一般財団法人日本宇宙フォーラム(以下、「JSF」という)では、経済産業省の委託を受け、『政府衛星データプラットフォーム「Tellus」に実装するアプリケーショ ン/解析ツールの開発及び実証事業』(以下、「Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの開発及び実証事業」という)を実施する事業者を、以下の要領で広く募集します。
令和 4 年 6 月
一般財団法人xxxxフォーラム
目次
1.事業の目的(概要) 1
2.事業内容 1
3.事業スキーム 2
4.事業実施期間 3
5.応募資格 3
(1)応募要件 3
(2)応募主体 3
6.契約の要件 4
(1)契約形態 4
(2)予算規模及び採択件数 4
(3)成果物について 4
(4)委託金の支払時期 5
(5)支払額の確定方法 5
(6)財産管理 5
(7)委託費の返還、取消、罰則等 6
(8)知的財産権について 6
(9)再委託事業者の代表者の責務 6
(10)事業終了後の報告 7
7.応募手続き 7
(1)募集期間 7
(2)説明会の開催 7
(3)応募書類 7
(4)応募書類の提出先 8
(5)提出締切日 8
8.審査・採択等について 8
(1)審査方法 8
(2)審査基準 9
(3)採択結果の決定及び通知・公表について 10
(4)事業の開始から事業完了のプロセスについて 10
(5)全体スケジュール 11
9.契約について 12
10.経費の計上 12
(1)経費の区分 12
(2)直接経費として計上できない経費 13
11.問い合わせ先について 14
一般財団法人xxxxフォーラム(以下、「JSF」という)では、経済産業省の委託を受け、『政府衛星データプラットフォーム「Tellus」に実装するアプリケーション/解析ツールの開発及び実証事業』(以下、「Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの開発及び実証事業」という)を実施する事業者を、以下の要領で広く募集します。
1.事業の目的(概要)
地球観測衛星は全球のデータを収集できることから、地球規模課題の解決や幅広い産業分野での利用が期待されています。これまで経済産業省では、民間企業が衛星データを利用しやすく、かつ、AI 等も活用した民間の新規アプリケーション開発等が可能となるような政府衛星データプラットフォーム「Tellus(テルース)」(以下、「Tellus」という)を構築してきました。また、宇宙データの利用促進を図り、新規アプリケーション開発によるビジネス創出を促進するため、衛星データ活用スキル習得機会の拡大や、本プラットフォームを活用して、新たなアプリケーションの開発を行ってきました。宇宙基本計画(令和 2 年 6 月 閣議決定)においても、
「Tellus」について、民間活力も最大限利用しつつ、2020 年度以降も衛星データを含む多様なデータの拡充、他分野のプラットフォームとの連携、アプリケーション/解析ツールの拡充等の機能向上を進めることとされています。
昨今、我が国のデジタル化が急速に進む中、この社会変化を加速し、新しい社会を創り上げていくべく、宇宙から得られる衛星データの活用を行うことで、新たなビジネス創出の促進に資する基盤データの整備が必要になります。
本事業では、Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの拡充を行い、様々な行政・産業分野における衛星データの利用を促進し、社会のデジタル化や With コロナ時代の業務の省人化・無人化に貢献を目指します。
2.事業内容
Tellus に搭載している衛星データ又はオープン&フリー(※1)で提供されている衛星データ(準天頂衛星システムによる測位データを含む)と、他の地上データを統合し、ソリューション開発の基盤となる汎用性の高い新たなアプリケーション/解析ツールを開発・実証し、Tellus に実装していただきます。
アプリケーション/解析ツールの例は以下の通りです。
・ハイパースペクトルセンサのデータ解析ツール
・衛星データの AI 解析のための教師データを含むツール
・光学データと SAR データの重ね合わせ分析ツール 等
なお、Tellus に搭載していない衛星データの併用も可としますが、それらのみでの実施は不可とします。
(※1)本事業におけるオープン&xxxとは以下を指します。
・オープン&フリーのデータポリシーを設定しているもの:ASTER、GCOM 系、準天頂衛星、
Sentinel 系、Landsat 系 等
・Tellus 上で(一部でも)オープン&フリー化しているもの:ASNARO 系、ALOS 系
また、次年度以降、当該アプリケーション/解析ツールを開発・納入した事業者(以下、「再委
託事業者」という)が、当該ツールに高付加価値を与え、自らのビジネスとして展開することに期待し、ビジネス化に際しては、Tellus を利用した事業スキームであることを前提(※2)とします。また、来年度以降のビジネス利用に係る経費(Tellus のサーバ等コンピューティングリソースやメンテナンスに関する費用等)は全て再委託事業者が負担することが前提になります。
