埼玉県さいたま市南区沼影 3 丁目 1 番 1 号店舗運営部 FC 運営課
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
作成年月日 2022(令和 4)年 7 月 1 日
社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 正会員株式会社 ロッテリア
フランチャイズ契約のご案内
株式会社 ロッテリア
〒336-0027
xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 号店舗運営部 FC 運営課
TEL : 048-615-0233
FAX : 048-612-7333
HP URL : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx
本資料は、これからフランチャイズしすてむに加盟されようとしている方々の為に、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法( 以下、「小振法」という)及び中小小売商業振興法規則(以下、「施行規則」という)並びにフラン チャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について(以下、「フランチャイズガイドライン」という)、に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけではなく出来る限りたくさんの資料をお読み頂き、第三者にご相談するなど、充分に時間をかけてご判断下さい。
もしご不明な点や、このご案内にない事で、ご確認したい事等ございましたら、ご遠慮なく当社担当部署にお問い合わせ下さい。
またフランチャイズシステム一般の事や、フランチャイズ契約についての注意点等について、お知りになりたい方は、一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせ下さい。
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
〒105-0001
xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
TEL 03-5777-8701
このご案内は 2022(令和 4)年 7 月 1 日に作成され、日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではございません。ご加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自らご確認をして頂く事が必要です。
ロッテリアへの加盟をご希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
この度は、当社のフランチャイズ・システムへの加盟を、ご検討頂きまして 誠にありがとうございます。心から感謝申し上げます。
xxxxxは、“お口の恋人”で親しまれている、菓子、アイスのトップブランドである「ロッテ」
のグループ企業で、ロッテグループ企業理念である「すべてのお客様に感動と満足を」を、提供し続ける外食部門の企業として、本年度、創立 45 周年を迎える事が出来ました。
ロッテ創業以来、グループシナジーを活かし、常に新しいチャレンジを行なう事で、日本を代表する外食産業を目指しております。
当社は、株式会社ロッテの創業者xxxx1972 年に創業し、フランチャイズ展開を始める際に加盟店は当社と「家族」と同じ共存共栄の関係にある事から、その意味を表す意味で「加盟店」ではな「ファミリー店」と言う名称で社内統一し契約書名も「ロッテリア・ファミリー店基本契約書」 としております。
企業理念の「すべてのお客様に感動と満足を」の顧客本位の思想を貫き、お客様に心から喜んで頂ける商品・サービスの提供を目指す企業姿勢を原点としております。これを成し遂げる為に、現場では、お客様との約束として 3 つを実践し続けております。
1. 安心・安全はもちろん、素材へのこだわりを持ち、ロッテリアらしい食文化を提供する企業であり続けます。
2. あふれる笑顔とおもてなしであらゆる場面ですべてのお客様に楽しんで頂ける企業であり続けます。
3. 地域活動へ積極的に参加する事で、社会に貢献し、人々の生活に密着した企業であり続けます。
加盟店の成功の鍵は、この3つのお客様との約束を積極的でxxにやり遂げられる事がロッテリアビジネス拡大に繋がります。
ロッテリアは皆様へ誠実且つ積極的なご支援をお約束いたします。以上の主旨にご賛同頂ける方は、次のページへお進みください。
目 次
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会 ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 2 | ||
ロッテリアへの加盟店を希望される方へ | 3 | ||
第Ⅰ部 ロッテリアとフランチャイズシステムについて 1.当社の経営理念 | 6 | ||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・創立・事業内容・他に行っている事業の 種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・所属団体 ・沿革等 | 7 8 | 規則 第 10 条第 2 項 規則 第 10 条第 5 項 規則 第 10 条第 1 項 規則 第 10 条第 3 項 | |
3.会社組織図 | 11 | ||
4.役員一覧 | 11 | 規則 第 10 条第 1 項 | |
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 11 | 規則 第 10 条第 4 項 | |
6.売上・出店状況(直近3事業年度加盟店数の推移) | 11 | 規則 第 10 条第 6 項、 規則 第 11 条第 6 項イ | |
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る 加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 12 | 規則 第 11 条第 6 項ロ 規則 第 11 条第 6 項ハ 規則 第 11 条第 6 項ニ | |
8.訴訟件数 | 12 | 規則第 10 条第 7 項 | |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 13 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 13 | ||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②性質 ③お支払いいただく時期 ④お支払いいただく方法 ⑤当該金銭の返還の有無及び条件 | 13 | 法 第 11 条第 1 項、 規則 第 11 条第 1 項イ~ホ | 2-(2)-ア③ |
4.オープンアカウント等の送金 | 14 | 規則 第 10 条第 13 項 | 3-(1)-イ② |
5.加盟店に対する金銭の貸付・貸付あっせん等の与信利率 | 14 | 規則 第 10 条第 14 項・第 15 項 | 2-(2)-ア⑤ |
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会 ガイドライン |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売又はあっせんする商品の種類 ②商品等の供給条件 ③配送日・時間・回数に関する事項 ④仕入先の指定制度 ⑤発注方法 ⑥売買代金の決済方法 ⑦返品 ⑧在庫管理等 ⑨販売方法 ⑩商品の販売価格について ➃許認可を要する商品の販売について | 14 | 法 第 11 条第 2 項 規則 第 11 条第 2 項イ、ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア 3-(3) |
7.経営の指導に関する事項 | 15 | 法 第 11 条第 3 項 規則 第 11 条第 3 項イ~ハ | 2-(2)-ア② |
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 16 | 法 第 11 条第 4 項 規則 第 11 条第 4 項イ、ロ | |
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ①契約期間 ②契約の更新の条件および手続き ③契約解除の条件および手続き ④契約終了によって生じる損害賠償の額又は算定方法等 | 16 | 法 第 11 条第 5 項 規則 第 11 条第 5 項イ~ニ | 2-(2)-ア⑦ |
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①金銭の額又は算定方法 ②その他徴収する金銭があれば記入 | 18 | 規則 第 10 条第 12 項 規則 第 11 条第 7 項イ~ハ | 2-(2)-ア④ |
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 19 | 規則 第 10 条第 8 項 | |
12.テリトリー権の有無 | 19 | 規則 第 10 条第 9 項 | 2-(2)-ア⑧ |
13.競業禁止義務有無 | 19 | 規則 第 10 条第 10 項 | 3-(1)-ア |
14.守秘義務の有無 | 19 | 規則 第 10 条第 11 項 | |
15.店舗の構造又は内外装についての特別義務 | 20 | 規則 第 10 条第 16 項 | |
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等 | 20 | 規則 第 10 条第 17 項 | |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 20 | 2-(2)-ア⑥ | |
