3 契約単価 燃料化物1tあたりの売買単価金 円/t
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業
燃料化物売買契約書(案)
令和4年1月
滋賀県
日本下水道事業団
目 次
第1条 (総則) 2
第2条 (本契約の目的) 2
第3条 (燃料化物の授受) 2
第4条 (燃料化物の価格) 3
第5条 (契約保証金) 3
第6条 (燃料化物の買取代金の支払方法) 3
第7条 (燃料化物の利活用) 3
第8条 (実績確認) 3
第9条 (天災事変等の場合) 3
第10条 (有効期間) 3
第11条 (その他) 4
別紙1 年度別の燃料化物単価 5
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業燃料化物売買契約書(案)
1 件名 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業 燃料化物売買契約書
2 売買物件 品名:燃料化物
品質・形状:●●
3 契約単価 燃料化物1tあたりの売買単価金 円/t
(うち取引に係る消費税および地方消費税の額) 金 円
4 契約期間 令和8年10月1日 ~ 令和28年9月30日まで
5 引渡場所 xxxxxxxxxxxx0000
上記の売買物件(以下「物件」という。)について、売却者である滋賀県(以下「甲」とい う。)と、買受者である●(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、売却者が買受者その他との間で締結した令和○年○月○日付基本協定書(以下「基本協定書」という。)の定めるところに従い、次の条項によって、物件の売買契約を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 住所氏名
乙 住所氏名
売却者であるxと、買受者である乙は、下記条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
2 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計量単位は、入札説明書等または技術提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
3 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
5 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
6 乙は、入札説明書等に記載された情報およびデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報およびデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認す る。
乙は、かかる情報およびデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本契約上の義務の履行を拒み、本契約を解除し、本契約の無効もしくは取消しを主張し、または損害賠償その他の請求を行う(本業務の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなかった等の理由を問わない。)ことができないことを確認する。ただし、乙の当該情報およびデータの未入手が、入札説明書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、甲を売主、乙を買主とする燃料化物(甲より供給される汚泥を用いて燃料化施設にて製造した固形燃料(生成物)のことで、要求水準書に示す性状を満足するものをいう。以下同じ。)の売買に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。なお、詳細条件は、第10条の有効期間中の1年度ごとに、本契約の定める条件を基本として、甲と乙の間で別途締結される契約(以下「年度契約」という。)に定めるものとする。
2 乙は、本契約の有効期間の全期間において、燃料化物の適切な利用が継続されることが、甲における将来的に安定したリサイクル施策、その他の公益事業に資するものであることを認識し且つ了解しており、燃料化物の買取りおよび燃料化物としての利用を確保するものとする。
3 甲および乙は、相互の立場を尊重し、各々誠実にその義務を履行する。
(燃料化物の授受)
第3条 甲は燃料化物を製造後遅滞なく乙に有価にて提供し、乙は、提供された燃料化物が所定の基準を満たしていない場合を除き、甲が製造した燃料化物を全量買い取るものと し、速やかに引き取るものとする。
2 燃料化物の授受の頻度、方法その他授受に必要な事項は、甲と乙の間で協議して年度契約
に定めるものとする。
3 乙は、本契約および年度契約に基づき甲から買い取る燃料化物の全量を売却し、かかる売却先をして利用せしめるものとする。
(燃料化物の価格)
第4条 燃料化物の価格は、別紙1に記載した買取単価を基に算出するものとする。
2 前項の買取単価は、経済情勢の大幅な変動等相当な事由が生じた場合は、燃料化物としての価値、引渡地までの運送に要する費用、その他所要の要素を考慮して、甲と乙とで協議し、年度契約において変更できるものとする。ただし、かかる変更を行う場合であって も、買取単価を1トンあたり100円(税抜き)を下回る価格に変更することはできないものとする。
(契約保証金)
第5条 乙は、本契約に係る契約保証金として、燃料化物売買に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額の100分の10の金額を納付する。
(燃料化物の買取代金の支払方法)
第6条 乙は、維持管理・運営契約書第23条の規定に合格してから10日(以下「支払期限」という。)以内に、月報に記載された燃料化物製造量の買取単価(別紙1参照)を乗じて得た額を、燃料化物の売買代金として甲の発行する納品通知書兼領収書に基づき甲に納入しなければならない。なお、燃料化物の売買代金の支払いに要する費用については、乙の負担とする。
2 前項の支払が遅れた場合、乙は、当該支払に係る支払期限の翌日以降、当該支払が完了する日まで、支払うべき額について遅延日数に応じ年 パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(燃料化物の利活用)
第7条 乙が燃料化物を甲から購入し、利用業者へ販売し、燃料化物として有効利用するものとする。
(実績確認)
第8条 甲が燃料化物利用に係る実績の確認を行う場合には、乙はこれに協力するものとする。
(天災事変等の場合)
第9条 天災事変その他やむを得ない事由のために甲または乙の事業の継続が不可能または困難となった場合の取扱は、甲と乙とで協議して年度契約に定めるものとする。
(有効期間)
第10条 本契約の有効期間は、契約締結の日から令和 年 月 日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、甲は、基本協定書第15条の定めるところに従って基本協定を解除したときは、本契約および年度契約を解除することができるものとし、当該解除により乙または第3条第3項に規定する売却先その他の第三者に損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。
(その他)
第11条 本契約に疑義が生じたとき、または本契約に定めのない事項については、年度契約においてまたは甲と乙とで協議して定めるものとする。
(以下余白)
別紙1 年度別の燃料化物単価
年 度 | 燃料化物単価 (円/t) |
令和9年度 | |
令和10年度 | |
令和11年度 | |
令和12年度 | |
令和13年度 | |
令和14年度 | |
令和15年度 | |
令和16年度 | |
令和17年度 | |
令和18年度 | |
令和19年度 | |
令和20年度 | |
令和21年度 | |
令和22年度 | |
令和23年度 | |
令和24年度 | |
令和25年度 | |
令和26年度 | |
令和27年度 | |
令和28年度 | |
合 計 |