(※2) Tellus を利用した事業スキームについては、Tellus 運用企業との協議が必要です。
3.事業スキーム
本募集は、公募により広く企画の提案を求める「企画競争」として Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの開発及び実証事業の提案を募集するものです。
所定の選定手続き(有識者による評価)を経て、対象となる開発及び実証事業が選定された後再委託事業者の代表者には、JSF と委託契約を締結し、国によるプロジェクトとして本事業を実施いただき、その結果を JSF に提出していただきます。
その後、JSF において、全ての再委託事業の結果を総合的に分析・検証し、本事業の結果として、経済産業省に報告します。
(1)提供する Tellus の開発環境及びデータ
本事業では、Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの開発用に、以下の開発環境及びデータを提供します。また、以下から提供するデータ以外にも、再委託事業者からの要請を受け、 JSF が必要と判断した場合には、追加データを提供することがあります。また、再委託事業者側が本事業において必要とする衛星データや地上データを持ち込んで利用することも可能です。
開発環境 | ①開発用 Server1(Web 用) ・4 コア、メモリ 4GB、SSD 1TB、最大 7 カ月間提供 ②開発用 Server2(DB 用) ・4 コア、メモリ 4GB、SSD 1TB、最大 7 カ月間提供 ③開発用 GPU(機械学習用) ・仮想 CPU 4 コア、56GB(メモリ)、1GPU(NVIDIA V100)、最大 7 カ月間提供 |
提供可能なデータ | Tellus に搭載されている各種データをご利用いただけます。 データの内容については、Tellus Satellite Data Traveler および Tellus Market よりご確認いただけます。また一部の有償データについても Tellus 上での使用を条件に提供します。 (提案時には有償データの購入費用も含めてください) Tellus Satellite Data Traveler xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/ Tellus Market xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/ ご利用にあたり、Tellus のユーザ登録が必要となります。また、 データの利用についてはデータごとの利用ポリシーをご確認ください。 |
4.事業実施期間
契約締結次第(令和 4 年 8 月中旬予定)~令和 5 年 3 月 3 日
※再委託事業実施期間は、本事業の契約で定める契約締結日から令和 5 年 3 月 3 日までとします。なお、契約に際し、事業内容や精算手続きの関係で実施期間について調整することがあります。
5.応募資格
(1)応募要件
①今回開発・実装する汎用性の高いアプリケーション/解析ツールの必要性や潜在ニーズ等を客観的に示すこと。
②アプリケーション/解析ツールの開発に必要となる開発要素(例えば技術やシステム等)や克服するべき課題等を示すこと。
③将来的に、今回開発・実装するアプリケーション/解析ツールに高付加価値を与え、ビジネス展開する計画を示すこと。
⑤事業実施期間中、毎月事業進捗報告レポートの提出が可能であること。
※審査会・報告会等については新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、オンラインでの開催となる場合があります。
Tellus に搭載している衛星データ又はオープン&フリーで提供されている衛星データと、その他の地上データを統合し、将来的なビジネスを見据えたアプリケーション/解析ツールを開発・実証できる体制とします。
また、次の条件を満たす法人とします。なお、コンソーシアム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業提案書を提出してください。
(ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。)
① 日本国内で法人格を有していること。
② 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 複数の法人によるコンソーシアムでの申請の場合、構成企業等間の責任と役割が明確化されていること。
⑤ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。
⑥ 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・
29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
6.契約の要件
(1)契約形態:委託契約
※コンソーシアムでの参加の場合、コンソーシアム幹事会社と構成企業・団体等は、JSF とコンソーシアム幹事会社が締結する委託契約と同等な契約を締結していただきます。