「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 21 | ||
【ロッテリア ロゴ】 | 23 | ||
組織図 | |||
直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | |||
中小小売商業振興法(抜粋) | |||
中小小売商業振興法施行規則(抜粋) | |||
「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」 (xx取引委員会ガイドライン) |
第Ⅰ部 ロッテリアとフランチャイズシステムについて
1. 当社の経営理念
ロッテの社名は、ドイツの文豪ゲーテの名作「若きxxxxxの悩み」の中に登場するヒロイン “シャルロッテ”に由来します。「お口の恋人」というメッセージには、「永遠の恋人」として知られる彼女のように、世界中の人々から愛される会社であり続けたいという願いが込められています。
LOTTE Values 【大事にすべき価値】
“すべてのお客様に感動と満足を”
User Oriented ~消費者の立場になって考えること~
第一に消費者にとって、何が大切なものなのかを考え抜くことです。
商品の研究開発にあたって、つくりやすいものをつくる、売りやすいものから売るといった姿勢では商品は消費者の気持ちから遠くかけ離れて行きます。
「私達にとって最も大切なのは消費者」という原点を常に忘れずに、消費者の豊かな生活に貢献できる商品を、そして消費者に満足して頂けるサービスを提供していく。
この精神こそ、ロッテという企業の根幹です。
Originality ~独創的なアイデアを探しつづけること
オリジナルなものは何か、新しいものは何かを考え続ける姿勢です。
ロッテは菓子分野において独自性のある商品を開発し「新しいものに対する取り組みが一番早い」という定評を獲得してきました。
私達はこの評価にxxするのではなく、常に前例を疑い、新しい可能性を探るモノづくりに挑戦し続けます。
Quality ~すべてにわたって最上の品質を究めること
私達は「いちばんいい原材料で、最高のモノを、マジメにつくる」という品質至上主義の哲学で成長してきた企業です。その精神はこれからも絶対に揺らぐことはありません。
ロッテの考えるクオリティは商品そのものに加え、お客様に「楽しさ」「おいしさ」「やすらぎ」をお約束します。
2. 本部の概要
2017(平成 29)年 12 月 1 日現在
(1)社名 株式会社 ロッテリア
(2)所在地 〒336-0027
xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x TEL : 部署ダイヤルイン
URL : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx
(3)資本金 1 億円
(4)創立 1972(昭和 47)年 2 月 9 日
(5)事業内容 ハンバーガー・レストラン・チェーンの経営並びにそれに付帯する一切の事業
(6)他に行っている事業の種類
無し
(7)事業の開始 1972(昭和 47) 年 9 月 29 日
(8)主要株主 株式会社ロッテホールディングス
(9)主要取引銀行 株式会社 三菱東京 UFJ 銀行
株式会社 xxx銀行
(10)従業員数 正社員 502 名 (嘱託・契約社員を含む)
(2017(平成 29)年 12 月 1 日現在)
(11)所属団体名 社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
社団法人 日本フードサービス協会
【 沿 革 】
1972 年 | 昭和 47 年 | 2 月 | 会社設立 |
7 月 | 浦和パイロットショップオープン | ||
9 月 | 1 号店オープン | ||
1977 年 | 昭和 52 年 | 2 月 | えびバーガー発売 |
12 月 | 100 号店達成 | ||
1979 年 | 昭和 54 年 | 8 月 | 200 号店達成 |
9 月 | 韓国 1 号店オープン | ||
1980 年 | 昭和 55 年 | 12 月 | ファーストフード業界初の「スクラッチカード」を キャンペーンに使用 |
1981 年 | 昭和 56 年 | 8 月 | POS システムの全店オンライン化 |
9 月 | 300 号店達成 | ||
1983 年 | 昭和 58 年 | 7 月 | ドライブスルー1 号店オープン 第 1 回全国メイトコンテスト大会開催 |
1984 年 | 昭和 59 年 | 1 月 | 沖縄地区出店開始 400 号店達成 |
3 月 | リブサンド発売 | ||
1985 年 | 昭和 60 年 | 3 月 | チキンナゲット発売 |
1986 年 | 昭和 61 年 | 7 月 | 台湾 1 号店オープン |
1987 年 | 昭和 62 年 | 6 月 | 第二次 POS システム導入開始 |
1988 年 | 昭和 63 年 | 2 月 | VI 戦略導入(新ロゴマーク、シンボルマーク発表) |
1990 年 | 平成 2 年 | 10 月 | 朝食メニュー導入(首都圏 100 店舗) 日本包装技術協会のグッドパッケージ賞受賞 |
1992 年 | 平成 4 年 | 2 月 | えびバーガーリニューアル発売 |
1993 年 | 平成 5 年 | 2 月 | S.M.B.O.業務改革キックオフ |
5 月 | 横浜八景島ペリカンデッキ(フードコート)オープン | ||
7 月 | 幕張ボールパーク(大型店)オープン | ||
1994 年 | 平成 6 年 | 11 月 | 中国 1 号店オープン |
1995 年 | 平成 7 年 | 2 月 | レディーボーデンアイスクリームショップオープン |
3 月 | 複合ショップ・ペリカンビレッジ店オープン | ||
11 月 | 高速自動車動サービスエリア 1 号店オープン | ||
1996 年 | 平成 8 年 | 5 月 | ライセンシー店舗 1 号店スタート |
9 月 | 株式会社ロッテリアベトナム設立 | ||
1997 年 | 平成 9 年 | 2 月 | 郵政省第 11 回全国日本 DM 大賞銀賞受賞 |
8 月 | 世界で 1000 号店オープン |
1998 年 | 平成 10 年 | 2 月 | ベトナム 1 号店オープン |
1999 年 | 平成 11 年 | 2 月 | フェスタデコモxxオープン |
11 月 | 第三次 POS システム導入完了 | ||
2000 年 | 平成 12 年 | 7 月 | 新えびバーガー さくさく衣で新発売 |
2001 年 | 平成 13 年 | 2 月 | JIT(ジャストインタイム)テスト導入 |
6 月 | ISO9001 取得 | ||
9 月 | 韓国 700 号店達成 | ||
2002 年 | 平成 14 年 | 6 月 | フードコート北海道地区オープン |
11 月 | 洋食屋さんのハンバーグ定食販売開始 全世界で 1500 店舗達成 | ||
2006 年 | 平成 18 年 | 5 月 | 新生ロッテリア元年 |
2008 年 | 平成 20 年 | 4 月 | 絶品チーズバーガー 全店販売開始 |
2009 年 | 平成 21 年 | 3 月 | 「絶品チーズバーガー2000 万食突破キャンペーン」実施 |
4 月 | お客様のご要望にお応えする「Yes!運動」 「ひと手間運動」開始 産直まるごとポテト 期間限定で販売 | ||
7 月 | 絶妙ハンバーガー 販売開始 | ||
9 月 | 「絶品・絶妙感謝祭!200 円キャッシュバック」実施 | ||
12 月 | 絶妙 BLT バーガー 販売開始 ふるポテ選挙で人気フレーバー「めんたいこ風味」 「ブタ玉おこのみやき風味」「牛タン風味」復活 | ||
2010 年 | 平成 22 年 | 1 月 | ロッテガーナミルクチョコレートシェーキ ロッテガーナミルク チョコレートパイ 期間限定販売 |
3 月 | “ロッテリア史上最高”の「エビバーガー」販売開始 「エビとも割」「親子割」期間限定で実施 | ||
6 月 | タワーチーズバーガー 期間限定販売 ホットタンドリーチキンサンド期間限定販売 | ||
10 月 | エビバーガーの進化形 ラー油エビマヨバーガー 期間限 定販売 | ||
11 月 | xxロッテマリーンズ日本一優勝セール実施はみだしステーキバーガー 期間限定販売 Speciality Burger&Café をコンセプトとした「ロッテリア新宿小田急エース店」オープン さくさくソーセージロール販売開始 しょうゆマヨタツタチキンバーガー販売開始 |
2011 年 | 平成 23 年 | 4 月 | 絶品チーズバーガー リニューアル Speciality Burger&Café をコンセプトとした「ロッテリア池袋東口店」オープン |
11 月 | ご褒美バーガーとして「松阪牛ハンバーグステーキバーガ ー」・「近江牛メンチカツバーガー」期間限定販売 | ||
2012 年 | 平成 24 年 | 1 月 | TBS 系列の情報番組「みのもんたの朝ズバッ!」と共同開 発した「ヒレカツ朝ズバーガー」期間限定販売 |
4 月 | 40 周年記念バーガー「絶品エビバーガー」期間限定販売 | ||
5 月 | 「絶妙バーガー」期間限定販売 | ||
7 月 | 40 周年記念 復刻「リブサンド」販売開始 | ||
11 月 | ご褒美バーガーとして「贅沢フィレステーキバーガー」・「贅 沢海老バーガー」期間限定販売 | ||
2013 年 | 平成 25 年 | 2 月 | 「はみだしエビバーガー」販売開始 |
3 月 | 「はみだしベーコン絶品チーズバーガー」期間限定販売 | ||
7 月 | 全長 35 ㎝「ビックリブサンド」期間限定・個数限定販売 | ||
8 月 | 夏にぴったり驚きの「xxきっとクールシェーキ」期間限定 販売 「xxxxのツインバーガー」期間限定販売 「お好み焼きバーガー」期間限定販売 | ||
