EneKey 会員規約
EneKey 会員規約
第1 条(目的)
「EneKey 会員規約」(以下「本規約」といいます。)は、ENEOS 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「EneKey(エネキー)システム」による信用販売に関し、その内容、利用者、利用方法および遵守事項を定めるものとします。
第2 条(定義)
1.「EneKey システム」とは、当社の顧客、当社の系列特約店の顧客、または販売店の顧客(以下総称して「顧客」といいます。)が、EneKey を使用して、加盟店が運営する取扱店舗において、顧客がクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)から発行を受けたクレジットカードの与信機能を利用して、本規約所定の商品およびサービスの信用販売の便宜の提供を受けられるシステムをいいます。
2.「EneKey」とは、EneKey システム利用の目的で、顧客に対して、当社の判定基準に従い発券を認め、自らまたは加盟店を通じて顧客に貸与する非接触型の決済ツールをいいます。
3.「EneKey 会員」とは、当社からEnekey の発券を受けた者をいいます。
4.「加盟店」とは、当社が承認した当社系列の特約店または販売店であって、当社がEneKey
の取扱いを承諾したものをいいます。
5.「取扱店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、当社がEneKey の取扱いを承認した店舗をいいます。
6.「発券店」とは、当社およびカード会社の判定基準に従い当社が顧客のEneKey システムへの入会申込みを承認し、EneKey 会員となった場合における当該顧客からEneKey システムの入会申込みを受けた加盟店をいいます。
第3 条(権利の帰属)
EneKey システムおよびEneKey に関する一切の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含みます。)および所有権は当社が保有します。
第4 条(EneKey システムへの入会手続き)
1.EneKey を利用して信用販売を行うことができるカード会社は当社が別途定めることとし、 EneKey 会員になることができる顧客は、各カード会社からクレジットカードの会員資格を取得している顧客とします。
なお、EneKey を利用して信用販売を行うことができるカード会社については、当社のWebサイト上<xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx。 ただし、顧客は、上記のカード会社の発行するクレジットカードの会員であっても、EneKeyを発券できないカードがあること、また当社が別途定める所定の方法にて通知することでカード会社をいつでも変更できることを予め承諾します。
2.EneKey 会員となることを希望する顧客は、本規約を承諾のうえ、加盟店を通じて当社に対し、所定の手続きにより、EneKey システムへの入会を申し込みます。当社および加盟店は、所定の手続きにより入会資格審査を行い、適格と判断した顧客にEneKey を発券します。申込み
を行った顧客は、当社および加盟店が行う顧客のEnekey システムの入会資格審査の手順、方法または結果に異議を申し述べません。
3.顧客は、EneKey システムへの入会手続きを実施することにより、第1 項所定のカード会社のうち、EneKey システムへの入会申込み時に顧客が指定したクレジットカードの与信機能を利用して、EneKey の使用によって加盟店に対して発生し、負担する債務の決済をすることを承認したものとします(以下、顧客がEneKey による信用販売とその決済に使用するためにx xするクレジットカードを「登録カード」といいます。)。顧客は、EneKey の利用によって、登録カードの提示および売上票への署名を要せず、登録カードを提示し売上票へ署名した場合と同様の信用販売とその債務の決済がなされることを承認します。
4.顧客は、入会申込み時に指定した登録カードの変更を希望する場合は、所定の変更手続きに従ってこれを行うものとします。ただし、一部のクレジットカードについては変更ができない場合があります。
5.本規約および別途当社が定める「EneKey 加盟店規約」その他付帯関連する諸契約に基づく、当社、カード会社、発券店および会員とのEneKey システムに係る契約関係は、当社および 加盟店によりEneKey 会員の入会が承認されたときに成立します。
第5 条(加盟店と取扱店舗)
1.加盟店は、取扱店舗の店頭にて、EneKey システムが利用できる旨の表示をEneKey 会員に向けて行うものとし、EneKey 会員は、取扱店舗においてEneKey システムを利用できるものとします。ただし、EneKey 会員は、登録カードの種類によっては、一部の取扱店舗でEneKeyシステムを利用できない場合があることを予め承諾します。
2.当社は、取扱店舗におけるEneKey の取扱い中止を、その1ヶ月前までに当該取扱店舗の店頭での告知その他の方法により、いつでも実施することができます。ただし、当該期間を確保できない合理的理由がある場合はこれを短縮することができるものとします。