(2)予算規模及び採択件数
予算規模:合計 16,000 万円(税込)採択件数:5 件程度
※事業額及び採択件数は、提案の内容に応じて加減算となる可能性があります。
<留意事項>
∙ 再委託事業者は事業終了後に JSF に対して、再委託事業の実施経費に係る帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費とは明確に区分した形で実績報告書にとりまとめて会計報告を行う必要があります。また、成果等をとりまとめた成果報告書を提出いただきます。
∙ 同一申請者から複数の再委託事業に申請することを排除するものではありません。
∙ 応募は再委託事業者の代表者が行ってください。
(3)成果物について
再委託事業者は、当該年度の委託事業を令和 5 年 3 月 3 日(金)までに完了し、本事業で開発したアプリケーション/解析ツールを Tellus に実装するとともに、委託業務完了報告書(指定様式)を提出し、令和 5 年 3 月 8 日(水)までに実績報告書(指定様式)を提出してくださ
い。また、令和 5 年 3 月 15 日(水)までに成果報告書(*)を提出してください。
*成果報告書は、概要版(指定書式)と詳細版(自由書式)を提出していただきます。詳細版には、「再委託事業の実施結果」として、再委託事業の具体的な取組内容、実証の手法及び結果、得られた成果がもたらす社会的な効果、データ利用上の課題、新たな衛星データニーズ等々得られた成果について A4 サイズ(縦)10 枚以上 20 枚以内で記載してください。
なお、成果報告書は概要版・詳細版ともに公開可能なものとしてください。公開不可の情報を含む場合は、公開版と非公開版の 2 種類を提出してください。なお、非公開版については経済産業省及び経済産業省が認めた府省等に対して開示を行う場合があります。
<納入品>
納入品 | 納入期限 | 納入先 |
Tellus に実装するアプリケーション/解析ツール | 令和 5 年 3 月 3 日 | 別途調整 |
<提出書類一覧>
No. | 書式 | 書類名称 | 提出期限 | 提出先 |
6 | 指定 | 委託業務完了報告書 | 令和 5 年 3 月 3 日(委託事業完了日) | JSF |
7 | 指定 | 実績報告書 | 令和 5 年 3 月 8 日 | |
8 | 指定 | 成果報告書(概要版) | 令和 5 年 3 月 15 日 | |
9 | 自由 | 成果報告書(詳細版) |
<事業実績✲告と成果✲告書の流れ>
成果✲告書 提出
(再委託先事業者→JSF)
令和 5 年 3 月 15 日
額の確定検査・通知
(JSF→再委託先事業者)
令和 5 年 3 月中旬
実績✲告書 提出
(再委託先事業者→JSF)
令和 5 年 3 月 8 日
令和 5 年 3 月 3 日
事業完了/委託業務
完了✲告書提出
(再委託事業の完了及び
経費等支払の完了)
成果✲告会
(再委託先事業者)
令和 5 年 3 月下旬
事業費の支払
(JSF→再委託先事業者)
令和 5 年 3 月末
(4)委託金の支払時期
再委託事業者は、JSF から支払額の確定通知を受けた後に精算払請求書を提出し、その後、委託費の支払いを受けることになります。
(5)支払額の確定方法
JSF は、再委託事業者から実績✲告書の提出を受けた後、書類検査及び現地検査(以下、「確定検査」という)を行い、事業の成果が採択決定の内容に適合すると認めたときは支払うべき委託費の額を確定し、再委託事業者に通知します。
なお、確定検査を行うにあたっては、経済産業省「委託事業事務処理マニュアル」(令和 3 年
1 月版)に則り書類の準備と、「委託事業チェックリスト」(令和 4 年 1 月版)に沿った事前確認をお願いします。
自社調達によってなされた設計、製作、物品購入等については、原価計算により利益相当分を排除した額を委託対象経費の実績額とします。また、関係会社からの調達分についても、原則、原価計算等により、利益相当分を排除した額を委託対象経費の実績額とします。
<利益排除について>
自社調達を行う場合には、調達価格に含まれる利益を排除しなければなりません。
【委託事業における自社調達を行う場合における利益等排除の考え方】
委託事業において、委託対象経費の中に受託者の自社製品の調達等に係る経費がある場合、委託事業の実績額の中に受託者自身の利益等相当分が含まれることは、委託業務の実施に要した経費に相当する額を精算して支払という経理処理の性質上ふさわしくないと考えられます。このため、受託者自身から調達を行う場合には、原価(当該調達品の製造原価など※)をもって委託費の対象経費に計上します。
※ 受託者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。
(6)財産管理
再委託事業者は、委託事業の実施により取得した財産等(取得財産等)について、委託事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、特に保守についてはその実施内容、体
