を充足しており、独立役員 指定するものです。 |
7 | 該当事項はありません。 | 東証規則則った当社が定める独立役員の独立性判断基準を充足しており、独立役員 指定するものです。 |
8 | 社外取締役のxxxxxは、2018年2月27日まで当社の会計監査人で あった監査法人だいちの代表社員であります。会計監査人交代後、相当期間が経過していることからすれば独立役員としての独立性影響を与えるものではないと判断しております。 | 東証規則則った当社が定める独立役員の独立性判断基準を充足しており、独立役員 指定するものです。 |
4.補足説明
【社外役員の独立性判断基準】
社外役員(監査等委員を含む社外取締役)が次の基準を満たす場合、その者は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断する。
1. 現在又は過去おいて、当社グループ(注1)の業務執行者等(注2)であったことがないこと。
(注1)「当社グループ」とは、当社並び当社の子会社及び関連会社をいう。
(注2)「 業務執行者等」とは、取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役、会計参与その他これら類する役職者又は使用人をいう。
2. 現在又は過去5年間おいて、
(1) 当社の大株主(注3)又はその業務執行者等であったことがないこと。
(2) 当社グループが大株主(注3)である会社の業務執行者等であったことがないこと。
(注3)「大株主」とは、議決権の10%以上を保有する株主をいう。
3. 現在又は過去5年間おいて、当社グループの主要取引先(注4)又はその業務執行者等であったことがないこと。
(注4)「 主要取引先」とは、当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高の2%以上相当する額の取引がある取引先をいう。
4. 現在又は過去5年間おいて、
(1) 当社グループから、役員報酬以外コンサルタント、会計専門家又は法律専門家として、年間1,000万円以上の報酬を得ている者(その者が法人・団体等の場合は当該法人・団体等所属する者)であったことがないこと。
(2) 当社グループの会計監査人の社員、xxxxx又は従業員であったことがないこと。
5. 現在又は過去5年間おいて、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者(その者が法人・団体等の場合は当該法人・団体等 所属する者)であったことがないこと。
6. 現在又は過去5年間おいて、当社グループとの間で、役員が相互就任している関係ある者の業務執行者等であったことがないこと。
7. 上記1から6までのいずれか該当する者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族でないこと。
8. その他、職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせ得る事項又は判断影響を及ぼすおそれのある利害関係がある者でないこと。
※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員ついて、独立役員として届け出ている場合は、チェックボックスをチェックしてください。
※2 役員の属性ついてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者
b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h. 上場会社から役員報酬以外多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者)
j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k. 社外役員の相互就任の関係ある先の業務執行者(本人のみ)
l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則規定する項目の文言を省略して記載しているものであることご留意ください。
※3 本人が各項目 「現在・最近」 おいて該当している場合は「○」、「過去」 該当している場合は「△」を表示してください。 近親者が各項目 「現在・最近」 おいて該当している場合は「●」、「過去」 該当している場合は「▲」を表示してください。
※4 a~lのいずれか 該当している場合は、その旨(概要)を記載してください。
※5 独立役員の選任理由を記載してください。
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