第6 条(XxxXxx の貸与等の禁止)
1.当社は、当社が発券したEneKey を、発券店を通じてEneKey 会員に無償で貸与します。
2.EneKey システムの入会手続きを行ったEneKey 会員本人以外は、EneKey 会員の指定した登録カードの家族会員も含め、当該EneKey 会員のために発券されたEneKey を使用することができません。EneKey 会員は、本規約の規定に従ってEneKey を使用するとともに、善良なる管理者の注意をもってEneKey を使用し、管理しなければなりません。
3.EneKey 会員は、XxxXxx の所有権および占有権を第三者に移転すること(EneKey の貸与、譲渡、担保提供および預託等の利用を含みますがこれらに限られません。)は一切できません。
4.発券店がその理由の如何を問わず加盟店でなくなった場合または「EneKey 加盟店規約」から脱退した場合、当社は、当該発券店が発券したEneKey の発券店を、当社の指定する他の加盟店とすることができます。
第7 条(EneKey の有効期限)
1.EneKey の有効期限は、登録カードの有効期限と同一とします。なお、EneKey 会員が登録カ ードの有効期限が到来する前に登録カードの会員資格を喪失した場合、EneKey の有効期限は、
その喪失の時点までとします。
2.前項に定めるEneKey の有効期限満了日までに、EneKey 会員から当社のEneKey センターに退会の申し出のない場合で、かつ、当社が当該EneKey 会員によるEneKey の利用の延長を引き続き認める場合、有効期限の満了時に登録カードを更新することにより、当該更新後の登録カードの有効期限内において、EneKey 会員は同一のEneKey を継続して使用することができます。
第8 条(年会費)
1.EneKey システムの年会費は無料とします。
2.当社が必要と認めたときは、当社はEneKey システムの年会費を第21条第1項の定めに従って改定することができます。
3.当社がEneKey 会員に対してEneKey システムの年会費を請求した場合、EneKey 会員は、当社所定の方法でこれを支払うものとします。
4.EneKey システムの年会費には、当社が別途EneKey 会員に提供する付帯サービスであって、
EneKey 会員が別途利用を承諾した付帯サービスの年会費等の費用を含みます。
第9 条(EneKey の利用)
1.EneKey 会員は、取扱店舗において、別途当社が指定する方法でEneKey を提示することにより、登録カードの提示および所定の売上票への署名を省略して、商品およびサービスの購入によりEneKey 会員が加盟店に対して負う債務を、EneKey システムを通じて弁済することができます。ただし、登録カードまたは商品やサービスによっては、EneKey 会員は一部の取扱店舗でEneKey を決済方法として利用できない場合があることを承諾します。また、当社は、予め加盟店に通知することにより、EneKey 会員がEneKey の提示により購入できる商品およびサービスの構成を、いつでも変更できるものとします。
2.EneKey 会員によるEneKey の使用1回あたりの信用販売限度額は15,000 円未満とし、EneKeyによる信用販売の利用回数は、1日あたり4 回を限度とします。ただし、一部の取扱店舗では上記信用販売限度額を下回る場合があります。また、EneKey 会員が取扱店舗における給油操作の途中でEneKey による決済の取消を行っても、EneKey による信用販売の利用回数1回として数えられる場合があります。
3.EneKey 会員の月間信用販売限度額は、カ-ド会社が別途定める金額とします。ただし、カード会社が特別に認めた場合については、この限りではありません。
4.EneKey システムを通じたEneKey 会員による加盟店への債務の弁済は、通常の1回払いのみとし、分割払いその他の支払方法は不可とします。
5.当社、カード会社および加盟店は、EneKey 会員によるEneKey 利用が本規約に違反した場合、または違反するおそれがある場合等には、EneKey 会員によるEneKey の利用を拒絶することができるものとします。
第10 条(加盟店からカード会社への債権譲渡)
EneKey 会員は、EneKey を利用した場合に生じる加盟店のEneKey 会員に対する債権が、当社所定の方法で加盟店からカード会社へ譲渡されることについて、予め異議なく承認します。
第11 条(加盟店との紛議)
EneKey 会員がEneKey を利用したことにより、購入した商品またはサービスに関する紛議が生じた場合は、その内容を問わず、すべてEneKey 会員と加盟店の間で処理解決を図るものとします。
第12 条(会員の支払額の通知)
EneKey 会員に対するEneKey の売上による支払額の通知は、登録カードの売上として、各カード会社からEneKey 会員に発行される利用明細書上に記載されます。
第13 条(代金決済)