2014 年 | 平成 26 年 | 4 月 | 全てをxx『エビバーガー』リニューアル |
11 月 | 『炭焼きグリルチキンバーガー』期間限定販売 毎月 29 日はニクの日第六弾『松阪牛ハンバーグステーキバーガー』個数限定販売 | ||
2015 年 | 平成 27 年 | 1 月 | Calbee かっぱえびせんコラボ『かっぱえびせんバーガー』 『かっぱえびせんふるポテ』『やめられない、とまらない♪サイズかっぱえびせんふるポテ』期間限定販売 毎月 29 日はニクの日第八弾『神戸牛ハンバーグステーキ バーガー』個数限定販売 |
2017 年 | 平成 28 年 | 1 月 | ロッテの人気キャラクター 『コアラのマーチ焼』、 xxサンモール店で販売開始 |
9 月 | ブランドスローガン「おうちの、いごこち。」店舗、 狭山店リニューアルオープン |
3.会社組織図
(末尾 添付)
4.役員一覧
代表取締役社長 x x x x取締役 x x x x
取締役 x x x
監査役 x x x x
2022(令和4)年7月1日現在
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書
(末尾 添付)
6.売上・出店状況:加盟店直営店別
(1)全店売上高推移
単位=百万円
年 度 | 直営店 | 加盟店 | 合 計 |
2019 年度 | 17,200 | 7,000 | 24,200 |
2020 年度 | 14,400 | 6,200 | 20,600 |
2021 年度 | 15,600 | 6,300 | 21,900 |
※上記データにはハンバーガーショップ以外の事業による収入を含む。
(2)店舗数推移
単位=店
年 度 | 直営店 | 加盟店 | 合 計 |
2019 年度 | 270 | 114 | 384 |
2020 年度 | 264 | 112 | 376 |
2021 年度 | 256 | 102 | 358 |
※上記データにはハンバーガーショップ以外の事業による店舗を含む
7.加盟者の店舗に関する事項
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年 度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2019 年度 | 0 |
2020 年度 | 1 |
2021 年度 | 1 |
・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年 度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
2019 年度 | 8 |
2020 年度 | 2 |
2021 年度 | 10 |
・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
合意による解約を除き、更新されなかったフランチャイジーの店舗はない。
8.訴訟件数
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であったものから提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
年 度 | 加盟者又は加盟者で あった者からの提訴件数 | 当社より提起した 提訴件数 |
2017 年度 | 0 | 0 |
2018 年度 | 0 | 0 |
2019 年度 | 0 | 0 |
2020 年度 | 0 | 0 |
2021 年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称等
ロッテリア・ファミリー店基本契約書
2.売上・収益予測についての説明
特になし
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
(1)加入金
① 金銭の額
1店舗 金 2,500,000 円(消費税別途) ※複数店舗開業の場合、減額有り
② 金銭の性質
ロッテリアのフランチャイズ権を付与するための対価
③ お支払いの時期
店舗オープン日まで
④ お支払いの方法
当社指定銀行口座への振込払い
⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件
加入金はいかなる事情があっても一切返還しない
(2)保証金
① 金銭の額
1店舗 金 2,000,000 円
② 金銭の性質
店舗経営における原材料等の売買に伴う保証金(無利息にて保管)
③ お支払いの時期
店舗オープン日まで
④ お支払いの方法
当社指定銀行口座への振込払い
⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件
加盟店契約終了時に債務がある場合は債務清算後残額を返済。債務がない場合は全額返済。
4.オープンアカウント、売上金等の送金
オープンアカウントは実施していない。
但し、店舗の出店形態において、店舗不動産契約先が売上管理をしている場合は、不動産契約先の指定する銀行口座等へ納金する。
5.加盟店に対する金銭の貸付・貸付あっせん等の与信利率
特になし
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
(1)加盟者に販売又はあっせんする商品の種類
① 原料
フレンチポテト・ビーフパティ・えびパティ・プロセスxxx等
② 包材
包装紙類・カップ類・袋類等
③ 消耗品
レジロール・ペーパータオル・洗剤・メンテナンス工具等
④ その他、店舗運営に必要と思われるもの
(2)商品等の供給条件
納品場所は各店舗とする。
商品の所有権は、引渡し時に加盟店に移転するものとする。
商品の危険負担は、商品の引渡し時をもって加盟店に移転するものとする。
(3)配送日・時間・回数に関する事項
商品の種類及び配送ルートにより店舗毎に設定するものとする。
(4)仕入先の指定制度
当社及び当社が指定する仕入れ先より、当社の定める基準によって供給するものとする。
(5)発注方法
店舗設置の POS システムによって、商品コード番号、数量及び納期を入力して発注する。
(6)売買代金の決済方法
代金締切りは毎月 15 日及び月末の2回とし、当社の請求書に基づき翌月末日までに当社指定銀行口座に振込みの方法にて支払うものとする。
(7)返品
加盟店の発注に基づき納品された商品について、納品時の検品により加盟店が異議なく受領した商品については、原則として返品はできないものとする。但し、商品の瑕疵等について、明らかに当社側の責めに帰すべきものと当社が判断した場合を除く。
(8)在庫管理等
在庫管理については、当社の指導のもと、加盟店の責任において行うものとする。
(9)販売方法
当社が指定する方法に基づいて調理・販売しなければならないものとする。
(10)商品の販売価格について
当社が指定する販売価格基準に基づくものとする。
(11)許認可を要する商品の販売について
加盟店は当社が指定した商品のみを販売しなければならず、理由の如何を問わず当社の指定する商品以外を販売してはならないものとする。
7.経営の指導に関する事項
(1)加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無
新規出店においては、オープンの1ヶ月前迄に新人社員基礎研修の受講が最低条件となる。
研修費用 新人社員導入研修(1店舗目の場合) 金 200,000 円 完全未経験者
新人社員研修(2店舗目の場合) 金 25,000 円 アルバイト業務習得要
※寮宿泊費・食事代は別途請求、交通費は実費負担
(2)加盟に際し行われる研修の内容
① 導入研修
1) 目 的
当社の企業理念の理解及び基本的オペレーションの習得
2) 内 容
座学とパイロットショップにおける基本動作のOJTからなるカリキュラム内容にて実施アルバイト未経験者は 10 日間のカリキュラムを推奨
アルバイト経験がある方の場合は、5 日間のカリキュラムを実施
3) 対 象 新入社員(初めてロッテリアの店舗業務に携わる方)
4) 期 間 未経験者 : 9 泊 10 日 経験者 : 4 泊 5 日
② 実践店舗研修
1) 目 的
店舗運営感覚を身に付ける
基本オペレーションのスキルアップ基本マネージャー業務の習得
2) 内 容 LETS・マネージャー業務テキストに基づいた、営業店舗OJT方式にて実施
3) 対 象 新入社員(導入研修終了者)
4) 期 間 約2ヶ月間(実習状況により延長あり)
③ 総括研修
1) 目 的
マネージャー業務の目的と実践での活用法
2) 内 容
座学、ロールプレーンによる講義とパイロットショップにおける基本動作のOJTからなる
5日間のカリキュラム内容にて実施
3) 対 象 新入社員(実践店舗研修)
4) 期 間 4泊5日
(3)加盟店に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数
RM(リージョナル・マネージャー)による定期的に加盟者に対して、安全管理・売上・経費・収益を含む店舗指導の進捗報告を行い、問題点を加盟者に報告すると共に改善に向けての積極的な営業指導を実施するものとする(店舗回訪にかかる費用については当社の負担)。
① RMは安全管理、売上利益改善を目的に店舗回訪にて店長に指導を実施する。
② RMが課題改善の為に店舗回訪する場合は、予め回訪目的を伝え訪問する。
③ 店舗指導内容を記入した「店舗訪問記録」を店舗用・加盟者用の2部作成し加盟者に対しての報告を行う。また直接加盟者に対しての面談による報告を行う場合もある。
④ 店舗はRMの指導に必ず従うものとする。
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
(1)当該使用させる商標、商号その他の表示
当社が指定する店舗名、登録商標、サービスマーク(ロッテリア ロゴ、後記参照)。
(2)当該表示の使用についての条件
