広島市(以下「市」という。)及び●●(以下「事業者」という。)は、特定公園施設の建設及び譲渡に関して、次のとおり特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(以下「本 契約」という。)を締結する。本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約において用いる用語の定義は、市及び事業者の間で締結された令和3年●月●日付旧広島市 民球場跡地整備等事業 Park‐PFI に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)に定められたとおりとする。
別添資料 22
旧広島市民球場跡地整備等事業
特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(案)
令和3年●月●日広島市
※ 本特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(案)は、現時点において想定される特定公園施設の建設・譲渡に関する内容を記載したものであり、設置等予定者が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、必要な範囲で記載内容を修正します。
旧広島市民球場跡地整備等事業
特定公園施設に関する建設・譲渡仮契約書(案)
広島市(以下「市」という。)及び●●(以下「事業者」という。)は、特定公園施設の建設及び譲渡に関して、次のとおり特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(以下「本契約」という。)を締結する。本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約において用いる用語の定義は、市及び事業者の間で締結された令和3年●月●日付旧広島市民球場跡地整備等事業 Park‐PFI に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)に定められたとおりとする。
なお、本書は仮契約であって、以下の各号がいずれも満たされたことを停止条件として効力を生じるものとする。ただし、令和3年●月●日までに以下の各号が満たされず本契約として成立しないときは、この仮契約は無効となり市は損害賠償の責めを負わない。
(1) 都市公園法第5条の5第1項の規定に基づき公募設置等計画が認定され、同法第5条の8第1号の規定に基づき事業者が認定計画提出者の地位を承継したこと。
(2) 広島市議会が事業者を特定公園施設の指定管理者として指定する議案及び特定公園施設の取得に関する議案を可決したこと。
(総則)
第1条 市及び事業者は、特定公園施設の建設及び譲渡に関する事項については、本契約のほか、基本協定並びに公募設置等指針等及び公募設置等計画が適用されることを確認する。
2 事業者は、基本協定の規定に従って、特定公園施設を整備して市に譲渡するものとする。
(譲渡の対価)
第2条 特定公園施設の譲渡の対価(以下「譲渡対価」という。)は、金●●円(うち消費税及び地方消費税額金●●円)とする。
[2 前項の譲渡対価は、基本協定の規定に基づき変更することができる。]
(譲渡対価の支払)
第3条 前条の譲渡対価は、基本協定[第 67 条第3項]に基づき特定公園施設について事業者が市から完成確認通知書を受領した後に、事業者が市に対して譲渡対価の支払を請求した場合に、当該請求を市が受けた日から起算して 40 日以内に市から事業者に対して支払う。
(特定公園施設の引渡し及び危険負担)
第4条 事業者は、基本協定第 70 条に基づき、本引渡予定日において、特定公園施設を市に引き渡し、市に抵当権その他の負担のない完全な所有権を取得させ登記を具備する。
2 特定公園施設の市への引渡し前に、不可抗力により特定公園施設が滅失又は毀損したときは、その負担は事業者に帰する。この場合において、市が本契約を締結した目的が達せられ
ないときは、市は本契約を解除することができる。
3 市が所有権取得に関する不動産登記を行う場合において市が要請したときは、事業者の費用において必要な書類作成その他の協力を行う。]
(契約不適合責任)
第5条 特定公園施設に関する事業者の契約不適合責任については、基本協定第 72 条の定めるところによる。
(延滞利息)
第6条 市が本契約に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24
年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、事業者に支払う。
(契約の解除)
第7条 第4条による特定公園施設の引渡し前に理由の如何を問わず基本協定が解除され又は終了した場合、本契約も解除される。
(権利義務の譲渡等)
第8条 事業者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位並びに本覚書に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(本契約書の変更)
第9条 本契約は、市及び事業者の書面での合意がなければ変更することができない。
(協議等)
第10条 本契約又は基本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、市及び事業者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法)
第11条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(裁判管轄)
第12条 本契約に関する紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[以下余白]
以上を証するため、本契約2通を作成し、市及び事業者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年●月●日
市:
広島市中区xxxxx丁目6番 34 号広島市
代表者 広島市長 xx xx 印
事業者:
(所在地)
(商号)
(代表者名)