広島市(以下「市」という。)及び●●(以下「事業者」という。)は、特定公園施設の建設及び譲渡に関して、次のとおり特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(以下「本 契約」という。)を締結する。本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約において用いる用語の定義は、市及び事業者の間で締結された令和3年●月●日付旧広島市 民球場跡地整備等事業 Park‐PFI に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)に定められたとおりとする。