ロッテリア・ファミリー店基本契約書に記載された特定の店舗において、当社が指定した内容、形態、要領、媒体で使用するものとのする。
加盟店に対してオープン日より商標等の使用を許可いたしますが、加盟店は商標等の使用にあたっては、当社及びフランチャイズ・システムの信用を損なうことのないようにするものとする。
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項
(1)契約期間
本契約の有効期間は契約日より満 10 年間とする。
(2)再契約の要件および手続き
加盟者は、期間満了の6ヶ月前までに当社に対して書面により再契約の意思表示を行なうものとする。当社は、再契約に関する書面を受領後1ヶ月以内に加盟者と協議し、書面により再契約について回答するものとする。再契約の場合の条件については、当社と加盟社
との協議により決定するものとする。当社が再契約を拒絶する場合は、加盟社に対してその理由を書面により開示し、加盟社はこれに対して異議を述べないものとする。
(3)契約解除の条件および手続き
① 催告による解除
1)加盟店の責に帰すべき事由により店舗の開店遅延が生じた場合。
2)店舗営業に必要な許認可等(都市計画法、農地法、建築基準法、消防法、食品衛生法等の関係諸法令に基づく全ての許可・認可)の取消し処分及び失効を受けたとき。
3)ロッテリア・ファミリー店基本契約及びこれに附帯する契約等に基づく当社への報告義務を怠ったとき。
4)ロッテリア・ファミリー店基本契約及びこれに附帯する契約等上の代金支払いを遅延した場合。
5)当社の事業及びロッテリア商品の信用を著しく損なう発言又は行為を行なった場合。
6)衛生管理、従業員接客サービス要領等ロッテリア・ファミリー店基本契約及びマニュアルを遵守しない場合。
7)当社が要請した研修訓練に従わない場合。
8)当社が設定した地域担当者に対し著しく非協力的である場合。
9)加盟店の帰すべき事由により、本契約の維持継続が困難と当社が認めたとき。
10)当社が企画し、全国あるいは加盟店の地区に於いて行なうキャンペーン、販売促進活動の履行指示に従わなかったり、当社の事前承認を得ず、その内容を変更したりしたとき。
11)その他、ロッテリア・ファミリー店基本契約の条項の一つに違反した場合。
② 無催告解除
1)加盟店の責に帰すべき事由により本件店舗の開店不能の事態が生じた場合。
2)加盟店の責に帰すべき事由により本件店舗の営業を維持できないとき。
3)加盟店の振出、裏書、支払保証及び引受をした手形、小切手が不渡りとなった場合。
4)加盟店が仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分を受け又は破産、民事再生、特別清算、会社更生手続の申立を受け、若しくは自ら申立を行なった場合。
5)契約期間中、2回以上、当社から本基本契約及び関連契約に基づく債務不履行の催告を受けた場合。
6)店舗の営業を当社の承諾なく3日以上継続して休止した場合。
7)加盟店が、ロッテリア・ファミリー店基本契約及びこれに附帯する契約等上の権利義務を当社の承諾なくして第三者に担保として提供し、又は譲渡し、若しくは営業委託、名義貸し、名義変更等の行為、その他これに類する行為をしたとき。
8)ロッテリア・ファミリー店基本契約及びこれに附帯する契約等上の秘密保持義務に違反した場合。
9)ロッテリア・ファミリー店基本契約及びこれに附帯する契約等上の競業避止義務に違反し
た場合
10)加盟店が個人の場合、加盟店が死亡したとき及び補助、保佐、後見又は任意後見の申立を受けた場合。
11)加盟店が法人の場合、加盟店の代表者が変更になり、当社が新代表者をロッテリア・ファミリー店基本契約の承継人として承認しないとき及び加盟店の代表者が補助、保佐、後見又は任意後見の申立を受けた場合。
12)加盟店に対する社会的・経済的信用が悪化したと当社が認めたとき。
13)その他、ロッテリア・ファミリー店基本契約を維持することができないと当社が判断したとき。
(4)契約終了によって生じる損害賠償の額または算定方法
ロッテリア・ファミリー店基本契約の終了が、加盟店の債務不履行又は不法行為等、加盟店の責めに帰すべき事由による場合、加盟店はこれによって当社が被る損害及び費用(弁護士費用等)の一切を支払うものとする。
(5)契約終了後の義務の内容等
契約終了後、加盟店は以下の各号義務を負うものとする。
各号の義務を怠った場合、加盟店は当社に対し、契約終了前 1 ヵ年間の平均ロイヤルティの
30 ヵ月分を損害賠償として支払わなければならない。
① 本件店舗での営業を直ちに終了すること。
② 当社が使用を許可した商標等の使用を直ちに終了すること。
③ 商標を使用した広告物看板等を1週間以内に撤去すること。
④ 当社の指示のもと、3ヶ月以内に本件店舗の内外装を当社の統一基準による内外装以外に変更し、第三者に甲の事業と混同するような印象を与えないよう対策を講じること。
⑤ ロッテリア・ファミリー店基本契約及びこれに附帯する契約等の原本、当社より貸与、供与されているマニュアル及びその他の資料、書類等の原本及び写しを解約日の翌日までに返却すること。
⑥ 契約終了後、2年間は本件店舗が存在した市町村と他のロッテリア店が存在する市町村及びこれらの隣接市町村において直接、間接を問わず同種、類似の事業( 当該店舗所在地で他の者が行う同種、類似の事業のために当該土地、建物を提供することを含む)にたずさわらないこと。
⑦ 当社及びその指示に基づいて業者から購入した厨房機器、什器備品等その他「ロッテリア」用設備等の処置について当社と協議すること。
⑧ 当社に対する未払債務があるときは、当社の指示により速やかにその支払いをなすものとする。
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
(1)ロイヤルティ
① 金銭の額 毎月のレジ総売上高の3%(消費税別途)
② 金銭の性質
継続的商標等の使用の対価
継続的共通販売促進活動及び広告宣伝用素材の使用の対価継続的経営指導の対価
③ お支払いの時期 当該月末締め翌月末日まで
④ お支払いの方法 当社指定した銀行口座への振込払い
(2)広告宣伝費
① 金銭の額 1%(消費税別途)※但し、当分の間は免除
② 金銭の性質 当社の広告活動に対する負担金
③ お支払いの時期 当該月末締め翌月末日まで
④ お支払いの方法 当社指定した銀行口座への振込払い
11.店舗の営業時間・営業日・休業日
年中無休が原則。営業時間は店舗・ロケーションによって異なる。
12.テリトリー権の有無
テリトリー権がないため、将来近隣地区において当社直営店及び加盟店の出店の可能性がある。
13.競業避止義務の有無
加盟店及び加盟店の従業員は、ロッテリア・ファミリー店基本契約期間中に直接、間接を問わず、当社の書面による事前承認を得ることなく、当社の事業及び本件店舗と同種、類似の店舗又は事業を経営、若しくは類似又は競業する企業又は団体の役員又は従業員になってはならないものとする。
契約終了後、2年間は店舗が存在した市町村と他のロッテリア店舗が存在する市町村及びこれらの隣接市町村において直接、間接を問わず同種、類似の事業(当該店舗所在地で他の者が行う同種、類似の事業のために当該土地、建物を提供することを含む)にたずさわらないものとする。
上記の違反の場合、加盟店は当社に対し、契約終了前1ヵ年間の平均ロイヤルティの 30 ヵ月分を損害賠償として支払わなければならない。
14.守秘義務の有無
加盟店及び加盟店の従業員は、ロッテリア・ファミリー店基本契約及びこれに附帯する契約等上及び店舗経営上知り得た当社及び当社の関連企業に関する秘密について、別途「秘密保持規則」を契約期間中のみならず契約終了後もこれを遵守するものとする。加盟店は、故意又は過失により前項の「秘密保持規則」に違反し、当社に対して損害を与えた場合、そ
の損害を賠償する責任を負うものとする。
15.店舗の構造又は内外装についての特別義務
当社の事業において、当社の店舗自体及び店舗システムを構成する設備、什器、備品その他の付属設備全体並びにこれらの配置レイアウト、組み合わせが甲の事業を象徴し、当社の事業イメージを訴求する広告媒体であること及び当社の事業を運営する上で必要不可欠なノウハウであることを加盟店は了承するものとする。
店舗のデザイン等、設備等、レイアウトの計画立案及び設計については、当社が当社の指定する統一基準により行なうものとし、加盟店はこれに従うものとする。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等
加盟店が当社及び当社の指定する業者から仕入れたロッテリア商品、原材料、サービス用品等の支払いを怠った場合は、支払期日の翌月より完済の日まで年 18.5%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
その他、契約違反において当社に損害が生じたときは、加盟店はその損害の一切を賠償する責めを負うものとする。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等
補償制度は特に設けていない。
「フランチャイズ契約のためのチェックリスト」説明確認書
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟 希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 2 | |||
ロッテリアへの加盟を希望される方へ | 3 | |||
第Ⅰ部 ロッテリアとフランチャイズシステムについて 1.当社の経営理念 | 6 | |||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・創立・事業内容・他に行っている事業の種類・主要株主・主要取引銀行・従業員数・所属団体・沿革等 | 7 | |||
3.会社組織図 | 11 | |||
4.役員一覧 | 11 | |||
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 11 | |||