制等を充分整備し、故障等による設備利用率の低下を最小限にするなど、委託費の支払いの目的に従って、その効率的、効果的運用を図る必要があります。
また、取得財産等の管理にあたっては、取得財産等管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、JSF が別に定める期間中に取得財産等を処分(委託費の支払いの目的(委託費支払い申請書に記載された委託事業の目的及び内容)に反して使用し(自主事業等当該委託事業以外の目的に使用する等)、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとする時は、予め JSF の承認を受ける必要があります。
従って、再委託事業者において上記の処分あるいは処分に該当する可能性のある手続を行う必要が生じた場合は、一切の手続(例:財産を担保に供する場合の金銭消費貸借契約手続)を開始する前に「財産処分承認申請書」を提出してください。
(7)委託費の返還、取消、罰則等
検査等により経費の虚偽申告や過大請求等による委託費の受給等の不正行為が判明した場合には、契約の解除、委託費の全部又は一部の返還命令、利息の納付、不正内容の公表、契約等停止措置、刑事告訴等の処分が科される場合がありますので適正な経理処理を常に心がけてください。
(8)知的財産権について
本事業の実施によって、知的財産権を得た場合は、その旨を遅滞なく JSF に✲告すること等を要件として、産業技術力強化法第 19 条に基づき、JSF は当該知的財産権を譲り受けないこととします。
また、当該知的財産権の取り扱いについては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン(平成 27 年 5 月/最終改訂令和 3 年 5 月)」並びに「委
託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン(平成 29 年 12 月)」を踏まえることとし、詳細については JSF と協議するものとします。
∙ 委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン(平成 27 年 5 月/最終改訂令和 4 年 3 月) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxx mentguideline_6.pdf
∙ 委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン(平成 29 年 12 月)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_0.xxx
①再委託事業者の代表者は、提案した開発・実証事業が採択された場合は、今回の委託費が国民の貴重な税金で賄われていることを十分に認識し、xxかつ効率的に執行する連帯責務があります。
②再委託事業の推進上必要なマネジメントや成果等について、全体の責任を負っていただきます。再委託事業者内の役割分担や責任体制を明確にした上で、本事業の着実な推進や統一
的な成果のとりまとめに向けて、主導的役割を果たしてください。また計画書の作成や定期的な✲告書等の提出、評価等への対応を行ってください。
③委託契約に基づき、再委託事業の全体の資金の適切な管理(資金計画と進捗管理等)をしてください。
④国費による事業であることから、国内外での成果の発表を積極的に行ってください。本事業の実施に伴い、得られた成果を新聞・雑誌、論文等で発表する場合は、「Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの開発及び実証事業」の成果である旨の記述を行ってください。
⑤事業期間中において、経済産業省等への成果✲告やシンポジウム等での成果✲告をお願いすること(合計年1~2回程度)もありますのでご対応をお願いします。
⑥「Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの開発及び実証事業」の評価、JSF による経理の調査、国の会計検査、その他監査等の対応をお願いします。
⑦プロジェクトの終了後一定期間を経過した後に行われる追跡評価に際して、情✲提供やインタビュー等への対応をお願いします。
(10)事業終了後の✲告
本事業終了後 5 年間、開発及び実証データの収集・分析、導入効果等についての✲告及び当該内容や各種データ等の公表を JSF 又は経済産業省から求められる場合があります。
7.応募手続き
(1)募集期間
募集開始日:令和 4 年 6 月 6 日(月)
締切日:令和 4 年 7 月 8 日(金)13:00 必着
(2)説明会の開催
開催日時:令和 4 年 6 月 9 日(木)10:00~10:30(必要に応じて延長)開催場所:Zoom ウェビナーを使用したオンライン開催
説明会への参加を希望する方は、下記 URL にて必要事項を入力の上ご参加ください。
xxxxx://xx00xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/XX_Xxx0xXXxXxXXxXXXx0xXXx
