Contract
誓 約 書
下記1の阪神水道企業団発注工事請負契約(以下「本工事契約」という。)の締結に当たり、阪神水道企業団契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)を遵守し、暴力団を利することにならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。
なお、発注者が本誓約書写し及び下記2⑻の情報を兵庫県警察本部刑事部組織犯罪対策局暴力団対策課長(以下「暴力団対策課長」という。)に提供すること並びに発注者が暴力団対策課長に下記2⑴及び同⑵に関して意見照会することについて同意する。
記
1 阪神水道企業団発注工事請負契約名
○○工事請負契約
2 誓約事項
⑴ 受注者は、次のアからウまでに該当しないこと。
ア 要綱第2条第1号で規定する暴力団 イ 要綱第2条第2号で規定する暴力団員
ウ 要綱第8条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の本工事契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。以下同様とする。)を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者(以下「暴力団等」という。)を契約の受注者としないこと。
⑶ 受注者は、下請契約等(受注者が本工事契約の履行に伴い締結する下請契約等を一
次下請契約等として、以下、下請契約等が数次にわたるときは、そのすべての下請契約等を含む。以下同じ。)の受注者が暴力団等と下請契約等を締結しないよう指導し、二次以下の下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときには、その旨を発注者に報告するとともに、当該下請契約等の発注者に対しその者を当該下請契約等から排除するよう要請すること。
⑷ 受注者が前3号に違反したときには、本工事契約に係る「暴力団排除に関する特約条項」に基づく契約の解除、違約金の請求など発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
⑸ 受注者は、下請契約等の受注者から、本誓約書に準じた発注者に対する誓約書を各
下請契約等の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書を本工事契約の工事請負契約約款第24条第1項の規定による工事が完成した旨の通知をする時までに提出すること。
⑹ 受注者は、下請契約等の受注者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、下請契約等の受注者が応じないときには、その旨を発注者に報告すること。
⑺ 発注者が、第5号により下請契約等の受注者から提出させて保管することとした誓
約書を提出するよう求めたときには、直ちに提出すること。
⑻ 発注者が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかを確認するために、その役員等(受注者又は下請契約等の受注者が、個人である場合にはその者、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)についての名簿その他の情報の提供を求めた場合には、受注者はその役員等の承諾を得て速やかに必要な情報を発注者に提出すること。
⑼ 受注者は、本工事契約の履行に伴い、暴力団等から工事の妨害その他不当要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告し、又は暴力団対策課長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
⑽ 受注者は、下請契約等の受注者に対し、当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受
けたときには、受注者に報告するよう指導すること。
⑾ 受注者は、下請契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び下請契約等の受注者が当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告し、又は暴力団対策課長に届け出て、当該下請契約等の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
平成 年 月 日
(発注者)
阪神水道企業団 企業長 様
(受注者)
住所[所在地]
氏名[法人名・代表者名] ㊞
役員一覧表(誓約書2⑻関係)
(記載方法)
① 記載例に従って、役職、氏名、xx、生年月日、性別を記載してください。
② 個人事業主の場合には代表者を、法人の場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約等を締結する事務所の代表者を記載してください。(暴力団排除に関する特約第5項第1号及び第2号を参考にしてください。)
③ 生年月日の記載について、元号に○をつけてください。
④ 性別の記載について、どちらかに○を付けてください。
⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。
役職 | 氏名 | カナ | 生年月日 | 性別 |
(記載例) 代表取締役社長 | xx xx | xxxx xxx | 明治 xx xx 平成 22 年 2月 2日 | 男 女 |
xx xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
明治 大正 昭和 平成年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
明治 大正 昭和 平成年 月 日 | 男 女 | |||
明治 xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
明治 大正 昭和 平成年 月 日 | 男 女 | |||
明治 大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 |
(阪神水道企業団契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱 抜粋)
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号。以下「法」という。)第2条第2
号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
⑶ 法人等 法人その他の団体をいう。
⑷~⑻ 省略
(暴力団等に関係するかどうかの照会)
第7条 企業長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者に関して次条各号に定める事項に該当するかどうかにつき、平成23年11月29日付け暴力団対策課長との間で取り交わした企業団が行うすべての契約等からの暴力団等の排除に関する合意書に基づいて又は当該合意書の趣旨に基づいて暴力団対策課長に対して照会を行うものとする。
⑴~⑸ 省略
2 省略
第8条 前条第1項に規定する次条各号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑴ 前条第1項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等について暴力団員が役員として又は実質的
に経営に関与していること。
⑵ 前条第1項各号に掲げる者が個人又は個人事業者である場合にあっては、当該個人又は個人事業者が暴力団員であ
ること。
⑶ 前条第1項各号に掲げる者が、暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任してい
ること。
⑷ 次に掲げる者のいずれかが、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、
又は第三者に損害を与えるために暴力団の威力を利用していること。ア 前条第1項各号に掲げる者
イ 前条第1項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等の役員 ウ 前条第1項各号に掲げる者に使用される者であって、相当の責任の地位にある者
⑸ 前号アからウまでに掲げる者のいずれかが暴力団等に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。
⑹ 第4号アからウまでに掲げる者のいずれかが暴力団等に関係する事業者であることを知りながら当該事業者に下請
負又は再委託を行い、その他当該事業者を利用していること。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、第4号アからウまでに掲げる者のいずれかが暴力団等と社会的に非難されるべき関係
を有していること。