6.売上・出店状況(直近3事業年度加盟店数の推移) | 11 | |||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 12 | |||
8.訴訟件数 | 12 | |||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 13 | |||
2.売上・収益予測についての説明 | 13 | |||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法、②性質、 ④お支払いいただく時期、⑤お支払いいただく方法、 ⑥当該金銭の返還の有無及び条件 | 13 | |||
4.オープンアカウント等の送金 | 14 | |||
5.加盟店に対する金銭の貸付・貸付あっせん等の与信利率 | 14 | |||
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売又はあっせんする商品の種類、 ②商品等の供給条件、③配送日・時間・回数に関する事項、 ④仕入れ先の指定制度、⑤発注方法、 ⑥売買代金の決裁方法、⑦返品、 | 14 |
⑧在庫管理等、⑨販売方法、⑩商品の販売価格について ➃許認可を要する商品の販売について | ||||
7.経営の指導に関する事項 | 15 | |||
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 16 | |||
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 | 16 | |||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①ロイヤルティ、②その他徴収する金銭があれば記入 | 18 | |||
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 19 | |||
12.テリトリー権の有無 | 19 | |||
13.競業禁止義務有無 | 19 | |||
14.守秘義務の有無 | 19 | |||
15.店舗の構造又は内外装についての特別義務 | 20 | |||
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等 | 20 | |||
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 20 | |||
「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 21 | |||
ロッテリア ロゴ | 23 | |||
組織図 | ||||
直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | ||||
中小小売商業振興法(抜粋) | ||||
中小小売商業振興法施行規則(抜粋) | ||||
「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」 (公正取引委員会ガイドライン) |
年 月 日
説明者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目を説明し、加盟希望者の の理解をいただきました。
説明者 印
加盟希望者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目について説明者 より説明を受け、理解しました。
加盟希望者氏名 印
【ロッテリア ロゴ】
<.. image(文字が書かれている 中程度の精度で自動的に生成された説明) removed ..>
【ロッテリア組織図 2022.7.1 現在】
<.. image(ダイアグラム 自動的に生成された説明) removed ..>
第14期決算公告
2020年7月29日
(住所)東京都新宿区西新宿三丁目20番1号
(会社名)株式会社ロッテリア
(代表者) 代表取締役 那須 誠司
貸借対照表の要旨
科目
金額
資産の部
流動資産固定資産
有形固定資産 ※4無形固定資産 ※4
投資その他の資産 ※4
繰延資産
3,857
5,959
資本金
新株式申込証拠金資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
(うち当期純利益)自己株式
自己株式申込証拠金評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
100
負債及び純資産
の部
7,323
4,642
2,681
▲ 2,246
▲ 2,246
(1)
7
7
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金新株予約権
純資産合計
負債・純資産合計
5,184
9,816
(令和2年3月31日現在)(単位:百万円)
資産合計 | 9,816 | |||
流動負債 | 2,491 | |||
賞与引当金 | 175 | |||
その他 | 2,316 | |||
固定負債 | 2,140 | |||
役員退職慰労引当金その他 | ||||
負債合計 | 4,632 | |||
株主資本 | 5,176 |
第15期決算公告
2021年7月7日
(住所)東京都新宿区西新宿三丁目20番1号
(会社名)株式会社ロッテリア
(代表者) 代表取締役 那須 誠司
貸借対照表の要旨
科目
金額
資産の部
流動資産固定資産
有形固定資産 ※4無形固定資産 ※4
投資その他の資産 ※4
繰延資産
3,700
5,132
資本金
新株式申込証拠金資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
(うち当期純損失)自己株式
自己株式申込証拠金評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
100
負債及び純資産の部
7,323
4,642
2,681
△ 2,697
△ 2,697
(450)
8
8
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金新株予約権
純資産合計
負債・純資産合計
4,735
8,832
(令和3年3月31日現在)(単位:百万円)
資産合計 | 8,832 | |||
流動負債 | 2,173 | |||
賞与引当金 | 185 | |||
その他 | 1,988 | |||
固定負債 | 1,923 | |||
役員退職慰労引当金その他 | ||||
負債合計 | 4,097 | |||
株主資本 | 4,726 |
第16期決算公告
2022年7月15日
(住所)東京都新宿区西新宿三丁目20番1号
(会社名)株式会社ロッテリア
(代表者) 代表取締役 庄野 和彦
貸借対照表の要旨
科目
金額
資産の部
流動資産固定資産
有形固定資産 ※4無形固定資産 ※4
投資その他の資産 ※4
繰延資産
4,861
5,027
資本金
新株式申込証拠金資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
(うち当期純利益)自己株式
自己株式申込証拠金評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
100
負債及び純資産の部
7,323
4,642
2,681
△ 1,940
△ 1,940
756
9
9
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金新株予約権
純資産合計
負債・純資産合計
5,492
9,889
(令和4年3月31日現在)(単位:百万円)
資産合計 | 9,889 | |||
流動負債 | 2,575 | |||
賞与引当金 | 180 | |||
その他 | 2,395 | |||
固定負債 | 1,821 | |||
役員退職慰労引当金その他 | ||||
負債合計 | 4,396 | |||
株主資本 | 5,482 |
後記3.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則
(令和四年四月一日施行)
中小小売商業振興法(抜粋)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十一条 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
中小小売商業振興法施行規則(抜粋)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十条 法第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあつては役員の役職名及び氏名
二 当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類
三 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもつて有している者の名称及び事業の種類
四 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類
五 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
七 加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件(次条において単に
「立地条件」という。)が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項
八 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から
提起された訴えの件数
九 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日