(3)応募書類
応募書類は電子メールにてご提出ください。
なお、電子データについては、文字情✲がコピー可能な状態のファイル(Word、Excel、
PowerPoint、PDF のいずれか)を提出してください。(No.1 と 5 を除く)
以下の指定様式 No.1~5 に必要事項を記入の上、メール添付でお送りください。メールタイ トルは「Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの開発及び実証事業 応募書類(会社名)」 としてください。
なお、提出書類 No.1 と 5 は押印/署名したものをスキャン・PDF 化して添付してください。
<提出書類一覧>
No. | 書式 | 書類名称 | 備考 |
1 | 指定 | 公募申請書 | 1 部 |
2 | 指定 | 事業概要書 | 1 部 |
3 | 指定 | 公募提案書 | 1 部 |
4 | 指定 | 予算計画書 | 1 部 |
5 | 指定 | 同意書 | 1 部 |
※指定様式は本事業ウェブサイトからダウンロード可能です。
※必要に応じて、補足資料(形式問わず)を添付することは可能です。但し審査は提出書類にて行いますのでご了承ください。
一般財団法人xxxxフォーラム
「Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの開発及び実証事業事務局」担当:xx、xx 宛
メールアドレス:xxxxxx-xxxx@xxxxxxx.xx.xx
(5)提出締切日
令和 4 年 7 月 8 日(金)13 時必着
8.審査・採択等について
(1)審査方法
採択にあたっては、経済産業省及び第三者の有識者で構成される評価検討委員会で審査を行い決定します。なお、1 次審査通過者には提案内容に関するプレゼンテーション(2 次審査)を行っていただきます。この際、追加資料の提出を求める場合があります。審査・選定プロセスは以下の通りです。
プレゼンテーションの日時・場所は、7 月中旬を目途に、1 次審査通過者にメール等で通知します。
プレゼンテーションに係る経費は応募者にてご負担ください。
なお、プレゼンテーションは新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からオンラインのみでの実施となる場合がございます。
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(2)審査基準
評価検討委員会により、下記の審査基準に沿って審査を行います。
審査項目 | 審査基準 | |
1. | 事業目的との整合性 | ・提案内容が「1.事業の目的」「2.事業内容」と合致しているか。 ・Tellus に搭載している衛星データ又はオープン&フリーで提供されている衛星データを主として利用するア プリケーション/解析ツールとなっているか。 |
2. | 開発・実証に係る実施計画及び実現の可能性 | ・開発・実証計画やスケジュールは、契約期間内に無理なく実施できるものか。 ・提案者は、開発に必要な体制や能力(実績・ノウハウ等)を有しているか。 ・開発により期待される成果が、申請金額や支出項目の バランスに照らして妥当か。 |
3. | 開発要素 | ・アプリケーション/解析ツールの開発に必要となる技術やシステム等について、技術的な裏付けや実現可能性があるか。 ・ユーザフレンドリーなインターフェイス構築に関する知見や意識が施されているか。 またユーザの運用時の利便性を考慮したアプリケーション/解析ツールとなっているか。 ・クラウド利用を前提としたアプリケーション/解析ツールサービスとなっているか。 また個人情✲保護を含めセキュリティ観点での対応が 施されているか。 |
4. | Tellus の利用拡大の可能性と、将来的なビジネスプランの発展性 | ・開発するアプリケーション/解析ツールは汎用性が高く、多様なユーザによる衛星データの利用拡大が見込めるか。 ・将来的なビジネスプランは、衛星データを活用した新 たなビジネスの創造に資するものであるか。 |
5. | 加点要素 | ・マーケットの規模や潜在ニーズの有無等を把握した上での提案であるか。 ・今回開発・実装するアプリケーション/解析ツールを発展させたビジネスプランに係る資金調達や実施の目途が立っているか。また、ビジネス化を図るうえで組織内のコミットが得られているか。 ・新規性や先進性の高い内容か。 |
(3)採択結果の決定及び通知・公表について
7 月下旬以降、すべての応募者に対し、評価検討委員会による審査・選定の結果を書面で通知いたします。
また、JSF は、委託先となる再委託事業者が採択された後に、申請件数及び採択件数、採択された再委託事業者名・事業名・事業概要書等を本事業ウェブサイト等で公表します。また、成果
✲告書に基づき、開発・実証結果についても本事業ウェブサイト等で公表します。なお、個々の情✲の公表・非公表の取扱いについては、情✲公開法に基づく情✲開示に準ずることとします。
(4)事業の開始から事業完了のプロセスについて