EneKey 会員が加盟店に対して負担するEneKey 利用代金等の債務は、EneKey 会員と登録カードの発行カード会社との契約に基づき、EneKey 会員が弁済します。
第14 条(退会および会員資格の喪失等)
1.EneKey 会員は、当社所定の方法により、当社が運営する本規約末尾記載のEneKey センター
(以下「当社EneKey センター」といいます。)に退会の申し出を行い、かつ、当社所定の手続きを行うことにより、EneKey システムを退会することができます。この場合、EneKey 会員は、貸与を受けている全てのEneKey を、当社の別途指示する方法で直ちに発券店に返還し、当社またはカード会社の指定する方法で残債務の全額を完済しなければなりません。
2.当社、加盟店またはカード会社は、EneKey 会員が次の各号の一に該当する場合および該当するおそれがあると当社、加盟店またはカード会社が判断した場合には、当該EneKey 会員の資格を一時的に停止または喪失させることができます。
(1) 入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 本規約または登録カードの会員規約に違反したとき
(3) 当社、加盟店またはカード会社に対する債務を履行しないとき
(4) 登録カードを発行するカード会社から、当該登録カードの会員資格の停止または喪失の通知を受け取ったとき
(5) EneKey 会員の信用状態の重大な変化が生じたと当社またはカード会社が判断したとき
(6) EneKey の利用状況が適当でないと当社またはカード会社が判断したとき
(7) EneKey 会員がEneKey の有効期限更新に必要な手続きを怠ったことにより、EneKey の有効期限が終了したとき
(8) EneKey 会員本人ではない第三者が、当該EneKey 会員の名義でXxxXxx を利用している可能性があると当社またはカード会社が判断したとき
3.EneKey 会員が前項各号のいずれかに該当する場合、当社およびカード会社は、当該EneKey会員に貸与したEneKey を無効化し、加盟店は当該EneKey 会員によるEneKey システムの利用を拒絶できるものとします。
4.EneKey 会員が第2項に該当した場合において、当社が直接または加盟店を通じてEneKey の返還を求めたときは、EneKey 会員は直ちに所定の方法でEneKey を返還するものとし、また、会員資格の喪失時には、直ちに当社またはカード会社の指定する方法で残債務の全額を完済しなければなりません。
5.第2項に定める会員資格の一時停止または喪失により、EneKey 会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社、加盟店およびカード会社は一切責任を負いません。
第15 条(EneKey の紛失、盗難等)
1.EneKey 会員は、XxxXxx の紛失または盗難が発生した場合、またはEneKey 会員が第三者に自己のEneKey が使用されていると思慮する場合は、速やかに当社EneKey センターに連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届け出るものとします。
2.EneKey の紛失、盗難または他人による不正使用により生じた当該EneKey に係る債務は、すべて当該EneKey を有するEneKey 会員の負担となります。ただし、EneKey 会員が前項の警察署または交番への届出を行い、かつ所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合には、EneKey
1個につき60万円を限度として、前項の連絡を当社EneKey センターが受理した日(以下
「受理日」といいます。)の60日前以降から受理日の3日後までの64日間に行われた不正使用による損害に限り、当社、カード会社および加盟店はその支払いの一部または全部を免除します。
3.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当したことによりEneKey 会員に損害、損失その他の費用が発生した場合は、その全てをEneKey 会員が負担するものとします。
(1) 紛失、盗難がEneKey 会員の故意または重過失によって生じた場合
(2) EneKey 会員の家族、同居人、留守人、従業員その他会員の関係者によって使用された場合
(3) EneKey 会員が他人にXxxXxx を譲渡、貸与または担保差入れしたことにより、EneKey 会員本人以外にXxxXxx が使用されたことが判明した場合
(4) 戦争、革命、内乱、テロ、地震、噴火、津波等の著しい秩序の混乱等の際に紛失や盗難が生じた場合
(5) EneKey 会員が本規約に違反している状況において、EneKey の紛失または盗難が生じた場合
(6) EneKey 会員が本条に関連して当社またはカード会社の請求する書類を期限までに提出しない場合
(7) 当社およびカード会社の行う被害状況調査への協力を拒んだ場合
(8) その他、EneKey 会員が当社およびカード会社の指示に従わなかった場合