十 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容
十一 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容
十二 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
十三 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項
十四 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあつてはその時期及び方法
十五 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあつせんを行う場合にあつては、当該貸付け又は貸付けのあつせんに係る利率又は算定方法その他の条件
十六 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によつて発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあつては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件
十七 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
十八 特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容
第十一条 法第十一条第一項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項 | イ 徴収する金銭の額又は算定方法 ロ 加盟金、保証金、備品代その他の徴収する金銭の性質ハ 徴収の時期 ニ 徴収の方法 ホ 当該金銭の返還の有無及びその条件 |
二 加盟者に対する商品の販売条 件に関する事項 | イ 加盟者に販売し、又は販売をあつせんする商品の種類 ロ 当該商品の代金の決済方法 |
三 経営の指導に関する事項 | イ 加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無 |
ロ 加盟に際して研修又は講習会が行われるときは、その内容 ハ 加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数 | |
四 使用させる商標、商号その他の 表示に関する事項 | イ 当該使用させる商標、商号その他の表示 ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容 |
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 | イ 契約の期間 ロ 契約更新の条件及び手続きハ 契約解除の要件及び手続き ニ 契約解除によつて生じる損害賠償金の額又は算定方法その 他の義務の内容 |
六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項 | イ 各事業年度の末日における加盟者の店舗の数 ロ 各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗の数ハ 各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗の数 ニ 各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗の数及 び更新されなかつた契約に係る加盟者の店舗の数 |
七 加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項 | イ 当該特定連鎖化事業を行う者が把握している加盟者の店舗に係る次に掲げる項目に区分して表示した各事業年度における金額(⑥にあっては、項目及び当該項目ごとの金額) ① 売上高 ② 売上原価 ③ 商号使用料、経営指導料その他の特定連鎖化事業を行う者が加盟者から定期的に徴収する金銭 ④ 人件費 ⑤ 販売費及び一般管理費(③及び④に掲げるものを除く。) ⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、収益又は費用の算定の根拠となる事項 ロ 立地条件が類似すると判断した根拠 |
八 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項 | イ 徴収する金銭の額又は算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法 ロ 商号使用料、経営指導料その他の徴収する金銭の性質 ハ 徴収の時期ニ 徴収の方法 |
後記4.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方
はじめに
平成 14 年 4 月 24 日公正取引委員会
改正:平成 22 年 1 月 1 日
改正:平成 23 年 6 月 23 日
改正:令和 3 年 4 月 28 日
我が国においては,フランチャイザー(以下「本部」という。)とフランチャイジー(以下「加盟者」という。)から構成されるフランチャイズ・システムを用いる事業活動の形態が増加してきているが,最近,従来の小売業及び外食業のみならず,各種のサービス業など広範な分野において活用され,また,当該市場における比重を高めつつある。フランチャイズ・システムは,本部にとっては,他人の資本・人材を活用して迅速な事業展開が可能となり,また,加盟者にとっては,本部が提供するノウハウ等を活用して独立・開業が可能となるという特徴を有しており,今後とも,広範な分野の市場において,フランチャイズ・システムを活用して多くの事業者が新規参入し,当該市場における競争を活発なものとすることが期待されている。
その一方で,このようなフランチャイズ・システムを用いる事業活動の増加に伴い,本部と加盟者の取引において様々な問題が発生しており,独占禁止法上の問題が指摘されることも少なくない。
公正取引委員会は,本部と加盟者の取引において,どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにすることにより,本部の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な事業活動の展開に役立てるために,「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(昭和 58 年9月 20 日公正取引委員会事務局)を策定・公表しているところであるが,その後のフランチャイズ・システムを活用した事業活動の増大や各市場におけるその比重の高まり等の変化を踏まえ,以下のとおり改訂し,今後,これによることとする。
1 一般的な考え方
(1) フランチャイズ・システムの定義は様々であるが,一般的には,本部が加盟者に対して,特定の商標,商号等を使用する権利を与えるとともに,加盟者の物品販売,サービス提供その他の事業・経営について,統一的な方法で統制,指導,援助を行い,これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であるとされている。本考え方は,その呼称を問わず,この定義に該当し,下記(3)の特徴を備える事業形態を対象としている。
(2) フランチャイズ・システムにおいては,本部と加盟者がいわゆるフランチャイズ契約を締結し,この契約に基づいて,本部と各加盟者があたかも通常の企業における本店と支店であるかのような外観を呈して事業を行っているものが多いが,加盟者は法律的には本部から独立した事業者であることから,本部と加盟者間の取引関係については独占禁止法が適用さ
れるものである。
(3) フランチャイズ・システムにおける取引関係の基本は,本部と加盟者との間のフランチャイズ契約であり,同契約は,おおむね次のような事項を含む統一的契約である。
① 加盟者が本部の商標,商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
② 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し,加盟者の営業を維持するための加盟者の統制,指導等に関するもの
③ 上記に関連した対価の支払に関するもの
④ フランチャイズ契約の終了に関するもの
フランチャイズ契約の下で,加盟者が本部の確立した営業方針・体制の下で統一的な活動をすることは,一般的に企業規模の小さな加盟者の事業能力を強化,向上させ,ひいては市場における競争を活発にする効果があると考えられる。
しかしながら,フランチャイズ・システムにおいては,加盟者は,本部の包括的な指導等を内容とするシステムに組み込まれるものであることから,加盟希望者の加盟に当たっての判断が適正に行われることがとりわけ重要であり,加盟者募集に際しては,本部は加盟希望者に対して,十分な情報を開示することが望ましく,また,フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引においては,加盟者に一方的に不利益を与えたり,加盟者のみを不当に拘束するものであってはならない。
(4) フランチャイズ・システムにおける本部の加盟者募集及びフランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引に関し,独占禁止法上問題とされる事項を例示すれば以下のとおりであるが,これはあくまでも主たる事項についてのものであり,個々の本部の具体的な活動が独占禁止法に違反するかどうかは個別事案ごとの判断を要するものである。
2 本部の加盟者募集について
(1) フランチャイズ本部は,事業拡大のため,広告,訪問等で加盟者を募り,これに応じて従来から同種の事業を行っていた者に限らず給与所得者等当該事業経験を有しない者を含め様々な者が有利な営業を求めて加盟しているが,募集に当たり,加盟希望者の適正な判断に資するため,十分な情報が開示されていることが望ましい。