①事業の開始
再委託事業者は、JSF から委託先決定通知の後、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル」
(令和 3 年 1 月版)に則り委託事業を開始(設計・設備などの発注、契約等)してください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxxxx/0000_xxxxx_xxxxxx.xxx
②計画変更等
再委託事業者は、提案申請時の事業の内容を変更、委託事業経費の区分ごとに配分された額の変更、委託事業の中止・廃止等をしようとするときは、事前に JSF の承認を受ける必要があります。詳しくは委託契約書に従って申請してください。
なお、何らかの理由により委託対象経費が増額となる場合であっても、委託金額の増額は原則認められません。
③申請の取下げ
採択後、再委託事業者の都合で辞退する場合は、次回以降の応募の評価の際に減点を行うことがあります。
④事業実施
事業実施期間中に JSF 又は経済産業省から進捗の確認やコンサルティングを行うことがあります。
⑤事業の完了
当該年度の委託事業は、本事業の実施及び再委託事業者における支出義務額(委託対象経費全額)の支出完了(精算を含む。)を持って事業の完了とします。
また、再委託事業者から外注先等への代金支払方法は、原則金融機関の振込で行ってください。クレジット契約、割賦契約等による支払いも可能ですが、事業の完了日までに原則支払いが完了している必要があります。支払いの事実を証明できる証憑を準備してください。
(5)全体スケジュール
予定 | 再委託事業者(代表者) | JSF | ||||
●公募期間 | ||||||
<公募開始> | ||||||
令和 4 年 6 月 6 日(月) <公募締切> | 提案書の申請 (計画書等必要書類の提出) | |||||
令和 4 年 7 月 8 日(金)13 時必着 | ||||||
●審査・再委託先決定 | ・提案内容の審査(書面審査及びプレゼンテーション審査) ・再委託先事業者決定 再委託事業者への事務処理説明 確定検査実施 (書類検査又は現地調査実施) 額確定通知発行 委託費の支払い 令和 5 年 3 月末(予定) | |||||
プレゼンテーション審査:令和 4 年 7 月 | ||||||
下旬(予定) | ||||||
再委託先決定:令和 4 年 7 月下旬(予定) | ||||||
※申請件数・審査状況により、変更とな | ||||||
る場合があります。 | ||||||
●事業開始 | 契約・発注/事業開始 8 月中旬以降 | |||||
中間報告会への出席 11 月中旬(予定) | ||||||
●事業完了 | 事業完了 令和 5 年 3 月 3 日 まで | |||||
●実績✲告及び精算払い請求 | 実績報告書の作成・提出 納 期:令和 5 年 3 月 8 日まで | |||||
成果報告書の提出 納 期:令和 5 年 3 月 15 日まで | ||||||
成果報告会への出席令和 5 年 3 月下旬頃 | ||||||
精算払い請求 | ||||||
●委託費の支払い | ||||||
●事業完了以降 | 成果の公表・追跡 取得財産調査への協力 の管理 |
※プレゼンテーション、検討会、✲告等は、都内での対面形式、オンライン形式、もしくは併用した形式で開催します。
9.契約について
採択された再委託事業者は、JSF との間で委託契約を締結することになります。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、経済産業省及び JSF との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。
契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始となりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。
契約条項は、基本的には国が定める以下の概算契約書に準ずる内容となります。
●バイ・ドール(データマネジメント)条項入り概算契約書
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxxxx/x0xx_xxxxxxxx-x0_xxxxxx.xxx
また、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省が定める「委託事業事務処理マニュアル」(令和 3 年 1 月版)に従って処理していただきます。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx.xxxx
なお、契約締結後、再委託事業者に対し、事業実施に必要な情✲等を提供することがありますが、情✲の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。
10.経費の計上
(1)経費の区分
本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。