第16 条(EneKey の再発券)
EneKey 会員がEneKey を紛失、盗難、破損および汚損等により利用できなくなった場合、EneKey会員が当社所定の手続きにより希望し、かつ、当社が審査のうえ妥当と認めた場合は、当社は当該会員の発券店を通じてEneKey を再発券します。なお、再発券に係る費用は、EneKey 会員の負担とします。
第17 条(届出事項の変更)
1.EneKey 会員は、EneKey システムへの入会申込み時または入会後に当社に届け出た氏名、住所、電話番号等の記載事項について変更があった場合には、遅滞なくその旨を当社EneKey
センターに届け出なければなりません。
2.前項の届出がないことにより、当社、加盟店からの通知または送付書類その他のものが EneKey 会員のもとに延着または不着だった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、EneKey 会員が前項の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があると当社および加盟店が認めた場合は、この限りではありません。
第18 条(会員情報とその利用)
1.EneKey 会員は、当社、加盟店およびカード会社との間においてEneKey 会員に関する情報並びにEneKey および登録カードの利用状況等に関する情報が、登録カードに係るカード会員規約(これに付帯関連する規約・規定類を含みます。)の定めに従い取り扱われることを確認します。
2.前項に定めるほか、EneKey 会員は、EneKey システムへの入会手続きの際に開示した会員情報を含む本規約に基づき当社が取得するEneKey 会員にかかわる一切の情報の所有権を当社が保有し、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」において定める利用目的に基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することにつき、予め異議なく同意します。
第19 条(合意管轄裁判所)
EneKey 会員と当社、カード会社、または加盟店との間で訴訟が生じた場合、当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし ます。
第20 条(準拠法)
EneKey 会員と当社、カード会社および加盟店との諸契約には、全て日本法が準拠法として適用されるものとします。
第21 条(会員規約およびその改定)
1.本規約は、EneKey 会員と当社、カード会社、加盟店等とのEneKey システムの利用に係る一切の契約関係に適用されます。当社またはカード会社は、社会情勢や経済状況の変動、法令の改廃、当社およびカード会社の組織運営体制や事業内容の変更、当社が開発する新たな決済ツールとの連動その他の事由により必要と認めたときは、EneKey 会員に予め改定内容および改定日をインターネットその他の方法により周知することにより、これを改定することができるものとします。
2.EneKey 会員は、前項の改定について承認できない場合には、前項に定める当社またはカード会社の通知後1ヶ月以内に書面にて当社に通知したうえで、EneKey システムを退会できるものとします。
3.本規約の最新版は、当社のWebサイト上<
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx。第22 条(EneKey システムの中断または終了)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、EneKey 会員に事前に通知することなく、 EneKey システムの提供を一時的に中断することがあります。この場合、当社および加盟店 は、EneKey 会員に対するEneKey システムの中断に伴い生じる損害、損失その他の費用の賠償または補償を免れるものとします。
(1) EneKey システムに必要な設備の保守または工事のため、やむを得ない場合
(2) EneKey システムに必要な設備に障害が発生した場合
(3) EneKey システムのために当社が利用する第三者サービスが停止した場合
(4) 戦争、革命、内乱、テロ、地震、噴火、津波等の不可抗力事由によりEneKey システムの提供が困難と判断した場合
(5) その他、当社が、EneKey システムの運用上または技術上の理由から、EneKey システムの提供の中断が不可避であると判断した場合
2. 当社は、前項に基づく中断の解消ができないと判断した場合は、EneKey 会員に事前に当社所定の方法で周知することにより、EneKey システムの提供を終了することができます。この場合、当社および加盟店は、EneKey 会員に対してEneKey システムの終了に伴い生じる損害、損失その他の費用の賠償または補償を免れるものとします。
附則
2020 年 7 月8 日 制定・施行
EneKey ヘルプデスク
0000-000-000 受付時間 9:00~18:00
携帯番号の場合は 00-0000-0000
(土・日・祝日・年末年始は休み)