また,加盟希望者側でも当該フランチャイズ・システムの事業内容について自主的に十分検討を行う必要があることはいうまでもない。
(2)ア 現在,小売商業におけるフランチャイズ・システムについては,中小小売商業振興法
(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)により,特定の目的のため,同法の対象となる本部に対して,一定の事項について情報開示・説明義務が課されており,また,業界において,フランチャイズ契約に関する情報の登録・開示が推進されているが,独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも,加盟希望者の適正な判断に資するよう本部の加盟者の募集に当たり,次のような事項について開示が的確に実施されることが望ましい(注1)。
① 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
② 加盟者に対する事業活動上の指導の内容,方法,回数,費用負担に関する事項
③ 加盟に際して徴収する金銭の性質,金額,その返還の有無及び返還の条件
④ 加盟後,本部の商標,商号等の使用,経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭(以下「ロイヤルティ」という。)の額,算定方法,徴収の時期,徴収の方法
⑤ 本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件,本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
⑥ 事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
⑦ 契約の期間並びに契約の更新,解除及び中途解約の条件・手続に関する事項(注2)
⑧ 加盟後,加盟者の店舗の周辺の地域に,同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させること(以下「ドミナント出店」という。)ができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容(注3)
(注1) 中小小売商業振興法(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)は,同法の対象となる本部が加盟希望者に対して,契約締結前に一定の事項を記載した書面を交付し,説明することを義務付けているが,独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも,本部は,加盟希望者が契約締結について十分検討を行うために必要な期間を置いて,上記並びに下記 イ及びウに掲げるような重要な事項について記載した書面を交付し,説明することが望ましい。
(注2) フランチャイズ契約において,中途解約の条件が不明確である場合,加盟に当たって加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけでなく,加盟後においても,加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となることから,本部は中途解約の条件をフランチャイズ契約上明確化するとともに,加盟者募集時に十分説明することが望ましい。
(注3) 加盟者募集に際して,加盟希望者の開業後のドミナント出店に関して,配慮を行う旨を提示する場合には,配慮の内容を具体的に明らかにした上で取決めに至るよう,対応には十分留意する必要がある。
イ 加盟者募集に際して,予想売上げ又は予想収益を提示する本部もあるが,これらの額を提示する場合には,類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実,合理的な算定方法等に基づくことが必要であり,また,本部は,加盟希望者に,これらの根拠となる事実,算定方法等を示す必要がある(注4)。
(注4) 加盟希望者が出店を予定している店舗における売上げ等を予測するものではないという点で厳密な意味での予想売上げ又は予想収益ではなく,既存店舗の収益の平均値等から作成したモデル収益や収益シミュレーション等を提示する場合は,こうしたモデル収益等であることが分かるように明示するなどした上で,厳密な意味での予想売上げ等ではないことが加盟希望者に十分に理解されるように対応する必要がある。
なお,中小小売商業振興法(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)は,同法の対
象となる本部に対して,周辺の地域の人口,交通量その他の立地条件が類似する店舗の直近の三事業年度における収支に関する事項について情報開示・説明義務を課しているところ,予想売上げ等ではないことが加盟希望者に十分に理解されるように対応する必要がある。
ウ 加盟者募集に際して,本部が営業時間や臨時休業に関する説明をするに当たり,募集する事業において特定の時間帯の人手不足,人件費高騰等が生じているような場合等その時点で明らかになっている経営に悪影響を与える情報については,加盟希望者に当該情報を提示することが望ましく,例えば,人手不足に関する情報を提示する場合には,類似した環境にある既存店舗における求人状況や加盟者オーナーの勤務状況を示すなど,実態に即した根拠ある事実を示す必要がある。
エ なお,加盟希望者側においても,フランチャイズ・システムに加盟するには,相当額の投資を必要とする上
① 今後,当該事業を継続して行うことを前提に加盟交渉が行われていること
② 加盟後の事業活動は,一般的な経済動向,市場環境等に大きく依存するが,これらのことは,事業活動を行おうとする者によって相当程度考慮されるべきものであること
に留意する必要がある。
(3) 本部が,加盟者の募集に当たり,上記(2)に掲げるような重要な事項について,十分な開示を行わず,又は虚偽若しくは誇大な開示を行い,これらにより,実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ,競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には,不公正な取引方法の一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。
一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当するかどうかは,例えば,次のような事項を総合勘案して,加盟者募集に係る本部の取引方法が,実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させ,競争者の顧客を不当に誘引するものであるかどうかによって判断される。
① 予想売上げ又は予想収益の額を提示する場合,その額の算定根拠又は算定方法が合理性を欠くものでないか。また,実際には達成できない額又は達成困難である額を予想額として示していないか。
② ロイヤルティの算定方法に関し,必要な説明を行わないことにより,ロイヤルティが実際よりも低い金額であるかのように開示していないか。例えば,仕入れた全商品の仕入原価ではなく実際に売れた商品のみの仕入原価を売上原価(異なる名称であってこれと同一の意味で用いられるものを含む。以下同じ。)と定義し,売上高から当該売上原価を控除することにより算定したものを売上総利益(異なる名称であってこれと同一の意味で用いられるものを含む。以下同じ。)と定義した上で,当該売上総利益に一定率を乗じた額をロイヤルティとする場合(注5),当該売上総利益の定義について十分な開示を行っているか,又は定義と異なる説明をしていないか。
(注5) この場合,廃棄した商品や陳列中に紛失等した商品の仕入原価(以下「廃棄ロス原価」という。)は,「(売上高-売上原価)×一定率」で算定されるロイヤルティ算定式において
売上原価に算入されず,算入される場合よりもロイヤルティの額が高くなる。
③ 自らのフランチャイズ・システムの内容と他本部のシステムの内容を,客観的でない基準により比較することにより,自らのシステムが競争者に比べて優良又は有利であるかのように開示をしていないか。例えば,実質的に本部が加盟者から徴収する金額は同水準であるにもかかわらず,比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差異について説明をせず,比較対象本部よりも自己のロイヤルティの率が低いことを強調していないか。
④ フランチャイズ契約を中途解約する場合,実際には高額な違約金を本部に徴収されることについて十分な開示を行っているか,又はそのような違約金は徴収されないかのように開示していないか(注6)。
(注6) フランチャイズ契約において,中途解約の条件が不明確である場合,加盟に当たって加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけでなく,加盟後においても,加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となることから,本部は中途解約の条件をフランチャイズ契約上明確化するとともに,加盟者募集時に十分説明することが望ましい(注2として前掲)。
3 フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について