採択決定後の委託契約を速やかに行うため、予算は提案段階で可能な限り精査をお願いします。特に、人件費・一般管理費については「委託事業事務処理マニュアル」を参照の上、算出根拠を提示できるように準備してください。
本事業経費内で人件費を計上しない場合も、予算計画全体の合理性を判断するため想定工数 及び人件費を「積算内訳」欄に記載してください。(予算額には含めないでください)
経費項目 | 内容 |
Ⅰ.人件費 | 事業に従事する者の作業時間に対する人件費 |
Ⅱ.事業費 | |
旅費 | 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 |
会議費 | 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費 (会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等) |
謝金 | 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席 した外部専門家等に対するxx、講演・原稿の執筆・研究協力等に対するxx等) |
備品費 | 事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるも の)の購入、製造に必要な経費 |
(借料及び損料) | 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 |
消耗品費 | 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、 当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費 |
印刷製本費 | 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果✲告書等の印刷 製本に関する経費 |
補助員人件費 | 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
その他諸経費 | 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの例) - 通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等) - 光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合) - 設備の修繕・保守費 - 翻訳通訳、速記費用 文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等 |
Ⅲ.再委託費・外注費 | 受注者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に再委託するために必要な経費(他の経費項目に含まれ るものを除く。) |
Ⅳ.一般管理費 | 委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づい て一定割合の支払を認められた間接経費 |
※ 本事業に計上できる経費は、JSF との契約締結日以降に発生(発注)したもので、事業完了日までに原則支払いが完了したものが対象となります。
※ 事業目的に合致した経費であって、当該事業に使用されたことが確認できる資料を「委託事業事務処理マニュアル」に則り整理する必要があります。
※ 再委託費の割合が全体予算の 50%を超える場合、理由書の提出が必要となります。また、再委託理由が適当でないと判断された場合、予算計上を認められない場合があります。
(2)直接経費として計上できない経費
∙ 建物等施設に関する経費
∙ 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(PC 等の事務機器等、机・椅子・書棚等の什器類)
∙ 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
∙ その他事業に関係ない経費
その他諸注意事項等、詳しくは経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル」(令和 3 年 1 月版)をご覧ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxxxx/0000_xxxxx_xxxxxx.xxx
11.問い合わせ先について
本公募要領に関するお問合せは、お名前・ご所属・質問事項を明記の上、事務局まで電子メールでお問い合わせください。
<問合せ先>
一般財団法人xxxxフォーラム
Tellus に実装するアプリケーション/解析ツールの開発及び実証事業事務局
担当 xx・xx TEL:00-0000-0000、e-mail: xxxxxx-xxxx@xxxxxxx.xx.xx
※テレワーク実施につき、お電話の問合せはご対応できない場合があります。メールでのお問い合わせをお願いいたします。