フランチャイズ契約においては,本部が加盟者に対し,商品,原材料,包装資材,使用設備,機械器具等の注文先や店舗の清掃,内外装工事等の依頼先について本部又は特定の第三者を指定したり,販売方法,営業時間,営業地域,販売価格などに関し各種の制限を課すこ とが多い。フランチャイズ契約におけるこれらの条項は,本部が加盟者に対して供与(開示) した営業の秘密を守り,また,第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とす るものと考えられ,このようなフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にと どまるものであれば,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら,フランチャ イズ契約又は本部の行為が,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え,加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には,独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に,また,加盟者を不当に拘束するものである場合には,一般指定の第 10 項(抱き合わせ販売等)又は第 12 項(拘束条件付取引)等に該当することがある。
(1) 優越的地位の濫用について
加盟者に対して取引上優越した地位(注7)にある本部が,加盟者に対して,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて,正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引の条件を設定し,若しくは変更し,又は取引を実施する場合には,フランチャイズ契約又は本部の行為が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する。
(注7) フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において,本部が取引上優越した地位にある場合とは,加盟者にとって本部との取引の継続が困難になることが事業経
営上大きな支障を来すため,本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても,これを受け入れざるを得ないような場合であり,その判断に当たっては,加盟者の本部に対する取引依存度(本部による経営指導等への依存度,商品及び原材料等の本部又は本部推奨先からの仕入割合等),本部の市場における地位,加盟者の取引先の変更可能性(初期投資の額,中途解約権の有無及びその内容,違約金の有無及びその金額,契約期間等),本部及び加盟者間の事業規模の格差等を総合的に考慮する。
ア フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において,個別の契約条項や本部の行為が,独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当するか否かは,個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが,取引上優越した地位にある本部が加盟者に対して,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて,例えば,次のような行為等により,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には,本部の取引方法が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する。
(取引先の制限)
○ 本部が加盟者に対して,商品,原材料等の注文先や加盟者の店舗の清掃,内外装工事等の依頼先について,正当な理由がないのに,本部又は本部の指定する事業者とのみ取引させることにより,良質廉価で商品又は役務を提供する他の事業者と取引させないようにすること。
(仕入数量の強制)
○ 本部が加盟者に対して,加盟者の販売する商品又は使用する原材料について,返品が認められないにもかかわらず,実際の販売に必要な範囲を超えて,本部が仕入数量を指示すること又は加盟者の意思に反して加盟者になり代わって加盟者名で仕入発注することにより,当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。
(見切り販売の制限)
○ 実際に売れた商品のみの仕入原価を売上原価と定義し,売上高から当該売上原価を控除することにより算定したものを売上総利益と定義した上で,当該売上総利益がロイヤルティの算定の基準となる場合において,本部が加盟者に対して,正当な理由がないのに,品質が急速に低下する商品等の見切り販売を制限(注8)し,売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること(注9)。
(注8) 見切り販売を行うには,煩雑な手続を必要とすることによって加盟者が見切り販売を断念せざるを得なくなることのないよう,本部は,柔軟な売価変更が可能な仕組みを構築するとともに,加盟者が実際に見切り販売を行うことができるよう,見切り販売を行うための手続を加盟者に十分説明することが望ましい。
(注9) コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においては,売上高から売上原価を控除して算定される売上総利益をロイヤルティの算定の基準としていることが多く,その大半は,廃棄ロス原価を売上原価に算入しない方式を採用している。この方式の下では,加盟者が商品を廃棄する場合には,廃棄ロス原価を売上原価に算入した上で売上総利益を算定する方
式に比べて,ロイヤルティの額が高くなり,加盟者の不利益が大きくなりやすい。
(営業時間の短縮に係る協議拒絶)
○ 本部が,加盟者に対し,契約期間中であっても両者で合意すれば契約時等に定めた営業時間の短縮が認められるとしているにもかかわらず,24 時間営業等が損益の悪化を招いていることを理由として営業時間の短縮を希望する加盟者に対し,正当な理由なく協議を一方的に拒絶し,協議しないまま,従前の営業時間を受け入れさせること。
(事前の取決めに反するドミナント出店等)
○ ドミナント出店を行わないとの事前の取決めがあるにもかかわらず,ドミナント出店が加盟者の損益の悪化を招く場合において,本部が,当該取決めに反してドミナント出店を行うこと。
また,ドミナント出店を行う場合には,本部が,損益の悪化を招くときなどに加盟者に支援等を行うとの事前の取決めがあるにもかかわらず,当該取決めに反して加盟者に対し一切の支援等を行わないこと。
(フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更)
○ 当初のフランチャイズ契約に規定されていない新規事業の導入によって,加盟者が得られる利益の範囲を超える費用を負担することとなるにもかかわらず,本部が,新規事業を導入しなければ不利益な取扱いをすること等を示唆し,加盟者に対して新規事業の導入を余儀なくさせること。
(契約終了後の競業禁止)
○ 本部が加盟者に対して,特定地域で成立している本部の商権の維持,本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域,期間又は内容の競業禁止義務を課すこと。
イ 上記アのように個別の契約条項や本部の行為が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する場合があるほか,フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が同項に該当すると認められる場合がある。フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当するかどうかは,個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが,上記アに例示した事項のほか,例えば,次のようなことを総合勘案して判断される。
① 取扱商品の制限,販売方法の制限については,本部の統一ブランド・イメージを維持するために必要な範囲を超えて,一律に(細部に至るまで)統制を加えていないか。
② 一定の売上高の達成については,それが義務的であり,市場の実情を無視して過大なものになっていないか,また,その代金を一方的に徴収していないか。
③ 加盟者に契約の解約権を与えず,又は解約の場合高額の違約金を課していないか。
④ 契約期間については,加盟者が投資を回収するに足る期間を著しく超えたものになっていないか。あるいは,投資を回収するに足る期間を著しく下回っていないか。
(2) 抱き合わせ販売等・拘束条件付取引について
フランチャイズ契約に基づく営業のノウハウの供与に併せて,本部が,加盟者に対し,自己や自己の指定する事業者から商品,原材料等の供給を受けさせるようにすることが,一般指定の第 10 項(抱き合わせ販売等)に該当するかどうかについては,行為者の地位,行為の範囲,相手方の数・規模,拘束の程度等を総合勘案して判断する必要があり,このほか,かかる取引が一般指定の第 12 項(拘束条件付取引)に該当するかどうかについては,行為者の地位,拘束の相手方の事業者間の競争に及ぼす効果,指定先の事業者間の競争に及ぼす効果等を総合勘案して判断される。
(3) 販売価格の制限について
販売価格については,統一的営業・消費者の選択基準の明示の観点から,必要に応じて希望価格の提示は許容される。しかし,加盟者が地域市場の実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等について値下げして販売しなければならない場合などもあることから,本部が加盟者に商品を供給している場合,加盟者の販売価格(再販売価格)を拘束することは,原則として独占禁止法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束)に該当する。また,本部が加盟者に商品を直接供給していない場合であっても,加盟者が供給する商品又は役務の価格を不当に拘束する場合は,一般指定の第 12 項(拘束条件付取引)に該当することとなり,これについては,地域市場の状況,本部の販売価格への関与の状況等を総合勘案して判断される。